はてなキーワード: 手続とは
既に第1フェーズは実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。
(注1)
民事訴訟をIT化すると言っても、民事訴訟の手続は法律に規定されている(民事訴訟法)。
そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正が必要になってくる部分がある。
第1フェーズ。
第2フェーズ。
第3フェーズ。
(注2)
そもそも、民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続が規定されていた(注3)。
弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)
このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。
もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告・被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。
他方、書面による準備手続は、原告・被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。
なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。
原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。
一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ。
かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。
争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。
3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続が可能になる。
書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。
3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。
なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。
いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。
一般に、民事訴訟のIT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。
フェーズ3の頃には、民事訴訟の様相は様変わりしているだろう。
注1
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf
注2
注1の各資料参照
注3
「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。
注4
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html
注5
地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。
https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html
注6
安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続の運用」(判例タイムズ1411号17頁)
注7
実際には、Microsoft Teamsが使われている。
なんで実印+印鑑証明書付の委任状がある場合にまで、別途、貯金等相続手続請求書に相続人全員の実印が必要なんだよ。
貯金等相続手続請求書は1枚の用紙に全員の実印が必要だから、全員が実印を持って集まるか、あるいは持ち回りで押印せにゃいかんだろうが。
せめて委任状があるときは貯金等相続手続請求書には実印不要にしろ。
あと委任状の書式もクソだ。
なにが「※委任状は、お手続きを委任する方がすべて自筆でご記入ください。」だ。
そもそも実印を押させるなら署名を自署する必要はないだろってのはまぁ置いておく。
だが受任者(代理人)の住所氏名は印刷やハンコでも良いだろうがよ。
委任内容にいちいち授権事項ごとのチェックと記号番号を書かせるのも意味不明だ。
あのなぁ、相続手続を委任するなら普通は被相続人の貯金口座全部の手続を委任するんだよ。
委任状ではむしろ被相続人の住所氏名生年月日を特定すべきだろうがよ。そんなことだから口座情報の開示と解約払渡手続で二度手間になってんだよ。
遺言や遺産分割協議で口座ごとに相続人の範囲が違うから委任状に記号番号が必要だぁ?あのなぁ、個別に相続するなら貯金等相続手続請求書といっしょに遺言書や遺産分割協議書を出すだろうが。そこに口座番号書いてあるだろうが。
大阪高裁平成26年6月12日は,行政書士が交通事故の被害者と締結した自賠責保険の申請手続き・書類作成等の準委任契約は,弁護士法72条に反するものであり,公序良俗に反するため無効であるという判断をしました
弁護士は訴訟費用がより大きい裁判に持ち込もうとするし、それが減ってしまう被害者請求手続なんか引き受けるわけないだろ
(被害者請求して5級が認められてから訴えるのと、等級なしのときに訴えるのとでは、訴訟費用は全く異なる)
司法試験に出るだろうね
314 名前:風吹けば名無し@:2016/10/31(月) 22:46:22.15 ID:TRfX+bEd0
比例原則いうて事件の大きさと捜査費用は比例関係になきゃいけない
よほど証拠がそろってない限り、ネットで晒したりガキ同士の性行宣言した程度じゃ警察動かんで
321 名前:風吹けば名無し@:2016/10/31(月) 22:47:36.72 ID:r7aygfksa
比例原則っていうのは犯罪に対して必要最小限の罰則を与えるって理論だぞ、知ったかw
325 名前:風吹けば名無し@:2016/10/31(月) 22:48:34.91 ID:TRfX+bEd0
344 名前:風吹けば名無し@:2016/10/31(月) 22:51:46.64 ID:r7aygfksa
それも罪の大きさじゃなくて実体的真実発見と適正手続の利益衡量の話だぞw
350 名前:風吹けば名無し@:2016/10/31(月) 22:52:22.98 ID:TRfX+bEd0
勝てんから消えるで!ほな!
Colabo仁藤夢乃さんの「キモイ」は女性を守るセンサー 少しでもマシな世界になりますように〈dot.〉
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/dot.asahi.com/dot/2023011000042.html
仮にも上場企業なら明らかに不適切な暴言を繰り返すユーザらをどうにかして欲しい。
かろうじて冷静なコメント↓↓↓もあったが。。
「キモイ」に過剰反応してる男性には武器として「うるせーブス!」という魔法の言葉を授けてあげよう。どんな女性でも陰で泣くレベルの強烈な言葉、ただし二度と仲良くはなれない諸刃の件。
ネトウヨガーパヨクガーはてサガーとか言う連中は仁藤のこれを批判する資格はないね / キモいおじさん=おじさんはキモいと変換して被害妄想こじらせるのキモい。痴漢は犯罪ですポスターにキレるキモいおじさんみたい
攻めてる人に対たちはなにかを仁藤さんに傷つけられたのか?あなたはなにか社会貢献してるのか?と思う。彼女らは手続が下手だっただけの話では?実際に助けられた人が存在するというのはとても尊いと思う
蔓延する女性差別、男に都合の良い価値観に対して「キモい」と声を上げるのは大事な事。女はわきまえてろと隠す気もないブコメばかり
ブコメが叩きであふれてて怖い。少女買春男性に対して当事者があげた言葉ってことじゃないの?男全般に向けられた言葉じゃないのに。
仁籐氏を幼稚とかいうのは簡単なことだが、そういう感覚があるから事情のある若い女性に対する共感を失わずに支援できるという側面があるのであろう。
これを読んでもこの「キモい」を攻撃を続ける人間はどうかしてる。少女に酷いことをしたオッサンに対する拒絶の言葉。貴方がオッサンと同じようなことをしていないなら、少女を見下していないのなら怒る理由がない。
Colabo問題でColaboの批判者や暇空の支持者が、アメリカ総選挙でドナルド・トランプをまるで神の様に全肯定し、陰謀論やデマを根拠に様々な問題を起こしたQアノンと掛けて「暇アノン」と呼ばれる事がある
その度に呼ばれた側は、「俺たちは暇アノンではない。Colaboの問題を叩いているだけだ。」と言う事が多い
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/Watts_D8/status/1603316471462961152
確かにColabo批判者=暇アノンではない、単純に行政の手続きの不透明さを批判している人も居る
だが、Colabo批判者の中には暇空を全肯定する、まさに暇アノンと言われても仕方がない人々が存在しているのも事実だ
それが良く分かる事例がある
暇空は自身のTwitterアカウントで差別的な発言をすることがある
その一つがこれだ
暇空茜 on Twitter: "ただこれをいうと女の人怒りそうだけど 生理は「その瞬間だけスペック落ちてる」じゃなくて「経験を積む時間を失ってる」から「総合スペックで男に勝てない」と思うよ 知能は特にそう"
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/himasoraakane/status/1611617859628830720
そしてその後にはこの様な発言もしている
暇空茜 on Twitter: "なんで男女論のよく読めば燃えないけどよく読めないから燃えるラインツイートしたかわかる? 誰がどう反応するか見たかったからだよ 新顔の遠巻きが吠えただけだったろ? 絶対に俺のツイート監視してる奴がノータッチだろ? 勝手な交戦は許可されてないってはっきりしたね"
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/himasoraakane/status/1612394985021935616
配慮に欠けた発言をして、相手にそれを指摘されたら後からそれは自分の作戦通りだったとする、所謂「後釣り宣言」である
流石にこの類の発言には眉をひそめる人も多い様で、左寄りの意見が多いはてブだけでなく、右寄りの意見が多く普段は比較的暇空に肯定的なtogetter界隈でさえ否定的な意見や
「暇空の性格が悪い事は最初から知ってるが?」というある意味開き直りとも取れる様なコメントが赤くなる有様である
https://togetter.com/li/2039008
だが、これらの発言さえも肯定し、暇空のアクロバティック擁護や批判者のアクロバティック批判をしてしまう人々も存在する
mockmock9876 燃えるのはわかるけどよく読んでも間違ってはいない。あれ文章を論理構造で読めない人がよくわかってしまう文章だよね。空気で読むとバイアスかかってしまう。
mockmock9876 差別主義はトプコメやミソだのとレッテル貼ってる奴らだな。ツイは反論の余地あるけどただの考えの一つでしかない。他コメにあるように分けて考えろよ。都合よく混ぜんなよ。
steel_eel 「月に29日意識不明な人でも30日毎日意識がある人と比べてハンディキャップはない」は流石に肯定する人はいないと思うが、それと「月に数日体調が悪い」の間のどのあたりに「流石にこれは」と線が引かれるのだろう。
kingate 生理で毎月10日間一切の稼働不能になる妻という事実を見ているので、言わんとしてることは事実(薬もピルもやったよ。無駄だった)。こういう「表にすんな不合理」を表にした上で社会改善は図るべき。
kingate 元々女性に対する最低限の差別意識はあるだろうけど、それは「実態」に伴うものだろうね。あっちにも書いたがウチの妻は生理のたびに10日以上稼働不能になるからね。毎月10日休む社員の上司をやりたいか?
irose 話題として異質(わざと)だな?とは思った。してみると、漫画でいうとなんだろ、アカギが次の相手が市川だと見抜くシーンか、作品は忘れたが街中のテロ爆破に一人だけ振り向かない奴がいて犯人だと見抜くやつか
irose 似た話で、上念司氏も誰か(失念)の見解を紹介してたような。この時のテーマは中国の超限戦の話で、例えば中国のあれやこれやを擁護側で論じるのは只のシンパで、特定の話以外はビタっと黙るのが工作員だ、みたいな
irose 何ていうか、だから、直後から元ツイにワイノワイノ騒いでた人はオーガニックの有象無象なので安心していいって事、根っこが入り込んで制御されてないって事w 有象無象には有象無象の生き方・振る舞い方があらあな
brain-owner 例のツイートのリプに、女がたくさん納得ツイート書いてるの読んだか?主旨は……結構理解するのに時間掛かったから安易に教えたくないな。ヒントはリプを読み漁れ。自分の頭で考えよう
dongurimoti この人が時折観測気球を上げることはライブを聞いて知っていたから、これもそうだろうとは思ってた。答え合わせがきてスッキリした。
poco_tin はてな民も単純に引っ掛かるだけじゃなくてツイートの意図を想像した方がよいかと https://twitter.com/himasoraakane/status/1612394985021935616
Yagokoro 生理と出産のハンデが大きいからね。単に不都合な真実って奴
tanuki00187905 これは全く同等の能力を持つ人間が男女の差だけで分けると、生理と言う生理現象という逃れようのない物があるせいで女性の方が不利だと言ってるだけにすぎない。
kiyo_hiko 仮に男女が持つ総能力/総熱量がそれぞれ100で等価ならば、それを繁殖機構に費やす性の方が繁殖以外で不利ってのはありえる。例えば産めば産むほどバカになる鳥はいる https://gigazine.net/news/20221227-bird-get-stupider-more-babies/
technocutzero まーたはてブの悪い所が出てるよ
snow8-yuki 連ツイの中にある文脈上は女性は平均的に賢く男性の方が平均的にバカの男性差別で、トップオブトップは女性が少ないねっていう女性差別の全方位差別なんだけど女性差別だけ切り抜かれて燃えるところがネットだな。
take_mon 「敵を作る発言」ではあるけど統計的なロジックとしては正しい。だってこれ、言い方変えてるけど同じ内容のことは女性側もよく言ってるでしょう。男に言われたらムカつく、というのはまた別問題。
yatimasan 生理をハンデとしてアファーマティブを正当化する理路ははてブでも時々見る気がするけど。こんなに叩かれてるの意外だわ。整合性とれてるか?
telegnosis 暇空はあなたがたのその反応も織り込み済みですよ。何釣られてるんですかブコメの皆さん。
golotan これはそれほど間違っていないのでは。持病持ちとか障害で反論した気になってるブコメもあるけど、それらは男性固有のハンデなんですか? ただ、裏付けに乏しいという指摘だけは正しい
will_in_hiki 社会を変えるなら実行力のある裁判や行政手続き。暇空氏がどれだけ女性を侮辱してもコラボの不正会計が正しくなる訳でもない。そして暇空氏は行政手続や裁判でこういう話題を出さない分別はある
xll 実際、これはそれなりに正しそうだと思うんですけど、感情で反論してる人多すぎませんか? 男性の性欲との比較はまあまあだと思いますけど、やはりその日付近の体調が悪くなる生理はかなりデバフだと思いますね。
noseld 流れ理解せずに叩いてる人いるから補足すると、これ将棋プロに女性がいない件について反応した連ツイの1つ。平均は女性のほうが高いけどトッププロのような極限同士の戦いだと生理がハンデになるのではって主張ね。
amebacore 知能までいかないにしても、一理あると思うけどな…。これに反論するまともなソースがあるならぜひ読みたい。/これが違うと言うのなら生理はハンデとして扱ってはいけなくなる気がした。
preciar これはただの事実。だから、欧米のパワーエリートはピルを使うのが当たり前だし、片頭痛持ちは予防薬を使う。自分の不利を受け入れることも出来ない甘ったれに、問題解決など任せられるわけがない
zuiji_zuisho 向こうは組織としての適切さとか税金を貰うに値する人格かとかも見られるけど、俺は別にこの程度言っても裁判にも監査にも影響ないし。まで考えたうえで言ってそうな気もする。
nona_aik 身体の構造的に能力が十全に発揮できない期間が月に数日間あるのはディスアドバンテージである、という話に対して「ネトゲにハマっても同じことだろ!」はさすがに話が噛み合ってない。
mouseion そういやツイフェミさんは全く注目しなかったけど昔映画化もした青ブタってアニメで主人公が同級生の女の子があまりにイライラするから“生理か?”とか“便秘か?”って嗜めてたな。あれ事実だからだったんかな。
悪いことは悪いとはっきり言うべきで、それが出来ず詭弁を並べる態度はColaboの不正云々の範囲を逸脱し、党派性による過剰な忖度と擁護でしかない
正当防衛と緊急避難が合ってるかどうかはともかく、ネット民って覚えたての法律用語を(間違った状況で)乱発するよな。
似たようなことを思う時あるわ。
おじさん知財の仕事をしてるんだけど、ゆっくり茶番劇の商標登録問題があってみんなが半端に商標の知識を身につけた結果、
別の冒認出願(正当な権利者じゃない人に勝手にされた出願)のブクマページで
その上絶対勝てるなんて根拠もなく断言するブコメもあって身体が痒くなっちゃった。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/Hoshino_Kanon_/status/1608039958107021312
まぁブコメに正確性を求めるのもアレだけど。
プロバイダ責任制限法の改正などに伴って、ネットの言論状況は一変しているのだが
まだ勘違いしているボケ共が多くて驚くので、親切心で改めて書いておく。
「誹謗中傷での訴訟は未だに原告が損することは多いが、損得を完全に無視して金銭的ダメージを与えるのはものすごく容易になった」
「お前らが特定個人について日頃やっている『批判』は訴訟されたらほぼ確定でアウト、それなりのダメージになる」
「だいたい原告側が100万円程度払えば、被告側に50万円程度のダメージを与えることはほぼ確実に可能」
そもそも、名誉毀損に関わる判例はかなり厳しいラインに設定されている。
ちょっとした批判だから大丈夫だろ、とお前らが思っている発言を複数回やったら、普通に15万-30万円ぐらいの慰謝料になりうる。
とはいえそれらのほとんどは実際には訴訟にならない。開示して、実際に訴訟するまでのコストが慰謝料の期待値を大きく上回るからだった。
だがこのコストに変動があった結果、損得を無視して金銭的ダメージを与えるのが非常に簡単になっている。
一昔前は、開示訴訟をプロバイダ相手にきっちりやる必要があった。
当然、このときの訴訟のコストは原告とプロバイダにしか掛からない。
裁判をやった挙げ句に非開示ということになれば訴えたい相手はノーダメージ、自分だけ数ヶ月かけ数十万マイナス。これはやる気にならないだろう。
これが法改正で変わった。
かつては、コンテンツプロバイダへの仮処分の申立て、アクセスプロバイダへの訴訟という2回の訴訟をやる必要があった。
だが、これが非訟手続の新設、判例の蓄積、「誹謗中傷を許さない」的な社会風潮の変化によって大幅に簡単になり、開示コストは数万円程度にまで下がった。
もちろん、その後の訴訟にきっちり弁護士つけたらすくなくとも50万円ほどかかるから、回収を考えようとすると無理だ。
だが、相手にダメージを与えるのは非常に簡単になった。これは実際どれくらいのダメージなのか?
少し賢いやつは、名誉毀損などの小さなネタなら、裁判所は速攻で和解勧告をしてくるから、乗れば弁護士なんていらないだろ、と思うかもしれない。
確かに、弁護士をつけず、和解に乗れば被告の損は10万ぐらいで済む。だが、それは原告が和解をする気がある場合に限る。
和解を一切する気がなく、簡易裁判所でできない最低ラインの160万円以上の訴額にしておくとする。原告側は100万円以上の金がかかるだろう。
もちろんそこまでやっても、「お互いに弁護士がついてちゃんと攻防すれば」判決は15万円ぐらいになる可能性は高い。
しかし、そこまでちゃんとした攻防なら、どんな良心的な弁護士でも30万円はかかる。
一般人が本人訴訟で防御するのは難しい。仮にやれる人間でも、各種手続きを時給換算すれば絶対に30万円程度のコストは発生する。
あるいは、お前らは「自分の批判は公益性があって真実だ」「誹謗ではあるが受忍限度内だ」と本気で思ってるかもしれない。
真実性はともかく、公益性の方は、相手が政治家とか、批判対象が公金に絡んでるとかでもない限り、厳しい。
受忍限度内というのはありうる話だが、裁判官によってラインや判定ポイントが違うため、素人が防御し切るのは至難だ。
長々書いたが、つまり言及した相手に「100万円払ってでもこいつに50万円のダメージを食らわせたい」と思われた時点で、まず防ぐ方法はない。
覚悟してるなら止めないが、知らなかったでは済まされないので気をつけよう。
リベラリズムの旗手であったジョン・ロールズ(ハーバード)は、原爆投下重罪論者であったようだが、特にフェミニストではなかったようだ
しかしチャールズ・テイラー(カナダ)弟子のルース・アビー(オーストラリア)は、「ジョン・ロールズのフェミニスト解釈」などのフェミニズム論を、ペンシルバニア州立大学から出版した
ロールズがフェミニズムを支持したかのような形になったということは、日本向けか
大学立地のフィラデルフィアは、アメリカ・ユニテリアン協会の本拠地である
日本のフェミニズム論にもうっすらハーバード・ユニテリアン主義の影響が感じられてきた
結局、オボカタ・colaboなどの女性の事件が生じているし、コレが正義ダ!と言っても、誤魔化し易い司法手続があるなら、正義は作られない
先進的な女性のイメージをばらまくカドカワ(ユニテリアンぽいと思うが)の会長が五輪疑惑で逮捕され、何らかの贖罪をすることになるのかどうか
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
どうせ「暇な人達」は捻じ曲げて読むだろうから、これから書く内容がそのまま理解されることはないだろうけど、yet anotherとして、勉強がてら書いておく。
大本は以下。
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
もしColaboの行為が違法であった場合「暫定的停止勧告」が取られていたはず。
つまり「当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由」があったならば「理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる」と地方自治法242条 に規定されてる。
そしてそうはならなかった。ということは違法ではないという話。
そして決定した措置は「是正勧告」。要するに違法ではなく、はっきり言えば監査では「法人A」には何もしないと言ってる。
としか言いようがない。
「暇な人達」は「不適切」という単語を「法人A」への指摘だと思いこんでいるらしいが、全くの間違い。
監査はあくまで、東京都(福祉保健局)なので、東京都にこれだと状況が分からないから改善しろと言ってるだけの話。
不正があると言ってるのは、あくまで東京都の作業について言ってる。「法人A」に言ってるわけではない。
上記の通り、「法人A」は別にお咎めなしなので、それ以上なんとも言いようがない。
が理由として認められてる。
これは、そもそもすべてが「委託」であり、委託に「法人A」の税理士、社労士報酬経費を全部盛り込んだのはおかしくないか?という指摘だけが理由があるとして認められてる。
「暇な人達」は福祉を何もしない人たちだから気にしないだろうけど、福祉局なので福祉事業内容を考慮すべきという主張をして、それ自体認められてる。
実質上はそれが全てだ。
引き続き、誤解を生むかもしれない福祉事業内容については、粛々と見直すことになるだろう。別に勧告があろうがなかろうが同じ。
本文の「意見」部分を見て誤解している人もいるのかもしれないが、これには特に意味はない。これらは「終わった後の意見」に過ぎず、大した意味はない。
おそらく、公聴会のときに言われたことをそのまま「意見」としてつけただけだろう。特に意味があるものではない。
まぁ万が一訴訟を起こされたときに、意見を付与したよ、一応仕事してるよ、と主張するものにすぎない。
その証拠は、他の住民監査請求の「意見」を見れば明らかだ。例えば以下。
https://www.city.osaka.lg.jp/gyouseiiinkai/cmsfiles/contents/0000430/430507/300314_ikunokukenkai.pdf
どう見てもあしらった結果だ。これに意味を感じるやつは不思議だなぁとしか思えん。
(1) 監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2) 調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過
どうするかはわからない。「勧告」は勧告でしかなく、それ以上でも、それ以下でもない。
金がある東京都では殆どが完璧なので容認されるのは少ないし、他県でも珍しいけど、一応ある。
例えば横浜市では以下のやつ。
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/kansa/kekka/kekka-ju.files/20200624.pdf
勧 告
これまでの経緯も踏まえて改めて原因を検証した上で、令和2年10月31日までに、中区
桜木町1丁目1番地の53に、、、、
長々と意見が書いてあるのも似てるな。。
なお、該当の場所を知ってるが、上記など何の影響もない。この対象部署では大変だったのだろうが、それだけ話だ。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
増田はずぶの素人なので間違っていたらがんがん指摘してほしいぞ!
件の舞台となったグループホームを公式の社会福祉サービスに位置づけると,障害福祉サービスの訓練等給付の共同生活援助にあたる……はず.
行政の認定を経た上で,施設利用者と施設の契約の形でサービスが開始されるよ.
利用者も一応利用料を支払うけど,収入によって上限があって多くの場合無料〜低額で利用できるよ.
施設側には報酬単価が設定されていて,行政からの補助金が入るようになっているよ.
ほんで,サービスの目的はあくまで「利用者本人の自立した日常生活」であって,利用者が子供を持つこと,その子育てを支援すること,言い換えると「親子の自立した日常生活」支援はそもそも想定していないよ.
現行の制度の対象外の独自サービスだと補助金は出ず,施設の手弁当になる以上,福祉サービスの財政構造だけをまず考えれば子供を持てないようにするという施設側の対応も致し方ないというのが増田の感想です.法的・倫理的問題はさておいて.
子供できちゃったカップル(含夫婦)にグループホームからの退所を迫れるのか,知的障害者カップルの養育困難を「ネグレクト」として強制的に親子分離させていいのか,知的障害者のリプロダクティブ・ライツを保障するような制度を新たに作るべきかどうか,それよりも重度知的障害者向けの施設の拡充にリソースを向けるべきなんじゃないか.
かなり重要な論点として,知的障害者(児)の性教育問題があるよ.
どんな人でも,どんなことでも,教えられなきゃ分からないしできないと思う.
詳しくは2000年代のバックラッシュ時代に起きた「七生養護学校事件」で検索だ.
http://www.kaigoseido.net/topics/09/pdf/090701ikuji-shien.pdf(2009年の旧通知)
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/258285.pdf(2021年の現行通知)
軽く調べただけなのでアメリカ出羽守になるが,人権大国()のアメリカさんでも別にグループホームの知的障害者のリプロダクティブ・ライツが確保されているかというとそういうわけでもなさそうだぞ.
ニューヨーク州法を見てみると,施設入所者の性的権利(性的情報・家族計画に関する情報へのアクセス権,性的表現権,避妊・妊娠に関する決定権)が明記されている.
しかし同時に,施設マネジメントの一環として,性的権利行使の時間と場所を制限する権利を施設側に与えている(N.Y. Comp. Codes R. & Regs. tit. 14 § 633.4(xi)).
カップルでの入所が保障されているかというとそうでもなく,入所を拒否される場合もある.
また,性的権利能力がないと判断されたため,性的行為に及ばないように職員から監視された入所者が訴訟を起こした例もある.
知的障害者の親の親権剥奪の問題になるが,2001年のVaughn対Ruoff判決では,優生思想ががんがんに流行っていた時代の1927年のBuck対Bell判決を引用して強制的な不妊手術は行政の利益のために必ずしも否定されないとしている.
ていうか親権の条件として不妊処置を求めるっていうのすごいよな.
ちなみに判決自体はデュー・プロセス(適正手続)の問題として行政側が負けているよ.
とりあえず知的障害者のリプロダクティブ・ライツ問題は本邦に限られなさそう.
失踪しようと思った時、だいたい探偵事務所とかのよくからんサイトが多くてげんなりしてた
ここに書いて役に立つのかは知らんけど、とりあえずアドバイスとか色々書いておく ちなみに私は既婚者とかではないのでその辺のアドバイスはできない
・未成年者はやめた方がいい
どうしても緊急の状況を除いて、成人まで待った方がいい 成人じゃないとどうしても警察とかが動いてしまうので良くない 私も成人するまで耐えてから失踪しました
・金はあればあるだけいい
3桁あると暫くは安心して過ごせるからおすすめ。ちまちまバイトなりなんなりして貯めるといい。通帳を持ち出す際は通帳に結びついてる電話番号とか暗証番号を知っておかないとゴミ同然だから注意すること
・不動産は要注意
学生とかフリーターとか、家探しの時にかなり大変だと思う。私は大変だった。保護者名義でなく自分だけの名義で契約できる所はまだまだ少ないので、学生の人達とかは時間にゆとりを持って行動すること。「事情があって本人の名義で借りたいんです」って言ったらわかってくれるはず。わかってくれなかったら別の不動産に行け。
・荷物は少なければ少ない方が動く時に楽
きみがどのくらいの距離離れようとするかによるけれど、もちろん身軽なことに変わりはない。断捨離を極めて出ていくべき
まっっっじでダルかった。早めに作っておいた方がいいよ。あらゆる手続が楽になります
私が今連絡を取ってる友人は10人未満だし、失踪していることを知ってるのは2人。友達の数だけ未練がわくし、やっぱり多数に知られていると何が起きるかわからない。全員を失う覚悟で挑んだ方がいい
・1人だと精神がやられると思う
さっき書いたことと違うじゃねえかって思われると思うけど、友達0人はやめた方がいい。一人ぼっちだとどうしても精神が押しつぶされると思う。私は2人の友人に大分救われた。
・どれだけ後悔しないと思っていても、少しは後悔してしまうことがある
失踪する時、かなり覚悟を決めたし二度と実家には戻らないと誓った。今でもそう思っているし、失踪しなければ良かったとは全く思わない。ただ、ぼんやりしている時にごく稀に、もっといい方法があったのではないかと思ってしまう。家族ともっと正しい関わり方があったんじゃないか、もう少し向き合うべきだったんじゃないかと悩む時もある。ただ親に殴られたり物投げられたりしてる時点で関わりもクソも無い。向き合う必要もない。失踪するということ、家族と縁を切るということに罪悪感を抱かないでほしい。自分で自分を守ったっていうことはすごく正しいことだと私は思う。
もっと書きたいことはある気がするけど、とりあえずこれだけ残しておく。似たような境遇の人、そして失踪を考えている全ての人間に幸あれ