はてなキーワード: 平成30年とは
平 祐介 @YusukeTaira
平成30年司法試験(論文式試験・憲法)では「不快なものを見たくない」あるいは「およそあるものを見たくないという感情」が法的に保護に値する価値があるのか?ということが出題されました
この指摘の元となるのは https://www.moj.go.jp/content/001273705.pdf なんだが、トップブコメの b:id:casm はここから直前の一文を切り取ることで、見事ミスリードに成功させている。凄い。
その際,本条例の目的が,青少年の健全育成のみならず,一般市民がむやみに卑わいな画像等に触れないようにするという点にあることについて,青少年の場合と同様,憲法上の権利の制約の目的としてふさわしいのかどうかについても言及することが考えられる。
例えば,条例の目的は,結局のところ,卑わいな画像等を見たくない人を保護するということになるが,見たくないものに触れさせないこと一般が法的保護に値するとは言えないという議論や,目的が漠然としたもので抽象的にすぎるといった指摘をして,その目的としての価値が大きくないと評価する方向で議論をすることも考えられよう。
他方,
【ここだけ切り取り】
性的な羞恥心や卑わいなものを見たくない人の不快感は,現に一般に共有されている感情である以上,十分に法的保護に値するといったことから,制約目的としての価値を見出す議論をすることもできるであろう。
以上を踏まえた上で試験委員はこう↓言っているのだから、まさにcasm氏のような、一部を切り取った意見を戒める内容なんですよね。
不快なものを見たくないとか、あるいはおよそあるものを見たくないという感情の保護それ自体を当然の保護のように制約目的として肯定し、場合によっては更にそれを憲法第13条や21条に基づく権利であるとする答案が目についた。
この種の利益保護を制約目的として認めることについて、検討ないし一定の留保が必要であるとの意識を持ってもらいたかったところである。
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
注意:この方法は深層系AI全般の弱点を元にしており、特定のAIに言及するものではありません。
最近、深層系のAIの台頭はすさまじく、人間の創造性すらも奪っていくような勢いで進化を遂げていることが話題に上がることが多くなっています。また続々とAIサービスが公開される中で、特にイラストについて、クリエイター保護などの慎重な議論なしにAI産イラストの利用が進んでいます。イラストレーターが人生の少なくない時間と手間暇を費やして体得した絵柄や技術を、まるで食い物のように利用していとも簡単に奪ってしまうAIが次々に出てきており、感情的な反発だけでなく創作者の権利・同一性・人格(アルターエゴ)の承諾なき模倣について疑問が多々呈されている現状にあります。その一方で、その是非が詳しく議論されないまま、技術者が興味だけで開発や利用を進めていく流れが目立っているというのが事実です。
しかし日本では、このようなAIによるイラストレーターの人格の搾取を法的に止めるすべはありません。平成21年に改正された「著作権法47条の7」によってAIに食わせるデータを著作者の承諾なく収集・処理することができるようになり、さらに平成30年に改正された「著作権法30条の4」によって著作者の承諾なく集められたデータで学習されたAIを公開することもできるようになってしまいました。 進化する機械学習パラダイス ~改正著作権法が日本のAI開発をさらに加速する~ | STORIA法律事務所
イラストの無断AI利用をめぐっては、このように知らず知らずのうちにイラストレーターがかなり不利になる形で立法がなされました。たとえ政治に法改正を働きかけたとしても、国会で法案が可決されて実際に施行されるまでには時間がかり、そのうちに海外へと拠点を移してしまうAIサービスも現れてしまうでしょう。
そこで我々にできることは、「AIにゴミデータを大量に食わせ続ける」というもの。AIにペイントで適当に描いたもじゃもじゃの曲線を学習させることで、大量のイラストで学習された元々のタスクを忘れてもらいましょう。
最近の深層系AIは、「元々手元にあったデータで学習をして、公開後に利用者が入力したデータを集めてさらに学習する」という作戦で学習をしています。ここで深層系AIの弱点として知られている破滅的忘却(Catastrophic Forgetting)という現象※を利用します。この「破滅的忘却」現象は、あるタスクXで学習された深層系AIを使って別のタスクYを学習させると、元のタスクXができなくなって「忘れて」しまう、というものです。AIは大量のデータから絵柄やスタイルなどの傾向を学習するので、これに対してゴミデータを投入し続けることで傾向を偏らせれば学習は上手くいかなくなります。丹念に描かれたイラストを模倣するために学習されたAIに、ペイントで適当に書いた曲線による「イラスト」を学習させれば、元のイラスト生成というタスクを「忘れる」可能性があります。AIの公開は利用者からデータを集めて模倣させるという目的で運用されている以上、イラストとペイントで書いた「イラスト」を恣意的に区別することは不合理でしょう。具体的な利用規約にもよりますが、技巧の良し悪しによらず人手で描かれたイラストはイラストであり、区別できないはずです。
※ 参考リンク: 破局的忘却は何が原因か? | AI-SCHOLAR | AI:(人工知能)論文・技術情報メディア
技術の急激すぎる進歩によって、かえって創作がないがしろにされてしまうのは創作者だけでなく技術者にとっても損失です。一創作者として、創作と技術が弱肉強食の中で食い食われるのではなく、議論を経て共存していくことで問題が解決されることを望んでいます。
30%も違うのね
2.お見合い結婚は離婚率が低いって本当? その理由や、お見合い結婚で末永く幸せな生活を送る秘訣は?
お見合い結婚が注目されたり、人気を集めたりしている理由の1つに、離婚率の低さが挙げられます。ここでは、気になる離婚率について解説していきます。
「せっかく結婚するなら、離婚せずに長続きしたい」という方は、実はお見合い結婚に向いているかもしれませんよ。
恋愛結婚では約40%の方が離婚するのに対し、お見合い結婚の離婚率は約10%といわれています。なんと、3倍も離婚率に差があるのです。
大好きな人と大恋愛を経て結婚したけれど、何年か一緒に暮らしたら、「結婚生活がうまくいかない」「交際中は運命の人だと思っていたのに……」と違和感を覚える人が少なくないようです。そして、ついには離婚してしまうことも……。
では、お見合い結婚の離婚率が低い理由として、どんなものが挙げられるでしょうか?
お見合い結婚では、最初から「結婚」という同じゴールに向かっている人と出会えることや、結婚したい相手の条件に近い人を見つけられることが挙げられます。
仕事、収入、趣味、親族関係、子どもは欲しいかどうか……など、夫婦間のトラブルのもととなりやすい事柄についても、事前によく話し合い、希望をすり合わせるケースがほとんどなので、結婚後に「こんなはずじゃなかった……」と思うことが少ないのでしょう。人生のパートナーとして冷静に相手を見極めたうえで結婚を決意していることが、離婚率の低さにつながっているのです。
また、婚活では複数の方と並行してお見合いをするパターンも多いので、そこでも判断材料が増えて、自分の希望に合うお相手を見つけやすいということも、お見合い結婚の離婚率が低い理由だと考えられます。
「お見合い結婚は打算的」といった意見もあるかもしれませんが、人生をともに歩むパートナーを冷静な目でジャッジすることも大切です。「自分と合いそうな人」と判断したら、そこからゆっくり恋愛を楽しんでいくという選択肢があってもいいのではないでしょうか?
2018年(平成30年)司法統計の「婚姻関係事件数―申立ての動機別」のデータから、離婚の主な理由を探ってみましょう。
1位 性格が合わない
3位 異性関係
1位 性格が合わない
最も多いのは、夫、妻ともに「性格が合わない」となっています。ここには性格的な部分だけでなく、仕事観や人生観、家事や育児に対する考え方など、お互いの考え方に食い違いが出ているケースも含まれていると考えられるでしょう。さらに、会話のなさや時間のすれ違いなどのコミュニケーション不足も挙げられます。
その他にも、「配偶者の不貞行為」「金銭トラブルや金銭感覚の不一致」「家族や親族との折り合いが悪いこと」なども離婚理由になるケースが多いです。
結婚生活は、生まれも育ちも違う2人が、協力し合って問題解決に取り組みながら、家庭を守っていく必要があります。そのため、歩み寄りやすり合わせができないと、離婚につながってしまうのでしょう。
もう元増田は寝てしまったかも知らんが、URLリンクがいくつか貼られているからまず読んでほしい。
・はてブ コメント 「10万人の宮崎勤」はあったのか? https://news.yahoo.co.jp/byline/dragoner/20170929-00075748
ここでは一次情報にたどり着けなかったとしている。すっとぼけているのではない。想像するにあなたの周囲でバッシングするメディアを
肴にあなたの行動を咎める人間がいたんじゃないだろうか。記憶は反芻するほどに変異して強く刻まれる。
「記憶を作ろうとしている」はそのとおりで、「思い出す」とはその都度ゲシュタルトを再構築する作業にほかならない。
・togetter元記事コメント 令和元年版 犯罪白書 第4編/第8章/第1節 https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/nfm/n66_2_4_8_1_0.html
末尾図では人口比で各世代暴行が上がっていて、傷害も世代間で違いがあるものの刑法犯が上がっている。
・はてブ コメント 日本の犯罪件数の推移(平成30年度版) https://graphic-data.com/page/society/001
(暗数を考慮せずに)2002年をピークにそれ以降はずっと右肩下がりと書かれている。
個人的には狭義のオタクを良くも悪くも広く知らしめたのは宅八郎
https://hochi.news/articles/20201204-OHT1T50123.html?page=1
ブコメでもあるとおり、ナニかに夢中な我が子に不安を覚える日本の保護者が多い。
曰く「~ばかりしていると~になる」
これには後段があって、「だからはよ飯くえ」とか「はよ塾いけ」だ(もちろんそうでない場合もある)
あなたは何一つ間違っていない、「真」などどこにもないから「みんな」情報を提示している。
冷やかしているような反応はあるが悪意はないと思うゾ
2022年1月14日(金)奥平 等(ITジャーナリスト/コンセプト・プランナー)
地方発の中小企業からグローバルなデジタルプラットフォーマーへ──決して荒唐無稽な話ではない。すでにシリーズAによる資金調達を果たし、上場へ向けて確かな歩みを続ける企業がある。1960年、奈良県天理市で自動車整備工場として創業したファーストグループである。現在は天理市と東京都渋谷区に本社を置き、自らの事業を「グローバルカーライフテックサービス」と位置づけ、全国の自動車整備工場にSaaS型マーケティングサービスを提供している。本稿では、地方の自動車整備工場がデジタルトランスフォーメーション(DX)に挑む同社のビジョンと打ち手に迫ってみたい。
自動車販売の「オートアフターマーケット」と聞くと、脇役的なイメージがあるかもしれない。だが実のところ、各種の市場調査データからファーストグループが算出した市場規模は下記のとおりで、自動車整備市場だけで実に5兆5000億円に達している(図1)。また、国内外300社以上が出展する国際展示会が開催されるなど、グローバルでも確固たる市場が築かれている。
図1:オートアフターマーケット市場規模(出典:ファーストグループ。自動車年鑑2019、自販連、自軽協統計資料、平成30年整備振興会整備白書を基に調査)
一方、矢野経済研究所が2021年3月に発表した調査によると、2020年の国内自動車アフターマーケット市場規模は19兆14億円。ここには「中古車(小売、輸出、買い取り、オークション)」「自動車賃貸(リース、レンタカー、カーシェアリング)」「部品・用品(カー用品、補修部品、リサイクル部品)」「整備(整備、整備機器)」「その他関連サービス(自動車保険、ロードサービス)」の5事業が含まれている。
前年比1.8%減と2年連続で微減しているものの、2019年10月の消費税増税や2020年2月に顕在化した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大をもろに受けて新車販売台数が前年比11.5%減(日本自動車販売協会連合会の発表)と大幅に落ち込んだことと比較すると、マイナス幅は小さいと言える。
ファーストグループ 代表取締役社長の藤堂高明氏(写真1)は、「実はオートアフターマーケット、とりわけ自動車整備市場はリーマンショックやギリシャショック、そして今回のコロナ禍においても大きな影響を受けなかった不況に強い産業なのです」として、その理由を次のように話す。
写真2:ファーストグループ 代表取締役社長の藤堂高明氏(出典:ファーストグループ)
「理由は大きく3つあります。最も大きいのが、道路運送車両法に定められた車検(自動車継続検査)があること。自動車の所有者は半ば強制的に整備工場に足を運ぶこととなります。次に、定期点検やオイル交換などに代表される定期接触が必須のビジネスであること。そして、サービスの供給側と利用側の情報格差が大きく、供給側主導のビジネスとなっていることです」
こうして、オートアフターマーケットは不況に強いビジネスではあるが、年々飛躍的な成長を遂げているかというと、残念ながらそうではない。その背景に、従業員が少ない小規模な工場が地方に分散しているというこの市場の形態がある。ディーラー系を除いた小規模な自動車整備工場は全国に約5万7000も事業所があるが、メカニックエンジニアや経営の後継者の不足などに悩まされ、ここ数年は減少傾向に転じているという。
また、ガソリンスタンドが付加価値の提供を目指したサービスステーションにシフトしていること、整備入庫を包含したビジネスモデルへの再編を狙うメーカー系ディーラーをはじめとする異業種の囲い込みなど、厳しい外的環境にもさらされている。
それでも、藤堂氏はこの市場のポテンシャルに注目する。「全国に約5万7000事業所。この数って、実はコンビニエンスストアの出店数に匹敵します。さらに、ディーラー系を含めると9万事業所を超えるわけですから、コンビニが出店のために費やしてきたコストや労力を考えれば、こんな魅力的な業界は他にないのではないでしょうか」(藤堂氏)
「同時に、これは私の試算にすぎませんが、日本に8000万台あると言われている自動車の登録台数からの換算で、その資産価値総額は約200兆円に上ります。商圏を2~5kmに絞り、1事業所あたり1000人の顧客がいたとして、1台あたり100万円としても10億円規模の資産を預かるビジネスとなるわけです。自社の課題を克服して、ラストワンマイルの発想で、いわゆる自動車整備工場から脱却して、1人ひとりのカーライフを支えるビジネスパートナーとしての地位を担えれば、大きな飛躍があると確信しています」(同氏)
ファーストグループが掲げるミッションは「カーライフ革命で人々に喜びと感動を」、企業ビジョンは「GLOBAL No.1 CAR LIFE TECH COMPANY─世界の人々から最も必要とされるカーライフカンパニーへ─」である。
この壮大なミッションとビジョンに辿り着くまでに、ファーストグループは実際にどのような手法とプロセスで自社の変革を進めてきたのであろうか。藤堂氏は、同社が決して特別な存在ではなかったことを物語るエピソードとして、「父から引き継いだ段階で毎年7000万円の赤字を垂れ流していた企業だった」と振り返る。その歴史と変遷をたどってみよう。
2007年、先代社長の他界をきっかけにMBO(Management Buyout)により事業を取得、2代目を継承した藤堂氏は先頭に立ってマーケティング指向の経営管理手法で企業再生に着手、翌年には黒字転換を達成する。成長への第1ステップは、自らが培ったその再生モデルを武器に、「同様の課題に直面している全国の自動車整備工場を元気にする」(同氏)ことにあった。
それは、いわゆる買収・再生モデルの横展開だが、実際にはそこにも紆余曲折があり、2つの段階を踏まえて、進化と深化を図っていった。①資産・負債のすべてを原則譲り受けるM&Aモデル、②事業のみ譲渡を受け、土地・建物を賃貸借して継続させる賃貸借モデル。この2段階のプロセスを実践した14年間で、ファーストグループは年商1.5億円を約30倍の50億円に拡大したという。
具体的な打ち手はバリューチェーンの創出だ。ファーストグループが特化しようとするカーライフにまつわるマーケットは、①車検をはじめとするメンテナンス領域、②更新が見込まれる保険領域、③カーライフのサイクルを最適化する車両販売領域、④万が一の事故に備えた各種サービス領域に大別される(図2)。
図2:カーライフマーケットにおけるバリューチェーン(出典:ファーストグループ)
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しかしながら、これまでの自動車整備工場はその一端となるメンテナンス領域のみで、事業の維持に努めてきた。つまり、顧客とのライフタイムバリューを最大化するチャンスを逃してきたのである。そこで、藤堂氏は、同社が買収・再生を手がけてきた自動車整備工場に対し、徹底的にバリューチェーンの創出に注力した。
藤堂氏は、カーライフにまつわるサービスが多岐にわたることを、同氏のシミュレーションを示して力説する。「18歳で初めて免許を取得した若者が生涯にわたってクルマにかける費用は最低でも1600万円。高級車に乗られる方はその何倍ものコストを費やすことになるはずです」(同氏)
藤堂氏によると、これまでの自動車整備工場は車検や修理に依存した事業形態から抜け出すことができず、カーライフの起点とも言えるクルマの販売にはあまり積極的ではなく、むしろ苦手としていました。
「ところが、その壁をクリアさえすれば、バリューチェーンは簡単に創出できるのです。車両販売を手がけて成果を上げれば、自らのメンテナンス領域の仕事も増えて安定します。さらに販売時に必要となる保険やさまざまなサービスを包含して提供する窓口にもなれば、さまざまな異業種の人たちとの接点が生まれ、エコシステムが形成されます。つまり、バリューチェーンによって、LTVの最大化と事業ポートフォリオ変革を同時に成し遂げられるというわけです」(藤堂氏)
ファーストグループ自身が先陣を切って、このバリューチェーンの創造とエコシステム構築に取り組んだ。すると、瞬く間に車検の年間受注件数が急増し、奈良県内では断トツの年間1万件を超えるまでになったという。メーカー系ディーラーが何十年もかかって達成した件数を、ごく短期間で凌駕するまでになったのだ。年商は1.5億円から、現在では実に30倍の50億円に達している。
「性表現に接しない自由」や「公共空間で不快な表現に接しない自由」が話題のようですが、平成30年司法試験論文式試験(憲法)では、「不快」感を覚える「卑猥な」図書等に触れない利益の保護が重要な立法目的といえるかなどが出題されました
https://twitter.com/YusukeTaira/status/1471869799236247554
これを見て唖然とした。いち弁護士の意見ならともかく、司法試験を出題する側までこのような「女性の人権」「不快にならない権利」を無視した感覚を引きずっているのだとしたら日本の法曹会は世紀単位で時代遅れなのではないか。
立憲民主党や共産党は是非とも、政権を取った暁には島岡まな先生をはじめとする女性の権利も含めた21世紀の人権を考えられる人をを最高裁判所の長官や判事に指名し、
業界の人間なので、あまりにも無責任なブコメが多いので現時点で分かっている内容と解説を記載しておく。
実態:日本の全体が知りたいのよ。調査票のボリュームいっぱい、調査対象いっぱい。年に1回とか5年に一回とかでいいから。(国勢調査とか)
動態:トレンドが知りたいのよ。調査票のボリュームは少なく、調査対象の数は少なく。その代わり毎月答えてね。
https://www.mlit.go.jp/toukei/yotei/e-stat_JUTYUU.xml
いつ調査結果を公表するのか、月単位で日にちだけじゃなく時間まで指定されているのよ。
回答義務あるのよ
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50004000029
第八条 動態調査指定建設業者(大手指定建設業者を除く。)は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月十日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣の指定したものの所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/content/001408445.pdf
調査票には一か月分の受注実績を記入してください。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
■令和3年4月以降の推計方法
(令和2年1月~令和3年3月までは参考値として再集計)
調査結果については、建設業許可業者全体への復元(母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。
建設工事受注動態統計調査は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者のうち、建設工事施工統計調査の回答業者の中から抽出を行っている。
この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数、建設工事受注動態統計調査の回収率の逆数及び建設工事施工統計調査における未回答業者の欠測値補完方法(※)に基づく乗率を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。
(※)建設工事施工統計調査の未回答業者の欠測値補完方法は、行政記録情報(経営事項審査結果)を活用して補完を行った後に、残った部分に関して経済センサスとの照合結果を踏まえたウェイトの調整により補完を行う。
また、報告者のやむを得ない事情等により提出期限から遅れて提出があった調査票については、可能な限り当月分の調査結果に反映させるよう柔軟な運用を行っているところであるが、それでも間に合わない調査票については、毎年度の年度報の公表に合わせて遡及改定を行い反映することとする。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/hyokabunkakai/kaigi/02shingi05_02000440.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000714741.pdf
○「平成28 年度統計法施行状況審議結果報告書(統計精度検査関連分)」概要(平成30年3月30日総務省統計委員会)
・建設工事統計調査は、回収率が約60%だが、全部非回答に対して欠測値対応を行っておらず、調査結果が過少と見込まれる。
・一方、未回答業者には実績のない業者が多大に含まれている可能性があり、回収率の逆数を乗じると課題推計の恐れがある。
システム屋さんの変更を、現場が理解しないで現場ルールを使い続けた、位の話で過剰に売上計上したい、なんて崇高な目的なんかないと思われる。
別にこのミスを擁護するつもりはサラサラないが、不正したつもりは現場はないよ。マニュアル作って都道府県にばらまいているんだもの。あーやってもうた、というやつだな。
・布団を干した時のにおいは、ダニの死骸のにおい
・息を吐きながらだと、ひじをアゴにつけることができる
・1円玉の製造原価は3円ではなく、コスト削減で現在は0.6円まで下がった
・銀行に観葉植物が置かれているのは強盗の身長を測るため、というのは都市伝説
・毛を剃ると毛が濃くなる
・掃除機のコードに付いている赤いテープは、「ここまで伸ばさないと発火の原因になる」という意味
・サハラ砂漠のサハラとは砂漠の意味なので「砂漠砂漠」になる、というのはガセ
・下剤と下痢止めを一緒に飲むと何も起こらない
・きゅうりは「最も栄養がない野菜」としてギネス認定されている
・わかめを食べたら毛が生える
・白髪は抜くと増える
・大仏の額にある黒い点はほくろ
・東京特許許可局は存在しなかったが、平成30年1月17日に設置された
・笑いすぎても死ぬことはない
・ラムネに入ってる玉はビー玉ではなくA玉
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
生活保護に関する各種統計データを見ると破綻する未来しか見えない。
http://www.ipss.go.jp/s-info/j/seiho/seiho.asp
生活保護は10年間で2.7兆円あまりから、3.9兆円あまりまで激増している。その内実を見ると、暗い未来しかない。
平成30年度の生活保護の受給世帯は、ひと月平均 2,096,838 人で、10年前は 1592620 人、20年前は 946994 人
20年で倍以上の人数になっている。
年代別で見た場合、データがある範囲では、70歳以上の伸びが最も多く、平成10年には 225063 人であったのが、23年には 568546 になっている。
伸び率で言えば、30代、40台も同じくらいだが、10年余りで30代40代の伸び多人数は、60代70代が伸びた人数には遠く及ばない。
高齢化の影響は顕著であり、今後も高齢化が進むにつれて、保護費が増進することは自明だ。
開始世帯数は、高齢者では平成30年が5679世帯であった。一方で廃止世帯は、7161世帯あり、大多数の5000世帯が死亡・失踪により給付廃止されている。
開始自由の大多数が、貯金の減少、定年、仕送り減少が理由であり、この事からも、年金を収めていない高齢者の生活保護になっていることは分かる。
こうした高齢者が、労働する等で保護を廃止されることなんてないので、高齢者の受給者の増加は数10年に渡って伸し掛かる負担だ。
一方で興味深いのは、傷病者及び、その他の事由で受給開始された人数は大きく減っている。
傷病者の開始世帯は平成21年に、ピークとなる7482世帯が受給開始していたが、平成30年には2467世帯になっている。
その他の世帯は、平成21年に、ピークとなる9082世帯が受給開始したが、平成30年には4599世帯と減少した。
一方で廃止世帯は、傷病者が平成21年が3580、平成30年に1658、その他世帯が、平成21年に3685、平成30年に3337となっている。
傾向として、開始世帯数は常に廃止世帯数を上回っており、総数としては増加の一途ということだ。
開始世帯に比べて、多くはない廃止世帯数だが、廃止理由を見ると悲惨だ。生活保護というのは、一時的に苦境に陥った人間を保護して納税者になることを期待するものだろうが
全世帯で、労働開始したことで生活保護を抜けたという人は、30%もいない。
高齢者でも、障碍者でも、傷病者でも、母子家庭でもない、最も働ける可能性が高いその他の世帯ですら、廃止理由として労働開始は3337世帯のうちで、わずかに1387世帯で悲惨と言うしかない。
生活保護の受給額は増加の一途であり、今後も下がる要因がないほどであることは明らかななのだが、そのしわ寄せは納税者だけでなく、当の受給者にもくるのは分かる。
現に、傷病者およびその他世帯の受給数は減り続けていることから、既に受給世帯増加を絞る事で制度の破綻を防ごうとする意図は見える。
貯金もしてない年金も払ってない貧しい高齢者の増加を止める手段はないし、そうした高齢者への受給も絞れない以上は、お前は働けるだろ?って世帯にしわ寄せがくるのは当然と言っていい。
生活保護の現場で働いた事がある人は良く知ってる事だが、例えば生活保護の廃止理由のその他に含まれる理由に借金の判明があったりする。
受給事由が、その他の世帯において、死亡失踪で600世帯で、失踪は450世帯にも上る。受給廃止世帯の15%程度が失踪する、どうしようもない人間だ。
パチンコをやりたいあまりに、不法業者から借財して、その金を返すために受給日にそっくりそのまま業者に渡したなどの理由で借財が判明し打ち切られたりする。
受給日にパチンコ屋に行けば受給者がいる、受給者の15%が失踪する、このような理由からも受給開始が絞られつつあるという側面は否めないだろう。
DaiGoが価値がないと言いたくなるのも分かる、受給者の一部は、言葉を選ばなければ生きてる価値もないクズでしかないのは事実だ。
断言してもいい。減額するしかない。
特に高齢者世帯への受給額は、国民年金の平均受給額未満に絞ったりすることで、制度全体の延命を図るだろう。
医療費の国庫負担は増額の一途で、社会保障が破綻する未来が見えてきてる中で、現状の生活保護がどこまで維持されるかと考えると難しい事は分かるだろう。
医療費の国庫負担だけで現状の精度のままであれば、あと20年もせずに50兆円。歳入は60兆円で、経済成長がなければ、このままでは維持なんて出来ない。
日本は落ちぶれるというが、その通りだし、落ちぶれた時に維持できないのは社会保障だ。
母子家庭、障碍者、傷病者への補償は、それぞれ生活保護ではない名称の精度に替えて維持し、
高齢者への生活保護も、どうように国民年金を補う制度に替えて維持し、
純然たる生活保護は、大きく減額したうえで、さらに絞るという未来が来るのは、ほぼ確定しているのではないかと思う。
納税者の一人としては、生活保護の為に増税され負担を増やされるのは迷惑千万だが、増加の一途を辿ってる現状も迷惑でしかない。
I_am_masuda 受給者の15%が失踪してるわけではないよね? 受給事由その他に該当する世帯の中で更に保護打ち切られた世帯のうちの15%が失踪でしょ?意図的に誤読させようとしてない?
そう書いたつもりですが、書き方が悪かったのでしょうかね。
改めて書くと、平成30年に受給開始した世帯が4600世帯あまり、平成30年に失踪した世帯が460世帯余り。同年に受給開始した世帯が失踪してる訳ではないので
そっくりそのままとはいえないけど、ざっくり言って全受給者のうち10%が失踪します。しかも、母子家庭、障碍者を除く世帯でも、1割程度が廃止理由として失踪があげられている状態です。
酷い年度では廃止5000世帯中1000世帯が失踪している。酷すぎますね。
母子家庭でも、障碍者でもでもない、無責任でどうしようもない人間が、10%ほどは含まれるという理解でいいでしょう。借財、不正受給も含めれば20%くらいですね。
おそらくは、これがホームレスの発生源なのでしょうね。
mobile_neko 普通のサラリーマンなら税金を使われる側なんだけどな、つまり言うべきはホームレスにもサラリーマンにももっと税金を使えということ
こういう事を言い出す前に現状を知っといた方がいい。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/dl/tp0115-s01-01-03.pdf
平成30年度の租税及印紙収入が 60 兆 3,563 億円(前年度比 2.7%増)で、歳入に占める割合は既に6.3%を超えている。
10年前の平成20年度は2兆7000億円だったので、10年間で1兆円も増加している事になる。
また人工透析は患者一人当たり500万円かかり、現在の透析患者総数は 34 万 4,640 人に達する。
1兆7000千億円以上が必要で、この人数は増え続けている。
https://www.zjk.or.jp/news/2_5ff7fdd68a195/upload/20210108-154330-3632.pdf
これらの人間は、一切、社会には貢献してない。ここに費やされる予算が、歳入の10%に達しつつある事は、理解しておくべき。
租税歳入に対して10%を超えるってのは異常だし国として危険だし、
高齢化によって年間の医療費に対する国庫負担も増額の一途を辿っているし、生活保護の制度そのものを見直して厳格化すべきだろう。
給付金詐欺の例や、従来の生活保護詐欺を考えれば詐欺は相当数含まれる。
貧困ビジネスなどで、権利を持つ受給者利用されている事もある。
また、生活保護受給者の中にはパチンコ屋で全て使ってしまう奴もいる。
フードチケットや、住居の提供など、現金以外の形での支援に変更して、実質的な支給額を減額していくべきだと思うね。
https://anond.hatelabo.jp/20210813194457
単に嫌だってんじゃなくて、どれほどヤバい状態にあるのか?4.5兆円以上の金額が育児支援とかで使われるだけでも多くの国民が楽になるって事を知っときたいね。
俺は年収1000万をちょい超えてる位なので、現状の無駄な使途が多額すぎて、このままでは危険だなとも感じるし、税金の使い方にも文句言いたい。
・国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算
・発言総数は、5509回
岸田文雄 108
石井啓一 60
西村康稔 55
麻生太郎 52
中谷元 50
菅義偉 49
茂木敏充 42
塩崎恭久 39
岩屋毅 37
吉川貴盛 35
望月義夫 35
野田佳彦 34
林芳正 32
梶山弘志 25
野上浩太郎 25
下村博文 25
■年別推移
令和3年 350
令和2年 391
令和元年 463 (平成31年を含む)
平成30年 621
平成29年 497
平成27年 569
平成26年 446
平成24年 188
平成23年 185
平成22年 93
平成21年 76
平成20年 77
平成19年 64
平成18年 102
平成17年 83
平成16年 53
平成15年 39
平成14年 43
平成13年 26
平成11年 43
平成9年 16
平成7年 9
平成6年 6
平成5年 13
平成4年 8
平成3年 14
平成元年 8
昭和63年 5
昭和62年 5
昭和61年 3
昭和59年 3
昭和58年 2
昭和57年 6
昭和56年 4
昭和55年 7
昭和54年 5
昭和53年 5
昭和52年 3
昭和51年 7
昭和50年 3
昭和49年 2
昭和48年 4
昭和47年 1
昭和46年 2
昭和45年 4
昭和44年 5
昭和43年 7
昭和42年 8
昭和41年 4
昭和40年 4
昭和39年 3
昭和38年 4
昭和37年 5
昭和36年 6
昭和35年 2
昭和34年 5
昭和33年 7
昭和32年 6
昭和31年 4
昭和29年 8
昭和28年 8
昭和27年 5
昭和26年 7
昭和25年 8
昭和24年 4
昭和23年 6
ちょっと調べた。
例えばオクラの場合、10a(1000㎡)で平均収穫量は3tぐらいだそうだ。(この数字は過大評価かもしれない)
2~7カ月ぐらいで収穫する。オクラは収穫期が長く、路地栽培でも3~4カ月獲れ続けるらしい。
市場の卸値でキロ単価で1000円ちょい(1.2kとか1.5kとか)、3tだと、3百万円超。まあ農協通すし、肥料やらなんやら経費もかかるからその額が利益ってわけではないが。
専業農家はもっと広い畑もってるだろうし、数か月はオクラ以外の何かもできる。
そう考えたら、結構生活は成り立つんじゃなかろうか、と。農家は持ち家だし、家族みんなが働き手だろうから。
オクラ生産量一位の指宿市のオクラ栽培面積は300ha(30000a)で約1000戸が栽培しているらしい(その全てがオクラメインかどうかは知らない)
ちょっと古いデータだけど、平成30年の総生産量が3,673.1tと、さっきの10aあたり3tと合ってないけど、ガチでやってないとこもあるとか、最近ちょっとオクラの収穫量増えてたりする影響かもしれない。あと、農協通してない分は含まれてないとかもあるかもしれない。
あくまで30aは平均なので、その何倍もやってるところもあるだろうし、オクラ以外にも色々育ててるところもあるだろう。色々よくわからない。
うちみたいに、自宅で食べる用として10数メートルの1畝しかオクラ育ててなくても収穫面倒なので、ガチ農家の人はほんとにすごいと思う。
トマトだったら、卸値がキロ単価で300~400円とか。1個あたり60~80円。スーパーに並ぶと、100円弱になる。
で、話は変わって捕捉だけど、大規模じゃない農家とかは、結構手広く商売してる。
知り合いのとある果実農家は、収穫体験もさせてるし(俗にいう○○狩り)、じぶんとこの果実使って加工食品とか作って通販してる。ジュースとかドライフルーツみたいなのとか。
別の知り合いは、一般家庭への販路作って、定期購入とかで直接野菜売ってたりする。
こだわって作ってて新鮮で美味しいし、その時期の旬のものが勝手に週一とか週二で届いたりするので、金銭的余裕のある家庭では喜ばれてるらしい。
結構高級なレストランとかにも営業かけて契約とってたりもするので漫画みたいだと思った。
それ以外でも他の農家が忙しい時に手伝って日当貰ったり、草刈とか庭師兼業してたり、小中規模農家さんは色々やってるから、そういうところを見たら食べていけてるの? って疑問は出るのは当然と思う。
前にも書いたけど、普段生活してて目につく農家というか畑って、土地持ちでお金に余裕はあるんだけど、惰性でやってるところも多いし。(生産緑地にしたら動かせないから)
先代が働けなくなったら、早期退職したり、ふらふらしてる親戚とか動員してなんとかやってる感じ。
ひいじいちゃんの頃は造園と兼業してたから、けっこうガチ目に野菜作ってたんだけど。
そんな感じです。オチはないしオナ○ラの話もしない。