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2022-03-22

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2022-03-02

物干し竿「イチ・キュッ・パーでいいよ

詐欺師「イチ・キュッ・パーでいいよ」

ワイ「はいはいペイペイで支払うんでこの受注確認書にデジタルサインお願いします」

詐欺師「(ペイペイって何・・・?)あいよ。ピッ」

ワイ「はい1980円。ペイペイIDください」

詐欺師「そんなもんねえよ、あと19800えんやで」

ワイ「契約と金額がちがいますねぇ~」

詐欺師「うるせえぞゴラァ!」

物干し竿「イチ・キュッ・パーでいいよ」…1桁違いに気づいた客に「もう切っちゃった」

3/2(水) 11:43配信

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読売新聞オンライン

水戸地裁

 「イチ・キュッ・パーでいいよ」。こんな謳(うた)い文句で物干し竿(ざお)を高額で売りつけたとして、特定商取引法違反に問われた訪問販売業者の初公判が2月17日、水戸地裁であった。客に1980円と勘違いさせ、1桁違う1万9800円で売りつける古典的手法だが、巧みな弁舌と法律をすり抜ける手口には注意が必要だ。

 起訴状によると、千葉市緑区訪問販売業の被告の男(40)は昨年4~10月、茨城県日立市や同県五霞町の80歳代の男性ら3人に、物干し竿の売買契約の際、撤回や解除事項を告げずに売りつけ、虚偽の会社名称や住所を記載した書面を交付特定商取引法に基づくクーリングオフ制度では一定の期間内であれば契約を解除できるのに、うそを言って解除を妨げたとされる。

 初公判被告は、起訴事実を認めた。

 捜査関係者によると、売りつけ方は実に巧妙だ。被告は車で住宅街などを巡回訪問先の住宅で、「鉄製だとすぐさびるので、アルミ製の方がいい。イチ・キュッ・パでいいよ」などと持ちかけ、アルミ竿を買うよう誘導する。そして物干し台に合わせ、竿の長さを切断した後に、「1本1万9800円ね」と吹っ掛ける。

 客は話が違うとキャンセルを申し出るが、「もう竿を切っちゃったかキャンセルできない」と無理やり売りつけていた。五霞町男性(83)は、竿2本と物干し台のセットで40万円を支払ったという。

 一連のやりとりをみると、詐欺脅迫罪にも問えるのではとも思える。しかし、県警日立署によると、「客がイチ・キュッ・パを勘違いしただけ」と言われれば詐欺罪には問いづらい。脅迫罪危害を加えたり、金を脅し取る文言を発したわけではなく、特定商取引法の「威迫」にとどまるという。

 特定商取引法違反罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金だ。軽くはないが、10年以下の懲役規定した詐欺罪ほどではない。

 「イチ・キュッ・パ」の物干し竿には、くれぐれもご注意を。

 
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