2021-09-13

anond:20210912231445

薬剤師法>

二十三条 薬剤師は、医師歯科医師又は獣医師処方せんによらなければ、販売又は授与の目的調剤してはならない。

2 薬剤師は、処方せん記載された医薬品につき、その処方せん交付した医師歯科医師又は獣医師同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

 

ジェネリック医薬品への変更調剤薬剤師の薬剤取違いがあったってことなのかな?

厚生局通報でいいのでは?

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/

 

しかしムカつくしいね

つか服薬指導と薬剤情報提供書があるのに薬剤師知らん顔できるものなん?

記事への反応 -
  • 怒りがおさまらないから書く。 薬剤師のミスを事務員の私のせいにされかけてる。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 自己紹介 私→調剤薬局の事務員 ミスった薬剤師→店舗責任者 〜〜...

    • <薬剤師法> 第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬...

    • 何でも増田に書くのはやめましょう 情報漏洩でタイーホです

    • https://megalodon.jp/2021-0912-2318-58/https://anond.hatelabo.jp:443/20210912231445 anond:20210912231445

    • スケープゴートにされたってことか

    • 特定した 会社に報告しとく

    • 薬剤師なんて仕事よりどりみどりなんだろ やめたらええやん

    • 元増田を疑うわけではないのだけれど 薬剤師の裁量で医師に確認せずに 勝手に薬の変更なんて出来るの? なんかジェネリックに変更するだけでも 薬局って大騒ぎするじゃない? 患者の...

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