H25行政
・全体として25年は、設問1では判例の答案への表現させ方、設問2では適法違法結論の書き方を練習するいい素材、らしいです。
設問1
・基本行政法では、内部行為性は処分性要件の「直接」の部分としていたので、「国民」ではないかも。加藤は、直接性・具体性の問題といってました。
・3一般的行為(2)なんだけど、「本件認定は土地区画整理事業における施工規程に対応する」とかかれても、その理由や、対応するとはどういう風に対応するのか、が書かれてないと意味が伝わらないと思う。ここは、土地区画整理事業を都道府県が行う場合には施行規程を定める(法52条1項)とされて、その施行規程は条例で定める(53条)とされているのに対し、組合が行う場合には定款で定める、という対比を示して、そうすると定款を変更する本件認可と条例制定行為と同様の性質有するんじゃないの?っていうところまで書いた方がいいと思う。
ただ、加藤がいってたんだけど、こういう個別法解釈は多少論理が飛んでもしょうがない。コンパクトに重要部分さえ示せれば採点官はわかってくれるはず。といってたから、多少論理が飛んでも条文のポイントを書けるようにすることが大事らしいです。ただむずかしそう・・・
設問2
・3個目の違法事由については、趣旨から文言を解釈しててよみやすかったです。このように書いたってことは裁量がないと判断したってことだよね、本件は多分それであってて、俺は間違えてました。やっぱ、趣旨→規範とあてはめてると読みやすいです。
・2個目の違法事由なんだけど、問題が2つあって、ぶ(?)課金(以下、課金)の額が法40条1項に反するのか、課金が反するとしても本件認可が違法になるのか、の2つです。
課金は本件要綱で決まってて、それと本件定款変更、本件定款変更の認可は別物でしょ?っていうのが誘導にある反論です。これについては、本件定款変更を総会決議するときに、本件要綱も決議してあるから、この2つは一体的なものと考えてよくて、本件定款変更認可がなされた場合には直ちに課金の徴収が行われるようになっている仕組みであり、本件要綱の違法(法40条違反)が本件認可といえる、ということを書く必要があると思います。
・適法違法結論を書く問題で、加藤が言ってたのは、今回は違法事由が4つあって、それぞれに適法違法結論かいてたら絶対時間が無くなる、なので、適法論違法論では、争点形成のみにして、私見の部分で全部書く、という方がいい、といってました。だから、もしこういう問題が出たら、適法論違法論は争点形成にとどめる、というのもありかもしんないです。