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2022-07-03

じゃあ大真面目に公共の福祉表現の自由の話をするよ

公共の福祉とは

公共の福祉とは、原則として権利利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。

ここで問題になるのは『権利利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたもの理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民法律範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。

具体例~公共の福祉表現の自由

表現出版の自由公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。

かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報掲載されていた。

このことについてジャニーズメンバーが『プライバシー権利侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現出版の自由』を主張した。

そして最終的に『ジャニーズメンバーのような社会的影響力のある芸能人プライバシー権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社表現出版権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。

公共の福祉刑法175条

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

わいせつ文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田おかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

フェミニズムに基づく創作物規制正当化されるか

当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。

あるいは、「萌え絵性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在法律上、誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻殺人と地続き」だろうが「洋画差別と地続き」だろうが”萌え絵日本画、彫刻洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。

一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合プライベート運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)

制作している特定作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuber性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)

さて、フェミニストが主張するような創作物規制広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利利益が無いといけない。

なのでひとまず増田が思いつくものを挙げてみよう。

1.公共の場所で不快になる広告を見たくない権利

似たような『市営地下鉄不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシー利益と考えられるが、本来プライバシー公共の場所においてはその保護希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般公共の場所にあっては、本件のような放送プライバシー侵害問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。

見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。

2.女性尊厳

女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民からフルスペック人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。

3.そもそも不快にされない幸福追求権

そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。

将来、脳波脳内物質から人の現在感情を読み取る技術さらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波脳内物質うつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことである確信する。

4.『男性中心社会』を脱却するための平等権

萌え絵やそれを含めた女性アイキャッチャーにする広告公共の場所にあることで現在男性中心社会を拡大再生産する」というモデルのもの小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。

現実には男性中心社会を拡大再生産するもの候補萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などから意見』『私企業採用活動実態』『女性向け創作物刷り込み』など無数にある。

その中から広告効果無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。

なぜならば経済的自由権金銭補償可能であるが、表現や内心といった精神的自由権規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。

以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。

2022/07/04/10:10追記

ブコメなどへのレス

全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法ダメ理由ってあるの?

からこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。

ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。

"「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。

ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。

ブコメが言いたいのは通称ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体努力義務を課しているだけです。

フェミニストが主張するような創作物規制広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制求めないしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように

会社従業員パフォーマンスを低下させ利益に反する行為排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。

そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話必要

そもそも不快にされない幸福追求権」を認めた社会では

同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書聖典とする宗教信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、

2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教信者になるべきと考えているため、異教徒不快です」を言い出した場合には

戦争しかならないと思いますがその点はどう考えますか?

2022/07/04/21:40頃追記

20220704214552のレス増田によるものです。

anond:20220702142927

2021-10-18

anond:20211018205729

人権制限するにはそれなりの根拠が、

特に精神的自由権たる表現の自由制限するには、より厳しい基準適用されるってだけでは

護憲共産党なら知ってると思うけど

で、何か創作物犯罪発生率をあげてる根拠はあるんですか?マクロ的に。

2021-10-05

石川優実氏は以前からこういう人

石川優実11/22「もう空気なんて読まない」🇯🇵🌈🥺👞👠

@ishikawa_yumi

なんかよく分かんないんだけどさ、そんなにみんな仕事中に自分服装自由行使するっけ?表現として。

その場その場でふさわしい格好をすることと、関係ないところで自由に好きな格好をすることは両立するやろと思うんだけど。

午後10:33 · 2021年10月4日·Twitter for iPhone

皮肉じゃ無しに本気で「これはKutooと矛盾する」と思っている人は、石川氏を責めるのでは無く自分不明を恥じるべきだろう。

以前から石川氏は「TPOに合った服装をする」ことに全く反対していない。自分職場ハイヒールを履いて足が痛くなったことをきっかけに、職場ハイヒール強制することを批判しているだけで、それ以上の自己決定とか自己表現かに彼女ほとんど興味を示してこなかった。

身体的自由権だけを問題にしていて、精神的自由権は全く問題にしていないのだ。

私は「妥協必要な部分はあっても、基本的には個々人が自由服装を選べるのが良い社会で、マナーTPO強制は最小限にしなければならない」という主義人間なので、Kutooの目的に対して共感はしても、運動に対して積極的に賛成することはできなかった。

2019-10-18

anond:20191018131310

あぁもうバカ…。「なんで罵倒されるのか分からない」って?お前が議論する価値も無い無知バカからだよ。

日本国憲法第19条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

思想及び良心の自由は、表現の自由などの各種精神的自由権の前提となるものとして把握される。その内容が内心の自由であることから他者人権との抵触による権利の制約や、政策目的による制約が極めて限定的にのみ許容される権利であり、最大限保障される権利である。なお、近年では、思想良心の自由思想良心形成する自由や外部に表明する自由保障しているとする説も有力に主張されている。

また、思想及び良心の自由は、民主主義民主制機能するための最低限の自由としての側面も有する。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC19%E6%9D%A1

2018-04-28

そもそも川上量生氏は海賊版関係無くネット規制推進派という話

ブロッキングについて

海賊版サイト対策案として、法整備を伴わない緊急避難ブロッキングを行うべきか否か。

このことに関して、カドカワ株式会社代表取締役社長川上量生氏が「緊急避難ブロッキング」の積極的支持を表明したことが物議を醸している。

出版社社長として」超法規ブロッキング策に賛成するのは当然の発言かもしれない。

ところで、ネット規制に関する発言は「海賊版問題に限った発言なのだろうか。

ドワンゴ川上会長「中国のようにネット言論は国で規制すべし」

川上量生「中国のネット管理政策は正しい」

上記記事を読めば分かるが、川上氏は経済的自由権精神的自由権のどちらの点においても、国家ネット規制すべきであるという考えを持っているのである

ちなみにこれら以外にも腐るほど記事は出てくるのでもし興味があればネット検索してみるといい。

僕はこれまで、何度か「中国は正しい」と発言して炎上してきたが、これは倫理的に正しいとか、政策を支持するとかではなく、国家として非常に合理的な行動だと言っているのだ。

https://toyokeizai.net/articles/-/185263

何度炎上しようとも「国家ネット規制すべき」論を繰り返す川上氏。この主張に関してはとても強い思い入れがあるのだろう。

また、同様に「自分は『国家による規制が良いこと』だと言っているんじゃない。国家ネット規制したがるのは当然だということを言っているんだ」という意見も付け加えることが多い。

……しか川上氏は本当に「国家による規制という行為のもの肯定しているわけではない」のだろうか?

もちろんカドカワ社長として海賊版対策積極的に進める姿勢は分からなくもない。

しかし今回のブロッキング政策に関する川上氏の意見は、社長立場からというよりも「国家情報を統制すべき」という個人的主義主張の延長であるように思えてならないのである

そういえば川上氏は、つい最近「情報公開で国が滅ぶ理由」なんて記事も書いていたような……。

 
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