2023-10-06

anond:20231006153210

本件写真発信者情報開示仮処分命令申立書をiPhone撮影しただけの

ありふれたものであり、著作物には当たらない。また、発信者による本件投

稿は、公正な慣行にも合致し、原告による投稿批評するという目的のため

さらに、本件投稿については、前記目的等に照らせば、著作

権者が創作であることを主張する利益を害するおそれはなく、公正な慣行

にも合致しているから、著作権法19条3項により著作者名の表示を省略す

ることができる。

名誉侵害の主張については争う。

記事への反応 -
  • 岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸田岸...

    •  これ、都合が悪い話しされてる時に、流そうと迷惑行為する典型的な奴でしょ。  「在特会はマスゴミの工作員だけど、在特会がクルド人叩いてた証拠はない。デマ。」っていう事実...

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