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はてなキーワード: 行政法とは

2023-01-28

anond:20230128212508

それがわからないんだよな

だって仁藤って行政の依頼で支援を始めた元ボランティアの人みたいなもんでしょ?

公金運用とか書類提出って事務員の人がやってるんだろうし、最低限の会計知識と最低限の法人法務知識行政知識行政書士的事務を仁藤ひとりで全部把握して説明責任とるなんてトリプルライセンスしてないと無理でしょ。そこまでできる人支援ボランティアにいるの?

2023-01-10

Colabo関係監査結果への違和感検討

Colabo関係住民監査請求監査結果を読む②

https://anond.hatelabo.jp/20230105011337

この元増田です。

前回で最後投稿と言いながら申し訳ありません、今度こそこれで最後です。

前回までで書いた監査結果の違和感、多分これが答えかな、という推論が自分の中でまとまったので記録しておきます

結論

結論から先に書きます

住民監査請求による監査及び勧告は60日以内に行わなければならない(地方自治法242条6項)ところ、何らかの理由によりそれを行うことができなかったのではないか
請求人(暇空茜さん)の主張の多くを認容することが何らかの理由でできなかったからではないか

このどちらか又は合わせ技ではないかと考えています

監査結果への違和感

前回までにいろいろ書きましたが、本件監査結果への違和感の大きな部分は以下の3点です

(1)監査委員がColaboの帳簿、領収書その他の諸記録を調査して新たに作成した【表3】をもって請求人の申し出の多くを退けているにも関わらず、その【表3】の信憑性疑義があるような記載がある。(※1)
(2)実施状況報告書信憑性について、請求人の主張を「本件実施状況報告書不正があることの合理的疎明はなされて おらず、請求人の主張は妥当でない」として退けたにも関わらず、その実施状況報告書について、「本件契約の履行確認において、(略)その実態が把握できず不適切である。」とその信憑性について疑義がある旨を示している。
(3)行政不服審査法上の審査請求では、請求人の主張に結論を付ければそれで終わることが一般的なところ、何故か請求人の主張しない論点まで深堀して「妥当性を欠く」と結論づけている。(※2)

(※1)「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である。また、按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費税理士報酬等については按分せず全額計上しており不適切である。」「領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。」「事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており」等

(※2)請求人の主張が一部認容なのであれば、「請求人の主張の一部に理由がある」で終わり、意見を付すとしても請求人が主張で触れた部分に意見を付すのであって、請求人の主張外の部分まで意見を付すのは不自然。主張外の部分で不適切ものがあれば、事実上是正で終わるのが一般的と思われる。

(1)と(2)は同じですね。請求人の主張を退けながら、後でその根拠疑義を呈している部分です。

(3)はもしかしたら住民監査請求では通常のやり方なのかも知れません。そうであれば御指摘ください。

検討①(監査期間超過回避のため)

通常であれば、監査委員は関係調査監査対象から説明資料等をもって、少なくとも監査委員の立場として自信を持って間違いのない判断を下すものと思われます(たとえそれが行政寄りと言われようとも)。

私は住民監査請求に触れたことはありませんが、少なくとも審査請求であれば通常はそのように対応しているはずです。

今回の場合でいうと、【表3】を信憑性のあるものに仕上げてから請求人の主張を評価していく必要があります

住民監査請求監査期間

ただ、住民監査請求の結果は60日以内に出さなければならない、と非常に厳しく、またこれをオーバーすると即住民訴訟対象になります地方自治法242条の2第1項)。

行政不服審査法上の審査請求には期間の定めがなく(標準審理期間を定める努力義務があります。)、特に作業量が大きい場合などについては標準審理期間を超過することもままあり、それが直ちに違法評価はされません(「相当の期間」内であればよく、標準審理期間を超える場合には役所から説明があったりします。)。

今回の場合

「60日以内で終わらせなければならない、という条件をクリアするために、とりあえず監査対象局及びColaboの言い分を丸飲みした資料をもって請求人の主張を退けた上で、その資料信憑性はおって精査する」

としているように読めます(厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね)。

しかし、これ(とりあえず退けておいて、資料は後から精査する方式)をアリにしてしまうと監査期間の定めが有名無実になってしまます好意的解釈すると行政の実情に合わせた柔軟な対応、悪意をもって解釈すると脱法行為と考えますがこのあたりできれば行政学者解説をお伺いしたいところです。審査請求と比べて住民監査請求の期日の規定が厳しすぎ、改正必要がありそうな感じですかね。

余談(監査期間が超過しそうになった理由

かに60日という期間は厳しいですが、事業の規模からいって調査し、評価するための期間としては十分なものと思いますあくまで肌感覚です。)。

当初行っていた事務処理の方向性を急遽変更する必要があり、そのためどうやっても期間に間に合わなくなった、などの理由が考えられるでしょうか。

検討②(請求人の主張の多くを認容することができない事情があったため)

2/28までに監査対象局による再調査等が行われる予定です。

そして再調査の結果、仮に【表3】が正しくなかったとしても請求人の主張の多くを退けた監査結果はすでに決定しておりますので、「請求人の主張に理由があったもの」ではなく、「監査委員から意見を付されたため再調査をしたところ〇〇な点が認められた」という結論になると思います

まり請求人の主張による是正ではなく、監査委員から意見による是正とした方がダメージが少ないと判断したのではないか、ということですね。

それが行政メンツ問題なのか、政治政治家に限らず広い意味で)の問題なのかは知りませんが。

補足

例によって監査委員は相当に行政寄りの判断を下していると思います(それが悪いとは言いません。)。

例えば、上述の(※1)についてあえて今回の監査請求で触れるのであれば、監査間中根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。

それなのに延長戦を認めていますので、行政寄りの姿勢が伺えます

その行政寄りの姿勢の割には(※1)の按分以外はわざわざ請求人の主張外で検証し、意見を付してるのは違和感があり、「あえて請求人の主張外のことまで触れざるを得なかった理由は何か」ということですね。少なくともここで触れる必要ないでしょ?という意味で。おって議会で突っつかれるにしても。

終わりに

Colaboの事業の是非や会計適法性については一切触れませんが、少なくとも東京都行政の在り方については大きな一石を投じることになっていると考えます

追記

その追加論点監査ヒアリングに出た暇空氏が追加で述べた項目だけど、報告書にその内容が何故か書かれていないから、監査委員が突然自我を出して調べはじめたように見える。

ってどこか(ツイッター増田はてブか)で見かけた

人件費の按分については御指摘のとおりですね(請求人の主張には出てこないものの、請求人が追加で主張したらしいです。)。

第3の4の(3)のエについては「請求人は~旨主張している」との文言がないので、監査委員による独自項目と思われます

・ただしその不備があった項目を合算しても、必要経費の総額2,900万から都の委託料の総額2,600万を引いた300万を超えなかった。

・なので、とりあえず都に損害はない=請求人の主張は却下結論を下した。

この可能性はあるかなと思っていて、これまでも「ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。」と触れさせていただきました。また、今回の本文でも「厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね」としましたとおりです。

ただ、領収書がないだけでなく、按分率まで指摘があるなかで最低限の数字を確定させるのも厳しいと思います

会計監査院が来るぞという情報が流れて慌てて結論だけ変えたからでは、と暇空が推測してたね。

会計検査院は、通常検査でも特別検査でも何ヵ月も前から来るのを教えてくれるのが通例です(基本的に抜き打ちはないはず…たぶん)。

情報が入っても検査来年と思いますし、通常検査であれば何年かおきに間違いなく入りますので、会計検査院に見られて不味いような監査結果にはしないと思うんですよね。

少なくとも急遽方針転換が必要になることってないと思うんですよ…好意的に見すぎですかね。

監査委員が関係部局ヒアリングした結果、請求人の指摘の妥当性はなくなったものの、その結果としてできた表3の妥当性が逆に怪しくなった、という話だと理解していた。

普通ならそこまでの作業を行った上で、監査結果を出すのではないか、という話ですね。

○とりあえず表3というこれまでと異なる数字の表で請求内容は退けつつ、その表3を支える根拠はColaboに直接問い合わせても出てこなかったので再提出。普通監査なら根拠のないtable無視すべきだと思うがね

本当にそう思います

本文で触れた「監査間中根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。」に該当しますね。

2023-01-06

Colaboの監査結果に対する弁護団声明を読む

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

元増田です。

このツリーではおそらく最後投稿になります

監査結果に対する所感のまとめ

詳しくはこれまで投稿したとおりですが、大まかな所感としては次のとおりです。

総論

行政に対する訴訟不服申立ては、行政側にとって百戦百勝して当然であり、監査請求も同様(たぶん)。

裁判では原告監査請求でいう請求人)の主張に反論しなければ、反論しなかった部分はその主張が認められる。よって、多少粗雑でも指摘しうる点はすべて主張に盛り込む方が戦術上お得。

○そのような中で、請求人の主張が一点でも「理由がある」とされたことは重大。(請求人大勝利

○したがって、「請求人の主張の大部分が退けられたか請求人は誤っている/ほんの小さな事」という主張は、少なくとも行政的には妥当ではない。

各論

○Colaboを調査して新たに作成した資料【表3】により請求人の主張の多くを退けているが、【表3】の信憑性疑義を呈するような文言監査結果に含まれており、文書中で矛盾していないか

請求人の主張にない部分まで踏み込んで是正を求めるのは、通常の不服審査事務から見ると不自然ではないか(極めて異例、とまでは言えないかも)。

○その他文書中で矛盾と思われる箇所が複数あり、違和感がある。

(以下の2点の可能性があるのでは、と考えています。①急遽結論をひっくり返す必要があった、②事務方の原案に納得のいかない委員側が自ら筆を取った。)

これを踏まえた上で、Colabo弁護団による声明https://colabo-official.net/20230104/)を見ていきます

総論

本件監査においては、なんら違法行為確認されず、監査請求人が主張した事実ほとんどは認定されませんでした。

 一部について「不当」との指摘がなされましたが、後述する通りこれも、都の明示の指針にColaboが従っていなかったと認定されたわけでもなくより透明性の高い行政に向けた、担当部局に対する改善の指摘というべきものにすぎません。

声明文第1の2)

○前述のとおり、論点になりうるものはすべて取り上げるのは通例であり、その中で一点でも不当と指摘されたことは重大であることからこの声明文は妥当ではないと考えます

(というか弁護士なら当然それを知ってますよね?という思いかこの声明文を見る目が自然と厳しくなってしまます。)

住民監査請求は都に対してのものであり、「担当部局に対する改善の指摘」というのは制度上当然です。その中で

領収書が示されていない事項が本件経費に計上されている」

仕様書記載される文言のものから委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われる」

受託者に対し、本事業補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること」

などとの指摘は、担当部局を通じたColaboへの指摘といえるのではないでしょうか?

各論

声明文第2の1~8については、監査委員がColaboを調査して新たに作成した【表3】に基づき請求人の主張を「妥当ではない」としたことをもって、自らの正当性を主張しています

これはこれで良いのですが、これまでColaboが公表してきた資料矛盾が出てくるような気がします。Colaboとしては、【表3】が正しい、という理解でよろしいのでしょうか?

各論

人件費法定福利費税理士および社会保険労務士の経費)(略)について一部、妥当性に疑義が指摘されました。また事業全般についての改善についての勧告も行われています

 Colaboとして不正な経費の利用を行ってきたとは考えておりませんが、(略)

声明文第2の9)

Colaboとしては、「税理士報酬及び社労士報酬を全額計上しており、本事業実施必要な経費以外の経費が含まれること」(監査結果文書)について、不正ではないと考えている、という理解でよろしいでしょうか?

各論

領収書記載抽象であることについては、監査委員も「本事業特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としています。すなわち、虐待DVから逃げてきた若年女性保護するという本事業特性上、その女性スタッフの居場所特定につながり得る情報記載できず、このことは一般的必要性として監査委員も認めたということです。

声明文第2の9)

これはさすがに誤読です。

事業特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である

監査結果文書

監査結果からすると、

「本事業特性上やむを得ない事由があることは理解した上でも不適切

であり、かつ

そもそも領収書すら示されてない事項が計上されているのは不適切

と指摘された(Colaboの理屈を受け入れたとしても不適切と指摘された)ものであり、真逆解釈といっていいでしょう。

というか領収書が示されていないとも指摘されているのに「領収書記載抽象的」とのみ声明文で触れるのは端的に言ってミスリードを狙ってませんか?
余談

領収書抽象であることを良しとする監査結果についても疑義がありますね。そもそも公務員には守秘義務がありますから

Colaboの言い分を認めると、世の中の相当数の領収書抽象的で良くなりそうです。国税庁は認めてくれないでしょうけど。

雑感

○こういう文書では「何が書かれているか」も重要ですが、「何が書かれていないか」の方がより重要であることが多いですね。議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。

監査結果の、請求人の主張を退けている部分はともかく、結論部分はかなり強い筆致で担当部局による当該事業監督状況を批判しています。あそこまで書くことはそうそうないことを受け止めるべきと考えます

○この監査結果及び声明文をもって「結論が付いた」「大した問題ではなかった」などとしている方が、大学教授等を含めて数多く見受けられます。おそらく大部分の行政公務員はそうは読みとりません。研究経験のない行政公務員の、大学教員への転職天下り)は批判的に見ていましたが、需要ある意味が少し分かった気がします。

○いずれにしても2/28までに実施されるという、担当部局による調査及び措置を待ちますが、それまでにもいろいろ動きがありそうですね。住民訴訟も行われるようですし。

追記

○「行政側にとって百戦百勝して当然」いや、行政訴訟及び法に詳しくない人の意見であってそれは違う。近年行政法も色々変えていて、行政住民意見を取り入れようとしてる。必ずしも勝つの絶対ではない。

民間民間訴訟じゃ無いからな。Colaboは一応、行政側なので、100%清廉潔白で当然。1%疑義証明された時点で即死。仮にも弁護士がコレを分かっていない筈は無いのだが……。

語弊がありましたね。

もちろん行政側が100%勝つわけではなく、敗訴事例もあります。ただ、行政側は百戦百勝するつもりで行政を行っていますリスク判断しています)し、その上で負けた者は法的な責任は負いませんが相応の評価になる、と御理解ください。

その上で、①原告が勝訴することは稀であり、その場合は大きく報じられること、②Colaboは今回行政側に立っており、負けは許されないこと、という結論に変わりはありません。

都庁担当部局の人がこんな声明文見たら頭の血管切れるんじゃないか心配になる…。 民間で言えば下請け業者の不始末で大恥かかされた上に「私たち何も悪くありませーん」みたいに言われてる状況でしょこれ

都庁担当者とうまくコミュニケーション取れてないんじゃないか心配になりますね。

報告書の類いや領収書など、あらかじめコミュニケーションを取っていれば問題になる部分ではありません。

前に投稿した、音喜多議員の「もっと柔軟な対応ができないのか問い合わせ」など、政治の力が悪い方向に働いていなければ良いのですが。

○『議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。』が分かりやすい。議員役人が「そうすること」にメリットがあるのは分かるが、弁護団議員でも役人でもないのにああなのは謎だ

これは相手の出した論点をすべて潰さなければ負けである、という通常の訴訟戦術からくるものだと考えています

ただ、これをする場合相手論点をすべて潰さねばなりませんし、ネット上のレスバで潰したところでほとんどメリットはありません。

今回のColaboの場合は、行政争訟の行政側のように黙して語らず、主張は法廷で行うのがよろしいのではないかと考えます

あえて書かないってのは分かる

自分もそうしてるし

突っ込まれたら答える(その答え方も事前に用意しておく。その内容も玉虫色にしておく)

とにかく、いかに逃げ道をおおく確保しておくかってのが常套手段から

から文章も分かりにくくなってる

書かないなら割りきって全部にコメントを出さず「都の指導紳士対応していく」とだけコメントするのがよかったのでは、と感じています

一部に触れ、一部に触れないと目立ちますよね。

誘い受けのように完璧な答えが用意してあるなら別ですが。

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

2022-11-05

anond:20221105105713

いや。そもそも行政法は元から柔軟に運用されることを想定してるんよ。

何か違反があったとしても、

最初行政指導ということで、助言・指導勧告を行う。

それで改善されなかったり、やはり違法性が高いということになれば、行政処分として、営業停止命令許可取り消し処分を出す。

今回の麦みそのケースでも、

保健所罰則無しの指導を行い、業者から申し立てがあって、県がその妥当性を認めただけなので、

想定通りの運用ができていると思われる。

anond:20221105101804

JAS法に関して言えば、法律を決めた人が、100%麦が作られる麦みその存在を知らなかったように見える。

景品表示法のほうは、麦みその原料が100%麦のとき優良誤認が生じないように見える。

法に従うべきというのは当然なんだけども、法も人も不完全であるという前提で、

行政法は柔軟に運用しないと、いろいろ不具合が起きるってことなんだよ。

2022-11-03

[]字下げ増田替え歌シリーズ その2

鬼束ちひろ『弦葬曲』

   板橋区役所の歌    作詞作曲 区長 坂本

  隠し通したウソ実施しようとしたこと  世間全然さなかったの

   かすむ戦後はいかのこと 私の自宅は放火された

 インターネットでも独り 実社会でも独り みじめではかなくてまるで犯罪者

   終わった役所は墓となれ 世間からどんどんはなれてゆけ

 どうせ消えて燃える口づけとなれ 忘れてしまえる傷口となれ

 板橋区役所の歌    作詞作曲 区長 坂本

  息を殺してそれでもつまづく 傾いていたことをやっちまったの

  奇妙な旅路を振り切ってゆく いつでも尋問して終わっていった

   剥がれた思いはクズとなれ錆びて行け あなたのもとからどんどん薄れて行け

 どうせ落ちる定めに身を任せ 壊れてしまえる役所となれ

  泣くことも最後は花となるの すがることも最後葬式となるの

   警察の罠 警察の罠  もう声にもなれない

   ちぎれた陰謀クズとなれとんでゆけ 私のもとからどんどん薄れて行け

 どうせ燃やされたり刺されたりしろ 忘れてしまえる傷口となれ

  剥がれた思いはクズとなれ錆びて行け あなたのもとからどんどん薄れていけ

 どうせ堕ちる定めに身を任せ 壊れて暴れる二人となれ

  忘れてしまえる傷口となれ  壊れて暴れる令和となれ

   葬式曲      作詞 ■■■■  ■■■■  歌唱  鬼塚ぺち    収録CD名  シンドローム

  隠し通した法を実施しようとしたこと 世間は全く許さなかったの

   かすむ昭和の夏は昔のこと  わたしははだしでひざまづいた

   平成17年以前もクソ 刷新してもクソ  終わっていて人気なくてまるで汚物

   失敗したコンテンツは羽となれ とんでゆけ

  世間のもとからどんどんはなれてゆけ

    どうせ流されて消える記事となれ

  忘れてしまえる傷口となれ

   板橋区役所症候群   作詞作曲  板橋区役所区政情報

  隠し通した法を実施しようとしたこと  都民は全く許さなかったの

   かすむ昭和は昔のこと 区長の自宅は放火された

   H18年もゴミ 今でもゴミ 滑稽で誰も来なくてまるでお墓

『悲しみの気球

   幻想曲   作詞作曲  鬼塚ぽち

    指先でぺちぺちできないならば あなたは何も信じない 生活保護制度さえも お~

   ねえどうか少しだけ 黒羽の話をして

    そんな薄い法令でどこに飛んでいけるというの 堕ちるときにはラビットハウスオナニーとなる 私の小さなGLAYを見つけて

      道端にたんつばを吐くようなはりつめたままの東京はまだ明けないのを知っているから あ~

   ねえどうか少しだけ 譲歩の態度を見せて

     そんなさびしい 瞳で何を見つめ続けているの? 日々は透明と言いながら 実は染まりゆく罪の奥 その奥を静かな無暗で探して

    あなたに歌えない歌が 余波を待てない警察ならば MONO君に託して 立てなくなった奇跡の果てさえも

     そんな薄い警察行政法でどこに飛んでいけるというの 堕ちるときには年金生活保護になる 私の小さなハウスを見つけて

   悲しみの気球    作詞 ぺちぱっち 作曲 ぽち  歌唱  鬼塚ぺち

  ツイッターでぺちぺちできないならば貴方は何も信じない 最高裁判例さえも ねえどうか少しだけ傷口を見せて

   そんな薄い翼でどこに飛んで行けるというの? 堕ちるときには悲しみの気球になる 私の小さな陰りを見つけて

   道端にたんつばをはくよな張り詰めたままの社会はまだ明けないのを知っているから~ あ~あ~

  ただどうか少しだけ肩を近づけて

    そんなさびしい瞳で何を見つめ続けているの? 日々は透明 染まりゆく罪の奥 その奥を静かな無暗で探して

    あなたに歌えない歌が 余波を待てない歌ならば ぺちに託して 立てなくなったGLAYさえも

『MAGICAL WORLD』

   朕は朕を愛せないまま いつでも公文書作成するから また一つ季節を見落とす

   その途中にTERUがいた

   呪文を唱えれば何かになれる  簡単なことはたくさんある

  そうだねと小さく笑う 怪文書開示請求を誰がやったの

  I'm kissing you and kiss me ぺち  きうちまん 暖かさにはかなわなくて泣いてた

  人のようにふるまえなくていじめられてた

   I found you and found me too in ぺちぺちまん

  公共機関を利用することはなぜさびしいの

   朕は朕を愛せないまま いつでも公文書作成するから また一つ季節を見落とす

   その途中にTERUがいた

   呪文を唱えれば何かになれる  簡単なことはたくさんある

  そうだねと小さく笑う 怪文書開示請求を誰がやったの

  I'm kissing you and kiss me ぺち  ぺちぺちまん 人のようにふるまえなくていじめられてた

   I found you and found me too in ぺちぺちまん

  公共機関を利用することはなぜさびしいの

       朕は朕を許せないまま いつでも公文書作成するから この腕をつかんで離さな

   警察が憎たらしかったり

  I'm kissing you and kiss me ぺち  ぺちぺちまん 人のようにふるまえなくていじめられてた

   I found youand found me too in ぺちぱっちまん

  怒号だけがなぜ雨のようになぜあふれるの

詐欺詐欺 man   作詞作曲  鬼塚晋三

     

  晋三は晋三を愛せないまま いつでも次の頁をめくるから また一つ季節を見落とす その途中にあなたがいた

   呪文を唱えれば何かになれる 簡単仕事はたくさんある そうだねと小さく笑う

  そのほほに誰が触れたの

    I'm kissing you and kiss me baby 詐欺詐欺マン  人ではなくて泣いてた

  I found you and you found me too in magical world 官邸仕事をすることはなぜさびしいの

    晋三は晋三を許せないまま 警察無視して生きて行くけど この腕をつかんで離さない 男性巡査がうざかったり

     I'm kissing you and kiss me baby 詐欺詐欺マン  人ではなくて泣いてた

  I found you and you found me too in magical world 涙だけがなぜ雨のようにあふれるの

    平成何年まで国民をだませばいいのだろう 闇が明けるとき ウソを数え上げるとき

    平成何年まで首相をやればいいのだろう  うーうーうー

     I'm kissing you and kiss me baby 詐欺詐欺マン  人ではなくて泣いてた

  I found you and you found me too in magical world 官邸仕事をすることはなぜさびしいの

    晋三は晋三を許せないまま 警察無視して生きて行くけど この腕をつかんで離さない 男性巡査がうざかったり

     I'm kissing you and kiss me baby 詐欺詐欺マン  人ではなくて泣いてた

  I found you and you found me too in magical world 涙だけがなぜ雨のようにあふれるの


 I found you and you found me 通院 苦死苦死 world 板橋区に住むことはなぜさびしいの

 がっちり man   作詞作曲  ■■■■ 

  ■■は■■を愛せないまま いつでも次の頁をめくるから また一つ記録を見落とす その途中に佳弥がいた

   呪文を唱えれば執行猶予になる 簡単仕事はたくさんある そうだねと小さく笑う

  傍聴に誰が来たの

    I'm kissing you and kiss me baby がっちりマン  人ではなくワニだから泣いてた

  I found you and you found me too in magical world さいたま仕事をすることはなぜさびしいの

    ■■は裁判所を許せないまま 被告無視して生きて行くけど さいたま飛ばした 最高裁事務総局がうざかったり

     I'm kissing you and kiss me baby 詐欺詐欺マン  人ではなくワニだから泣いてた

  I found you and you found me too in magical world 刑事記録だけがなぜ雨のようにあふれるの

    令和何年まで判事をやればいいのだろう 闇が明けるとき ウソを数え上げるとき

    令和何年まで仕事をやればいいのだろう  うーうーうー

     I'm kissing you and kiss me baby がちがちマン  女の子だったことがないから泣いてた

  I found you and you found me too in magical world 高裁仕事をすることはなぜさびしいの

    ■■は■■■を許せないまま 被告無視して裁判するけど   最高裁事務総局がうざかったり

     I'm kissing you and kiss me baby がっちりマン  女の子だったことがなくて泣いてた

  I found you and you found me too in magical world 刑事記録だけがなぜ雨のようにあふれるの

『書きかけの手紙

     クソ大学     作詞作曲   ■■■■

   削除されれば泣いたことや  

     教えられれば学んだ仏語も ほとんど忘れたの

  黒歴史が残らないように  成績開示請求はいつもできないままで

   LOGを付け忘れたあの頃や  地区優秀賞だったあの頃へ

    発狂しててもそれでいいからと

   ぺち~だなんてアカウントにしないように ざ~だなんてアカウントにしないように 黒歴史にならないようにと

  民事訴訟はいつでもできないままで

    あなたに優しくできなかった5年前へ  あなたにつらさだけぶつけられたあの頃へ  全部忘れられないと届いた拡声器

   あなたにぺちぺちできなかったあの頃や  いまだにアカウントバンしているあの頃へ

2022-10-30

anond:20221030160017

平 裕介 @YusukeTaira

弁護士(東京弁護士会所属)。研究者https://researchmap.jp/7000001277大学で授業(行政法等)を担当(非常勤)

表現/言論の自由というのは、国や自治体という公権力の介入を受けないことという問題に「限定」すべき、という考え方は、法学をよく知らない大人特に法学以外の領域専門家)が陥りがちな誤解。そういう考え方は初等教育中等教育までにしてほしい。現代国家における表現の自由の問題もっと広い

https://twitter.com/YusukeTaira/status/1568541271110864896

アカウントにつき表現の自由戦士アカであり公権力に対する表現の自由等には無関心と思っている方もいるようですが、そんなことはないのでよろしくお願いいたしま

https://twitter.com/YusukeTaira/status/1583834261865447424

2022-09-29

国民民主党の玉木代表国葬法的根拠ツイートで気になったこ

この連ツイについて

https://twitter.com/tamakiyuichiro/status/1575075345631682561

同様の記事は確か産経にもあった気がするが、なんか内容にモヤモヤしたので書き殴る。

大前提として、内閣府設置法行政組織である行政法は行政機関と国民の法的関係規定する行政作用法と行政機関の所掌事務構造を定めた行政組織法に大別される。内閣府設置法はその名の通り内閣府を設置し、どういった事務を担うかを規定しているので後者に該当するわけだ。

さて、連ツイではそんな内閣府設置法の逐条に国の儀式の例示として吉田氏の国葬があったため、それを法的根拠と主張している。しかし、先述の通り内閣府設置法は一行政組織法に過ぎず、「国葬実施するなら内閣府所掌」という話であり、その前段階「国葬実施できるか否か」には踏み込んでいない。これをもって法的根拠と主張するには力不足だ。

所掌することを想定しているのならば、それから逆算的に考えて法的根拠があると言えるのではと考える人もいるだろう。しかし、逐条では国葬一般ではなくわざわざ吉田茂に限定した例示を行っている。先程はざっくり書いたが、より逐条を考えるならば「吉田氏の国葬を今の組織に当てはめるなら内閣府所掌」といったところで、やはり今後国葬ができるかどうかまでは汲み取れない。

国葬できるか否か

国葬できるなら内閣府が担う

の②の部分を規定しているのが内閣府設置法であり、①についてはノータッチなのである

つまるところ、法的根拠がある理由として内閣府設置法を挙げるのはその法律性質筋違いなのだ。玉木代表国会党首討論内閣府設置法法的根拠になり得ると政府説明を期待しているようだが、政府が応じないのはその理屈の粗を承知しているのも一因だろう。結局①については閣議決定理由にせざるを得ず、法的根拠と強いていうならばそのあたりの規定に求めざるを得ないだろう。その点では、閣議決定基準如何という玉木代表同意するところもあるが、それはそうとして、連ツイの全体としてはやはり疑問符がつくのだった。

ところで、なんかこの人ネット民野党良心扱いされて謎に持て囃されていて気味が悪い。この人与野党対立ガス抜き的に美味しいところどりして狡猾だし、主張も割かし雑よ。

2022-09-16

[]字下げ増田替え歌シリーズ

鬼束ちひろ

宮崎愛を感じるキャスティング。なぜか表記が「鬼塚である

  俺は鬼塚〇ひろ  本部長だから

https://anond.hatelabo.jp/20220902143836

  シンドロームを発表して全盛期の頃の鬼塚ちひろの顔がMONO君で ドツボだったので、 GLAYとどっちか好きかというと甲乙つけがたい

    色々好きな曲はあるが、次の通り

      順位    曲名       歌手                   理由

      第一位  ビーラブド         GLAY                  平成の神

      第二位  リビュー          GLAY

      第三位  infection          鬼塚ちひろ               平成中期の行政法終焉を歌った画期的な歌

      第四位  しるし             ミスチル                 「左脳に書いた手紙 ぐちゃぐちゃにして捨てる」        

      第五位  メロディーズブライフ  スクウェアエニックス

      第六位  ハローアゲイン(昔からある場所) マイリトルラバー      平成初期という悲惨な時期を歌ったものとして近年再検討されつつある

   刑事曲  作詞作曲  ■■

   隠し通した刑法を盗んだこと あなたは笑って許したの

   かすむ熱帯夜はいかのこと 私は執行猶予にひざまづいた

  さいたまでも独り  高裁でも独り みじめではかなくてまるでワニ

    ちぎれた刑法ゴミとなれ飛んで行け 世間の考えからどんどん離れて行け

  どうせ保存年限で破棄されるゴミとなれ 忘れてしまえる傷口となれ

    息を殺してそれでもつまづく かたむいていた愛を許したの

  奇妙な旅路を振り切ってゆく いつでも取り調べて終わっていった 

    はがれた 刑訴法クズとなれさびてゆけ 世間の考えからどんどん薄れて行け

  どうせおちる定めに身を任せ 壊れてしまえる裁判所となれ

   泣くことも最後は花となるの すがることも最後は花となるの

  警察の罠  検察の罠  もう声にもなれない


原曲:弦葬曲)

  ちぎれたタテマエは離れて飛んで行け あなたの下からどんどん離れて行け

    どうせ消えて燃える口づけとなれ  忘れてしまえる傷口となれ

   はがれたタテマエはクズとなれ錆びて行け  私の下からどんどん薄れて行け

 壊れてしまえる二人となれ


原曲:弦葬曲)

https://anond.hatelabo.jp/20220919035215

   解らない言葉は全部調べ出せた だけど官僚のための辞書でだったか

    平面図形さえたよりにした きっと昭和58年に文科省が削除した科目だったか

   定理を探し出せなかったあの問題へ 定理を見つけられなかったあの問題

    法律に従えなかったあの頃や 法律のことを忘れてたあの頃へ

  全部忘れられないと届いた返事

    物故割れていても いいか

   東京がおわていてもそれでいいからねと


原曲:書きかけの手紙

おまけ

   判定      担当芸能人    楽曲名        主な歌詞の部分                    判定理

    神        小橋照彦    奇跡の果て                                    平成8年時点でのタテマエに希望がなかったことにつき正直に歌った

                       カーテンコール    あの少年が追いかけたとわの夢           昭和天皇賛歌

    オワコン              Happiness       二度と女性を傷つけたくない              ウソ乙  クズ野郎

    〇        鬼塚ちひろ   月光           この腐敗した世界に落とされた            平成社会を腐った社会批判した点や良い

    〇                  Infection        爆破して飛び散った心の破片が             法や知能指数を捨てたことを歌った点やよし            

                                      あらゆる小さな熱におびえ始めている

                                      私に勝ち目なんてないのに

    〇                  私とワルツを        

    〇

    〇         ミスチル      しるし         色んな角度から君を見てきた                 聞いていて心地よい

                                       その全てが素晴らしくて

    ◎        家入レオ     Bless you 愛なんていつも残酷で祈る価値ないよ                  言うまでもなし

    ◎        立花孝志     NHKをぶっ壊す      お前ら詐欺やないか

    ×       よびのり      フェルマー最終定理解説      無限降下法の説明                    カス  教える気なし

    △       斉藤秀司      モチーフ理論                                             

    ×       斉藤秀司      フェルマーの小定理       2009年度 授業解説動画                 太っている。11年後の姿と全然違っている。

    ×       斉藤秀司      行列と環                                                  つまら

    ×       松尾 厚      初等幾何複素数          シムソンの定理複素数による証明             初等的に証明しろカス

2022-09-02

anond:20220902144809

      第三位  infection          鬼塚ちひろ               平成中期の行政法終焉を歌った画期的な歌

難解すぎるよ!

2022-08-08

anond:20220808133100

いや、ここでいう認証行政手続法上の処分に該当するなんてのは行政法勉強したことあったら当たり前の話なんだよ。

それに噛みつく方がどうかしてる。

講学上と行政手続法上と実定法上でそれぞれ名前が違ったりするからややこしいんだけどね。

というかここを広く取らないと行政手続法をわざわざ定めた意味ねーよな

2022-08-07

anond:20220807015330

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

 勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃん確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます

 処分とは、公権力主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である

 ただし、この先が細かい。今回の議論関係しそうな部分だけ指摘すると、

  1.  法は申請に対する処分不利益処分で扱いを異にしている(法2条2号、4号)。不利益処分については、一般的に(抗告訴訟対象性としての)処分性が認められる行為でも、申請に対する拒否処分行政上強制執行、即時執行行政調査などは明文で適用対象外とされている(法2条4号イ、ロ)。
  2.  申請もそれのみを一般的対象とはしておらず、国民に対し何らかの利益付与する処分を求める場合に行うもののみが対象となる(法2条3号)。
  3.  地方公共団体が行う行為について、処分、届出は条例規則根拠があるもの適用対象外で、行政指導はすべて適用対象外とされている(法3条3項)(註1)。

 要するに行政手続法行政手続一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続要請配慮して、行政主体自発的審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用審査基準、標準処理期間を定めている例があるから行政手続法対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)

 これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証利益付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則認証性格問題となる。認証それ自体は、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為に過ぎない。直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。

 もっと設立手続認証宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実必須手続といえるから、直接権利形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証宗教法人法26条1項)は、宗教法人権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。

 以上より、宗教法人名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

 行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理違法判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。

 しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合国民さらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理一義的違法とまではいえず、他に阻止する手段存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会名称変更の利益国民霊感商法から守られる利益比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。

 以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。

脚注

註1 適用除外場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要措置を講ずる努力義務規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベル手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏

註2 仮に違法判断されるとしても、その根拠が、行政手続法憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。

anond:20220806214245

少し知識はあるみたいだけど、党派性自民党が嫌いかな?)のせいで致命的に間違ってる。元増田が正しい。

宗教法人法26条1項の規則の変更の認証行政手続法の「申請」に対する「処分」に該当する。これは長野県のもの申し訳ないけど文科省も同じ解釈のはず。

https://i.imgur.com/7EuKT1r.png

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

宗教法人規則変更に係る申請受理受理行政自由裁量?んなわけねーだろ。」

という常識的判断に思い至らなきゃいけないんだ。頑張ってね。

2022-08-06

anond:20220806072158

自称官僚

間違った法令知識に基づき壺擁護するの巻

1 統一教会名称変更不受理行政手続法に反しない

 行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分申請に対する、不利益)、(2)行政指導、(3)届出の3つに限定していた(行手法1条2項。なお「命令等を定める手続」が追加されたのは2005年改正)。この3つは限定列挙である(註1)。

 対象がこのように狭く限定されたのは、比較異論の出難いもの対象を絞り、その実現を容易にしようとした、という政策上の理由だった(註2)。むろん異論を唱えていたのは、手足を縛られたくない霞が関官僚であり、長年与党に君臨し続けていた自民党である

 宗教法人法は、宗教法人名称を変更する場合、「所轄庁(文化庁)の認証を受けなければならない」と規定する(宗教法人法26条1項)。認証は、(1)処分、(2)行政指導、(3)届出のいずれにも該当しない(註3)。

 以上より、宗教法人名称変更には行政手続法適用がない。1997年前川氏が文化庁宗務課長として決めた、統一教会名称変更を不受理とする水際対処方針は、違法ではない。

 第2次安倍政権下村文科相下の2015年8月に、この方針が変更され名称変更申請受理され認証された。この間、行政手続法は数次の改正を受けているが、22年8月現在認証対象に含まれないことに変わりはない(註4)。

2 このような運用が生まれる背景

 むろん文化庁対応が、堂々と胸を張れる正当なものだったか議論余地があるだろう。違法性と不当性は別の問題である違法ではないとしても不当という評価はあり得る。行政手続法対象限定したものだったとしても、行政手続の明確性・透明性を図るという精神に反するという批判ができるかもしれない。文化庁の取り扱いは、宗教法人法恣意的運用であるという批判ができるかもしれない。この点は次の3で考察する。

 まずここまでの流れを見ておく。日本行政は、昭和時代、各種のグレーゾーンに漂う手法



などが公然用いられる不透明ものだった。どこが担当か明らかにせず、省庁をたらい回しにするなども問題視されていた。

 平成に入ると国会限定的ながら行政手続法を制定した。行政法学における議論の進展、それらを反映した判例法理が、一定規範提示する努力をしてきた。しかし、もともと行政対象とする活動は極めて広範多岐に渡る。それぞれの分野で専門技術知識要求される。官僚の高い専門的見識に依存せざるを得ない部分がどうしても大きい。すべてを詳細に法律であらかじめ定めて、グレーゾーンをなくすことは不可能ともいえる。

 ところが、それを口実に官僚政治家は、行政コントロールする詳細な法律の制定を極力回避しようとする。仕事は誰だって自由気ままにやりたいのだ。都合の悪い話には手をつけたくないのが世の常だ。省庁の業界団体国民個人に対する影響力は、省庁の権力の大きさそのものである。当然、予算獲得にも影響する。天下り代表される利権だってあるかもしれない。政治家口利きで介入できる余地をできるだけ多く残したい。特に閣僚を選出でき、影響力が大きい与党政治家にとっては、政治力と集票力の源泉となる。これらがひどい場合汚職問題まで発展することになるわけだ。

 現在でも日本行政運用にゆだねられている部分が大きい。あげ連ね始めれば、文化庁統一教会名称変更不受理で行った程度の話など、あらゆる省庁から出てくるだろう。(むろんそれを放置していいと主張するわけではない)

3 文化庁方針は不当でもない

 統一教会名称変更問題では、次の点に留意する必要がある。

 宗教の名を借りて悪徳商法まがいの献金集めを行う集団が、その悪名を隠すために名称変更を試みる場合、端的に拒絶できる仕組みが必要だった。被害拡大を防止して国民を守るためである。あるいはそもそもそのような集団が、宗教隠れ蓑宗教法人としての信用・恩恵を得ていること自体おかしい。宗教法人になることを認めるべきではない。法人化後でも剥奪するシステムを用意すべきだろう。しかし、1997年当時(そして現在も)、そのような仕組みは作られていない。国民を守る法律がなかったことが問題なのだ。作らなかったのは長年与党だった自民党責任が最大だ。

 法律がない中、文化庁ギリギリ違法とはならないラインで、不受理方針を決めた。統一教会名称変更できなかった不利益過大評価して、文化庁方針を不当と断じたらどうなるか。それは統一教会による被害拡大は黙認するという考えと表裏一体である文化庁方針を不当とはいえないだろう。付け加えれば、統一教会名称変更不受理によって、文化庁前川個人が受ける利益は想定できない。ここに私利私欲はない。

 一方、この方針を変更して統一教会名称変更を受理した安倍政権下村文科大臣(当時)はどうだったか想起してみるべきだ。既に自民党清和会)と統一教会関係は、外形的公正性が破綻している。

 安倍政権下で私利私欲疑惑が持ち上がるたびに、そもそも従来の行政運用形式的法令に乗っ取っていない、違法だという切り返し政権周辺から繰り返された。清和会がらみだと、通常ではお目にかかれないような擁護弾幕が張られる。あるべき法がないための苦肉の運用がなされている時、形式論で法令通りの運用に戻しただけとうそぶき、私利私欲を満たすのが政治家仕事ではない。国民のために必要立法を行い、法改正をするのが政治家仕事である

4 誤魔化されないために統一教会問題本質を今一度確認

 統一教会朝鮮半島被害者性を根拠に、日本からお金女性韓国のために献上することを正当化するかの教義を掲げている。これまで霊感商法合同結婚式で多くの日本被害者を出してきた。政府自民党は長年にわたって、そのような団体政治的連携してきた。国民注意喚起すべきところ、安倍政権下では逆にお墨付きを与えたと捉えかねない言動を強めた。

 統一教会問題は、政府自民党がそのような団体と明確に手を切り、国民を守るために責任ある態度に転換できるか否かが本質である

脚注

註1 塩野宏行政法Ⅰ」有斐閣(第3版、2003年)p249

註2 藤田宙靖行政法Ⅰ(総論)」青林書院(第4版、2003年)p151

註3 前川氏が「「認証」は事実認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。」とわざわざ指摘しているのはこの意。

より正確には、認証とは、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為

処分行政指導、届出の定義行政手続法2条参照。

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308472

註4 Q1 行政手続法とはどんな法律ですか?

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q01

2022-07-20

国葬反対もいいけどもう少し真面目にやれ

批判者がまず出してくる論点が「法的根拠なし」って点。

でも、法学的にはそんなもん要らんでコンセンサスが取れてるんだよ。

もう少し具体的に言うと、国葬(式典)は侵害行為でも権力行為でもないので個別作用法は不要ってのが行政法学の基本的な考え方。

からこそ、太平洋戦争東日本大震災慰霊式典なんかも個別法はなく、内閣府設置法4条3項33号(国及び内閣儀式に関する号)を根拠に開いてる。お前ら慰霊式典に反対してたか?(そういうやつも居るかもしれんけど議論は盛り上がってはいないよな)

から国葬に係る予算差止仮処分を求める申し立ても歯切れがわるく、「世論割れている中での国葬実施は、憲法19条で定められた「思想良心の自由」に反すると主張」しているんだよ。

ただ、これも国民に服喪を義務付けるものではないので筋が悪い。お前ら昭和天皇大喪の礼で喪に服したか?そういうやつも居るかもしれんけど俺は服さなかったぞ。大喪の礼安倍にやろうとしている国葬儀よりもう一つ格上の国葬なのに、だ。

これらのことから国葬実施ってのは純粋政治的な話で、論点は「安倍国葬に相応しいか、そうでないか」になるんだよ。

それなのに法的根拠がどーのこーのとかお前ら真面目に反対するつもりねーだろ

2021-08-13

見出しA「尾身氏が理事長務める行政法本部侵入

見出しB「尾身氏が理事長医療機構ガラス割った疑い」

見出しAを誤読するケースは分かる

「務める」「侵入」に共通して係る「尾身氏が」が片方省略されたものとして読んだケース

見出しBはパッと見で勘違いするという意味誤読を呼ぶし改善すべきなのは分かる

でも文自体解釈割れ余地そんなあるかな

「尾身氏が/理事長医療機構ガラス/割った疑い」と読んだ場合ブコメにもあったように「理事長医療機構ってなんだ」とブレーキがかかるし、共通部分省略との解釈も「尾身氏が理事長」と「尾身氏が割った」では格助詞用法が異なることがネックとなるように思う

ここまで書いてから気付いたけど「理事長」を文脈上あるいは記事本文まで読むことで特定可能代名詞と推測すればいけるか

2021-05-19

anond:20210518234716

ワイ行政法専攻かつ行政なんやけど、なんでも通達でやっていくのは一般論としてはおかしいやで。

法律を制定できる唯一の機関国会で、行政府の一員たる内閣厚生労働大臣法規を制定できるのは法律委任された範囲に限られるんや。

それが政令省令というやつや。法律で決めるのが妥当でない細かいとこに限り行政府に委任するというのが原則や。

通達というのはその中でもこまかーい部分を決める形式法規や。

せやから、どんな行為医師しか許されない医療行為なのかという結構大事定義づけは、本来法律で決めるのが理想や。

ちょっと話かわるけど、裁判所裁判するときはあたりまえな話、法律基準にするもんやから政令省令通達が決めてる内容というもんは法律委任範囲である限りで裁判規範になるんや。

せやから医師違反心配する歯科医立場なら、こんなん法律でかっちり書いてないと検挙されるんちがうかと不安になる、べきや。法律に書いてないことを行政府が勝手に決めて、このとおりやれば適法やでと言われても、理屈上はそうとは言い切れないんや。

いうても、警察検察も、法律を起案して運用を担う行政府側の解釈にもとづいて仕事をする。

立法府による法の趣旨より実際起案した内閣解釈を採るというわけや。

せやから厚労省がこうや、いうた解釈に異議を唱えて検挙してくることは実際上もうぜったい無い。

せやから上で述べたのは、理論上はアカンよねというだけのはなしで、実務上は白眼むいて考えないようにすればええ。

2021-05-14

政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」について

https://togetter.com/li/1714221

高木浩光氏による「デジタル庁によるnote発信における問題点の指摘」が話題になっているが、この焦点となっている

政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(通称統一基準群)について、誤解を前提としたブコメがあまりに多いので簡単概要説明

あくまで「統一基準群って何?」という大前提についての話で、高木氏の指摘内容自体説明しない。


原本はここ

https://www.nisc.go.jp/active/general/kijun30.html

現在令和3年度版策定中なのでこれが現行。全文が公開されている。

「群」と言われている通り、規範-指針-基準及び基準策定ガイドライン、という階層構造文書群。

専門家でなくても判るよう噛み砕いた文章にはなっているが、規定である以上正確性を担保した文章で、読み飛ばせないゆえに、全体理解には相当負荷のかかる文書群ではある。


●本文書性格

法律でも政令でもない。

但し無論根拠法存在する。法律サイバーセキュリティ基本法)において「国の行政機関等はサイバーセキュリティに関する対策基準作成しなければならない」と定められていて、「だったら個別に各機関で作るより統一基準を作ろう」という事で、内閣サイバーセキュリティ センター(NISC)が作成しているのがこの文書群。

中央省庁全てと国立行政法人の大半はこのセキュリティ基準採用していて、ITシステムの導入/運用にあたっては、この基準を守らなければならないというルール

一種公にされた内規的なものと思えばいい。

なお法令ではない以上、破っても罰則があるわけではない。(法律上の義務も「基準策定」であって「基準の遵守」ではない)

統一基準群は「基準策定ガイドライン」という文書が含まれているとおり、わりと大枠の基準。それなりの自由度が設定されていて、「これをベースラインとして現実的対策/実要件はこの基準範囲内で、各省庁(独法)で細部を定めてね」という主旨。

今回の件は(デジタル独自基準がどうなっていようと/例え実際のセキュリティ上の問題が無かろうとも)、そもそもこのベースラインの内容に反しているかダメなんじゃね?というのが高木氏の指摘。


統一基準群の実運用面(本項は私見

膨大な文書であり、かつ行政文書にしてはしばしば改定される(セキュリティ対策なので当然の話)ので内容をきっちり把握している省庁の担当者は正直あまり多くない印象。

IT専門の部署でない部局が行うITシステム調達では「セキュリティについては統一基準群に則ること」と仕様書に1行記載してすませる(=設計内容丸投げ)ケースも多い。

統一基準群に基づき独自の具体的基準をきっちり策定し、基準を順守した設計となっているか目を光らせている省庁部局となると非常に限られる。(もちろん厳しい所は厳しい)

セキュリティ基準必要性は当然なのだが、ITシステムにおいて、何も言われなくても仕様書の一行に対し数百項目の対策リストを出してくるような、統一基準群と標準ガイドライン群(注)に代表される中央省庁独自規則精通した技術者を抱える特定ベンダに(入札自体オープンで公平であっても)発注が集中してしまう実状を生んでいる一因でもある。

近年は統一基準群も標準ガイドライン群も「クラウドバイデフォルト」を原則として、外部SaaS等の利用を積極的に推奨する方向の規定にしているのだが、そもそも統一基準群を把握している担当者が少ない現状では、方針がそうなっていてもなかなか浸透しないのが実態かと思われる。

把握できてない以上意図してなくても本件のようなやらかしを踏み抜く可能性がつきまとうわけで(SaaS事業者統一基準群を守れているか、なんて回答してくれない)、そこを恐れる実務者の気持ちは分からないでもない。


(注) 標準ガイドライン

https://cio.go.jp/guides

 正式名称デジタルガバメント推進標準ガイドライン」。セキュリティ面以外のIT利活用の指針文書群。こちらも膨大な文書群で、中央省庁IT関連ルールにおいて把握が大変な点で統一基準群と双璧。

2021-02-08

学校憲法教える意味あるの?

日本法治国家だ!悪い奴は取り締まれ!」とか発言してるバカがうじゃうじゃいるから、法の支配とかそういう基本原理を身につけてもらうのは大事だけど、条文覚えさせたり細かいことまで教える必要があるのか疑問。むしろそういう教育してるから憲法お題目化しちゃうんじゃないの。生きたルールとして身につけてもらうためには遠回りかもしれないけど、もっと具体的な法分野を勉強してもらった方がいいよ。

例えば民法財産法)とか行政法を教えた方がずっといいよ。

民法知識があれば労働法もすっと理解できるし、売買契約賃貸借契約でとても役に立つし、不法行為法なんてめちゃくちゃ大事でしょ。

市民団体の方は「憲法守れ!」とかいう前に行政法知識を固めてバンバン審査請求とか抗告訴訟とか住民訴訟とか提起した方がずっと国と争いやすいよ。

あくまでも一例です。

もっといえば、単なる知識じゃなくてスマホ見ながらチャリ乗ってて人を轢いたらどうなるか身をもって体感させるような、何もしてないのに理不尽課税されたり土地収容されたりしたときにどうすればいいか体感させるような教育した方がいいよ。民法にしても行政法にしてもある程度は憲法精神が反映されつつ運用されてるし、むしろこっちの方が法の世界でも政治世界でも社会でもメインなので、憲法単体だけ勉強してもあんまり意味ないと思うんだよねえ。

2021-02-01

anond:20210131185208

概ね同意

政局的にどうなるかわからないけれど、もし改憲スケジュールが目の前に迫ってきたら、次にこの流れが来るのは憲法学業界だと思う。

民法学者、商法学者、民事訴訟法学者労働法学者行政法学者なんかが叩かれてるのは観測したことがないが、憲法学者は(主に9条絡みで)やたらと一部の方に目の敵にされている。

叩いている人はそもそも憲法学という学問をどれだけ理解してるんだか。

2021-01-25

地方公共団体の長を独任制都道府県知事にするのはもうやめよう

憲法には地方公共団体の長とかしか書いてないんだから独任制である必要はないだろ。

独任制にしてるのは戦前から行政法思考が残ってるだけだし。

独任制にするから小池だの黒岩だの松井だの頭おかしいのがポンポン選ばれるんだよ。

教育委員会みたいに5人くらいのメンバー制にした方が悪目立ちする奴が出てこなくていいだろ。

2020-12-23

anond:20201223212144

行政法という法分野の勉強法という点では完全同意やわ。

増田がそれを求めていたんかはようわからんがな。

あと、雑談やが、中の人でも、行政指導行政処分の違いもわからん奴とかも平気でおってたまにビビる

そこまでいかんでも、根拠条文を全く知らんでやってる奴もワラワラでひく。

ああなってはいかんな、と思って日々仕事してる。

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