・逮捕は刑罰ではなく捜査手続であり、犯罪事実の認定を意味しない
・犯罪は構成要件該当性、違法性、有責性の三つが揃って初めて成立する
・被疑者は逮捕以降の微罪処分、起訴猶予処分、無罪判決等の出口を塞がれて初めて犯罪者となる
・法と倫理規範は必ずしも一致しない
刑法の条文に該当する行為をした(のがバレた)「悪人」は直ちに逮捕され裁判次第で刑務所に送られる、という訳ではない
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