はてなキーワード: 適正化とは
廃棄食品が横流しされていた問題で、ココ壱が再発防止策を講じた記事に対して付いたブコメに割とスターが集まっているのに違和感があった。
というのも、はてなでは「労働に応じて適正な対価が得られるべき」という考えが主流だと思っていたからだ。
素直に考えると、ココ壱の作業量が増える→残業代等で従業員に適正に給与が支払われる→その分のコスト増は価格に転嫁してもやむを得ない、となるのでは?
と書くと「『はてなでは』とか主語がでかい」と言われそうなので、このブコメを書かれた方の過去のコメントを探してみた(この方に他意はないのですごく申し訳ないんだけど)。
サービス残業などという世界の非常識が野放しになっている限り、海外の人材は定着しないし、下手したら世界から非常識を責められる展開にすらなりうる。もう少し現実を見てほしい。
こういうのがあった。ただこの方は
中食は外食の半分程度のコストになるのだから、比較すること自体がナンセンスだと思う。具が軒並み150円以上という価格設定が高く感じるところだけ同意。
こうも言っているので、もともと「外食は高い」と感じていたのだろう。
スターを付けてる人も追ってみようとしたけどめんどくさくてやめた。
経営や食品業界には全然詳しくないので、給与-労働/コスト-値付けの関係性は、上で書いたような単純なものではないのかもしれない。
あとここまで書いて、「給料が不適当に安いから高価なものは買いたくない」という視点なら(ブコメの方がそうだと言いたいわけではない)、給与の適正化を訴えるのと外食のコストを憂うのは両立するなと思った。
閣議決定された「日本再興戦略」改訂2015を流し読みしてたら、国が本気で多重下請け構造を無くしてITドカタを解放(または追放)しようとしてたので取り急ぎ転載
IT 産業は、もともと、業務プロセスをコンピュータプログラミングで書き下していく労働集約的な産業であったが、近年、汎用的なパッケージソフトやクラウドサービスの登場等もあり、作業の効率化が図れるようになったことや、IT の役割がコスト削減から付加価値創造にシフトしつつあることから、欧米諸国においては、創造的なシステムの提供・提案による知識・能力集約的な産業に転換が進んでいる。
また、ビジネス変革のスピードに対応した、アジャイルと呼ばれる機動的なシステム開発手法の登場やセキュリティリスクの高まりは、システム開発・運用に高度なマネジメント能力を要求するようになってきている。
しかし、日本の IT 産業では、未だに、決められた要件に従ってプログラミング作業を行い納品するビジネスモデルが根強く残り、このため、労働コスト削減のための丸投げ下請け慣行・多重下請構造から抜け出せず、低生産性でかつセキュリティリスクの高い構造に陥っている。
この状況を脱却するためには、丸投げ下請を防止し、能力・成果・リスク等を適切に評価した取引を推進していくことが必要であり、この観点から、下請代金支払遅延等防止法(下請法)等の法令の適用及びその他の取引適正化の取組についての考え方を示した「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の IT産業分野についての見直しを本年度中に行うとともに、下請法に違反する取引については、厳正に対処していく。
さらに、本年度中に策定するサイバーセキュリティ確保に係るガイドラインにおいても、情報システムの発注者のセキュリティマネジメント上の責任を明確化し、あわせて丸投げ下請の防止を図る。
特定派遣も無くなるし(三年猶予あるけど)、ちゃんとしたプログラマの単価が上がる?
なお今のPG首都圏人月単価528,000 http://www.nearshore.or.jp/engineer-charge/
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/it_jinzai_wg/pdf/002_07_00.pdf
自身の市長報酬4割カット 退職金は8割カット(市議会は維新が提出した議員歳費3割カットの条例案を自民・公明・民主・共産の反対で否決)
人件費を15%、年間360億円削減
事業をゼロベースで見直す‘市政改革プラン’により歳出を380億円削減(当初プラン見込み額のうち96%達成)
天下りポストだった外郭団体を府と統合・民営化を含め70団体から7団体へ最大9割削減予定(7割削減済み)
2013年改選だったポストで公募の無い天下りを29団体37人から10団体11人へ7割削減
前市長が領収書の不要な交付金へと不透明化し、4億円以上ばら撒いていた地域振興活動への補助金を透明化し、全て100%だった補助率を上限75%に引き下げ。
記者会見を記者クラブだけでなく、ネットメディアやフリージャーナリストにも開放
子育て・教育関連予算を前市長時代の67億円から336億円へ大幅アップ
塾代バウチャー制で組織への補助金から個人の選択権を重視した教育支援へ 市長「現金はパチンコに使っちゃう人がいるからICカードでw」
市バス事業が31年ぶりに黒字に
重点的医療扶助(生活保護者医療適正化)、不正受給取締り、就労支援で生活保護費が22年ぶりに減少(政令市で唯一)
朝鮮総連の関連施設について前市長が実施していた税の優遇措置を廃止
重度心身障害児の情報を一元管理する全国初の医療コーディネート事業 (重症心身障害者らが通う施設を視察した際、家族からの「医療機関への受け入れが円滑になるよう支援してほしい」との要望を受けて)
倍以上の差があった市立と私立幼稚園の保育料を同額にして、助成はあくまで所得に応じて行う
保育所入所枠3340人増(前市長の1.5倍ペース)、一方で自民党木下市議は市政に介入して保育所定員を減らすように指示。
訪問型病児保育モデル事業(7800円/日、一人親世帯2400円、生活保護世帯・市民税非課税世帯600円)
結婚の経歴が無くても一人親世帯には寡婦控除と同じ保育料控除を適用
校務支援・学校教育ICT活用事業開始 現在はモデル校に、15年度から全生徒にタブレット端末配布(モデル校では教員1人あたり年間130時間以上の効率化効果が見られた)
学校選択制導入
教育振興基本計画により、程度に応じていじめ加害者への対応を更生施設活用も含めて明確化
市営地下鉄売店の運営を天下り団体からファミリーマートとポプラに
市営地下鉄の薄暗いだけだった通路が駅ナカ商業施設「ekimo(エキモ)」に
芸術文化分野での補助金配分の審査を行う「大阪アーツカウンシル」設置
ふるさと納税制度を利用して、市に納税する代わりに文楽など文化への寄付が可能に (単に補助金を待つだけの文化団体ではなくなる)
体罰が横行していた桜宮高校に先進的なスポーツ教育を取り入れた改革プランを実行、さらに総合型スポーツクラブ設立を中心としたS-プロジェクトを推進
特別予算を組み、街頭犯罪多発地域における重点パトロールを実施
通行人にとって大迷惑だった繁華街キタ・ミナミでの客引き行為を禁止
建て替える予定だった市立住吉市民病院を民間に売却し、府立急性期・総合医療センターに統合
御堂筋の高さ規制を緩和で次々と新ビルが誕生(それに伴い企業が地下街の整備も)
鶴浜に関西発出店の東京インテリア家具を誘致(年間賃料1.5億円)
住民が行政に頼らず自らの負担で自ら街づくりを行える日本初のBID制度
大阪市情報化基本指針により、市営地下鉄に公衆無線LAN・WiMAXを設置
市営地下鉄の運賃を史上初めて値下げ
大阪北小学校・曾根崎幼稚園跡地、売却予定額68億円を145億円で売却し周辺地域活性化も目的にした52階建ての物販・飲食、文化交流施設、900世帯タワーマンションなどの複合施設へ
5カ国との競合を勝ち抜き「第3回インターナショナルジャズデイ」を誘致、開催は大阪城西の丸庭園
税金で管理運営していた大阪城公園を委託料ゼロで民間委託し、逆に年間2億円以上の納付金と収益の一部を受け取る。
税金で管理運営していた天王寺公園エントランスエリアを委託料ゼロで民間委託し、逆に使用料を受け取る。
ほとんど使用されずに7000万円の税金で維持管理していた元大阪市公館の維持管理費用を2000万円に縮小、さらに民間への貸与で由緒ある美しい建物でレストラン・ウェディング・パーティ・庭園の常時公開などに活用された上、1億円以上の賃料収入に。
ごみの収集を効率化し、森之宮・大正の2焼却場の建替え計画を停止。
企業と求職者のマッチングサイト「ジョブアタック チャレンジ!」
市有地を無償レンタルするイベント特別優遇エリア『イベント得区(とっく)』
投票日当日の未明現在、ギリギリで否決され、廃案になる情勢らしい。
投票日直前に橋下市長が妙手を放って、先日の地方選や前々回の市長選のように一気にひっくり返すと予想していた。しかし違った。
妙手という程でもないかもしれないが、手としては3つほど思いつく。
1.大阪市会議員の報酬額に言及する手。大阪市会議員は昨年末に自分達の給料を10%上げていて、都構想成立すれば30%減額される。そもそも高給取りが保身のため反対していると言われれば市民として嫌悪の感情が湧くし、維新の議員はそれでも賛成していると聞けば応援したくなる。
2.安倍首相の力を借りる手。この土日に関西に来たのは盛り上がっている大阪の様子を見たかったのもあるだろうが、援護射撃できるよと橋下市長へのメッセージだったかもしれない。もちろん大きな貸しを作る目的で。
3.否決の場合は引退すると宣言する手。テレビ番組で仮に否決されたらと聞かれ、そうなれば自分は政治家として能力不足なので辞めるべきとしつつも、投票は橋下徹への信任でなく都構想への賛否で決めるべきだとして明言しなかった。
橋下市長ならこれら123より効果的な手もあったかもしれないが、待てども一向に、KOパンチの出る気配はない。
そればかりか、ぶら下がり会見では、都構想法案が否決されたら市民の大勢は反対派支持なのだから、今後は自民党など野党の意見に沿うように市政を進めるとまで言ったり、
テレビ番組で共産党議員が言った、渡ろうとしている橋に危険があると疑って警告するのが野党議員の仕事という意見に、確かにそうですねと同調してみせた。
もちろん反対派のデマや理屈に合わない主張は否定しようとするものの、いつもの喧嘩上手なやり口、政治闘争手法が結局投票日に至るまで見られなかった。これは、何故なのか?
答えは単純なことだ。今回は橋下徹にとって特別な投票なのだ。おそらく政治生命どころか一生を賭けてやっているのだろう。
何度も何度も途切れそうになりながらも奇跡的に繋がってきた一本の道が、ようやく何かの入り口のドアに繋がった。このドアを開けるのが自分に課せられた使命と感じていて不思議はない。
だから今回ばかりは政治闘争を極力抑え、説明を尽くした上で大阪市民に委ね、その決定に従うと決めているのだろう。
多少悪い言い方をすれば、これだけ何年も心身を削って理解されないなら、さすがにもう大阪は無理だ、どうにも出来ない仕方がないという気持ちかもしれない。
反対票を増やすためなら無知な市民を少し騙すくらいまではやむを得ないといったところか。それにしても言説は滑稽なものばかりだ。
特別区になると市民税や国民健康保険が上がる、2200億円を府に取られる、防災機能が下がる、これら反対派の主張は明らかな嘘で、おそらく言っている本人も分かっている。
地方税は法律で決まっているし国民健康保険はいま上がっている。2200億円は府に移管する業務分の費用で現在も同じ目的で消費されているもの、防災機能は予算と比例するので府と合算した方が高度なものに出来る。
また都構想が実現すれば住民サービスが低下すると騒ぎ立てているが全く逆だ。もし市民サービスを低下させそうな話をすれば、都構想下の区長は現在の市長よりずっと簡単に交代させられる。
反対派はどうしてこんな稚拙な主張しかできないか、これも非常に簡単で、これまで全く検討してこなかったからだ。
維新は第一党とはいえ過半数に届かず、野党は全党が反対なのだから公明党が裏切るまでは廃案確実、検討する意味などなかった。
いざ住民投票となるまで維新以外の議員は提案をろくに理解していなかったし、おかしな主張をして突っ込まれるわけにもいかなかったので、大阪市が無くなると感情に訴えるか、市民サービスが低下するぞといつもの脅しを繰り返すかしか出来なかった。
加えて、そもそも自分たちも二重行政を日々感じながら手続きや会議をこなしているのだから、その解消案に本心から反対できるわけもない。
変化に対する不安を口にするだけなんて市民のやることで、協議して不安を取り除くのが議員の仕事のはずだが、経緯によって出来なかった。そう考えると反対派議員の言動も理解はできる。肯定はできないが。
案の段階で大きな問題はない。しかしやってみなければ分からないことはたくさんある。
東京を手本にしているとはいえ全く新しい制度で、別の土地で条件も異なり、完全にうまく行く保証はない。
それでも良い案なのは間違いない。なぜか。現在の大阪府と大阪市という制度があまりにも悪いから。
あえて言えば大阪都構想は普通である。まともに考えればそうなるべき姿であって、現状がそうでないことが異常で、非効率きわまりない。
そんな致命的な問題のある組織を、許容できるだけの経済的な余裕が大阪にはとっくに無く、
数年で破綻することは自明であって、今すぐに効く経済の特効薬が無いなら、今すぐに制度を転換するしか生き残る方法が無い。
大阪都構想が騒ぎになり、下降一方だった他府県からの注目度も強まっている。
成立すればさらに注目され、一種の都構想特需が発生するだろう。これを契機に企業や人が活気づき、ビジネスマンや観光客が増えるといった効果は、2年後を待たず明日から見られるのではないか。
橋下徹は府知事と市長の職務を歴代の顔ぶれよりうまくこなし成果を上げた。反対派の議員でも橋下徹の首長としての手腕は評価している。
大阪府の借金の話などは仕組みが複雑で理解しづらく非難もされたが、任期中に債務を減らし会計を適正化した。
よくコストカットが非難されるが、例えば文楽は現在は盛況になり締め付けは結果的に文化継承に役立っている。
カットして生まれた財源は財務改善だけでなく教育と医療を中心に手厚く配分され、まずいと騒がれた給食も既に改善がはじまっている。
伊丹と関空を統合して関空の利用料を下げたことで外国人観光客は数倍に膨れ上がった。専用のターミナルを設置してLCCも大阪が一人勝ちの状況。
地下鉄の料金を下げ、可動柵を設置し、トイレを綺麗に作り直した。今までどうしても出来なかった高速道路がやっと建設に向け進み始めた。
つまり簡単にまとめると、非常に有能だった。問題もあったが、良い面の方がずっと多い。
橋下徹は性格に少々難点があるが、稀に見る有能な政治家だった。
だが人々の印象よりずっと、純粋でバカ正直な政治家でもあったらしい。
橋下徹はたったいま、大阪都構想を可決させようとしていない。案を作り、説明して、あとは大阪市民に委ねた。
問題だらけの大阪を真っ当な姿に是正しようといくら信念を持って活動をしても、有権者の反対票が多ければそれまで。
一生を賭けた大仕事が実らず、残念なことにバッドエンドではあったが、それが橋下徹の考える政治家だったのではないか。
このまま大阪の舵取りを続けて貰えたら、数十年前の日本のように、あるいはアメリカのように、首都は東、経済の中心は西という国になったかもしれない。
世界に誇れる統合リゾートと、世界一のハブ空港と、交通網が快適に整備され、市民サービスは充実しているのに負担は低い。
大阪にもディズニーランドができたり、中小企業が成長スピードを競い合ったりといった夢のような話も、なかには実現するものもあったかもしれない。
元増田です。
ブコメなんかを見ると、隠された定義として消費税増税に反対しないとリフレ政策支持とは認められない、ってな雰囲気が漂っているようにしか見えないのですけれども。最初のトラバだと、消費税増税賛成だってリフレ政策支持ならリフレ派なのに、消費税増税反対じゃなきゃリフレ派じゃないという一部の意見をもってリフレ派全体とみなすのはおかしいなんて意見も出てますが、どう見てもその「一部」が「全体」であるようなエビデンスしかないじゃないですか。
消費税増税がデフレ脱却に悪影響をもたらすとの指摘が多くなされていますが、別にそれを否定しているわけではないので、そんなことをおっしゃられても。GDP恒等式でいえば、
のTが増えた分だけGが増えればYは変わらないし、それ以上にGを増やせばYは増えます。にもかかわらず、Tを増やすならGを(同等かそれ以上に)増やせという意見が皆無で、リフレ政策支持である以上はTを増やすなというのが当然の帰結だと言わんばかりの空気がなぜなのかわからないのです。
以下、個別のお尋ねにつきまして。
消費税増税による景気悪化を相殺するだけの金融緩和や財政政策って可能なのかな。
不可能なんですか? 不可能というならば、僕の疑念は解消できるんですが。
デフレ時代の消費税増税はリフレをぶっ壊すんだから反リフレで問題無いだろう。インフレになったら消費税もいいけど。
消費税増税しかしないならぶっ壊れるのでしょうけれど、G増で壊れないようにすべし、という主張への反論にはならないと思います。そもそも、消費税増税はインフレ対策として行われるものでもないですし。
金融緩和+財政政策に対して消費税増税とかブレーキとアクセル同時に踏む愚策なのが分からんのか。
景気に水をかけることを目的として消費税増税を行うならご説のとおりかと存じますが、消費税増税は資源配分の適正化が目的なわけで、その副作用たる景気悪化には景気対策に向いた施策を割り当てるのは、ティンバーゲン的にも望ましいんじゃないですか? 景気対策ならざる消費税に景気対策として増税延期or停止を割り当てるのは、ティンバーゲン的におかしくないですか?
ブレーキ(消費税増税)以上にアクセル(財政・金融緩和)を踏むのは理論上可能だが、そもそもブレーキ踏みたがる人がそれ以上にアクセルを踏むとは思えない・・・
ブレーキを踏みたがる人に対案を出すなら、ブレーキを踏むなというより、ブレーキを踏んでもいいけどそれ以上にアクセルを踏めという方が、実現可能性が高いように思われるのですけれども。少なくともブレーキを踏むという部分は認容するわけですから。
リフレ政策が何をもたらし増税が何をもたらすか理解できていない増田が必死で派閥を区別しようと必死になっているの巻。
上述の通り、リフレ政策は景気対策で、増税は資源配分是正だと認識しておりますが、誤解であるというのでしたらご説をご開陳いただければありがたいです。
本当に消費税の悪影響を相殺できるんなら、なぜ増税後の景気が停滞してるんだ?
追加的金融緩和and/or財政出動をケチったからではないでしょうか。
id:rnaさん
基本に戻って考えましょう。リフレの目的ってデフレ解消だよね。消費税賛成の人をリフレ派って言うのは構わないけどさ、、、続きはこっち
続きも拝見いたしましたが、デフレ脱却は遠い将来でも構わないなどとは申し上げていないのに、藁人形を仕立てて頂いても困惑するばかりです。消費税増税するなら、それでもデフレ脱却が腰折れしないような対策を併せ講じるべき、という主張はリフレ政策支持と両立すると思うのですが、いかがでしょうか、というのがお尋ねの趣旨です。
そもそも消費税増税がデフレ脱却にマイナスの影響を及ぼしているから、リフレ派の多くは更なる増税に反対してるだけなんだけどね。
マイナスの影響を吹き飛ばすだけの追加施策を実施せよ、とどう違うのでしょうか?
賃金上昇が伴っているのなら増税はしてもいい。金融緩和の効果で物価が上がり、賃金の上昇を伴う前に増税すれば酷い結果になるのは当たり前。賃金の上昇、今の状況が改善されていく事を実感させなければ衰退しかない
○湯山勇君 この前にお尋ねしておつたときの御答弁について、なお疑義がございますのでお尋ね申上げたいと思います。それは例の狩獵法の「ノイヌ」、「ノネコ」ですね、これはどういうふうになつているか、もう一度御説明頂きたいと思います。
○政府委員(楠本正康君) この「ノイヌ」「ノネコ」いずれも野犬その他の犬を意味いたしておりませんし、又猫とも全然別なもので、種類の違うことを意味しております。従つて狩猟法は犬及び猫には適用がないものと考えなければなりません。
○湯山勇君 ところがこれは林野庁長官から各府県知事に出ております通牒によりますとそういうふうにはなつていないのです。これは愛知県知事からの問合せに対して昭和二十五年十二月二十八日林野第一万六千九百九十九号を以て回答したのには、そういうふうにはなつていない。でこの「第一条のノイヌとは山野に常棲する犬をいう市街地村落に棲息する所謂野良犬はこの範疇には入らないものと解せられたい」と、こういうふうになつておりまして、結局この畜犬が山に入つたもの、種類としては同じものを指しているわけです。林野庁のほうの見解としては……。そうすると種類が違うというのじやなくて、ただその棲息の場所が違つただけであるのです。そうなりますと薬殺の場合に非常に問題になつて来るのじやないか、こういうふうに考えるのですが。
○政府委員(楠本正康君) 私この「ノイヌ」の見解を、動物園の古賀園長に実は尋ねたわけであります。古賀園長はこれは全然もう種類が違うものである。そしてすでに日本には現在はこの「ノイヌ」というものは残念ながらいなくなつたということを伺つておりますが、なお併し只今御指摘のような林野庁の見解等については、更にその点を質してみたい考えでございますが、なお実際に薬殺するというような場合に、山野の、人里離れた山野等において薬殺することはこれは考えられませんので、実際に人畜に傷害を与える犬を、つまり薬殺する意味であります。殊に現に狂犬が出て、真に緊急上止むを得ない場合に限つておりますので、さような観点からいたしましても山野に適用されることはあるまいと、かように考えておる次第であります。
○湯山勇君 今の見解は動物園長のお話だつたということですけれども、これは園長も恐らく若干勘違いしておられると思います。と思しますのは、学名じやなくて和名ですね、日本の名前というのは、いろいろな文献見たのですけれども、やはり「ノイヌ」という名前はありません。「山の犬」となつているのはあります。「山犬」若しくは「山の犬」、まあですから「ノイヌ」というのは、やはり林野庁の言う見解に立つたほうが、この法の適用上から言つても間違いないと思います。そうでなければ今部長の言われた処置もできなくなると思いますので……。
なお都市の中には、都市の真ん中に山がある、例えば私の郷里の松山なんかは市の真中に山があります。そうしてその山の中に相当多数の畜犬の野性化したものがいるのです。そうしていわゆる野良犬がそれに入り込むということもたくさんございまして、このことは、やはり林野庁との間にはつきりした見解統一をなさるのと、そうして今のように山に入ることはないというけれども、事実そういうこともあるということも併せて一つ事施上においては御検討頂きたいと思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0790/01904190790030c.html
○湯山委員 この問題は、ここで議論するにはあまりにもばからしい問題ですし、これでは話になりませんから、あとでもう少しはっきりするようにしたいと思います。
今度資料に直接入ります。たとえば狩猟鳥獣で、これも私はいいかげんな解釈をしておられるように思うのですが、狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。これは何でしょうか。ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物が日本にございますか。まずそれから伺います。
○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいはカナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておるというような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますノイヌ、ノネコを狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます。
○若江説明員 たしか昭和二十二年に狩猟鳥獣に加えたというふうに考えております。
○湯山委員 昭和二十二年というのはちょうど占領下であって、そういうことがよくわからないで向こうの法律をそのまま訳したのではございませんか。
○若江説明員 先ほど申し上げましたように諸外国の例等に徴しまして加えたというふうに考えております。
○湯山委員 東京にノイヌがおりますか、あるいはノネコがおりますか。
○若江説明員 東京都下にはおりません。
○湯山委員 もう一ぺんお聞きします。東京都下にいるのかいないのかはっきりわからないのですか。どうなんですか。
○若江説明員 のら犬、のらネコはおりますけれども、ここでいうノイヌ、ノネコはいないと思います。
○湯山委員 それではどこにおったのでしょうか。それが狩猟されたという報告がございますか。いただいた資料にはそういうノイヌ、ノネコが狩猟されたというのは一つもないのですが。
○若江説明員 お手元に差し上げました資料の中には明記しておらなかったかもしれませんけれども、狩猟統計には狩猟された頭数があるわけでございますので、必要でございましたら、後刻年次別の頭数を御提出申し上げたいと思います。
○若江説明員 ここに持ち合わせておりませんけれども、あるようでございます。
○若江説明員 ノネコにつきまして資料を手持ちいたしておりませんが、あとで調べまして、お答え申し上げたいと思います。
○湯山委員 ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるわけですね。これはどうですか。
○若江説明員 狩猟鳥獣として指定されておりますノイヌ、ノネコを狩猟期間外に狩猟いたしますと違反でございます。
なお先ほど資料の手持ちがないので御答弁申し上げかねましたが、三十五年度の有害鳥獣の駆除の中には、ノイヌ、ノネコがそれぞれ八頭ずつ上がっております。
○湯山委員 狩猟期間以外、それからノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコと普通の犬、ネコの区別がつきますか。つまり店先につってあるそれを見てその区別がつきますか。
○若江説明員 判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます。
○湯山委員 これは私、妙な問答をしようというつもりじゃないのです。こんな名前を残しておくことは不合理だ。これは今おっしゃったように判別困難だ。解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。そういう答弁じゃ何のために質問しておるかわからないので、そういうことをお尋ねしておるのじゃないのです。こういうわけのわからない、種類の名前でもないようなものはこの中からのけなければならぬでしょう。そうしてその野生化したものは人畜に害を加える場合があります。これはさっきおっしゃったように、ちゃんとはっきり野犬狩りとか、野猫狩りというのがあるかどうか知りませんけれども、そういう方法でやらないとできるものじゃないのです。あなた方のいうノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。そうして非常に利口です。だからその区別をつけようたってつきません。私の家はちょうど松山の城山の下にありましたから、よく知っておりますが、あなた方の言うノイヌの子をとってきて飼うと、とてもいい犬が育ちます。そういうことですから、おそらくこれはアメリカあたりのほんとうの野生の犬というものとそれとをごっちゃにしておると思いますので、そういう判定もできないし、ことにそれによって処罰を受けるというときに、こういういいかげんなものを並べておくというのはよくないことだ。これは考えなければならない。そうでないと困るのじゃないでしょうか。
○若江説明員 仰せのようにノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますノイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。この際これを狩猟鳥獣からはずしますと、ノイヌ、ノネコ等の狩猟に事かりまして、山野にこれを狩りに行くということになりますと、狩猟秩序を乱すということにもなりかねませんので、その点は先生の仰せのように、識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はありますけれども、従前とも入れておりますし、ここでこれをはずすという特段の理由もありませんので、従前通り入れて参りたいと考えております。
○湯山委員 はずす理由がないという理由がわからないからお尋ねしておるのです。はずさなかったら今のように困るじゃありませんか。
○若江説明員 特にこの二種類を加えておりますために大きな障害があったという事例もないわけでございますし、今後ともそういうことのないように私の方でも運営して参りたいと考えるわけであります。
○湯山委員 障害は、こういうふうにお尋ねしてもはっきりお答えができない、また狂犬病の問題とも関連して参ります。そのほか関連するところ大きいのです。ネズミにはちゃんとノネズミという種類があるのです。ところが国の法律でノイヌ、ノネコというのがちゃんとあれば、これはずいぶん迷わしますよ。だからあって益なきものはやはり害があると見ていいわけなんですが、どうですか、これをのける意思はありませんか。
○若江説明員 先ほど来申し上げておりますように、これを直ちに除外するという考えはございません。
○湯山委員 それじゃ、めんどうになりますが、もう少しお尋ねしてよろしゅうございますか。
この犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。
○若江説明員 野生のノイヌから生まれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております。
○若江説明員 その行動範囲の中でたんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます。
○若江説明員 家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます。
○湯山委員 だから間違いを起こすのです。イノシシというのはイノシシという種類です。動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは動物の一つの極数の名前です。ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。それならノイヌとはどういう種類ですか。またもとへ返りますが、どうなんですか。
○若江説明員 もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員 違うでしょう。今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。さっき私が申し上げたのはそれなんであって、あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。それでもノイヌですか。生まれたのは山で生まれたのです。飼い方だっていろいろありますから、主た飼い方で聞かなければならぬことになるわけです。
○若江説明員 狩猟家がノイヌをとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます。
○湯山委員 そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。
○若江説明員 先ほど来申し上げておりますいわゆるノイヌを免許者が期間中に撃つということは当然よろしいわけであります。
○若江説明員 欄、柵、囲障あるいは人家等で狩猟するということは禁止されておりますので、撃つわけには参りません。
○湯山委員 私はそういうことを尋ねているの、じゃないのです。つまり狩猟の対象になるかということを尋ねておるわけで、今大へんな間違いを犯しておるというのは、その生息の状態だと言われたのが、今部長の御答弁ではだんだん一つの品種になってきておるのです。よろしゅうございますか、品種でないものがだんだん今の御答弁でも、どこにいてもノイヌはノイヌだ、今のように別な規定を考慮に入れればどこで撃ったっていいんだ、こういうことまで変わってくれば、もうそれは、はっきり一つの品種になっているのです。大へんな間違いですから。
○若江説明員 最初に申し上げましたように、ノイヌという区分が動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌがたまたま山野から田畑の付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員 あろうじゃなくてこうこうだということが明確でなければ、間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。私は前に古賀園長にもこれは聞いたことがあるのです。そんなことはわからぬとはっきり言っておられる。よろしゅうございますか、ほかの動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。もしあなた方がこの法律の中にある言葉だからあるいは規則にある言葉だからというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。どうなんです、区別がつかないでしょう。
○若江説明員 内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います。
○湯山委員 そして同じようにノウサギというのは種類の名前です。だがわかります。見ても区別がつくのです。そういうノウサギというのは区別のつく種類でいいのです。ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。それをなお個室されるところにこの法律がまだ脱皮していない。私が申し上げたのはそこなんです。白痴、瘋癲という、わけのわからない言葉がそのまま残っている。そしてノイヌ、ノネコというようなものが、まだどうもあるようなことになっている。そういうところに不徹底さがあるから、それで抜本的に考えなければならぬのじゃないか。今のようなお考えだとほんとうの鳥獣保護はできませんよ。取り締まる人にもわからないのだから。白痴、瘋癲なんて、読んでも法律もわからない。そしてまだかたかな書きでしょう。これはどうですかね、こういうことにこだわって、そういうお考えでほんとうに鳥獣保護をやっていこう、狩猟の適正化をやっていこうなんて、できますか。そういうお考えがなお残っておって、はたしてできるかどうかです。できないでしょう。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0408/04303120408017c.html
オススメしないのはわかるけどさ
「それ禁忌」「オススメしない」で切って捨ててかかるのが医者のお仕事かね。
躁鬱にも色々タイプはあり、ラピットサイクラーなんかにゃ当然この手は使いにくいが
躁鬱の波がある程度把握可能で、かつ定量的な観測が出来る場合は
断薬・減薬が一つの選択肢になってくんのはあんただって知ってんだろ。
行き詰ってるに人間に「それ禁忌」の一言って、あんたなんのために医者やってんの?
認知行動療法や運動、生活リズムの適正化、睡眠のコントロール、カウンセリング他
色々組み合わせて、QOL上げてくってフェイズに入るしかねーじゃん。
ある程度生活落ち着いて、結果としてクスリの副作用に悩んでる躁鬱患者なんて。
そらまー、リチウムに漬けといて、他の落とす系をテキトーに与えて
漬けておけって発想はアリっちゃアリだけど、それ死なさないだけで全然生かしてないよね。
まー、死なさないってのも立派なお医者様のお仕事とは思うけど。
俺は妻と一緒に指導を受け、定期的に自分の生活を報告し、睡眠時間の管理をメインにやりながら
薬抜いたよ。結果として、QOLは大いに上がった。
まー、死ぬリスクもあるっちゃあるけどさ。躁鬱の場合、まーこれ経験的にだけど
OS:Windows7 Home Premium 64bit
HDD:750GB
グラボ:オンボ
サウンド:DAAM SD
7月終わりにアップデートしてから不具合が生じて一時期は強制シャットダウンしたりセーフモード起動の繰り返しだった。
8月初めに修正パッチ含むウィンドウズアップデートをした。その時8月13日にアプデ禁止されたファイルはインストールしてない。
そこからはずっと不具合連発で起動直後「スタートメニュー」が表示されなくなって、マウスは動くものの、ダブルクリックのちフリーズして画面が白くなりフリーズ。
コマンドブロンプトからスタートアップ修復やサービス等々の停止・無効化、システム復元などを繰り返してひとまず音声が出る程度にまで回復。
しかし、システム復元などは失敗し、インターネットを開くと高確率でフリーズ。フリーズしなくても一定時間経つとフリーズ、強制終了。
その後7月アプデ前後にインストールしたJAVAなどのブラウザ系スクリプトを続々ダウングレードしたりしたが変わらなかった。
また、PCSX2やPCゲーム(CoDなど)も起動直後にフリーズが頻発するようになった。
原因はこれじゃない。
そう思った時、一つのことが頭に浮かんだ。
ということで7月10日アプデ分までを残して全てのウィンドウズアップデートファイル(適正化ファイル)を軒並みアンインストールした。
そうすると、今のところフリーズは起こってない。
恐らくウィンドウズアップデートでの不具合が今回の頻発するフリーズの原因だったのだろう。
とりあえず自動アプデを無効にし、システム構成も無事終わらせ胸を撫で下ろすに至った。
原発の問題もコンドームの問題とある部分で位相が似ているんだよ。
俺は科学の発達を全て否定はしないが、中には明らかに人間には適さない不適合テクノロジーみたいなものがある。
原発もその1つ。
ちゃんと原発に関して後戻りできなきゃダメなんだ。あれは日本列島という地震頻発箇所では人間に操れるものじゃない。オーバーテクノロジー。
原発なくして電気がないというなら、それが本来の状態であって、原発がある状態というのはドーピングして能力がかさ上げされているにすぎない。
その結果そのパソコンも使えないぞクーラーも使えないぞというのなら、使えてた状態が異常だったのであって、そこを当然の基準に考えてるから何か損した感じにある。
そうじゃない。単なる適正化。正しい状態になるだけ。
科学文明には間違いなくいき過ぎなものが混じっている。それをちゃんと取捨選択できるようにならなきゃダメだ。コンドームも同じ。
脚とか膝とか腰とか肩とか、どこかしら疲れてたり痛んでてどうにかしたい、しよう、と思うことはあると思う。
あるいは、O脚やX脚の矯正とか、小顔とか、増田読んでる人でこういうことに興味ある人がどれほどいるかわからないけど、そう思うこともあるとおもう。
そういう時、どこに行くだろうか。それが整体だったら、ほかの選択肢も検討した上で、後悔のないように、と言いたくて、これを書くことにした。
腰が変だと言ってた友人がいる。
激痛ではないけど、趣味のアーチェリーも休まないといけない程には痛むと言ってたのに、通いだしたのは医者ではなく整体だった。
そこで「かなりひどいので、毎日来てください」と言われ、腰痛治療のためといって、律儀に毎日通っている。すごいよね。たまげたよ。
どっかの家電量販店が、iPhoneのTwitter設定サービスに数千円の代金を設定したってニュースを見たときと同じくらい、いやそれ以上に、びっくりした。
整体院がこんなに乱立してるのは、これほど簡単に、何も知らない人からお金を吸い上げられるからなんだな、と。
自分は、親戚が整形外科医なことと、医学部に編入したこと、O脚矯正であらゆる療法を数年ジプシーしてきた経験から、医療の提供側としても、利用側としても、ごく一般レベルよりは整体や整形外科の周辺について多少は知っているといえると思う。
その立場からいえば、この友人がまず行くべきだったのは医者だった。腰痛が重大な病からのものでないか、まず確かめるべきだった。
整体師が重大な病気を発見したところで、結局医者に行ってくださいといわれるだけだろうし、本来整体はそういう役割をになっていない。
整体はトレーニングだから。ジムの筋トレにも、大人のバレエ教室にも保険がきかないのと同じ。
なので、保険は本当は骨折や捻挫治療にしかきかない。それ以外で適用された経験があるなら、保険の不正請求が行われてたことになる。
今朝もこんなニュースがあった。柔道整復師の「療養費」 適正化を検討へ
激痛でないし、たいしたことないから必要ないと思うかもしれない。
けど、それは安全日だから避妊は要らないみたいな考えで、わざわざリスキーになってどうするよ、って話だし、根本治療をせず症状が重くなって結局整形外科にかかるとなると、時間もお金も無駄になってしまう。
整体師にできて医師にできないことはないから、まずは医師にかかって、症状や治療について根掘り葉掘り聞いてほしい。これが大事。
たとえば自分は、バレエを習いたてのころ、柔軟が不十分で軽い筋肉の炎症を起こして、大層にも筋弛緩剤と痛み止めを2週間分も出そうとした医師にかかったことがある。
医者が苦手で整体に行きたい人はこういうことが嫌ってのもあると思う。
でもこれは、病気に対して基本的に非力と想定された患者が、最低限の努力で症状を克服できるような場合を想定しているから。
体を動かせなかったり、休む間もなく睡眠時間も少ない人でもなんとか治るようになっているので、整体で治そうと思える時間的、心の余裕が確保できるなら、それを伝えてほしい。
自分の場合、学生だから柔軟を毎日数時間やるのも苦でないし、余裕もあることを伝えたら、薬はもしもの保険用の痛み止めだけになり、患部に効くストレッチのやり方を教わることになった。
とりあえず医師にかかった。重大な病ではなかった。「整体に通う?まあいいんじゃない」と医師も言ってる。さて通おう……!!
整体やカイロの営業を妨害したいわけではないんだけど、整体はあくまでトレーニングを補佐するところで、「手間の省略をお金で買う」ものだと思ってほしい。
整体やカイロがめざすのは、「柔軟」と「筋肉のトレーニング」。ジムのインストラクターみたいなもの。
整体師はその道について詳しいので、柔軟と筋トレでどうこうしたいというなら、検討するのは大いにありだと思う。
ただ、柔軟や筋トレをやったことがある人はわかると思うけど、試行錯誤と勉強でかなりの所まで独学で伸びることができる。幸いにも日本はそういう情報にアクセスできる環境が整っている。
そして何より、柔軟と筋トレを指導するのは整体だけではない。バレエ、ヨガ、体操なんかは整体と同じかそれ以上に柔軟と筋トレ重視だし、トレーニングジム、ボクシング、空手とか、たぶんスポーツの分だけ、柔軟と筋トレの方法があると思う。
体をよりよく動かすには柔軟性と筋力が必要だから、どこかしこも発展にともなって柔軟と筋トレのメソッドが確立されていったんだと思う。
整体もなんか医学の片隅っぽい雰囲気をかもしだしてるけど、もともと柔道にルーツがあるみたいだし。
続けることで意味が出てくるものだから、最もお金と時間を無駄にせず、続けられそうで自分にとって効果がありそうなものを選んでやってほしい。
整体は町の学習塾のようなもの。やる気があればすばらしい参考書があるから独学も可能だし、机に向かうのも億劫だから塾に通わないと無理、って子供もいる。
ただ、「英単語を覚える」みたいな独学可能な事を、それも最終的に独学でやらならないといけないようなものを、必要以上に不安にさせたり煽ったりして、選択肢も期限もを提示せず、ただ「毎日来てください」なんていうような塾はやめておいたほうがいいよね。
友人がかかったような一部の整体は、専門性のせいで何が起こってるかわかりにくい状態を利用して、あえて不透明にしたまま、金づるにしようともくろんでいるようだから気をつけてほしい。
情報弱者を相手にした商売は何も悪徳整体だけじゃあないだろうけど、医療関係者のはしくれっぽく見える人が「からだの状態がひどい」といって、説明もなしに「通え」はあまりにもひどいと思ったので、つい書いてしまった。ただこれは医師の説明不足の文化の問題もある。
けど、健康のために壺でもハンコでもあやしいキノコも買ってしまうのが人間だし、ましてやあたかも医療従事者のような人間がそこに悪意を持って接するのは、ああ怒りが収まらない。
たいていの整体屋さんはまっとうに営業してると思う。自分もO脚矯正でそれなりにお世話になった。
最後に、整体は治療への応用ももちろんできるけど、基本的にトレーニングするところだと思ってほしい。
うまく使えば柔軟性と筋力で体は軽く、動かしやすくなり、整形外科系の持病があるならいくらか軽減するだろうから、後悔したり搾取されたりしないよう気をつけて、利用してほしい。
小平邦彦さんの受け売りで初等教育から国語と算数/数学(線引きはどこにあるのでしょうね)を重視するとよいと思っています.計算機についての技術水準が十分発達すれば,地球上生態系において,人間の地位をもう少し適正化してよいものを食えるようになったりあるいは人類が機械に置換され陳腐化したりするのではないかと思っています.いわゆる理科系の数学・科学・工学というのはある種の特権的な実効性を持っているのです.もちろん倫理や政治や芸術,経済や産業や実業的な技術や,もろもろの人材の多様性と卓越性を損なうのも得策ではありませんので,数学・科学・技術の教育への偏執を主張するものでなく,日本国の現状の海外への投資が盛んで国内に比較的大きな市場とやや老朽化しつつあるしかしながら全般的に高度なインフラストラクチャが維持されているような様子を鑑みても,ある種の高度な専門家や人工知能は政治・行政における問題解決能力の向上のために必要と思っています.
単に「電力使用を適正化しろよ」って話になるかと
まず、この主張はまったく個人的なものであり、厚生労働省の見解でもないし、
仲間の医系技官のコンセンサスでもありません。このことをご了承いだけますと幸いです。
私は現在、臨床現場を離れ、医系技官をしております。臨床は4年ほどたずさわっておりました。つたない経験ですが、小児の診療にかかわる機会に多少恵まれたこと、また自分自身に娘がいることから、小児診療のあり方については興味を持っているところでした。そこで、ツィッターで小児の夜間休日診療について、意見交換をしていたところ、私のツィートをYosyanさまがブログにてまとめていただきました。
URL:http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20110225
このブログは昔から注目をしているブログでしたので、御意見をいただき光栄でもあり、大変興味深く思っております。内容についても示唆に富むご指摘であり、私自身の理解も深めることができました。大変ありがとうございました。感謝しております。そこで、Yosyanさまの御意見も踏まえ、いろいろ考えてみましたので、そのことをこの日記にまとめたいと思います。
Yosyanさまの主張は2つに整理できると思います。それは次のとおりです。
① | 「一部の児の親の受療行動によって小児科医は疲労しており、制度として介入すべきである」 |
② | 「小児の緊急性の評価は不可能であるため、全てのタイミングで小児科医が対応する必要がある。しかし、実際にそのようなリソースは無いので、夜間休日診療は制度として抑制すべきである」 |
① | 「一部の児の親の受療行動によって小児科医は疲労していることには同意、共感。しかし、介入の方法には検討が必要であり、制度的な介入よりも普及啓発を重視すべき。そのためには普及啓発を促進するためには緊急性の判断の基準を示す必要がある。」 |
② | 「小児についても緊急性の評価は可能。緊急性の評価を小児科医師以外の人間にデリゲーションすることによって、夜間休日診療を適正化でき、小児科医の疲弊を防ぎたい」 |
では、次の章からYosyanさまの2つの主張に対してそれぞれ、検討をしてまいります。
Yosyanさまは夜間・休日診療を受ける児の親を以下のように分類しております。
類型 | 説明 |
---|---|
1群 | 救急の本当に必要な群 |
2群a | 親が心配して救急にかかる群(前向き群) |
2群b | 親が心配して救急にかかる群(後ろき群) |
3群a | リピーター群(社会的背景あり) |
3群b | リピーター群(親の意識に問題あり |
この中で3群(とくに3群a)の存在によって、物理的にも精神的も小児科医が疲弊をしているので、3群のリテラシーの改善が必要である。そのためには時間外料金の値上げとか、救急車有料化などの制度的な仕組みが必要であると主張されています。
まず、「Yosyanさまらの児の親の類型化」ですが、いわゆるMECEになっておらず、不思議な感じがします。1群か否かは医学的評価なのに、2群や3群やリテラシーや受療行動について類型化をしているからです。3群のリピーターの中にだって救急の本当に必要な群もいるはずです。そこで、「医療が公共財であるかどうかの認識の有無」「緊急性の判断能力の有無」にしたがって、つぎのように類型化してみました。
公共財の認識あり | 公共財の認識なし | |
---|---|---|
緊急性判断能力あり | 1群 | 3群 |
緊急性判断能力なし | 2群 | 3群 |
このように捉えれば、いわゆる「3群」に対処するには、「医療は公共財であるという」という認識を持ってもらう方法を考えればいいことになります。
つぎに、介入方法を検討しようと思います。3つの方法枠組みから考えてみました。それは次のとおりです。
ア | 法律、罰則などを用いた強制的な方法 |
イ | インセンティブ(+も-も)を使う方法 |
ウ | 普及啓発、教育を用いる方法 |
この枠組みで考えるとYosyanさまは「時間外料金の値上げとか、救急車有料化(主体は国)をすべき」と主張されていますので、主にイの方法を用いるべきと主張されていることになります。
Yosyanさまの主張に対して、私は「ウの普及啓発を重視・先行すべき」だと考えます。理由としては次の4つの点を挙げます。
・共有認識がができていない現在の状態では、アやイを導入すること自体が政治的に困難。 |
・時間外料金の値上げは病院単位で可能であり、それをしないことを病院や自治体が選択している。病院や自治体のが選択していることをを頭ごなしに国が否定するのはおかしい。 |
・普及啓発ができていない状態では、値上げをすることによって、お金さえ払えばみだりに夜間休日に受診してもよいという価値観を誘導する。 |
・普及啓発の余地があると思っていて、一番実効性があると思っている。 |
実はこの中で私がもっとも言いたいことは、最後の「普及啓発の余地があると思っていて、一番実効性があると思っている」というものです。特にこのことについて、つぎに補足します。
まず、3群の中でも、緊急性の判断ができている者(マトリックスの右上の部分)は「確信犯」ということになります。たしかにそんな方はいて、現場の先生方を脱力させているもの理解しています。しかし、3群の中では、緊急性の判断もできない者(マトリックスの右下の部分)がいて、この群は「ひたすらイノセント」な者です。実は、「確信犯」よりも「ひたすらイノセント」な方が多いのではと私は思っているのです。つまり先ほどの分類に従えば、夜間休日に外来を訪れる親御さんは、実は右下の「イノセント」な群がいちばん多いのではと思っています。
公共財の認識あり | 公共財の認識なし | |
---|---|---|
緊急性判断能力あり | 「賢い人」 | 「確信犯」 |
緊急性判断能力なし | 「遠慮深い人」 | 「イノセントな人」 |
もし、「イノセントな人」の群が一番多いという私の仮説が正しければ、普及啓発をする余地がまだあるのだと思うのです。
では、「イノセントな人」の群に対して、どのような普及啓発が有効かを考察します。普及啓発の方法は次の2通りがあると思います。それは次のとおりです。
ア | 緊急性の評価のやりかたを伝える(上を目指す) |
イ | 医療は公共財であることを伝える(左を目指す) |
私は、ア→イの順番で普及啓発するのが有効だと思います。これは完全な自分の体験ベースですが、「イノセント」な群に緊急性の判断の方法を理解してもらうと、そのまま上に行かずに、左上の「賢い人」になる印象があるからです。一方で、「イだけ」もしくは「イ→ア」と説明をしたらどうなるでしょうか。つぎのようになると思います。
イだけ説明した場合 | 「公共財なのはなんとなくわかるけど、いつ病院につれていけばいいのかわからない。なんだかんだで、夜診てくれるなら連れて行きたい」となりそう。 |
イ→アの順番で説明した場合 | 「医療が公共財といってもそんなの提供側の問題。消費者としてはしったこっちゃないよ。とってつけたように病院に連れて行かなくてもいいパターンを教わっても、それって夜間休日診療を抑制するために方便じゃないのか」となりそう |
ですから、ア→イと説明することによって次のようになってくれるとありがたいと思っています。
「なるほど、夜間休日にわざわざ連れて行く必要があるとき、連れて行かなくていいときがわかった。自分自身や子供の負担も少ないし、これで先生方にもご負担をおかけしなくてもよくなりますね。」 |
ア | 「確信犯」よりも「イノセント」群の方が多く、普及啓発の余地がある |
イ | 「緊急性の評価のやりかた」がそもそも存在しするし、小児科以外の人間も担うことができる |
というのが、前提条件となっています。Yosyanさまはおそらく、アとイの両者とも、私との見解の相違がありそうです。アについては定量的な議論が必要ですが、おそらく水掛け論になりそうな気がします。イについては、ある程度、実のある議論ができるような気がしています。この部分については次の章で論じたいと思います。
「児の親をどのように類型化しても結局どの群にも重症者が含まれているため、何かしら症状を持つ児の親は、緊急性があり小児科受診が必要である」というのが、Yosyanさまの主張だと理解しております。Yosyanさまはほかの部分でも次のように述べられています。
「それと表を良く見て欲しいのですが、2群でも3群でも重症者は確実に含みます。正直なところ実際に診察してもこれを全員確実に見抜けるかと言えば、私如き の技量では自信はありません。「発熱性疾患」で「見た目上元気そう」の保護者判断で、「2日ぐらいは様子を見る」の対応が全員に適用できるなんて事は、経験を重ねた小児科医(小児科医でなくとも)まず口にしません。ましてや電話相談で安請け合いなどしようとも思いません。」
つまり、まとめると、
小児科医でも重症者を見抜くのは不可能。ましてや保護者判断なんか意味がない。電話相談も意味が無い |
ということです。それゆえ、
重症者を見逃さないためには、24時間365日、小児科医が根こそぎ診察するしかない」 |
ので、
「実際にそのようなリソースは無いので、夜間休日診療は制度として抑制すべき」 |
Yosyanさまの主張はロジック(論のつながり)としては矛盾が無いものであると思います。ただ、私の意見との最大の違いは、議論の前提となっている「小児の緊急性の評価は不可能である」の部分にあります。私は「小児の緊急性の評価は可能」だと思っているのです。この前提から私の論を展開しようと思います。私の論の骨子は、
ア | 小児についても緊急性の評価は可能 |
イ | 緊急性の評価は小児科医師以外の人間にデリゲーションすることができる |
ウ | 夜間休日診療を適正化し、小児科医の疲労を軽減することができる |
まず、医学的な見地からの緊急性を要するものは疾患と病態の2つの軸で整理することができると思います。
疾患の軸 | :(例)敗血症、髄膜炎、重症肺炎など重症感染症、腸重責など急性腹症、、、、 |
病態の軸 | :(例)脱水、呼吸不全、意識障害、痙攣(単純な熱性痙攣を除く)、、、 |
この2軸を判断するためには結局、次のようなという3つのポイントを判断すればいいと思います。
緊急性の評価の3つのポイント |
---|
a 身体症状(水が飲めない、ぐったりしている、呼吸が速いなどのRED FLAGSの有無) |
b お母さんからみてwell doingか否か |
c 既往歴や年齢 |
なぜ、わたしがこのように理解するように至ったかというと私の初期研修医のときの経験からです。私は初期研修医を完全な北米型ERシステムの病院で過ごしました。この病院では、小児のwalkinも救急車も全ての救急受診をまずは初期研修医が対応し、必要に応じて小児科医にコンサルトする体制をとっています。初期研修医は2年間の間、小児科ローテート以外の期間もER勤務をしますので、2年間、常に小児の夜間休日診療に携わることができました。そのときに先輩から最初に教わったことが「救急外来でやることは帰宅させられるのか、小児科の先生にコンサルトすべきかを判断することであって、必要なのは正確な診断ではなく緊急性の判断だ」|というものでした。
私はたった2年間の初期研修で小児診療ができるようになったなどとおこがましいことは全く思いません。しかし、小児の緊急性を判断する方法論については整理することができたし、小児科の先生を深夜でも呼び出さないといけないときの判断はできるようになりました。この経験は3年目以降にも生きていて、しばしば小児診療をする機会にも、小児科の先生を頼るかどうかを判断することができるので、多忙な小児科の先生に丸投げしなくて済んでいました。
私はさきほど、緊急性の評価はつぎの3つのポイントに集約することができると述べました。そして、これらの判断を小児科以外の人間にデリゲーション(権限の委任や委譲)することができると思っています。
・児の親御さん |
・電話相談対応者(看護師さんなど) |
・小児科以外の夜間・休日担当医(初期研修医など) |
まず、児の親御さんについては、リテラシーを高めていただくのがいいと思います。緊急性の判断の方法論をあらゆるチャンネルから伝えるべきだと思っています。また、補助ツールも有効であり、次のようなサイトも有用だと思います。
ちなみに、このサイトの発熱はボタンを押すと、チェックリストとして次の項目が現れます。これってまさに「緊急性の評価はつぎの3つのポイント」なのだと思います。
発熱時のチェック項目 |
---|
・生後3ヶ月未満である |
・元気はある |
・無表情で活気がない |
・おしっこが出ている。オムツがいつものとおり濡れいている |
・あやすと笑う |
・1日中ウトウトしている |
電話相談も有効だと思います。「緊急性の評価の3つのポイント」は問診が必要であって、詳細な身体診察や血液検査が必要ありません。ですからトレーニングを受けた看護師さんなどの医療者であれば、電話でお話を伺いながら判断することができます。電話相談など医療職による相談でも不安がとれない場合は、「お母さんからみてwell doingでない」ということですから、夜間でも休日でも受診をしていただくのがいいと思います。ただ、この際もできれば小児科の先生が最初から診察するのではなく、きちんとトレーニングを受けた救急担当の研修医が診るようになればいいのにと思っています。
なお、初期研修のときにあまり小児の緊急性の評価についてのトレーニングを受けていない医師でも、3年目から小児科の医局に入局すれば1人で当直をしていると思います。私は、このような3年目の小児科の先生と比較すると、トレーニングを受けた初期研修医の方がより安全な医療を実践していると思っています。
アとイで述べたように、緊急性の評価の方法を小児科医以外の人間に普及啓発し、緊急性の評価の主体者をにデリゲーションすることができれば、小児科の先生は、夜間休日には本当に緊急性のある場合にのみ診察をすればいいことになると思っています。それが、私の思う「夜間休日診療を適正化でき、小児科医の疲弊を防ぎたい」ということなのです。
私は文中に述べたように初期研修の2年の間に同年代と比べると比較的に、小児診療の経験に恵まれました。また、3年目以降も、院内にPICUが無いことから小児科の先生と一緒に仕事をする機会にも恵まれました。自分自身にも娘がいるし、PALSなどを学ぶ機会がありましたので、小児医療にはずっと興味を持っています。
つたないながらも3年目以降にはオカルトバクテレミアや劇症型の敗血症、インフルエンザ脳症など経験しました。元気だった児が半日ぐらいの経過で一気に具合が悪くなり、24時間程度で亡くなるケースでした。ですから、いくら緊急性の評価をきちんとしても、半日後の転帰を100%確実に予測する方法が無いことも理解はしているつもりです。
ただ、だからこそ、受診をした際には、医療者はきちんと緊急性の評価をし、説明し、カルテに記載することが大事だと思います。また親御さんに対しては次のようなというメッセージを伝えたいと思っています。
「病院に頻回に受診さえすれば安全・安心というわけでなくて、どうやっても急性の経過をたどることがある。でも、いたずらに不安になるのではなく、知識を整理したうえで、自分自身の判断力を向上させてほしい。自分自身で判断できなくても、電話相談を受けることもできるし、いざとなれば受診もできるようになっているから安心してほしい。なにより、実は緊急性の評価はお母さん自身のwell doingがどうかの判断が一番重要であって、それを見極められるようになってほしい。」 |
私は、小児医療にはまだまだ行政が寄与できる部分がたくさんあると思っています。たとえば、ワクチンです。オカルトバクテレミアに対する最大の対策は頻回の受診でも検査でもなくてワクチンであると認識しています。このワクチンは子供を守るだけでなく、小児科の先生方を訴訟リスクから守るものでもあると理解しています。そのほかにも、自分の居住県は人口が600万人いるのに、PICUが存在しません。そんなことにも問題意識を持っています。また、大学の同級生や研修時代の仲間や先輩方にも小児科の医師がたくさんおります。みな真摯にとりくみながらも疲弊していることも理解しているつもりです。ですから医系技官という仕事を通じて、機会があれば、いつか小児医療の発展に寄与できればと思っています。
生活するには労働するのが不可欠なんですよね…。どの経済システムを取ったとしても。
3次産業にリソースが集中されていくだけであるとも言えなくなって来たのが最近の状況だよ。
今の日本は、目立つ所だと林業がリソース不足で大変な事になってるからね。
1次産業に穴が開くと、生存圏の確保が大変だと言う事になった。
だから、技術やインフラ、文明が発達して、生活は楽になるだろうが、労働は俄然必要な時代にしかならないよ。
俺達は働かなくてもいい時代になった時に、本当は働かなくてもいい事に対する解を持っていないんじゃないか
上述の理由から、働かなくてもいい時代は来ないので解を出してもあまり意味は無いと思う。
ちなみに、ニートと言っても消費はしているんだから、消費し尽くして大人しく死ぬだけなら産業的にはありがたい存在。
どの産業にも属して無いが消費だけはしてくれると言う実は魔法の箱みたいなもんよ?
ただ、国家資産や金融資産からこいつらの生活費を出してやる必要は無い(出してしまうと特に意味も無く通行料だけが高い金の通り道になってしまう)ってだけで。
働かなくても社会が回る
特に1次産業は生活圏と密接に関わっているので、日本では洪水時の治水、山林が無秩序化する、野生動物が生活圏に侵入する。などの現象となってるよね。
仕事として成立するバイがどんどん減っていく
3次産業が飽和してるってだけで、2次産業、さらに言えば1次産業は圧倒的に不足しているよ。
そもそも働かないのは生存の放棄に他ならないんだから、消費できる間はまだ価値があるけど、消費できなくなったら無価値だよ?
働かないから資本が手に入らない。それで貧しくなるのは当たり前。
本来、社会保障ってのは、今後の労働で税金収入が見込まれるから一時的に貸付しているわけで、今後の労働での税金収入が見込まれないニートに与えて良いものでも無いんだがな。
十分に働いているのに貧困状態と言うのなら問題になるんだがね。
そういったものの解決にだって、マイクロクレジットとかアイデアはいろいろ出てきている。
今後は、1次産業の価格の引き上げ、技術の投入。下請けと上位工程の賃金差の是正などが起きると思うよ。
資本主義にどんな思いを抱いてるのか知らないけど、「全てのリソースを資本と言う共通の物差しで計る試み」はこれからも続くよ。
何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
横だが。
「資本が集中し、労働力の価値が低下しつづける以上、その格差が広がる以上に再分配を行わなければ」と書いているが、
では、そこまで格差が広がる前に再分配をすれば回避できると解釈できるが、それでおk?
それとも資本主義である以上、再分配の適正化は困難であり、衰退は不可避ということなのだろうか。
だとすると次の世界の勝者は共産主義国家ということになるけど、そうなるのかな。
共産主義国のロシアも中国も資本主義化するさなかで、それはにわかには信じがたい。
そもそも資本主義は指摘の通りの特徴を持つからこそ、
運用にあたっては様々な再分配のための仕組みが導入されるのではないか。
税による再分配は当然のこと、あとは独禁法とか。他は思いつかんが、とにかくたくさんあるだろ。
で、再分配の適正化で回避が可能だとすると、さてどういう適正化方法があるだろうかと。
そこを議論するのが元増田の願うところだったのではないだろうか。
それで元増田の話(http://anond.hatelabo.jp/20100709233738)に戻ると、
現物支給が議論されているけど、現金の方が適正なのではないか、と。
そのお金がパチンコに使われてその世帯が永久貧困ループから抜けられないなら、
結局のところ格差是正に貢献しないので投下したお金の意味がないよね。
これは現物支給によって不正が生じるデメリット以上のものだと思うのだが。
不正が生じても良いというわけではなく、そこの不正を解決する努力をした方が、
現金支給で増えるであろう不正受給の解決だとか、受給者の健全な生活確保とか、
そっちのための努力をするより建設的だしマシなのではないかと。
不正にイラっとくる気持ちはわかるが、
コストパフォーマンスと効果最大化に意識を向けた方がよいのではないか。