はてなキーワード: 地方自治法とは
追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
違うよ
戦中までは「内務省」っていう省庁の中の省庁っていうのがいて地方知事までここが決めてたのな
なんだけど、戦後憲法含めて作り直す際に地方のことは地方でってなって日本国憲法に地方自治が書かれて更に地方自治法が作られた
で、内務省は解体されて内務省が持って居た権限は地方とかに分散された
なので基本的に国は「地方行政」については原則手出し出来なくってやると憲法違反になるのな
地方行政からの支援要請を受けて国が各種調整や支援を行う制度なのが日本なんですよ
住民票だの何て地方行政の仕事で地方行政で管理することになっていたからな
何で「そうなっているのか?」を調べないで「僕が考えたシステム、制度設計じゃない!遅れているんだ!」って思考になっちゃうの?
この辺の話って小中高の授業で普通にやる話なんだけど学校の授業はちゃんと受けようね
その上で2019年に全てデジタル化していくために改正戸籍法が可決されて
令和元年に戸籍法の一部を改正する法律についてって以下のPDFも出されている
http://www.moj.go.jp/content/001295590.pdf
この辺見た?一気に何でもかんでも変える事なんてできないし東日本大震災を気に管理体制の見直しなどやっているので
偉そうに僕は頭がいいんだ!ふふん!とかやってねぇで小中高の勉強をやり直した上で
若干珍しい話なので,たいしたものではないが,リコールの不正署名についてどのような罰則が考えられるのか簡単にまとめてみようと思う。
と,なんか,ものすごく単純な見落としがあった(署名の偽造を見落としていた…。)ので,見え消しで修正。(2021/02/09 18:35修正追記)
まず,今回は自治体の首長の解職請求なので,地方自治法第2編第5章「直接請求」の第2節「解散及び解職」の請求を見ていくことになる。首長の解職は地自法第81条に規定されていて,同条第2項が罰則規定である同法第74条の4を準用することを定めている。
同条第3項
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
同条第2項
条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀き壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
同条第4項
選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
現状問題になるのは以上の2つだと思われる。
署名簿には,原則として請求者(リコールに賛成する人=解職請求をする人で請求者)の自筆の署名が必要だが,「心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないとき」,要するに手を骨折していて字がかけないとか,そういった場合には代筆を委任することができることになっている。委任というと委任状が思い浮かぶかもしれないが,これは要求されていない。そもそも署名もできないような場合にしか使えないので,当然委任状を作成することもできないことが想定されるためだろう。他方で,代筆を行う側は,氏名代筆者として自身の名前の署名をしなくてはならないことになっている(地自法第81条第2項,第74条8項,同9項)。
今回の場合,佐賀で書き写されたという名簿がどのようなものであるか明らかではなく,また,書き写された署名簿が選挙管理委員会に提出されたものかどうかについては解明されていない。当然,名簿の書き写しとなれば,書き写された署名は「委任を受けずに」されたもので,地自法第74条の4第32項違反ではないか・・・と思う方もいるだろうが,そこは厳密には自明ではない。元の名簿に記載された人全員から代筆の依頼がある可能性は0だとは現時点では言えないためである(まあ,数を考えればそんなはずないのは自明と言っても良いかもしれないが。)。
他方で,署名簿には氏名代筆者の署名がされていないことはほぼ明らかだと言っていいだろう(もちろん,これも現物が明らかになったわけではないが,さすがに,佐賀県で愛知県の投票権を持つ人が名簿を書き写してはここに律儀に署名をしていたとは到底考えがたい。)。つまりは,どれだけ慎重に言っても同条第4項違反はほぼ確定と言える。
上記の4項違反が強いのは,「代筆の同意があると思っていた」「委任を受けたと思っていた」というような主観面での逃げを打てなくしていることで,その意味では,巻き込まれたアルバイトの人たちも刑罰の対象になる可能性がある。怪しいバイトには気をつけましょう。
もうひとつ,他人の名前を勝手に署名したということで,文書偽造はどうなのだろうか,ということも検討する。
本件は,公務員の作成する公的書類ではないので,成立し得るのは刑法159条の私文書偽造等の罪ということになる。
同条第1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
同条第3項
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
リコールの署名簿への署名は,リコール請求を行う意思を表示するもので,「権利,義務若しくは事実証明に関する文書」に当たると言っていいだろう。ただ,偽造ではなく委任を受けたものだ(と思っていた)というところに地自法第74条の4第32項の場合と同様の逃げ道がないではない。また,「行使の目的」については,そもそもリコールの有効数に届かないことが前提とされており,提出しないことが想定だったということになれば,否定される可能性は0ではない。
まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論,行政救済法,地方自治法をはじめとする個別の行政法規はわけて考えた方がええ。
法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程の規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。
お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。
「処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所の上司に言われたからな。ポカーンやで。
地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。
いうても範囲がクソ広い。
とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令も規則も追うんや。
改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。
幸い,総務省のシステムが改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。
ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法,子ども子育て支援法,それぞれの施行令と施行規則が骨格なんやが
「認定こども園の保育料って役所と施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」
みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。
更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。
保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html
とにかくベースとなる行政法総論・行政法救済法を押さえるんや。
いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
例の豊島区の「あらゆる性暴力の根絶を目指す決議」はPAPSが絡んでいるから真っ黒だな。デジタル性暴力という珍妙な単語を使っているのでピンときた。入江あゆみ議員、大丈夫か? 豊島区男女平等推進センターはアウトで、対策を考えないとマズイ。https://t.co/POyVjkxaqW https://t.co/ePrxlK5VTM— 鳥山仁@comiczinで新刊委託中。 (@toriyamazine) 2020年3月19日
相変わらずこの手の地方のロビーで規制を通す手法をやっているのね。
これもこいつら当時から使っている手口みたいだしねぇ。
児童ポルノ禁止法にしろこの手口で地方から圧力をかけられたし、青環法に関しては国政まではまだ何とか言っていないけど、都条例とか明らかに弊害が出ているレベルの規制をされているのは事実。
しかしこの手の性暴力だの性的搾取だの児童ポルノだのの世間が反論しにくい話題で攻めれば、規制をしていけると今だに踏んでいるのも地方議員がそれに同調するのも本当に不味い話だよね。
いい加減この手の規制自体逆効果や弊害がありすぎて、世間もうんざりしだしているからこそ、昨今フェミニストや人権団体の行動が問題視され始め出しているのにね。
最も昨今はこの手の地方から大暴れして、国政に圧力をかける手段を多用しすぎ、弊害が出だしたのと川崎のヘイトスピーチ条例や香川のゲーム障害に関した青少年条例等の暴走とも言える行動が世間でも問題視され始めたのは事実なので、いい加減この手の地方自治や条例のあり方そのものの見直しが必要とされる所まで来ているのは事実。
この場合地方自治法の見直し等根本的な部分の改正がまず行われるんじゃない?
何せ今は法律と条例のバランスが崩れ始め、明らかに条例の方が優先されるおかしな事態すら招いている所すらあるのだから。
【速報】#ネット・ゲーム規制条例#香川県議会
起立により採決。
起立多数で条例案は可決。
極めて残念ですが、多くの反対議員が出てくれたことには、強く感謝いたします。
【反対】
共産党、自民党議員会
【賛成】
公明党、自民党県政会、無所属
【退席】
リベラル香川 https://t.co/TL4w6SHxva— コンテンツ文化研究会 (@iccjapan) 2020年3月18日
今回共産や自民の議員会の方は空気を読んでいるし、リベラル香川は退席をしている。
そして案の定大山議長のいる自民の県議会や公明党が賛成している。
何にしてもこんな疑似科学の代物を根底に条例を作ったのは恥だよ。
それこそ香川の地方自治は論理的ではなかったと自白したようなものだから。
しかも採決後にパブコメ公開とかいつもながらこの手の規制を推進する連中の卑怯さも滲み出ているよね。
昨今ヘイトスピーチ条例と言い、これと言い今までにも増して地方条例の暴走が見られ、問題視され始めたから、これをきっかけにそれこそ地方自治法の見直しや条例の根底からの見直し、地方自治の弱体化等も来るかもね。
当時の石原氏以降地方自治を優遇しすぎて、結果青少年条例などの好き勝手何でも規制した結果、国力自体の弱体化を招き、日本をギスギスさせた一因として非常に大きいから。
事実これに関しても過去とは違い、ここまで大きく反対されているのは実際規制による弊害が一般人にも認識できる程度には実害として表面化しているのもあるからね。
しかし公明党にしろキリスト教にしろ宗教ってものは本当に現代においては害悪以外何物でもないね。
こいつらが政治に絡むとそれを利用してやたら自身の思想を押し付ける道具として、法律による規制を行いたがる。
自身が抑圧されたら宗教弾圧だの喚き散らす癖に自身は他者を規制して抑圧するのに熱心な連中だからな。
結果経済的文化的損失を招き、国力すら低下させる事態をも招いている。
香川県条例案へのパブコメ
「意見を寄せた県民2613人のうち、
▽賛成は9割近い2268人、
▽反対は333人」
とのこと。もしかしたら、相当数の反対が県外意見としてカウントされなかったかも?
ゲーム条例案 県民から賛成9割https://t.co/OJ4SIZzLNo— 藤末 健三 (@fujisue) 2020年3月12日
香川県のゲーム依存防止条例、パブコメで賛成派が露骨な多数派工作をした模様
https://togetter.com/li/1480531
こう言うのをみるとうどん県の田舎者は…って感じあるよねwwwww
それとgoogleで検索かけたら当人なんか消しちゃったみたいだけど、増田で賛成8割は妥当とか言う面白意見が出ていた辺り、パブコメを知らないのに普段噛みついている方が多い事も良く判るしw
ほんと文化庁でもパブコメ水増し疑惑があって、指摘されて以降数字に関しては空気読むようになっているのにねw
あっちはパブコメ事態ガン無視して出来レースやらかす様な愚行を行ったけどさ。
ちなみに国政ですら余程の問題でない限り、1000件すら超える事はまず稀。
こんなことしてればそれこそ地方自治法そのものの見直しや地方自治自体見直しが来る自体を招きかねないと思うけどねw
何にしても此処までくると怒りも呆れも当に通り越して笑いしか出ないよねwwwwww
しかもコレ元々のゲーム障害自体WHOで名称のみ認可され定義も因果関係も空っぽな疑似科学そのものの代物だし、その上でこんな事をやらかしたし、その権威を利用したWHOもコロナ禍で中華との繋がりのせいで世界的に信用落としまくっていて面白い事になっているし、このままいけば国連と同じく組織的にも信用を完全に無くす事になりそうだね。
今や国連やWHOはただの左翼活動家やカルト宗教の巣窟と化しているのはこれ以外にも映像の自殺シーン規制とか見れば判る事だしねぇ。
この文章は、20年ちかく前に、旧司法試験の択一だけは3年連続合格した、今は40過ぎの俺が、4か月ほど勉強して令和元年の行政書士試験に合格するまでの軌跡を書いたものだ。
こういう、『ある程度法律知識があるから初学者とは違うんだけど、かといってベテラン行政書士受験生でもない』微妙な位置づけの人も、世の中にはたくさんいるんではなかろうかと思ったんだ。それで、そういう人たちのお役に立てればと思って書いた次第。
最初に――俺はサラリーマンなんだけど――なんで急に行政書士試験を受けることになったのかについて書いておく。俺は副業で色々なコンサル業務をやってるわけ。んで、だんだん行政書士の独占業務の範疇にある仕事に足を踏み入れる可能性が出てきたので、いちおう今時点で合格だけはしておきたかったんだ。そういう理由。
20年ちかく前にもう少し勉強を続けていれば旧司法試験に合格したかも? とか思う日がないでもないけど、あの頃はけっこう気持ちが行き詰ってた。だって、毎晩、大学を卒業できない夢ばかり見てたんだぜ? 実際は大学なんて普通に卒業できてたのにだよ? この夢が意味することって明らかだし、やっぱりまともな状況とはいえないよね。それにその数年前からロースクールが始まって、旧司法試験の合格枠が激減するというアナウンスも出始めてたんだ。
だから、試験に人生をかけていくのはちょっとリスクとして耐えらないと思い始めた。そんな矢先、けっこう良い職場からお声がかかったから、司法試験の勉強はすっぱりやめた。司法試験の勉強をすっぱりやめたといっても、俺のサラリーマンとしての業務は法務に軸足を置いているので、完全に20年も法律から離れてたわけじゃない。でも、もっぱら仕事で使用するのは知財法ばかりなんだけどね。
そして、知らない人のために書いておくと、俺が受験していた当時の旧司法試験の科目は以下の通り。
憲法・行政法・民法・商法・基礎法学・行政書士の業務に関する一般知識等
つまりは、憲法・民法・商法・基礎法学が旧司法試験と重なってるわけ。『基礎法学』は科目としては旧司法試験に存在しないけど、重なっているどころか、旧司法試験を勉強していた奴にとっては、行政書士試験プロパーよりはるかに楽勝だ。行政書士試験プロパーだと、基礎法学は時々まるで意味不明だろうし、対策範囲もわけわからないと思う。でも、旧司法試験を受けた人間にしてみれば、全然わけがわからない問題はまずないと思うよ。ほら、急に模試で「弁論主義」とか「処分権主義」とか言われても、「はいはい、訴訟法でやったねー」ってなるでしょ。
準備する 6月24日
というわけで、俺が行政書士試験の勉強を始めたのは、手元のメモによると、2019年6月24日だ。試験日が2019年11月10日だから、150日間くらい勉強できる日はあったんだけど、途中、2週間ほど海外旅行に行ってたから、実際は126日間勉強可能だったと言える。毎日勉強してたわけじゃないけど、まあそんな感じで勉強を開始した。
行政書士のテキストはたくさん出ているけど、どの会社もその根幹にあるのは「総合テキスト」と「過去問を中心とした問題集」だ。主要な会社はどこも似たような本を出してる。俺は旧司法試験時代に伊藤塾の印象がまあまあ良かったので、伊藤塾のものにした。当時のイメージは、授業もテキストも、「WセミナーやLECは玉石混交」「伊藤塾はベストもないけどひどいものもない、どれもそこそこ良い」だったっけな。あくまで主観だけど。
次に、その足でフェデックス キンコーズに行って、二冊とも断裁して、翌日に会社のプリンターで全部pdf化した。分厚いテキストを持ち歩くのはいやだったし、pdf化してしまえば仕事中にもデスクトップで勉強できるからね。
それから、総合テキストと、それに対応する問題集の問題を順番に並べていった。例えば、テキストの「国会」部分のあとに、問題集の「国会」部分を挿入するといった感じ。あと、なんとなく直感的に問題量が少ない気がしたので、以下の伊藤塾のページから問題を全部ダウンロードして、該当箇所に挿入した。無料だし。
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/ukarugyouseisp.html
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/mgmondai.html
次に、テキストや過去問をぺらぺら眺めながら科目別に方針を考えた。以下のような感じ。
・憲法
旧司法試験の択一試験の憲法は、本番も模試もだいたいいつも16点から18点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。でも、さすがに20年勉強してないと色々なことを忘れてる。特に択一試験にしか出ないような部分はさっぱりだ。統治の条文知識とか。ほら、内閣はこれをして、内閣総理大臣はそれをして、天皇はあれをするとかそういうの。でも、行政書士試験のテキストと過去問を見る限り、憲法はけっこう楽そうだなあとは思った。テキストを数回読んで記憶を喚起して、あとは条文を数回読めばいけそうだな、あとは判例をどこまで確認するかだな、とまずは考えた。
・行政法
行政書士試験の点数配分を見ると、行政法が圧倒的に重要だとわかった。なにしろ行政書士試験300点満点中、行政法は112点満点だから、全体の三分の一を占めてるわけだ。にもかかわらず、行政法はまるっきり勉強したことがない。大学でも独学でも。ということは、合格には行政法の勉強がキモになるのはわかりきっていたんだけど、どういう法律なのかすら知らないので、とにかく勉強時間の半分以上を行政法に割こうと思った。
・民法
旧司法試験の択一試験の民法は、本番も模試もだいたいいつも17点から20点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。憲法と同じで、改めて勉強しないと色々と忘れていることは多かったけど。これもテキトーにテキストと問題集を何周かまわしたら大丈夫だろうと踏んだ。
・商法
旧司法試験の論文では、商法はさほど得意ではなかった。それに、俺が勉強をやめたあとに会社法は大改正があって、まったく知らない概念がたくさん登場していることもわかった。だって、俺が勉強してた頃には「合同会社」すら存在しなかったからね。会社法はとりわけ機関のあたりに知らないことが増えてた。会計参与とか。誰だそれ。一方で、行政書士試験における商法の占める割合は超低い。商法に本気で取り掛かるくらいなら、その時間を行政法にまわしたほうが良さそうだけど、どうなんだろうと迷った。そんなわけで、初期の段階では商法にどれだけ付き合うかは決めあぐね、とりあえず保留にした。
・基礎法学
内容もテキストの量も薄くてほっとするわー。まあ大丈夫だろう、という感想。
行政書士試験は一般知識単独での足切りがある。40%以上正解しないと、他の科目が満点でも落ちる。ということで、俺の中では行政法の次に一般知識を要注意科目と認定した。
まずは、総合テキストと問題集が混然一体となったテキスト(要するに俺がpdfで並べたやつね。以降は単に「pdfテキスト」と書く)を頭から読んだり解いたりして行った。当時のメモを読むと、2019年6月26日から勉強を開始して、2019年8月6日に1周目が終わっている。よくわからないところで立ち止まらずにどんどん進むのがコツだと思ってる。
さて、この時点での各科目の感想は以下の通り。
・憲法
とにかく懐かしい。すべてがセピア色だ。マクリーン事件! 三菱樹脂事件! いやあ、あの頃は本当に勉強がつらかったなあ。
・行政法
難しくはないんだけど、とにかくつまらん科目だなあ。pdfテキストを繰り返しやって、最後は条文素読かな。
・民法
懐かしいなあ。久しぶりに民法をやると、得意だった箇所・不得意だった箇所があらわになるなー。今でも法定地上権とか全く問題なくわかるし、連帯債務・連帯保証のあたりが大得意だったのを思い出したわ。逆に、意外なくらい意思表示のあたりがあやふやになってる。テキストだと初めのほうだし、当時は得意だって気がしてたんだけどなあ。
・商法
機関を除けば、株式会社についてはだいたいわかる。でも、ほんと機関が意味不明だ。あと、会社法はクソほど条文が多いわけだけど、行政書士試験のテキストが薄いぜ。こんなんで大丈夫なのか。でも、商法を極めるほどの時間も意味もなさそうだぞ。
・基礎法学
いや、ほんとホッとする。コーヒーブレイク扱い。
ほう。こりゃあ、どうしたもんかな。とにかく「文章理解」を間違う可能性は極めて低そうだ。あとは、「情報通信」と「個人情報保護法」はある程度やる必要があるのかな、どうなんだろう。「政治」はそんなに他の受験生に劣るとは思えない。「経済」は個人的にもともとけっこうわかる。「社会」はどうだろう。んー。
対策方法がわからないので、色々とネットで調べた結果、以下の2冊を買って、夏休みの海外旅行中の飛行機の中で読むことにした。
「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」
8月の中ごろに2週間ばかり海外旅行に行っていた。旅行中は機内で「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」と「日経キーワード 2020-2021」を1度ずつ通読した。日本にいる間は、行政法を中心にpdfテキストを回していた。
手元のメモによると、9月13日までに、行政法は4周してる。憲法は3周。一般知識2周。あとの科目はこの期間は何もやっていない。
9月14日に伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 中間模試」を受けてみた。試験時間は3時間。俺は2時間で終えて途中退席して結果は188点。本番の合格点は180点だから、合格点はクリアした。一般知識も足切りされない程度には点数が取れていた。
この時点の進捗に関する感覚は、圧倒的に完成からはほど遠かった。それなのにあっさりと合格点が出てしまって、少し切迫感がうせたしホッとした。あとから気づくわけだけど、このときの模試はけっこう難易度が低かったと思う。そんなこととはつゆ知らず、「この調子で勉強を進めていけば全く問題なく合格する。行政法の完成度が今時点で30%って気がするから、ここを上げていけば大丈夫そう」とこのときの俺は考えた。
でも、この見通しはけっこう甘かったと後で気づく。
そうそう、このときの模試も全てpdf化して、pdfテキストの該当箇所に差し込んだ。
ひたすらpdfテキストをまわす日々 9月14日~10月18日
手元のメモによると、この期間はほとんどpdfテキストの行政法だけをやっていた。具体的には2周。つまり、この時点で行政法に関しては計6周やったことになる。
10月19日に伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 最終模試」を受けた。俺は2時間15分で終えて途中退席して点数は180点。喫茶ルノアールで自己採点をしながら、俺は状況のまずさにおののいた。1回目の模試よりも行政法の勉強はだいぶ進んだにもかかわらず、その行政法の点数が伸びるわけでもなく、全体としては合格点ジャストの180点しか取れなかった。
このときようやく気付いたのだけど、1回目の模試のときは、まだぜんぜん勉強が進んでいなかったので、元々持っている自分のリーガルマインドに頼って直感で勝負していたようだ。ところが2回目の模試では、勉強が多少進んだため、直感ではなく、新たに手に入れたあやふやな行政書士試験知識で解いた結果、勉強は進んだのに中途半端すぎてかえって間違いを増やした気がする。
それでまあ、各科目について以下のことを考えた。
・憲法
憲法ごときに時間を多くは使えない。pdfテキストを無理のない範囲でやり、条文素読(1条から8条まで。それから統治は全部。他はいまさら読まない)をしておけば、試験日までには状態は整うと考えた。
・行政法
行政法についてはずっと勉強し続けているわけだから、引き続きpdfテキストを繰り返しやって、最後はこちらも条文素読だな。素読対象は、行政手続法・行政代執行法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法だ。地方自治法は素読は要らん! というか地方自治法に条文レベルで付き合っていられるほど時間的余裕がない!
・民法
pdfテキストをちゃんともう数回まわそう。そうすれば行政書士試験レベルの問題で間違うことはそうそうないはず。
・商法
いまさら真面目に突き詰めるほど時間を割けないので、pdfテキストを流しながら、あとは俺が全然わかってない機関だけやっておこう。
・基礎法学
「文章理解」は過去問・模試問題含め、一切やらない。どうせ解けるから。
「政治」「経済」「社会」「情報通信」はpdfテキストをまわすだけ。
「個人情報保護法」は条文は読まないことにした。問題レベルを考えると、条文を読むことは非効率的だと考えた。あと、伊藤塾の総合テキストは、主要科目はけっこう良くできている気がしたけど、行政法中の「地方自治法」とか「個人情報保護法」あたりはかなりいいかげんだ。条文の中身をただダラダラとコピーペーストしただけのテキストをなんて読む価値ないだろ。それで、「個人情報保護法」については、個人情報保護委員会が出してる、以下の「個人情報保護法ハンドブック」を何度か読んだ。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf
続く。
https://mainichi.jp/articles/20200127/k00/00m/040/027000c
そもそもがWHOに名称のみ認可されただけで、定義すらまともに決まっていない疑似科学としか言えない代物だしね。
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2001/27/news071.html
そりゃガチャ規制だって言われても言い訳の様に第六回で突然盛り込んで、世間受け狙いだったのは明白だからね。
そのガチャこと課金規制だって、嗜好性及び射幸心やギャンブル性、課金システム、ゲームデザインとか全く別問題なのにそれらを綯い交ぜにして、ただ規制しろと言ったんじゃそりゃ反発もされる。
それこそゲーム依存についてはそもそもが上記の様にWHOで名称のみ決まっただけの定義すらまともに決まっていないプロトサイエンスに過ぎない代物なのだから、本末転倒だとしか言えないよ。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例反対運動の最前線で戦っている皆さん。ついに北海道新聞が条例支持を明確にしました。北海道で同じような条例案が作成される時はそれを支持するということであり、そのためには日本会議と手を組むことも厭わないと表明したわけです。画像は今日1月27日付朝刊。 pic.twitter.com/ryes1HnOhq— ススキノノースリバービル (@sskn20170423) 2020年1月27日
こう言うのをみるとただでさえ昨今のマスメディアの質は低いのに地方新聞の質は輪にかけて低い事が良く判るね。
しかし案の定と言うか当時から噂があった北海道でもこの様な動きがあると言う事は何かしらの奴等が動いているのは確かだろうね。
そもそも香川の一件ですら、ゲーム依存対策のはずなのにやたら健全だとか第11条にゲーム依存とは関係ない性的な云々と言う文章を盛り込んでいる時点で、いつものあの人達が関わっているのは明白だと思うからね。
これ自体まるで当時のお母さん保守がやっていた漫画焚書活動と似た様な代物でしかないものだし。
何にせよヘイトスピーチ規制にしてもそうだけど、余りにも図に乗って地方から国政に圧力をかける手段を多用しすぎたら、それこそ地方自治法自体の見直しがくる事態すら招きかねないと思うよ。
昨今余りにもやりすぎ、
https://forbesjapan.com/articles/detail/31940
当時の児童ポルノ規制の時の児童ポルノを言い訳にしたネット規制や創作物規制の時もそうだけど、いい加減子供を言い訳にしてネット規制の道具にするのは本当にやめてほしいよね。
その児童ポルノ規制だって創作物までやらかしたのに日本より性犯罪が酷い時点で、結果は意味がなかったor悪化したと言う本末転倒な代物だったし、逆に的外れな規制がフィリピンに白人が子供を買いに行くとかBBCで報道される様な事態を招いているのは明らかだしね。
【ヘイト条例「合憲」初の判断】https://t.co/Vj6zbeFVRt
大阪市のヘイトスピーチ抑止条例が表現の自由を保障した憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁は17日、合憲と判断した。ヘイト条例を巡る憲法判断は初とみられる。— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2020年1月17日
条例も合憲、本件「認識の公表」も合憲としました。不明確性、過度広汎性、プライバシー侵害、手続保障違反も判断の上退ける包括的な判断でした。住民訴訟という搦め手から争えることを示した点でも重要かと。他の自治体での条例制定の後押しにもなるかもしれません。 https://t.co/Y5kgqVdwf6— 曽我部真裕 (@masahirosogabe) 2020年1月17日
ヘイトスピーチ条例がどうたらとか言っているから川崎の方かと思ったら、保守速報もやられた大阪市の方か。
個人的にはこの手の条例自体あまり好ましいものではないと思うけど、大阪市の方は晒し上げ食らっているのは割とアレな人ばかりだから、こうなるのも当然と言ったら当然かもね。
そしてこれで川崎市が図に乗り、またリベラルや左翼の方々が墓穴を掘る所までやらかす様な気がするのは気のせいか?
しかしこの手の国政で無理だから、地方条例から規制をしていき国政に圧力をかけるやり方は本当に気に入らないな。
ネットゲーム規制条例、香川県議会事務局に直接確認した所、ゲーム以外のスマホやタブレットも対象との事で影響大。急遽6回目の検討会を実施しパブコメはその後実施予定。今回の条例は自民、リベラル香川、共産党の超党派による議員提出なのでパプコメ以外にも香川県議会議員に意見を伝えることが重要 https://t.co/OcWB3kEFhm— 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2020年1月14日
山田太郎今日のさんちゃんねる
*香川ヤバイ
*ゲームのみならずインターネットも規制してるヤバイ
*因果関係も不明なまま依存症対策と言って条例作るのヤバイ
*罰則ないけど違法なので「違法行為したから処罰」って言えちゃうヤバイ
*IT社会に逆行しててヤバイ
*超党派全会一致ヤバイ
*ヤバイ— 垂木いすゞ (@Isuzu_T) 2020年1月15日
どこがヤバいではなく、全ての内容に問題がありすぎて、どこから突っ込めばよいのか判らない状態とはこの事だよな。
児童ポルノ禁止法でも青環法の時でもそうだったけど、いつもながら地方から国政に圧力をかけるあの人達の古典的な悪質な手口にも呆れ果てるし、この手の悪質な規制条例を作る様な奴等は本当の意味で売国奴だと思うよ。
安易な規制が日本の国力を削ぐ大きな一因であるのは2000年代から嫌って程実証され続けたのに今だこんな事言うのも呆れるよね。
いい加減こんな事ばかりしていたら地方自治法自体の改正も来るかもね。
しかしこのゲーム脳の出来損ない自体、WHOを悪用している事と言い、ゲーム障害と言いつつネット規制や教育まで弊害はある事と言い、マジで社会学並に害悪としか言えないよね。
あいちトリエンナーレで表現の自由を声高に叫んで文化庁に抗議やヒアリングをしていた共産党の議員たちが、香川のネットゲーム規制条例にはまったく反応がないのですが、どういうことなのでしょうか?(いたら教えてください。超党派の問題だし今からでも言及してほしいです)— 炬燵どらごん⋈ (@okotatsudoragon) 2020年1月15日
しかし当時は都条例とかに反対していた共産が今ではこの手の規制の最先鋒になっているのは皮肉だよ。
こいつら本当表現やら言論やらの自由はどうでも良く、当時自民が進めていたから反対していただけで、今は自民が相対的に慎重になったから、率先して進めているのは救いようがないね。
これ自体超党派での代物だし、当時から右も左も規制を進めてきたけどな。
「ゲーム脳」人脈との違いは,依存症対策の国立センターで過去にもいろいろあった久里浜医療センター院長がお墨付きを与えている点です.そのため,学術論文もでていない調査なのに自分たちは国よりも進んでいる,WHOは認めたんだという独善的な姿勢になっている.(続)https://t.co/zy4LqksM6j https://t.co/XbqbYgzofV— Shinji R. Yamane 🔜 GGJSetouchi (@shinjiyamane) 2020年1月10日
https://twitter.com/jmk188365/status/1215814375119810560
これについては当時テレビを見ていて、ゲーム依存症と言いながら、主にネットやスマホの事ばかり叩いていて、自称研究者側がそれの違いや見分けが全くついていないと題名で言っているも同然な時点でもう完全にアレだよねと思う。
そりゃ今回それがベースとなった素案を作ってやらかした発言をしていた奴に対して、ファミコン叩きの世代どころか明治時代から来た化石の脳みそをした人間とか言われるわけだよ。
どちらにしろまともな奴ではないよね。
しかしこの手の規制を推進する連中って国連やらユニセフやらの権威をやたら振り回して、最終的にお気持ちで規制を押し付けてくるような奴等ばかりだよね。
国連にしろユニセフにしろ色々な不正疑惑や事件などがあって、ガチで世間から嫌われたしなー。
しかし文化庁と漫画家が強行しようとしているダウンロード違法化拡大の検討会と言い、年の初っ端からこの手の規制を推進する奴等は本当に空気を読まないよなと思う。
空気が読めない連中だからこの手の嫌われる規制を押し進める様な神経をしているのだろうけどね。
https://twitter.com/mi_ne_ta_ku/status/1215865018266206208
笑えないけど草。
反自民には絶好のネタのはずなのにこいつらが突っ込まない時点でどういう事か良く判るよね。
まあ、当時この手の規制を押し進めていたのは自民党だからこう言う考えの議員が普通にいるのは理解できる。
ただ今の自民は当時と違って、オタク票も割と見ているから、この地方議員は対応を間違えるとそれこそ偉い目合う事になると思う。
https://twitter.com/okotatsudoragon/status/1215885733111558144
何せ下手に素案で国との連携等なんて書いてしまったからには普通に国政の方も絡む話な訳なので、この指摘通り問題ないんだわ。
これに関してはこんな事を言っているにもかかわらず、パブコメにしろ県内のみ募集とかみたいだし、どういう思惑なのかも本当に良く判るよ。
そもそも個人的には昨今の条例は法律で規制が出来なかったら、一部の人が悪用して、条例から国政に圧力をかけるツールとして明らかに悪用し暴走して行き過ぎている節があるので、いい加減国政側が条例と言う存在自体そのものを見直す契機にすべきとすら考えているよ。
少し前にも川崎のヘイトスピーチ条例なんてとんでもない例があったからな。
しかしこの手の規制を推進している人は10年前位の自民と組んでいた時のやり方と全く変わらない手法を相変わらずしている時点で、増長しきって今でも自分達の規制が何もかも思い通りに行くと思っているのだろうなと見ていてつくづく思うよ。
しかし山田太郎議員が地道な動きで票を得れる実証がされたからか、昨今は地方議員や一般の人間もこの手の話題に敏感になった人が本当に増えたよなとは思う。
これは良い事だ。