はてなキーワード: 誤記とは
かつて、Second Lifeでクーロンズ・ゲートの世界観を再構築した『KOWLOON』SIMがあった。
オリジナル版でアートディレクションやキャラクターデザインを手がけた方々が作ったものなので、準公式とも言えよう。
当時、期待いっぱいで遊びに行ったのだが、そこはオリジナル版を遊んでいた時の緊張して怯えながら散策する楽しみを味わう空間ではなく、良くも悪くも「クーロンズ・ゲートの世界観を模したテーマパーク」だった。
オリジナル版で表現されていたあの怖くて魅力的な世界は、表層だけ真似ても再現できないのを知った。
クーロンズ・ゲートの魅力はグラフィックや音楽だけにあるのではなく、小道具や地名の名付け方、脚本のセリフ回し、物語の展開、そういったものすべてが組み合わさって存在している。
それらを構築した人物抜きでオリジナル版を愛したファンを満足させるコンテンツを作れるのか?
今回の「クーロンズゲートVR」はSecond Life版と同じ方々が主軸になって作っているそうで、個人的にはまた「似て非なるクーロンズ・ゲート」になるのではないかと不安に思う。
クラウドファンディングのページには
を作ると書いてある。
今回作るのは「クーロンズ・ゲート」なのか、「クーロンズゲート」なのか、「クーロンゲート」なのか?
間違えないでほしい。
ナカグロ(・)が抜けてしまうのは百歩譲るとして「クーロンゲート」は看過できない。
オリジナル版のタイトルの誤記を見過ごすようなプロジェクトは、一体どんな成果を出すのだろう。
取りあえず結論。
RETRIPがFind Travelの内容をパクっている(引用している)が、その際のリンクURLを全て微妙に変化させている。
ドメイン名をわざと誤記しているので、引用元にリンクジュースが一切渡らないようにしている。セコすぎる・・・
http://megalodon.jp/2016-0906-1218-55/https://retrip.jp:443/articles/7236/
http://megalodon.jp/2016-0906-1221-26/https://retrip.jp:443/articles/7236/?page=2
http://megalodon.jp/2016-0906-1221-20/https://retrip.jp:443/articles/7236/?page=3
http://megalodon.jp/2016-0906-1225-14/https://retrip.jp:443/articles/7236/?page=4
■正しいドメイン
find-tavel.jp
find-trvel.jp
find-avel.jp
find-trael.jp
何のためにこんな浅はかなコトをしているのか理解できないが、程度はうかがい知れる。
バレた時に「うっかりミスしてしまいました!」とでも言えると思っているのだろうか。
※被リンクが欲しい人! 今でしたら全てのドメイン取得できますよー笑
それと、二番煎じ、三番煎じ、四番煎じ・・・・ キュレーション(パクレーション)サイト同士でコンテンツの質を落とすのはどうでもいいが、
せめて最低限の確認をした正しい情報をアップしてもらえないだろうか。
この「RETRIP」にしろ「Find Travel」の記事にしろ、内容が間違いだらけ。しかも説明とは全く別の場所の写真を使っていたりと本当にヒドい内容。
それでも該当の地名ワードでGoogle検索にて上位に表示される。これで困るのはこのコンテンツを見たユーザーと地元の人たち。
いったい彼らは誰のために何のために、こういった不正確なコンテンツをアップしているのだろうか。(まー聞くまでもないけど)
現地で取材して細かな情報をアップしろとは言わないが、せめて一度でもその場所に行っていて、自分の目で見た風景(写真)をアップして、
メディアとしての自覚やプライドが1ミリでもあるのなら、本当にそのような運営になって欲しい。(まー無理だと思うけど)
何にせよ諸悪の根源はこういった手法でアクセスが集まるためで、Googleも限界なんだろうと思うと秋の風が少しすずしく感じる。
1年位のあいだ3ヶ月更新の派遣社員で働いていたんだけど、毎回就業条件明示書が遅い。
更新満了日の数日前に来る。いくらクレームを入れても直らなかった。
今日で更新満了日だけど、今回はついには最終日にも来なかった。
派遣会社の営業に電話したらもう今日書類送ったとか悪びれもなく言うので
その瞬間、営業が激高しはじめたけど、
時給も条件もわからないのに働けませんって言い返してしばらく言い争いになって電話切ったった。
向こうは法律的には契約前に届けばいいとか言ってたけど俺が悪いの?
契約はお互いの合意があってはじめて成立するものだから遅くても一週間二週間前に送って当たり前だと思うんだけど。。。
そもそも今回なんて契約前に届いてないし
何にせよ俺は無職になったった。
追記:
xsinon なんかよくわからんが腹のたつ派遣会社だな。どうせマニュアル化されたものを通達するだけだろうになぜ送ってこないんだろ。辞めて正解だよ
派遣先の対応が遅くて、派遣先と派遣会社間の契約を早く結べないらしいです。
派遣先との契約確保してないから、派遣社員との契約も結べないと。。。
それは派遣会社営業の折衝力の問題で、そのリスクを派遣社員に押し付けるのも違うと思うんですよね。
とりあえず今はこれだけでご容赦願います。
明日からの契約の就業条件明示が届いていないので契約に同意していなければ判子を押して返事も出していないです。
契約の合意ができていないというかできない状況です。そのため、ネットで見る限りは法的に問題ないと思われます。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1598580.html
直したった
まずは、お忙しい中貴重なお時間を割いていただき誠にありがとうございます。原価について色々な話が出来て大変うれしく思います。また複数のコメントを頂けましたので、思うところを書かせて頂きます。
受注生産品でも間接費の配賦はあるよね
勿論そうです。個別原価計算であっても、総合原価計算であっても、間接費の配賦は行います。例えば、電力使用量に応じて、電力の配賦処理等を行うとしましょう。個別原価計算では、明確に特定の単位、その代表例が指図書ごとに電力使用量を定める必要があります。一方、総合原価計算ではその単位がより大きな工程単位で集約を行います。
ここで『総合』『個別』というのは、明示的な基準があるというよりも、あくまで程度の問題と考えることが出来ます。工程の単位を限りなく小さくすれば個別原価計算に近づきますし、逆に指図の単位を限りなく大きくすれば総合原価計算に近づきます。
重要な点は、何をマネジメントの単位とし、コスト集計の単位とするのか?です。当然、細ければ細かいほど、当該製品の正確なコストを計算できますが、その一方で業務負荷はあがります。特に多段階の製造工程を持ち、それぞれで個別原価計算を行い、かつ後工程の指図への費用計上を実際原価で行うとなると、在庫管理も含めてたいへん煩雑になります。
と、いう話を書こうと思ったのですが、もしかして消されちゃいました?(更新ボタン押したら原文が見えなくなっちゃったのですが)
ご指摘頂いた箇所ですが、最終的な製品原価を計算する方法についてまとめたものです。製品原価の計算には、
の2点があるという点までは、認識は一致するかと存じます。ご指摘の内容は、『語の使い方』として『原価標準に生産量を掛けて標準原価を求める』作業を『標準原価計算』と言ってしまうところに疑問を抱かれているものかと思います。この辺りの語の用法は、文献や一般的な企業でも結構まちまちなところがあって、いつも現場でも苦労するポイントの1つです。。。例えば、多くの文献では、
は別物である!という記載がありますが、原価標準という語は基準の中には無かったかと思います。また、ご指摘頂いた
という意味の話、一連の標準原価による会計処理であれば、基準の中の語を使うと『標準原価計算』ではなく『標準原価計算制度』といったほうがいいような気がします。とはいえ、一番一般的な使い方としては、『原価標準の策定』を指して、標準原価計算と言っているような気もしなくも有りません。一般的な用法よりも正確な記載があれば、なるべくそちらに合わせたいのですが、はっきり決まった言い方も無いような気がします。一番良く見かけるのは、こういった書き方でしょうか。
http://kanauka.com/kakomon/ap/h22a/image/aph22a076.jpg
標準原価計算から標準原価の計算に書き換えるか・・・。うーむ。。。
実務上、使ったことはありませんが、存在自体は知っていますよw 確か、イクラとサケ、ナフサとガソリンとか、そういった例で学んだ記憶がありますねえ。実際に使ったことは無いので、ちょっと記憶が薄れておりますが、
といった際に、収益獲得能力で発生費用を按分せよ、とかいう話でしたっけ?(うろ覚え)文章の意図は、まさにご指摘頂いた『原価計算基準19、20』に『連産品』が入っていなかったので、ここを見ながら書き写したとも思えないので、敢えて意図的に入れたのかな?とすると、何かどこかで使っている連産品とは別の用語なのかしら?と思った次第です。多分、誤記ではあると思うのですが・・・。
なお原価計算基準は、今もファイリングしてデスクの上においております。直接参照することは殆ど無いのですが、短い中によくまとめたものですよね。自由度が高い分野ではありますが、その分、実務では色々と各社各様で面白いのが原価ですね。
はてブにはまともな人が多いと思っていたが、オスプレイに関する限り、とんでもないデマを飛ばす人が圧倒的に多い。関東大震災のときの「朝鮮人が……」というデマにも匹敵する、とんでもないデマだ。
本日の読売新聞に、熊本地震の際、自衛隊のヘリコプター CH-47 が整備中で飛ばなかった、という記事があった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160515-OYT1T50135.html
熊本地震発生の約1週間前、CH47の点検で翼を回転させる部分近くに異常が見つかり、飛行を続けると事故が起こる恐れのあることが判明。自衛隊は全機の運用を中止して一斉点検を実施した。熊本地震後、自衛隊はCH47の出動を決めたが、多くが点検中で、被災地での救助・救援活動には、10機程度しか稼働できなかったという。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/20160515-OYT1T50135.html
はてなーの多くは、「自衛隊ヘリが使えなかったのか。これでオスプレイの有用性がわかっただろう。やっぱりオスプレイは必要なんだ」と思っているようだ。だが、これは勘違いだ。
一部のブコメ(blueboy)でも指摘されているが、上記のネット記事は簡略版にすぎない。元の記事にはもっと情報がある。特に重要な部分を引用しよう。
自衛隊のヘリは、維持整備の予算が不足し、稼働率が低下傾向にある。
(読売新聞 朝刊 2016/05/16 )
つまり、金がないから、維持整備がろくにできなくて、そのせいで、まともな稼働率を上げられないのだ。「翼を回転させる部分近くに異常が見つかり」というのも、1986年ごろから導入されたポンコツの機体には十分な点検や修理が必要なのに、その点検や修理が不十分だから、ポンコツ状態が軽微なうちに発見・修理ができなかったわけだ。
だから、この根源は、自衛隊に金がないことだ。必要な維持整備費さえもないありさまだ。そして、自衛隊がこれほどにもスカンピンになったのは、オスプレイという超高額機を購入するせいだろう。オスプレイを買わなければ、その金で維持整備の費用をまかなえたのに。
つまり、オスプレイを購入するせいで、既存のヘリコプターの大半が使いものにならなくなってしまったわけだ。
さらに、本当ならば、ポンコツの CH-47 や、もっと古くて退役した CH-46 の代替機を購入することが必要だ。それは、AW101 (日本名 MCH-101 )というかなり新しい機体だ。
http://bit.ly/1Xf7sVK ( Wikipedia )
この機体ならば、21億円*で買えるので、オスプレイ**のほぼ 10分の1の価格で済む。オスプレイを少数だけ配備するよりも、AW101 をその 10倍の数で配備する方がずっと有益なのだ。
* 21億円という数字は、210億円と誤記していたので、訂正しました。
** ただし、周辺装備込みの調達価格。周辺装備は、減らせる。
* * * * * * * * *
さらに、大切なことがある。熊本の地震で、オスプレイが役立ったという話は、ただのデマだということだ。そのことは、検索すれば、すぐにわかる。理由を知りたければ、下記からわかる。
簡単に言うと、こうだ。
(1) オスプレイが運搬したのは、18日の午後になってからで、遅すぎた。
(2) そのときにはすでに道路が開通して、トラックが物資を運搬した。
(3) オスプレイが運んだのは、最後にオスプレイのために取っておいた少量の1回分だけ。
(4) オスプレイが垂直離陸するためには、重たい物資は運べないので、重たい飲料水などは積み込めず、軽量の毛布などを運んだだけだった。
(5) 自衛隊の基地から出た自衛隊ヘリが荷物を軽空母に下ろした。そこで荷物をオスプレイに積み替えて、オスプレイが荷物を軽空母から被災地に運んだ。
(6) しかし、自衛隊のヘリが直接被災地に運べば、途中で積み替えることもなく、1回で済んだのだ。なのに、オスプレイに運んでもらうために、わざわざ積み替えた。これは余計な手間と時間がかかるだけで、まったくの無駄だった。
要するに、オスプレイが運んだ荷物は、ほとんど無意味のものだけだった。単に「オスプレイは役立ちますよ」という宣伝のために、オスプレイを使っただけだった。そして国民の大部分は、そのペテン行為にだまされて、役立たずに終わったオスプレイを「すごく役に立つ」と思い込んだ。こうして、まんまとだまされた。はてなーもだまされて、ブコメにオスプレイ礼賛を書き込んだ。
しかし、そのせいで、ヘリコプターはポンコツの CH-47 ばかりとなり、維持整備費もろくに出ないありさまだ。本来ならば AW101 を大量配備できるはずだったのに、それもできず、やたらと高価格のオスプレイを少数だけ配備することになった。本年度はたったの4機だけだ。
http://www.sankei.com/politics/news/151212/plt1512120010-n1.html
つまり、せっかくのヘリ空母のひゅうがなどを配備しても、それに搭載するためのヘリコプターはろくにない、というありさまだ。11機搭載できるヘリ空母に、4機しか搭載していない。うち1機が MCH-101 だ。
ヘリのないヘリ空母。ひどい無駄だ。戦艦大和の再来とも言えるほどの無駄。オスプレイの購入をやめて、 AW101(MCH-101) を大量配備していれば、こういう馬鹿げたことにはならなかったのに。
──────────────────────────────
※ 追記
南ルートは17日に開通。北ルートは18日正午に開通 (NHK)
オスプレイの輸送量は少しだけ (以前のホッテントリ)
オスプレイは、4機が6日間にわたって運搬したが、それは働いているフリをしているだけ。実際には普通のヘリの1機が3~4回ほど運搬すれば済む分量を、小分けにして、何度も少しずつ運んだだけだ。
(仮に、「働いているフリをした」のでなく、実際に最大限に働いていたのだとすれば、オスプレイの積載可能量は、普通のヘリの1~2割程度しかなかったことになる。無能。精一杯まじめに働いても、他人の1~2割程度しか仕事をしないのだから、無能。つまり、だましたか、無能か、どちらかだ。私は「だました」のが真相だと思うが。)
ブコメに返信しておく。
> 必要なのは中段の1-6について増田なりの根拠を示すこと。
それをやると、ものすごく長くなるんだよ。本記事の数倍の長さになる。とても増田に書くような話じゃない。
そもそも、私が書かなくても、Google 検索結果のページに同趣旨のことが書いてあるんだから、いちいち私が書く必要はないだろ。リンク先をクリックするだけでわかるんだから、クリックする手間を惜しまないでくれ。そのくらいの手間をものぐさがらないでくれ。
あと、(1)~(3) の事実に対しては、その短文を検索語にしてググるだけでも、該当のページがいくつか見つかる。
(4)~(6)については、下に記してある YouTube の動画(ひゅうが)からわかる。
> 「google:オスプレイ 必要なかった」をソースにしてるのは流石に笑うところだよね
これはソースではない。ソースをいちいち並べるのは面倒臭いから、ソースを探す方法を示しただけだ。上で検索結果の一覧が出るが、そのあと、各ページを読むと、各ページにソースがたくさん見つかる。そういうこと。つまり、ソースを示しているのではなく、ソースの探し方を示している。
あとね。ソースソースとうるさい人がいるが、ここ一カ月間のマスコミのニュースがソースだ。マスコミの情報ぐらい、自分で探せ。ものぐさがるな。ちょっとググれば、すぐに見つかる。(専門知識と勘違いしていないか? 時事ネタだぞ。)
たとえば、すぐに思いつくが、これを見ろ。
> 金がないのは人件費と装備類がどんどん高くなってるのにいつまでも1%縛りしてるからでしょ。
オスプレイを買う金なら 3900億円もあるよ。この金を使うべし、という趣旨。ヘリを買う金なら、たっぷりあるんだ。
> オスプレイが完成するずっと前からマトモな整備費も代替機も来なかったというのに、時系列が無茶苦茶すぎる。
「オスプレイを買わない。かわりに整備費を増やす」という方針を決めておけば、数年前から、整備費を増やすことができた。そうすれば、今回の問題も発生しなかったはずだ。
オスプレイを買うのは昨年度からだが、方針の決定は数年前からできた。「オスプレイを買おう」と決めたころに、方針変更はできた。
なお、オスプレイの購入費用は、2015年度の予算で支出されている。すでに金は出されてているんだよ。金を出したのは、2015年度。実際の納入は、2018年度。
http://www.sankei.com/politics/news/151212/plt1512120010-n1.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160323-00010001-saga-l41
時系列を正しく認識すべき。「オスプレイはまだ納入されていないから、まだ金も出していない」と思うのは、間違いだと理解すべき。
> 自衛隊機が軽空母まで運んで積み替えて運んだとか、それこそデマじゃん
ソースを見ろ。検索結果からさらに探せば、次のページが見つかる。
これは「オスプレイの救援物資輸送 護衛艦ひゅうが→南阿蘇村」という動画だ。これを見てから文句を言ってくれ。
あと、いちいち私がソースを見せるまでもない。きみがちょっとググるだけでも、ソースはいっぱい見つかるはずだ。
私の示した事実に対して、「ソースがない」と文句を言う前に、自分でちょっとググるぐらいの手間をかけろ。ググる方法がわからないなら、「ググり方を教えくれ」と頼めばいい。
> 軽空母で積み替えただの、飲料水は重くて運べないだの、お前こそデマ飛ばしてんじゃねーよクソが。
これもすぐ上の動画を見ればわかる。ひゅうがで積み替えている。あと、積み替えが馬鹿馬鹿しいということは、私だけでなく、他の人も指摘している。
「飲料水は重くて運べない」というのはデマではない。オスプレイの最大積載能力を発揮したときには、滑走モードで離陸できるだけで、ヘリモードでは離陸できない。ひゅうがはヘリ空母としての運用が前提だから、オスプレイがひゅうがで勝手に滑走するわけには行かない。
ただ、「飲料水は重くて運べない」というのは、少し表現がまずかった。「まったく運べない」ということはなかった。少しぐらいなら運べた。ま、当り前だが。実際、少しは運んでいる。その意味では、表現は適切でなかった。この点は、お詫びします。(ただし趣旨は間違っていない。搭載燃料などの重量を考えると、積み荷の量はあまり増やせない。)
> MCH-101は海上型で調達価格は一機55億。ちなみに三発で稼働率・評判ともによろしくない。
価格は、その通りだけど、それは国内生産だからだろ。輸入したら、MCH-101 でなく AW101 なんだから、 21億円だ。Wikipedia にはその価格が書いてある。一方、オスプレイは国内生産にはならない。なのに、オスプレイを輸入価格で評価して、AW101 を国内生産価格で評価するのは、変だろ。AW101 も輸入価格で評価しろよ。
稼働率が低いのも、国内生産(ノックダウン生産)だからだよ。故障したときの部品が足りなくて、まともに稼働していないありさまだ。
http://blog.goo.ne.jp/harunakurama/e/274548f5fb079aac8330d1bc546fbed8
この問題も、国産をやめて、輸入に切り替えることで解決する。(ノックダウンでなく、ライセンス生産でもいい。ただしコストは上昇する。)
なお、ノックダウンが駄目なのは、製造責任が日本のヘリ会社になるからだ。元のヘリ会社が製造責任をもてば、故障したときの部品も入手が楽になる。
> 人をまともかそうじゃないかって
「まともじゃない」とは言っていないだろ。「まともだ」と言っているだけだ。「あの人はまともな人だ」と褒めるのは、悪いことなのか? 私が人を「まともじゃない」と書いているかのようにブコメするのは、やめてくれ。
【 参考情報 】
積載量についてググってみたら、面白い話が見つかったので、紹介しておく。
空虚重量
MV22はVTOLだと燃料5tと貨物3tで行動半径600kmだなw
チヌークはJAなら燃料6tと貨物5t積んで行動半径500kmとw
出典:http://echo.2ch.net/test/read.cgi/army/1441606513/585-n
oooooo4150 今日はぎりぎりやな
23:57に投稿したので、日付が変わるギリギリだったってことですね。
「日付が変わるから早く投稿しなきゃ!」みたいな気持ちはないんですが、
生活のリズムとして、日付が変わる前に寝たいので、この辺りの時間に投稿することが多いですね。
furutanikaede はじめて読んだ。今まで飛ばしていたけど、なんつーか、単純接触の原理の影響を感じた自分にブクマ
増田っていう、全てのコンテンツが縦長に連なるサイトだからこそ、おこる現象かも知れませんね。
ただ、六歳なのに難しい言葉を知ってますね、うにの子に単純接触の原理を感じて、お姉ちゃんのような立派な女性になってくださいね。
僕も方言で、頑張るぞいや、と言っているわけではなく、
先進的な渋谷区に感謝する声優さんへのリスペクトで言っているので、
のりぴー語に突っ込むの難しいですね。
おつかれさん。
本当にこの週の土日は疲れました。
ただ、のど元過ぎればで、今となってはどうでも良い感じでもありますね。
hungchang よかったむきゅーとは。
むきゅー! は無休でも、無給でも、無窮でもないないです。(マジレス)
oooooo4150 朝食抜きすぎ
たまに食べても、電車の中とか、職場とかで、おにぎりとか食べるぐらいで。
体に良い悪いは兎も角、午前中の仕事のパフォーマンスが午後と比べて悪いってこともないので、
それは俺でも怖いなあ
でもそれだけじゃ警察に連絡しても決め手にならなそうだし、どうすりゃいいんだろうね?
誰かがアパートに入ったんじゃないか? という妄想? に駆られた日へのトラバですね。
今思うと、換気扇付け忘れて、シャワーを置く場所を間違えただけで、そんなわけないのに、
変な話ですよねえ。
まだまだ、心の病が治ったわけじゃないんだ、と思い直しましたね。
それはそれで、進化前のタネボーとコノハナの立つ瀬が無い気もして微妙ですね。
病気で行動不能に陥る回数が減るぞ
まじで
色々調べてるんですが、諸説あって難しいですね。
飲めば良いってもんでもない、という意見もあって、中々手を出せないでいます。
最近、オヤツをビスコにしてるんですが、意味ないですかね?(あるわけない)
お疲れ様です!
これからも頑張るぞいやです。
あのー、食事内容なんだけど肉(タンパク質)を意識して摂取したほうがいいですよ。
でも、あれなんでしょ、肉だけでも駄目なんでしょ。
うーむ、栄養の話は奥が深すぎて難しい。
菊やのアイスクリームラーメンとかあるので、ちゃんと考えれば美味しいかもしれませんね。
ごめんなさい、普通に間違えました。
ゲートキーパー"ズ"の話題を書いてたので、その流れでつけちゃいました。
msdbkm 全部書いてあった。お恥ずかしい。http://anond.hatelabo.jp/20160301221134 http://anond.hatelabo.jp/20160301221218 http://anond.hatelabo.jp/20160301221329
こちらこそすいません。
たしか、女探偵のアニメが無い、って書いたらブコメで大量に教えてもらえたっていう増田に乗っかっただけで、
msdbkm 王とサーカス、積みっぱなしだったんでした。思い出させてくださってありがとうございます。
そうえば、ミステリ感想ブログは別に運営してるので、そっちを更新した方がいいか?
とか思って、王とサーカスも読んだけど、ゲーム日記で感想書いてないんですよね。
ただ、ミステリ感想ブログの方も更新してないので、なんやねん感があります。
”おちごとうんちょうんちょ。”
幼児語を使うのもほどほどにしようと思いました。
長居。
すいません、もう少し縮めればよかったですね。
Re-KAm よかった
oooooo4150 愛に溢れてる
htnmiki これは人生だな
ポケモンは大好きなゲームのシリーズなので、熱く語ってしまいました。
終わらないコンテンツとして、これからも末永く続いて欲しいです。
「ポケモンをプロデュースする会社」であるところの、株ポケが絶対に止めなきゃいけないことだったと思いますね。
もう何度考えても、アレだけは理解できない。
せめて、レア木の実とかにできなかったんですかねえ、
レア木の実なら、eカードのナゾの実っていう前例があったから、まだ納得できたのに。
空気清浄機を買え
あとマスクをしているだけでかなり違う
くる日はすごくくるし、こない日は全くこない。
空気清浄機は高くて買えなかったです。
マスクは外出るときは付けてます、アドバイスありがとうございます。
nezime ゆうきゅー
まだ有給はないので、欠勤って奴ですね。
oooooo4150 お大事に
ただ、結果、仕事を辞めたり、また去年の十月みたいなことにならなかっただけ、よかったと思ってます。
<h3>o- *</h3>
35歳前後だろ
親が重度のオタクだと、年齢を誤摩化せるんですよね。
買いましょう。
今年は全年齢向けのノベルゲやADVが大量に出るので、はずみをつける意味でも買いましょう。
aoi_tomoyuki そんなに面白いか。
面白い、というより身につまされるって感じかなあ。
そういう感じです。
まさに、その人たち周りのレビューを読んで買いました。
低評価ゲームファミリーとか言われてますが、あの界隈のゲーム発掘力ぱない。
やっすい中古のパソコン買って、乳首ねぶりスライムのゲームやりたいもん。
feita 狛枝というキャラが存在しているだけでダンロン2は名作だからな。次回作作ってるみたいだけどアイツを超えるイカレキャラが出てくる気が全くしないレベル。
イカレキャラのイカレ度合いで作品の善し悪しが決まるわけじゃないんですが、
とか言ってたら、まさにその狛枝が登場するアニメをやるという技を使ってきましたね。
ゲームの方はどうなるかわからないですが、とりあえずアニメを楽しみにしてます。
(嘘です、1のアニメを見た後で期待しろって言う方が無理だと思う)
c_shiika 最近、自分がわりとこういうダイレクトマーケティングに弱いタチだと分かって来たので、もう少し押されたら手を出してしまうかもしれない。
六月からのADVラッシュでも、ダイマを仕掛けられるような作品が続くことを祈ってます。
PS2の頃は、全年齢向けで恋愛要素が強いのは、まだ据え置きで出てましたが、
(KIDとか)
本を読む感覚と似てるので、どこでも読める携帯機が相性いいんでしょうね。
feita ファミ通かなんかで見た記憶あったが、なんかグレンラガンのカミナみたいな人が主人公なやつね。ダンロンや逆裁っぽいなら面白そうだな。
ほんまや、グレンラガンのカミナと、ネットハイの俺氏似てるな。
c_shiika 大人になってしまえば大人になるのもそんなに怖くはないんだなって思った http://orangestar.hatenadiary.jp/entry/2015/06/19/080000
なんか、この頃は仕事の不満がたまってたみたいですね。
一月の残業が多いのが悪いだけで、多分客観的に見ると、どっちが悪いとかなかったかも。
ごめんなさい、多い上に全体的な返信になるので、個別引用は無しです。
http://b.hatena.ne.jp/entry/anond.hatelabo.jp/20160209224138
あくまで、僕目線でしかないので、上司目線で見れば、別の意見があるのだなあ。
と、今では納得しています。
ただ、ちょっと、一月の残業が多くて疲れてたのが爆発しただけとも言えるかも。
面倒だろうけど、もうちょい野菜取ったっほうがええで
無休ですか。ご苦労様です。
山場は超えたので、今は楽チンです。
ただ、一月と二月の前半は大変でしたね。
あんま家族とかプライベートのことを触るつもりはないっス。言いたいことはいろいろあるけど。 RT @de_la_palie: @kirik 夜分に失礼致します。今の村井さんは奥さん・息子さんの存在を徹底的に隠そうとしている様で、顔やら個人情報だけでなく存在から隠してるの不思議だ— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
社業に影響するような家庭の事情や性癖その他なら問題視しますが、現状でAppBankにおいて村井さんのご家族は関係されてないので、あんまり触れたくないなあという気持ちです。 RT @de_la_palie: @kirik ご返信ありがとうございます。
以前ニコ生で前社(G社)の上田— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
警察庁は横領についてや、反社に流れたと思しき先についての捜査はしてくれます。ただ、警察に任せましたそれ以上ありませんとは通常ならず、再発防止のために客観性のある委員会を作って社が独自に調べるんですよ。 RT @natural1592: @X_L_E_O_N_X 任意の組織じゃ調— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
もちろん「立ち上げました」で続報がなければ駄目で、進展があって初めて… ということもあるんですが、それ以上に、何よりも経営者の気持ちの問題なんですよね、これ。 RT @X_L_E_O_N_X: @kirik
第三者機関設置の早さがリスクマネージメント面での勝負ですしね。
Ap— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
嘘だと断定できるか具体的に調べなかったら最終的に第三者もどっちが本当だか分からなくないですか。 RT @mon_straiker: @kirik @natural1592 @X_L_E_O_N_X 恐喝って横領した人の嘘だと思うのですがそれでなんでむらいさんや会社を攻めるのかが— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
ここから先は少し想像が入りますが、専権者がそれなりに分析したとしても、恐喝にかかる開示の部分は記述が乏しく、反面がどこまで行われたのか書いてありません。東証に出た書類はうーんという感じです。 RT @natural1592 @mon_straiker @X_L_E_O_N_X 聞— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
不正調査の委託範囲の問題もあるかもしれませんが、詳細版との差分も含めて開示内容が不充分です。証言内容に誤記や反面ができていない可能性があるとすると、これはこれで面倒なことだなと愚考します。 RT @natural1592 @mon_straiker @X_L_E_O_N_X い— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
いや、警察庁は警察庁で横領はしっかりやるでしょうし、使途に対してもちゃんとやると思いますよ。 RT @X_L_E_O_N_X: @kirik @natural1592 @mon_straiker
乏しいとなるならば警察が来てもって感じはしますがどうなんでしょ— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
それは仰るとおりですね。ましてや、今回木村さんは記憶障害だとまで言っていたわけですし、判断は難しいところです。 RT @natural1592: @kirik @mon_straiker @X_L_E_O_N_X FAS事例でカードも使っておらず、遊興費を現金でという供述は頻繁に— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
問題となる遊興費で一晩かなりの金額を使った供述の一方、社も相当の数同席しているとされ、その店舗の反面が行われたのかわからず、また報告書だけでなく当時の書類や証言が出てこないのが謎です。 RT @natural1592 @mon_straiker @X_L_E_O_N_X 山本様に— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
なので、過去の不正事例ならば、恐喝だけでなく横領金額全般の使途についてもっと掻い摘んで流出先について特定されないと「それしか調べてないの」「開示はこれだけなの」となるのは仕方ないと思います。 RT @natural1592 @mon_straiker @X_L_E_O_N_X 山— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
なので、過去の不正事例ならば、恐喝だけでなく横領金額全般の使途についてもっと掻い摘んで流出先について特定されないと「それしか調べてないの」「開示はこれだけなの」となるのは仕方ないと思います。 RT @natural1592 @mon_straiker @X_L_E_O_N_X 山— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
筋論としては貴殿の仰る通りです。AppBank社に質問した内容は他にもいろいろありまして、ご指摘の点そのものではないにせよ違う角度から確認のメールをお送りしていたのですが無回答でありました。 RT @natural1592 @mon_straiker @X_L_E_O_N_X ご— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
本件の調査可能性の点については、社内の人間が共犯であったことに加え、遊興のお供であったことも踏まえて、退職者や店舗への確証どりはもっとできたんじゃないかと思っています。 RT @natural1592 @mon_straiker @X_L_E_O_N_X 初犯でも、1億4800万— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
はい、木村さんは本件で悪質極まりないのは間違いなく、第一の黒であることは論を待ちません。その上で、その木村さんの一連の隠蔽を会社が知りえなかった、だから企業側経営陣に責はこれだけだといわれると微妙な感じがします。他に何かあるんだろうかと。 RT @natural1592 既に判— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
関係者へのヒヤリングについては、上申書とは別の証憑類が流出しており、それを信じるのであれば、いくつか重要な見落としがあるように見受けられます。東証と当局には軽く連絡入れましたが、国税庁はかなり分かっている感じがします。 RT @natural1592 それも調査聞— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
もっと問題なのは、善意の第三者と見ている人物はどうなのかという点です。個人的には意図的にこれを隠蔽したとは思いたくない部分ですが、事前に知っていた話と随分ことなるため、聞き取りを進める前提条件で何かあったのかと感じてしまいます。 RT @natural1592 それも調査聞き取— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
今回の問題は、その遊興費は本当に遊興費なのかということじゃないかと思います。 RT @natural1592 遊興費に使った犯行の場合、聞き取りを行う度に供述が二転三転する事が多々あります。100時間以上かけても、文章に残すとペラ一枚にもならないという事はよくありました。— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
それはそうですね。 RT @natural1592: 因みに、上申書は内容によっては裁判時に木村氏本人にとって不利な存在となるため、創作される事は多々あります。遊興費犯行の特徴で裁判官は取り合わない事が殆どです。— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
木村さんが実刑になるのはもちろんとして、3年にわたって改竄からの横領に気づかないできたという事実は、決済スキームの内容から逆算しても幾らなんでもと思いますし、実際、上場審査で決済方法が変更になってから被害が止まっています。 RT @natural1592 因みに、上— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
AppBankは12月期なので微妙なところですが、個人的には国税庁の判断を待って、という対処ではないかと思いますし、それを匂わせる話は聞かせていただいています。もちろん、現状の方針が最善だという可能性もあります。 RT @natural1592: @kirik もし山本様の— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
他のものが出てくると話は変わってくるかもしれませんが、現時点では貴殿の仰るとおりです。 RT @natural1592: @kirik 築地の国税局と管轄税務署の合同チームが担当する事になりますが、結論は延滞か重加算かの判断だけですね。
木村氏と協力者でお金の流れに入っている人は— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
そのあたりの話は具体的なものが出てくるか待っている状態です。 RT @rukina_99: @kirik サイゲのグラブルの件ですが、アンチラガチャの返金についての問い合わせを行ったユーザーに対して返金しない旨の回答がヘルプデスクからあったようなのですが、消費者庁等の調査結果か— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
これなんですが、報告書の数字みていると時期的にボリュームが出るタイミングがありまして、事業経費が急増する形になるので、事業担当が気づかないとか、突き合わせなどしなかったのかとか、似たような事例を並べて興味あるところではあります。RT @natural1592: 報告書を見るに、成— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
大括りに国税庁の判断かと思ってました、結果を伺うことは可能でしょうか。 RT @natural1592: @kirik 国税庁ではなく、国税局の判断です。月曜日にでも真偽は直接確認できます。— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
自家運営のアドネットワークの経費が急増した時期がありまして、報告書にはありませんが中で気づいていた人はいたんじゃないかと思います。もちろん木村さんが一人でやっていたとのことなので、言いくるめられ発覚しなかったのかもしれませんが。 RT @natural1592 不正に送金する金— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
この辺は微妙なところです。毎日毎週数字をきちんと見て取引管理をしているマネージャーは何かに気づいていたんじゃないでしょうか。 RT @natural1592: @kirik あるタイミングというのは、監査で計上方針を変えたということでしょうね。内部取引の処理を組み替えたので分か— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
それは単なる動画脳というか、ある種の依存なのでは… 病院に相談されることをお勧めします。 RT @mon_straiker: @kirik @natural1592 @X_L_E_O_N_X 動画見ればむらいさんが嘘だとは思えませんが。だから動画を見ないんですよね?— やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 13
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
が2つあるので紹介するぜ!
まずは、花澤香菜『Blue Avenue』!!
こいつはたまげた!「ヘッドホン推奨」だとか銘打つだけはある!確かに音が良い!
そもそも花澤香菜さんの声質的に、音圧を上げればいいというような音楽ではないのだけれども!
このアルバムはニューヨークをテーマにしたアルバムで、いくつかの曲はニューヨークで録音(しかもウィル・リーとかスティーブ・ジョーダンとか参加してる)されているんだけど、
先行シングルはやくしまるえつこ提供曲だったりハウスミュージックだったりと微妙に音楽性がニューヨークっぽくなかった!
でも、このアルバムではそういった先行シングル曲まできちんと馴染んでいてニューヨークの大人な空気感が出ている!
シングルの時の音源からだいぶ音質が変わっている!アルバム用に音を作りなおしているのだ!そのこだわりよう、いいですね!!!
というか単純にポップスとしてこのアルバムレベル高すぎで、個人的に2010年代のベストに入るくらいの出来なんで、一聴の価値アリなんですよ!
マスタリングエンジニア:茅根裕司氏(Sony Music Studios Tokyo)
次が、『TVアニメ『アイカツ! 』オリジナルサウンドトラック アイカツ! の音楽!! 01』!!
これは意外性という部分もあってものすごいびっくりしたサントラだ!
アイカツの音楽を出しているレーベルはランティスで、オーディオ厨にとっては悪名高いところだ!というか音圧競争の元締め的なところだ!
なので普段のアイカツの曲もかなり音圧が強めで、落ち着いた曲でも結構刺激が強い音になっている。子供にあまりよくないね。曲自体はすごくいいのに。
……なんて歯がゆい思いをしてきたんだけれども、なぜかこのサントラだけはマスタリングエンジニアが普段と違う!!
2枚目以降のサントラはいつもの人でいつもの音になっているので、続けて聴いてみると音の傾向の違いが丸わかりだ!!
そして、なぜかこのいつもと違う人のマスタリングの質が異様に高いのか、音の良さが段違いなのである!!
なんだか音の広がりがすごい!立体感というか、奥行きがちゃんと出ているので感動してしまった!!
いやマジで、アニメサントラの中でもかなり上位に入るんじゃなかろうか。
ちなみに、MONACAサウンドのBGMは耳に馴染むので最近TVでもよく使われているのを耳にするぞ!!
以上だ!!ARIAのサントラも質が高いらしいが、残念ながらまだ聴けてないので除外だ!
他にも音がいいのがあったら教えてくれ!
俺個人は、集団的自衛権なしで今までやってきたのが不思議という考えなんだよね。君が期待する硬派な説明でなくてすまんが俺の理解は以下のとおり。
君の最初の質問「どのように抑止力やそうしたものが高まったのか」に戻る。
日本が集団的自衛権を絶対に行使しないことが分かっている前提なら、日本と利害が相反する近隣のC国の指導者は以下の行動をとることによって、日本の総合的軍事力を削ぎ、自国の意志を日本に強制(要するに侵略)することが可能である。
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
主 文
原判決を破棄する。
理 由
上告代理人菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩舩榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一
一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求に
おいて特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の特許請求の範囲記載のとおり認定した
上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明の進歩性を否定し、本件審判請求は成り
立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)な
いし(10)の記載がある、というのである。
二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈
を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らか
であるとして、これを取り消した。
1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと
同義)からのリパーゼ(以下「Raリパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹸化により遊離するグリセリ
ンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、Raリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する
方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明の構成、すなわち、その特許請
求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び/又は
蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪
をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自
体公知の方法で酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成と実質的に同
一である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法の
改良を目的とするものであるから、Raリパーゼを使用することを前提とするものということができる。
2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明の発明者は、Raリパーゼ以外のリパーゼはRaリパーゼ
のように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリド
の測定には不適当であると認識しているものと認められるから、発明者が、右のようなトリグリセリド測定に
不適当なリパーゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載した
ものと解することはできない。
3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、Raリパーゼを指すものということ
ができる。
4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技
術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、
5 そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定
はないが、Raリパーゼを意味するものと解するのが相当である。
三 しかしながら、原審の右の判断は、にわかに是認することができない。その理由は、次のとおりである。
特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性につ
いて審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る
発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した
明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一
義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明
の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細
な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとす
る発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二
号の規定(本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規
これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載
には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右
のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限
定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的と
するものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであ
り、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本
願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当
業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けら
れているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけである
ことのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないという
べきである。
四 そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼ
はRaリパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はRaリパーゼに限定されるものであると
解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明
の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響
を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断する
までもなく、原判決は破棄を免れない。
よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七
条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
裁判官 木 崎 良 平
明細書抜粋
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸
化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土
類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」
発明の詳細な説明
(1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド
(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリンを
測定することによりこの測定を行なっている。」
(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな
ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70
℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和し
かつ遠心分離しなければならない。」
(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス
(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう
る時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想
外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」
(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の
非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが
必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合の機械的な実験室試験にとっ
ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成
し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」
(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること
にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす
る石けんを分離する必要性も除かれる。」
(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ
リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子
数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で行なう。」
(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」
(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ
ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―
(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー
ゼ 0.1~10.0mg/ml」
「最低」と書いたのは誤記だ。すまんね。
先日、地方の食品会社の通販部門からの注文受付のメールが、プロパイダ提供のメールアドレスに届いた。メールアドレスは【masuda@email.プロバイダ名.or.jp】という、ローカルパートが名字の「masuda」になっているもの(別に隠す必要もないっていうか、or.jpで隠せてないから書くと、ぷららメールだ)(あと、念のため書いておくと、ここでの"masuda"は慣例上・便宜上で使っているだけなので、もしかしたら実際に利用されているかもしれないmasudaぷららメールアドレスに「お前匿名ダイアリーなんて書いてんの、だっせえ」とかメールしないように)。
注文をした覚えはない。読み進めてみると(僕は関東の増田なのだが)注文主は北国の増田さんであった。ご丁寧に住所氏名年齢電話番号まで書いてあった。
つまり第四レベルドメインの"email"という部分が、"amail"とか"imail"とか"dmail"といったぐあいに使いまわされているので、たった一文字打ち間違えるだけで、安直に名字をローカルパートにした同姓の別人の所にメールが行ってしまうわけだ。kageyunokoujiとかsamuragouchiとかならともかく、masudaは珍しい名字でもないので、アルファベット全種類分使われているかもしれない。
今回は食品だからまあいいようなものの、これが成年向け雑誌とか増毛剤とかシークレットブーツだったりしたら、大惨事になっちゃうだろうなあと思いつつ、その食品会社の存在を確認した上で連絡した。北国の増田さんがメールを誤記入したのは論外ではあるが、親の年のような年齢だし、入金がまだだったようなので。
というかこの食品会社も、名前と住所と注文内容くらいまではいいとして、年齢まで送ってくるのは書きすぎのような気がしてきたぞ。どうなのだろうか。
こうしたことは自分の身にも起こりえないことではないし、もし仮にセンシティブな商品を買うのであれば、誰かが使いそうなアドレスを避けたほうがいいのだろう。コピペすればいいだけの話だが、思い返すと、ぱぱっと手打ちで入力したこともあったような…とりあえずAmazonの登録メールをmasuda@~から別のに変えようと思った。
日記に書くほどの内容でもないが、ここに書くことでいずれこういうミスをする運命の人が事前に危機を回避することもあるかもしれないと思い、ここに記す。