◇短答
・司法試験委員会会議の議事録において平成28年度、平成29年度の「出題方針を継続することが望ましい」とされた。
・5回目の受験生が1割近く(!)に上った現在、短答の相対的な難易度は上がることはあれ下がることはない。
・司法試験委員会会議の議事録によれば平成29年度試験において民法の分量が減ったのは、「分量が多い」との指摘があったから。
・平成29年度試験において行政法などの科目で分量が多いことについては「なお分量が多いのではないか」という指摘があり、今年の試験では分量が減らされる可能性が高い。
・仮に各科目において平成29年度試験の民法レベルにまで分量が減らされた場合、①規範の理由付け、②事実の評価の充実が合格ライン(=「一応の水準」)に達するために必要になるかもしれない。
◇倒産法
・倒産法は平成28年、平成29年と連続して、問題文から何を書かせたいのかを読み取るのが困難な部分があり、受験生を混乱させている。
・おそらく今年もリクエストが不明確な問題が出題されるだろうが、パニックにならないように。①出題者が書いて欲しそうな項目、②周囲の受験生が書きそうな項目を列挙して優先順位を付けて順次書き出していけばよい。
・具体的には例年通り、①過去問で出た問題がきちんと出来ていること、②薄い入門書(もしくは予備校の入門講座)に書いてあることが理解できていることが必要。③百選知識は基本的なものを含めて不要。
・採点実感には執拗に条文の趣旨を書くよう勧める記述があるが現実にはそれほど配点はない。また、合格ラインの受験生でも破53条の趣旨すら正確に書けないというレベルであるからなおさらどうでもいい。
・他方、趣旨を頭に入れておくこと自体は結構応用が効くのでお勧め。
◇憲法
・成田新法事件か川崎民商事件を引けたかどうかで上位かどうかが決まった模様。
・他方、再現答案にこれを落としていてもB評価というものがいくつかあった。慌てて手を広げたりしないように。
◇民法
・応用論点に惑わされて基本論点を落とした受験生が多数いたらしく、合格ラインが例年に比べて著しく低い。
◇会社法
・相変わらず条文をきちんと引けたか、基礎論点を拾えたか、で勝負が決まっている。
・設問1(2)で追認否定説に立ちながら事後設立を落として不良評価を受けた人が結構いたらしい。これはちょっと厳しい。
・設問3は難問だが条文に形式的に当てはめていれば十分合格ライン。これは例年通り。
◇民訴
・既判力は何度も出題されているにもかかわらず出来が悪い。
・安定した出題がなされており、分量が減りうること以外では特筆すべきことはない。