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はてなキーワード: 手続とは

2022-12-12

女子はなぜ「お母さん」になっていくのか?

お母さんという現象不思議じゃない?

 

子供の部屋を勝手掃除する

もったいない精神が強い

・原因を適当につける、〇〇のしすぎ、〇〇しないか

生活力手続力がすごい

 

いろんな人間居るはずなのにあるあるが発生するの

すごく興味深い

2022-12-11

イタチごっこだな

手続にかかる時間が長すぎると不評だったから、ネットアプリを使っていつでも必要情報を得ることができる状況に置く代わりに、手続にかかる時間や手間を軽減すると、今度は「聞いていない」「説明を受けていない」と難癖付けてくる人が出てくる。

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2022-11-20

ある社員自分ミスを認めようとしない

ミスといっても、しかるべき社内手続を経ずにある件を処理してしまったというだけの話で、事後処理でいいからその社内手続を行ってくれればそれで済む話なのだが、彼が自分からそれを行ってしまうと、「その手続を経てからでなければいけなかったのにそれをしなかった」というミス全面的に認めてしまうことになるため、私のほうから「せよ」と指摘・指示されるまで知らないふりをしている…ことが完全に露呈してしまっているだけの状況だ。

しかしここで(言葉などを適切に選んだ上で)あなたミスだということを伝えてしまうと、彼は確実にヘソを曲げて思考停止しまう(="正解"だけを求め、自分のしたことの何がまずかったのかを省みようとしない、また同じようなことをやらかし、そのたびに「きちんと指示しないほうが悪い」と自己正当化・開き直ってしまタイプタイプ

ここは彼自身に私からの指摘・指示を待つことな自分からミスを認め、自発的に事後処理を始める必要性認識した上でその事後処理を始めてもらいたいところなのだが、まだまだ私の指導力が不足していて、うまくそこに至らしめることができていない。

なにせ私自身が若かりし頃このタイプだったので、気持ちはわからないでもない。

が、今は立場も違う。

間違いを認めたり、謝罪言葉を述べることまでは求めないものの、必要な"行動"は自分で気付き、自分から取りかかれるようになってもらいたいものだ。

先輩諸氏、このようなタイプのよい対処法があったら教示賜りたい。

2022-11-18

インボイスに対するクリエイター集団からの訴えでさ

漫画家の8割は年収300万未満!

アシスタントもっとひどくて年収200万未満!アルバイトもしないと生活できない!

動画制作だって年収めっちゃ低いのにこれ以上減ったら生活できない!

 

みたいなのを涙ながらに訴えてたんだけどさ。

労働環境の苦しさを話のメインに持ってくるんだったら

お前らがまず訴える先はインボイス制度じゃなくて業界じゃないの?

 

いやさ、どやさ。

インボイス制度の導入で煩雑事務手続きが増えることで

クリエイターに対する労力が増えるのでそれが困る。

もっと簡易な手続にならんのかとかならわかるよ。

 

でもさ、俺ら貧しいのに頑張ってるのに更に搾取するのか!みたいな論調で来られても

お前らが貧しいのはお国のせいじゃなくて業界構造のせいだよね?

まずはそっちだよね?って思ってしまうのよね。

なんていうか攻め方間違ってない?って思ってしまう。

2022-11-16

anond:20221115204306

fut573 ざっくり検索した感じではソースが見つからなかった。それ、どこ情報なのだろうか?

学者女性差別を訴える人たちがですね、草津町議会町長暴挙と言いたい放題のコメントをしていましたが、

新井氏が虚偽告訴罪被告人となった今でも、その方々が同じことを言えるのか、

回答を頂きたいと草津町は思っております

内容次第、どのようにするのか、では、然るべき手続を取る用意があるということを申し上げておきたいと思います

(黒岩信忠 記者会見 令和4年11月11日)

2022-11-02

総務省推し進める #マイナポイント だが、#公金受取口座 登録デジタル庁の縄張りのようでシステムは別。#手続スポット の端末は #マイナポータル対応していないので口座を登録できないと言うお粗末さ。手続スポットを利用するしかない人は自治体窓口で手続するようサポートセンターに言われた。

公金受取口座登録市町村窓口の端末でしか登録できない

なのに我が町の役場は、その端末が回収されたそうだ

なんで?

なにこれ

やる気ある?

2022-10-28

anond:20221028172134

弁護士警察も、まあ暴力事件以外でほとんど役にたたないよね

言質をとられてないと見るやウソばかり言うハゲだと思ってる

こないだ警察相談にいったら録音機を隠しもってないかカバン調べられたわ

 

だいたい裁判所民事部のお仕事だって主には、金融会社不動産会社大家(の弁護士)のために、支払え立ち退け、の命令を書くこと

民事事件を一番持ってきてくれるのは金がある者なわけだから金も柵もない一般人事件なんて、おそらくやりたくもないのよ法曹

一般人本人訴訟は、ぐちゃぐちゃな構成の主張文書を読む裁判官も気の毒ではあるし、本人はたとえ勝たせてもらえたとしても支払いはバックレられそうだし、強制執行申立とか面倒な手続までしなければならないかもしれない

したがって、日本民事裁判は一般じんにはとても手の届かない高値の花

20年前のアメリカでは5ドル民事裁判ができ外国人には通訳もついたが

日本はそういうことができないので移民国家になれないどころか、一般人にとっても民事裁判制度存在しない、というほうが当たってる

2022-10-18

メモひろゆき

ひろゆき賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA

って頭の悪いnoteを見かけたのでメモを残しとく

 

まったく論破になってないw

論点が法なのか倫理なのか不明瞭。

現時点で議論するなら論点倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。

法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。

そもそも民事刑事区別ついてる?ってレベルnote

義務責任手続き規定法、民法しかないプロ責法を持ち出して善悪議論するのがナンセンス

 

元の記事タイトル

『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』

「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。

 

ひろゆき言い訳はしていない、単なる説明

彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん

プロ責法だけを言うていない。法律全般ネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん

端的には民事執行法であり2021年改正賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。

それもこれもルールからだ。たぶん

少額の債務名義に現実的執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題

日本司法制度は「少額の争いごとき神聖司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。

巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる

国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。

「訴えの利益」は法律用語だけど、現実制度設計では広域に想定されている。

200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる

ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと

(勝訴判決取ったところでそこから相手財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担から採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)

ゴミクソ紛争を大量に裁判所に持ち込まれても処理できない。

司法は暗に「少額被害者泣き寝入りしとけ」と言うてる。

現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会ルールなのだ

ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん

結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない

 

そもそも民事裁判は双方が立証しなければならない。

裁判官が自律的に全体を調査俯瞰的判断するのではない。

双方から出された紙の証拠「のみ」を判断材料にする。

まり被告側が反論しなければ自動的原告証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。

答弁書の一枚も出さなければ自動的に負ける。

裁判官が積極的真実を探るなんてのは無い。

彼は途中から投げて答弁書も出さず全負けを受け入れた、

結果裁判所は原告から出された証拠だけで判決を出す。

そりゃ敗訴する。

(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索ひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアス徹底排除して判断するの、だからしばし一般人感覚乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)

 

訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」

と書いているが民事訴訟の7割は代理人を立てない本人訴訟

名誉毀損定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます

てか裁判所のホムペ訴状テンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。

しか日本証拠後出しが認められている。

法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。

相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料

グヌヌこんな資料が出てきた、ならばこんな証拠カウンター

こういうやり取りを延々とやるのが日本民事裁判

ちなアメリカ証拠後出しができず公判前整理手続証拠を出しきらないとダメ

ともかく日本ペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。

 

てかこのバーチャル弁護士IMAって著者

全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。

法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。

そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。

調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。

横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分想像だけで書いてるのな。

ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。

こういう人増えたよねぇ

2022-10-08

新聞の読み方』のハウツー本を探してる

具体的には「新聞記事上で当然のように多用される独特のターム」の解説が充実しているものを探している。

例えば『枠組み合意』という単語

国同士がする約束事だというのは記事を読んでなんとなくわかるのだが、「法的拘束力があるのかどうか(あるとしたら根拠となる法律制度が何なのか)」とか「合意無視した国はどうなるのか」とか、そういったことまでは記事上で言及されていないので全く腹落ちしない。

他に、『議員連盟』という単語

参加資格を現職議員制限した結社?で政策推進や業界連帯目的とする、とかはググれば出てくるが、志があるといえどこの任意参加のサークルのようなものが、具体的にどのようにして利権に食い込むことができるのかまでは調べてもわからないし、やはり新聞記事上で解説されていない。

他にも、『清和会』というものはなぜ自民党という政治結社のなかでわざわざ存在しているのか(サークルなかにサークルがあるような違和感がある)、どのような制度根拠に、どのような手続きで発足・存続することができ、何の後ろ盾のもと自民党の外でも動けているのか、とか。

二階派』、『高村派』とかもよくわからない。

二階が「俺は『二階派』という集まりを〇月〇日に結成する!メンバー来たれ」みたいにあるとき募集を開始してできたものなのか、『永田町ストロングファイターズ』みたいに自由派閥名をつけてはいけないのか、議員一年生のとき杉村太蔵が早々に『杉村派』を結成してもよかったのかどうか、そもそも派閥団体規約とか細かい手続事項みたいなものがあるのかどうかとか。

とにかく、新聞記事1つ読んでみるだけで、謎のタームが続出しており、しかも別の記事・別の日にも幾度となく登場するので、全くニュース理解できた気がしない。

自分自身大学受験とき政治経済勉強し、社会学部に進み一応丸山眞男ウェーバーなどの洗礼を一通り受けてきたつもりなのだが、そうした経験をしても上述の疑問を解消する手助けには遂にならなかった。

私にとっての痒い所に手が届く、新聞の読み方のハウツー本にもし心当たりがあればどなたか教えてください。

2022-10-02

「今更だけど国葬反対の理由ってなんだろね。」補足 旧統一教会の話

初めに

https://anond.hatelabo.jp/20220930230732

こっちの続き。主に旧統一教会に関すること書くよ。反応がきっついので多分最後

結論から書くと

統一教会について

統一教会過去に「霊感商法」を行っており、過去問題があった団体というのは周知のとおりだと思う。

https://news.yahoo.co.jp/articles/61d40e2e670a91125101a0d09b87544e51e0d6b7?page=1

やすっかり「強大な力を持つ宗教団体」、統一教会問題実像を探る

ただ、過大評価されているというのが私の感想上記記事だと

との内容。

統一教会自民党とのつながり

自民党とのつながりは、あったと考えるのが自然

https://news.yahoo.co.jp/byline/furuyatsunehira/20220712-00305301

統一教会戦後保守岸信介安倍元総理銃撃事件犯人世界観とは?

冷戦時代負の遺産。ただ、現役の議員らが積極的に彼らにかかわっていたか微妙

http://www.the-journal.jp/contents/arita/2006/06/post_10.html

安倍晋三氏に接近する統一教会

有田芳生さんのブログより

国会議員地元事務所が依頼を受けたならば、祝電を送るかどうかはそこで判断するのが通例だ。結婚式葬式への電報ほとんど同じ水準の判断だろう。

祝電を送った安岡興治元法相事務所が「出席依頼があったので電報を送った」というレベルのことだ。

[略]

「実は」と彼は統一教会がさかんに接触し、面会を求めてくると語った。「わたしは会わないですよ」と安倍氏は言った。

政教分離原則

私も少し勘違いをしている時期がありました。

https://www.komei.or.jp/faq/

公明党の素朴な疑問 公明党創価学会関係は?政教一致じゃないの?

宗教団体特定政党支援すること自体は、合法。これが認められないと信者の方が選挙投票することができないので、よく考えると当たり前。

問題になっているのは「過去問題を起こしていた宗教団体とつながりがあるのは如何なものか?」程度で法律違反ではない。

https://www.sankei.com/article/20220930-KNJU7E6VGNLZBI3QRWTR3ZGB2A/

立民も調査漏れ続々? 辻元清美氏、松木謙公氏ら

自民党以外からもつながりは見つかっている。もちろんこれらも合法

宗教法人法に基づく解散命令

テロを起こしたオウム真理教に対する解散指定請求棄却された時点で、旧統一教会にそれを適応するのは難しい。

https://www.npa.go.jp/hakusyo/h09/h090600.html

平成9年 警察白書

オウム真理教(以下「教団」という。)は、教団に対する一連の取締り宗教法人法に基づく解散命令破産法に基づく破産宣告等により打撃を受け、破壊活動防止法(以下「破防法」という。)に基づく解散指定に係る手続の進行中は活動自粛していたが、解散指定請求棄却された後は、世論の動向等を見極めつつ再び活動を活発化させ、財政的基盤の充実、強化に努めるなど懸命に組織の生き残りを図っている。

[略]

7年12月14日政府は、オウム真理教に対する破防法に基づく解散指定に係る適用手続の開始を表明したが、極左暴力集団は、中核派革マル派等がそれぞれ反対集会を開催するなど、強い危機感を示した。特に革労協狭間派は、8年2月21日公安審査委員会委員長宅等に対する2件の発射弾ゲリラ事件東京)、9月24日に「中国公安調査調査第一部首調査官宅放火事件」(島根)を引き起こしたほか、公安調査庁、公安審査委員会等に対する「抗議はがき運動」、公安審査委員会委員宅周辺での抗議街宣等にも取り組んだ。

中核派国葬反対デモで目立っていた団体で、テロ活動も行っている。

共産党も同時期にデモを行っていた。極左暴力集団とのかかわりはないとは言うものの、同時期にデモするのは「連携してない?」という疑念を持たれてしまうので良くはないと思う。

信教の自由

統一教会問題があることはあり、それに対する批判問題ないと思っている。ただ信者であるという理由だけで、「関わりを断つ」というのは差別

これ、一時期の嫌韓と同じで、対象が「在日から「旧統一教会」にすり替わっただけ。リベラルからするとこういった差別行為は認められないはず。特に報道過熱にはかなり危機感をもってる。

https://www.jijitsu.net/entry/miyaneya-touitsu-kateirengou-teiso

統一教会=家庭連合ミヤネ屋読売テレビTBS・紀藤・本村・八代弁護士提訴裁判の行く末は…

宗教2世」「犯罪行為にかかわっていない信者」がこれらの風潮で被害を受けることは目に見えている。魔女狩り様相を呈していて、本当に良くない。

2022-10-02 23:00 追記

前回の記事と違って、全然ブクマつかないな。コメントも落ち着いているというか。この記事の内容は国葬の話からも少しずれちゃったしね。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/949191226041810944

統一教会への解散命令は困難 自民萩生政調会長共同通信

みんなこっちにコメントしてるのか。ただ...なんだかな...悲しいな。

単純に統一協会問題マスコミ報道が続いたせいでしょ。あれだけ流されればマイナスイメージ付く。理屈は後付け

まあ、これだよね。

もう誰も見てないから、ここからは完全にチラシ裏の落書き独り言

全盛期の2010年前後はてなブックマークに比べると、随分とドロドロした所になっちゃったな。「ウェブ進化論」で提唱されていたバーチャル研究室なんて概念はもう見る影もないというか。

あるのは党派性で歪んでしまった認知と、建設的な議論でなく罵詈雑言を浴びせるコメント群。昔もリベラル寄りのコメント多かったけど、まだマシな感じだったし、ブログエントリー面白い記事がたくさんあったな。

当時は先進的な企業として注目を浴びていた「株式会社はてな」も色々方向性変わってきちゃったしね。

ただ、ホントはてなブックマークをどうするか考えたほうがいいんじゃないのかな。

2022-09-25

そもそも結婚同棲をいちいち分るけて、「結婚じゃなくて同棲」を勧める意味が分からないんだよな

結婚自体は紙切れ一枚で出来るし

結婚に伴う面倒な事(引っ越したり新しい家具を買ったり各種手続をしたり…)は同棲でも生じるでしょ

結婚が面倒でしたくない人達は多分同棲もしたくないと思うよ

2022-08-25

子を自分だけのものにできました日本最高 につき

この記事目に余るから言うけどコメ欄にこんなん信じてるアホが多すぎてほんま臭い

anond:20170310105854

こういう臭い輩ってすぐクソデマ信じて踊って「メスブタ権利を持たせた結果がこれ」とか言いやがる。

ワクチンとか水素水とかデマ信じて暴れる素人ばかりで医学界隈や科学健康界隈も大変そうだなあと思うがこっちもなかなか酷いよ。

https://karapaia.com/archives/52315464.html

ダニング・クルーガー効果なんだろうが。

こんなの「自称」連れ去られ被害者被害妄想に決まっとるやろ。



まずね、弁護士が依頼者にこんなリスクある誘導的な言い回しなんかできるわけないんですね。

弁護士にきいたら、次の裁判ものらりくらりやってれば絶対に勝てるんだって

親権も「100%大丈夫」と太鼓判を押してくれた。

こんなんとかほんとマジでありえないよ

弁護士職務基本規定違反懲戒免職になるよ。リスクが高すぎる。コンプライアンス権化みたいな仕事なのにこんなこと言える弁護士いたら教えてほしい。

29条2項 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。

31弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。

76条 弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。



事案や訴訟手法が具体的すぎる。全てが妄想というのも考えにくい。実際に起こった事案を別の視点から書いた物語だと考えると納得がいく。

おそらく、これをやられた男性が、相手方女性視点想像して書いた文章なんだろう。

葛藤離婚事案でのDV加害者は、相手弁護士にそそのかされて弁護士に嘘を言わされてるとかと言うことは本当に多いし。

みんなも嘘を嘘と見抜ける人になろうな。

2022-08-07

anond:20220807015330

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

 勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃん確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます

 処分とは、公権力主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である

 ただし、この先が細かい。今回の議論関係しそうな部分だけ指摘すると、

  1.  法は申請に対する処分不利益処分で扱いを異にしている(法2条2号、4号)。不利益処分については、一般的に(抗告訴訟対象性としての)処分性が認められる行為でも、申請に対する拒否処分行政上強制執行、即時執行行政調査などは明文で適用対象外とされている(法2条4号イ、ロ)。
  2.  申請もそれのみを一般的対象とはしておらず、国民に対し何らかの利益付与する処分を求める場合に行うもののみが対象となる(法2条3号)。
  3.  地方公共団体が行う行為について、処分、届出は条例規則根拠があるもの適用対象外で、行政指導はすべて適用対象外とされている(法3条3項)(註1)。

 要するに行政手続法行政手続一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続要請配慮して、行政主体自発的審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用審査基準、標準処理期間を定めている例があるから行政手続法対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)

 これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証利益付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則認証性格問題となる。認証それ自体は、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為に過ぎない。直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。

 もっと設立手続認証宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実必須手続といえるから、直接権利形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証宗教法人法26条1項)は、宗教法人権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。

 以上より、宗教法人名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

 行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理違法判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。

 しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合国民さらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理一義的違法とまではいえず、他に阻止する手段存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会名称変更の利益国民霊感商法から守られる利益比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。

 以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。

脚注

註1 適用除外場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要措置を講ずる努力義務規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベル手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏

註2 仮に違法判断されるとしても、その根拠が、行政手続法憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。

2022-08-06

anond:20220806072158

自称官僚

間違った法令知識に基づき壺擁護するの巻

1 統一教会名称変更不受理行政手続法に反しない

 行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分申請に対する、不利益)、(2)行政指導、(3)届出の3つに限定していた(行手法1条2項。なお「命令等を定める手続」が追加されたのは2005年改正)。この3つは限定列挙である(註1)。

 対象がこのように狭く限定されたのは、比較異論の出難いもの対象を絞り、その実現を容易にしようとした、という政策上の理由だった(註2)。むろん異論を唱えていたのは、手足を縛られたくない霞が関官僚であり、長年与党に君臨し続けていた自民党である

 宗教法人法は、宗教法人名称を変更する場合、「所轄庁(文化庁)の認証を受けなければならない」と規定する(宗教法人法26条1項)。認証は、(1)処分、(2)行政指導、(3)届出のいずれにも該当しない(註3)。

 以上より、宗教法人名称変更には行政手続法適用がない。1997年前川氏が文化庁宗務課長として決めた、統一教会名称変更を不受理とする水際対処方針は、違法ではない。

 第2次安倍政権下村文科相下の2015年8月に、この方針が変更され名称変更申請受理され認証された。この間、行政手続法は数次の改正を受けているが、22年8月現在認証対象に含まれないことに変わりはない(註4)。

2 このような運用が生まれる背景

 むろん文化庁対応が、堂々と胸を張れる正当なものだったか議論余地があるだろう。違法性と不当性は別の問題である違法ではないとしても不当という評価はあり得る。行政手続法対象限定したものだったとしても、行政手続の明確性・透明性を図るという精神に反するという批判ができるかもしれない。文化庁の取り扱いは、宗教法人法恣意的運用であるという批判ができるかもしれない。この点は次の3で考察する。

 まずここまでの流れを見ておく。日本行政は、昭和時代、各種のグレーゾーンに漂う手法



などが公然用いられる不透明ものだった。どこが担当か明らかにせず、省庁をたらい回しにするなども問題視されていた。

 平成に入ると国会限定的ながら行政手続法を制定した。行政法学における議論の進展、それらを反映した判例法理が、一定規範提示する努力をしてきた。しかし、もともと行政対象とする活動は極めて広範多岐に渡る。それぞれの分野で専門技術知識要求される。官僚の高い専門的見識に依存せざるを得ない部分がどうしても大きい。すべてを詳細に法律であらかじめ定めて、グレーゾーンをなくすことは不可能ともいえる。

 ところが、それを口実に官僚政治家は、行政コントロールする詳細な法律の制定を極力回避しようとする。仕事は誰だって自由気ままにやりたいのだ。都合の悪い話には手をつけたくないのが世の常だ。省庁の業界団体国民個人に対する影響力は、省庁の権力の大きさそのものである。当然、予算獲得にも影響する。天下り代表される利権だってあるかもしれない。政治家口利きで介入できる余地をできるだけ多く残したい。特に閣僚を選出でき、影響力が大きい与党政治家にとっては、政治力と集票力の源泉となる。これらがひどい場合汚職問題まで発展することになるわけだ。

 現在でも日本行政運用にゆだねられている部分が大きい。あげ連ね始めれば、文化庁統一教会名称変更不受理で行った程度の話など、あらゆる省庁から出てくるだろう。(むろんそれを放置していいと主張するわけではない)

3 文化庁方針は不当でもない

 統一教会名称変更問題では、次の点に留意する必要がある。

 宗教の名を借りて悪徳商法まがいの献金集めを行う集団が、その悪名を隠すために名称変更を試みる場合、端的に拒絶できる仕組みが必要だった。被害拡大を防止して国民を守るためである。あるいはそもそもそのような集団が、宗教隠れ蓑宗教法人としての信用・恩恵を得ていること自体おかしい。宗教法人になることを認めるべきではない。法人化後でも剥奪するシステムを用意すべきだろう。しかし、1997年当時(そして現在も)、そのような仕組みは作られていない。国民を守る法律がなかったことが問題なのだ。作らなかったのは長年与党だった自民党責任が最大だ。

 法律がない中、文化庁ギリギリ違法とはならないラインで、不受理方針を決めた。統一教会名称変更できなかった不利益過大評価して、文化庁方針を不当と断じたらどうなるか。それは統一教会による被害拡大は黙認するという考えと表裏一体である文化庁方針を不当とはいえないだろう。付け加えれば、統一教会名称変更不受理によって、文化庁前川個人が受ける利益は想定できない。ここに私利私欲はない。

 一方、この方針を変更して統一教会名称変更を受理した安倍政権下村文科大臣(当時)はどうだったか想起してみるべきだ。既に自民党清和会)と統一教会関係は、外形的公正性が破綻している。

 安倍政権下で私利私欲疑惑が持ち上がるたびに、そもそも従来の行政運用形式的法令に乗っ取っていない、違法だという切り返し政権周辺から繰り返された。清和会がらみだと、通常ではお目にかかれないような擁護弾幕が張られる。あるべき法がないための苦肉の運用がなされている時、形式論で法令通りの運用に戻しただけとうそぶき、私利私欲を満たすのが政治家仕事ではない。国民のために必要立法を行い、法改正をするのが政治家仕事である

4 誤魔化されないために統一教会問題本質を今一度確認

 統一教会朝鮮半島被害者性を根拠に、日本からお金女性韓国のために献上することを正当化するかの教義を掲げている。これまで霊感商法合同結婚式で多くの日本被害者を出してきた。政府自民党は長年にわたって、そのような団体政治的連携してきた。国民注意喚起すべきところ、安倍政権下では逆にお墨付きを与えたと捉えかねない言動を強めた。

 統一教会問題は、政府自民党がそのような団体と明確に手を切り、国民を守るために責任ある態度に転換できるか否かが本質である

脚注

註1 塩野宏行政法Ⅰ」有斐閣(第3版、2003年)p249

註2 藤田宙靖行政法Ⅰ(総論)」青林書院(第4版、2003年)p151

註3 前川氏が「「認証」は事実認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。」とわざわざ指摘しているのはこの意。

より正確には、認証とは、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為

処分行政指導、届出の定義行政手続法2条参照。

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308472

註4 Q1 行政手続法とはどんな法律ですか?

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q01

2022-07-26

anond:20220726193711

訴えるような素振りを突きつけて実際しないのは脅迫罪だぞ

ちゃんと記録取ったので消しても無駄から

はてなにも通報した

バンを望むけど運営がしないなら自分増田から去ってくれ

月刊誌選択』(2015年10月号)は、藤田過去貧困ビジネスを行っていたと報じている[5]。

さいたま市議会議員吉田一郎は、以下の行為貧困ビジネスではないかと主張している[13][14]。

生活保護申請支援申請同行及び審査請求、不服申し立て手続支援を『生活まるごとコーディネートサービス』と称して4万2000円で行っていた[13]。

吉田は、非弁行為として法律抵触するとしている[13]。

8万円程度で一軒家を借りてグループホームという形式運営し、1軒に5人程度ホームレスを住まわせて市から住宅補助4万7000円と入居者から共益費として1万円を受け取っていた。吉田は、毎月20万円程度の粗利が上がっていたと見ている[14]。

そうした住居を15軒所有し3年間で2000万円以上利益を上げていた[14]。

代表役員報酬として413万円を受け取っていた[13]。

この他にも吉田は、ほっとポットが不当に補助金を受けていたとして、監査請求を提出している[15]。

参議院議員片山さつき2012年6月14日参議院総務委員会で、藤田団体名を挙げてホームレスから現金徴収糾弾した[16]。 同委員会片山は「ほっとポット」のサービス利用契約書の一部を読み上げ、同団体生活保護者に帯同するなどの手続きのサービス料として一件当たり四万二千円を徴取していることを指摘。「何で一件四万二千円が必要なのかということを誰でも思う」「ぎりぎりのサービス」と疑義を呈した。 これを受け政務官が「しっかり解明をしていきたい」と答弁。その後、同団体によるホームレスからの四万二千円徴収は中止に追い込まれた、という経緯がある。』

2022-07-15

やはり統一協会名称変更は書面が揃ってれば通さないといけないのが本来ルールな感じ

https://www.bengo4.com/c_18/n_14717/

統一教会名称変更、文化庁は「下村氏の関与」否定要件がそろったので認証された」

宗教法人法上の手続きを眺めてて名称変更を通さない方がおかしくね?と思ってたが

やはり制度上は書面に誤りがなければ拒否できないのが本来ルールっぽいね

専門ではなさそうだが弁護士らしい人の意見

宗教法人名称規則記載する必要があり(法12-2)、規則変更には認証必要(26-1)だが要件充足の場合には「認証に関する決定をしなければならない」と裁量余地がないように見える

ただし、認証に関する審査基準という下位通達があるようで、そこの問題なように見える。審査基準までは分からぬ‥

https://twitter.com/shikipiroshiki/status/1547521651549835264

もっと詳しい人の意見あったら教えて欲しい。

宗教法人審議会規則はあったけど審査基準ネットで見つからなかった。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/pdf/93565801_02.pdf

統一名称変更が通った年の平成27年改正が若干怪しかったが、第169回議事録を読む限りでは大した変更ではなかった。

統一名称変更が審議会で議題にはなってなかった。

審議会規則を読むと宗教法人規則変更を許可するときには審議会を通さなくていいルールになっているようだ。

下村が回答してたように文化庁担当レベル書類ミスが無ければ通すのが正しいルールになっている。

20名称変更を通さなかったのは役所裁量濫用コンプラ的にも怪しい)でゴリ押し却下するナイスプレーで防いでたような話なのかな。

それで統一名称変更を強く反対してる人間現場から居なくなって本来ルールに従って通してしまったとかそんなとこかね。

追記 若干ブクマついてたので法律根拠記載

宗教法人法

規則認証

十四条 所轄庁は、前条の規定による認証申請受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則認証することができない旨の決定をしなければならない。

一 当該団体宗教団体であること。

二 当該規則がこの法律その他の法令規定に適合していること。

三 当該設立手続が第十二条規定に従つてなされていること。

2 所轄庁は、前項の規定によりその規則認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会諮問してその意見を聞かなければならない。



anond:20220715073716

下村統一名称変更を許したってのは多分デマ

あんまり統一とか下村とか擁護したくないけど

wikipedia

統一教会は、社会における家族重要性を強調しており[4]、それを反映して1994年5月名称世界平和統一家庭連合に変更された。日本で、2015年6月2日に所管する文化庁に変更申請書を提出し、同年8月26日付で名称変更が認証された[36]。

日本だけ20年くらい名称変更してなかったようだ。

で、宗教名称変更なんだけど文化庁宗教法人の規則を変更した申請を出す必要がある。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/kanri/henko.html

ここくらいしか手続きの中で省庁が却下できる部分がないか前川喜平が言う止めてたって話は多分これ。

でも、内容的に 宗教法人の規則に則って正常に規則変更してることが証明されてると却下しにくいように思う。宗教法人のプロセスの適正さを確認してるような審査っぽいし。

規則変更の許可が通った後はもう素通り。登記とかの手続きは届出で終わるので書類不備以外に断れない。

一連の流れの中で大臣の認可は存在しない。だってただの規則登記の変更だもの。いちいち大臣は出っ張ってこない。

下村トップダウン命令忖度させた可能性は否定しないよ?でも証拠存在しない話になってくるから陰謀論との判別ができないけど。



ここからは大いに想像なんだけど、昔の省庁の手続きはかなり恣意的運用可能だったよね。

90年代の省庁でイメージしてほしいんだけど、法律に書いてない部分でもお役所の気分次第でいくらでも対応可能だった。

90年代に変更申請を出しても、前川喜平が言ってたように課長の気分で却下することは簡単だったのだろう。

それが00年代以降、コンプライアンスを重視する姿勢が高まった。お役所はよりお役所仕事を厳守するようになっていった。

そんな中でプロセス上に問題が見つからない統一協会の名称変更の規則変更の手続却下ができなくなった。

こうして潰せなくなった名称変更が2015年みたいな話なんじゃないかなあ

2022-07-12

anond:20220712094742

意味がないなら世界中の国の憲法がワンセットで規定したりしないだろ

法すら守らない政府政治権力濫用して、自分たち不正を隠し、

三権分立による司法権からコントロール破壊し、

正常な手続で修復困難な状況に陥った時に、

国民抵抗権が憲法規定されていたなら、国民による政府転覆には憲法上の正統性が認められる

規定がなければ、選挙すら停止して暴走する政府に対する場合でも、その転覆活動正統性を基礎づける憲法上の根拠が得られない

2022-07-11

anond:20220708231916

人を殺すのにはちゃん手続きを踏まなきゃ駄目だ。

これつまり死刑大賛成〜。悪人死刑で殺しまくろう!ひゃっほー!ってことだろ?

死刑賛成って時点でお前も十分ヤバいんだが

手続き必要で、死刑をする場合の違いは何?

多くの人が殺すことを合意したら殺していいってこと?

だったら安倍に死んでほしいって思ってた人間この世に10万といるぞ

まり、どのみち殺していいってことじゃん。

手続きをすると人を殺していいっていうそ正当性は何?

客観的に見てその手続とやら、謎の儀式と対して変わらんぞ

謎の儀式したら殺していいって、乱暴すぎるってレベル思考じゃないんだが。知能の絶望的な隔たりを感じて怖い

2022-06-29

USBメモリ紛失事件 再々委託問題

孫請ひ孫受けなんて無くならんやろうな。

委託手続ふんでやるようになるだけで。

2022-06-23

労働者雇用する手続が厳格なのって労働者意思に沿わない解雇を避けるためだと思うんだけど

最初からその日だけって決めてる単発バイト(イベントの設営や受付とか)ならその必要もないんだからもっと簡易にして雇えばいいのに、って思う

何故いちいち派遣会社登録させるんだ…

2022-06-13

by-king 誕生日がある程度ランダムという要素をうまく使って、手続きが一時期に偏らずに済んでいるシステム運転免許更新手続だわな

年金支給日も誕生日ごとなら

みずほ障害起こさなかったかもだ

2022-06-12

インボイス制度メモ

おおざっぱに調べてみたメモ

消費税関係

2023/10から施行予定で進行中

6年間は経過措置により従来と同じ控除が受けられる(免税事業者に払った消費税が控除できる)

主な変化

消費税課税事業者インボイス登録をして事業者番号を取得しなくてはいけない

課税事業者との取引ではインボイス事業者番号を伝えないといけない

政府ホームページ事業者番号・氏名・登録日が公表される(個人事業者は住所や屋号の公開は申請した場合のみ)

・免税事業者との取引では消費税が控除されなくなる

問題

・免税事業者フリーランスや小規模農家など)との取引が多いほど支払う必要がある消費税が増える

・免税事業者への支払いが消費税分値下げされる可能性が大きい。負担転嫁

・免税事業者課税事業者となりインボイス登録すれば従来通りの支払いを受けられるが、仕入れや経費以外の部分の消費税納税義務が発生するし、消費税納税手続もしないといけない(簡易課税だと手間は軽い)

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