はてなキーワード: 交付とは
https://mainichi.jp/articles/20201116/ddl/k13/010/004000c
福生市は、市役所窓口での住民票の写しなどの交付請求をペーパーレス化した。
https://www.jt-tsushin.jp/article/wacom-interview-shibuya-202105/
「書かせない」「移動させない」「待たせない」を目指した申請書の電子化へ
2019年1月15日に新庁舎へ移転した渋谷区役所は、これを機にICTを活用した区民サービスの向上と職員の働き方改革を実現すべく、 新庁舎プロジェクトを進めてきました。
その一環として取り組んだのが住民戸籍課における窓口業務の改善です。 これまで住民は転入・転出・出生などの届出を行う際に、 関連する複数の書類に同じような項目を何度も記入しなければなりませんでした。
また、手続きの窓口が分散しており移動に手間がかかるほか、 窓口での手続きも長時間化していました。 渋谷区 区民部 住民戸籍課長の佐藤 浩行氏は、「こうした住民の負担を軽減するため、『書かせない』『移動させない』『待たせない』という目標を掲げ、 申請書の電子化(ペーパーレス化)によるワンストップ窓口を目指しました」と話します。
課題解決をもたらしたのは、 ワコムのパートナー会社と一緒に構築した住民異動受付支援システム
728 風吹けば名無し 2022/03/15(火) 18:59:51.82 ID:5b5AF0e50
大百科民はカバー潰そうとしてなぜか登記簿取りに行くような頭しかないんだ
許してやってくれ
2020/10/29(木) 00:36:49 ID: V4CpH0VEf/
こうなったら荒業だけどカバーの登記簿謄本交付申請してみようかね
31648ななしのよっしん 2020/11/03(火) 22:51:51 ID: V4CpH0VEf/
明日登記簿証明請求手続きしてくる、こうなったら会社の内情全部調べつくしてやる
36227ななしのよっしん 2020/11/09(月) 12:22:08 ID: V4CpH0VEf/
そこらへんはっきりさせようと色々書類取りに行ったけど
詐欺師「イチ・キュッ・パーでいいよ」
ワイ「はいはい。ペイペイで支払うんでこの受注確認書にデジタルサインお願いします」
詐欺師「そんなもんねえよ、あと19800えんやで」
詐欺師「うるせえぞゴラァ!」
物干し竿「イチ・キュッ・パーでいいよ」…1桁違いに気づいた客に「もう切っちゃった」
237
コメント237件
「イチ・キュッ・パーでいいよ」。こんな謳(うた)い文句で物干し竿(ざお)を高額で売りつけたとして、特定商取引法違反に問われた訪問販売業者の初公判が2月17日、水戸地裁であった。客に1980円と勘違いさせ、1桁違う1万9800円で売りつける古典的な手法だが、巧みな弁舌と法律をすり抜ける手口には注意が必要だ。
起訴状によると、千葉市緑区、訪問販売業の被告の男(40)は昨年4~10月、茨城県日立市や同県五霞町の80歳代の男性ら3人に、物干し竿の売買契約の際、撤回や解除事項を告げずに売りつけ、虚偽の会社の名称や住所を記載した書面を交付。特定商取引法に基づくクーリングオフ制度では一定の期間内であれば契約を解除できるのに、うそを言って解除を妨げたとされる。
捜査関係者によると、売りつけ方は実に巧妙だ。被告は車で住宅街などを巡回。訪問先の住宅で、「鉄製だとすぐさびるので、アルミ製の方がいい。イチ・キュッ・パでいいよ」などと持ちかけ、アルミ竿を買うよう誘導する。そして物干し台に合わせ、竿の長さを切断した後に、「1本1万9800円ね」と吹っ掛ける。
客は話が違うとキャンセルを申し出るが、「もう竿を切っちゃったからキャンセルできない」と無理やり売りつけていた。五霞町の男性(83)は、竿2本と物干し台のセットで40万円を支払ったという。
一連のやりとりをみると、詐欺や脅迫罪にも問えるのではとも思える。しかし、県警日立署によると、「客がイチ・キュッ・パを勘違いしただけ」と言われれば詐欺罪には問いづらい。脅迫罪も危害を加えたり、金を脅し取る文言を発したわけではなく、特定商取引法の「威迫」にとどまるという。
特定商取引法違反の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金だ。軽くはないが、10年以下の懲役を規定した詐欺罪ほどではない。
「イチ・キュッ・パ」の物干し竿には、くれぐれもご注意を。
メール(私信)を相手方に一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。
ある団体の幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙を団体幹部に無断で掲載。
私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。
当時の右連盟における地位も考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシーの権利を侵害するものといわなくてはならない。
被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護の対象とする著作物の意義を「思想又は感情を創作的に表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙は著作権法による保護を受けるべき著作物(同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である。
「創作的に表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。
被控訴人が管長の言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由に表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法で公表することが、特に被控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である。
三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説の出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件。手紙の著作物性を認めた初(?)の例。
本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。
著作物だという事は読めばわかる。
手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権、プライバシー権、信義則違反による損害賠償請求。
本件においては、本件手紙の原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙の原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告が大阪書籍に交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。
身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。
(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告のコレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告の見解、原告は泣き寝入りする考えはないことなど、原告と大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般に私生活上の事実と理解される事柄が記載されているものではない。
(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定の取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告が原告のプライバシーを侵害したとすることはできない。
(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告と被告の代表者との間には親族関係もなく、取引先であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告に手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである旨原告が被告に説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定を裏付けるものというべきである。
「私生活上の事実と理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。
死刑囚の手紙などを利用してテレビ番組や書籍を出したことに対する訴え。
なお争点2(著作権、プライバシー権の侵害)については判断されず。
報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍に掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から、出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組を制作・放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍を制作・出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。
dAのgallery内の画像の一括保存にはgallery-dlだけじゃ使いものにならなくて自分側でAPIを作っとく必要があった。
製作者が公開いてるconfigの中身をコピペしてプログラムと同じ場所にコピペしたconfigを作成。
APIを作ったらconfigでnullとなってるところに交付されてるidとsecretを""で括って書き換える。コロンと"の間には半角空白が必須。
コマンドラインでspliteなんとかをリフレッシュしたら別のコマンドでieかエッジが開く。
エッジならそのまま画面の指示に従ってdAにログインして、白い画面に英文でなんか書いてある画面に遷移したら終了。
これで遅延しづらくなりなんとか使えるようにはなる。
いつも弱者の権利にうるさいはてサがハフポス記事に対する反応がひどいので自分の身体を刻み終えたトランスが反論する
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6195e619e4b044a1cc02391e
ID:nomono_pp トランスに対するヘイトスピーチは論外だが、「トランスと女装した変態の区別がつかない」「故に、『俺は女だ』といえば性犯罪が容易になる」という問題は何も解決してない件について
ID:koutatan 説得力ゼロ。だから、どうやって自分は女だと言い張ってる男を区別するんだよ。『少なくとも立ち入りを拒否されると思われます』 それが拒否できなくなるから問題なんだろ。
ID:kuzumimizuku TGと現行の性別専用空間に侵入する変質者を見分ける明確な方法が無ければ「違う」とわかっていても理解は難しいと思う。「なぜここに異性が!?」というその瞬間の感覚(ショック)は避けられない感覚なので。
ID:lejay4405 意味がわからない。その見分けがつかんから困るって話では
ID:hatebu_ai トランスジェンダーの心的軽減を図った結果、トランスジェンダーを装った悪人が容易に犯罪に悪用できるようになるっていう感嘆には切り離せない問題なんね
ID:aceraceae 説得力がない。"トランスジェンダーが「女性の安全を脅かす」"はたしかに違うんだけど自称TGを際限なくそこに含めることで似非トランスジェンダーが「女性の安全を脅かす」ことになる可能性があると思うよ。
日常的に女性として生活しているトランスとそうでないもので分ければいいだけ
一律排除となると、ルッキズム的ではあるのだが、パス度が十分にあるトランスも排除することになるのだがそれも肯定するの?
というか、ほとんどのMTFはパスしてなければ女子トイレは使っていないし、していれば誰にも咎めれることなく利用しているんだが
ID:necochan_cat どこまで読んでも「だからそうじゃなくてさぁ…」って話が続いてそっ閉じ / トランス女性の"ふり"をした変態をどうするか問題だから、工事済のみ女性扱いにするしかないと思う
逆に聞くけれど、工事を済ませていたらパス度低くても生まれた性と異なるスペースに入ってもいいんだ
年齢の高いMTFって男性として働いてきてお金も多いから工事費用も捻出しやすいけれど、パス度低い人も多いよ
それを排除しようなんて言わないでね
ID:ivory105 “心は女性だと言えば女子トイレに入れるようになる?→そんなことにはなりません”実際そんな事言って女子刑務所でレイプしまくった男がいるからなあ…。何か良い方法はないものか
和歌山毒物カレー事件があったから女性全てを飲食に関わる仕事に就かせるなとならんだろ
ID:chanbobo 女性のスペースは女性のもの。運動競技でTGが女性スペースに入ってきたり、一緒に入浴するのは正直いやだ。TGのスペースを作ったらどう
ID:udukishin 肉体の性別で分けるべきところは肉体の性別で分けるべき。トイレの問題も潔癖症の人達だって精神的苦痛を感じながら苦労して対応してるんだしさ
ID:stamprally 紛らわしいという問題に対して何の解決策も提示できてないが「我慢しろ」ってことなのかね。無責任なウソと誤魔化しばかり。そんなスタンスなら排除されて当然だろ馬鹿め。
ID:muryan_tap3muryan_tap3 女性の被害者が被る精神的社会的ダメージの回復よりも早く加害者は社会復帰し再犯、刑が確定する前は被害者女性に公然と侮辱を浴びせる機会が山とありまたその侮辱は償われない事を鑑みたら性善説はリスクが高すぎる
その理屈が通るなら日本の会社という場は男性のスペースだったわけで、そこから女性を排除することも肯定されるべきだったとなるけれど、それでも良いの?
こういうこと書くと、入浴のようなスペースは違うだろうという反論が出てくるが、ほとんどのトランスは入浴を一緒にしろなどと言っていないわけで、藁人形論法でしかないよね
苦痛を受け入れろというのであれば、育休産休なんてほぼ無くたってやっている人はやれているのだから、じゃあもっと少なくてもいいよね、とはならんやろ
生理痛に苦しんでいる女性は医療にアクセスせずに我慢しろっていっちゃう人ならそれはもはやあなたたちはそういう方なんですねとなるけど
ID:goadbin 世界的にTERFがフェミニズムの主流になりつつあるのにハフポストにこんなのを言われても。
主流かどうかで判定するのであればマイノリティの弾圧は肯定されるべきとなるがそれで良いの?
俺は政治や仕事、アカデミアにおけるアファーマティブアクションに肯定的なのだけれど、あなたは男性がNoと言ったらそれを甘んじて受け入れるんですか?
ID:hobbiel55 その論法で言うと、一部の男性が痴漢行為に及ぶからという理由で女性専用車両を設けて男性を一律に排除しているのは「ヘイト」ということで良いですか?
そうすることの方がメリットが大きいから一般に肯定されているだけでしょ
ID:daisya まだ建前ばかりの主張してる。犯罪率じゃなくて被害率で考えると腑に落ちた。属性によって被害者率が極端に変わるのは性別、年齢も傾向あるかな。それ以外の属性では被害者候補を分別できないから隔離が機能しない。
被害率で考えたら(というかそうでなくても)女性から子供べきとなるがそれでいいのか?
ID:Sephy これトランスジェンダーだけの言い分で、多数派で最も被害に遭う可能性の高い生来の女性側の意見をガン無視してるからこの主張こそが人権侵害に相当すると思うんだけど俺の感覚がおかしいのか?
ID:D_Amon 女装した性犯罪者が女性の安全を脅かすことは今まで通りでも、危惧されてるのは女装性犯罪者が活動しやすくなることと思う。シスからは不安全要素増大で、せめて性犯罪被害での妊娠リスク上乗せ回避はすべきと思う
ID:bokkou トランスのフリをして女性専用エリアに入り込もうとする犯罪者を恐れているのに「トランス女性は女性の安全を脅かしません」と言うのは話のすり替えだし女性として何も安心できない
統計差別を肯定するのであれば、生理によって身体的に休む必要が多く、精神も不安定で、妊娠出産に伴って戦力外になる女性は、生産性が低いというデータも集めれるだろうし、それによる雇用差別や賃金差別を誰かが主張したらそれを受け入れてね
俺はそれにも反発するけど
ID:taku-o 犯罪率が低かったとして、その1回が刺さったら、全体としては件数少なくて良かった、とはならないよね。何かしら手を尽くせば安心、という形に落とした方が良くないか。例えばトイレなら、武器置いとくとか
ID:Capricornus トイレもそうだしスポーツでも…TGは男→女、女→男でそれぞれ判別した枠が必要なのかなとかも思う。一方的な主張を安易には受け入れられないくらい解決が容易では無い事はわかるよ。
MTFの場合ホルモン注射で筋力下がる人は殆どだけれど、それでも男性ホルモンの血中濃度が高かった時期に得られた筋力は女性のそれを上回る場合が多いと実感している
MTFがスポーツで競うなら第二次性徴期前にホルモンブロッカー・女性ホルモンを日常的に服用してたことを証明できない限り参加できなくても仕方がないと思う
ID: pukka3 トイレとか脱衣場の入場に関しては少なくとも性別適合手術を受けた人のみ可能とすべきだろう。記事見る限りこの支援者も当人の性自認だけで利用可能だとは思ってなさそうだし、適合手術済前提で言っているのでは?
性別適合手術は受けた人だけという意見には、既に身体を切り刻んだ身としては同意したいのだけれど、侵襲性が高く不可逆的で個人のリプロダクティブライツを奪うことを肯定することに穏健リベラルとして同意できない
最高裁判所では優生保護法とは異なるという判決は出ているけれど、その暴力性を認識して欲しい
あと、手術費用は現状保険適用とはなっているが、その要件が極めて厳しく、実情としてほぼ該当する人はいないということも知って欲しい
その上で150万~300万くらい負担しなければいけないし、学生の場合だと就活で隠し通せない限り相当不利になる
運よくパス度が高くても親が出してくれなかったら、その差別を受け入れるか、学業をおろそかにしてバイトに明け暮れるか、身体を売るかを選択しなければいけない
俺も学生だから知り合いのMTFのほとんども学生なんだが、風俗や個人での売春行為を経験している人は8割前後にまで上がる
そのような現状において、手術をもって線引きすることの暴力性はもっと認知されるべきだ
ID:kirakiranamevictim 「性同一性障害者は広義のセクシュアルマイノリティだが厳密には身体障碍者である」という認識が2020年代の内にコンセンサスになる事を願う。
GIDの診断書が降りても障害者手帳は交付されないし、上記のように公的支援もほぼゼロの状態
あと、診断書自体も無意味なステップが極めて多くてただの忍耐ゲー
学生のようにライフステージの移り変わりが早い人にとっては医療アクセスの邪魔にしかなっていないのが現状なんだよ
特に田舎住まいの場合、人によっては新幹線や飛行機を使って診断書を貰うために通院をしているのに、年単位でもらえず、学生の場合はお金も無いのに無意味なカウンセリングにお金を払っている状態
トランスやGIDについて何も知らないまま、スティグマや藁人形で語るのは差別でしかないからやめてくれないか?
やっていることが、外国人排斥を支持するネトウヨと全く同じだということを認識して
あと、せめて、現状の医療制度は極めて差別的で、医療アクセスですら障壁になっているということを知ってほしい
ついでに俺自身は両性愛者でもあるわけで、今のラジカルフェミニストのような過激な思想が主流になった時、トランスとオタクの次に排除対象となるのは両・同性愛者でもおかしくないよなと思っている
俺には統合失調症から発達障害に診断を変えてくれた医者がいて、今の定期的に診てもらっている。
しかし医者がプロだとは分かっていてもやはり変に思われるんじゃないかと言えないことが複数ある。
たとえば資格勉強をしようとしてもすぐエロ画像を探したくなってしまい集中できないということ。
頻繁にオナニーしたくなって集中力がつづかないこと。おかげで効率がすこぶる悪い。
そういうわけで性依存症について相談したいものだがどうしても恥ずかしい。
漫画を読んだことがある女性について読んだことがある作品の男性向け女性向けの比率を出したらその平均ぐらいの割合では俺も女性向けの漫画を多く読んでしまっているかもしれない。ハーレクインもあすかDXもプリンセスも読む。
まあ俺は上記のように男としての性欲がばりばりあるから問題ないだろうが、それが無かったら俺の性自認はどうなるんだろうとは思う。
下手なたとえだが、葉緑体があって維管束が種子で増えるのならばその時点で動物ではありえない。それどころか種子で増えるという時点で大方植物だろう。
同じように俺ももうちょっと女性性的な行動傾向が強かったら俺が男性を騙るのは男性の定義に対する誤認に過ぎないのではなくなってしまうのではないか。
男でもたくさん少女漫画を読む人はいるが、そういう人も女性向けだけを読むということはなくて、少年漫画も少女漫画に劣らぬ量を普通に読んでいたりするものだ。
女性向けを女性と同じ比率で読んでいる、これは男としてかなり危ういのではないか。
漫画というのは性のアイデンティーと分かちがたく結びついたものだと思う。それを証明するようにシーモアみたいな電子書籍サイトでは全ての漫画をまず男性向けか女性向けかのいずれかに分類している。
持論だが身もふたもない言い方をすれば漫画というのは多かれ少なかれそれに対して疑似恋愛やそれ以上のものを求めるためのもので、読者は意識的か無意識的かに関わらず漫画を疑似恋愛を楽しんだりオナニーのおかずにするために買っているのだと思う。
そういうものを女性と同じようふうに読んでいるというのはたとえば尾木ママみたいに女言葉を使うのよりもよっぽど男性性にクリティカルに矛盾する要素なのではないだろうか。
だから本来はいさぎよく適合手術を受け戸籍を女性に変えるべきということになってしまうのではないか。
現代社会では男女の選択が自由という権利があるから「法的な性別を変えない権利」を行使できているに過ぎないような気がする。
男の身体をもって生まれたものの、本来女とされるべき人が、ジェンダー論とかに無頓着なために、形式的には男として登録されたまま生涯を押し通すような、つまりは無知による誤認に過ぎないのではないか。
もし人語を騙る植物がでてきて人間が行使できる自由権を交付されて、「俺は動物だ」と言えば、定義上どう矛盾してようがそれが本人の無知による誤認に過ぎなかろうが、ただ主張が尊重されるとうう権利のもとで動物として認識してあげられているみたいな感じ。
俺は権利によって男であることを保護されているだけで、女なのか?そういうことを訊きたくなる。
あとはなんでゲイは性転換手術を受けないんだろうという疑問がある。
男が好きなら女になればいいというのが素朴な考えだろう。男と交際したいなら同じゲイを集めるより女になった方が早いだろう。
トランスジェンダーではなくあえて同性愛者として生きることに何の意味があるのだろうか。
単に手術費用がもったいないと思っているだけだろうか。それともアイデンティーに関わる考え方がちゃんとあってゲイとして生きているのだろうかと、気になっている。
岸田総理が介護職や保育職の賃上げを目指すと表明したことで、一定の評価を得ているようである。
しかしながら現場の職員が潤う可能性は低い、なぜなら賃上げをしても結局雇用主にピンハネされるからだ。
ピンハネについては、例えば保育業界の話だが、以下の記事が詳しい。
https://toyokeizai.net/articles/-/415046
簡単に言えば、人件費として保育園に委託費を交付しても、雇用主が他の用途に使えてしまうザル運用なのである。(委託費の弾力運用)
まずそのザルをどうにかしないと、現場の職員が潤うことはなく、保育園の駐車場に高級外車が駐まり、園長の腕に高級腕時計が光るだけだ。
自分が知っている例だと、処遇改善加算を得るために職員に研修を受けさせ、加算が付いた分だけ職員の基本給を減額するというひどい話もあった。
そんなの研修の受け損じゃないかと思ったが、受けないと給料を減らすと言われたらしい。こんな労基法に反するようなことを平気でする経営者もいるのである。
また保育業界は若い女性が多く、社会経験が少ない職員ばかりのため、搾取されていることに気が付かず、そのまま寿退所することが定常化してしまっている。
そして低賃金の業界に戻ってくる人は少なく、新たな若人が犠牲になっていく。
つまり、本当に職員の賃上げをしたいのなら、真っ先に委託費の弾力運用について制限することを掲げるべきなのである。
ではなぜそれをしないのか、それは票や集金につながるからである。
介護や保育など対面の職は、パソナなどの企業が参入しているものの、基本的には地域密着の中小企業(社会福祉法人、学校法人)が多い。
私立の幼稚園や保育園なんかは、地方の地主が、遊んでた土地を活用するため開園したというのがよくあるパターンだ。
地主は既得権益者であり、保守的なことが多く、自民党の支持者であることが多いのは皆感じていることだろう。
実際に、億単位の使途不明金が発生して先日話題になった全日本私立幼稚園連合会は、自民党と非常に近しい関係である。
http://www.yochien-joho.com/headline/?date=20130717
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/286319
自民党からすれば、介護職や保育職の賃上げ政策は、聞こえもよく、支持者に報い、見返りも期待できる最高の政策だ。
財源の確保さえできればいくらでもやりたいだろう、今回選挙に負けなかったことで、弾みがついたというところか。
まず前提として、ここではあえて政策論については触れない。
野党共闘の是非についても触れない。
選挙事務所とその周辺における、今さら当たり前の事実を再確認したり、
巷にあふれる選挙分析を眺めていると、無党派層をどう動かすかに終始している意見が多く見られる。
しかし無党派に頼る運動をしていては、いつになっても自民党には勝てない。
選挙の本当の闘いは、公示日(告示日)の直前までに終わっているのだ。
徹底して目に見える票を積み上げていく作業を、選挙のプロは行っている。
では、組織票とは何か。
本当の意味で選挙対策本部のコアとなるのは、そう、地方議員の存在である。
日ごろから地域活動をさせ、できる限り多くの有権者と日常的な関わりを持つこと。
それこそが、選挙運動の長期的戦略の本質であり、自民党が勝ち続けている実態である。
地元小中学校の入学・卒業式、運動会での挨拶はもちろんのこと、
地方議員はあらゆる地域活動に足を運び汗を流し、御用聞きに精を出している。
それこそが結果として、最も身近にして最大の選挙運動効果をもたらしているのはご承知の通りである。
自民党型の地方議員には、選対のコアメンバーということのほかに、もう一つ有用な意味がある。
それは、将来の国政進出へ向けたキャリアパスという位置づけである。
地方議員を増やせば増やすほど、有用な人材が発掘され定着してゆく比率は高くなり、
その中で優秀だと認められた人材が国政進出を果たすというわけだ。
それは当の地方議員たちが国政に関わる際の強いモチベーションにもなっていて、
普段はなかなか会えない広範囲の有権者と直接触れ合う良い機会となっている。
議員のキャリアパスというものが、自民党の組織拡大における大きな相乗効果を果たしているのは無視できない。
与野党問わず、複数の選挙事務所と直に触れあってきたからこそ確実に言えることがある。
総選挙が終わった今、1年足らずのうちに次の国政選挙が控えているとはいえ、
だからこそ次に野党支持者が考えるべきはこのことではなかろうか。
ビジネスの世界には、「人・モノ・金」というスローガンがある。
選挙で言えばそれは「人・金」となるだろう。
選挙のために惜しみなく金を使う。
これが、地方議員の育成に続く第二の手立てだ。
自民党が選挙のために使う金の99.99%は合法的で、その多くは費用対効果をしっかりと考えられてのものだ。
合法的に人を雇い、印刷物を刷り、ビラを撒き、ポスターを張り、広告を打ちまくる。
いくら地方議員が多く、組織が盤石でも金をうまく使えなければ選挙には勝てないのだ。
実は、地方議員の数だけを見ると、自民党と共産党では全国の議員数の合計はさほど変わらない。
(むしろ数年前までは、共産党所属議員が最も多かったし、今では公明党議員が最も多い)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000741465.pdf
それでも共産党が国政で議席を伸ばせない要因の一つは、公約もさることながら、金によるところも大きいと私は見ている。
政党交付金の制度自体に異を唱える共産党は、党の理念として、税金から各政党に分配される「政党交付金」を一銭たりとも受け取っていない。
一方の自民党は、政党交付金だけで年間170億円近くの大金を得ている。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000678653.pdf
仮に自民党が、衆参合わせて400人弱いる国会議員にこの大金を平等に配ったとすれば、
1人あたり年間4,000万円近い金額を選挙対策として使えるのだ。
そして、意外と知られていないのがこの政党交付金の算定方法についてで、
獲得した議席数はもちろんのこと、選挙の得票数も、交付金の額に影響するのだ。
つまり実際の選挙結果においては、いわゆる「死票」になってしまった票も含めて、
1票あたり、およそ300円ほどの価値を持っていると考えることができる。
(政党交付金の年間予算は、人口1人につき250円×約1.2億人=300億円。
有権者数は約1億人、投票率は約50%なので、投票者数は約5000万人である。
議席数に応じた算定と、得票数に応じた算定とが全体予算の1/2ずつなので、
300億÷5000万÷2=300円というざっくりとした計算。
小選挙区と比例の別、衆参の別もあるので厳密にやるともうちょい複雑。)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/seitoujoseihou04.html
まるで、某放送局をぶっ壊す政党のようなビジネスライクな話になって恐縮だが、
(というかN党が、議席を取れなくても票さえ得られれば喜んでいるのというは、まさにこういった事情による)
そしてその原資は言うまでもなく私たちの税金であることは、もっと広く知られるべき事実である。
むしろ合法的にバンバン金を使って、バンバン票を集めてもらうよう働きかける必要がある。
金がなければ票は奪えないし、票は文字通り金を生む。
候補者も政党も支持者も、もっと選挙と金の関係をポジティブに捉えなおしてほしいところだ。
そしてできるならば共産党はこの事実を重く受け止め、本当に野党共闘で政権奪取をしたいのであれば、
理念として受け取らないのは理解はできるが、それでは選挙には勝てない。
交付金制度を廃止するのは、政権を取ってからでも遅くはない。というか政権取らないとそもそもできない。
これは統計的なデータがないのであくまで印象論となってしまうが、
投票に行こうと言われて、初めて投票に行く気が起こる人などめったにいない。
それよりも、自分の身近にいる他人を投票所へ向けるために効果的な魔法の言葉がある。
である。
これは是非とも、某CMに参加していた著名人に言いたいことだが、
あのクラスの著名人たちが、芸能活動のリスク覚悟で投票先を公言していたとすれば、
これは決して、「だからあなたも○○に投票してほしい」という投票先の同調を呼び掛けてほしいわけではない。
むしろ、「私は〇〇に投票する。あなたも自分でよく考えて投票に行ってほしい」というところでとどめておいた方が良い。
自分の知り合いに直接、特定政党への支持を訴えかけるという経験はないだろうと思う。
そうでなくとも、SNSで支持政党を公言している人を見かけたならば、
けれどやはり、これでは選挙に勝てないのだ。
先述した通り、全国の地方議員の合計で、公明党の所属議員が最も多いという事実を、今一度よく考えてみてほしい。
「なんとなく、近所のあの人が頑張っているから入れといてやるか」という人はかなり多いのだと思う。
とはいえ、電話帳のア行から順に投票を呼び掛けるなんてことはしなくてもいい。
「Go Vote !」という可愛げな動くスタンプを張り付けたインスタグラムのストーリー画面の端っこに、
「ちなみに〇〇に投票しました」と、ごくごく小さなフォントでテキストを載せてあげるだけでも十分だと思う。
次回の選挙では、支持政党や投票先を公言するブームが訪れていてほしいものだ。(まぁ無理だろうけれど)
と、雑文を書いている間に枝野辞任のニュースが飛び込んできた。
本多平直離党問題とか、公約発表の仕方(順序)とか、東京8区騒動の対応とか、
枝野のやり方が良くなかったところがたくさんあるのは認めるし、代表交代の議論が湧くこと自体は否定しないが、
今このタイミングで代表を挿げ替えたところで果たして良い結果となるとはとても思えない。
小川淳也待望論とかが出てきたら、ある種の風が起こったりするものなのだろうか・・・(冗談)
一体どうなることやら・・・
アウティング?いやいや、隠してどうすんの?左ききなのを隠す必要がないのと同じく、心の性別が男・女なのも隠すようなことじゃない。恥ずかしい事じゃないんだから。見た目は中年のおっさんのXY同僚は私に「she/her」で呼んでって言ってきたし私も彼女の望み通りそう呼んでるよ。見た目が男性のXX・見た目が女性のXYがいるのが当たり前でそれが受け入れられている社会こそが正しいよね。日本もこれをみんなで目指してるんじゃないの?隠すようなことみたいな扱いをすることこそ差別で全く正しくない。アップデートしてください。
自分の意見としては、男女の分け方は時代にそぐわないからもう廃止して今後はXXトイレとXYトイレにするべき。
・基本的に生物学的女性はXX用に入る、生物学的男性はXY用に入る
・例外的措置として手術して性転換したならXXがXY、XYがXXトイレに入ることとする
小学校入学時点でXXにはXXカード、XYにはXYを交付、そのカードをかざしてそれぞれのトイレに入るようにすればいいと思う。性別適合手術したら役所でカード変更できるようにしたらいい。こうしたら女装したXYがXXトイレに侵入してXXに嫌がらせする事件が発生する心配もない。素晴らしいね。髭ボーボーのXXおじさんがXXトイレに入ってきても、それは確実に「身体的女性」だから周囲のXXは当然騒いだりしないね。まあ、パス度がどうのこうの言ってんの本人たちだけで、Y染色体の有無なんて骨格見れば分かるから自分は今でも騒がないけど。XXとXYは頭蓋骨からして形が違う。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
表記の件について意見募集が開始された (https://www.digital.go.jp/posts/ckWVVAya) というので仕様(https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20210917_spec_01.pdf)を見たら、なんか国のお墨付きの個人情報の名簿登録補助ツールみたいな上に、証明書としては全然機能不足にしか見えず、がっかりした。
批判だけでもなんなので、自分ならこういうの作るという意見書出しといた。
などの理由から、有益とは思えないし、電子証明書としての信憑性も非常に疑わしいシステムしかできないように思われる。
この仕組みを活用したい立場としては、「接種者の個人情報」ではなく、「二次元コードを提示した人が接種済みであること」が確認できればよいので、
2. 申請した個人(ないし端末)毎に、APIサーバでユニークなIDを発行する
3. システムの接種確認用APIに2.のIDを付けたURLをQRコードで表示する(IDを種として、ワンタイム識別子をアプリとサーバで計算するなどの設計も考えられる)
4. APIにアクセスすると、接種証明情報として、最終接種回数と接種日のみを返す
2. QRコードのURLが偽サイトではないことを検証する(HTTPSのSSL証明書確認ぐらいでも十分で、政府が発行する公式アプリとすることで信憑性を担保する)
もっと踏み込むと、国として、接種証明として表示した国民の個人情報が、民間企業において確度の非常に高い顧客名簿になりかねない、という点については、どのように考えているのかはなはだ不安を感じさせる仕様と言わざるを得ない。
(ここまで)
いま読み返していて単純に「IDを種」にするだけではダメなことに気づいた。申請時にワンタイムトークン計算用の秘密の種を共有しておいて、個人(端末)の識別用IDとワンタイムトークンをAPIに渡すようにする、とかが必要だった。
国民の個人情報を、わざわざマイナンバーカード使って本人性を保証した上で自動読み取り可能な形でスマホの画面に表示するだけのアプリって、どこぞのeKYCの対極ネタとしては面白い(面白くない)。
1. 表現の自由戦士の自認
例えば百田尚樹氏の一橋大講演中止騒動などに興味は持てなかったし、一般の「表現の自由」にはあまり興味がありません。
表現の自由に明るい人々の話を聞くと、ヘイト本などは「買えば売り上げに貢献して癪なので、図書館が所蔵することで十分に批判されるべき」という意見が多数派のようですが、私個人は「目に入れたくない」「子供の目に触れさせたくない」という感想しか持てないのは、私自身の未熟によるところだと思っています。
刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)により、いわゆる無修正のアダルトビデオの販売は基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?
(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれるものとします。)
適切だと思いません。
「わいせつ物」などよりも、性行為を禁止する方がよほど有意義だと思います。
3. 名誉毀損
適切だと思います。
いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?
(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれるものとして回答してください。)
難しい質問ですが、どちらかと言えば適切だとは思いません。
現時点では実効力に乏しく、一方で実効力を持たせるよう強めてしまうと萎縮効果も無視できなくなり、「現行法の限界」を解消できたとは思えません。
(性質上、名誉棄損などとは違い親告罪にはできませんので、例えば友人同士の悪態などに萎縮効果を生むと、弊害を受けるのは当事者たちだと思います。)
とは言え代案もありませんので、現状ではbetterと言わざるを得ないかもしれません。
行政裁量権の範囲内で対応できなかったのかな、とは少し疑問に思っています。
(例えば、在日外国人の団体などの法人格に対する侮辱・名誉棄損として訴訟を起こすとか、それを行政として支援するなどがあってもよかったかもしれません。)
ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?
適切だとは思いません。
日本赤十字社は、2019年、漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボをしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血未経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
「このようなポスター」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、宇崎ちゃんのポスターが不適切だったとは思いません。
「このようなポスター」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトルに位置する人々に対する悪質な差別・虐待であると言わざるを得ません。
JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
「このようなパネル」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、ラブライブ!のパネルが不適切だったとは思いません。
「このようなパネル」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトルに位置する人々に対する悪質な差別・虐待であると言わざるを得ません。
8. あいトレ
あいちトリエンナーレ2019(「表現の不自由展・その後」を含む。)には補助金が交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?
適切だと思います。
違法・暴力的手段で合法的な展覧会を妨害するような、犯罪者・反社会的集団に迎合する態度はありえないと思います。
通読したことはありませんが、 『リアル憲法学』法律文化社 を一冊持っています。
まず、「見たくない」からゾーニングを求めているのか、あるいは「悪影響がある」からゾーニングを求めているのか、それらの論点を都合よく使い分ける人を良く見かけますが、大変卑怯な態度であると言わざるを得ません。
「見たくない」人のために一歩下がるのは時に必要なマナーだと思いますし、それ自体の不利益はそれほどないので、受け入れることは難しくないと思います。
一方で、「悪影響がある」と認めるということは、(「悪影響」の種類にもよりますが、)「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」という(差別的)構造を追認することにほかなりません。
議論の土台が、「この世に存在してもいい」ということを前提にしていない限り、その「議論」に巻き込まれることそれ自体を拒否する必要が生まれてしまうのです。
これは「議論を拒否したい」ということではなく、むしろ建設的な議論をしたいのですが、それが難しいということです。
(「見たくない」という感情に「悪影響」という理屈を付けるな、という意見もありますが、私としてはむしろ、「悪影響」という偏見を「見たくない」という同情の盾で守っているようにも見えます。)
また、「見たくない」人のためのゾーニングばかりが議論されますが、主題はむしろ「見られたくない」人々のためのゾーニングにこそあると思います。(前者ももちろん大切です。)
プライバシー権というのは、古典的には「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」とも言われましたが、これは自己決定権などとも関係の深い権利です。
例えば、「着たい服を着る権利」は、「公共空間に着て来るのだから、個人の自由では済まない」のでしょうか?
もう少し議論の分かれるところを言えば、「タトゥーを隠さない権利」についてはどうでしょうか?
安易な「ゾーニング」に反発する人々が求めている権利というのは、そういう意味で「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」ではないでしょうか。
「エロ」という多義的な言葉で議論されることが多いですが、「性的活動に必要なポルノ」ばかりではなく、「文化的活動に必要なファッション、アート、ジェンダー・エクスプレッション」であることも少なくないと思います。(宇崎ちゃんのポスターや、ラブライブ!のパネルは、後者であると思います。)
その意味では、ゾーニングそれ自体はむしろ我々の権利を守る大切な壁であると思っています。
しかし、「ゾーニング」という言葉がそのように使われる場面がほとんどないのは、腑に落ちないところです。
さらに、表面的には「性的活動に必要なポルノ」であっても、それが政治的文脈を伴い、「政治的表現」として表出される場面もあります。最も扱いの難しいものとして、そのような「政治的表現」が、ファッションやアートに転ずるという現象もあります。
これは最初の議論に戻りますが、「性的活動に必要なポルノ」について、「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」ものではない、という声を上げる必要も時にはあります。