2023-01-04

Colaboに関する住民監査請求監査結果読み方(yet another)

どうせ「暇な人達」は捻じ曲げて読むだろうから、これから書く内容がそのまま理解されることはないだろうけど、yet anotherとして、勉強がてら書いておく。

大本は以下。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf

全体的

特に問題なし、と言える。

もしColaboの行為違法であった場合暫定的停止勧告」が取られていたはず。

まり「当該行為違法であると思料するに足りる相当な理由」があったならば「理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる」と地方自治法242条 に規定されてる。

そしてそうはならなかった。ということは違法ではないという話。

そして決定した措置は「是正勧告」。要するに違法ではなく、はっきり言えば監査では「法人A」には何もしないと言ってる。

なので「法人A」はお咎めなし。

しか言いようがない。

そもそも対象は「監査対象局: 福祉保健局」

なぜなら、そもそも対象は「福祉保健局」でしかない。

「暇な人達」は「不適切」という単語を「法人A」への指摘だと思いこんでいるらしいが、全くの間違い。

監査あくまで、東京都(福祉保健局)なので、東京都にこれだと状況が分からいか改善しろと言ってるだけの話。

不正があると言ってるのは、あくま東京都作業について言ってる。「法人A」に言ってるわけではない。

上記の通り、「法人A」は別に咎めしなので、それ以上なんとも言いようがない。

請求人(暇な人達)のいちゃもんは一部除き却下

ほとんど却下されてるが、唯一

税理士社労士報酬を本件委託料に含めるべきではないとする請求人の主張の一部には理由がある。

理由として認められてる。

これは、そもそもすべてが「委託」であり、委託に「法人A」の税理士社労士報酬経費を全部盛り込んだのはおかしくないか?という指摘だけが理由があるとして認められてる。

勧告」の理由として、ね。違法理由ではなく。

事業特性上やむを得ない事由考慮されてこうなってる

「暇な人達」は福祉を何もしない人たちだから気にしないだろうけど、福祉局なので福祉事業内容を考慮すべきという主張をして、それ自体認められてる。

実質上はそれが全てだ。

引き続き、誤解を生むかもしれない福祉事業内容については、粛々と見直すことになるだろう。別に勧告があろうがなかろうが同じ。

意見」はかなりどうでもいい

2 なお、本件事業に係る委託会計処理について次の意見を付す。

本文の「意見」部分を見て誤解している人もいるのかもしれないが、これには特に意味はない。これらは「終わった後の意見」に過ぎず、大した意味はない。

おそらく、公聴会ときに言われたことをそのまま「意見」としてつけただけだろう。特に意味があるものではない。

まぁ万が一訴訟を起こされたときに、意見付与したよ、一応仕事してるよ、と主張するものにすぎない。

意見」というのはそういうものだ。

その証拠は、他の住民監査請求の「意見」を見れば明らかだ。例えば以下。

https://www.city.osaka.lg.jp/gyouseiiinkai/cmsfiles/contents/0000430/430507/300314_ikunokukenkai.pdf

どう見てもあしらった結果だ。これに意味を感じるやつは不思議だなぁとしか思えん。

意味があるのは勧告内容

以下の勧告内容については是正措置を取る必要がある。

(1) 監査対象局は、本件契約に係る本事業実施必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的検証可能ものとすること。

(2) 調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合委託料の過

払いが認められる場合には、過去事業年度についても精査を行うとともに、

返還請求等の適切な措置を講じること。

どうするかはわからない。「勧告」は勧告しかなく、それ以上でも、それ以下でもない。

これも粛々と対応する以外あるまい。

金がある東京都では殆ど完璧なので容認されるのは少ないし、他県でも珍しいけど、一応ある。

例えば横浜市では以下のやつ。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/kansa/kekka/kekka-ju.files/20200624.pdf

勧 告

市長に対し、次の内容を勧告します。

これまでの経緯も踏まえて改めて原因を検証した上で、令和2年10月31日までに、中区

桜木町1丁目1番地の53に、、、、

長々と意見が書いてあるのも似てるな。。

なお、該当の場所を知ってるが、上記など何の影響もない。この対象部署では大変だったのだろうが、それだけ話だ。

ちなみにこの後は住民訴訟

上記の結果に納得いかない場合はどうするか?

住民訴訟という手が残ってる。お金はあるそうなので頑張ればいいのではないかと思う。

なんの理由もなく下らないとは思うが、民主主義コストだ。止める理由もない。

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