2021-02-20

公職選挙法は「解職の投票」のときに準用されていることとか

知事のような首長リコールについては,まず一定数の署名で「解職の請求」(今回愛知問題になっているやつ)をして,これが問題なければ有権者による「解職の投票」が行われることになる(地自法第81条第2項,同第76条第3項)。

ここで,過半数の賛成があると首長は職を失うことになるのだけど(同第83条),この解職の投票については,公職選挙法の準用あり(地自法第85条第1項)。

地方自治法の方には買収の禁止規定がないことを書いたけれど,この投票の時には買収禁止が準用されるので,それで良いと言うことなのかもしれない。

記事への反応 -
  • 若干珍しい話なので,たいしたものではないが,リコールの不正署名についてどのような罰則が考えられるのか簡単にまとめてみようと思う。 と,なんか,ものすごく単純な見落としが...

    • これ、民主主義を根底から否定しかねない重大犯罪だが、公職選挙法は関係ないのね

      • 知事のような首長のリコールについては,まず一定数の署名で「解職の請求」(今回愛知で問題になっているやつ)をして,これが問題なければ有権者による「解職の投票」が行われる...

    • 高須さんが全責任は自分がとるって言ってたから弁護士費用とかも全部負担するんだろうし 逮捕者が出たりしたらその人の今後の人生も面倒みてあげるんだと思うよ 裁判が決着するまえ...

    • 100万で収まるならさっさと金払いそうだな

    • 興味深い 街角で金配りながら署名お願いしてても罪になったのかな 選挙なら引っかかりそうだけど

      • そういえばどうなっているんだろうと思って地方自治法を見返してみたが,禁止規定も罰則規定もない。 不思議だね。ちゃんと文献見てみようかな。

        • そうなんだ! 罰則ないならビルゲイツ級の金持ちなら地方政治動かせちゃいそうだね 今回43万票で8割がやらせ?で、34万票金で集めるとして、1000円謝礼で払うなら3億4000万円か… 余裕で...

    • これで尻尾だけ逮捕されたら泣けるね 獄中で没するのかなぁ

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