「行政法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 行政法とは

2020-08-22

anond:20200822011600

生活保護の人の政治哲学とか行政法講義聴いてみたいな

憲法15と25条の論点自信おじさんがいっぱい来るんでしょきっと

2020-02-27

anond:20200226015326

これは勉強になる箇条書き。ただ、国家権力を縛るのは行政法憲法だけじゃない。民法刑法会社法も、内容は一般人法人対象にしたものだろうけど、同時に国家勝手なことを言い出さないように国家を縛るためにもある。だから憲法以外の法律の制改定にも目を光らせるべき。

でもこの国は法治国家じゃないよね。実質的には、行政施行令施行規則通達というもの管理下にある。条文が包括的に書かれていることによって国家裁量が与えられている。パブリックコメントを提出してもそれが受け入れられるかはお上次第。法律ってのは何のためにあるのか、ただの権威付けのための空理空論しかないのではないか

から法律なんて学ばなくてもいいよ。整合を求めると破綻する。単にハックすることだけを考えればいい。学ぶとしても学問的な態度は捨てて臨むべき。

2020-02-26

みんな法律ってどこで学んだの?

恥ずかしながら、一般法特別法関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。

ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。

ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりからかると思うけど、今でもちゃん理解してるとは言いがたい)

先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。

・いわゆる六法憲法行政法)、民法刑法商法会社法)、民事訴訟法刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法

法律包括的言葉で書かれているから、解釈余地があって、これは学者論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ)

憲法行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者憲法を変えたがる)

民法は大まかに言えば「こういう人にはこういう権利がありますよ」ということが定めらている法律私的自治という考え方が根本あって、これに依拠して解釈する。他にも、権利外観法理とか信義則かいう考え方があって、解釈が分かれたりするのはこういう元の考え方の違いによる。

刑法は「こういうことをすると、こういう刑罰に処しますよ」ということが定められている法律本来自由なはずの人間に刑を与えるものから法律に書いてないことで人を罰してはいけない(罪刑法定主義という考え方)。だから刑法の法が民法より体系立っていて厳格。何が犯罪にあたるか、それをその人の責任にしてよいか、というフェーズがある。あと、考え方については、犯罪行為と結果のどちらを重視するかで大きな派閥争いがあるらしい(?)。

裁判には民事刑事しかない。法律には実体法と手続法があって、法律のもの正義にかなうものでなければならないけど、そのプロセスである裁判正義にかなうものでなくてはいけないよね、という考えによる。民法民事訴訟法刑法刑事訴訟法

民事訴訟法にも私的自治という民法から続く考え方があって、でも同時に裁判を遅らせいないようにするべきとか、あるていどは専門家である裁判官に任せるべきとかの考え方もあって、その兼ね合いになる。刑事訴訟法警察捜査フェーズと、裁判フェーズがあって、捜査は結局どこまで国家権力強制的国民権利制限できるかという問題になる。裁判証拠のこととか、身柄をいつまで拘束してよいか、とか。

・その他いろいろ。

なんとなく知っているつもりだったものにもちゃん理屈がついてたりしておもしろかった。

こういう法律の考え方とか概要ってみんなどこで知るんだろうか。

義務教育法律っていう授業あってもいいのにな。

法治国家で生きてんのに法律よく知らないのって、ルールを知らずにゲーム参加してるような感じなのかも。

同期に法律入門書いくつか教えてもらったから、とりあえずそれを読むつもりだけど。

2020-02-16

anond:20200215233724

そもそもさ、SIerって業務知識がないことを当然と思いこんでいて恥じるところがないよね。

銀行やら官庁やらNTT系から仕事をとるために天下りジジイは受け入れるけど、業務経験のある中途採用の30~40代プロマネとかまずいないよね。

行政法運用根拠法令とか金融取引の実務書類とかの経験があれば間違えようのないことでとんでもない勘違いによる手戻りが日常茶飯事。

テクニカルな分野ではいろんなエキスパートがSIerにもいることは知ってるけど、利益の大部分がビジネス分野から来てるのにビジネス分野のエキスパートが来てくれていないのはなぜ?待遇問題

純血主義なのか、元受けの地位既得権益からなのか知らないが。

教育大学を出て一般社会を知らないままの教員たちみたいな感じ。

2020-01-30

20年前の旧司法試験受験生がいまさら行政書士試験を受けてみた (後編)

https://anond.hatelabo.jp/20200130105418

この文章の続きだ。

ラストスパートの日々 10月19日11月9日

時間がなかったので、このあたりは本当に真剣勉強してた。超直前期に関しては、何日か会社を休んで取り組んだ。行政法に関しては、pdfテキストを何周もしていくうちに、相変わらず全然意味がわからない箇所が出てきたりするので、ようやくネットで調べたりもした。これはけっこう良くて、行政書士試験レベル行政法知識に関しては、ネット上にすごくうまく説明してくれている人がたくさんいる。とても役に立った。

最後の二週間くらいから、条文素読時間が長くなっていった。具体的には前述の通り、憲法(1条から8条まで。それから統治は全部。これだけ)と、あとは行政法だと、行政手続法行政代執行法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法。とりわけ行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法

試験前日(11月9日)は、行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法を全部一度通読した。

ちなみに、最終的にpdfテキストは、憲法4周、民法5周、商法2周、行政法10周、基礎法学不明一般知識7周だけやった。これは試験勉強期間を通じた累計回数ね。

試験当日 11月10日

上智大学試験会場だった。俺は昔から試験当日はほとんど勉強しない。フレッシュな頭で試験にのぞみたいからだ。とはいえ試験2時間くらい前に四ツ谷駅についたので、いちおう条文でも読もうかと思い、駅のところのBECKS(だっけ)で条文を少しだけ読んだ。気になる箇所だけね。

それから試験時間くらい前に試験会場に到着して、席の場所を把握して、あとは会場建物前の階段のところでずっとストレッチをしてた。これも昔から試験前の作法だ。長い試験中の身体ストレスを軽減するために、念入りにストレッチをする。

目の前では、行政書士試験界ではおそらく有名人なんだろうと推察される男性女性が、なにやら撮影をしていて、ときどき通りがかった受験生握手を求められている。

うそう、試験会場は時計がないとのことだったので、この日のために100円ショップで腕時計を買ったんだぜ。

試験中 11月10日 13:00~15:15

スタートから良い感じで順調に解いていった。過去二回の模試とは比べものにならないほど、確信を持って進めることができた。一般知識を含め、3問から5問くらい、伊藤塾の全2回の模試で出た知識が役立った。模試は完全に受けて正解だった。

15:15に途中退席して試験会場を出たけど、たぶん合格してるだろうなと思った。

合格発表 1月29日

合格発表日がいつかについては、スケジュールに入れていたので覚えていたものの、当日は普通に会社仕事をしてミーティングをこなしたりしているうちにすっかり忘れていて、15:00くらいに、「あっ、そういえば合格発表確認しないと」と思ってサイトを見たら合格してた。合格してるだろうとは思っていたけど、やはり安ど感はあったね。来年また同じことをするのはちょっと嫌だったし。

その他、雑感など

試験の難化傾向について

行政書士試験は難化が進んでると聞いていたけど、これはたぶん本当だ。20年くらい前に合格した人たちから、楽勝の試験だと聞いていたけど、想像よりはずっと勉強しないとダメだった。だいたい、昔はテキストもすげー薄いやつしか存在しなかった気がする。

模試は受けるべきかについて

上のほうにも書いたけど、模試は受けるべき。その時点での自分の状況を知ることができるから勉強方針を調整していけるし、何より、予想問題としての価値が思ったよりあって驚いた。

・条文を読むべきか否か

行政書士試験勉強ブログなんかを見てると、「条文は読むべきか否か」みたいな議論があるのがわかる。こんな議論がある時点で、司法試験とは比べものにならないレベル試験しかないなとは思うんだけどさ。行政書士試験については、これまた上に書いたけど、憲法(1条から8条まで。それから統治は全部。これだけ)と、あとは行政法だと、行政手続法行政代執行法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法。とりわけ行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法は読むべきだ。

そのほうが勉強効率が良いからだ。

だってさ、これらの法律に関しては、行政書士試験問題って条文知識そのまんまのものばっかりなんだもん。それってつまり、事前に正解が記入された解答用紙を読んで良いって言われてるようなもんじゃん。読まないでどうするの? って思う。

記述対策について

何も特別対策はしてない。行政書士試験記述問題なんて、ふつう行政書士試験勉強をしていれば解ける程度のものしかないもん。逆に、全然解けないんだったら、それは単に勉強が足りてないだけだ。お前は元々法律勉強をしていたからだろだって? ちがうね。今回はじめて勉強した行政法についても記述対策なんて全然してなくても問題なかったぜ。過去問を見ていると、ほんのごくまれ行政書士試験にしては難しすぎるだろってのが混ざってたりするけど、単にその年の受験生が不運だってだけの話であって、対策してどうにかなるもんじゃない。

勉強しすぎ問題について

司法試験受験していたころ、早々に合格した連中が口をそろえて、「手広く勉強すべきじゃない。コアの部分をゆるぎないレベルにしておけば問題ない」みたいなことを言ってた。でも、俺は当時その意味がどうしてもうまく理解できなくて、けっこう手広く色んな本やらテキストに手を出しちゃってた。それが今回、だいぶ長い時を経て、行政書士試験を受けてやっとなんとなくそ感覚理解できた。

行政書士試験に関する色々な勉強ブログを読んでいると、公務員試験テキストに手を出している人とか、行政法の基本書に手を出してる人とかたくさんいる。でも、声を大にして言いたいけど、そんなに色々やる必要はない。総合テキスト過去問と模試問題。これを基本として、わからないところはネットで調べればじゅうぶんだ。

最後

そんなわけで、ここまでダラダラと書いたけど、何かみんなの役に立つ内容を含んでいたとしたらうれしいよ。じゃあね。

採点結果が戻ってきた 1月31日

208点だったよ。

20年前の旧司法試験受験生がいまさら行政書士試験を受けてみた (前編)

この文章は、20年ちかく前に、旧司法試験択一だけは3年連続合格した、今は40過ぎの俺が、4か月ほど勉強して令和元年の行政書士試験合格するまでの軌跡を書いたものだ。

こういう、『ある程度法律知識があるから学者とは違うんだけど、かといってベテラン行政書士受験生でもない』微妙位置づけの人も、世の中にはたくさんいるんではなかろうかと思ったんだ。それで、そういう人たちのお役に立てればと思って書いた次第。

最初に――俺はサラリーマンなんだけど――なんで急に行政書士試験を受けることになったのかについて書いておく。俺は副業で色々なコンサル業務をやってるわけ。んで、だんだん行政書士の独占業務範疇にある仕事に足を踏み入れる可能性が出てきたので、いちおう今時点で合格だけはしておきたかったんだ。そういう理由

20年ちかく前にもう少し勉強を続けていれば旧司法試験合格たかも? とか思う日がないでもないけど、あの頃はけっこう気持ちが行き詰ってた。だって、毎晩、大学卒業できない夢ばかり見てたんだぜ? 実際は大学なんて普通に卒業できてたのにだよ? この夢が意味することって明らかだし、やっぱりまともな状況とはいえないよね。それにその数年前からロースクールが始まって、旧司法試験合格枠が激減するというアナウンスも出始めてたんだ。

から試験人生をかけていくのはちょっとリスクとして耐えらないと思い始めた。そんな矢先、けっこう良い職場からお声がかかったから、司法試験勉強はすっぱりやめた。司法試験勉強をすっぱりやめたといっても、俺のサラリーマンとしての業務法務軸足を置いているので、完全に20年も法律から離れてたわけじゃない。でも、もっぱら仕事使用するのは知財法ばかりなんだけどね。

そして、知らない人のために書いておくと、俺が受験していた当時の旧司法試験の科目は以下の通り。

択一試験: 憲法民法刑法

論文試験: 上記3科目+商法民訴法・刑訴法

一方、今の行政書士試験の科目は以下の通り。

憲法行政法民法商法基礎法学行政書士業務に関する一般知識

まりは、憲法民法商法・基礎法学が旧司法試験と重なってるわけ。『基礎法学』は科目としては旧司法試験存在しないけど、重なっているどころか、旧司法試験勉強していた奴にとっては、行政書士試験プロパーよりはるかに楽勝だ。行政書士試験プロパーだと、基礎法学は時々まるで意味不明だろうし、対策範囲もわけわからないと思う。でも、旧司法試験を受けた人間にしてみれば、全然けがからない問題はまずないと思うよ。ほら、急に模試で「弁論主義」とか「処分主義」とか言われても、「はいはい訴訟法でやったねー」ってなるでしょ。

準備する 6月24日

というわけで、俺が行政書士試験勉強を始めたのは、手元のメモによると、2019年6月24日だ。試験日が2019年11月10日から、150日間くらい勉強できる日はあったんだけど、途中、2週間ほど海外旅行に行ってたから、実際は126日間勉強可能だったと言える。毎日勉強してたわけじゃないけど、まあそんな感じで勉強を開始した。

2019年6月24日に何をしたのかはよく覚えてる。

新宿ブックファーストで以下の2冊を買ったんだ。

『うかる! 行政書士 総合テキスト

https://amzn.to/37mxhgR

『うかる! 行政書士 総合問題集』

https://amzn.to/38JGVKa

行政書士テキストはたくさん出ているけど、どの会社もその根幹にあるのは「総合テキスト」と「過去問を中心とした問題集」だ。主要な会社はどこも似たような本を出してる。俺は旧司法試験時代伊藤塾の印象がまあまあ良かったので、伊藤塾のものにした。当時のイメージは、授業もテキストも、「WセミナーLEC玉石混交」「伊藤塾ベストもないけどひどいものもない、どれもそこそこ良い」だったっけな。あくま主観だけど。

次に、その足でフェデックス キンコーズに行って、二冊とも断裁して、翌日に会社プリンターで全部pdf化した。分厚いテキストを持ち歩くのはいやだったし、pdf化してしまえば仕事中にもデスクトップ勉強できるからね。

それから総合テキストと、それに対応する問題集の問題を順番に並べていった。例えば、テキストの「国会」部分のあとに、問題集の「国会」部分を挿入するといった感じ。あと、なんとなく直感的に問題量が少ない気がしたので、以下の伊藤塾のページから問題を全部ダウンロードして、該当箇所に挿入した。無料だし。

https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/ukarugyouseisp.html

https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/mgmondai.html

科目別に勉強方針を立てる

次に、テキスト過去問をぺらぺら眺めながら科目別に方針を考えた。以下のような感じ。

憲法

司法試験択一試験憲法は、本番も模試もだいたいいつも16点から18点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。でも、さすがに20勉強してないと色々なことを忘れてる。特に択一試験しか出ないような部分はさっぱりだ。統治の条文知識とか。ほら、内閣はこれをして、内閣総理大臣はそれをして、天皇はあれをするとかそういうの。でも、行政書士試験テキスト過去問を見る限り、憲法はけっこう楽そうだなあとは思った。テキストを数回読んで記憶喚起して、あとは条文を数回読めばいけそうだな、あとは判例をどこまで確認するかだな、とまずは考えた。

行政法

行政書士試験の点数配分を見ると、行政法が圧倒的に重要だとわかった。なにしろ行政書士試験300点満点中、行政法は112点満点だから、全体の三分の一を占めてるわけだ。にもかかわらず、行政法はまるっきり勉強したことがない。大学でも独学でも。ということは、合格には行政法勉強キモになるのはわかりきっていたんだけど、どういう法律なのかすら知らないので、とにかく勉強時間の半分以上を行政法に割こうと思った。

民法

司法試験択一試験民法は、本番も模試もだいたいいつも17から20点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。憲法と同じで、改めて勉強しないと色々と忘れていることは多かったけど。これもテキトーテキスト問題集を何周かまわしたら大丈夫だろうと踏んだ。

商法

司法試験論文では、商法はさほど得意ではなかった。それに、俺が勉強をやめたあとに会社法は大改正があって、まったく知らない概念がたくさん登場していることもわかった。だって、俺が勉強してた頃には「合同会社」すら存在しなかったからね。会社法はとりわけ機関のあたりに知らないことが増えてた。会計参与とか。誰だそれ。一方で、行政書士試験における商法の占める割合は超低い。商法に本気で取り掛かるくらいなら、その時間行政法にまわしたほうが良さそうだけど、どうなんだろうと迷った。そんなわけで、初期の段階では商法にどれだけ付き合うかは決めあぐね、とりあえず保留にした。

・基礎法学

内容もテキストの量も薄くてほっとするわー。まあ大丈夫だろう、という感想

行政書士業務に関する一般知識

行政書士試験一般知識単独での足切りがある。40%以上正解しないと、他の科目が満点でも落ちる。ということで、俺の中では行政法の次に一般知識を要注意科目と認定した。

とりあえず勉強を開始する 6月26日8月6日

まずは、総合テキスト問題集が混然一体となったテキスト(要するに俺がpdfで並べたやつね。以降は単に「pdfテキスト」と書く)を頭から読んだり解いたりして行った。当時のメモを読むと、2019年6月26日から勉強を開始して、2019年8月6日に1周目が終わっている。よくわからないところで立ち止まらずにどんどん進むのがコツだと思ってる。

さて、この時点での各科目の感想は以下の通り。

憲法

とにかく懐かしい。すべてがセピア色だ。マクリーン事件! 三菱樹脂事件! いやあ、あの頃は本当に勉強がつらかったなあ。

行政法

難しくはないんだけど、とにかくつまらん科目だなあ。pdfテキストを繰り返しやって、最後は条文素読かな。

民法

懐かしいなあ。久しぶりに民法をやると、得意だった箇所・不得意だった箇所があらわになるなー。今でも法定地上権とか全く問題なくわかるし、連帯債務連帯保証のあたりが大得意だったのを思い出したわ。逆に、意外なくらい意思表示のあたりがあやふやになってる。テキストだと初めのほうだし、当時は得意だって気がしてたんだけどなあ。

商法

機関を除けば、株式会社についてはだいたいわかる。でも、ほんと機関意味不明だ。あと、会社法はクソほど条文が多いわけだけど、行政書士試験テキストが薄いぜ。こんなんで大丈夫なのか。でも、商法を極めるほどの時間意味もなさそうだぞ。

・基礎法学

いや、ほんとホッとする。コーヒーブレイク扱い。

行政書士業務に関する一般知識

ほう。こりゃあ、どうしたもんかな。とにかく「文章理解」を間違う可能性は極めて低そうだ。あとは、「情報通信」と「個人情報保護法」はある程度やる必要があるのかな、どうなんだろう。「政治」はそんなに他の受験生に劣るとは思えない。「経済」は個人的にもともとけっこうわかる。「社会」はどうだろう。んー。

対策方法がわからないので、色々とネットで調べた結果、以下の2冊を買って、夏休み海外旅行中の飛行機の中で読むことにした。

改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」

https://amzn.to/35VQLHP

日経キーワード 2020-2021」

https://amzn.to/2SpQWr9

※実際に読んだのは2019-2020

ひたすらpdfテキストをまわす日々 8月7日9月13日

8月の中ごろに2週間ばかり海外旅行に行っていた。旅行中は機内で「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」と「日経キーワード 2020-2021」を1度ずつ通読した。日本にいる間は、行政法を中心にpdfテキストを回していた。

手元のメモによると、9月13日までに、行政法は4周してる。憲法は3周。一般知識2周。あとの科目はこの期間は何もやっていない。

1回目の模試を受ける 9月14日

9月14日伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 中間模試」を受けてみた。試験時間は3時間。俺は2時間で終えて途中退席して結果は188点。本番の合格点は180点だから合格点はクリアした。一般知識足切りされない程度には点数が取れていた。

この時点の進捗に関する感覚は、圧倒的に完成からはほど遠かった。それなのにあっさりと合格点が出てしまって、少し切迫感がうせたしホッとした。あとから気づくわけだけど、このとき模試はけっこう難易度が低かったと思う。そんなこととはつゆ知らず、「この調子勉強を進めていけば全く問題なく合格する。行政法の完成度が今時点で30%って気がするから、ここを上げていけば大丈夫そう」とこのときの俺は考えた。

でも、この見通しはけっこう甘かったと後で気づく。

うそう、このとき模試も全てpdf化して、pdfテキストの該当箇所に差し込んだ。

ひたすらpdfテキストをまわす日々 9月14日10月18日

手元のメモによると、この期間はほとんどpdfテキスト行政法だけをやっていた。具体的には2周。つまり、この時点で行政法に関しては計6周やったことになる。

2回目の模試を受ける 10月19日

10月19日伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 最終模試」を受けた。俺は2時間15分で終えて途中退席して点数は180点。喫茶ルノアール自己採点をしながら、俺は状況のまずさにおののいた。1回目の模試よりも行政法勉強はだいぶ進んだにもかかわらず、その行政法の点数が伸びるわけでもなく、全体としては合格ジャストの180点しか取れなかった。

このときようやく気付いたのだけど、1回目の模試ときは、まだぜんぜん勉強が進んでいなかったので、元々持っている自分リーガルマインドに頼って直感勝負していたようだ。ところが2回目の模試では、勉強が多少進んだため、直感ではなく、新たに手に入れたあやふや行政書士試験知識で解いた結果、勉強は進んだのに中途半端すぎてかえって間違いを増やした気がする。

ともかく、作戦を練り直すことが必要だった。

それでまあ、各科目について以下のことを考えた。

憲法

憲法とき時間を多くは使えない。pdfテキストを無理のない範囲でやり、条文素読(1条から8条まで。それから統治は全部。他はいさら読まない)をしておけば、試験日までには状態は整うと考えた。

行政法

行政法についてはずっと勉強し続けているわけだから、引き続きpdfテキストを繰り返しやって、最後こちらも条文素読だな。素読対象は、行政手続法行政代執行法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法だ。地方自治法素読は要らん! というか地方自治法に条文レベルで付き合っていられるほど時間的余裕がない!

民法

pdfテキストちゃんともう数回まわそう。そうすれば行政書士試験レベル問題で間違うことはそうそうないはず。

商法

いまさら真面目に突き詰めるほど時間を割けないので、pdfテキストを流しながら、あとは俺が全然わかってない機関だけやっておこう。

・基礎法学

pdfテキストさらっと回そう。

行政書士業務に関する一般知識

文章理解」は過去問模試問題含め、一切やらない。どうせ解けるから

政治」「経済」「社会」「情報通信」はpdfテキストをまわすだけ。

個人情報保護法」は条文は読まないことにした。問題レベルを考えると、条文を読むことは非効率的だと考えた。あと、伊藤塾総合テキストは、主要科目はけっこう良くできている気がしたけど、行政法中の「地方自治法」とか「個人情報保護法」あたりはかなりいいかげんだ。条文の中身をただダラダラとコピーペーストしただけのテキストをなんて読む価値ないだろ。それで、「個人情報保護法」については、個人情報保護委員会が出してる、以下の「個人情報保護法ハンドブック」を何度か読んだ。

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf

続く。

https://anond.hatelabo.jp/20200130105747

2019-12-21

そもそも酩酊状態になるまで飲むやつ飲まされる奴が否定されない日本という国が嫌い

自体は嫌いじゃないがあほみたいに酒を飲む人間が大嫌いだ。

そもそも介護酩酊状態になるまで飲む奴は一切の被害を訴える資格がないし、飲ませたやつには何かしら刑法上の罪を構成してほしい。

それができないならせめて行政法上の罰則を設けてほしい。具体的には

①本人の許容量をきちんと会社で測って登録するようにしろ映画ジョーカー」であーさーがやってたみたいにすぐにカードで「私はこのくらい飲めます。それ以上は無理です」って出せるようにしろ

②それ以上飲んだ結果要介助状態になったら罰金。それ以上飲ませた人間罰則およびイエローカード登録だ。イエローカード累積やレッドカードがでた人間は3か月飲むことも飲ませることも禁止しろ

いまって本人の許容量を超えてるのを知っててそれ以上飲ませるのが当たり前になってるだろ。 アルハラって言っても立場が弱い人間が訴えられるわけないんだから無意味だ。 ちゃん行政規制しろ

前後不覚になるような状態になったやつが出た場合、その場の人間負担タクシーを呼んで自宅まで送り届けなければいけないなどの規則を作れ。

公共交通機関で吐いたやつはその場で身分証明書提示させて後日保護者会社に報告が行くようにしろ公共交通機関は何回か同じ会社やらかしたらその会社公表できるようにしろ


なんで調子に乗ってゲロはくような人間を、駅の職員ボランティアで救護して、ゲロの片づけを無償でやらされなきゃいけないわけ? おかしいだろ。ほんと駅員さんが河合荘。

ゲロ吐くまで飲むような奴は寒空で放置して死んでも駅員が責めらないようにしてあげて。

駅員に介護義務を求めるなら、その分について社会ちゃんとそのコスト負担しないとだめじゃん。



前後不覚になるまで酔ってる人間は、即座に保護されるべき」(ただし有償で)

「街中で見かけたら警察を呼ぶべき異常な状態だ」

世間認識がそのくらいの認識になっていればよかったのに。

そうすればドアマンだって即座に伊藤さんを助けられた。

あの事件ドアマンがなんでその場で声をかけなかったんだと責められてるのは

世間認識酔っぱらいに対して寛容すぎるからっでしょ。ドアマンさんほんとかわいそう。


伊藤さんを追い詰めたのは社会の酒飲みに対する過剰な寛容さが大きな原因だ。

1件目か2件目かで前後不覚になるほど酔っぱらっていたなら、

「たとえ合意があろうとも」絶対に自宅にタクシーで送る。そうしなければギルティ

同意うんぬんとか抜きにして許容値以上酒が入った状態セックスしたらどっちもギルティ

ってなってれば誰も不幸にならなかった。伊藤さん本当に可哀そう。



男だろうが女だろうが酩酊するまで飲むような事態簡単に発生する世の中はクソ。



酔っぱらいにここまで寛容な国は日本だけだろ。



なおほかの国のことなんかまったく知らんもよう。

2019-11-14

幸福の科学大学に認可が降りただけで萩生田を叩くのはにわ

https://this.kiji.is/567307017950413921

これのブコメたらみんなカルト政権だのなんだの叩いてるけどざっと見た感じ誰も認可主義の話を出してないのでもう少し勉強しろと言いたい。

何人かは察してるけど、「認可」って概念行政法上明確にされてるものなんだよ。特許許可・認可・承認全部違う概念なの。説明めんどいからWikipediaでもググってほしいんだけど(しかしこういうときにはっきり説明できる資料ネットだとWikipediaしかないのマジで不便)、認可ってのは「要件を満たしていたら行政絶対やらなきゃいけない」ことなんだよ。要は法治主義ひとつ

いや、もちろんたとえば萩生田がハッピーサイエンスアドバイスしてたとかの文脈なら好きに叩けばいいよ?俺も叩きてえし。ただ、行政行政であるがゆえに不可避的にやらなきゃいけないことも無数にあるんだよ。恣意的運用とは言えない話題で叩くのは「叩くために叩く」だけであんまりよくないと思うんだけど、その辺どうですかみなさん。

個人的には申請書類見てみないとなんとも言えねえなという感想です。

2019-07-26

死にたいのに実行に移す気も沸かない

大学試験期間である

このあと行政法会社法のでっけえ試験があるが全く勉強していない。

ピ逃げを繰り返していたので全く頭に入っていない

いずれも必修なので詰んでいる

死にたい理由は全く関係ない

なんとなく死んでみたい

今、家庭が離散の危機にあること、バイトをクビになったこと、好きな人人生に迷っていてなんの力にもなれなかったこと、持病の発作がまた増えてきて薬で対処しきれなくなってきたこと、身の回りコンピューターが一斉に壊れてお金がなくなりつつあること、自分猫背や喋り方や所作ガイジ丸出しで嫌なのにASDのせいで注意が持続できず全く治せないこと、躁鬱気味で食欲不振とドカ食いを繰り返してるせいで体重は落ちてるのにお腹だけ出てきたこと、何をしてもボーッとして爆速時間が過ぎていくこと、こう書いている間にも好きな人の顔が頭をちらついて勃起が収まらないこと、などの悩みを抱えている

ちょくちょく人に相談するけれどあんまりいい答えは得られない

そりゃそうだ

僕のことを助けられる人間が僕以外にいるもの

他の人を頼っている時点でかいけつさせる気概がないようなもので生きていてもしょうがない

生活が怠い、面倒くさい

全部ひっくり返すには死ぬしか無い

打っている間にも時間は過ぎ、単位が落ちる可能性は加速的に高まっている

別に加速主義者ではないけれど、ってこれは関係いか

人生目的があったはずだけど自分がそこに入れているビジョンがどんどん見えなくなってきた

受け入れて貰える為の存在がない

存在がボヤッとしている

自分の色素がどんどん抜けていって、そこに色を足せる気もしていない

いるか分かんないやつにはいるか分かんない仕事しかまらないだろう

そういう人間しかなれないなら生きていてもしょうがない

僕は結婚する気がない

毒に育てられたから毒にしかなれない

子育てを一度しか受けたことがないし、11歳も12歳も15歳も18歳も20歳も同じ人間からし薫陶を受けてない

薫陶って言うほどおこがましいものも貰ってないかもしれない

随分と誕生日を祝ってもらってなかった

好きな人に数年ぶりに祝ってもらったばかりか、本当に久々に誕生日プレゼントなるものをもらうことができた

嬉しくて嬉しくて、貰ったものを抱きしめて泣いてばかりだった

その彼女人生を迷って塞いでいるところに心無い言葉しかかけられなかった

彼女から拒絶されてしまっている

もらうだけ貰って突っぱねたクズ男とは僕のことだ

殺してくれ

好きな人が好きで仕方がない根拠は何だ

人として好いているが、それは性的に好いているおかげで全部を肯定してしま精神状態にあるからではないのか

であるならば、それは恋愛感情が見せるまやかしではないのか

チンコものを考えているか彼女のことを尊敬する気持ちになるのか

その口で尊敬していますなんて言ったところでそれはまことのことばなのか

不正義ではないのか

不誠実ではないのか

僕は性的しか彼女に興味がないのか

そんなに失礼なことを僕が今しているなら彼女から離れたほうがいい

拒絶されて当然だ

でも離れるのなんて嫌だ

死んだほうがましだ

サークル会長をやっているせいで急に失踪するわけにもいかない

から受けた恩を完全に切り捨てられるほど薄情じゃない

そうしてしまうと本当に苦しくなるのが目に見えている

されて嫌なことができない呪いにかかっている

いじめられてた時に教師が先方にした説教が今、僕の首をティッシュの綱で締め上げている

一部の友人は悲しむかもしれない

僕を拘束している人間たちが迷惑を被るかもしれない

僕が死なれたらどう思うか?

先輩が死んだ時に散々味わったあの気分を、他の連中にも味わわせるのか

また、の人もいる

バー

こんなに悩まなきゃいけないなら死んだほうがましだ

蕁麻疹が出るまで考えて禄に眠れなくなってんだ

生活が脅かされている

俺の身にもなってみろ

死なせてくれ

どうして死んではいけないんですか

苦しいのに死ぬ気も起きないのはなんでなんだ

倫理観が縛るならそれは誰の為にある

バー死ね

生きて帰ってくるな

横浜線を止めてこい

校舎から飛び降りるんでもいいぞ

どうせ試験はDかRだ

泣いてんじゃねえようるせえハゲ

なんで増田入力してんだよワードでやれ

どっかに上げることをモチベにしないと文章も書けない愚かな男だよ

画面がみえねえ

うてないあらおわり

2018-10-11

面接本つぶす

ブログ情報収集

民商法規範復習

・SPI3

商法短答

・Cheristian theology an introduction読む

・答案暗記

松坂和夫(サボり気味)

行政法規範書き(サボり気味)

2018-08-02

anond:20180801200215

行政組織として一貫性を持って働くために

倫理観を貫けない局面を迎えたとき経験豊富な先輩職員意見に従います

ただし行政行為の無効事由に該当する重大かつ明白な瑕疵存在するときは従えませんでいいですか!行政法のプロ

2018-05-07

短答

司法試験委員会会議議事録において平成28年度、平成29年度の「出題方針継続することが望ましい」とされた。

・5回目の受験生が1割近く(!)に上った現在短答相対的難易度は上がることはあれ下がることはない。

論文総論

司法試験委員会会議議事録によれば平成29年試験において民法の分量が減ったのは、「分量が多い」との指摘があったから。

平成29年試験において行政法などの科目で分量が多いことについては「なお分量が多いのではないか」という指摘があり、今年の試験では分量が減らされる可能性が高い。

・仮に各科目において平成29年試験民法レベルにまで分量が減らされた場合、①規範理由付け、②事実評価の充実が合格ライン(=「一応の水準」)に達するために必要になるかもしれない。

倒産法

倒産法平成28年平成29年連続して、問題から何を書かせたいのかを読み取るのが困難な部分があり、受験生を混乱させている。

・おそらく今年もリクエスト不明確な問題が出題されるだろうが、パニックにならないように。①出題者が書いて欲しそうな項目、②周囲の受験生が書きそうな項目を列挙して優先順位を付けて順次書き出していけばよい。

上記のこともあり、合格ラインは相変わらず低い。

・具体的には例年通り、①過去問で出た問題がきちんと出来ていること、②薄い入門書(もしくは予備校の入門講座)に書いてあることが理解できていることが必要。③百選知識基本的ものを含めて不要

・採点実感には執拗に条文の趣旨を書くよう勧める記述があるが現実にはそれほど配点はない。また、合格ライン受験生でも破53条の趣旨すら正確に書けないというレベルであるからなおさらどうでもいい。

・他方、趣旨を頭に入れておくこと自体結構応用が効くのでお勧め

憲法

成田法事件か川崎民商事件を引けたかどうかで上位かどうかが決まった模様。

・他方、再現答案にこれを落としていてもB評価というものがいくつかあった。慌てて手を広げたりしないように。

民法

・難問だが応用論点に食いつかなくても余裕で合格ライン

・応用論点に惑わされて基本論点を落とした受験生が多数いたらしく、合格ラインが例年に比べて著しく低い。

会社法

・相変わらず条文をきちんと引けたか、基礎論点を拾えたか、で勝負が決まっている。

・設問1(2)で追認否定説に立ちながら事後設立を落として不良評価を受けた人が結構いたらしい。これはちょっと厳しい。

・設問3は難問だが条文に形式的に当てはめていれば十分合格ライン。これは例年通り。

民訴

・既判力は何度も出題されているにもかかわらず出来が悪い。

刑法刑訴行政

・安定した出題がなされており、分量が減りうること以外では特筆すべきことはない。

2018-05-06

公務員試験通っておいてネトウヨになるのがわけわかんない

憲法民法行政法必須で人文系左翼養成科目も出題されるのに

2017-11-05

08憲章

一、まえがき

 今年は中国立憲百年、「世界人権宣言公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である21世紀中国がどこに向かうのか。この種の権威主義統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である

 19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派残酷鎮圧にあって失敗した。辛亥革命1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジア最初共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国現代全体主義深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。

 20世紀後期の「改革開放」で、中国毛沢東時代の普遍的貧困絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆生活水準は大幅に向上し、個人経済的自由社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間人権政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者市場化と私有化経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会2004年憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れ直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。

二、我々の基本理念

 中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。

自由:自由は普遍的価値の核心である言論出版信仰集会結社・移動・ストライキデモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。

人権人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである

 平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民社会的経済的文化的政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。

 共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和方法で公共の事務を処理することである

 民主もっと基本的な意味は主権在民と民選政府である民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民真正選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。

 憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。

 中国では、帝国皇帝権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国根本的な活路である

三、我々の基本的主張

 そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。

1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国民主化の法的な基礎を固める。

2、権力分立権力分立現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。

3、立法民主:各級立法機関直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。

4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会解散させ、公器の私用を防ぐ。

5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。

6、人権保障人権を確実に保障し、人間尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。

7、公職選挙全面的民主選挙制度実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民選挙参加は奪うことのできない基本的人権である

8、都市農村の平等:現行の都市農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民移動の自由の権利を保障する。

9、結社の自由国民結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争原則確立し、政党政治正常化と法制化を実現する。

10、集会の自由平和集会デモ示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。

11、言論の自由言論の自由出版の自由学術研究の自由を実現し、国民知る権利監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。

12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。

13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識確立し、社会に奉仕する国民美徳提唱する。

14、財産保護私有財産権を確立保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権帰属責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。

15、財税改革:財政民主主義確立納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択住民投票)や民意機関議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。

16、社会保障:全国民カバーする社会保障制度を構築し、国民教育医療養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。

17、環境保護:生態環境保護し、持続可能な開発提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織環境保護における参加と監督作用を発揮させる。

18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国樹立する。

19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動政治的迫害を受けた人々とその家族名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会設立歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。

四、結語

 中国世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会メンバーとして、人類の平和事業人権進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。

 そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。

(括弧)内は訳注。

原文:

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40

転載自由、出典明示)

2017-08-22

https://anond.hatelabo.jp/20170822205005

法律という概念がなかった江戸時代にも奉行所はあって治安を守っていたわけですが。

警察法律上必要から存在しているんじゃなくて、治安必要から存在しているんですよ。

警察国家法治国家の対語として用いられ、内容的に不確定な「警察権(ius politiae)」に基礎をおいた行政執行が、合目的性には従うものの格別法的な形式や法的原則に服していなかったことに特徴がある。国家統治するための高権と人民との間には事実的な権力関係存在し、司法行政名目上の区別にもかかわらず法学上の根拠をもたないため行政法行政法学ではなく、法学上の分野としては成立しえない「警察学」により統治される。19世紀の中葉にはドイツ社会政治理念憲法構造革命により警察行政法に、警察学は行政法学にとって換わられた[2]。警察権の行使については警察公共原則警察責任原則警察比例の原則警察消極の原則の4原則があるとされる[3]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F#.E8.AD.A6.E5.AF.9F.E6.A8.A9

2017-05-05

http://anond.hatelabo.jp/20170505212612

憲法上の権利改正とか新設について議論をしようと思ったら、その権利が変質したり新しくできることによってどういう新法が必要かとか、その権利規定整合させるために個別行政法規の定め方をどう変えなきゃいけないかとか細かく詰めなきゃいけないし、裁判所判断もある程度予測しなきゃいけないし、そこまで考えて初めて提案しようね。

2017-04-08

泥棒法律違反するかどうかを国会で聞いてみたい

質問者他人の家に入ってその所有物を持ち出すということは、政府の考え方からいって問題のある行為でしょうか、問題のない行為でしょうか。

大臣刑法民法に反しない限りは、問題のない行為であろうと思います

質問者:その刑法民法に反しない限りとは、何を指すんですか。

大臣行政法律に基づいて行われているものでありまして、憲法の下に刑法民法があり、そして、さらには、行政法としての警察法があり、そして警察行政担保されてるわけでございます

例えば、物品を持ち上げること、運搬することのみをもってダメというならば、これは一般企業での業務ができません。物品の運搬に関しては、道路交通法その他の関係法規がございます。それに対して、物品を運搬することさえダメといえば、これは、正常な業務ができないというふうに思っています

質問者他人の家に入ることは?

大臣:それは、それぞれの所轄庁がまずは判断することでございます

↑こんなふうになるんだろうか?

2017-01-11

[] H27行政コメント(アンサー)

H27行政

・全体的にとてもよくできていると思う。

加藤が言ってたこと、行政法は、過去問と事例研究をやれば十分で、事案解析の作法はかなり細かいのであそこまでは不要らしい…

大事なのはポイントを端的に指摘してコンパクトに書くことで、それを過去問検討の中で身に着けてほしい、とのこと。あとは、誘導に注意。

・設問1と設問3は論点を外すようなことはない、書くことが明らかな問題であり、設問2で差がつくだろうな、というのを問題みて把握し、設問2に注力する、という姿勢持てたらよいみたい。

設問1

かなり良くできてると思う。強いてあげるなら、なぜ顧客の信用が救済されないことの理由一言あればよかったかも。事実→あてはめになっている感じがして評価がないような感じがしないでもないかも。

設問2

・本問は主張反論型ではないからY市の主張はなくてもよかったかも。

裁量基準のところは上位答案間違いないと思う。とくにいうことないです。論理の流れが読み取りやすくて読みやすいです。

・法23条を落としてしまっているのは残念かも。法23条の趣旨とか関係問題となるという誘導があるから何かしら考えて書くべき。加藤が言ってたけど、行政法でわからないところがあってもそれをする―するのはよくなくて、何かしらの意味があるのでなんとかくらいついて書いてくれ、というのをいってたので、わからなくてもする―はよくないみたいです。

設問3

・④については、予測可能性、という要素を挙げているけど、あてはめで、葬儀場の設置が不可能だった、で終わってるのがおしいかも。不可能だった、だから予測可能性がなかった、と最後一言加えた方が規範の要素との対応がしっかりできると思う。規範とあてはめの対応関係に注意です!

この問題ポイントは、目的と、都市計画差し替えがきちんと指摘できているかどうかなので、そこさえ指摘できていれば上位答案だと思う。

2017-01-07

[] H26行政コメント(アンサー)

H26

・全体として、というか加藤が言ってたこと。行政法論点レベルの取捨選択がない。個々の論点ごとにどれくらい丁寧に厚みをもってかけばいいか、その相場を身に着けるのが大事

行政法問題文に反論かけ、と書いてなくても会議録の中に反論をかけという誘導がある場合があるので、注意が必要。本問でも会議録にAの反論も想定したうえで、と書かれているので反論を想定して書かなければならなかったみたい。

設問1

問題及び会議録の誘導で、関係性質効果を論じてほしいとあるので、そこを明確に書いた方がいいと思う。関係は、法の委任がないこと、性質行政規則効果国民との関係で法的効力を有しないこと、です。

・(2)ア(ア)でのところで、専門知識能力を要することの説明があった方がいいと思う。例えば、地域の実情を考慮して判断する必要があるから、とかかな?

設問2

・全体的に項目たってて個々の中身も読みやすいです。

ちょっときになったんだけど、職員Eの誘導根拠がないってばっさりきちゃっているんだけど、誘導があるってことは何かしらの意味があるはずだから、単に条文上の根拠がない、とはせずにごまかしつつも法律構成に乗せられるようにしたほうがいいかも。個人てきになんだけど、誘導をばっさりといくのは危険かなと思う。

職権取消し、というか撤回の話も問題文の誘導にあるから、法33条の12あるから不要、とするのも危険だと思う。俺も書いてるとき根拠あるじゃんって思ったんだけど、誘導あるからとりあえず項目立てて書きました。

加藤が言ってたけど設問2は、指摘することが多いから端的に採石法の条項法律構成したら十分合格になるっていってました。4,5枚くらい書いて100位くらいだったとか。

設問3

これは結論以外は何の問題もないと思う。法33条の4という条文をきちんと指摘できてるから。かとうがいってたけど、行政法ポイントさえ押さえればあんまりいろいろ指摘しなくても点が入るらしいです。設問3でのポイントは法33条の4みたいです。

2016-12-22

[] H25行政コメント(アンサー)

H25行政

・全体として25年は、設問1では判例の答案への表現させ方、設問2では適法違法結論の書き方を練習するいい素材、らしいです。

設問1

・基本行政法では、内部行為性は処分要件の「直接」の部分としていたので、「国民」ではないかも。加藤は、直接性・具体性の問題といってました。

・3一般的行為(2)なんだけど、「本件認定土地区画整理事業における施工規程に対応する」とかかれても、その理由や、対応するとはどういう風に対応するのか、が書かれてないと意味が伝わらないと思う。ここは、土地区画整理事業都道府県が行う場合には施行規程を定める(法52条1項)とされて、その施行規程は条例で定める(53条)とされているのに対し、組合が行う場合には定款で定める、という対比を示して、そうすると定款を変更する本件認可と条例制定行為と同様の性質有するんじゃないの?っていうところまで書いた方がいいと思う。

ただ、加藤がいってたんだけど、こういう個別解釈は多少論理が飛んでもしょうがない。コンパクト重要部分さえ示せれば採点官はわかってくれるはず。といってたから、多少論理が飛んでも条文のポイントを書けるようにすることが大事らしいです。ただむずかしそう・・・

反論をしていないのがちょっともったいないな、と思います

設問2

・3個目の違法事由については、趣旨から文言解釈しててよみやすかったです。このように書いたってことは裁量がないと判断したってことだよね、本件は多分それであってて、俺は間違えてました。やっぱ、趣旨規範とあてはめてると読みやすいです。

・2個目の違法事由なんだけど、問題が2つあって、ぶ(?)課金(以下、課金)の額が法40条1項に反するのか、課金が反するとしても本件認可が違法になるのか、の2つです。

課金は本件要綱で決まってて、それと本件定款変更、本件定款変更の認可は別物でしょ?っていうのが誘導にある反論です。これについては、本件定款変更を総会決議するときに、本件要綱も決議してあるから、この2つは一体的なものと考えてよくて、本件定款変更認可がなされた場合には直ちに課金徴収が行われるようになっている仕組みであり、本件要綱の違法(法40条違反)が本件認可といえる、ということを書く必要があると思います

適法違法結論を書く問題で、加藤が言ってたのは、今回は違法事由が4つあって、それぞれに適法違法結論かいてたら絶対時間が無くなる、なので、適法違法論では、争点形成のみにして、私見の部分で全部書く、という方がいい、といってました。だから、もしこういう問題が出たら、適法違法論は争点形成にとどめる、というのもありかもしんないです。

2016-06-23

http://anond.hatelabo.jp/20160622100232

総務省 情報通信政策研究所本体はどういった人がいるかからないけど、委嘱している研究員の顔ぶれはこんな感じ。

http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/advisors.html

平成27年度 情報通信政策研究所 特別研究員五十音順平成281月29日現在)
●特別上級研究員法学系】

青木 淳一(慶應義塾大学法学部准教授)
専門:行政法政府規制産業法
石井 夏生利(筑波大学大学院図書館情報メディア研究科准教授)
専門:プライバシー権個人情報保護法情報佐々木 秀智(明治大学法学部教授)
専門:英米法情報メディア法
新保 史生慶應義塾大学総合政策学部教授)
専門:憲法情報法
杉原 周治(愛知県立大学外国語学部准教授)
専門:憲法ドイツ法、メディア曽我部 真裕(京都大学大学院法学研究科教授)
専門:憲法メディア寺田 麻佑(国際基督教大学教養学部准教授)
専門:行政法情報通信法
東條 吉純(立教大学法学部教授)
専門:経済法
西土 彰一郎(成城大学法学部教授)
専門:憲法マスメディア西村 暢史(中央大学法学部准教授)
専門:競争法、競争政策
林 秀弥(名古屋大学大学院法学研究科教授)
専門:経済法、独占禁止法競争政策
平野 晋(中央大学総合政策学部教授)
専門:不法行為法、契約法、アメリカ法
若林 亜理砂(駒澤大学大学院法曹養成研究科教授)
専門:経済法
【経済系】

依田 高典(京都大学大学院経済学研究科教授)
専門: 応用経済学
春日 教測(甲南大学経済学部教授)
専門:産業組織論経済政策
高口 鉄平静岡大学大学院情報学研究科准教授)
専門:情報通信経済学産業分析
佐々木 勉(ポリシーリサーチユニット株式会社主任研究員)
専門:情報通信経済学
宍倉 学(長崎大学経済学部准教授)
専門:公共経済学産業組織論
実積 寿也(九州大学大学院経済学研究教授)
専門:通信経済学公共経済学産業政策竹村 敏彦(佐賀大学経済学部准教授)
専門:応用経済学
田中 辰雄(慶應義塾大学経済学部准教授)
専門:情報通信産業実証分析
手塚 広一郎(日本大学経済学部教授)
専門:産業組織論、公益事業論、交通経済学
徳原 悟(拓殖大学国際学部教授)
専門:開発経済学
中村 彰宏(横浜市立大学学術院人文社会科学系列教授)
専門:産業組織論計量経済学
森脇 祥太大阪市立大学大学院経済学研究科教授)
専門:ミクロ計量経済学
【人文・学際系】

秋吉 美都(専修大学人間科学部教授)
専門:情報行動のミクロデータ分析社会統計
内山 隆(青山学院大学総合文化政策学部教授)
専門:メディアエンターテイメント経営戦略経済政策
岡田 仁志(国立情報学研究所准教授)
専門:電子商取引論、電子通貨論、地域情報政策北村 智(東京経済大学コミュニケーション学部准教授)
専門:メディアコミュニケーション論、情報行動論
小泉 力一(尚美学園大学芸術情報学教授)
専門:教育工学情報教育
小舘 亮之(津田塾大学学芸学部教授)
専門:メディア情報サービスマルチメディア情報通信工学
土屋 大洋慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授)
専門:国際関係論、情報社会論、公共政策論
橋元 良明(東京大学大学院情報学環教授)
専門:コミュニケーション論、社会心理学特別主任研究員法学系】

生貝 直人(東京大学大学院情報学環特任講師)
専門:情報政策知財プライバシー表現規制等)
早川 雄一郎(京都大学大学院法学研究科特定助教)
専門:経済法、競争政策経済系】

橋本 悟(帝京大学経済学部専任講師)
専門:公益事業、公共経済学ミクロ経済学産業組織論
山本 渉(電気通信大学情報理工学部講師)
専門:応用統計学
【人文・学際系】

河井 大介(東京大学大学院情報学環助教)
専門:情報行動論
齋藤 長行(お茶の水女子大学非常勤講師)
専門:メディア政策行動経済学教育工学
吉見 憲二(佛教大学社会学部現代社会学科講師)
専門:情報コミュニケーション情報通信経済学特別フェロー

工藤 郁子(慶應義塾大学SFC研究所上席所員)
専門:情報田中 康裕(専修大学社会知性開発研究センター客員研究員)
専門:国際情報通信学、社会情報学
堀川 裕介(東京大学大学院学際情報学府博士課程)
専門:社会情報学メディア利用と心理

2016-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20160610200231

不動産登記と同じだな。公信力はないが、第三者に「対抗」するとき必須

行政法民法の考え方の違いが顕著に出るところだから葬式にこだわる増田司法書士なら

しかすると死亡通知書にこだわった方は行政書士なのかもね。

特に行政法原則論民法は慣習を重視する(入会権とかの判例も慣習を優先する傾向が多い)からさ。

2016-03-06

街宣車の正体を知ってから何もかもが回し者の思える

あの人達って右翼イメージを悪くするための反日国の人たちなんでしょ。

同じように

シールズ左翼イメージを悪くするための愛国者の集まり

文系のアホさを見せつけた事業仕分け行政法人の手先

日教組君が代日の丸を本当は押し付けたくて反動が起こりそうな反日教育をしている

代替案の出せない無知反原発派は原発推進派とグル

民主社民共産は「やっぱり自民党が一番」と思わせるためのかませ犬

彼らが真面目にやっててあのレベルならそれはそれで問題だと思うけどね。

まさか自分陰謀論者になってしまうとは。

2016-01-25

年金運用する人がズボラ管理だと払う気が無くなる

先週末なんだけど電車車内でネームカードをぶら下げて帰ってるオッサンを見かけた。

そのおっさんネームカードには個人情報バカみたいに書かれてたんだけど、ネームカードには氏名・所属法人名管理番号採用年月日が書かれてて、その行政法人ってのが年金株式投資してるという職員個人情報漏れたら大騒ぎになってもおかしくないにも関わらずネームカード首にぶら下げたまま電車に乗る神経を疑ってしまった。

しか名前ググるとそこそこ有名な官僚でたまに講演会まで行っていてそんなおっさんとある駅に下車したけども、未だに日本って官僚ですら個人情報管理ズボラ過ぎってことでしょ。

ウン兆円の年金資産管理してる団体個人情報がこんなんじゃ、年金払っても運用ろくなもんじゃねえって思ってしまうわな。

日本って平和ボケし過ぎて個人情報管理とかろくに出来ないのにマイナンバーとか通しちゃダメでしょ。これじゃ年金払うの馬鹿らしくなっても仕方ない。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん