はてなキーワード: 自由権とは
倫理的にどうこうって水掛け論にしかならんだろ。倫理的というのならその倫理に基づいて何が悪くて何が悪くないを「客観的に」示してくれ。
うん、倫理的な問題は個々人の問題だから、統一的な決着はつかないね。
自分の倫理観からある言動を批判の対象にしているってことで合意できてなにより。
自分の倫理的には問題ないから別にいいだろって思うのも自由だしね。
ある人がある行為を批判するということの是非なんだからそれで十分だよね、
ある集団に対して性的嫌がらせを押し付ける行為が悪いという倫理観を持っただけだけど、それ以上何か必要?
性的嫌がらせをする、根拠なくステレオタイプを押し付ける、これを倫理的に認めたくないというじゃあダメかね
そういう倫理観があるってくらいは理解できるだろうし、あなたもその倫理観で共通化しろとは言っていないしなあ。
法的な定義はアウトセーフの判断基準として社会に是認されているものなので、セクハラをその物差しで判断するのは当然で、反論するならこれにまさる客観的な判断基準示してくれ。
法的な話とは別の一般的な用語でのセクハラ使用と何回繰り返せば理解してくれるの、私の書いたこと読んでないでしょ。
いや、あなたがこれは狭義の法的な用語しか認めないというならそれでいいけど、
それなら本件はセクハラの定義にあてはまりません。よって、セクハラという意味での法的な問題は生じません。合法であなたの言う通りです。よかったね。
id:wuzukiのコメントが問題ないことはズリネタ発言がセクハラの要件をクリアせず表現の自由を妨げる理由になり得ないことから示せてる。批判派はあのブコメが問題であることを全く示せていない。自由権を妨げる必要がある客観的な理由をきちんと書いて批判しましょう
コメントを削除しろなんて言っていないので、自由権を妨げるななんて大上段に構えられても藁人形に斬りかかるなとしか言えないよ。
私は好きという表現も嫌いという表現もできますし、性的嫌がらせという範疇に入ると主観的に私が認識しているので当該コメントは嫌いですね。
まあ人の性的嗜好を勝手に決めつける行為は客観的にも適切とは言い難いと思うけど、主観ってことでいいよ。
女性がミニスカートにするのは男性にレイプされたい願望があるからだとかの言説があったとしてまったくもって合法だけど、批判はするよ。
セクハラと用いた場合に、法的な意味でしか考えない人がいる可能性があって、
そうなると違法性を帯びてくるので、セクハラと指摘することが削除を強制させると思わせてしまうという点は配慮が必要かもですね。
倫理的にどうこうって水掛け論にしかならんだろ。倫理的というのならその倫理に基づいて何が悪くて何が悪くないを「客観的に」示してくれ。
じゃないと「みんなわかる」が妥当かどうか誰も判定できないよ。フェミの言う倫理的って、自分のお気持ちだけでしょ?そのお気持ちを言語化して示した上でコモンセンスであるエビデンスを出してくれ。
法的な定義はアウトセーフの判断基準として社会に是認されているものなので、セクハラをその物差しで判断するのは当然で、反論するならこれにまさる客観的な判断基準示してくれ。
id:wuzukiのコメントが問題ないことはズリネタ発言がセクハラの要件をクリアせず表現の自由を妨げる理由になり得ないことから示せてる。批判派はあのブコメが問題であることを全く示せていない。自由権を妨げる必要がある客観的な理由をきちんと書いて批判しましょう
「公共空間で環境型セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。
デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。
弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。
中学校の社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」としており、さらに憲法21条で表現の自由が保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為は憲法13条・21条で保障されるということ。
で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害を根拠に法律が表現の自由を制限しているのが男女雇用機会均等法11条。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第1項 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
ここでいう
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により
・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ
・「当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」が環境型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラは仕事に関することであって、キャバクラでキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮「セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞がセクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブのママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。
たとえば今だと多数決ならとある宗教を「邪教」として禁止さえできそうですよね。でも、多数決でも、「内心で信仰させろ」「儀式は続けさせろ」までは侵せない理由付けが「自由」です。
反多数決主義の難点という議論がアメリカで古くからある。選挙で選ばれていない裁判官がなにゆえ選挙で選ばれた国民代表議会の法律を覆すことができるのか、というやつである。これは、単なる哲学的問題ではない。19世紀末から20世紀前半にかけて、産業資本の著しい発展の弊害が顕在化してきた。それに対して立法的対処を行ったところ、裁判所が「契約の自由」を盾にしてそれを違憲にしたところから来ている。
もう少し具体的に言おう。ニューヨーク州議会が、パン屋の労働時間を規制する法律を作った。一日10時間、週60時間までという規制である。これに反して処罰を受けたあるパン工場経営者は、労働者をどのくらい働かせるかについては、契約の自由があるのだからそのような規制は違憲であると主張した。そして連邦最高裁はその主張を認めたのである。このような判例法理が通用した時代のことを、この著名判例(Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905))の名前をとってロックナー時代という。
すったもんだの末、ロックナー判決は否定されるに至る。どのように否定されたかというと、これがある意味羮に懲りて膾を吹くというようなやり方なのである。すなわち、裁判所は議会の制定した法律については、原則として合憲の推定を与える。議会制定法については、①目的が正当か、②目的と手段が合理的に関連しているか、しか裁判所は審査しない。換言すれば、手段の必要最小限度性を要求しないということであり、まことに緩い審査基準である。こうなるとまたしても困った事態が発生する。確かに、労働関係の規制については、そのくらいゆるい審査で良いかもしれない。しかし、議会に自らの利益を代表してもらうことができないような少数派の利益を押し潰すような法律を議会が作った場合も、そんな緩い審査基準を適用して良いのだろうか。連邦最高裁は、戦前の判例の中で、キャロリーヌ・プロダクツ判決(脱脂粉乳の規制に関する法律が問題になったのだが、それは措く)の脚注4で、人種的・宗教的あるいはその他の少数者の利益が問題になった場合などは、別の処理をするかもしれませんよ(この事件はそういう人が問題になっていないが)、ということを仄めかしている(United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938))。
このような戦前のアメリカの判例を取り入れて始まったのが有名な二重の基準論である。二重の基準論は、精神的自由については厳格な審査を、経済的自由については合理性審査をという図式として受容されているのだが、実際には、一般的には裁判所は合理性の基準という緩い審査しか行わないが、政治過程の中で不利になっている少数者の利益が問題になる場合は、審査基準を厳格化する、というものなのである。一般論としては合理性の審査しかしない、というのがミソなのである。
芦部説はこのような議論を巧妙に換骨奪胎(?)し、精神的自由の制限は、政治過程そのものを傷つけるおそれがあるから、原則として審査基準が厳格化する、という議論を立てた。こういった議論はアメリカにも見られる。ところが、これを逆に考えると、精神的自由の制限であっても、政治過程そのものを傷つけるおそれがない場合には、裁判所は合理性基準で審査するべきだ、ということにならないだろうか(ロバート・ボークというある意味悪名高い裁判官が直球でそういうことを言っている)。これが問題になる典型的な事例が「わいせつ」である。少なくともハード・コア・ポルノ※に関しては、その禁止が政治過程を傷つけるとは言えないだろう(アメリカの場合、猥褻obscenityに該当する言論については、第一修正によって保護されないので、合理性審査すらしなくても良いということになっているのだが、それは措く)。わいせつの規制は、精神的自由の制限ではあるが、厳格審査に服しないというのが、反多数決主義の難点に対して一般に合理性審査を行うという解決法を用意した司法審査論の帰結となる。
ハード・コア・ポルノに対する規制を(も)廃止するべきだと考える者が、表現の自由論や民主主義を素朴に信奉するのも考え物である。一般論として合理性審査をもたらす反多数決主義の難点という論点それ事態を疑ってかかる、つまり、多数決によって事態が進行する議会政、多数決主義それ自体を排撃したり、あるいは、ハード・コア・ポルノの規制に対しても厳格な審査をもたらすような議論を何とかして立てるほかあるまい※。そういうことをしない表現の自由の信奉者は、表現の自由で戦死せざるを得ない。
※長谷部恭男『憲法』などを読むと、刑法175条違憲論が、単なる「表現の自由」によって支えられているわけではないということが分かる。
他の権利との衝突や矛盾は調整されるからどんな権利も無制限ではない。他の権利と衝突する権利は制限される。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[1]。
新型コロナウイルス感染症に関する忽那賢志医師の記事を読んだ。
私自身は「社会機能を維持するためには高齢者や基礎疾患のある人はコロナで死んでも仕方ない」という考えよりも「周りの誰かを守るために自身の行動は一時的に多少制限されても仕方ない」という立場にありますが、どちらが正しいというものではなく、日本人の国民性、死生観が問われるところかと思います。
忽那氏は「社会機能の維持」と「周りの誰か」を天秤にかけているようだが、それは的を外していると思う。重要なのは人間の自由と権利だ。
クマに襲われて人が死ぬ、活断層が動いて人が死ぬ、台風が直撃して人が死ぬ――これは悲劇だが、人間が直接的に責任を負うわけではない。人間の意志はどこにも介在しておらず、不幸な出来事と呼ぶしかない。そして、感染症で人が死ぬのもこれと同じだ。直接的に人間に責任はない。
一方で、人びとの行動の自由を制限することは、人間が人間の自由や権利を直接的に奪うことだ。クマや活断層や台風による死と違って、こちらは人間の手による悪行であり、人間に責任が発生する。
私たちは、まず人間による悪行を防ぎ、次に自然災害に対処すべきだ。したがって、新型コロナウイルス感染症を理由にした行動制限はすべきではない。なぜならそれは人の手による、人に責任がある人権侵害だからだ。自然災害は人智の及ばぬ領域にあり、起きてしまっても仕方ないが、人間の意志による悪行は人間によって阻止することができる。私たちはまず人の手による人権侵害と立ち向かうべきである。そのうえで自然災害と対峙しよう。行動制限という人権侵害はいらない。コロナ対策は私たち一人ひとりの自由権を脅かさない範囲でのみ行われるべきだ。
表現の自由戦士の人たち側が建前上はエロの自由以外も守るんだって言うことがそもそもよくわからん。
いや、表現の自由戦士を叩く側がエロしか守ってないと叩くのは当然なんだけど、
なぜ表現の自由戦士側も「エロ以外も守るべき」っていう考え方にのっかったようなことを言ってしまうの?
全国比例の組織候補枠として山田太郎と赤松健の両議院を送り込んでるって話じゃなかったん?
特定の支持母体のある議員が支持母体の求めるイシューを中心に活動するのはむしろ自然な話じゃん。
例えば郵便局長会の人が郵便局に限らず運輸業界一般のために働く義務があるとはあまり言われないわけじゃん。
オタクを「圧力団体」にして議会に送り込むのだ!って言うのならばそのオタクのための働きを期待するのが普通なのであって。
表現の自由というでかすぎるテーマ全体をその1人だけで完璧に行えること前提で投票するってのはなんか理解がたりてないのではって気がする。
N国がNHK問題しかやりません!と宣言して一応支持者の多くには受け入れられて、
逆に他の問題に手を出そうとすると叩かれてるような状態なわけで、同じような路線であるべきだと思うんだよ本来は。
それを例えばN国アンチが民放の問題も議論しろと言ってきたのでこじつけで民放にも対応してることにしてしまおう!とはあの人たちはしてないわけじゃん。
テレビというある程度の狭い話でもそうなのに、憲法上の自由権1つを総合的に扱うってのがどれだけのことか。
「表現の自由戦士」のくせに表現の自由っていうのがどれぐらい大きなテーマなのかわかってなさそうな言動が多々見られるのはちょっとなんかよくわからん。
公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。
ここで問題になるのは『権利や利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたものを理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。
表現・出版の自由が公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。
かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズのメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報が掲載されていた。
このことについてジャニーズのメンバーが『プライバシーの権利の侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現・出版の自由』を主張した。
そして最終的に『ジャニーズのメンバーのような社会的影響力のある芸能人のプライバシーの権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社の表現・出版の権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。
あるいは、「萌え絵は性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在の法律上、誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻は殺人と地続き」だろうが「洋画は差別と地続き」だろうが”萌え絵、日本画、彫刻、洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。
一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合はプライベートで運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)
で制作している特定の作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuberは性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)
さて、フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利・利益が無いといけない。
似たような『市営地下鉄で不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシーの利益と考えられるが、本来、プライバシーは公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般の公共の場所にあっては、本件のような放送はプライバシーの侵害の問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。
見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。
『女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民だからフルスペックの人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。
そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者を不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書が不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。
将来、脳波や脳内物質から人の現在の感情を読み取る技術がさらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波や脳内物質がうつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことであると確信する。
「萌え絵やそれを含めた女性をアイキャッチャーにする広告が公共の場所にあることで現在の男性中心社会を拡大再生産する」というモデルそのものは小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。
現実には男性中心社会を拡大再生産するものの候補は萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などからの意見』『私企業の採用活動の実態』『女性向け創作物の刷り込み』など無数にある。
その中から「広告の効果が無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。
なぜならば経済的自由権は金銭で補償が可能であるが、表現や内心といった精神的自由権は規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。
以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。
全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法がダメな理由ってあるの?
だからこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。
ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。
"「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。
ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。
ブコメが言いたいのは通称「ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体に努力義務を課しているだけです。
“フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制を求めない むしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように
会社は従業員のパフォーマンスを低下させ利益に反する行為を排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為を排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。
「そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話が必要。
「同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書を聖典とする宗教の信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、
2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教の信者になるべきと考えているため、異教徒が不快です」を言い出した場合には
2022/07/04/21:40頃追記
白人はアジア人の顔の良し悪しが割と分からないし言語も片言だったりするんで、同郷の人間なら絶対に付き合わない性格顔面両方ヤバい奴でも付き合っちゃうんだわ
背が小さくて弱い奴は舐められるし、インセルになりそうな奴ってのがありありと思い浮かぶ
日本と違うのは、大部分の人は差別を理解していて差別に反対していて性犯罪をよく理解していて民主主義を理解していて人権を理解しているってことだな
自由権の行使の枠内にいるから、not for meで済むとこ
銃持ってたりすると危ないけど
日本だとマジョリティが女性蔑視で性犯罪も人権も差別もよく知らなくて自浄作用もなく全部がそれだし中身がカルトで集団で暴走すんのよ。差別しない奴がマイノリティだから話の通じなさが比じゃない
何かしらのネガティブ要素とは。
https://twitter.com/newjk225/status/1522515024085876736
人間の性的自己決定権や性的自由権は人権の中心的要素だから、その人自身が積極的に望まない限り、性が外部要素によって差し出すことを求められる構造や性的決定権の軽視は暴力である当たり前の事実がわからない
AVとエロ漫画とホモソでは女性を凌辱してばかりだから女性は性的に扱われて喜ぶと勘違いしてるよね
積極的ってのは、性産業しなくても豊かに生きていける社会の中で安全を担保されて、性産業をしなくてもいい人が、気軽に断ったりやめたりできる精神的な安全性のある状況で、事前知識や教育を与えられて、あえて性産業に対して自分で信念を持って選ぶような状況のことで
生活保護の代わりに性を差し出さざるを得ないのは積極的選択の自由ではない
AVで頭壊れたクソゴミオスたちが、女性は男性に性を差し出すべきという搾取思考に甘すぎてお金で買うとか踏み躙ることの罪がこの国だとめちゃくちゃ軽いだけ
性だけでないよ
ゴミ掃除とか望まない汚い仕事を無理やりさせるのは奴隷に対する対応なのは理解できるでしょ
望まない相手と無理やりセックスさせられるのも人間の尊厳を踏み躙ってるのはわかるでしょ
他人に自分の職業選択の自由や性的決定権の自由を奪われる実態の放置は人権の守られた社会とは絶対言えないけどな
人に性を売らせることが積極的自己決定に基づかないなら奴隷に対する扱いと同じ。
https://anond.hatelabo.jp/20220503215621
言及する必要が無い。人権に敷衍してこの問題を考えれば、プロライフ派になりやすく、胎児の人権、人間規定の恣意性と言う重要な問題を孕むこの問題を、女権拡大の意味合いからそれらの問題をまるっきり無視しているのがプロチョイス派である。
宗教的な頑迷が問題になるのは、宗教的な教義や信条が、近代法の根底にある人権思想、人権原理を毀損する場合であって、そうではない場合からのクレームは、単に個々人の思想信条に過ぎない。善意からであろうが悪意からであろうが法理的に矛盾があるのであればそれは矛盾があるのであって、個々人の内面の思いにフォーカスするのは、それこそ宗教的な悪魔化である。内心のことは証明可能性が皆無であり、相手を悪魔視してリンチしてやろうと言う下種な自身の心情をまずは問うべきではないか。
プロライフ派とプロチョイス派の争いは人権派と女権派の争いである。近代法に適合している人権派が、自らの内心の潔白を証明するべき理由は何もない。
無視していない。女性の身体自由権と胎児の生存権を比較して胎児の生存権により重篤な公益を見出しているだけである。
すでに体制にビルトインしているので女性は意識しない傾向にあるが、男性に対する法的優遇措置は皆無であるが女性に対する法的行政的優遇措置は多数ある。女性専用車両についても、その経済的負担は身体労働からの転換物であるので、より寿命の短い男性たちに「女性の権益のために奴隷労働を課している」と言う面が多々あるが、それらは公益のためには正当化され得る受忍限度内の責務とされているのである。
中絶の件は、一方に乗せられているのが生存権と言う極めて最重要な権利であるため、通常一方的に保護される立場の女性が、公共の福祉において市民的な負荷を課せられるべきであるというだけのことである。
昨今、問題になっているトランスジェンダーの扱いの件、ハーグ条約関連の問題、重要人権案件のほぼすべてが女権と人権の対立周りにおいて生じている。これは女権が人権に根差しているのかどうか、女性が市民社会の構成員としての責務を果たす覚悟があるのかどうかが問われているのである。人権に根差さない女権は人権を毀損するのでナチズムそのものである。
遥かに寿命の短い男性に課せられている負荷は受忍限度内とみなされるのであれば中絶案件も受忍限度内である。子を産んだからと言ってマクロでは女性の寿命は1年も縮まない。そもそも子を産むかどうか、それに至る行為をするかどうかの選択肢を与えらていての話である。
私は女子大学の存在は性差別そのものでありとても問題があるとは考えているが、男性である私が支払った税金を女子大学に注がない選択肢はない。
徴兵制がアプリオリに人権侵害と見なされていないこと自体が問題なのである。徴兵制の根幹は、不可避性である。逃げられないと言うことだ。
徴兵で生じる給与はその不可避性を正当化しない。また、「ならば妊婦にも給与をくれ」と言う言い草がナンセンスなのはことことからも自明であるが、母体保護法やそれ以外の立法措置、行政支援において、既に給与相当分は得ているとも見なせる。逃げられないのは無関係の第三者だ。
もしこのアナロジーで男女対立を煽るのであれば、それは中絶の問題ではなく「産む性」としての保護優遇を女性が得ていること自体が問題視されるべきであろう。そして「負担をイーヴン」にするのであれば、産まなかった女性たちは、徴兵忌避者や脱走兵がそうされるように収監されたり銃殺されることを甘受すべきであろう。
それらの反論がまったく成り立っていないのは、そもそも不可避性を満たしていないからだ。
食べて働いて眠って、だけであれば絶対に妊娠しないのである。妊娠することをしない限りは絶対に妊娠しないのだ。
それでいうならば徴兵制は中絶禁止よりも「ひどい」と言うことになる。そして徴兵制のアナロジー自体は今も公式非公式に残っている。「男は女を守れ」と言う強制である。
『男性にも罰を与えよ』
与えればいいじゃないか、としか思わない。ただそれは妊娠した女性vs妊娠させた男の間で発生するものであって、どうぞ好きに民事裁判でも何でも起こしてください。現行法でも可能だ。
中絶のコンフリクトは妊婦と胎児との間で発生するので男は、胎児にとっては無関係、というだけのことである。
※元記事は間違いなく私が書いたものであるが、私は5/3には記事は書いていない。つまり現在ブクマされている元記事は赤の他人が私が書いた複数の記事をまとめて、再アップロードしたものである。
アメリカテキサス州で、実質、人工中絶が不可能になる州法が成立したらしい。
まず、これに関するリアクションのうち、それは間違っているよ、と言う諸々を指摘する。まず、この州法が違憲、あるいは脱法的であると言う見解について。
そもそも合衆国憲法で、中絶権の規定は無い。今日の妊娠中絶合法化は連邦議会レヴェルでの立法措置も経ておらず、1972年のロー判決を根拠としている。レンクイストとホワイトは、ロー判決に関しては、「司法による立法措置」であることを理由として、ロー判決に反対している。
つまりそこにあるのは、司法解釈であって、法律や明確な憲法規定ではないわけだ。だからそもそも「違憲」になりようがないし、脱法的にもなりようがない。そして司法解釈に過ぎないから、司法解釈で変更され得る。現在の最高裁に今回のテキサス州法の案件が回れば、ほぼ確実にロー判決の司法解釈は棄却される。
「違憲だ」「違法だ」と言うけど、保守派は法廷闘争を待ち望んでいるのだ。法廷闘争になれば、負けるのはリベラル派であり、そうなれば「違憲だ」「違法だ」と指をさされるようになるのはリベラル派の人たちであり、人工中絶した女性はめでたく犯罪者だ。
ここ40年、おおむね最高裁は保守派優位で推移してきたけども、ロー判決を廃棄できる機会が何度かありながら、それが出来なかったのは、レーガンに指名されたオコナー、ケネディ、スーターの3判事が、最高裁陪席判事になってから、スタンスを保守派からリベラル派に変えてしまったせいだ。そもそも合衆国憲法自体がリベラルなので、ごりごりの保守派とみなされていたスカリアでさえ、憲法原理主義的な解釈をする人なので、判決としてはリベラルになることもあった。
それの前例も踏まえて、今の保守派判事たちは、かなり強固な保守派が選ばれているので、最高裁長官の職務にあるロバーツが職責上、敢えて中立的なスタンスをとることもあるのを除けば、リベラル寄りの判決を出すことはまずあり得ない。今は最高裁は6対3で保守派が優勢なのだ。
保守派にしてみれば、法廷闘争ばっちこい、と言う感じである。とはいえ、その6対3の保守派優勢の最高裁が、トランプが要求したオバマケア違法化にはNOを突き付けたように、100%党派的な思考をとるわけではないが、中絶は、命の問題だから、そうそう簡単に妥協する余地も無いのだ。
中絶に関する議論で、男女平等と言う観点から、もっと言えば「男も逮捕しろよ!」的な意見から立論する人もいるが、根本的にその人たちの論理が間違っているのは、これが公共の福祉の調整案件だと言うことを認識していない点にある。胎児の人権と女性の間での公共福祉の調整案件が発生しているのであって、そこには男性の権利と調整しなければならない必然性は全く無いのである。
これは言うなれば、過去の徴兵制における男女不平等が、「機能的な軍隊を必要とする政府の必要」と「徴兵されることによって著しい負荷がかかる男性の諸権利」との間に発生したものであって、それは男女不平等ではなく、「女性は関係がない」案件であったのと同じことである。ロジカルにはそうでもあるし、歴史的に言えば、徴兵制のように女性には他人の命を犠牲にして、法益を享受してきたと言う「実績」もある。
言ってみれば中絶禁止は、「女にとっての徴兵制」であって、徴兵制の名のもとに、徴兵された男性たちの「戦死」を見守って来た女性たちには、「女にとっての徴兵制」自体を批判するロジカルな資格は無いのである。
そして、中絶に関して言えば、どこからがヒトとみなすかと言う難しい問題はあるにしても、1月1日13:00に新生児が誕生するとして、13:01に新生児を殺せば殺人で、12:59に”胎児”を殺せば器物破損に過ぎないと言うのは、機能的にも倫理的にもかなり無理がある。自然着床した受精卵にヒトと同等の、あるいはそれに準じる人権を想定するのは、最も無理が無い解釈だろう。放っておけばいずれヒトに至るのだから。
そして胎児や受精卵はDNAが違うので、女性の一部ではないし、女性の付属物でもない。他人の命を女性に無条件に与えていいのかと言う問題でもある。
胎児の人権(生存権)と女性の身体自由権を比較した場合、どちらが重篤な損害を被るのかと言えばそれはもう生存権であるのは間違いないので、人権を重視すれば重視するほど、中絶は違法化する以外には考えられない。この袋小路を女性が逃れ得るとすれば、「胎児はヒトではない」とするか、より根源的な人権思想ではなく、単なる女権思想を至上としてその上に立脚して「女性に損害をもたらすから中絶禁止こそが違法である」とするしかないのである。
どちらもナチス的なファシズムに陥っている。つまり機能的には既に自立しているような胎児に対しても、ヒトではないと規定し得ると言うことは、障碍者、LGBTQ、ユダヤ人などをヒトではない、少なくとも生存が許され得るヒトではないと規定出来る権能を、政府社会に与えると言うことである。人権思想の上に女権思想を置くことは、ナチズムそのものである。
宗教保守から中絶禁止の動きが一方的に起きているわけではなく、リベラルの内部においても、人権思想の観点から中絶には批判がなされていることには留意すべきである。
とはいえ、強姦の結果としての妊娠出産まで強制するのはプロライフ派の大多数にとっても本意ではない。それは、性的被害の記憶と結果が多大な負担と共に長期化し、心身ともに女性を生存レベルで危険に追い込むことに他ならないからである。この場合は「緊急避難」が想定されるだろう。誰も他人の命を救うために、死や死に等しい損失を甘受する義務はないのだ(徴兵制はこの意味でも、最も過酷で最も非人間的な強制であった。そして女性はそれを放置していた)。しかし現実の中絶案件のほとんど、かなり緩く見積もっても95%以上は、強姦案件ではない。性行為をしなければ防げるものであるし、避妊器具を用いれば防げるものであるし、ピルを飲んでいれば防げるものであるし、アフターピルを用いれば防げるものである。数多くのルート回避の方法があるにも関わらず、それらの回避をしなかった結果の妊娠中絶である。当然、胎児の生存権を上回る法益性がそこにあるとは考えにくい。
私は、強姦案件での中絶は合法、それ以外は違法、とするのが妥当だと思うが、その妥当な落としどころが「女性の身体権の絶対性」主張派とは築くことが出来なかったがために、より人権原理的な立法措置が、アメリカやヨーロッパでも徐々に取られつつあるのが現状である、と言う認識である。
ごめんまだ230年くらいだったわ
フランス革命(フランスかくめい、仏: Révolution française, 英: French Revolution )とは、フランス王国で1789年7月14日から1795年8月22日にかけて起きたブルジョア革命[2]。フランス革命記念日(パリ祭)はフランス共和国の建国記念日でもあり、毎年7月14日に祝われている[3]。
フランス革命を代表とするブルジョア革命は、封建的な残留物(身分制や領主制)を一掃し、
資本主義の発展(法の下の平等・経済的自由・自由な私的所有など)
資本主義憲法の確立(人民主権・権力分立・自由権(経済的自由権)等の人権保障を中心とする原理、典型例としてフランス憲法)
を成し遂げた[2][4]。
フランス革命はアメリカ独立革命とともに、ブルジョア革命の典型的事例である[2]。フランスでは旧支配者(宗教家・君主・貴族)の抵抗がきわめて激しかったため、諸々の階級の対立・闘争がもっとも表面化した[2]。
ミュンヘン・フィルがロシア人指揮者ゲルギエフ氏を解任したということでニュースになっている。はてブでは否定的意見が多数。(個人的にも否定的)
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013508791000.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASQ31669VQ31UHBI04X.html
これはドイツの戦う民主主義からの帰結なんだよね。民主主義に敵対するものの自由は、刑事罰を課してでも認めないって考え方。
だからナチスに関する表象やホロコーストの否定・懐疑、いわゆる歴史修正主義についても認められない。
特に左派の多いはてブだと、これに反対する人はそんなに多くないんじゃない?(個人的にはこれらも自由権の行使であり尊重されるべきだと思う)
今回の解雇もこの流れの延長で、プーチン、そしてそれを肯定するものは民主主義の敵であり、社会から"積極的に"排除すべしって考え方だよね。
実にシンプルな話で、個人が主観を表明するということにかけては、自由にやればいいんですよ。好きでも嫌いでも、批判でも称賛でも、快でも不快でも。
『ただし、』というのがこの話の全てであって、
例えば宇崎ちゃんや戸定梨香が社会的に悪、つまり性犯罪を誘発するだの性差別を助長するだのと主張するなら、当然そのエビデンスを示しやがれと全力で反論されますよということだ。
で、話がそこに至ると沈黙し、代わりに出てくるのがTPO論だ。
TPO論はあくまで二次的な議論に過ぎない。その前にする話があるだろうが、という点で。