どうせ「暇な人達」は捻じ曲げて読むだろうから、これから書く内容がそのまま理解されることはないだろうけど、yet anotherとして、勉強がてら書いておく。
大本は以下。
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
もしColaboの行為が違法であった場合「暫定的停止勧告」が取られていたはず。
つまり「当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由」があったならば「理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる」と地方自治法242条 に規定されてる。
そしてそうはならなかった。ということは違法ではないという話。
そして決定した措置は「是正勧告」。要するに違法ではなく、はっきり言えば監査では「法人A」には何もしないと言ってる。
としか言いようがない。
「暇な人達」は「不適切」という単語を「法人A」への指摘だと思いこんでいるらしいが、全くの間違い。
監査はあくまで、東京都(福祉保健局)なので、東京都にこれだと状況が分からないから改善しろと言ってるだけの話。
不正があると言ってるのは、あくまで東京都の作業について言ってる。「法人A」に言ってるわけではない。
上記の通り、「法人A」は別にお咎めなしなので、それ以上なんとも言いようがない。
が理由として認められてる。
これは、そもそもすべてが「委託」であり、委託に「法人A」の税理士、社労士報酬経費を全部盛り込んだのはおかしくないか?という指摘だけが理由があるとして認められてる。
「暇な人達」は福祉を何もしない人たちだから気にしないだろうけど、福祉局なので福祉事業内容を考慮すべきという主張をして、それ自体認められてる。
実質上はそれが全てだ。
引き続き、誤解を生むかもしれない福祉事業内容については、粛々と見直すことになるだろう。別に勧告があろうがなかろうが同じ。
本文の「意見」部分を見て誤解している人もいるのかもしれないが、これには特に意味はない。これらは「終わった後の意見」に過ぎず、大した意味はない。
おそらく、公聴会のときに言われたことをそのまま「意見」としてつけただけだろう。特に意味があるものではない。
まぁ万が一訴訟を起こされたときに、意見を付与したよ、一応仕事してるよ、と主張するものにすぎない。
その証拠は、他の住民監査請求の「意見」を見れば明らかだ。例えば以下。
https://www.city.osaka.lg.jp/gyouseiiinkai/cmsfiles/contents/0000430/430507/300314_ikunokukenkai.pdf
どう見てもあしらった結果だ。これに意味を感じるやつは不思議だなぁとしか思えん。
(1) 監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2) 調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過
どうするかはわからない。「勧告」は勧告でしかなく、それ以上でも、それ以下でもない。
金がある東京都では殆どが完璧なので容認されるのは少ないし、他県でも珍しいけど、一応ある。
例えば横浜市では以下のやつ。
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/kansa/kekka/kekka-ju.files/20200624.pdf
勧 告
これまでの経緯も踏まえて改めて原因を検証した上で、令和2年10月31日までに、中区
桜木町1丁目1番地の53に、、、、
長々と意見が書いてあるのも似てるな。。
なお、該当の場所を知ってるが、上記など何の影響もない。この対象部署では大変だったのだろうが、それだけ話だ。