はてなキーワード: 行政法とは
先週末なんだけど電車車内でネームカードをぶら下げて帰ってるオッサンを見かけた。
そのおっさんのネームカードには個人情報がバカみたいに書かれてたんだけど、ネームカードには氏名・所属法人名・管理番号・採用年月日が書かれてて、その行政法人ってのが年金を株式投資してるという職員の個人情報が漏れたら大騒ぎになってもおかしくないにも関わらずネームカードを首にぶら下げたまま電車に乗る神経を疑ってしまった。
しかも名前をググるとそこそこ有名な官僚でたまに講演会まで行っていてそんなおっさんがとある駅に下車したけども、未だに日本って官僚ですら個人情報の管理がズボラ過ぎってことでしょ。
ウン兆円の年金資産を管理してる団体の個人情報がこんなんじゃ、年金払っても運用がろくなもんじゃねえって思ってしまうわな。
日本って平和ボケし過ぎて個人情報管理とかろくに出来ないのにマイナンバーとか通しちゃダメでしょ。これじゃ年金払うの馬鹿らしくなっても仕方ない。
<感想>
・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。
・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。
・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。
・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。
・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。
設問1
「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。
そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。
(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれた我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政の改善」にあるとしている。
この目的規定からは、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護する目的は窺われない。
(c) 本件許可の要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12条である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。
もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化と教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていると言える。
(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件は国土交通大臣が「必要があると認めるとき」とあるだけである。文言の抽象性から言って、周辺教育施設への影響をこの要件の判断に考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていることと矛盾しない。
(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとする趣旨であると解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) 法科大学院Sの静謐な教育環境を侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音である。しかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。
しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気や喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的な雰囲気と喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐な環境下で勉強することが求められる法科大学院の性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である。
(c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10時から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10時から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。
しかも、本件施設は敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。
そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐な教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。
よって、X1は「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。
2. X2の原告適格
(a) 本件許可によってX2は、静謐な環境下で生活する利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) 法1条は周辺住民の生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(c) 規則12条1号も周辺住民の生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可の審査に住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(e) 法4条5項が、X2の静謐な生活環境の保護と矛盾しないのはX1について検討したところと同様である。
(f) したがって、法はX2の静謐な生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) X2の静謐な生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。
(c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐な生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、X2が静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、本件許可により、X2が静謐な環境下で生活する利益が侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐な生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。
よって、X2は「法律上の利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。
設問2(1)
1. 候補
本件で考えられる訴えは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置が違法であることの確認の訴えである。
(1) 適法とされる見込み
本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定の処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。
取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。
本件要求措置は行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係は問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。
本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。
以上の検討により、本件取消措置の差止めの訴えは訴訟要件を全て満たし、適法である。
②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認の利益である。確認訴訟は不定型な訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである。
本件では取消措置に対して差止め訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。
(2) ①の訴えの実効性
Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置の差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。
3. 結論
本件でAは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である。
設問2(2)
1. 本件取消措置の適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置の範囲ないし限界を検討する。
(1) 規則12条に定められた基準以外の理由で許可を拒否できるのか
この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可を拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣に要件裁量が認められるかが問題となる。
本件で設置許可の基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣に要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由で許可を拒否する裁量までは存しないと解される。
(2) 通達に定められたことを理由にして許可を拒否してよいのか
以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質は行政規則である。したがって本件通達に法的拘束力はなく、上述した裁量の範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由に許可を拒否することはできないと解される。
設置許可の取消しについては法59条が規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令に違反したことである。これは許可の取消しという、許可の拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。
したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。
設問3
1. 考えられる規定の骨子
本件制度が実効性を持つためには、T市長の許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定が必要である。
条例に刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。
ここには、条例で行政上の強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律(法律の委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである。
先日、難民問題を巡る法務省(性格には法務大臣)の決定に関して、はてブ上で大きな批判がありました。行政が司法の決定を無視することに対する疑義が生じていたのです。しかしながら、そうした見解は、日本における行政訴訟体系に関して、正確な知識を有していないことから生じる誤解によるものです。ざっくりと解説します。
まず、難民認定申請を認める、あるいは認めないという決定をくだすことは、「行政処分」もしくは「行政行為」と呼びます。厳密には、両者の意味合いは異なると訴える学者もいます。
さて、この行政行為は、「公定力」と呼ばれる非常に重要な性質を有しています。どういった性質かというと、行政行為が法律や条例の規定に違反していても、権限ある機関が正式にこれを取り消さないかぎり、法律上有効とされる、というものです。つまり、お役所の言うこと・やったことが間違っていたとしても、裁判といった、正規のルートでそのやったことを取り消さないと、お役所の言いなりにならないといけないのです。
一見すると理不尽なように見えますが、もし違法ならすぐに無効、という風にすると、みんなが勝手にお役所のやったことは間違っていると判断してしまい、収拾のつかない事態になってしまいます。社会の秩序を維持するためには、必要な性質と言えるでしょう。そういう訳で、「行政不服審査法」及び「行政訴訟法」と呼ばれる法律に基づかなければ、お役所のやったことを否定できない、というルールがあります。
行政不服審査法は、裁判によらないものなので割愛します。以下では行政訴訟法にしぼって軽く解説します。詳しく知りたい方は専門書をどうぞ。
(1)処分の取消の訴え、(2)裁決の取り消しの訴え、(3)無効等確認の訴え、(4)不作為の違法確認の訴え、(5)義務付けの訴え、(6)差止めの訴え、です。(余談ですが、判例や学説の積み重ねによって、権力的妨害排除訴訟や義務確認訴訟も、行政訴訟の在り方として含まれるのではないかとする見解もあります)
本件で問題になってくるのは(1)になってくることは、その文言からも分かると思います。
行政の処分によって被害を受けたら、その処分を取り消すよう裁判所に訴えることができます。そして、取消判決が出た場合は、行政処分は初めからなかったものとして扱われることになり、処分がくだされる前の状態に戻ることになります。また、申請を拒否する処分が取り消された場合は、同じ理由で再び申請が拒否できないようになっています。専門的には、同一事情の下で同一の理由で同一処分をくだせない、と言いますが、これを、反復禁止効と呼びます。裏を返せば、仮に事情が変更していなくても、最初の理由とは異なる理由で再処分をすることは許容されているとも言えます。そして、この考えが通説です。だとすると、本件の場合、法務大臣が事情が変化していることを根拠に同一処分をくだしたことは、道義上はおかしな話に見えますが、法律上は間違っていないのです。
そこで、本件では(5)の義務付け訴訟を起こすことが考えられます。これは、申請に対して拒否処分がだされた場合に、裁判所に訴えて、申請許可を無理やりさせる訴訟です。2004年に行政訴訟法が改正された際に付け加えられた、比較的新しい訴訟類型です。ただ、非常に強力な手段であることから分かるように、なかなかハードルが高いです。どれくらい高いかというと、拒否処分に対する取消訴訟も提起しなくてはならないし、勝訴するためには、その取消訴訟が認められるだけではなく、申請を認めないことが「裁量権の逸脱濫用」であると認められる必要があります。今後どういった訴訟戦略を考えているか分かりませんが、話題となっていた記事を読む限りでは、おそらく義務付け訴訟で戦うのではないかと考えています。
結局のところ、取消訴訟は取消訴訟でしかないのです。被害者が不利益を受けることになった行政処分を取り消す、ただそれだけでしかないのです。したがって、本件において、行政府は法の支配という原理を無視している、と主張することは失当ではないでしょうか。現行法が上記の状況を認めている以上、これは立法政策の問題と言えるでしょう。
とりあえず、宇賀先生による「行政法概説II 行政救済法」を読んだら、行政訴訟法の全体像をかなり正確に細かく知ることができます。ついでに行政法判例百選もぜひ。
行政法全般なら、定番どころでは塩野先生の一連の「行政法I・II・III」ですね。一冊で済ませたい場合、原田尚彦先生の「行政法要論」をおすすめします。
とはいえ、これも厚いし法律書を読むのが初めてなら読みにくいかもしれないので、場合によっては有斐閣アルマの「はじめての行政法」をおすすめします。
普通に生きていたらなかなかに馴染みの少ない言葉かもしれない。
財産区。
例えばそれは海の近くに昔から住む人々によって構成された地域だ。
軍用機地を作りたいだとか、原発を作りたいだとか、理由は何でも良い。
その財産区の人々はそれに反対したとする。
国は、財産区にお金を支払い、そこで、財産区の人々は国による海岸線の利用を認める。
財産区とはこのように、何某かの財産を権利として認められた地方公共団体を指す。
既得権益が認められた地方公共団体、と言っても良いかもしれない。
この区に住んでいるというだけで、永久にお金が入ってくるのだ。
それを10世帯で分配するという条例が定められていたとすると、
非常に、強力な権利だ。
年間100万円。
もう少し欲しい。
それを考えた世帯があったとしよう。
潤沢な資産は有れど、更に富を築きたい。
そう思ったとしよう。
お金はある。
お金を使って、誰かに依頼し、この5世帯を抹殺できるとしたら。
年間10万円の受給が増えるからと言って5世帯を抹殺しようとする人なんていない、ですかね。
年間1億円。
どうですかね。
非現実的ですかね。
年間で得られる金額が1億円になる。
どうですか。
年間1億円が入ってくる既得権益を得られるとしたら。
9世帯を抹殺すれば、年間1000万円貰えていた受給が一躍1億円になるとしたら。
世帯の抹殺なんて簡単です。自身の手を染める必要なんて無く、一瞬で。
年間1億円が確約されるならば、2億円、出しうる。
3年後にはペイするのだから。
身を守っておきたい。そう思うのは当然だと思う。
黙っていても・・・とは少々いかないかもしれないけれど、
年間54兆円を集金できる仕組みが出来上がっている。
イメージしにくいですかね。
と凄まれたらどうですかね。
本当にその実行力のある国からこのように凄まれたらいかがですかね。
それが手に入るとしたら、
それ位の強行を考える国が出てくるかもしれません。
でも、今の世の中で、なかなかそういう事は起こりにくいです。
乗っ取られることはない。大丈夫。セーフ。
ですかね。
http://anond.hatelabo.jp/20141024205027
「その車、本当に必要ですか?」“金食い虫”の自家用車の維持コスト
http://diamond.jp/articles/-/24093
http://kuru-ma.com/page317.html
http://www.dailyrootsfinder.com/car-tax/
自動車保険:損保各社が保険料引き上げへ- 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20130518k0000m020128000c.html
http://biz-journal.jp/2013/05/post_2141.html
そして、2013/6/7に成立した改正道交法により、自動車への規制や罰則が強化されており、この規制取り締まり、厳罰化の流れは、より一層強まる見込み。
自動車保険料値上げが確定し、今後もユーザー負担が強まり続ける見通し。
ガソリン価格もまた、高騰の気配。夏休みのガソリン価格、家計に負担も
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kosugetsutomu/20130619-00025807/
事故を誘発した違法駐車運転に6千万円の賠償命令 消防車や救急車の行く手を阻む違法駐車 緊急事態現場への到着、未だ遠く
http://www.city.minokamo.gifu.jp/home/kouhou/IHAN/1.html
車保有税15年から増税 総務省、取得税廃止で :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS27047_X20C13A6EA1000/
【新聞ウォッチ】気になる自動車保有税の増税 人気の軽 “狙い撃ち”
http://response.jp/article/2013/06/28/201049.html
http://d.hatena.ne.jp/Dr-Seton/20070626/1182849631
http://d.hatena.ne.jp/Dr-Seton/20080930/1222765022
http://d.hatena.ne.jp/Dr-Seton/archive?word=*%5B%BC%AB%CC%C7%A4%B9%A4%EB%C3%CF%CA%FD%5D
あなたの「まち」、これからどうしますか? コンパクトなまちづくりを目指して ──自動車不要で誰しもが安全安心、快適、便利に暮らせる地域づくり 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/crd/index/pamphlet/01/index.html
自動車依存からの脱却 コンパクトなまちづくり 理念と手法 ──国土交通省九州地方整備局総務部長
http://tochigi.jimusho.jp/koza/dai2kai/dai2kai.pdf
自動車移動の抑制を促し、鉄道やバス、更に環境に優しく健康増進にもなる"自転車"での移動を奨励する『従業員向け「エコ通勤」アンケートの進め方』 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/ecommuters/howto/tfp_format.pdf
脱車社会 自動車依存からの卒業 ドイツの取り組み 高齢化も見据え交通網
【山口】「アクセルとブレーキを踏み間違えた」 兄弟はねられ9歳兄意識不明の重体 77歳男逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1375914108/
【社会】<交通事故> 「渡るとは思わなかった」 女児(8歳)をはねた容疑で、佐賀市職員(48歳)を現行犯逮捕…女児は重体
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1376054951/
【社会】トラックと子どもが接触 子ども「大丈夫です」→ドライバー、そのまま会社へ戻る→警察に逮捕される 警察への報告を怠って逮捕?
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1376059450/
【社会】トヨタのワゴン車<ハイエース>の、盗難が急増 埼玉県内…1~7月で455台被害
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1376056446/
【山口】「アクセルとブレーキを踏み間違えた」 兄弟はねられ9歳兄意識不明の重体 77歳男逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1375914108/
420 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2013/03/05(火) 20:35:40.54 ID:DO1GGdLS0
お金がたまらない人は、車を処分したほうがいいと思う|| 身近なお金で得する話
自動車は金食い虫だ。
地方で『自動車が無いと買い物に不自由する』と言う場合は仕方ないが・・・。
しかも維持費がかかる。
問題は、この維持費。
保険料は10万円以上。
税金はリッターカーで34,500円、6.0リッター超なら111,000円。
さらには車検代・修理代・部品代。
最低でも30万円からかかる。
必要なときだけレンタカーを借りるとかタクシーを使っても、自家用車を持つよりはるかに安く上がるんじゃないかと思う。
『お金がたまらない』って人で自家用車を持ってる人は、まず、その車処分してみてはどうかな?
http://zeni2011.blog55.fc2.com/blog-entry-273.html
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1330565206/
東京や大阪などの大都会には大勢の人がいるから、そこから脱出して田舎に住みたいと思う人がいても不思議はない。
その理由の一つに「田舎は物価が安く、生活費が安上がり」というのがある。とんでもない間違いだ。
私事で恐縮だが、田舎へ引っ込んだらさぞかしたっぷり貯金ができるだろうと十数年前、東京の住まいを引き払って故郷に戻った。
都心から電車で約2時間の小さな町。シャッター通りと化した商店街はあるが、一歩町の外へ出れば畑や田んぼが広がる。
私と同様、数年前に東京からUターンした同級生のIが苦笑しながら言った。
「安いのは家賃ぐらいだっぺな。東京と同じ生活をしようと思ったら東京以上にかかるよ。
物価は全然変わんないね。電化製品とか日用品なんかは、東京に比べたらこっちの方が高いぐらいだよ。
秋葉原の家電街とか、ディスカウントの多慶屋(たけや=東京・御徒町の有名格安店)なんかねーしさ。スーパーの食料品だって東京と変わらん。
いや、ものによっては東京の方が安い。下町の商店街なんかへ行くとすげー安いんでびっくりするよ」
確かにIの言う通り。私の銀行口座の残高はいっこうに増えない。
もっとも預金が増えないのはそればかりではないが、田舎暮らしもそれなりにコストがかかる。
一番大きいのが交通費。東京では車がなくても不便を感じなかったが、田舎へ引っ込んだ途端、足の確保が一番の悩みの種となった。
田舎では車は一家に1台ではなく、一人に1台である。車を購入すれば、当然ガソリン代、駐車場代などの維持費がかかる。
東京にいるときは気にもとめなかったが、田舎へ引っ込むと日本の公共交通の料金がいかに高いか、痛切に思い知らされた。
私は東京へ出かけなければならないときは、時間と交通費を節約するために打ち合わせや取材などの用事をいくつかつくり、何度も出かけずに済むようにしている。
それこそ北海道や沖縄の離島などにセカンドハウスを買ったりしたら、東京へ出てくるのに大変な交通費がかかる。
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20120301/ecn1203010803003-n1.htm
http://response.jp/article/2011/09/27/162924.html
<<これがジャパニーズカードライバーだ!日本人自動車運転手だ!>>
制限速度・・・守らない!深刻な騒音公害と危険をまき散らしても知ったことか!→自動車規制取り締まり強化&交通刑務所服役へ
横断歩道・・・渡らせない! 横断歩道で歩行者や自転車と接触し交通刑務所に投獄され囚人としての人生を歩むドライバーたち
横断歩道前の菱型マーク・・・意味知らない!ブレーキランプ無点灯が示す狂気。速度超過も併せて犯す。
歩道・・・安全不確認の我が物顔飛び出しで歩行者、自転車、車椅子、視覚障害者等の市民らを大勢死傷!
歩道&車道&自転車レーン・・・違法駐車で往来妨害事故誘発!自動車の我が物顔な危険行為により市民らが犠牲になり、ドライバーに6千万円の賠償命令!
子供らが学校へ通う通学路・・・オラオラ!自動車様のお通りだ!プップー!(クラクション) 速度超過xスレスレ追い抜きx異常接近x警音器使用制限違反x徐行義務違反x横断歩行者等妨害?知るかボケ!
上記交通犯罪は通学路を含めたすべての道路で日常的に繰り返されている異常事態。
市民の安全を守るため、暴走自動車撲滅のため、自動車規制取締強化を市長や知事、議員等に要請しつづけよう。
また、自動車を減らすことが、地域の環境改善環境向上にもダイレクトにつながる。自動車を減らす運動を推進しましょう。
なぜ日本人は自動車で暴走するのか 外国人も驚く日本人自動車ドライバーの傲慢さと狂気 速度や駐車、横断歩道における遵法意識の劣悪さ 交通犯罪の数々
「その車、本当に必要ですか?」“金食い虫”の自家用車の維持コスト で検索。
自動車にまつわる初期費用、定期出費
・車両代金 ・カーナビ、チャイルドシート等のオプション費用 ・消費税 ・教習所を含めた免許取得費用
・免許更新費 ・駐車場代金 ・オイル交換等、諸々のメンテナンスコスト ・燃料代 ・揮発油税及び地方揮発油税
・租税特別措置法による暫定税率 ・高速道路料金 ・交通違反反則金 ・自賠責保険(強制) ・自動車保険(車両、対人、自損 etc.)(任意) ・自動車取得税 ・自動車税
・自動車重量税 (自動車は1トンを超える車体重量を有し道路を傷めるため、重量税他諸税が課されている。自転車は軽量で道路を傷めないため、世界中で課税無し。)
・車検費用 ・加害事故を起こし、交通刑務所囚人となり人生破綻へ。自身の死傷も多発。自動車のコストは最大。また、自身の死傷リスクと刑務所服役リスクが最も高い乗り物である
https://www.city.kamagaya.chiba.jp/kakuka/toshiseibi/atmkamagaya/imawatasi.htm
『野蛮なクルマ社会』
http://www.obihiro.ac.jp/~philosophy/Yaban.html
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_7992562_po_0771.pdf?contentNo=1
「その車、本当に必要ですか?」“金食い虫”の自家用車の維持コスト http://diamond.jp/articles/-/24093
週末しか乗らないなら、そもそも必要ないのでは? http://diamond.jp/articles/-/24093?page=2
マイカー乗車1回あたり、5000円以上掛かってる!? http://diamond.jp/articles/-/24093?page=3
自動車にまつわる初期費用、定期出費
・車両代金 ・カーナビ、チャイルドシート等のオプション費用 ・消費税 ・教習所を含めた免許取得費用
・免許更新費 ・駐車場代金 ・オイル交換等、諸々のメンテナンスコスト ・燃料代 ・揮発油税及び地方揮発油税
・租税特別措置法による暫定税率 ・高速道路料金 ・交通違反反則金 ・自賠責保険(強制) ・自動車保険(車両、対人、自損 etc.)(任意) ・自動車取得税 ・自動車税
・自動車重量税 (自動車は1トンを超える車体重量を有し道路を傷めるため、重量税他諸税が課されている。自転車は軽量で道路を傷めないため、世界中で課税無し。)
・車検費用 ・加害事故を起こし、交通刑務所囚人となり人生破綻へ。自身の死傷も多発。自動車のコストは最大。また、自身の死傷リスクと刑務所服役リスクが最も高い乗り物である
事故を誘発した違法駐車運転に6千万円の賠償命令 消防車や救急車の行く手を阻む違法駐車 緊急事態現場への到着、未だ遠く
http://www.city.minokamo.gifu.jp/home/kouhou/IHAN/1.html
http://kuru-ma.com/page317.html
http://www.dailyrootsfinder.com/car-tax/
自動車貧乏から抜け出す人々が増えている。自動車不要で安心快適便利に暮らせる地域へ移住する決断をする人々の波。良い物件はすぐに契約が決まる。
なぜか高所得貧乏…無駄な「こだわり出費」退治法 :もうかる家計のつくり方:マネー :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/money/features/23.aspx?g=DGXNMSFK12047_12072013000000&df=1
自動車保険:損保各社が保険料引き上げへ- 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20130518k0000m020128000c.html
http://biz-journal.jp/2013/05/post_2141.html
>朝日新聞にコメントを寄せた損保関係者は「もっと値上げしないと収支が合わない」と語っており、来年以降も値上げが行われる可能性も否めない。
そして、2013/6/7に成立した改正道交法により、自動車への規制や罰則が強化されており、この規制取り締まり、厳罰化の流れは、より一層強まる見込み。
自動車保険料値上げが確定し、今後もユーザー負担が強まり続ける見通し。
ガソリン価格もまた、高騰の気配。夏休みのガソリン価格、家計に負担も
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kosugetsutomu/20130619-00025807/
事故を誘発した違法駐車自動車ドライバーに6千万円の賠償命令 消防車や救急車の行く手を阻む我が物顔な違法駐車 緊急車両到着遅延により失われる人命
http://www.city.minokamo.gifu.jp/home/kouhou/IHAN/1.html
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/35447
http://blog.cycleroad.com/archives/51948005.html
『成功する自転車まちづくり(仮)』執筆中 都市計画・まちづくり・地域再生編集日誌
http://d.hatena.ne.jp/MaedaYu/20100701/1277990328
こういうのを2年で捨てちゃうのは問題だよな
段落つけなかったのは悪かったが
こことの対比で、仮定の話
これを10年~20年って保存する必要はないわな
そんなに読みづらかったか?
ちなみにお前の指している7年というのは法人に税金をかけるという行為について行政側に設けられた期限の話
細かいがこれは時効とは言わないし、税金をかける前だから公文書がない状態のはず
国税通則法
第七十二条 国税の徴収を目的とする国の権利(中略)は、その国税の法定納期限(中略)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
この帳簿の調査や預金の差押という場合の公文書というのは調査権の行使、差押処分を決定した公文書という話になる
所得税法
第二百三十四条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(中略)その他の物件を検査することができる。
国税徴収法
これに不服のある場合は行政法上の不服申立て手続きということになる
国税徴収法
第百七十一条 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(中略)を理由としてする異議申立て(中略)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。
とか、そんなんだったろ
帳簿の調査、預金の差押なんかにたいする申立期間はざっくり二ヶ月なんだが※中略部分、他の項に細かいこと
実務上は文書保存期間の規則だかがあって
こういう処分は大体5年くらい残してるはず
まぁ、こんな専門的なこと書く必要はなかったんだが参考までにな
なにその、最初は期待していた発言www
なんかここへ来て、「失望した」発言増えてきたね
最初から最後まで期待はしてないと思うよ。特にネット界隈は。
ただ、なっちゃったからにはしょうがないので民主に期待せざるをえないというか、がんばってもらわざるを得ないというか。
そういう感じでしょ?
なんつーか、このままの路線だと、増税との戦いになるだろうけど、行政法人、いわゆる天下りなんかをバカスカ切っていって、
とりあえず、政府をスリムにしていこうって路線で いんじゃね?
そのうち 議員年金も 企業年金も どこぞの航空会社を皮切りにどんどん削られていくでしょ。年金という制度自体が間違っていたって事で、確定拠出型にシフトしていくと思われ。
個人的には年金の方が良いけれど、俺の老後まで持たなさそうだし。
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。
国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
弁護士法 第23条
(秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。
郵便法 第8条
第1項 「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」
第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
電気通信事業法 第4条
第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。
第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」
第109条 「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
技術士法 第45条
「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪。
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
絶賛現実逃避中です。
さて、今日はリクエストのあった、新司法試験の出題趣旨についてコメントしたいと思います。
と思ったんですが、今年のは受けてないので、新司法試験について一般的なあたりを述べてみたいと思います。
旧試験は、大卒なら免除になる一次試験の後に、択一と論文からなる二次試験、最後に三次試験として口述試験がありました。
そして、択一の合格発表は論文試験前に出るので、択一対策と論文対策を分けて行うことが出来ました。
しかし、新制度では、一次試験と三次試験がなくなった代わりに、択一と論文を同日程で行うこととなりました。
そして、択一の出題範囲は、旧試験では上三法(憲法、民法、刑法)だったのに対して、上三法に加えて、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法も出題範囲に加わっています。
論文科目についても、行政法が加わっていて、さらに、専門性のある科目が選択科目として追加されています。
論文では、公法系、民事系、刑事系、選択科目について、それぞれ3~4時間かけて、超長文の問題を扱っていきます。
そして、ロースクール卒業後5年以内に3回しか受けられません。
よく、新司法試験の合格者は、旧試験の合格者より質が劣る、という言説が聞かれます。
実際に、今の司法試験の合格率は非常に低く、合格者が少ないので、質が高いのは間違いありません。
もっとも、以下のような事情もあります。
つまり、新制度では受験回数の制限があるので、記念受験などあり得ないが、旧試験ではそういう受験生が多い。
また、上述のとおり、試験自体が過酷になっていて、法律知識以上に、高度な情報処理能力が要求されている。
そう考えると、言うほど質が粗悪というわけでもないような気がします。
そして、質が低いの一例としてあげられている、2回試験の合格率の低下ですが、これもおかしい。
というのも、質が低いと言われ出したのは、司法試験の合格者が増え始めた時期ですが、これは同時に、司法修習の期間が短くなった時期でもあるのです。
また、かつては司法修習は2年間でした。それが現在では1年です。身につけるべき事項は、新制度の施行とともにどんどん増えていきます。
もっといえば、「弁護士と1度酒を飲みに行ったら就職が決まった」というようなかつての牧歌的な就職状況とは違って、現在では、弁護士業界は超氷河期です。
出来なくなって当たり前のような気がします。
「日本政府への未払い賃金請求は困難」政府が公式見解
韓日請求権協定以降、初の政府公式見解
韓国政府は法院(裁判所)に提出した書面で、日帝徴用被害者らの未支給賃金(未払い賃金)供託金の返還推進が困難だとの意を明らかにした。
14日、ソウル行政法院によると、強制徴用被害者の息子である男性が「徴用被害者に対する慰労金政策に問題がある」として起こした訴訟に関連して、外交通商部は裁判部に書面を提出した。その書面において「日帝による動員被害者の(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じて日本から受け取った無償3億ドルに含まれていると見なすべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」との意向を表明した。
外交通商部はまた、「日本に供託金として保管されている強制動員労務者と軍人などが受け取れなかった賃金は総額3億600万円と把握している」と明らかにした。
政府は「太平洋戦争強制動員被害者支援法」を制定、2008年から未払い賃金被害者に対し1円当たり2000ウォン(約153円)に換算して慰労金を支給している。
だが、徴用被害者らの一部は「日本と韓国政府の公式な謝罪もなく、物価上昇分も反映されていない」として反発している。
未払い賃金とは、日本企業に徴用されて日本に来た朝鮮人に対し仕事をさせながらも支給しなかった賃金のこと。第2次世界大戦が終わった後に賃金を支給せよという徴用被害者の要求が増えたため、1946年に日本の厚生省は該当企業に未払い賃金を供託所に預けるよう指示した。
ラスベガスの高級感と優雅さに欠け、カネだけの博打場は限界があった
マカオは旧ポルトガル植民地。1999年に中国に返還されたが、爾後、なにが一番変わったか?
唯一の産業=博打ビジネスが以前より繁盛し、本場ラスベガスから大手三社が殴り込み、そして、大不況の到来とともに米系一社が倒産し、それでも二十四時間不夜城のマカオの博打場は盛業を極めていることだ。
旧植民地時代からのマカオ・パカタである。香港ドルとほぼ等価。ところが、マカオで、この独自通貨にお目にかかるのは稀、殆どが人民元か、香港ドルで決済されている。ホテルは米ドル建てか、香港ドル建てだ。
2004年頃までは香港ドルが圧倒的に優位だった。人民元優位に転倒がおこったのは05年以後で、いまではマカオ中のホテルでもレストランでも人民元の天下となった。香港もそうである。香港とマカオは「人民元合衆国」の一員と名付けても良いだろう。
香港とマカオは「特別行政区」で、「一国両制度」のもと、五十年間は自治が保障されている。だから独自通貨を維持している。
独自の行政法(憲法らしきもの)があり、一応、言論の自由があり、独自のパスポート(或いは居住証明)が発行され、世界中旅行できる。
しかしEUの通貨が「ユーロ」で統一されたように、人民元という通貨が共通となって、香港とマカオは中国の「出島」のごとき存在となり、“人民元合衆国”の一員となったのである。
最初にマカオへ行ったのは三十五年前だった。
香港からフェリーで行った。三時間以上かかった。船酔い客が続出した。マカオの公式の博打場はフェリー乗り場に近いリスボア・ホテルしかなかった。
このホテルはマカオ経済を牛耳るスタンレー・ホーの経営である。
筆者は麻雀もパチンコもやったことがないので、トランプ博打の遣り方を知らないが、このとき同行した弟が二十ドルほどかけて、五十ドルほど勝った。
十五年ほど前にも行った。やはりまともなホテルと博打の施設はリスボア・ホテルしかなかった。
マカオは事実上、この最大財閥=スタンレー・ホー一族の天下だった。マフィアが入り乱れ、麻薬、武器密輸、売春が盛んで、治安が悪く、筆者はもっぱら香港から日帰りだった。
返還後、行政法が改正され、外国の博打ビジネスの進出を緩和した。
一斉に博打ホテルが開業した。とくにラスベガスの大手三社、サンズ、MGM、ウィン・グループがやってきて、つぎつぎに豪華ホテルを開業し、そこに中国大陸からどっと、年間1200万の博打打ちが、あたかも中山競馬場へいくような気軽さで押しかけるようになる。
フェリー乗り場と中国との国境ゲートからは各ホテルがそれぞれ無料バスを運行している。まるで昔の面影はない。
2年前にもマカオへ行って驚嘆したことが幾つかある。
第一はマカオの通貨が殆ど使えないこと。第二は二十四時間不夜城のホテルではロシア美女のダンス、フィリピンからの楽団がショーをやっているが、本場ラスベガスのような娯楽性がない。ショッピング街が貧弱極まりない。家族で遊べない。第三に付帯設備が貧弱。エンタテインメントの風情に乏しい。そのうえ、レストランはまるで町の食堂である。
優雅に時間を過ごし、贅沢な食事をワインを飲みながら楽しみ、或いは瀟洒なショッピング・アケードを冷やかし歩くという贅沢な空間のなかに味あうリクレーションの発想がないのだ。
中国人はひたすらマネーゲームに熱中し、カネカネカネと念仏を唱え、ほかの楽しみがない。博打に勝てば美女を買うぐらい。
▲これからマカオの迷走が始まりそう
マカオには決定的に“遊び心”が欠落している。
そして2009年6月1日、マカオの「夢の市街区」(ドリームタウン)が開業した。目玉はスタンレー・一族(娘のパンシーが経営参加)とラスベガスの大手が合弁の新築ホテル「ハード・ロック・ホテル」。
認可料金も莫大で、「夢の市街区」の建設費用21億ドルのうちの、じつに40%が『ライセンス料金』としてマカオ行政府の懐に入った。
04年にラスベガスのサンズ・ホテルが開業し、06年にラスベガスのウィン・グループがリゾートホテルを建て、MGMミラージュも店開きし、07年にベネチア・ホテルも開業した。ラスベガスの御三家が揃っていた。繁栄はピークに達した。年々顧客がふえ、売り上げはラスベガスを凌いだ。
ところがラスベガスの経営者らが首を傾げた。ラスでは博打の胴元の稼ぎは、全体の売り上げの26%でしかなく、付帯設備からの売り上げが凄いのだが、マカオでは計算が狂った。
共産党幹部の出入りが激しくなったのも、ここで合法的な賄賂が受け取れるからである。業者の招待でマカオへ「出張」し、博打をする。業者が天文学的金額をかけて、故意に負ける。
共産党幹部は合法的にべらぼうな賭け金を受け取る。領収書が発行される。合法の賄賂である。
(この手の本を読んでいる人が、読んでそうな本を他にも挙げてほしい)
理系学生の書斎が安藤忠雄の建築事務所(研究所)みたいな資料の山だとしたら、
文系(特に法)学生の書斎は立花隆のネコビルwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
規模だけでなく質でも文系(特に法)は見劣りがするね。
何度か連中の自宅に招かれたから、ちょっと参与観察してみたんだ。
冗談半分でさ。
仔細に文系 (特に法)学生の本棚とか見てみると、これがもう滑稽なんだwwwwwww
まずいきなり机の上に開いた状態の宮台真司『権力の予期理論』!(笑)
プゲラを抑えるのに必死だったぜ。
続いて 何度も読んだ形跡のある伊藤&柴田の司法試験論文対策即席要点集(笑)。
お前サル かよ、それでも人間かよ、って問い詰めたくなったね(苦笑)。
カント・マルクスをはじめとする岩波文庫300冊程度(笑)(日本語であって原文ではない)
我妻民法(笑)佐藤憲法(笑)前田刑法&商法(笑)新堂民訴法(笑)
○○学がわかるシリーズ(プッ)
フーコー『知の考古学』(笑)(「パンのように売れた」ベストセラー)
仏露独蘭伊中国語辞典(笑)
トクヴィル(笑)大江 健三郎(笑)コーポレート・ファイナンス(笑)ドストエフスキー文庫(笑)西尾行政学(笑)
柄谷行人文庫(笑)フロイトの技法(笑)Yale Law Journal(笑)ハンナ・アーレント(笑)浅田彰(笑)『構造と力』(笑)
別冊ジュリスト判例百選(笑)大前研一(ワラ)シェイクスピア文庫(笑)
田中行政法(笑)中公『世界の歴史』(お前高校生かよw)マンデル貨幣理論、(笑)
女子大生(特に法)が読む雑誌と大差ないMarie Claire(笑)
magazine litteraire(笑) Cosmopolitan(笑)Critical Inquiry(笑)
Le Monde(笑)The London Economist(笑) American Economic Review(笑)
Fortune(笑)Foreign Affairs(笑)Yale Law & Policy Review(笑)
The New England Journal of Medicine、Michelin(笑)
これだもんねぇ。
他にも数百冊 持っていたようだがあとは推して知るべし。
で、トドメは
ピーター・ドラッカー(笑)
ピエール・ブルデュー(笑)
フォーリン・アフェアーズ(笑)
知の論理!!(笑)
もう俺その場で大爆笑。
プゲラー止まらなかったぜwww
ま、予想通りだけど、杉浦・ 解析入門(高校4年生の一般教養にはいいかもね)
岩波講座・現代数学の展開 (なぜかモジュライ理論、Lie環、Weil予想、コホモロジーw)
リーマン・アティヤー・岩澤・シュバレー・ヴェイユ・セール・ブルバキ・ウィーナーなど書店で目につくもの(持ってるだけね、知的ファッション)
東京化学同人『分子細胞生物学』(ゲノム解析ブームの名残だろうな)
プリゴジーヌ『散逸構造』(笑)
これだもんねぇ。
他にも何十冊か持っていたようだがあとは推して知るべし。
で、トドメは
日経サイエンス(笑)
ニュートン(笑)
数学セミナー!!(笑)
もう俺、こんな連中と面識あるなんて、恥ずかしいね。
あいつらよく平気で外を歩いてるもんだ。
せめてNatureくらい読めよな、
文系(特に法)なんだからさwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ウチの母親は専業主婦で大学卒業後知り合いのツテで少し働いたことはあるが、世間一般的に言う「就職活動」はした事が無い。
なので就職について色々と無茶な事を言ってくる。自分は教員志望なのだが、地元の自治体の教員採用試験に「勉強してもなんで受からないの?」みたいな事を言われたり(倍率を見てから言ってください……)、今年は「公務員試験も受けてみたら?」と言ってきたり。
あと一ヶ月ちょっとで教職の勉強しながら公務員採用試験の勉強を仕上げられるんだったら誰も苦労しないよ!教養試験はある程度共通しているけど公務員試験独特の判断推理とかあるし、専門の分野の刑法とか民法、行政法なんて教職の勉強では殆どやらないし。
一ヶ月ちょっとで刑法と民法、行政法その他諸々がマスターできるなら誰も公務員専門学校とか行かねーっつーの。
地元は九州の田舎で就職口が無い(有効求人倍率0.5倍切ってる)から、教員採用試験とか公務員試験の倍率とか都会とは段違いなんだって……。地元に戻ってきて欲しい気持ちはわかるし自分も出来れば帰りたいとは思うけど、地元の実情を理解してください。
しかも自分関東の大学院行ってて関東在住だしさ。地元に戻って欲しいなら田舎から関東なんかに出しちゃ駄目だよ。大学の友人で田舎から出てきて地元に戻っているやつは自分の知る限りでは一人だけ。だって物価が違うつったってそれ以上に給料が違いすぎるからな。地元に帰ろうとしたって単純に地元が遠いから地元の企業の採用試験受けるのも一苦労だし。受ける俺の地元そんなに物価とか家賃とか安くねーし。田舎のクセにね。
国民には3つの義務があるとされる。
子供に教育を受けさせる義務、労働する義務、税を納める義務の3つだ。
なぜこのように3つに分類されるのかはよくわからないけど、前者2つは義務であると同時に権利とも言い換えることができる。
しかし、税を納める権利、とはなかなか言わない。
では、ひとが税を納める義務に対応する権利とでもいうべきものはどのように表されるのだろう。
それはおそらく、公民権というものだと思う。これは辞書的な意味での選挙権や被選挙権といった参政権の他に、広い意味では警察や病院、道路や学校など社会生活上の公的サービスを享受する権利というものも含むとここでは考える。
これらの幅広い公的サービスというのは、市場原理に基づいた経済活動ではなかなか満たされないニーズだとされる。みんなにとって大事だけど、儲からないと。だから政府のような公的部門がみんなを代表して、税というかたちで財源を徴収して、一括的に公平なサービスを行う、とされる。
だから、ここで“納税義務と公民権”というかたちでフェアな対応関係が存在することになるし、その執行する主体である政府は、納税者に対してできるだけフェアになるように行政活動を行わなければならない、ということにもなる。(もうひとつ、税制にはお金持ちと貧乏なひとの資源の再配分という効果もあるのだけど、ここではさておき。)
これが一般的な民間のサービスだったら、コストとパフォーマンスの対価的関係がわかりやすい。払った分が、当然、商品やサービスという形で還元される。しかし、行政活動はなかなかそれが見えにくい。(そもそも行政法的思考からすると、税には公共サービスとの対価的関係は存在しない、という考え方もあるが、それはさておき。)
政府がお金を無駄遣いして、納税された分に対して十分な公民権をペイしてくれないかもしれない。とすると、この納税義務と公民権のフェアな関係の正当性はどうやって担保されるのだろう。
これは、三権分立のチェックアンドバランスの考え方からすれば、行政権に歯止めをかけていくのは、立法権や司法権である。一般の人は司法権にほとんどタッチできないから、やはり行政活動に対するメジャーな歯止めの手段としては立法権、つまり参政権の行使というのが一番身近なものだと思う。
というか、逆に言えば一般的には選挙での一票でしか行政に対する自らの意思表明を行えないのです。
ここが今回の考慮すべきところだと思うのです。
つまり、この国で普通に生活するだけで、所得税や固定資産税、消費税やガソリン税といった様々な納税行為が強制的に課されるにも関わらず、それに対する異議表明は、例えばデモやオンブズマンによるチェックなどもありますが、究極的に実効性があるのは選挙での一票という、非常に限られたものである点です。
あまりに当然と言ってしまえばそれまでなのですが、僕には納税義務という大きな負担と、その見返りたる参政権、異議表明のための権利の小ささがバランスとして釣り合わないような気がするんです。
ちょっとうがった見方をすれば、民主的選挙という装置が存在しているがゆえに、その納税義務がいつのまにか、いつも正統化されていまっているのです。「お前たちが決めた政治家の判断だ。文句あるまい。」と。
ただ、逆に今以上に一般のひとたちに税の使い道を決める裁量権を与えるから自分たちで決めてください、というようなシステムになったとき、はてどうしたものかと、もっと困ったりしそうだな、と思ったりもします。
つまり、国民は税さえ払っていればあまり細かいことを気にせずに・タッチせずに自動的に安全、安心を得られる、というのも行政のひとつのメリットでもあると思うんです。
このように、納税義務とそれに対する異議表明手段のアンバランスさというのは不条理に僕は思うわけですが、かといって税の使途を細かく裁定するような手間や専門複雑性の問題から、その裁量権の行政府への大まかな負託というのもまた、あまり軽視していいものでもなく、これがまた問題を難しくしているのだと思います。
遅くなりましたが。
法律用語で法的根拠といえば、その行為をなすことが出来るための法律上の条文、
特に行政法や刑事訴訟法でなにか国民に権利義務に変動を起こさせるような場合に必要な法律の条文、というような意味です。
たとえば、警察官職務執行法2条1項は職務質問について規定しているので、これをもって警察官は職務質問が出来ます。
(実はこの規定なくても出来るのですが、例としては簡単なので出しました)
念書って法的根拠をあたえないの!?
この場合は、書いた本人ではないので分からないですが、上に述べた法的根拠という意味じゃなくて、
「法的な拘束力」くらいの意味かと思われます。