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はてなキーワード: 地方自治法とは

2021-10-20

欠陥ばかりの会計年度任用職員制度

anond:20211015101356

追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます

2021-10-15

自治体が人を雇う場合一般的雇用契約をすることができない。

anond:20211014160920

自治体が人を雇う場合一般的雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合地方自治法203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例適用も、労働者として労働基準法適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。

 埼玉県条例

 会計年度任用職員の報酬等に関する条例

 会計年度任用職員の報酬等に関する規則

だが任用するとなると埼玉県条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態労働のやつ)もこれ。

報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体指揮命令下でやってもらう仕事個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかいから、派遣会社業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。

この足立区資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。

https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf

よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。

地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>

マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである

(会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)Q&A)

会計年度任用職員臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治余地がない。

 

また、埼玉以外でも、自治体議会に載ってる予算資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国から事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。

地方公務員法第58条第5項による労働基準法規定適用除外と上書きにより、基本的労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業従事する職員保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員技能労務職員))ため、労働関係相談に乗るセンターは、基本的地方公務員制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士公務員制度をわかってない。

そして地方公務員基本的公務員制度労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。

今回の運用のされ方からして非常勤地方公務員問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。

 

ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。

誰かがもっといいアプローチを知ってるかもしれない。

 

10/16に元記事追記がされていた。

"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまり雇用関係になく、スポット応援を依頼している)という業務形態です。

そのため、労働基準法適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"

なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。

労働関係にないならこれ以上声を上げたって無意味じゃないか

最初説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。

保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。

件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・

 

10/20追記

自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用留意点について」という記事があった。この記事タイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、

地方公共団体活用している有償ボランティア労働者とされた事例として、堺市保健医業務協力従事制度(区保健センター実施する乳幼児健診や予防接種業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師労働者である是正勧告している。

と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。

おそらく報償費運用されていた事例であり、「区保健センター実施する乳幼児健診や予防接種業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務場合は、よりその可能性が高いだろう。

堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。

 

 

追記たらこの先が表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます

https://anond.hatelabo.jp/20211020210114

2021-05-18

anond:20210517204603

違うよ

今の日本制度って戦後に作り替えたんだけど

戦中までは「内務省」っていう省庁の中の省庁っていうのがいて地方知事までここが決めてたのな

なんだけど、戦後憲法含めて作り直す際に地方のことは地方でってなって日本憲法地方自治が書かれて更に地方自治法が作られた

で、内務省解体されて内務省が持って居た権限地方かに分散された

なので基本的に国は「地方行政」については原則手出し出来なくってやると憲法違反になるのな

地方行政から支援要請を受けて国が各種調整や支援を行う制度なのが日本なんですよ

から、国が管理してなかったのは当たり前なの

住民票だの何て地方行政仕事地方行政管理することになっていたからな

何で「そうなっているのか?」を調べないで「僕が考えたシステム制度設計じゃない!遅れているんだ!」って思考なっちゃうの?

この辺の話って小中高の授業で普通にやる話なんだけど学校の授業はちゃんと受けようね

その上で2019年に全てデジタル化していくために改正戸籍法が可決されて

令和元年に戸籍法の一部を改正する法律についてって以下のPDFも出されている

http://www.moj.go.jp/content/001295590.pdf

この辺見た?一気に何でもかんでも変える事なんてできないし東日本大震災を気に管理体制見直しなどやっているので

偉そうに僕は頭がいいんだ!ふふん!とかやってねぇで小中高の勉強をやり直した上で

変化に伴う作用には絶対副作用が有るって言うことを自覚して真っ当な意見が出せる大人になろうね

2021-02-20

公職選挙法は「解職の投票」のときに準用されていることとか

知事のような首長リコールについては,まず一定数の署名で「解職の請求」(今回愛知問題になっているやつ)をして,これが問題なければ有権者による「解職の投票」が行われることになる(地自法第81条第2項,同第76条第3項)。

ここで,過半数の賛成があると首長は職を失うことになるのだけど(同第83条),この解職の投票については,公職選挙法の準用あり(地自法第85条第1項)。

地方自治法の方には買収の禁止規定がないことを書いたけれど,この投票の時には買収禁止が準用されるので,それで良いと言うことなのかもしれない。

2021-02-19

anond:20210219173753

そういえばどうなっているんだろうと思って地方自治法を見返してみたが,禁止規定罰則規定もない。

不思議だね。ちゃんと文献見てみようかな。

愛知県知事リコール署名簿不正疑惑刑事罰について

若干珍しい話なので,たいしたものではないが,リコール不正署名についてどのような罰則が考えられるのか簡単にまとめてみようと思う。

と,なんか,ものすごく単純な見落としがあった(署名の偽造を見落としていた…。)ので,見え消しで修正。(2021/02/09 18:35修正追記

地方自治法違反

まず,今回は自治体首長解職請求なので,地方自治法第2編第5章「直接請求」の第2節「解散及び解職」の請求を見ていくことになる。首長の解職は地自法第81条に規定されていて,同条第2項が罰則規定である同法第74条の4を準用することを定めている。

同条第3項

条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

同条第2項

条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求必要関係書類抑留、毀き壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。

同条第4項

選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

現状問題になるのは以上の2つだと思われる。

署名簿には,原則として請求者(リコールに賛成する人=解職請求をする人で請求者)の自筆署名必要だが,「心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないとき」,要するに手を骨折していて字がかけないとか,そういった場合には代筆を委任することができることになっている。委任というと委任状が思い浮かぶかもしれないが,これは要求されていない。そもそも署名もできないような場合しか使えないので,当然委任状を作成することもできないことが想定されるためだろう。他方で,代筆を行う側は,氏名代筆者として自身名前署名をしなくてはならないことになっている(地自法第81条第2項,第74条8項,同9項)。

今回の場合佐賀で書き写されたという名簿がどのようなものであるか明らかではなく,また,書き写された署名簿が選挙管理委員会に提出されたものかどうかについては解明されていない。当然,名簿の書き写しとなれば,書き写された署名は「委任を受けずに」されたもので,地自法第74条の4第2項違反ではないか・・・と思う方もいるだろうが,そこは厳密には自明ではない。元の名簿に記載された人全員から代筆の依頼がある可能性は0だとは現時点では言えないためである(まあ,数を考えればそんなはずないのは自明と言っても良いかもしれないが。)。

他方で,署名簿には氏名代筆者の署名がされていないことはほぼ明らかだと言っていいだろう(もちろん,これも現物が明らかになったわけではないが,さすがに,佐賀県で愛知県投票権を持つ人が名簿を書き写してはここに律儀に署名をしていたとは到底考えがたい。)。つまりは,どれだけ慎重に言っても同条第4項違反はほぼ確定と言える。

上記の4項違反が強いのは,「代筆の同意があると思っていた」「委任を受けたと思っていた」というような主観面での逃げを打てなくしていることで,その意味では,巻き込まれアルバイトの人たちも刑罰対象になる可能性がある。怪しいバイトには気をつけましょう。

刑法違反(偽造)

もうひとつ他人名前勝手署名したということで,文書偽造はどうなのだろうか,ということも検討する。

本件は,公務員作成する公的書類ではないので,成立し得るのは刑法159条の私文書偽造等の罪ということになる。

同条第1項

行使目的で、他人印章若しくは署名使用して権利義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人印章若しくは署名使用して権利義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

同条第3項

前二項に規定するもののほか、権利義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

リコール署名簿への署名は,リコール請求を行う意思を表示するもので,「権利義務若しくは事実証明に関する文書」に当たると言っていいだろう。ただ,偽造ではなく委任を受けたものだ(と思っていた)というところに地自法第74条の4第2項の場合と同様の逃げ道がないではない。また,「行使目的」については,そもそもリコール有効数に届かないことが前提とされており,提出しないことが想定だったということになれば,否定される可能性は0ではない。

2021-02-17

anond:20210217155049

署名集めサイトの水増しとか、ホワイトハウス請願サイトの水増しならあるけど

地方自治法適用されるケースで、この大規模の水増しって例がないでしょ。

ちなみにこれの次点での大規模な署名問題は、河村たかしが主導した名古屋市議会解職請求だと思うけど。

2020-12-23

anond:20201223205216

まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論行政救済法地方自治法をはじめとする個別行政法規はわけて考えた方がええ。

行政法総論救済法マストや。

法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。

お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。

ここを抜かして個別行政法規を読んでも変なことになる。

処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所上司に言われたからな。ポカーンやで。

地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。

いうても範囲がクソ広い。

とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令規則も追うんや。

改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。

幸い,総務省システム改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。

https://elaws.e-gov.go.jp/

さて個別行政法規。これはもうジャングルや。

ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法子ども子育て支援法,それぞれの施行令施行規則が骨格なんや

認定こども園の保育料って役所施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」

みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。

更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。

これらを全部読んで前後矛盾なく理解せなあかんのや。

保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html

元増田仕事勉強しとるのか資格のためかはわからん

とにかくベースとなる行政法総論行政法救済法を押さえるんや。

いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。

anond:20201223202206

マジレスすると、プロ行政組織中の人)じゃないと無理。地方自治法クラスメジャー法律だと、細かい改正なんていくらでもある。

せいぜい、第一法規のこれとかに頼るしかない。

https://www.d1-law.com/service_info/rireki.html

あと、大き目の改正なら管轄省庁のwebサイトに載っていることもある。

行政法に詳しい人きて

法改正多すぎだろなんだよこの法分野

地方自治法とか条例までフォローしてたら時間が足りないぞ

行政法に詳しい人どうやって法改正情報フォローしてるの?

新聞には全部載ってるわけじゃないしいちいちネットで調べるにも限度があるぞ

2020-10-23

anond:20201023214041

大阪都構想」というのはあくまでも通称で、正確には「大阪市廃止特別区設置住民投票」というよ。

これが成立しても大阪府大阪府のままで、大阪市がなくなって、かわりに大阪府の下に北区淀川区中央区天王寺区という4つの特別区ができることになっているよ。

詳しくは大阪市選挙管理委員会ウェブサイトを見てね。

大阪市廃止・特別区設置住民投票∥大阪市選挙管理委員会

ちなみに都道府県名前を変えるには、国会でそのための法律を作らなければいけないと地方自治法3条で決められているよ。

2020-08-25

プログラミング法令解釈の似ているところ

定義してから使うところ

学校教育法

第一

この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条

1 学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。

2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第一条では「学校」の定義を列挙型により定めている。

二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。

同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。

VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。

法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。

他の法律から引用するところ

社会福祉法

二条

2 次に掲げる事業第一社会福祉事業とする。

一 生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

二 児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院母子生活支援施設児童養護施設障害児入所施設児童心理治療施設又は児童自立支援施設経営する事業

三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム経営する事業

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設経営する事業

五 削除

六 売春防止法昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設経営する事業

七 授産施設経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

ほとんど既に制定されている法律引用しただけで、第一社会福祉事業定義構成している。

Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。

他の法律委任するところ

銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法

四条

1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会許可を受けなければならない。

四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

第三条

1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 オリンピック競技大会

二 アジア競技大会

三 近代五種競技世界選手権大会

四 世界射撃選手大会

五 アジア射撃競技選手大会

2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。

銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。

具体的に許可を与える相手は、施行令によって定めている。

まり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。

これはJavaC#interfaceのものである

法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律改正国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。

それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律立場からより小回りの利く政省令委任することによってコードの柔軟性を保っている。

これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。

後の記述の方が強いところ

地方自治法

第八十九条

普通地方公共団体議会を置く。

第九十四条

町村は、条例で、第八十九条規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

法律基本的には後の方が強い。

先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。

これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスオーバーライド

法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。

プログラマーデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。

差分管理しているところ

酒税法の一部を改正する法律平成九年)

酒税法昭和二十八法律第六号)の一部を次のように改正する。

第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。

十四条見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

三 未成年者飲酒禁止法大正一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合

法律基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。

単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。

まり、これは差分管理でもあるし、プルリクをマージしてデプロイするGitの仕組みも連想される。

こんなにも法令解釈プログラミングは似ているのだからもっと両者は仲良くできるはずだ。

2020-03-21

相変わらず地方工作をしているのな

相変わらずこの手の地方ロビー規制を通す手法をやっているのね。

これもこいつら当時から使っている手口みたいだしねぇ。

児童ポルノ禁止法しろこの手口で地方から圧力をかけられたし、青環法に関しては国政まではまだ何とか言っていないけど、都条例とか明らかに弊害が出ているレベル規制をされているのは事実

しかしこの手の性暴力だの性的搾取だの児童ポルノだのの世間反論しにくい話題で攻めれば、規制をしていけると今だに踏んでいるのも地方議員がそれに同調するのも本当に不味い話だよね。

いい加減この手の規制自体逆効果弊害ありすぎて、世間うんざりしだしているからこそ、昨今フェミニスト人権団体の行動が問題視され始め出しているのにね。

最も昨今はこの手の地方から大暴れして、国政に圧力をかける手段を多用しすぎ、弊害が出だしたのと川崎ヘイトスピーチ条例香川ゲーム障害に関した青少年条例等の暴走とも言える行動が世間でも問題視され始めたのは事実なので、いい加減この手の地方自治や条例のあり方そのもの見直し必要とされる所まで来ているのは事実

この場合地方自治法の見直し根本的な部分の改正がまず行われるんじゃない?

何せ今は法律条例バランスが崩れ始め、明らかに条例の方が優先されるおかし事態すら招いている所すらあるのだから

何にしろ地方放置しっぱなしでは国自体崩壊を招くのは事実

しかし昨今の傾向としては地方から圧力をかけるのは共産系も多いなと見ていて思う。

2020-03-18

ある意味予想通りでしょう

これを見ても政党問題でもないと言うのが良く判るよね。

今回共産自民議員会の方は空気を読んでいるし、リベラル香川は退席をしている。

そして案の定大山議長のいる自民県議会公明党が賛成している。

何にしてもこんな疑似科学の代物を根底条例を作ったのは恥だよ。

それこそ香川地方自治論理的ではなかったと自白したようなものから

しかも採決後にパブコメ公開とかいつもながらこの手の規制を推進する連中の卑怯さも滲み出ているよね。

昨今ヘイトスピーチ条例と言い、これと言い今までにも増して地方条例暴走が見られ、問題視され始めたから、これをきっかけにそれこそ地方自治法の見直し条例根底から見直し地方自治の弱体化等も来るかもね。

当時の石原氏以降地方自治優遇しすぎて、結果青少年条例などの好き勝手何でも規制した結果、国力自体の弱体化を招き、日本をギスギスさせた一因として非常に大きいから。

事実これに関しても過去とは違い、ここまで大きく反対されているのは実際規制による弊害一般人にも認識できる程度には実害として表面化しているのもあるからね。

しか公明党しろキリスト教しろ宗教ってものは本当に現代においては害悪以外何物でもないね

こいつらが政治に絡むとそれを利用してやたら自身思想押し付ける道具として、法律による規制を行いたがる。

自身が抑圧されたら宗教弾圧だの喚き散らす癖に自身他者規制して抑圧するのに熱心な連中だからな。

結果経済的文化的損失を招き、国力すら低下させる事態をも招いている。

いっそ宗教こそ規制した方が良いんじゃないの?

普通に戦争の原因にもなっているのだしな。

後いつも思うけど、この手のカルト宗教またはフェミニスト疑似科学親和性って何なのだろうね?

共通して言えることは嘘で物事を断言して、人々の不安煽り、それに付け込み商売規制を行うと言う事だが。

2020-03-14

水増しにしろ動員にしろ露骨すぎて草


香川県ゲーム依存防止条例パブコメで賛成派が露骨多数派工作をした模様

https://togetter.com/li/1480531

しかし水増しにしろ動員にしろこれ何度見ても笑えるなーw

流石にこれは露骨すぎてダメ

こう言うのをみるとうどん県田舎者は…って感じあるよねwwwww

それとgoogle検索かけたら当人なんか消しちゃったみたいだけど、増田で賛成8割は妥当とか言う面白意見が出ていた辺り、パブコメを知らないのに普段噛みついている方が多い事も良く判るしw

ほんと文化庁でもパブコメ水増し疑惑があって、指摘されて以降数字に関しては空気読むようになっているのにねw

あっちはパブコメ事態ガン無視して出来レースやらかす様な愚行を行ったけどさ。

ちなみに今回のパブコメ面白ポイント

と言う所がポイントからね。

ちなみに国政ですら余程の問題でない限り、1000件すら超える事はまず稀。

ついでに言うと地方パブコメなんて普通国政以下しか来ない。

こんなことしてればそれこそ地方自治法そのもの見直し地方自治自体見直しが来る自体を招きかねないと思うけどねw

何にしても此処までくると怒りも呆れも当に通り越して笑いしか出ないよねwwwwww

しかもコレ元々のゲーム障害自体WHO名称のみ認可され定義因果関係空っぽ疑似科学のものの代物だし、その上でこんな事をやらかしたし、その権威を利用したWHOコロナ禍で中華との繋がりのせいで世界的に信用落としまくっていて面白い事になっているし、このままいけば国連と同じく組織的にも信用を完全に無くす事になりそうだね。

今や国連WHOはただの左翼活動家カルト宗教巣窟と化しているのはこれ以外にも映像自殺シーン規制とか見れば判る事だしねぇ。

2020-01-30

20年前の旧司法試験受験生がいまさら行政書士試験を受けてみた (前編)

この文章は、20年ちかく前に、旧司法試験択一だけは3年連続合格した、今は40過ぎの俺が、4か月ほど勉強して令和元年の行政書士試験合格するまでの軌跡を書いたものだ。

こういう、『ある程度法律知識があるから学者とは違うんだけど、かといってベテラン行政書士受験生でもない』微妙位置づけの人も、世の中にはたくさんいるんではなかろうかと思ったんだ。それで、そういう人たちのお役に立てればと思って書いた次第。

最初に――俺はサラリーマンなんだけど――なんで急に行政書士試験を受けることになったのかについて書いておく。俺は副業で色々なコンサル業務をやってるわけ。んで、だんだん行政書士の独占業務範疇にある仕事に足を踏み入れる可能性が出てきたので、いちおう今時点で合格だけはしておきたかったんだ。そういう理由

20年ちかく前にもう少し勉強を続けていれば旧司法試験合格たかも? とか思う日がないでもないけど、あの頃はけっこう気持ちが行き詰ってた。だって、毎晩、大学卒業できない夢ばかり見てたんだぜ? 実際は大学なんて普通に卒業できてたのにだよ? この夢が意味することって明らかだし、やっぱりまともな状況とはいえないよね。それにその数年前からロースクールが始まって、旧司法試験合格枠が激減するというアナウンスも出始めてたんだ。

から試験人生をかけていくのはちょっとリスクとして耐えらないと思い始めた。そんな矢先、けっこう良い職場からお声がかかったから、司法試験勉強はすっぱりやめた。司法試験勉強をすっぱりやめたといっても、俺のサラリーマンとしての業務法務軸足を置いているので、完全に20年も法律から離れてたわけじゃない。でも、もっぱら仕事使用するのは知財法ばかりなんだけどね。

そして、知らない人のために書いておくと、俺が受験していた当時の旧司法試験の科目は以下の通り。

択一試験: 憲法民法刑法

論文試験: 上記3科目+商法民訴法・刑訴法

一方、今の行政書士試験の科目は以下の通り。

憲法行政法民法商法基礎法学行政書士業務に関する一般知識

まりは、憲法民法商法・基礎法学が旧司法試験と重なってるわけ。『基礎法学』は科目としては旧司法試験存在しないけど、重なっているどころか、旧司法試験勉強していた奴にとっては、行政書士試験プロパーよりはるかに楽勝だ。行政書士試験プロパーだと、基礎法学は時々まるで意味不明だろうし、対策範囲もわけわからないと思う。でも、旧司法試験を受けた人間にしてみれば、全然けがからない問題はまずないと思うよ。ほら、急に模試で「弁論主義」とか「処分主義」とか言われても、「はいはい訴訟法でやったねー」ってなるでしょ。

準備する 6月24日

というわけで、俺が行政書士試験勉強を始めたのは、手元のメモによると、2019年6月24日だ。試験日が2019年11月10日から、150日間くらい勉強できる日はあったんだけど、途中、2週間ほど海外旅行に行ってたから、実際は126日間勉強可能だったと言える。毎日勉強してたわけじゃないけど、まあそんな感じで勉強を開始した。

2019年6月24日に何をしたのかはよく覚えてる。

新宿ブックファーストで以下の2冊を買ったんだ。

『うかる! 行政書士 総合テキスト

https://amzn.to/37mxhgR

『うかる! 行政書士 総合問題集』

https://amzn.to/38JGVKa

行政書士テキストはたくさん出ているけど、どの会社もその根幹にあるのは「総合テキスト」と「過去問を中心とした問題集」だ。主要な会社はどこも似たような本を出してる。俺は旧司法試験時代伊藤塾の印象がまあまあ良かったので、伊藤塾のものにした。当時のイメージは、授業もテキストも、「WセミナーLEC玉石混交」「伊藤塾ベストもないけどひどいものもない、どれもそこそこ良い」だったっけな。あくま主観だけど。

次に、その足でフェデックス キンコーズに行って、二冊とも断裁して、翌日に会社プリンターで全部pdf化した。分厚いテキストを持ち歩くのはいやだったし、pdf化してしまえば仕事中にもデスクトップ勉強できるからね。

それから総合テキストと、それに対応する問題集の問題を順番に並べていった。例えば、テキストの「国会」部分のあとに、問題集の「国会」部分を挿入するといった感じ。あと、なんとなく直感的に問題量が少ない気がしたので、以下の伊藤塾のページから問題を全部ダウンロードして、該当箇所に挿入した。無料だし。

https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/ukarugyouseisp.html

https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/mgmondai.html

科目別に勉強方針を立てる

次に、テキスト過去問をぺらぺら眺めながら科目別に方針を考えた。以下のような感じ。

憲法

司法試験択一試験憲法は、本番も模試もだいたいいつも16点から18点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。でも、さすがに20勉強してないと色々なことを忘れてる。特に択一試験しか出ないような部分はさっぱりだ。統治の条文知識とか。ほら、内閣はこれをして、内閣総理大臣はそれをして、天皇はあれをするとかそういうの。でも、行政書士試験テキスト過去問を見る限り、憲法はけっこう楽そうだなあとは思った。テキストを数回読んで記憶喚起して、あとは条文を数回読めばいけそうだな、あとは判例をどこまで確認するかだな、とまずは考えた。

行政法

行政書士試験の点数配分を見ると、行政法が圧倒的に重要だとわかった。なにしろ行政書士試験300点満点中、行政法は112点満点だから、全体の三分の一を占めてるわけだ。にもかかわらず、行政法はまるっきり勉強したことがない。大学でも独学でも。ということは、合格には行政法勉強キモになるのはわかりきっていたんだけど、どういう法律なのかすら知らないので、とにかく勉強時間の半分以上を行政法に割こうと思った。

民法

司法試験択一試験民法は、本番も模試もだいたいいつも17から20点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。憲法と同じで、改めて勉強しないと色々と忘れていることは多かったけど。これもテキトーテキスト問題集を何周かまわしたら大丈夫だろうと踏んだ。

商法

司法試験論文では、商法はさほど得意ではなかった。それに、俺が勉強をやめたあとに会社法は大改正があって、まったく知らない概念がたくさん登場していることもわかった。だって、俺が勉強してた頃には「合同会社」すら存在しなかったからね。会社法はとりわけ機関のあたりに知らないことが増えてた。会計参与とか。誰だそれ。一方で、行政書士試験における商法の占める割合は超低い。商法に本気で取り掛かるくらいなら、その時間行政法にまわしたほうが良さそうだけど、どうなんだろうと迷った。そんなわけで、初期の段階では商法にどれだけ付き合うかは決めあぐね、とりあえず保留にした。

・基礎法学

内容もテキストの量も薄くてほっとするわー。まあ大丈夫だろう、という感想

行政書士業務に関する一般知識

行政書士試験一般知識単独での足切りがある。40%以上正解しないと、他の科目が満点でも落ちる。ということで、俺の中では行政法の次に一般知識を要注意科目と認定した。

とりあえず勉強を開始する 6月26日8月6日

まずは、総合テキスト問題集が混然一体となったテキスト(要するに俺がpdfで並べたやつね。以降は単に「pdfテキスト」と書く)を頭から読んだり解いたりして行った。当時のメモを読むと、2019年6月26日から勉強を開始して、2019年8月6日に1周目が終わっている。よくわからないところで立ち止まらずにどんどん進むのがコツだと思ってる。

さて、この時点での各科目の感想は以下の通り。

憲法

とにかく懐かしい。すべてがセピア色だ。マクリーン事件! 三菱樹脂事件! いやあ、あの頃は本当に勉強がつらかったなあ。

行政法

難しくはないんだけど、とにかくつまらん科目だなあ。pdfテキストを繰り返しやって、最後は条文素読かな。

民法

懐かしいなあ。久しぶりに民法をやると、得意だった箇所・不得意だった箇所があらわになるなー。今でも法定地上権とか全く問題なくわかるし、連帯債務連帯保証のあたりが大得意だったのを思い出したわ。逆に、意外なくらい意思表示のあたりがあやふやになってる。テキストだと初めのほうだし、当時は得意だって気がしてたんだけどなあ。

商法

機関を除けば、株式会社についてはだいたいわかる。でも、ほんと機関意味不明だ。あと、会社法はクソほど条文が多いわけだけど、行政書士試験テキストが薄いぜ。こんなんで大丈夫なのか。でも、商法を極めるほどの時間意味もなさそうだぞ。

・基礎法学

いや、ほんとホッとする。コーヒーブレイク扱い。

行政書士業務に関する一般知識

ほう。こりゃあ、どうしたもんかな。とにかく「文章理解」を間違う可能性は極めて低そうだ。あとは、「情報通信」と「個人情報保護法」はある程度やる必要があるのかな、どうなんだろう。「政治」はそんなに他の受験生に劣るとは思えない。「経済」は個人的にもともとけっこうわかる。「社会」はどうだろう。んー。

対策方法がわからないので、色々とネットで調べた結果、以下の2冊を買って、夏休み海外旅行中の飛行機の中で読むことにした。

改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」

https://amzn.to/35VQLHP

日経キーワード 2020-2021」

https://amzn.to/2SpQWr9

※実際に読んだのは2019-2020

ひたすらpdfテキストをまわす日々 8月7日9月13日

8月の中ごろに2週間ばかり海外旅行に行っていた。旅行中は機内で「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」と「日経キーワード 2020-2021」を1度ずつ通読した。日本にいる間は、行政法を中心にpdfテキストを回していた。

手元のメモによると、9月13日までに、行政法は4周してる。憲法は3周。一般知識2周。あとの科目はこの期間は何もやっていない。

1回目の模試を受ける 9月14日

9月14日伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 中間模試」を受けてみた。試験時間は3時間。俺は2時間で終えて途中退席して結果は188点。本番の合格点は180点だから合格点はクリアした。一般知識足切りされない程度には点数が取れていた。

この時点の進捗に関する感覚は、圧倒的に完成からはほど遠かった。それなのにあっさりと合格点が出てしまって、少し切迫感がうせたしホッとした。あとから気づくわけだけど、このとき模試はけっこう難易度が低かったと思う。そんなこととはつゆ知らず、「この調子勉強を進めていけば全く問題なく合格する。行政法の完成度が今時点で30%って気がするから、ここを上げていけば大丈夫そう」とこのときの俺は考えた。

でも、この見通しはけっこう甘かったと後で気づく。

うそう、このとき模試も全てpdf化して、pdfテキストの該当箇所に差し込んだ。

ひたすらpdfテキストをまわす日々 9月14日10月18日

手元のメモによると、この期間はほとんどpdfテキスト行政法だけをやっていた。具体的には2周。つまり、この時点で行政法に関しては計6周やったことになる。

2回目の模試を受ける 10月19日

10月19日伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 最終模試」を受けた。俺は2時間15分で終えて途中退席して点数は180点。喫茶ルノアール自己採点をしながら、俺は状況のまずさにおののいた。1回目の模試よりも行政法勉強はだいぶ進んだにもかかわらず、その行政法の点数が伸びるわけでもなく、全体としては合格ジャストの180点しか取れなかった。

このときようやく気付いたのだけど、1回目の模試ときは、まだぜんぜん勉強が進んでいなかったので、元々持っている自分リーガルマインドに頼って直感勝負していたようだ。ところが2回目の模試では、勉強が多少進んだため、直感ではなく、新たに手に入れたあやふや行政書士試験知識で解いた結果、勉強は進んだのに中途半端すぎてかえって間違いを増やした気がする。

ともかく、作戦を練り直すことが必要だった。

それでまあ、各科目について以下のことを考えた。

憲法

憲法とき時間を多くは使えない。pdfテキストを無理のない範囲でやり、条文素読(1条から8条まで。それから統治は全部。他はいさら読まない)をしておけば、試験日までには状態は整うと考えた。

行政法

行政法についてはずっと勉強し続けているわけだから、引き続きpdfテキストを繰り返しやって、最後こちらも条文素読だな。素読対象は、行政手続法行政代執行法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法だ。地方自治法素読は要らん! というか地方自治法に条文レベルで付き合っていられるほど時間的余裕がない!

民法

pdfテキストちゃんともう数回まわそう。そうすれば行政書士試験レベル問題で間違うことはそうそうないはず。

商法

いまさら真面目に突き詰めるほど時間を割けないので、pdfテキストを流しながら、あとは俺が全然わかってない機関だけやっておこう。

・基礎法学

pdfテキストさらっと回そう。

行政書士業務に関する一般知識

文章理解」は過去問模試問題含め、一切やらない。どうせ解けるから

政治」「経済」「社会」「情報通信」はpdfテキストをまわすだけ。

個人情報保護法」は条文は読まないことにした。問題レベルを考えると、条文を読むことは非効率的だと考えた。あと、伊藤塾総合テキストは、主要科目はけっこう良くできている気がしたけど、行政法中の「地方自治法」とか「個人情報保護法」あたりはかなりいいかげんだ。条文の中身をただダラダラとコピーペーストしただけのテキストをなんて読む価値ないだろ。それで、「個人情報保護法」については、個人情報保護委員会が出してる、以下の「個人情報保護法ハンドブック」を何度か読んだ。

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf

続く。

https://anond.hatelabo.jp/20200130105747

2020-01-28

北海道新聞ゲーム規制を煽っている

ゲーム時間制限「9割超は依存無関係香川県条例案批判 高松学習

https://mainichi.jp/articles/20200127/k00/00m/040/027000c

そもそもWHO名称のみ認可されただけで、定義すらまともに決まっていない疑似科学しか言えない代物だしね。

香川ゲーム依存対策条例、本当の狙いは「ガチャ規制」? 検討委員が「理解してもらえない。残念」とブログで語る

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2001/27/news071.html

案の定例の県議が晒上げを食らっていて草。

そりゃガチャ規制だって言われても言い訳の様に第六回で突然盛り込んで、世間受け狙いだったのは明白だからね。

そのガチャこと課金規制だって、嗜好性及び射幸心ギャンブル性、課金システムゲームデザインとか全く別問題なのにそれらを綯い交ぜにして、ただ規制しろと言ったんじゃそりゃ反発もされる。

それこそゲーム依存についてはそもそも上記の様にWHO名称のみ決まっただけの定義すらまともに決まっていないプロトサイエンスに過ぎない代物なのだから本末転倒だとしか言えないよ。

こう言うのをみるとただでさえ昨今のマスメディアの質は低いのに地方新聞の質は輪にかけて低い事が良く判るね。

しか案の定と言うか当時から噂があった北海道でもこの様な動きがあると言う事は何かしらの奴等が動いているのは確かだろうね。

そもそも香川の一件ですら、ゲーム依存対策のはずなのにやたら健全だとか第11条にゲーム依存とは関係ない性的な云々と言う文章を盛り込んでいる時点で、いつものあの人達が関わっているのは明白だと思うからね。

これ自体まるで当時のお母さん保守がやっていた漫画焚書活動と似た様な代物でしかないものだし。

もっともこの規制する動き自体右も左もするものだが。

今回の主犯はどこだろうね?

動きから何時もの連中だとは思うけどね。

何にせよヘイトスピーチ規制にしてもそうだけど、余りにも図に乗って地方から国政に圧力をかける手段を多用しすぎたら、それこそ地方自治法自体見直しがくる事態すら招きかねないと思うよ。

昨今余りにもやりすぎ、

そしてまたイギリス子供を盾につかって…

英国が導入狙う「インターネット児童保護法」が危険理由

https://forbesjapan.com/articles/detail/31940

当時の児童ポルノ規制の時の児童ポルノを言い訳にしたネット規制創作物規制の時もそうだけど、いい加減子供言い訳にしてネット規制の道具にするのは本当にやめてほしいよね。

その児童ポルノ規制だって創作物までやらかしたのに日本より性犯罪が酷い時点で、結果は意味がなかったor悪化したと言う本末転倒な代物だったし、逆に的外れ規制フィリピン白人子供を買いに行くとかBBC報道される様な事態を招いているのは明らかだしね。

イギリスに関しては政府内部でジェンダーだので暴れている奴等がいるし、大方またその辺がやらかしたって所だろうね。

この手の規制推進に子供を使う奴等って往々にして、無能かつ後々に害悪をばら撒くのだからいい加減パージすべきだと思う。

2020-01-22

ヘイト罰則条例も国政で無理なら地方からと言う手か

川崎に続き予想通り相模原でも推進しようとしているみたい。

更に北九州も画策しているみたいね

コレも立憲民主党が出そうとしているインターネット上の人権侵害情報対策法と連動した動きなんだろうね。

最近は何故かリベラル共産とかの野党側の方がこの手の表現言論規制を伴うネット規制に熱心なのだから呆れ果てるよね。

からリベラルは嫌われる。

しか香川ゲーム規制条例と言い、国政で無理なら地方から圧力をかける手法余りにもこいつら多用しすぎだよな。

ここまで酷いとそのうち地方自治法の見直し来ると思う。

余りにも昨今は悪用しすぎだ。

賛同している連中はリベラル左翼の連中みたいだし、これをロビーしているのも大方あの辺の団体だろうなと思ったりもする。

2020-01-18

てっきり川崎かと思って驚いた

ヘイトスピーチ条例がどうたらとか言っているか川崎の方かと思ったら、保守速報もやられた大阪市の方か。

個人的にはこの手の条例自体まり好ましいものではないと思うけど、大阪市の方は晒し上げ食らっているのは割とアレな人ばかりだから、こうなるのも当然と言ったら当然かもね。

そしてこれで川崎市が図に乗り、またリベラル左翼の方々が墓穴を掘る所までやらかす様な気がするのは気のせいか

しかしこの手の国政で無理だから地方条例から規制をしていき国政に圧力をかけるやり方は本当に気に入らないな。

これ児童ポルノ禁止法でも青環法に関した都条例でもやられた手口だし、香川ゲーム規制の一件でも行っている手口だからね。

いい加減地方自治法自体見直した方が良いと思うな。

余りにも昨今地方議会が好き勝手暴走しすぎ。

2020-01-16

乾いた笑いしか出ない

どこがヤバいではなく、全ての内容に問題ありすぎて、どこから突っ込めばよいのか判らない状態とはこの事だよな。

児童ポルノ禁止法でも青環法の時でもそうだったけど、いつもながら地方から国政に圧力をかけるあの人達古典的な悪質な手口にも呆れ果てるし、この手の悪質な規制条例を作る様な奴等は本当の意味売国奴だと思うよ。

安易規制日本の国力を削ぐ大きな一因であるのは2000年代から嫌って程実証され続けたのに今だこんな事言うのも呆れるよね。

いい加減こんな事ばかりしていたら地方自治法自体改正も来るかもね。

しかしこのゲーム脳の出来損ない自体WHO悪用している事と言い、ゲーム障害と言いつつネット規制教育まで弊害はある事と言い、マジで社会学並に害悪しか言えないよね。

しかし当時は都条例かに反対していた共産が今ではこの手の規制の最先鋒になっているのは皮肉だよ。

こいつら本当表現やら言論やらの自由はどうでも良く、当時自民が進めていたから反対していただけで、今は自民相対的に慎重になったから、率先して進めているのは救いようがないね

これ自体超党派での代物だし、当時から右も左も規制を進めてきたけどな。

本当この手の規制をされたら一番弾圧されるのは共産党なのにそれを理解しているのだろうか?

してないからこんなアホな規制を率先できるのだろうね。

2020-01-11

いい加減条例圧力をかけるやり方自体止めさせるべき

たこの手の組織権威を傘に着て規制を進める手法か。

>浅学で申し訳ないのですが、議論の前提としてWHOICD-11で、ゲーム障害と言う疾病を分類した、と言うだけですよね。
ゲーム障害治療法がゲームプレイ時間制限であるとか、人をゲーム障害に陥らせる原因がゲームのものであるとか、そのような調査や報告をWHOが発表したわけではないですよね

https://twitter.com/jmk188365/status/1215814375119810560

これについては当時テレビを見ていて、ゲーム依存症と言いながら、主にネットスマホの事ばかり叩いていて、自称研究者側がそれの違いや見分けが全くついていないと題名で言っているも同然な時点でもう完全にアレだよねと思う。

普通にゲーム脳以下の代物だったからね。

そりゃ今回それがベースとなった素案を作ってやらかし発言をしていた奴に対して、ファミコン叩きの世代どころか明治時代から来た化石脳みそをした人間とか言われるわけだよ。

どちらにしろまともな奴ではないよね。

しかしこの手の規制を推進する連中って国連やらユニセフやらの権威をやたら振り回して、最終的にお気持ち規制押し付けてくるような奴等ばかりだよね。

今度はWHOハゲる番になりそうだね(白目)

国連しろユニセフしろ色々な不正疑惑事件などがあって、ガチ世間から嫌われたしなー。

しか文化庁漫画家が強行しようとしているダウンロード違法化拡大の検討会と言い、年の初っ端からこの手の規制を推進する奴等は本当に空気を読まないよなと思う。

空気が読めない連中だからこの手の嫌われる規制を押し進める様な神経をしているのだろうけどね。

そして件の方々はこの手の規制にはダンマリと。

>何処ぞの政権が「こんな教育方針子供洗脳しようとしている!」みたいな陰謀論よりも恐ろしい内容なんですけど、いつもジンケンガーって騒いでる人達が総じてダンマリなのは何でですかね(笑)
>笑えん。

https://twitter.com/mi_ne_ta_ku/status/1215865018266206208

笑えないけど草。

反自民には絶好のネタのはずなのにこいつらが突っ込まない時点でどういう事か良く判るよね。

まあ、当時この手の規制を押し進めていたのは自民党からこう言う考えの議員普通にいるのは理解できる。

ただ今の自民は当時と違って、オタク票も割と見ているから、この地方議員対応を間違えるとそれこそ偉い目合う事になると思う。

普通に藤末健三議員山田太郎議員も現地に行くみたいだしね。

法律で無理なら条例から規制を行い国に圧力をかけるのは奴等の何時ものやり方。

香川県条例の素案が「国との連携」を求めてるので山田太郎議員など国会議員確認しに行くのは筋違いではない。プロ責法など現行法を侵すような内容も、条例として認めていいものかは、憲法観点からも怪しいです

https://twitter.com/okotatsudoragon/status/1215885733111558144

何せ下手に素案で国との連携等なんて書いてしまたからには普通に国政の方も絡む話な訳なので、この指摘通り問題ないんだわ。

これに関してはこんな事を言っているにもかかわらず、パブコメしろ県内のみ募集とかみたいだし、どういう思惑なのかも本当に良く判るよ。

そもそも個人的には昨今の条例法律規制が出来なかったら、一部の人悪用して、条例から国政に圧力をかけるツールとして明らかに悪用暴走して行き過ぎている節があるので、いい加減国政側が条例と言う存在自体のものを見直す契機にすべきとすら考えているよ。

それこそ地方自治法自体をもう改正すべきじゃないかな?

少し前にも川崎ヘイトスピーチ条例なんてとんでもない例があったからな。

しかしこの手の規制を推進している人は10年前位の自民と組んでいた時のやり方と全く変わらない手法を相変わらずしている時点で、増長しきって今でも自分達の規制が何もかも思い通りに行くと思っているのだろうなと見ていてつくづく思うよ。

あれから時勢が変わった事を全く視野にいれていない。

しか山田太郎議員が地道な動きで票を得れる実証がされたからか、昨今は地方議員一般人間もこの手の話題に敏感になった人が本当に増えたよなとは思う。

これは良い事だ。

ただそれだけフェミカルト団体NGO等の規制によって迷惑してきた人が多いと言う話なのだが。

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