H26
・全体として、というか加藤が言ってたこと。行政法は論点レベルの取捨選択がない。個々の論点ごとにどれくらい丁寧に厚みをもってかけばいいか、その相場を身に着けるのが大事。
・行政法は問題文に反論かけ、と書いてなくても会議録の中に反論をかけという誘導がある場合があるので、注意が必要。本問でも会議録にAの反論も想定したうえで、と書かれているので反論を想定して書かなければならなかったみたい。
設問1
・問題及び会議録の誘導で、関係、性質、効果を論じてほしいとあるので、そこを明確に書いた方がいいと思う。関係は、法の委任がないこと、性質は行政規則、効果は国民との関係で法的効力を有しないこと、です。
・(2)ア(ア)でのところで、専門知識・能力を要することの説明があった方がいいと思う。例えば、地域の実情を考慮して判断する必要があるから、とかかな?
設問2
・全体的に項目たってて個々の中身も読みやすいです。
・ちょっときになったんだけど、職員Eの誘導を根拠がないってばっさりきちゃっているんだけど、誘導があるってことは何かしらの意味があるはずだから、単に条文上の根拠がない、とはせずにごまかしつつも法律構成に乗せられるようにしたほうがいいかも。個人てきになんだけど、誘導をばっさりといくのは危険かなと思う。
職権取消し、というか撤回の話も問題文の誘導にあるから、法33条の12あるから不要、とするのも危険だと思う。俺も書いてるとき根拠あるじゃんって思ったんだけど、誘導あるからとりあえず項目立てて書きました。
・加藤が言ってたけど設問2は、指摘することが多いから端的に採石法の条項を法律構成したら十分合格になるっていってました。4,5枚くらい書いて100位くらいだったとか。
設問3
これは結論以外は何の問題もないと思う。法33条の4という条文をきちんと指摘できてるから。かとうがいってたけど、行政法はポイントさえ押さえればあんまりいろいろ指摘しなくても点が入るらしいです。設問3でのポイントは法33条の4みたいです。