これを適切に遵守した上で、事業者側にも消費者側にも負担も手間も少なくて済む契約方法って何だろうか?
不釣り合いなくらい小さな文字で膨大な量の説明書きや注意書きがついてくる様々な商品。
何枚もの書類にサインや押印を求められ、手続終了後も何十ページもの分厚い規約や約款を渡される様々な契約。
消費者契約法とは一体何を目指した法律なのだろうか?
Permalink | 記事への反応(0) | 21:42
ツイートシェア