はてなキーワード: 資するとは
『こんなサイトがホッテントリに上がってくるのは不快だからブクマするな』
こういう論法は正直どうなの?
そもそも自分が気に入らないからやめろという不寛容の問題を別にしたとしたって、
個々人が勝手に興味のある情報をブックマークした結果がホッテントリなのであって
ホッテントリの質ためにブックマークするものを選別するというのは本末転倒じゃないか?
ブックマークする前に
『いや、これは本当に価値のある情報なんだろうか。公共の利益に資するものだろうか』
なんて考えなきゃいけないのは
なにより窮屈だ。
ご近所づきあい感覚でブックマークを使うのも行きすぎなければ個人の自由だと思っている。
その結果、ホッテントリがクソみたいなまとめサイトと炎上ブログとなれ合いとウンコ漏らしで溢れたとしても
それはホッテントリのアルゴリズムがうまくいっていないということであって、サービスを運営しているはてなの責任だろう。
「今後被災範囲が拡大していく可能性のある一連の大規模地震に際して、核燃料の冷却状態を安定的に維持し続けられるかどうか」が本質なんじゃないの?その視点で言えば稼働続行の是非も「核燃料の冷却状態の維持に資するのか、それとも逆に害するのか」を軸に論ずるべきで、「こんな事態に稼働を続けるなんて非常識!」みたいな漠然とした感情論はダメだろ。仮に発電を止めたとして、それにより冷却状態維持に変わりないか、あるいはより困難になるようなら、発電を止めることがリスク軽減には繋がってないということになる。
つーか発電を止めたところで、核燃料がそこにあり続けるなら大してリスクは下がらんのじゃないの?そこは「稼働を止めろ」だけでなく「稼働を止めて、核燃料を安全な場所へ運び出せ」まで言わないと。まあ安全な場所とやらがあるんなら、だが。そういう意味では、核燃料というhot potatoを抱え込むことに無自覚なまま原子力政策を進めてきた日本の愚かさが露呈しているとも言える。
何にせよ、川内原発の稼働続行を批判するなら、電力会社の主張する安全基準を現在の状況と照らし合わせたうえ彼らのリスク評価に疑義を呈する、というような専門性の高い議論でなければ意味はない。素人の外野はただ、現場の職員を応援し、最悪の事態が起きないよう祈ることしかできないんじゃなかろうか。
ということに最近気づいた。
たとえば、RTの広まりやすいクラスタに腐女子(クラスタでくくっていいのかわからないが)があるけれども、
腐女子に1000や2000RTされたところでなかなかクソリプは飛んでこない。
腐女子に常識人が多いせいなのか、たんに人見知りの激しいだけなのかはわからない。
ともかく、拡散速度に比してクソリプ量は相当少ない。だいたいはコメントするにしてもRT直後にエアリプという形をとる。コメント付きRTなどまるで存在しない機能であるかのように振る舞う。
一方で自分をレペゼンコモンセンと思い込んで面白もなくないネタリプを飛ばしてくる人間は
TLがやたら政治ネタで埋めつくされている傾向にある。
これは右翼左翼電波問わない。RTの率も高く、まず五割を超える。
こういう層にリーチするとRT総量が三桁オーダーでも、時には二桁程度でもガンガンクソリプが飛んでくる。
比較的道徳が平準化されている女性オタクや腐女子に比べ、男性のオタクは個々の生態や規範にばらつきが見られやすいため、現時点での詳細な分類は困難である。
クソリプの喰らいやすさが拡散先のクラスタの質に関係するのであれば、当該クラスタが好みやすいタイプのネタがすなわちクソリプの喰らいやすさに直結するわけで、政治ネタ、アニメネタ、時事ネタ、実生活ネタなど大きなカテゴリから更に細かい区分でそれらを同定できた暁には、われわれのよりよりtwitterライフに資するであろうことは疑いはない。クソリプを喰らうネタは、クソリプを喰らうべくして生み出されるのである。
今後の調査が待たれる。
http://anond.hatelabo.jp/20160229103456
お前何回似たようなこと投稿してんだよ。
30代以下の有権者が投票率100%になっても、それ以上の世代の投票率50%以下の投票数にしかならないんだから
政治家が合理的に行動する限り、どう考えても若年層なんかに配慮するわけがないだろ。
大体、政治家は投票活動だけを見て政治行動をするわけじゃない。
後援会や地域のイベントなんかに参加して地域住民との対話の中でも何をすべきかを見つけるんだよ。
で、後援会や地域の公民館での集会に参加できるのなんて退職した高齢者層だけに決まってんだろ。
たとえ若年層が参加して政治家に「子育て支援して」なんて主張しようもんなら、文字通り四面楚歌。
高齢層の参加者から(「甘えるな」「私も若い時は大変だった」といった言葉で)袋叩きにされるだけ。
若者支援を表明する政治家の事務所に苦情の電話・投書が来るなんて珍しくないんだぞ。
すでに日本の人口動態は、若年層が政治から何かを勝ち取れるような状態にはないんだよ。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
ヘイトは誰かの権利を脅かす行為。それを許容するということは、自分自身が権利を脅かされるのを助長する。
なぜなら、世間の雰囲気が変わることで、「誰か」が自分自身になることだってあるからだ。
一方、炎上商法は批判することで、相手が焼け太る。なので、批判は相手に資する行為と言える。
ヘイト界隈にも届いていないようなヘイトをあえて燃やす行為は愚の骨頂だと思う。
しかし、もう既に炎上しているものを相手に資する行為をしたくないがゆえに批判しないことは賢いのだろうか。
一個人や一集団に利益を得させないために、批判の声を殺すのは賢いのだろうか。
世の中には、Aを入力するとBを出力するという形式の現象が数多く存在する。このような現象を A→B と記述することにしよう。
これらの装置は、いずれもA→Bであるのと同時にB→Aであることが知られている。
ところで、人体の生理的現象を大雑把に捉えてみると、明らかに人間とは「食物→うんこ」という装置であろう。これに上記の知見を適用すると、大胆な仮説に行き当たることになる。すなわち、人間は「食物→うんこ」であるのと同時に「うんこ→食物」であって然るべきなのだ。普段の人間は食物を摂取することによってうんこを排出しているが、これと同時に、うんこを摂取することによって食物を生成する可能性が示唆されるということだ。この仮説が正しければ、食糧危機の解決に大いに資するに違いない。
※ 憲法九条は事実上、何十年も停止されている状態なのに、本当に反しない範囲である必要があるのか?というのは今は論じない)、
もちろん憲法に反しない必要はある。「事実上何十年も停止されている状態」は君の解釈であって、共産党や公明党の国会議員と、その支持者に聞いたら違う意見を言うだろう。
ならば、憲法九条に反しない範囲でなら、政府の判断によって、制約の具体的一形態がべつの具体的一形態に変化するのは元々ありえたはずじゃない。
これはそう。政府は憲法の解釈において、ある程度の自由度を与えられていると考えるのが妥当。ただ、その「ある程度の自由度」は当然限界があり、その限界は世論とか今までの経緯とか学説とか現在の政府が直面する状況とかによって決まる。集団的自衛権は憲法で明示的に禁止されていないから行使可能だ、というのは君の解釈だが、学説の圧倒的な多数説は、昨年の集団的自衛権を認めた閣議決定は、政府に与えられた解釈権を乱用する違憲な解釈変更だ、というものだ。
私はそれがどこまで妥当か君と議論し、説得できるほど憲法学に詳しいわけではない。ただ、安保法案は、憲法学会をまとめて無視してまで強行すべき緊急性があったとは思えない。学会を無視し、世論を無視し、野党を無視し、メディアを無視し、憲法まで無視するようなら、現に政権を担っている政府を制御する制度はすべて無効になったということだ。結果として法案そのものが日本の「国益」に資する行為かどうかにかかわらず、長期的に見たら、今回の法案制定プロセス全体の、日本国の民主制度に対するダメージは大きいと考えている。
たぶん君と私では、政府の暴走に関する危機感が違う。日本は十分に大きな国だし、地理的環境も恵まれているから、他国政府の脅威より、自国政府の暴走のほうが、国民の福祉に関しては警戒すべき対象だと私は考えている。中国ができることはせいぜい沖縄を独立させ衛星国にすることぐらいだけど、日本政府そのものがおかしくなったら、国民全体が悲惨な事態になる。大日本帝国は、海外領土を一夜にして全て失い、本土すべてを焼け野原にし、沖縄では悲惨な地上戦を行い、多数の国民を餓死させ、多数の国民に自殺攻撃を強い、全土が他国の軍隊に占領されるまで戦争をやめず、天皇の死刑リスクおよび国土の分割リスク(ドイツ、韓国)にさらした。
現在も、日本会議だとか、自民の憲法草案とか、まず96条を変えたがることとか、メディアに対する規制が強まっていることとか、暴走の兆しはすでに見せている。大正デモクラシーの時代は、治安維持法とか想像できなかっただろうと思うよ。
第1条
この法律は,みだらな図画・図書が性的な搾取の道具として用いられてきた歴史および男女共同参画への妨げになってきたことへの反省に鑑み,我が国国民に対し健全な性道徳を涵養し,また男女共同参画の推進のため,みだらな図画・図書の販売が出来る場所を限定することによって,公共の福祉に資することを目的とする。
第2条
この法律において,みだらな図画とは,画像・彫刻など視覚により人に対し少しでも性欲を喚起するものを紙などに描写・印刷したものまたは電気的・磁気的に記録したものを指称し、またみだらな図書とは文字や音声など言語を用いて人に対し少しでも性欲を喚起するものを印刷しまたは電気的・磁気的に記録したものを指称する。
第3条
第1条の目的を達するため,みだらな図画・図書などの販売は,附則により指定された市町村でのみ行うことが出来るものとする。また,憲法第13条に定められた表現の自由に鑑み,市町村の指定においては,次の範囲内に必ず1つ以上の市町村が含まれるよう留意しなければならない。
1.北海道
3.茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県
4.新潟県,富山県,石川県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
5.福井県,滋賀県,京都府,奈良県,大阪府,和歌山県,兵庫県
8.福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県
9.沖縄県
(中略)
附則
第1条 本法律第3条に基づき,以下の地域をみだらな図書販売許可区域に指定する。
弁護人は,本法は販売できる地域を著しく制限しておりよって憲法第13条が定める表現の自由に違反すると主張するが,本法律はみだらな図画・図書の内容について定めるものではなく,何ら憲法13条等に反しない。
この件とか
むろん痴漢冤罪の裏には本物の痴漢と痴漢被害者としての女性がいるのだとは思うが。
しかし電車という使用頻度の高いインフラの中で人生が簡単に終わってしまうリスクを考えると、そうのんきな事も言っていられない。
ある場面では完全に被害者だし、別の場面では他人の人生を指先一つで左右できるほどの強者でもある。
弱者としての女性には非常に心強いが、どこまで行ってもその権利拡張は終わらない。
システム的にそういうものが用意されてないから、女性がある面で強者になっても権利拡張は止まらないし、むしろこの権利拡張がフェミニズム自体に資する形で加速度的に力を増す。
一方で依然残る女性の弱者としての側面は放置され、解決されない。
弱い点がある分、より拡張が容易な既に強い部分で補填しようとするし、女性の強者としての側面への反感がフェミニズムへの反感に繋がるのは一連の議論を見れば分かる通り。
女性の弱い部分はどんどん弱くなり、強い部分はどんどん強くなる。
こうして弱者とも強者とも言えない歪さがどんどん尖鋭化されていくことになる。
男性も結局のところそうなのかもしれないが、現代の女性について弱者or強者という素朴な二元論はなんら有効性をもたない。
それはフェミニズムの掲げる「女性は一方的に抑圧される者」「男性は一方的に抑圧する者」という素朴な対立構造も同じ。
実際には双方、抑圧しつつ抑圧され、弱者でありながら強者でもある。
男性にとっても女性にとっても、まず、弱者VS強者、抑圧VS抵抗、というあまりに単純過ぎる構造を脱構築するところから始めるべきではないのか。
橋下の旦那は早々に白旗振ったんだけどさ。ほんとに都構想を実現するのが大阪市民や日本国民に資すると思うのであれば、まだまだ戦えたはずなんだよね。賛成と反対をざっくり細分化するとこんな感じだと思うんだけどさ(ざっくりだから細かいツッコミはスルーする)、
■理解してないけどとりあえず都構想に賛成なので賛成
■都構想賛成かつ維新/橋下ファンなので賛成
■都構想反対だけど維新/橋下ファンなので賛成
↑
賛成票:ほとんど半分
———————— 今回の賛否の壁 ————————
反対票:ほとんど半分
↓
■都構想とかどうでも良くて自分たちが損するらしいから反対(←”損”よりも”得”をアピールされればなびく)
———————— 覆せない壁 ————————
[C:賛成することはない層]
こんな感じでさ、A層を取り込むことは割と難しくないと思うの。B層の取り込みは政治屋の手腕が要りそうだけど、現時点で票はほとんど50:50だったんだから、無理してそこに突っ込まなくても次に絶対チャンスがあるはずなの。政治生命を賭けるくらいの政策なら、こここそ踏ん張るところのはずなの。
でもしかしここで放り投げたわけでして、その時点で、橋下氏のそもそもの本気度が窺い知れるなぁと思います。
維新の流れを汲まない特別区構想推進派の政治家は、このあと臥薪嘗胆の数年が待ってるだろうけど、十分に準備してもう一度市民・府民に問うてほしい。大阪以外の大都市圏にも資する活動だと思う。
変えるのはとても簡単です。
まず、国の財務収支を健全にするため、円を大量にすりましょう。
もちろん歳出を減らすために公務員・国会議員は無給で働いてもらいます。
高齢者に係る高額な医療費の支給も辞めましょう。今後は健康保険も国が支給すべき人間を選定します。
また、医師や弁護士等に仕事を依頼できる人間も国力増強に資する人材のみです。
人口のバランスを正すために、今の20才から35才までの若者の結婚・出産を義務づけましょう。
日本の教育のレベルをあげるために、学校の休日を無くし二十四時間教育を行いましょう。
また、国の発展のために民間企業の収益は全て税として徴収します。
今、日本に生きる人達の苦しみ?関係ありません、未来のこの国のためです。
「こういう前提があるからできない?」何を言っているのですか
シャープ99%減資のニュースへの反応は、初期の誤った流れを正すきちんとした解説記事がホッテントリに上がっているので今更感はあるのだが、何故か気が乗っているので私も書くことにする。
ただしざっくりだ(それでもえらく長文になったが)。正確を期して例外や留保をつけていくと誰も読まない文章ができあがるので一々そういうものは書かない。
まず資本金とは何か。
倒産する、しないに資本金がいくらかは関係ない。関係あるのは純資産の金額である。企業の資産から負債を引いたものが純資産。マイナスになったら債務超過。
資本金というのは純資産の金額の中で「この金額だけは配当しない」と設定・宣言した金額のことだ。資本金というのは債権者のための制度だ。企業が純資産をどんどん配当で株主に払い戻すと純資産が減って倒産のリスクが高まり債権者(銀行や取引先)は困る。仮に純資産が2000億円で資本金が1200億円だとするとこの会社は2000億円のうち1200億円は配当できない枠の中に入れたことになるので債権者にとっては安心なわけだ。資本金の大小が会社の信用とはそういうことだ。
一方で純資産が減って1200億円を割ったらこの会社は配当ができない。純資産が資本金の金額に満たない場合を資本の欠損というのだが、利益の積み上げで短期的に欠損を回復を期待できない場合どうするか。「配当しない」と宣言した枠=資本金の金額、を減らせばよい。これが減資だ。資本金が1200億円、純資産が1000億円とすると資本の欠損がマイナス200億円、このままではこの200億円が利益で埋められない限り配当できない。ここで資本金の金額を700億円に減資しまーすとすれば、資本金を超過する純資産300億円が配当可能になる。
たとえばシャープの去年(2014.3)の単体決算を見ると、純資産が1934億円、そのうち資本金が1218億円に設定されている。ほかに資本準備金という資本金の弟分が843億円設定されていて、両者合計で2061億円と配当できない金額枠が純資産を上回っているので、資本の欠損の状態にある。資本準備金というのは、資本金同様に、配当しない金額として設定・宣言されるものだ。実は減資の手続きというのは相当面倒だ。株主総会での決議、公告、異議を述べた債権者に弁済など色々しなければいけない。対して資本準備金を減らす手続きのほうは、もう少し簡単である。弟分というのはそういう意味だ。配当しない金額の厳格さを段階的に設けているわけだ。
シャープの2015.3の決算は赤字見込みと聞く。欠損は、利益で回復するどころか逆に大きく広がり、短期的に回復する見通しがないのだろう。だから減資である(前段階として資本準備金をゼロまで減少するのが通常である。おそらくそうするのだろう)。ただし本来資本金を1億円にまで減らす必要はない。1億円にまで減らしたのは後述する税務メリットのためと思われる。
ところである会社の資本金の金額というのはどのように決まっているのか。大まかには、会社に拠出された資金の金額の半分が資本金、残り半分が資本準備金として設定されるとおもってくれればいい。たとえば自己資金2億円で創業したら、1億円が資本金、もう1億円が資本準備金だ。純資産2億円に対して、資本金1億円、資本準備金1億円なので配当できない。出資された資産を配当してしまっては意味不明な状況になるので、出資された金額は資本金、資本準備金として配当不能になるようにされている。一方で事業による利益で増えた分の純資産は利益剰余金と呼ぶ。これは配当可能だ。
・事業拡大のためにベンチャーキャピタルや取引先から出資を受けた。
・更なる投資のために公募増資(投資家から更にお金を払い込んでもらうこと)をした。
・会社の信用(対債権者)をあげるために利益剰余金の一部を配当できない資本金に振り替えた。
こうして今まで積み重なってきた資本金が、シャープの場合1218億円なわけだ。
混乱しやすいものに「100%減資」というものがある。財政難の企業を公的資金などで救済するときに既存株主に責任を取らせる(要するに既存株主の持分を紙くずにする)ヤツだ。これは上述した減資とは全く種類が違う。シャープの場合は99.99%減資らしいが、仮に99.9999999999であっても100でないものは今まで述べてきた減資、100%減資だけは全く種類が違うものと思ってもらっていい。上述のとおり減資は純資産のうち「配当しない枠」に入れる金額を減らす話なので、減資をしても減資自体では株主の持分価値(純資産/株式数)に変動はない。
100%減資というのはいったん資本金の金額をゼロにするからそういう名前なのだが、重要なのはその後、既存株主の株を強制的に会社が無価値で取得するという仕組みのほうだ。当然、既に価値がなくなっている会社でしかできない。資本金の金額を減少させることではなく、強制的に株を取り上げることを主眼とする制度だ。その際に資本金ゼロが伴うから100%減資という名前を付けて呼んでいるだけだ。
シャープの減資は通常の減資なので株主持分の価値は何ら変わらない。だが一般的に減資する会社は苦しい会社なので減資とともに新たな出資がセットになっている場合が多い。シャープの場合も銀行が債務の株式化(デット・エクイティスワップというヤツ)をするらしいので、株式数が増えて一株あたりの利益金額は減少する。株式数が増えると希薄化で株価は下がるのが一般的だが、債務の株式化の場合債務が減って信用不安が減少するので株価にはプラス材料でもある(今回の債務の株式化のときに株価がどう反応したのかは知らない)。なお金融機関にとっては、万が一の倒産時に株主より先に弁済を受けられる「債権」から、その後の残りの財産しか分配されない(通常はゼロだ)「株式」に変えることは(もちろん経営状況が回復し売却益が出ることも大いにありうるのだが)通常は損な交換とされており、だから金融支援と言われる。
さて減資の目的についてだが、上述のとおり資本の欠損の填補が通常の目的であり、今回もそれが直接の目的であろう。ただし1億円まで極端に減らしたのは、そうすることで税務上のメリットがついてくるからである。税務上は大企業か中小企業かを資本金の金額で判断する制度になっている。そのボーダーが1億円以下かどうか。税制はもちろん中小企業のほうが優遇されている。といっても中小企業向けの優遇の金額は本来大企業である企業にとってはたかがしれている。外形標準税という、赤字でも企業規模に応じて払う税金が、中小企業には適用されない仕組みもあるのだが、その分利益にかかる法人税の料率が上がるので、大きな利益が出る大企業ではむしろ不利になる可能性もある。だから今までは大企業が税務上中小企業になるインセンティブは大きくなかった。今までは。
最近繰越欠損金の控除に大企業向けの制限ができた。繰越欠損金の控除というのは、当期出た赤字を将来の黒字とオフセットできて、たとえば当期赤字200億円、来期黒字200億円なら、来期は繰り越した赤字を黒字に通算して、税金の支払いをなくせる制度だ。こうしないと黒字のときだけ税金が取られてしまい業績が赤黒をまたいで変動する会社が著しく不利になるからだ。ただし、リーマンショックで出た巨額損失を将来の利益に充て続けてきたために、最近まで納税がなかった大企業(特に公的支援を受けた金融機関)が社会的に問題視されたこともあり、黒字の100%をオフセットして税金をゼロにすることができなくなった。今年までは生じる利益の80%まで、来年からは50%までがオフセットの上限だ。つまり、上の例で言えば、当期赤字200億円は来期の黒字200億円との相殺に、黒字の50%である100億円までしか使えない。黒字の残りの100億円には税金がかかる。使い残った赤字100億円は、2年後の利益と相殺することになる。長い目で見れば変わらないような気もするが、欠損金は使用期限もあるし(今までは9年、来年から10年)、1年後に使える100億円と数年先に使える100億円は財務上価値が違う(もう疲れたから詳述しないけど、割引率というやつだ)。要するに大企業には不利になった。中小企業ならこの制限を受けないのだ。シャープのように巨額の赤字を出した会社は10年以内に利益とすべて相殺できるかわからないので、また業績回復を見せるべき今後数年間において税金がゼロになるかならないかが変わるので、それなりにインパクトのある話だ。ほかの大企業の追随が続くようだと(世間イメージや銀行の反対などで、そうそう簡単にできるものではないが)、税法が改正されて中小企業の判定条件が見直されるかもしれないが。
以上です。疲れた。長文だ。張り切りすぎた。
ところで、以前に匿名ダイアリーで以下の文章を書き、僭越にも800ブクマ以上頂いた。
「何故、余っていたはずの会計士が足りないのか」
http://anond.hatelabo.jp/20150203104909
「余っていたはずの公認会計士がなぜ不足? 受験離れの背景に金融庁の失策も…」
http://www.sankei.com/premium/news/150502/prm1505020011-n1.html
タイトルや筋立て的に、私の書いたはてな匿名ダイアリーを参考にされた可能性があると思われる。
仮にそうでも特に問題なく光栄であるが、ブログとしてやっていたら連絡をもらってもう少し掘り下げて話せたのになあ、と思わなくもない。
はてなユーザーのレベルはネット上の集団の中では高いほうだと思うし勉強になることが多々あるけど、金融・経済・企業財務は苦手なのか、理解不足に基づく流れでブコメが形成されていることがある。最近では企業の内部留保批判や、トヨタが近年税金を払っていなかった?という記事など。
正直な話、この行き詰まりがすべて僕の知能の結果だとは思っていません(発達障害を疑いWAISを受けたことがあり、結果は上に異常値でした)。ただこの虚無感だけは本物です。だから、だれでもいいのでこの閉塞を否定してください。「大人になるにつれ考えなくなった」というような意見はいりません。これを中二病だと笑うのであれば、誰にでも(僕にでも)理解可能な仕方で論破してください。切実に待っています。
試しに論破しようとしてみる。
これを僕なりに読み替えると
「感情とは、事象を認知したときに喚起されるもので、そう感じた方が都合が良いという程度の反応の集まりである」
と読めたのだけど、合っているだろうか。
確かに僕もそう思う。そして同時に、それでいいじゃん!と思っている。
幸福感も感情だから、幸福感という感情を感じられる機会を増やすことが人生の主観的な目的だと僕は思っている。
感情は確かに相対的で曖昧で非合理なものだけど、同時に幸福感に直結する重要なものでもある。
確かに感情に客観的な意味は無いよ。だけど幸福感に資するという点で重要と言っていいと思う。
だから増田も「ただの反応の集まり、多いに結構!」くらいに思えるといいんじゃないだろうか。
僕の確信は徹底的な自覚の先にある何もなさであり、ゆえに何らかの価値観に乗り換えられるようなものではない。もちろん自覚の自覚は際限なく続くものではなくその限界の了解であるから、ある意味では僕は無自覚の信仰を行っているが、しかしその限界の了解に自覚的であるがゆえにニヒリズムに嵌り込んでいるといえるだろう。自分ではどうしようもない状況である。
「徹底的な自覚の先にある何もなさ」とあるけど、何もないのが正しいのだと僕も思う。
その自覚の後に、有りもしない客観的な意味を求める生き方を辞めて、主観的な幸福感をかき集める生き方にシフトするといいと思う。
それで合ってると思う。
繰り返しになるけど、「適切に騙される」は「建設的な感情を抱くように心がける」と同義としちゃっていいと思う。
ここは疑問が残る。何人かに尋ねてみたのかな?
僕は案外、虚無にいったん下りて、また上がってきた人が多いような気がしている。
盲目的な人もいるだろうね。
でも増田は考えてしまう性格に育ってしまったのだから、どこかで納得できるといいね。
他人がうらやましく見えることもあるけど、配られたカードで勝負だ!
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
まさにそういう話ですね。
文化的な習慣や倫理というのは、それなりの根拠や(主に集団の)利益に資するところがあって成立しているわけですが、
一旦文化として確立してしまうとその根拠と関わりなく「それが自然で正しい」という思い込みを生み、場合によっては
法制化されたりもするわけです。
実際にその習慣の根拠が成立している間はそれで構わないわけですが、それが失われて別の利益を損なっていても
その思い込みはなかなか払拭されないわけです。
近親相姦タブーの場合は「人的交流の閉鎖性」が失われて「個人の自由意志の尊重」という価値が認められてきた、
という社会変化をどう反映するかで扱いを考えるべき問題でしょう。
博士課程 Advent Calendar です(http://www.adventar.org/calendars/548)。これ書きました http://anond.hatelabo.jp/20141201200815
いくつかトラックバックが付いていたので、それに関してコメントを。
・モチベーションの保ち方について
博士課程の学生はみんな三度の飯より研究大好きモチベーション維持できないやつは進学する資格なし!!!!と言われたりしますが、それは多分あまり正確な話ではないです(ちなみに私は三度の飯のほうがよっぽど好き)。モチベーションを含め、自分をちゃんとコントロールするのは難しいので、それを三年間で身につけたら良いのかなぁと思っています。
まず、多分人間誰しもモチベーションが下がるときはあります(そうならない人は才能だと思うので大事にしてください)。そういう時に無理して研究しようとすると、研究は進まないし時間は浪費するし、かなり精神的にクるので、やめた方がいいです。私の場合は、事務的に出来る作業をやるとか、諦めて遊んだりします。
ではモチベーションを下げないようにするにはどうしたらいいか、という話ですが、2つ実践していることがあります。
1つは、短期的・中期的・長期的な目標を自分で立てること。で、ちゃんとできたかできなかったかフィードバックをして計画を立て直します。
例えば長期的な目標(= grand goal)を、◯◯という論文誌 or 国際会議に投稿する、という月単位の目標として設定したとすると、中期的な目標は、いつまでに手法を考え、実験をし、論文の初稿を仕上げるか、という週単位の目標として、短期的な目標は、この論文を今日は理解する、とかこのコードを今日は書き上げるとかという日単位の目標になるかと思います。((もちろんもっと長いスケールでも目標は建てます))
で、大事なのは、長期的な目標ほど死守する、ということだと思います。ケツカッチンだと取捨選択がちゃんとできて個人的には良いです。逆にいつまでもグダグダと手法を考えたり論文を読んだりするのは得策ではありません。諦め(=取捨選択)が肝心です。
もう1つは、先に述べたことと関連していますが、研究テーマにあまりこだわりすぎないことです。一つの分野で何十年も研究を重ねるのが素晴らしくて、ころころ研究分野を変えるのはあまり好ましくないという先入観が(私には)ありますが、その美徳を全員に押し付けるのは酷なことだと思います。何十年も同じ研究分野で研究をできるのは才能だと思うので、それができない人は、諦めましょう。面白い研究分野に移りましょう(このように吹っ切れたのは最近のことで、チューリング賞授賞者と懇談会をしたときに、飽きたら研究分野変えたらいいじゃんアホかお前は、みたいなことを言われたのでそれに後押しされたのが大きいです)。ただ、移るだけ移って勉強をして終わりではあまりコスパが良くなくて、移ったからには何本か論文書くぞ、という気概を持つのが大事だと思います。
基本的にはいつでもどこでも研究ができるので、研究室に長時間いるということはありません。その点は情報系の利点だと思います(生の実験があるところだと、実験装置のスケジューリングがあって、夜中に実験するはめになったりするらしいですね、つらい)。あと私の場合は、一日のうちで集中できる時間が限られているので、特に研究時間が少ないと思います。ヘタすると4時間くらい集中してやって終わり、ということもあります。長時間集中すると、翌日廃人になるので、継続的に良いパフォーマンスで研究をしようと思うと、このくらいの時間がよいのかなと思って今はその生活リズムで生活しています。
研究時間の話は人それぞれなので、自分の特性をきちんと把握するとよいと思います。長時間研究室にいる=すごい、短時間しかいない=クソ、という図式は、人間の多様性を無視しているので捨てたほうがいいです。自分の特性を把握して、ベストパフォーマンスを出せるように生活したらよいのです。諦めが肝心です。
24時間の使い方を自分の裁量で決められるので、趣味の時間とか取れていいですよ。このような生活を維持したいです。
・学振貰ってる場合、バイトは一切禁止。インターンとかもってのほか。通報しますた。
バイト、禁止です。TA・RAは頑張っても月数十時間くらいしかできないのも仰るとおりです。
実はインターンシップは、自分の研究計画に資する研究を行う場合ならば、いくつか条件を満たせば参加可能なのです(http://www.jsps.go.jp/j-pd/data/tebiki/h26_tebiki.pdf の p.33)。
ただし手続きはちょっと面倒臭いです。海外インターンの場合は、まず学内でインターン参加の許可を得る&海外長期滞在の許可を取る必要があります。うちの大学だと研究科レベルの教授会にかける必要があるので、ヘタしたら数ヶ月待つ必要があります。学内の許可を取ったあとは、それを学振に伝えてさらに学振側からも許可を取ります。こうして晴れて堂々とインターンに参加することができるようになります。このような手続きを踏んでいるので、少なくとも今回私が参加したインターンはlegalというわけ。
ちなみにインターンで給料をもらうと自分で確定申告しなければならないので、それもちょっと面倒です。外貨で給料もらった場合どうしたらいいのかわからんぜ...。
考えている進路はあるのですが、あまりそれを書いても面白く無いので、一般論を書きます。ただし、私はまだ仕事を経験していないので、だいたいは噂・妄想です。
進路はアカポスか企業かに分かれると思います。アカポス志望の場合は、だいたいD3の夏過ぎ頃から助教やポスドクの公募がでて、それに応募して次の4月から採用、というスケジュールが一般的なようです。また学振からお金を貰うポスドクの場合には学振と同じようにD3の4月だか5月に申請し、11月/12月に結果が出る(面接の場合はさらに遅い)ようです。優秀な方はポスドクを経ずに助教になるみたいですが、学振PDはかなり自由なので、これと迷う方もいらっしゃるようです。企業志望の場合は、一般的な企業の採用プロセスに則って就活をすることが多いようです。ちなみに、国外の場合も、時期は日本と半年ずれたりしますが、アカポスの場合は公募がメーリングリストで回ってきますし、企業の場合も公募の形を取っているものが多いようです。国内の場合は、学会などで顔を売りやすいので、就活はしやすいかと思いますが、海外の場合はなかなか大変なようです。馬鹿正直に公募に応募しても、書類審査落ちすることが多いとか。なので、中の知り合いを作るのがよい、というのを聞いたことがあります。
次にそれぞれの利点欠点を考えます。アカポスの利点は、自分の裁量が大きいということかなと。自分で研究テーマを決めて予算を取ることができます。共同研究とか自由にできます。企業だとそこまでの自由はないっぽいです。ただし、アカポスは任期があったり、ポスト数が企業と比べると圧倒的に少なかったりします。なので、多分プレッシャーは大きいです。あと引っ越しとか多そうです(良さげなポストが空いていれば全国どこへでも引っ越す可能性がある?)。また大学と企業ではアクセスできるリソースに違いがあると思います。アカポスだと好きな機器を買えたり、好きなシステムを作れたりしそうですが、全部一から作る必要がありそうな気がします。企業だと、例えばニュース配信アプリを作ってるようなベンチャーだと、たくさんのユーザにアクセス可能な環境がすでに整っていたりします。
どちらが良い・悪いという話ではなく、どちらが自分に向いているか・向いていないかという話なのであしからず。
・情報系は金回り有利そう
他の分野は知りませんが、インターンとかあるし、就職の幅もそれなりにあるので野垂れ死ぬ可能性は低そうです。生の実験とかをすることがないので、研究予算がそんなになくても最低限研究できるのもいいところだなと思います。
DC1がよく通っている研究室は、そういう指導体制・スケジューリングがうまいんだと思います。申請書を先生や先輩がちゃんとアドバイスできたり、先生が学振を見越して学生のケツを叩いてくれたり。通った人と知り合いになって、通った申請書を見せてもらったり、あわよくばアドバイスを貰ったりすると良いと思います。通ったらその分後輩の面倒を見て恩返しをしましょう。
・情報系において民間ではなく大学だからこその強みってなんでしょうか
このあたりはあまり自分でも結論が出ていないのですが、大学はカネにならないことをやってもいいところなので、そういうことを堂々とできるのが強みだと思います。例えば、理論研究を行って最終的に会社が儲かるというストーリーを考えるのは難しいので、それを仕事として行うのは難しいと思いますが(企業の利益に全くつながらないことをやってる人間に給料や研究費はあげられないですよね)、大学だと論文を書いたりすれば良いので、堂々と理論研究できると思います。また、夢を語る系の研究(こんなことができたらいいよね、こんな世界になったら良いよね)というのも、企業よりは大学のほうが気兼ねなくできるのかなと思います。
特にポジティブ・ネガティブな感情はなく、単純に大変そうだなと思います。会社の業務に追われながら博士論文を書いたり大学で博士課程学生に割り振られている仕事をこなしたりするみたいなので。ただ、博士号を取るパスが博士課程に正規で入学するパスだけになってしまうのはなんとなく健全ではないような気がするので、そういうオプションを後世に残すためにも頑張ってください。
またなにかあれば。
そこでちょっと、最後、時間の残りが少しずつなくなってきているんですが、録音反訳の話、先ほども御説明の中で最高裁の方からいただいたんですが、私も不案内なんですけれども、何か最近、電子速記「はやとくん」なんていう、えらいかわいらしい名前の機械、速記反訳システムというソフトが開発されているようです。「「はやとくん」をご存じですか?」なんていうチラシもあるんですけれども、名前の由来までは私承知しませんけれども、これも、名古屋の元速記官の方がこういうシステムソフトを開発されて、聴覚障害者等々の訴訟、裁判参加にも役立っているというふうなことが結構書いてあるんです。
実際、テープで法廷のやりとりを反訳するというのは難しいでというのは、実際その反訳を請け負っている業者の方からも出ているらしいんですよね。というのは、事件の内容が、記録もないからわからへんわけですし、裁判の専門用語もいっぱいあるわけです。そうなるとやはり、立ち会いメモぐらいはもらえるらしいんですけれども、ほとんどそんなの役に立ちまへんのやという話も聞いています。それで、不明な箇所を書記官に問い合わせたら、不明は空白にしておいてくださいよというような調子でやっているそうです。
そういう意味で、書記官からも、テープの反訳について疑問の声というものを私幾つか聞いています。テープによる録音反訳でしたら、当然のことながら反訳者は法廷に立ち会ってへんわけですから、やはり不正確な文書をつくってくることが間々あるそうです。私も速記のことはよくわからへんのですが、見ましたら全然意味の違う文書が出てくるらしいですね。
そうなると、今度はその校正のために書記官がえらい時間を費やすことになると。これは二度手間なんですね。そうなると、書記官さんだって本来の仕事に支障を来すことになるんじゃないか。いや、そんなことはありませんと言いたいんでしょうが、そういう指摘があるという事実については御承知されていると思うんですが、そういう現場からの録音反訳の精度的な問題を指摘する声を踏まえたときに、この「はやとくん」、こうしたものを実際速記官が自主的に、六割以上が自費で購入して使ってはるらしいんですよ、だったら、こういうのを併用しながらやれば十分対応できるんじゃないでしょうか。この「はやとくん」の使用というのはお認めになっているんでしょうか、みんな使ってはるらしいですけれども。その点、いかがですやろか。
○中山最高裁判所長官代理者 まず、録音反訳方式について種々問題点が指摘されているという御質問でありますけれども、録音反訳方式を利用するに当たりましては、反訳者に対して聞き取りやすい録音を提供するために、特別な録音システムというものを法廷に設けまして明瞭な録音の確保に努めているほか、今御指摘ありましたように、反訳を依頼するためには、証拠調べに立ち会っている書記官が、立ち会いメモ、これは必要に応じて書証とかあるいは準備書面の写しも添付いたしますが、それを作成し、録音テープとともに反訳者に送付して、反訳書の作成に必要な事件情報を提供しているところでございます。
また、この録音反訳方式によって作成された調書はあくまでも書記官の調書でございますので、書記官が必ずそれを自分の責任において考証するということからも、その内容を見ることは当然必要でございます。そのあたりのところは、職員団体の方からも、この録音反訳方式を導入する際に、書記官による検証というものを必ず守ってくれ、入れてくれ、こういうふうにも強く言われているところであり、最高裁としてもそれを当然のこととして受けとめてやっているところでございます。
現実問題として、録音反訳方式でするとそういった正確性が問題になって控訴審等で破られている事象があるかどうかというようなことを見ますると、そういうものはございません。したがって、精度としては非常に良好に推移しているというふうに考えているところであります。
次に、「はやとくん」のことでございますが、これは聴覚障害者の裁判参加に役立っているというようなお話でございますが、この聴覚障害者の方々の裁判参加がどういう場面を想定されているかということによってもこれは大分違うことになります。例えば証人として聴覚障害者の方が来られた場合に、それを「はやとくん」のシステムを使ってディスプレーを見せるということ自体、これは実は通訳ということになるわけでありまして、それは速記官の本来の速記の職務とは別物ということになるわけであります。したがって、そういうものを利用するに当たっても、訴訟法上、そのあたりをどう正確性を担保していくか、だれがそれを見ながらやっていくのか、そういった問題もあるわけでございます。
ただ、「はやとくん」は利用するといたしましても、これも前々からこの法務委員会で御説明申し上げておりますけれども、もともと速記官の制度というものは、昭和三十七年に労働科学研究所というところに最高裁の方から依頼して、どのくらい打鍵ができるかどうかということを調べたことがございました。その結果、週二時間、月八時間ないし十時間しかできないということでありました。そういうようなところを踏まえ、「はやとくん」を使用したときにこういった八時間ないし十時間というものが飛躍的に伸びていくのかどうか、そういったような問題ももちろんあるわけでございますが、その辺については、職員団体あるいは速記官の内部において一致した考えはない、むしろ考え方は相当異なっている、そういう状況にあろうかと思っておりますので、「はやとくん」を入れることによって一遍にいろいろな問題が解決するということにはならないというふうに考えております。
○植田委員 いや、私、後でそれを聞こうと思っていたんですが、まず、実際に六割以上の方が使っておられて、それで、なおかつそうした「はやとくん」の使用について、実際それを導入することが正確な、迅速な裁判につながるかどうかは、それは議論の余地はあるんでしょう、いろいろな見解があるんでしょう。現実問題としてみんな使ってはるということは、とりあえずその使用を黙認なさっているんですか。お使いになる分には結構ですよということで、特に、いいの悪いの、けしからぬのけしからなくないのということは、別に見解としてお持ちじゃないということでいいわけですね。
○中山最高裁判所長官代理者 たしか五八%の速記官の方々から、「はやとくん」を使いたいという、そういったものが当局の方に出されておりまして、それは許可されているということで承知しております。
○植田委員 要するに、六割近く希望して許可されているということは、非常に使い勝手がよくて業務の遂行に資するものだということは、当然その点については認知をされているということですよね。そんな、まずかったらあかんと言えばいい話でしょう。
まあ、一応聞いておきましょう。
○中山最高裁判所長官代理者 最高裁判所として「はやとくん」の有用性をどうこうということではございませんで、本人がそれを使いたい、それが速記、要するに記録を残すという意味で別に支障にはならないということから許可しているものでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0004/15404100004008c.html
○小林(千)委員 それで、実際のこの速記がどのようにとられているかということをお伺いしたいんですけれども、実は、私も初めて、先日、実際に裁判所速記官の皆さんがとられている速記の方法というものを見せていただきました。このように目の前で速記官の方が国会の中でとられている手で書く方式とはちょっと違うようで、速記用のタイプライターみたいなものを打って、言葉をいわば記号化するそうですね。それで、その記号を見てそれを日本語に直す、このようなやり方で裁判所の中の速記方式はとられているというふうに見せていただきました。
この日本語に直す方式なんですけれども、従来は、その打った記号を見て直していたわけなんですけれども、その中で、速記官の方々の努力により、自分たちでソフトをつくり上げた、「はやとくん」という名前らしいんですけれども、これにより、パソコンでその記号というものを日本語にいわば翻訳する、こういった作業をできるようになった、こういったことを速記官の方みずからが自分たちで研究をして新しいソフトを開発したというふうに伺っております。
そして、もう一つは速記用のタイプライターなんですけれども、官から支給されているといいますか指定されているタイプライターではなくて、ステンチュラというアメリカから輸入された機械を使っている。そちらの方の機械は、それぞれの人の手に合わせて微調整ができるようになっている。例えば、打鍵の重さですとか、打ち込む深さですとか、手の体格に合わせた間隔も調整をできるようになっていて、キーのタッチも軽いということで、体にかかる負荷というものは大変少なくなっている。こういったステンチュラという機械と「はやとくん」というソフトを使って速記録をつくられている方が多いというふうに伺いました。
しかしながら、この「はやとくん」というソフトも指定外ソフトということで、この「はやとくん」の研究開発についても、自分たちの勤務時間外の時間を使って、いわばプライベートの時間を使って、仕事に対してのことに時間を費やしている。それにかかるお金もすべて自分たちで自腹を切って行っている。その「はやとくん」も、認められていないソフトなので、支給をされているパソコンにインストールすることができないから、それを使うためには、自分の、私物のパソコンを持ち込んで使わざるを得ない状況になっていると伺っています。
また、そのタイプライター、ステンチュラなんですけれども、これも、アメリカのメーカーで、そこから自分たちで輸入をしている、約四十二万円ぐらいかかると言っていました。四十二万円、仕事のために出費をするんですから、自腹を切って、これは大変大きな負担だと思うんですよ、私は。
このように、自分たちで自助努力をしながら、仕事にかける情熱を持って勤務に当たっている、事務の改善に対して大変大きな努力をなさっていることに対して、私は大きな敬意をあらわさなければいけないと思っているわけなんですけれども、最高裁の方は、何で、とても有用な「はやとくん」ソフトを今インストールすることを認めていないんでしょうか。そして、このような速記官の方々の努力というものをどのように認識されているのでしょうか、お伺いをいたします。
○中山最高裁判所長官代理者 裁判所では、現在、例えば全国の裁判所をつなげるJ・ネットというシステムをつくっておりますし、あるいは全庁でLAN化を進めているところであります。
先般の内閣官房の情報セキュリティ対策推進会議でも、各省庁の情報システムの脆弱性というものが指摘されましたが、その最大の要因は、内部ネットワークに個人用の端末をつないだり、ソフトを入れることにある、そういったところは非常に慎重に考えなければならない、こういうようなところでございました。したがって、今後こういったシステムを全国展開するに当たって、相当慎重な配慮というものをしなければならないのが一つであります。
それからもう一つは、もともと「はやとくん」は、名古屋の遠藤さんという速記官の方が開発されたというものでありますけれども、NECの98のパソコンをベースに最初になされ、その後DOS/V、それからウィンドウズということで、いわばマイクロソフトがいろいろ変えてきた、そこに合わせてOSを合うように変えてきたというわけでありますけれども、裁判所の方も、その間、実は、MS―DOSからウィンドウズ三・一、ウィンドウズ95、98、そして二〇〇〇、XP、このように進んできているわけであります。そういった中にそれまでのOSに基づくものを入れましても、それはなかなか一緒に稼働しないということにもなりますし、また、そのソフト自体をインストールした場合には、そのメンテナンスを一体どうするのか、あるいは、ウイルスチェック等でいろいろ問題が起きてきた、やはりソフトの相性というものがございますから、システムに影響を及ぼしたときにそれはだれが責任を持ってやるのか、こういったところの問題も非常に難しいものがございますので、この辺の保守管理体制が整えられて初めて認められるということになるわけであります。
このようなシステム上の制約から、私用ソフトのインストールについては、これは慎重に対応しなければならないということを御理解いただきたいと考えますが、速記官の執務環境の整備については、職員団体からも非常に強い要求が出てきているところであります。きょうも後ろに私どもの職員団体である全司法の委員長がしかとにらみに来ておりますけれども、そういうような職員団体の意見も十分聞きながら、できる限りの努力をしてまいりたいと考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15903120004003c.html
裁判所の職員の中で、速記官の皆さんの問題について質問をいたします。
昨年の質問の際も、今の裁判でも、そして将来の裁判員制度の下でも、速記官の皆さんの技術や意欲を大いに生かすべきだということを求めました。その際に、速記用の反訳ソフト「はやとくん」のインストールを官支給のパソコンにもできるようにするべきだということを求めたんですが、十二月に実現をしたとお聞きをいたしました。その経過について、まず御報告をお願いします。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 通称名「はやとくん」と言われております反訳ソフトは、速記官自身が開発したものですので、これを官支給のパソコンにインストールするには、当該ソフトが裁判所内の標準的なシステム環境に影響を与えないということについて検証を行う必要がございましたが、昨年六月にこの検証を実施するということを決定いたしまして、全国の速記官の意見や執務の実情等を踏まえて検証対象とするソフトを特定いたしました上で、十月に検証実施に着手いたしました。
検証の結果、「はやとくん」ソフトが裁判所の標準的なシステム環境に影響を与えない旨の報告書が提出されまして、インストールについて問題がないということが明らかになりましたので、十二月上旬にそのインストールを許可したものでございます。
○井上哲士君 私、これまでは、この「はやとくん」の有用性について検証すべきだということを質問いたしますと、そういう今おっしゃったようなセキュリティーの問題があるので有用性の検証ができないんだっていう御答弁をいただいてきたんですね。
今の経過でいいますと、セキュリティー等の問題についてのみ検証をしたということになりますと、この有用性っていう問題は、局長は地裁時代にもごらんになっているんだと思いますが、その速さ、正確さっていうことについてはあえて検証するまでもない、有用性が高いと、こういう判断だということでよろしいんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 速記官は、この「はやとくん」ソフトを自ら開発いたしまして、それからその改良ということにつきましても様々な努力を重ねておるというところでございますので、その有用性につきましては、速記官が自らがそのような使用形態を取っておるというところから、言わば外から見て観察をして検討しておるということでございますが、その点も踏まえまして今回のインストール許可ということに踏み切ったというわけでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0003/16203290003007c.html
この法案については、私も昨年もここの委員会でこの法案改正について質問をさせていただきまして、ことしも同じ質問を実はしなければいけません。というところに、毎年やっているところに根本的な問題があるのではないかなというふうに思っているわけでございます。
昨年は、この日切れ法案の中に裁判所法の一部改正というのもありまして、そこの中で裁判所の速記官の方々のあり方というものが問題になっておりました。これは、平成九年のときに裁判所の速記官の養成というのが事実上一時停止というふうになっておりましてから、毎年毎年、この日切れが出てくるたびに法務委員会で議論の種にもなっている問題でございます。
昨年、この質問をして以降、最高裁の方では、速記官の方々が独自に開発をされた反訳ソフトの通称「はやとくん」が、昨年の十二月にインストールが許可されたということを私も速記官の方から伺いまして、本当に速記官の方々の自助努力というものが職場の中で報われたなというふうに、よかったと思っております。
つきましては、昨年質問をいたしました答弁につきまして、何点か確認をしておかなければいけないところがございます。
このように、裁判所速記官の皆様は御自身でさまざまな自助努力をしながら仕事に携わっていらっしゃるわけでございます。そのような速記官の方々の執務環境の整備につきまして、昨年、整備についてはできる限りの努力をしてまいりたいというふうに御答弁をいただきました。昨年から一年間でどのような環境整備が行われたのか、そして、これからどのようにさらに取り組んでいかれる予定なのかを御質問いたします。
○園尾最高裁判所長官代理者 昨年の通常国会において御質問を受けて以後、現在までの間に検討いたしましたことの中で最も大きいのは、ただいま御指摘のありましたいわゆる「はやとくん」ソフトを裁判所の業務用パソコンにインストールすることを許可したことでございます。
「はやとくん」ソフトは、ただいま御指摘のありましたとおり、速記官がみずから開発をしまして、その上に、ステンチュラという機器もみずからの負担で購入をして業務に使っておるということでございまして、これについて裁判所のパソコンで使いたいという強い要望があったわけでございますが、裁判所の業務用システムのソフトに悪影響を与えないことが確認されていないということでそれまでは認めていなかったわけですが、昨年秋に専門業者にソフトを Permalink | 記事への反応(1) | 23:38