はてなキーワード: アルカリ金属とは
結論から言うと、これは「福島は安全管理」という結論ありきのニセ科学である。なお、普段から科学科学と唱えている皆様にはおわかりだろうが「福島は安全」の否定は「福島は危険」ではないので注意されたい。
セシウムとストロンチウムはそれぞれアルカリ金属、アルカリ土類金属であり、化学的、生物的動態がまったく異なる。しかしながら、農産物に関してセシウムからストロンチウム量を見積もる際、これは考慮されておらず、不適切である。(そもそも考慮して見積もりを行うための理論があるのかという問題はあるが)
以下に放射性炭素やカリウムの話もあるが、こちらも骨に特異に蓄積するストロンチウムと全身にまんべんなくたまる炭素やカリウムの話を比べるのは適切でない。
そもそもが、最初は「米は全量検査しているからより安全」というロジックであったのに、いつの間にか「見積もれるから(少なくともある程度の統計学的確率で)安全」というロジックにすり替わっていることも問題である。まさに「こいつ100万で壺買うタイプ」が騙されやすそうな論理展開である。
まず、「被曝した場合にできた甲状腺がん」と「なにもなかった場合の甲状腺がん(例えば韓国のスクリーニング検査)」を比べるのは適切でない。前提が異なるからだ。例えば外的要因により短いタイムスパンで成長したがんが存在する可能性がある。それでも検査は症状が出てからでよいかどうかというのは韓国の事案などとは別に議論されるべき問題である。
次に「そもそもが被曝の程度からして甲状腺がんの発生には影響しないことは過去の疫学研究でわかってる」とのことであるが、この手の検査で期待されるのは(少なくとも検査を受ける側が期待するのは)「対象の95%に影響がなかった」ということではなく、「全員に影響がなかった」かどうかを確かめることである。例えば福島の人口から考えて4sigma - 5sigmaの統計は必要だろうが、この確率で低線量被爆に関してものを言っている文献は発見できなかった。存在するならばぜひ教えてほしい。もっとも、じゃあ99.994%大丈夫ですよと言われて全員が納得するかというのはさらに別の問題ではある。
発明明細所謂クレームは以下の如くで、これをみれば、リパーゼはRaリパーゼとしか考えられないのは明白。
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸
化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土
類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」
発明の詳細な説明
(1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド
(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリンを
測定することによりこの測定を行なっている。」
(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな
ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70
℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和し
かつ遠心分離しなければならない。」
(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス
(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう
る時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想
外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」
(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の
非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが
必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合の機械的な実験室試験にとっ
ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成
し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」
(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること
にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす
る石けんを分離する必要性も除かれる。」
(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ
リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子
数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で行なう。」
(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」
(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ
ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―
(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー
ゼ 0.1~10.0mg/ml」
主 文
原判決を破棄する。
理 由
上告代理人菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩舩榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一
一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求に
おいて特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の特許請求の範囲記載のとおり認定した
上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明の進歩性を否定し、本件審判請求は成り
立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)な
いし(10)の記載がある、というのである。
二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈
を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らか
であるとして、これを取り消した。
1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと
同義)からのリパーゼ(以下「Raリパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹸化により遊離するグリセリ
ンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、Raリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する
方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明の構成、すなわち、その特許請
求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び/又は
蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪
をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自
体公知の方法で酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成と実質的に同
一である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法の
改良を目的とするものであるから、Raリパーゼを使用することを前提とするものということができる。
2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明の発明者は、Raリパーゼ以外のリパーゼはRaリパーゼ
のように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリド
の測定には不適当であると認識しているものと認められるから、発明者が、右のようなトリグリセリド測定に
不適当なリパーゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載した
ものと解することはできない。
3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、Raリパーゼを指すものということ
ができる。
4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技
術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、
5 そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定
はないが、Raリパーゼを意味するものと解するのが相当である。
三 しかしながら、原審の右の判断は、にわかに是認することができない。その理由は、次のとおりである。
特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性につ
いて審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る
発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した
明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一
義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明
の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細
な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとす
る発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二
号の規定(本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規
これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載
には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右
のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限
定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的と
するものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであ
り、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本
願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当
業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けら
れているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけである
ことのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないという
べきである。
四 そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼ
はRaリパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はRaリパーゼに限定されるものであると
解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明
の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響
を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断する
までもなく、原判決は破棄を免れない。
よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七
条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
裁判官 木 崎 良 平
明細書抜粋
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸
化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土
類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」
発明の詳細な説明
(1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド
(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリンを
測定することによりこの測定を行なっている。」
(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな
ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70
℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和し
かつ遠心分離しなければならない。」
(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス
(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう
る時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想
外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」
(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の
非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが
必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合の機械的な実験室試験にとっ
ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成
し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」
(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること
にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす
る石けんを分離する必要性も除かれる。」
(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ
リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子
数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で行なう。」
(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」
(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ
ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―
(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー
ゼ 0.1~10.0mg/ml」
Xは、グリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法について特許権を得ようとして特許出願をしたところ、拒絶査定がなされ、特許庁に審判請求をしたところ、発明明細要旨には進歩性がないとして、審判請求は成立しないとされた。Xは、発明明細要旨に次のような事を記載した。
(1) 特許にかかる発明の目的はグリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法である。
(2) 公知方法では、アルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、ついで生じるグリセリドを測定することで測定を行っている。
(3) 公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。これは70度の温度で2,30分の時間を要する。
(4) この欠点は、リゾプス・アリツスというリパーゼを使うことで解決した。これで、水性緩衝液中で、トリグリセリドを脂肪酸とグリセリンに分解できた。公知のパンクレアス―リパーゼは不適当なことも判明した。
(5) しかし、この鹸化は依然長時間を要する。しかも著しい量の高価な酵素が必要である。反応時間は30分を越え、遊離脂肪酸はカルシウムイオンとマグネシウムイオンと不溶性石鹸を生成し、これが混濁をもたらし、遠心しないと測定結果に誤差が生じる。
(6) よって、この長時間および混濁物を除去する必要がある。
(7) そのためには、カルボキシルエステラーゼとアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩を使って行う。
(8) リパーゼとしてはリゾプス・アリツスが有利である。
(9) 試薬にはグリセリン検出用の系統と(7)に記載したものと場合により血清アルプミンを使う。
(10) 有利な試薬組成物で特に好適なのはリゾプス・アリツスからのリパーゼ0.1~10mg/mlである。
原審は、(1)~(10)中に記載のある「リパーゼ」は、全体を参酌すれば「Raリパーゼ(リゾプス・アリツスからのリパーゼ)」を指していると解するのが相当であり、本件発明は(4)にみるとおり、Raリパーゼを使うことで公知方法よりも進歩した化学反応結果が得られているから、特許庁の判断は進歩性を否定した違法があるとして、審判を取り消した。これに対して、最高裁第二小法廷判決平成3年3月8日民集45巻3号123頁(昭62(行ツ)3)判例時報1380号131頁、判例タイムズ754号141頁は、特許にかかる発明の要旨認定は明細書の記載から行うべきで、本件については、当該技術分野では、リパーゼはおよそRaリパーゼ以外は用いられないというような常識はないから、(1)~(10)の記載からは、記載中のリパーゼはRaリパーゼに限定して解することはできない、として原判決を破棄した。
元ネタの信憑性はいろいろあれだし、死者が出るような事故があったかどうかは知らないけど、増田のつっこみ方がなんかいろいろ気になったので、逆つっこみ。
そもそも、学生が自分でテーマを決めて実験するなどという学生実験はない。だってそうでしょうそういうのは卒論だよ。いくつか用意されたテーマの中から学生が選ぶという形式なら有り得るが
テーマを決めて、と書いてあるだけで、選択肢がなかったかどうかはわからない。それに学生たちが自分たちでテーマを決めて実験する学生実験がないとは言えない。ぐぐってみたら実際にそういう学生実験を行っている大学も存在する。
アルカリ金属と水の反応なんてのは水素と酸素が生成する例の奴なわけで、反応してできるのは水なのに何をどう水上置換するというのか。
できるのは水素と水酸化ナトリウム、じゃない? 水素は水上置換できるよね。
それに水上置換用の水が、そのグループの使うものとは限らないよね。
アルカリ金属の保管であるが、アルカリ金属は本来石油に保管するものではない、というか、石油とかアルカリ金属というのは概念であって、こんなところでこんな書き方をしては「迫力無し練習しとけ!」と言いたくなる。まともな記述能力の持ち主なら、当然、金属ナトリウムは灯油に保管する、と書くところである。もちろんMSDSにもそう書いてある。
単なる書き間違いでしょ。「ナトリウム 石油 保管」でぐぐってみると、石油の中に保管するって文章がたくさん出てくる。慣用的に灯油を石油と呼ぶことは珍しくない。灯油を使う「石油ストーブ」ってのがあるくらいだから。
化学系の学生なのにそんなこと間違える奴はいないって? でも化学系の実験してたっていう人が、アルカリと水が反応して水素と酸素が発生するとか書いちゃうんだから、そのくらいの間違いはありえるでしょ。
「蓋を開けたら発火した」という記述も突っ込みどころである。かりにむき出しの金属ナトリウムで湿度100%であったとしても、室温ではそんなに素早く反応しないし、発火してもまわりに可燃物がなければ燃え続けることはない。
あなたが大好きな「化学実験における事故例と安全」の中に「ドラフト内で金属ナトリウムを実験に用いるために、シャーレ内のヘキサンに浸した状態で放置していたところ、ナトリウムが部分的に空気に露出して発火した。」とあるけど。
戸棚のガラスがささるのも爆発の方向を考えたらおかしいし、いくら20年前でも金属ナトリウムを扱うときは防護眼鏡をつけていた筈なのにそういった記述もなく失明したことになっているのも無理がある。
高校のときにナトリウムの反応実験やったけど、生徒も教師も防護メガネなんてつけなかったぞ。ナトリウムくらいならつけないこともあるっしょ。
http://hagex.hatenadiary.jp/entry/2013/12/21/093819
こういうヨタ話を、真偽定かでない、という前提で広めることは、遠まわしな化学へのディスリスペクトであると思うので突っ込んでおく。
元記事を要約するとこうである。
20年前、学生実験で、アルカリ金属の爆発事故が起こり死人が出た。この学生実験は、学生自身がテーマを決めて行う形式で、アルカリ金属の水への反応速度を測定することを目的としていた。アルカリ金属は本来石油中に保管するべきものであるが、石油が蒸発してなくなっており、蓋を開けると発火したためあわてた学生が水をかけた。この水は発生する気体の体積を水上置換により測定するために用意されたものであった。爆発がおこり、巻き込まれたり戸棚のガラスがささって、複数の負傷者が出た。一人が後に亡くなり失明した人もいた。この事故は今でもアルカリ金属の危険性を示すために話されている。
もう書くのも面倒になるくらいデタラメで突っ込みどころが多いのはおわかりだと思う。
まず事故の事実関係であるが、おれは90年代に大学で化学のお勉強をしており安全なんちゃら講習会にも毎年ちゃんと出席していたにもかかわらず、この事故の話を聞いたことがない。また、大学で実験がらみの爆発事故がおきれば事例集( 田村昌三編「化学実験における事故例と安全」など。この本は化学屋なら誰しも背中がぞわぞわする怖い本である。google booksで読めるよ!)に掲載されそうなものだが、この事故は未掲載、検索しても2ちゃんのまとめスレばかりがヒットし、実際の記録が見当たらない。ちなみに、これも20年前に起きた北大の液体窒素事件は「液体窒素 窒息」でちゃんとヒットする。
だからこれは作り話、でいいのだが、ディティールがあまりにも不自然なために突っ込みたくなる。そもそも、学生が自分でテーマを決めて実験するなどという学生実験はない。だってそうでしょうそういうのは卒論だよ。いくつか用意されたテーマの中から学生が選ぶという形式なら有り得るが、アルカリ金属と水の反応なんてのは水素と酸素が生成する例の奴なわけで、反応してできるのは水なのに何をどう水上置換するというのか。また、気体の体積を正確に測定するのはものすごく面倒であり、それを基に反応速度を決定しようというのは労のみ多くて功少ない狂気の沙汰である。こんな実験を一応プロである教官が用意するとは非常に考えにくい。
次に、アルカリ金属の保管であるが、アルカリ金属は本来石油に保管するものではない、というか、石油とかアルカリ金属というのは概念であって、こんなところでこんな書き方をしては「迫力無し練習しとけ!」と言いたくなる。まともな記述能力の持ち主なら、当然、金属ナトリウムは灯油に保管する、と書くところである。もちろんMSDSにもそう書いてある。
そして、石油が蒸発してなくなっており、という記述であるが、金属ナトリウムの保管に使われる「石油」が蒸発してなくなることはない。まあ戦前の試薬を発掘したとかなら別だが。この部分からも書き手の理解の曖昧さがうかがえる。思うにこの書き手は、水をかけると発火するベリー危険物であるアルカリ金属をわざわざ灯油などという可燃物に浸漬するのは何故であるか全く注意を払っていないのではないか。灯油の方がまだしも安全だからだよ。そんな蒸発してなくなってしまうような低級炭化水素に漬けたら危ないだろうが。
きりがないのであとは手短にまとめるが、「蓋を開けたら発火した」という記述も突っ込みどころである。かりにむき出しの金属ナトリウムで湿度100%であったとしても、室温ではそんなに素早く反応しないし、発火してもまわりに可燃物がなければ燃え続けることはない。また、戸棚のガラスがささるのも爆発の方向を考えたらおかしいし、いくら20年前でも金属ナトリウムを扱うときは防護眼鏡をつけていた筈なのにそういった記述もなく失明したことになっているのも無理がある。
以上を要するに、これは内容のほぼ全ての部分に疑問符をつけたくなる出来の悪い作文であるが、実をいうと最近これと同じくらいウソ臭い文章を見かけたので紹介する。