なんで実印+印鑑証明書付の委任状がある場合にまで、別途、貯金等相続手続請求書に相続人全員の実印が必要なんだよ。
貯金等相続手続請求書は1枚の用紙に全員の実印が必要だから、全員が実印を持って集まるか、あるいは持ち回りで押印せにゃいかんだろうが。
せめて委任状があるときは貯金等相続手続請求書には実印不要にしろ。
あと委任状の書式もクソだ。
なにが「※委任状は、お手続きを委任する方がすべて自筆でご記入ください。」だ。
そもそも実印を押させるなら署名を自署する必要はないだろってのはまぁ置いておく。
だが受任者(代理人)の住所氏名は印刷やハンコでも良いだろうがよ。
委任内容にいちいち授権事項ごとのチェックと記号番号を書かせるのも意味不明だ。
あのなぁ、相続手続を委任するなら普通は被相続人の貯金口座全部の手続を委任するんだよ。
委任状ではむしろ被相続人の住所氏名生年月日を特定すべきだろうがよ。そんなことだから口座情報の開示と解約払渡手続で二度手間になってんだよ。
遺言や遺産分割協議で口座ごとに相続人の範囲が違うから委任状に記号番号が必要だぁ?あのなぁ、個別に相続するなら貯金等相続手続請求書といっしょに遺言書や遺産分割協議書を出すだろうが。そこに口座番号書いてあるだろうが。
自分にはタイムリーすぎる内容だ クソめんどい手続してくれてほんとありがとう