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2022-12-19

北海道福祉施設不妊処置問題素人解説

増田はずぶの素人なので間違っていたらがんがん指摘してほしいぞ!

障害者の子育てを社会支援すべき」説について

まず現行制度について理解しておこう.

件の舞台となったグループホーム公式社会福祉サービス位置づけると,障害福祉サービスの訓練等給付の共同生活援助にあたる……はず.

行政認定を経た上で,施設利用者と施設契約の形でサービスが開始されるよ.

利用者も一応利用料を支払うけど,収入によって上限があって多くの場合無料〜低額で利用できるよ.

施設側には報酬単価が設定されていて,行政から補助金が入るようになっているよ.

ほんで,サービス目的あくまで「利用者本人の自立した日常生活」であって,利用者子供を持つこと,その子育てを支援すること,言い換えると「親子の自立した日常生活支援そもそも想定していないよ.

現行の制度対象外独自サービスだと補助金は出ず,施設手弁当になる以上,福祉サービス財政構造だけをまず考えれば子供を持てないようにするという施設側の対応も致し方ないというのが増田感想です.法的・倫理的問題はさておいて.


子供できちゃったカップル(含夫婦)にグループホームからの退所を迫れるのか,知的障害者カップルの養育困難を「ネグレクト」として強制的に親子分離させていいのか,知的障害者リプロダクティブ・ライツ保障するような制度を新たに作るべきかどうか,それよりも重度知的障害者向けの施設の拡充にリソースを向けるべきなんじゃないか

色んな論点はあるけど,そこはみんなで議論していこうな.

12月20日追記)すっかり書き忘れてた!

かなり重要論点として,知的障害者(児)の性教育問題があるよ.

どんな人でも,どんなことでも,教えられなきゃ分からないしできないと思う.

詳しくは2000年代バックラッシュ時代に起きた「七生養護学校事件」で検索だ.

あと,在宅介護場合は「育児支援」もサービスに入るみたい!

http://www.kaigoseido.net/topics/09/pdf/090701ikuji-shien.pdf2009年の旧通知)

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/258285.pdf2021年の現行通知)

「本邦の人権意識が終わっている」のか

軽く調べただけなのでアメリカ出羽守になるが,人権大国()のアメリカさんでも別にグループホーム知的障害者リプロダクティブ・ライツが確保されているかというとそういうわけでもなさそうだぞ.

ニューヨーク州法を見てみると,施設入所者の性的権利性的情報家族計画に関する情報へのアクセス権,性的表現権,避妊妊娠に関する決定権)が明記されている.

しかし同時に,施設マネジメントの一環として,性的権利行使時間場所制限する権利施設側に与えている(N.Y. Comp. Codes R. & Regs. tit. 14 § 633.4(xi)).

カップルでの入所が保障されているかというとそうでもなく,入所を拒否される場合もある.

また,性的権利能力がないと判断されたため,性的行為に及ばないように職員から監視された入所者が訴訟を起こした例もある.

知的障害者の親の親権剥奪問題になるが,2001年のVaughn対Ruoff判決では,優生思想ががんがんに流行っていた時代1927年のBuck対Bell判決引用して強制的不妊手術行政利益のために必ずしも否定されないとしている.

ていうか親権の条件として不妊処置を求めるっていうのすごいよな.

ちなみに判決自体はデュー・プロセス(適正手続)の問題として行政側が負けているよ.

とりあえず知的障害者リプロダクティブ・ライツ問題は本邦に限られなさそう.

 
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