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はてなキーワード: 硫酸塩とは

2019-10-22

イエーーーーーーイ皆、原子の結合のしかた3つ言えるかな~~~~~~???

イエーーーーイ!!!原子の結合のしかた3つ言えるかーーーーー!

高校で習うようなことだから知ってる人は知ってると思う!言える奴はオラの文章ツッコミを入れ始める前に今年買ってよかったものを書いてブラウザバックしよう!

物質原子からできていると言うけど、原子基本的にそのままの状態存在することはできない!結合をつくって分子のような別の物質になることで初めてこの世に存在することができる!その結合の仕方にはザックリ3種類ある!、共有結合イオン結合、金属結合の3種類だ!

「あーあったあった、それがわかれば説明できるわ」って人はよく行くチェーン店とその魅力を語ってブラウザバック!!!

結合を考えることは物質性質を考える上でわりと大事だ!3つ言えるようになれば、結合の種類から物質性質を推測することができるようになる!ぜひ覚えてみよう!

・・・

はじめに!物質原子からできていると人は言う!それは事実っちゃ事実だけど、原子基本的そのままで存在することができない!原子というのは小さなボールだ!でもボール状態では基本的存在することができない!存在することができたとしても、一瞬でほかのボールとくっついてしまう!原子はほかのボールとくっつくことで初めて存在することができる!でも、そのくっつきかたには3種類ある!思い出してほしいが、空気中の窒素N2酸素はO2、水素H2と書くだろう!2はボールが2個繋がっていることを表す!こいつらは2個つながらないとこの世に存在することができない!

ちなみに他のボールと結合しなくても存在することができる例が6個だけ存在する!「希ガス」と呼ばれるヘリウムネオンアルゴンクリプトンキセノンラドンの6個だ!こいつらはほかのボールとくっつくことなしに存在することができる!技術イマイチ時代空気から希ガスだけを分離することが難しかたから(今でも容易ではないけど)、レアなガスで「希ガス」という名前が付けられている!馴れ合わずとも単独存在することが高貴なガスだから貴ガス」と呼ぶこともあるな!もっとも天下の貴ガス様もフッ素塩素のような暴力的原子相手なら無理矢理くっつけることが可能だ!くっ殺せ!

・・・

さて!世の中の原子基本的単独だと存在することができないけど、希ガスと呼ばれる種類の原子だけは単独でも存在することができる!理由は「希ガス電子の数がちょうどいいから」だ!地球の周りを月が回っているように、原子の周りにはいくつかの電子が回っている!ヘリウム電子を2個、ネオン10個、アルゴンは18個の電子を持つ!なぜ宇宙がそうなっているのかは不明だが、とにかく2個、10個、18個、36個、54個、86個のときはちょうどいいらしい!なぜこれらが「ちょうどいい」のかは不明しか言いようがない!君が化学に詳しいなら「最外殻が閉殻になるから」と説明して見せるかもしれないし、君が物理学に詳しいなら量子力学方程式を解いて2,10,18・・・個の電子を持つ原子が結合を持たない理由説明して見せるかもしれないが、それすら「宇宙がそういう法則になっているから」の言い換えでしか無いんだ!なぜ君はまだ読んでいるんだ!チェーン店を書いてブラウザバックしろと言ったはずだ!

とにかく、宇宙100以上ある原子のほぼ全ては単独じゃ存在できない!一つのボールとして単独存在することができるのは、この世で「希ガス」と呼ばれるヘリウムネオンアルゴンクリプトンキセノンラドンの6個だけだ!

から、全ての原子は、電子の個数を希ガスと同じにするために結合を作る!

・・・

あらゆる原子希ガスと同じ個数の電子を持ちたがる!そのために他の原子とくっつく!

ここで原子構造説明しよう!原子構造地球と月によく似ている!プラス1の静電気を持つ「陽子」がいくつか中心にあって、その周りを、マイナス1の静電気を持つ「電子」が同じ数だけグルグル回っているんだ!プラスマイナスで打ち消し合ってプラマイゼロになるから原子は結局のところ静電気を持たない!何?「実際はグルグル回ってるわけじゃない?」君!なんでまだ見ているんだ!

とにかく原子というのはプラス静電気を持ついくつかの陽子の周りを、同じ数だけのマイナス電子が回っている!陽子デカくて重いけど、電子はメッチャ軽くてメッチャ小さい!ちなみに原子の中心には中性子というのもあるけど、それは今はいいだろう。

それはそうと下敷きで髪の毛をこすってみてほしい。こすってみただろうか?どうせやってないとは思うが、君がロン毛なら髪の毛は下敷きにひっつくはずだ!こすることで下敷きにマイナス静電気が、髪の毛にプラス静電気が乗る!プラス静電気マイナス静電気は引っ張り合う!だから髪は下敷きに引っ張られるんだ!同じように、まるで月と地球が引っ張りあうように、プラス静電気を持つ陽子マイナス静電気を持つ電子を引っ張っているんだ!

さて、全ての原子希ガスと同じ電子の個数になりたがる!世の中には電子を周りから略奪することで希ガスと同じ電子の個数になるヤツがいる!そういう原子のことを「非金属元素」と呼ぶ!金属っぽくないヤツはたいてい非金属だ!例えば電子を8個持っている酸素は、周りから電子を2個奪ってネオン(10個)と同じ個数になる!「電子を略奪する」という現象は、化学世界だと「酸化する」と表現されることもある!古い油がまずくなるのは、空気中の酸素が油から電子を略奪するからだ!知っての通り酸素金属じゃないだろう?とにかく非金属元素は周りから電子を略奪することで希ガスと同じ電子の個数になる!!活性酸素と呼ばれる物質酸素を略奪する能力がめちゃくちゃ強いから人体の物質を超スピード酸化してしまうんだ!

不思議なことに、電子の数さえ希ガスと一緒なら、そいつ希ガス同様に単独存在することができる!電子マイナス1の静電気を持つからプラマイゼロだった原子電子を1個略奪すれば原子全体はマイナス1の静電気を持つようになる!原子全体で静電気を持っているような物質のことを、原子とは区別して「イオン」と呼ぶ!マイナス静電気を持っているイオンのことをマイナスイオン・・・とは呼ばない!陰イオンと呼ぶ!滝や日本製家電の周りに発生すると言われている「マイナスイオン」は科学的な意味での陰イオンとは別物だ!

電子を略奪するやつがいる一方で、電子を略奪されるやつもいる!電子を略奪されることで希ガスと同じ電子の個数になるヤツのことを「金属元素」と呼ぶ!周期表を見ろ!どれが金属元素でどれが金属元素じゃないのか書いてあると思う!何?書いて無い?もっとちゃんとした周期表を見ろ!まあ、名前に「~ウム」と付いているモノは全て金属元素だ!プルトニウムとか、ナトリウムとか、カルシウムとかだ!プラマイゼロ原子は、マイナス1の静電気を持つ電子を略奪されると、最終的には全体でプラス1の静電気を持つことになる!マイナスの引き算はプラスなんだ!プラス静電気を持つ原子のことを「陽イオン」と呼ぶぞ!プラスイオンとは言わないから注意だ。陰キャ陽キャとは言うがマイナスキャプラスキャとは言わないだろう!言うとしたらそれはもう別物だ!電子を略奪されることを「酸化される」と化学世界では表現する!金属元素の代表である鉄は空気中の酸素電子を略奪されてすぐ錆びてしまうだろう!

世の中には電子を略奪してマイナスになるヤツと、電子を略奪されてプラスになるヤツがいることがわかった!ここで下敷きの話を思い出してほしい!プラスマイナスは引き合う!だからプラス静電気を持つイオンマイナス静電気を持つイオンは引き合う!陰イオン陽イオンは引き合ってくっついてしまう、つまり結合してしまうんだ!このくっつきのことを「イオン結合」と呼ぶ!

イオン結合によって結合している物質代表に、食塩がある!塩化ナトリウムNaClだ!ナトリウムNa金属で、塩素Cl金属じゃないだろう?プラスになったナトリウムと、マイナスになった塩素イオン結合でくっついているのがNaClという物質だ!

かにもいろいろある!たとえば重曹イオン結合で出来ている物質だ!君の趣味写真を撮ることなら、蛍石で出来たレンズを持っているかもしれない!蛍石レンズに使われている蛍石イオン結合でできている!蛍石フッ素イオンカルシウムイオンでできている!

イオン結合でできた物質は水に溶けやすものが多いという性質もある!塩は水に溶けるだろう!蛍石レンズも湿気に気をつけて保管しないといけない!

ちなみに、「~塩」という名前物質はすべてイオン結合でできている!ハム添加物に「リン酸塩」というのがあるが、あれもイオン結合でできている物質だ!医薬品には「ナンチャラ塩酸塩」「ナンチャラ硫酸塩」という名前のものが多い!医薬品ほとんどは有機物だが、有機物基本的に水に溶けにくい!水に溶けない物質波吸収することが難しい!でも塩酸硫酸を加えて無理矢理イオン化してやると水に溶けやすくなる!ナンチャラ塩酸塩、ナンチャラ硝酸塩とはそういうものだ!ただし、元の塩酸硫酸性質は消えているかビビる必要は無い!!

イオン結合でできた物質結晶は脆くて割れやすいという性質を持つことが多い!イオン結合でできた物質結晶プラスマイナス規則正しく配置している!つまりこんな感じでプラスマイナスが交互に並んでいる!

+ー+ー

ー+ー+

+ー+ー

ここ↑にノミハンマーで若干の力を加えたらどうなるだろうか?プラスマイナスがズレる!最初プラスマイナス規則正しく引き合っていたのに、ズレることで今度はプラスプラスマイナスマイナスで反発し合う力に変わってしまう!だからイオン結合でできた物質は脆く割れやすいんだ!たとえば君が料理をするなら、岩塩ミルでかんたんに砕けることを知っているだろう!

・・・

次!金属結合

金属原子は、電子を略奪されると電子の個数が希ガスと同じになる!でも電子の略奪という現象は略奪するやつとされるやつの両方が居ないと発生しない!「空間電子を投げつければいいじゃん」と思うかも知れないが、プラスマイナスは引き合うから電子空間に投げつけることはできない!地球が月を彼方のアストラに投げ飛ばすことができないのと同じだ!だから略奪するヤツとされるヤツが必要なんだ!近くの空間に略奪されることしかできない金属原子しかいなければ、電子の略奪は発生しない!じゃあどうすれば金属原子希ガスと同じ電子の個数になることができるだろうか!

答えは簡単!他の金属原子押し付けしまえば良い!たとえば、ナトリウム電子11個持つ!だから電子を1個押し付けることさえできれば、希ガス(電子10個のネオン)と同じ電子の個数になることができる!ナトリウム原子100個いれば、ナトリウムはカタマリを作って電子押し付け合う!ピンが抜かれた手榴弾を何人かで投げあっているのと同じだ!手榴弾、皆で投げ合えば怖くない!金属は余分な電子押し付けたいがために集まる!集まらないと押し付け合うことができないからな!この集まりのことを「金属結合」と呼ぶぞ!これが2つ目だ!

押し付けあっている電子は、押し付けあっているが故にカタマリの中を超高速で飛び回っている!おしつけあっている電子は「自由電子」と呼ばれ、その名の通り自由金属のカタマリの中を飛び回っている!電子マイナス静電気を持つけど、その電子自由に動き回るわけだ!静電気が決まった方向に動く現象のことを「電流」と呼ぶぞ!だから自由電子を持つ金属のカタマリは電流を流しやすいんだ!自由電子は光を吸収した後、また別の色の光を放出するという性質を持つ!だから金属は独特の光沢を持つことができる!これを金属光沢と呼ぶんだ!金属っぽい光沢は、木や水や塩には無いだろう!

「熱が伝わりやすい」という金属が持つ特徴もまた自由電子のおかげだ!熱というのは原子が飛び回る速さや原子の震えの激しさだという話をしたことがある希ガス!どっこい金属場合自由電子の飛び回る速さも加わる!自由電子自由に飛び回っているか金属は一瞬で遠くまで熱が伝わるんだ!金属以外の物質基本的自由に飛び回る電子を持たないからな!

イオン結合でできた結晶は脆いという話をしたが、金属は脆くない!金属結合は、とにかく電子押し付け合うという目的のためにつくられた結合だ!だから形状はどうだっていい!集まっていればそれでいいんだ!だから例えば叩けば柔軟に伸びる!金をめっちゃ叩くとメッチャ伸びる!こうして作られた薄い金のシートが金箔だ!金属を使えば、原子数個分のめちゃくちゃ薄いシートすら作ることができる!原子数個分の厚みがあれば自由電子をぶつけ合うことができるから形はなんだっていいんだ!だからハンマーで叩いて形状を変えても結合は千切れない!

・・・

文字数多すぎて途中で切れるみたいなのでトラバ追記しま

https://anond.hatelabo.jp/20191022015649

しました

2015-03-28

普通に

発明明細所謂クレームは以下の如くで、これをみれば、リパーゼはRaリパーゼとしか考えられないのは明白。

 特許請求の範囲

「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸

化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ

金属―アルキル硫酸塩存在実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」

 発明の詳細な説明

 (1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド

を測定するための新規方法及び新規試薬に関する。」

 (2) 「公知方法によれば、差当りアルコールアルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリン

測定することによりこの測定を行なっている。」

 (3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノールアルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな

ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70

℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和

かつ遠心分離しなければならない。」

 (4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス

(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう

時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想

外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」

 (5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の

非常に高価な酵素必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが

必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合機械的な実験試験にとっ

ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸カルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸形成

し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」

 (6) 「従って、本発明目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること

にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす

る石けんを分離する必要性も除かれる。」

 (7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ

リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子

数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩存在で行なう。」

 (8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」

 (9) 「本発明方法実施するための本発明試薬グリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ

ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属

アルキル硫酸塩及び場合により血清アルプミンからなる。」

 (10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー

ゼ 0.1~10.0mg/ml」

この馬鹿判決ワロタ

主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

理    由

 上告代理菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩舩榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一

郎、同船岡嘉彦の上告理由一について

 一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求に

おいて特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋特許請求の範囲記載のとおり認定した

上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明進歩性を否定し、本件審判請求は成り

立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)な

いし(10)の記載がある、というのである

 二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈

を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らか

であるとして、これを取り消した。

 1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと

同義からのリパーゼ(以下「Raリパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹸化により遊離するグリセ

ンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、Raリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する

方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明構成、すなわち、その特許

求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び/又は

蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪

をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自

体公知の方法酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成実質的に同

である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法

改良を目的とするものであるから、Raリパーゼを使用することを前提とするものということができる。

 2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明発明者は、Raリパーゼ以外のリパーゼはRaリパーゼ

のように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリド

の測定には不適当である認識しているものと認められるから発明者が、右のようなトリグリセリド測定に

適当なリパーゼをも含める意味で本願発明特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載した

ものと解することはできない。

 3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、Raリパーゼを指すものということ

ができる。

 4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技

術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、

Raリパーゼを使用したものけが示されている。

 5 そうすると、本願発明特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定

はないが、Raリパーゼを意味するものと解するのが相当である

 三 しかしながら、原審の右の判断は、にわか是認することができない。その理由は、次のとおりである

特許法九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明新規性及び進歩性につ

いて審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る

発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した

明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである特許請求の範囲の記載の技術的意義が一

義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明

の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細

な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとす

発明構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法六条五項二

号の規定(本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法六条五項の規

定)からみて明らかである

 これを本件についてみると、原審が確定した前記事関係によれば、本願発明特許請求の範囲の記載

には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右

のような特段の事情も認められないから、本願発明特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限

定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的

するものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであ

り、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものけが示されていると認定しているが、本

発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当

業者一般的技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付け

れているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけである

ことのみから特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないという

べきである

 四 そうすると、原審の確定した前記事関係から、本願発明特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼ

はRaリパーゼを意味するものであるとし、本願発明採用した酵素はRaリパーゼに限定されるものである

解した原審の判断には、特許出願に係る発明進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明

の要旨認定に関する法令解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決結論に影響

を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断する

までもなく、原判決は破棄を免れない。

 よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条民訴法四〇七

条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

     最高裁判所第二小法廷

         裁判長裁判官    中   島   敏 次 郎

            裁判官    藤   島       昭

            裁判官    香   川   保   一

            裁判官    木   崎   良   平

          明細書抜粋

 特許請求の範囲

「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸

化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ

金属―アルキル硫酸塩存在実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」

 発明の詳細な説明

 (1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド

を測定するための新規方法及び新規試薬に関する。」

 (2) 「公知方法によれば、差当りアルコールアルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリン

測定することによりこの測定を行なっている。」

 (3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノールアルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな

ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70

℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和

かつ遠心分離しなければならない。」

 (4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス

(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう

時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想

外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」

 (5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の

非常に高価な酵素必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが

必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合機械的な実験試験にとっ

ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸カルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸形成

し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」

 (6) 「従って、本発明目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること

にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす

る石けんを分離する必要性も除かれる。」

 (7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ

リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子

数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩存在で行なう。」

 (8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」

 (9) 「本発明方法実施するための本発明試薬グリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ

ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属

アルキル硫酸塩及び場合により血清アルプミンからなる。」

 (10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー

ゼ 0.1~10.0mg/ml」

http://take-ip.com/cases/PAT-S62-Gtsu-3.pdf

Raリパーゼで成功してる発明否定した馬鹿最高裁判決

Xは、グリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法について特許権を得ようとして特許出願をしたところ、拒絶査定がなされ、特許庁審判請求をしたところ、発明明細要旨には進歩性がないとして、審判請求は成立しないとされた。Xは、発明明細要旨に次のような事を記載した。

(1) 特許にかかる発明目的はグリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法である

(2) 公知方法では、アルコールアルカリでトリグリセリドを鹸化し、ついで生じるグリセリドを測定することで測定を行っている。

(3) 公知方法の重大な欠点は、エタノールアルカリを用いる鹸化にある。これは70度の温度で2,30分の時間を要する。

(4) この欠点は、リゾプス・アリツスというリパーゼを使うことで解決した。これで、水性緩衝液中で、トリグリセリドを脂肪酸グリセリンに分解できた。公知のパンクレアス―リパーゼは不適当なことも判明した。

(5) しかし、この鹸化は依然長時間を要する。しかも著しい量の高価な酵素必要である。反応時間は30分を越え、遊離脂肪酸カルシウムイオンマグネシウムイオンと不溶性石鹸を生成し、これが混濁をもたらし、遠心しないと測定結果に誤差が生じる。

(6) よって、この長時間および混濁物を除去する必要がある。

(7) そのためには、カルボキシルエステラーゼとアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩を使って行う。

(8) リパーゼとしてはリゾプス・アリツスが有利である

(9) 試薬にはグリセリン検出用の系統と(7)に記載したもの場合により血清アルプミンを使う。

10) 有利な試薬組成物で特に好適なのはリゾプス・アリツスからのリパーゼ0.1~10mg/mlである

 原審は、(1)~(10)中に記載のある「リパーゼ」は、全体を参酌すれば「Raリパーゼ(リゾプス・アリツスからのリパーゼ)」を指していると解するのが相当であり、本件発明は(4)にみるとおり、Raリパーゼを使うことで公知方法よりも進歩した化学反応結果が得られているから、特許庁判断進歩性を否定した違法があるとして、審判を取り消した。これに対して、最高裁第二小法廷判決平成3年3月8日民集45巻3号123頁(昭62(行ツ)3)判例時報1380号131頁、判例タイムズ754号141頁は、特許にかかる発明の要旨認定は明細書の記載から行うべきで、本件については、当該技術分野では、リパーゼはおよそRaリパーゼ以外は用いられないというような常識はないから、(1)~(10)の記載からは、記載中のリパーゼはRaリパーゼに限定して解することはできない、として原判決を破棄した。

 
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