大阪高裁平成26年6月12日は,行政書士が交通事故の被害者と締結した自賠責保険の申請手続き・書類作成等の準委任契約は,弁護士法72条に反するものであり,公序良俗に反するため無効であるという判断をしました
弁護士は訴訟費用がより大きい裁判に持ち込もうとするし、それが減ってしまう被害者請求手続なんか引き受けるわけないだろ
(被害者請求して5級が認められてから訴えるのと、等級なしのときに訴えるのとでは、訴訟費用は全く異なる)
裁判所と弁護士が共同で利益上げようって判例か
司法試験に出るだろうね
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