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2024-03-06

anond:20240306092429

自転車道路の左側寄り通行の義務車両通行帯がない道路

3車線以上ある道路なら一番右以外のレーンも通行できる

第十八条 車両トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

絶望

高校中退引きこもり3年の20歳田舎住み不細工はどうしたらいいか17歳体調不良学校に通うことができなくなり成績不振高校自主退学。

18歳に高卒認定をとる、親が離婚して母方に弟と妹と私がつくことになる。19歳はアルバイトを何回か始めるがすべて一日で辞める。20歳自動車学校通い始めるも内容が頭に入らずまた技能が怖くて出来なくなり中退する、引きこもりが続き精神おかしくなって家の壁を殴り、精神科で統合失調症自閉スペクトラム症と診断される。現在引きこもり継続中、今年から編入という形で通信制高校に通う事になった、アルバイトを始めて続けて来年は働きたいと考えている、でも通勤やひとり暮らしをするためには車の運転が出来るようにならないといけない、なのに恐いという気持に支配されて出来そうにない、原動機付自転車なら出来るかもしれない。人生おしまいだと思って高いところから落ちてみようと2回した、でも出来なかった。勉強が出来なかったり人から学ぶことができなかったらもう生きていけないと思うんです。人とうまく話すことも歯並びや顎関節などの影響で不細工から出来なくて代わりに理路整然とした文章が書けるかといったらそうでもない。やりたいこととか夢とか希望ぼんやりだけどあって、そんなこと言ってる場合じゃないのに比べてしまって自分には何も為せることがないと苦しくなる、毎日地道に生きて継続して行くものだと分かっているんですけど簡単なことも出来ないんです。だからそんなこと思ってしまうんです。私の唯一好きなことは読書なんですけど、ゆっくり何回も繰り返して読めるから好きなんです、あと自分も同じストーリーを生きてきたとかこれからそれが起こるかもしれないとかが快感なんです、それも苦しくなってきました、私の読書に今求められているのは速さと正確さと適当に手を抜けるかという私の想像する仕事のようなものなんです。これはどうでもいいことだと分かっています

一番の死にたくなってしまたことの原因は顎関節のことと自動車免許新潟市に住んでいるのですが、免許なしではこれから生きていけなくて、どうすればいいのか分からない。

2024-01-21

anond:20240121091903

自転車オートバイの形した特定小型原動機付自転車

それが危ないって言ってんだよ

年間どんだけ事故ってるか調べてこい

自転車よりよっぽど人死んでるわ

今更自転車を勧める人が情弱すぎて信用できない

任意保険義務化なのに? ヘルメット義務化なのに?メリット無えだろもう。ここは特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を勧めてお前判ってるねえ!って俺の評価を上げてくれよ。

これの登場で自転車原付オワコンからな。5馬力規制の125ccは気になるけど、現行の原付並みに出力絞られるだろうし依然30キロ制限とかあほくさ。一生ネズミ捕りでキップ切られて飲み会の肥やしにされてれば良いわ

 

キックボードは危ないって情弱の為に言っとくけど、別に自転車オートバイの形した特定小型原動機付自転車とかあるんで・・・知識が無いのに嚙みつくもんじゃないぞ。

2024-01-04

anond:20240104152348

プロレスラー棚橋弘至、乙。

都内目黒区マンションにて別れ話のもつから交際関係にあった女性刃物背中2か所を刺されて重傷を負った。

棚橋は負傷したまま原動機付自転車運転して最寄りの病院に駆け込み、

緊急治療を受けて一命を取り留めたものの、

血液量の約3分の1にあたる1.7リットル血液を失い、一時は意識不明に陥った

2023-09-15

新設された特定小型原動機付自転車って

免許不要で電動キックボードに乗れる」が主みたいな受け取られ方してるけど、あれの新のターゲット免許を返納した高齢者向けだよな。

あと数年もすればこれまでシニアカーに乗ってた高齢者とか新たに免許を返納した高齢者がみんな四輪の特定小型原付に乗って時速20キロとかで車道バンバン走り出すんだろうな。

2023-07-12

ちょっと前に免許学科試験受けたんだけど

試験前に一般原動機付自転車は今までの原付のことです~とか試験管が案内しててわらった

からどうでもいい原付の取り扱いなのに、一般特定キックボード)で分けて勉強させられる若者かわいそうだな…

2023-07-04

田舎で電動キックボードは無理

都会だと道が狭すぎて電動キックボードは使えない、田舎みたいに道が広くて交通量が少ない場所しか使えない

とか言ってる人がいたけど完全に誤解です

電動キックボードが使えるのは関東平野くらいです

まず田舎車社会なので車道にいるのはほとんど車です

そして国道ですらほとんど片側1車線

国道から外れたら舗装がガタガタの道が待ち構えています

四輪やバイクならともかくキックボードタイヤ外径ではコケます

0.6kWの特定小型原動機付自転車田舎坂道は無理です

特に河岸段丘だと多分川沿い走ってる分には高低差ないので平和だけど横に移動しようとした瞬間にキックボードから降りる羽目になります

頑張れば上り坂でも低速で走行できるかもしれないけどバッテリー切れたら帰りは徒歩

まあ世の中には1.0kWの電動キックボードがあるのでそれなら田舎生活できるかもね

原付二種免許取って自賠責払ってナンバープレートつけて安全走行してください

2022-11-03

中国「50万円EV」は黒船にはならない理由超小型モビリティの弱点

50万円EVの弱点

「50万円でEVが買える」と話題になった上汽通用五菱汽車の「宏光MINI EV」が日本への輸出を検討しているという報道があった。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ184CA0Y2A011C2000000/

巡回介護車など需要を掘り起こそうとしているらしい。

しか日本で売るにはいろいろと気になる点がある。

サイズ

宏光MINIはボディサイズ全長2920mm×全幅1493mm×全高1621mmであり、全幅については軽自動車の規格を13mm超えているためこのまま発売すると普通車扱いとなり税金が上昇する。

②横滑り防止装置がない

日本では義務化されているため、新たに装着する、もしくは輸入自動車特別取扱制度(PHP)を使用しなければならない。PHPでは年間5000台しか輸入が許可されない。

③衝突安全性

日本基準を満たしているのか怪しい。

これら問題点により、日本販売するには大幅な手直しが必要となるだろう。

超小型モビリティ制度のややこしさ

日本には超小型モビリティ制度があるが、その区分

第一種原動機付自転車ミニカー

超小型モビリティ型式指定車)

超小型モビリティ認定車)

の3つに分かれていることをほとんどの人が知らない。

第一種原動機付自転車ミニカー超小型モビリティ型式指定車)超小型モビリティ認定車)軽自動車
最高速度60km/h(道路交通法構造上60km/h個別制限付与構造上の制限なし
定格出力0.6kW以下0.6kW超0.6kW~8.0kW0.6kW超
長さ2.5m以下2.5m以下3.4m以下3.4m以下
1.3m以下1.3m以下1.48m以下1.48m以下
高さ2.0m以下2.0m以下2.0m以下2.0m以下

第一種原動機付自転車ミニカー

 超小型モビリティのうち、第一種原動機付自転車の満たすべき定格出力・大きさ等を満たしているもの

超小型モビリティ型式指定車)

 超小型モビリティのうち、原動機付自転車の大きさ以下の軽自動車であって、最高時速60km以下の自動車のうち、高速自動車国道等※において運行しないものが該当。

 この区分超小型モビリティには、最高時速60km以下の車両であることを車両後面の見やす位置に表示する必要がある。

 ※ 高速自動車国道高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)

超小型モビリティ認定車)

 超小型モビリティのうち、認定制度によって認定されたもの。大きさ、性能に対する条件のほか、

 (1)高速道路等は運行しないこと、(2)交通安全と円滑を図るための措置を講じた場所において運行すること、

 等の条件を付すことで公道走行可能

ミニカーは出力はわずか0.6kW以下、1人乗りでないといけない。トヨタコムス、eアップルなどが該当する。

超小型モビリティ型式指定車)はトヨタ・C+pod日本で初めて、かつ唯一該当するカテゴリ。衝突安全等の基準も厳しくなっており、4人乗りもOKとなる。

超小型モビリティ認定車)は軽自動車と同じボディサイズが認められるが、基本的試験走行のための認定制度であり、運航前に大量の書類自治体に提出しなければならず、また市町村長許可した道路以外の走行はできないので、市販乗用車のように使うことは実質できないと考えてよい。

超小型モビリティ型式指定車)の弱点

国は超小型モビリティ型式指定車)を流行らせようと考えているようだが、個人的には全く流行ることはないと考えている。スズキなどが安価な軽EVを出して来たら勝ち目はない。

理由その① 税金

軽自動車EVと全く同額の税金が課されるため、税制優遇にはならない。

理由その② 価格

国は軽自動車と同じような安全性能を求めているので原価は上昇し、結局軽とあまり変わらない値段になってしまう。

コストが変わらないのであれば、ユーザー高速道路も走れて4人がゆったりと座れる軽自動車流れるだろう。超小型モビリティ型式指定車)の立場はどこにもない。

ミニカーEVの利点

ここで出てくるのが第一種原動機付自転車ミニカー登録EVであるミニカー登録は1人しか乗れないが、

車検不要税金激安

軽自動車のような安全性能は求められないのでコストダウンができる

・電費がよいので走行コストも激安

補助金も出る

・排気量50cc扱いなのでUber配達に使う場合でも緑ナンバー不要

・最大積載量90kg(原付バイクでは無理)

メリットも大きい。

定格出力が0.6kWしかなくてもトルクの制限がないため、たくさん荷物を積んでも電気モーターの特徴でもある大トルクを生かして楽に走行できる。昔あった、原付FRPのボディをかぶせただけのものとは比較にならない。

現在トヨタはC+podの1人乗り・ミニカー登録仕様製作してフードデリバリー実証実験を行っている。

https://www.youtube.com/watch?v=mX9hnodbRnw

助手席を取っ払っているため、長尺物も積める広いスペースができている。エアコンもついている。

こんなに快適な配送車が50ccのカブと同じ維持費である

この配送車と同じような中国製ミニカーEVが数十万円で販売され、さら補助金もつけば、配達用途として大ヒットする可能性がある。

中国製車両軽自動車基準に合わせて販売するのはかなりのハードルがあるが、ミニカー登録ならばハードルは極めて低い。

また、宏光MINIよりもさらに安く作ることも可能と思われる。

本当の黒船は宏光MINIではなく、中国製ミニカーEVではないだろうか。

2022-08-29

ぼったくりバー店員だったことがある 其の一

かに話したくなってきた。

まだ二十歳ほどの頃、地元広島特に定職に就くこともなくアパート暮らしをしていた俺は、昔からの繋がりの先輩に誘われて、客から高い金を踏んだくる店で働いていた。

福山駅付近にある繁華街だった。福山といったら知名度ほとんどないが、桃太郎電鉄の青マスとして出てくる程度には良いまちのようだ。当時の俺は、そのへんのアパート暮らしながら、昼はコンビニアルバイトで、夜はそのバーで働いて、それで明け方に自宅に帰って昼過ぎまで寝る。そんな毎日だった。

地元が懐かしい。もう6年は帰っていない。来年には帰ってみようか。増田民で、もしお勧めスーパー銭湯とかラーメン屋とか焼肉屋とかあったら教えてくれよ。

すまないが推敲はほぼしていない。変な字があったらごめんよ。

ちょっと自分語りをさせてほしい。滅多にない機会なんだ。いいだろ?

正直、あまりいい門地の生まれじゃない。大きい河川沿いで生まれた。加茂、という地域だ。歴史のある地域に付けられる名前らしい。

幼稚園の頃は、今頃の時期になると数日に一度は木造の家が床下浸水していた思い出がある。江戸時代はいわゆる部落というやつだったらしい。小学校の頃から家の近くにある集会所に近所の子どもらと一緒に夜集まっていた。学校先生が来て普通に勉強を教えてもらうこともあれば、平和活動やら差別糾弾やら総括やら、物騒な単語が飛び交う学びを体験することもあった。

官公庁の前に100名くらいで出かけていって、平和活動(という名のデモ)をしたこともあったっけ。市役所や県の事業所の前で大きい横断幕を持って、大声でシュプレヒコールをやっていた。

それで、くだんの集会所には、たまに偉い雰囲気の人が来て「昔は食べる物にも遊ぶ場所にもトイレにも困る環境でしたが……君たちは我々を含んだ先人のおかげで……君たちも皆のために必要あらば社会と戦って、これからもいい時代を作りましょう」みたいな話をしていた。

なんでも、その先人が高校生の頃、県立府中高等学校先生が授業中に被差別部落のある辺りを指さして、「あそこにのう、四つが住んどる!」と大きい声で生徒に注意を促したことがあったらしい。それで、キレたその先人は、その先生に何度も何度も何度も挑んで、巧緻を尽くして作戦を練り、仕舞いには証拠を突き付けて皆で糾弾して転勤させてやった、というのがその偉い人(当時国会議員。故人だけど一応伏せる)の話だった。

当時の自分は目ヤニを擦って話を聞いていた。自分達が隣保館に通っていた最後世代だ。中学生になる頃には学習活動はすっかり無くなっていた。今ではただの地域集会所になっている。

親は、あんまりよくなかったかもしれない。言うことを聞かなかったら暴力暴言は当たり前だった。内容的には、農業の手伝いや畑の草刈り洗濯物を畳むなどのまっとうな義務もあれば、親の張りぼて見栄を張るためのアイテムになることも多かった。要するに、母親の親戚や友達の前では『優等生』でなくてはならなかった。

ちょっとでも問題発言をすると、家に帰ってからボコボコに殴られ蹴られする。あれは今でも覚えている。小学校5年の時、叔母にからかわれてキレてしまった時、母が木刀で俺の後頭部を強打したのだ。今でも頭を触ると分かる。あの時殴られた箇所が凹んでいる。あれは痛かった。



というわけで、そんな環境で育った人間がまともになるはずもなく。中学校に入る頃には、すっかりと暴力癖のあるキッズへと成長していた。

当時の地元中学校は、荒れに荒れていた。原動機付自転車で通学する者や、青い髪で授業を受ける者や、卒業式特攻服を着る者や……。学校トイレは○○の場になっていた。月一くらいの頻度で、女子中学生が体を売っているか、無理やり犯られているかのどっちかだ。オリジナル制服としてセーターを作って着用する女子生徒もいた。けっこう可愛かった記憶がある。

先日、母校のホームページを見てみたが、当時とはまったく違った様子で驚いた。無邪気に笑って学校活動をする中学生達が映っていた。平成10年代の当時は、あん中学生は少なかった。ヤクザみたいな見た目の男子だとか、娼婦みたいな目つきの女や、死んだ魚の目をしたような(≒いじめを受けている)雑魚どもや、無敵の人の予備軍みたいに無気力になってる奴とか、そんなのばっかりだった。

それで、ついにある時、新築に近い状態体育館タバコの不始末が原因で全焼してしまう。いやあ、あれには参ったね。体育館での授業や部活動、好きだったんだが。

グーグルマップ。クチコミを参照

中学生がごく普通に喫煙していた。あの日、俺が4時間目に体育の授業でバレーをしていた(※だらしない恰好をして髪も染めていたけど、授業はちゃんと受ける方だった)ところ、3年連中がステージ上の柔道場でタバコにしけ込んでいた。先生に止める様子はない。当時の中学校では、校内でタバコを吸うのは暗黙に認められていた。

休みチャイムが鳴った後、俺も先輩方にタバコに誘われた。生意気な1年坊主だったと思うが、可愛がってくれる先輩がいた。が、当時は鬼のように厳しい暴力教師しか部活顧問)がいて、そいつが苦手だったので、見つかるような嫌な直感がして断った。あの時の俺はツイていた。

荒れ放題の中学校だったけど、それでも何とかなっていたから、教師も生徒も油断してたんだろうな。その3年連中の吸ってたタバコのうち、柔道場の畳に押し付けて消し忘れたやつが段々と燃え広がって、昼休憩になると「ジリリリリ……」と自動火災報知器が反応した。

しかし、それでも誰も何もしなかった。なぜなら、週に一度は誰かが校内にある自火報をイタズラで鳴らしていたからだ。感覚がマヒしていた。

昼休憩の中頃、体育館ステージ後ろの屋根から煙が出始めてようやく、教師連中が消火器を持って体育館突入したが遅かった。昼休憩が終わる頃には生徒は全員校庭に避難していた。体育館を見ると、2階部分の廊下に何十枚と並んだガラスが熱で一斉に割れていく光景があった。なんかもう、凄かった。同じく窓ガラス沿いのカーテンも50m分は並んでいたと思うが、最初カーテン燃えたと思ったら、僅か3,4秒ほどで全てのカーテンに火が付いた。

担任先生が、「いつかは起こると思っとったわ。馬鹿じゃのう」なんて呟いていた。それで、消防車が到着したのを確認すると、校舎への延焼の危険がないとのことか、またみんな教室に戻って、何十分か待たされて、先生が来て、その日は非常階段を通って裏口から下校となった。マスコミが押しかけていたのを覚えている。下駄箱まで進入していた朝日新聞記者を、先生らが怒号とともに追い払っていた。

なんか、ここまで書いただけで精神力ほとんどを使ってしまった。拙い文章力で恥ずかしい。ほかの長文増田は、明らかにもっといい文を書いてる。

火事があった次の日には、あの3年連中は全員しょっぴかれていた。家庭裁判所審判を受けて、ほぼ全員が少年院にぶち込まれた。ほかに、彼らと交流があったり、間接要因になったと思われる生徒は裁判所に出向いて証人として発言することになった。俺もその一人だ。最低でも二回はいたか

その次の年度は確か、校長ほか数名が異動になって、最強に厳しい先生方が教委から強権を委任されて当中学校に赴任し、不良どもを善悪あらゆる手段で抑え込んで、俺が高校生になる頃には不良は全くいなくなっていた。

俺の下の代には、強面の奴とか異常体格の奴がいなかったという事情もある。教師暴力を働くような狂犬タイプもいなかった。東京リベンジャーズの1巻で喩えると、当時はキヨマサ君みたいな中学生が最低5,6人はいた。一方で、俺の下の代のヤンキー(予備軍を含む)は、タケミチみたいな標準体型の子が多かった。

当時の俺ですら、何となくわかってたんだ。背伸びしてタバコを吸ったり、チャンスがあったら酒とか飲んだり、女子モテたくて喧嘩をしたり、セブンイレブンの前で駄弁ってたりしたけど、本当はわかっていた。勉強するのが一番いいんだって。最善なんだって

俺の父親会社経営者だった。祖父地元市役所の偉い人で、曾祖父町長だった。親戚だって職業はそれぞれ違ったけど、みんな金持ちだった。親戚同士の集まりには、うちの家の駐車場に高そうな黒塗りや真っ白の乗用車が並んでいた。

彼らに共通していたのは、社会が認めるであろう分野で相当な努力を積み重ねていることだ。俺みたいに、学校先生にとりあえず反抗してるだけじゃなくて。信念があって、そのために動いてる。

法律も慣習も、常識非常識も、論理的思考人間関係の機微も、曲がったこともまっすぐなことも、とにかく何でもかんでも現実をまっすぐに見て、あの人達が何が正しいかをいつも考え抜いていたって、今ではちゃんとわかる。

あの当時の俺も、今の俺も、これらのことができていない。だからこんなに落ちぶれた。血筋はいいのに。俺はくずになってしまった。

そろそろ筆を休める。いい文が書ける気がしない。また明日投稿してリンクを貼っておく。

https://anond.hatelabo.jp/20220830220250

2022-04-23

電動キックボード

『「特定小型原動機付自転車」の定義は、最高速度20km/h以下で制御され、長さ190cm×幅60cm内に収まる車体であること。』

何とかセグウェイ定義に沿う新型出してもらえんかね?

2020-10-31

フル筋肉アシスト原動機付自転車

通勤渋滞に嫌気がさしクロスバイクを買って自転車に目覚め、今では週末にロードバイクにも乗ってる。

30km/hは楽に出て200km以上は走れる。

 

ふと思った。クロスバイクロードバイクに、全く足しにならない出力のクソ小さい電動機と保安部品つけて合法的原付登録したらおもしろいかな?と。

メリット特にないし本当にやることはないだろうが可能なことだよな?

フロントホイールに出力数Wのハブダイナモを組んだらそれをモーターに見立て、18650バッテリー数本で「浮かしてりゃ辛うじてタイヤが数秒間回る」とかそんな程度の代物。計算してないので全くの想像だが。

2019-10-01

anond:20191001073621

Palway(パルウェイ)は、日本公道走行可能な電動キックボードです。海外で人気の電動キックボードが保安部品を装備し、原動機付自転車として生まれ変わりました。スリムで軽量ながら、およそ30km/hのスピードで走ることができます。また、立ち乗りなので、従来の原付電動バイクに比べ、気軽に乗り降りが可能です。簡単コンパクトに折りたためて、力のない方でも楽に持ち運びができます。小さくてどこにでも持っていきたくなる、そして大人が乗ってもワクワク楽しくなっちゃう Palwayで新しい風エンジョイしましょう。

2019-04-26

札幌に住んでるけれど原付を買った

車の免許もなければ、原付免許も持ってなかった。

周囲の人間原付なんてやめるんだ!って言って自分を止めた。みんな普通免許を持ってて車に乗ってる。

雨や雪が積もった日は乗れないし、荷物は乗せられないし、事故ったら車より危ないし、札幌の道で原付乗っても不便だって。そうなのかもなぁと思ってた。時間もないし。

徒歩とJRバス生活できたし、車の維持費は手取り15万にとってはかなり高いように見えた。それに運動音痴でテンパりやすいので、たぶん運転も下手だろうと思った。でも、どっかぷらっと行きたくなったんだ。あとひょんなことからプライベート時間にすこし余裕ができた。

色々調べてみると原付原動機付自転車というだけあって、維持費が安いようだった。原付駐輪場に停めてもいいし、車検もないし、燃費が良い。対人対物無制限任意保険自賠責も車に比べたらマシだった。メンテ費用だけ未知数。

からこのあいだとりに行ったんだ。原付免許原付免許は8500円でとれる。

原付免許試験学科だけだ。実技はない。でも、実技講習を受けるのが必須になってる。実技講習で運転してみると、案の定、下手くそだった。発進の加速でびびるうんちですみませんと思った。

学科試験合格率は50%代で意外と低い。ナメると落ちるらしく、無勉が合格率を下げてる要因のようだった。試験の日は平日で仕事を休む必要があり、一発でとりたかった。なので、結構気合を入れて勉強した。受かった。原付免許は、試験を受けた当日に交付された。

免許をとったその日に中古原付を買いに行った。そこのお兄さんはすごく優しくて色々安くしてもらった。本当は、あらかじめ高い価格を言っておいて値引きましたっていって妥当価格にしたのかもしれないけれど、それでも良かった。気持ちの良い接客の鑑のような人だったから。

しか荷物は大して乗せられない。雨の日も風の日も乗れないかもしれない。

でも、GWはどこにいこうか。すごくたのしみだ。

2018-09-16

anond:20180916215841

思ったが、125cc(自分以外に人が載せれるクラス)で、3輪のスクーターで、子供用の座席もあって、女性向きのものあったら売れそうな気がする。

屋根があるオプション選択できて。

125ccまでなら原動機付自転車扱いなので、自家用車範疇に入らないから送り迎えにも使える。それでいて125ccなら子供を載せられる。

3輪であれば、子供荷物を載せても安定して運転できる。

今の125cc3輪スクーターはどうも女性向きのじゃないからな。

2017-12-03

anond:20171203152340

道路交通法第18条(左側寄り通行等)

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

2015-06-05

6月から自転車イヤホン運転禁止

6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到

「片耳でのイヤホンの使用は、『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』とはならないため、違反となりません」

警視庁神奈川県警も、判断基準としてはあくまで「音が聞こえるかどうか?」

記者メディアコンサルタント坂本宗之祐

いいねぇ、煽りたっぷり記事見出し

さて

聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大について

原動機付自転車免許小型特殊自動車免許大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許適性試験の聴力に係る合格基準が廃止になります

だそうだ。

聴覚不自由な方を引き合いに出して恐縮だが、どうなんだろう?

2013-06-30

http://anond.hatelabo.jp/20130629230038

あ、でも海外に住んだら車は必要から絶対買う。中古だけどね。

取得も維持も日本より容易いからね。

お前は、どこが日本でどこが海外だと思ってるんだろ?

ニューヨークで車が絶対必要か?

群馬田舎で車無しで生きていけんのか?

極論も何もねえよ

お前の居る所が日本の全てでも無ければ

お前の生き方が全てでもねえよ

事故した・された時のリスクが一番大きすぎるので。

たまたまなんだろうけど、私が見るニュース事故報道されると、原動機付自転車軽自動車が無残なことになってる…。

自転車事故はみたことねえのかよ?

自転車なんてそれこそヘルメットも被らず生身なんだから事故ったら無残もくそもねえだろ

これは乗り物なのだろうかと考えてしまうのです。

軽自動車に関して言えば、

いくら安全性が高くなったと言われてても、事故ニュース見ると他の車種(小型車・中型車)より被害が大きいように感じて仕方ない。

勝手に感じてろよ。だからなんなんだよ。

勝手妄想自分必要いからって変な議論かましても何もいみねえよ。

これほど馬鹿な主張もめずらしいわ

2010-07-31

日本って地獄だな

何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-30

それだけじゃないぜ

こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2009-03-26

損保ジャパン

損保ジャパン自動車保険(原動機付自転車)が、満期迎えて更新の時期なんだが、気になることが一つ。

前回の更新から、今回の更新までの間に、私は21歳になった。

そして、21歳以上だと保険料が非常に安くなると父から聞いていたのだが、更新案内のハガキを見ても、特になっていない。ていうか、全年齢補償になっており、21歳以上については何一つ書かれていない。

損保ジャパンWebページによると、確かに年齢によって保険料が変わるようだ。更新するときに直接聞いてみるつもりでいるが。

http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/automobile/onestep/contract/index.html

普通、こういうのって案内に書かれてないものなの?

なぜ会社が割引を教える必要がある?自分に都合のいい条件がないか調べるのを怠って損をするのは自己責任、と言われると反論できないんだけど、なんだかなぁ

 
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