はてなキーワード: ニューヨーク州法とは
増田はずぶの素人なので間違っていたらがんがん指摘してほしいぞ!
件の舞台となったグループホームを公式の社会福祉サービスに位置づけると,障害福祉サービスの訓練等給付の共同生活援助にあたる……はず.
行政の認定を経た上で,施設利用者と施設の契約の形でサービスが開始されるよ.
利用者も一応利用料を支払うけど,収入によって上限があって多くの場合無料〜低額で利用できるよ.
施設側には報酬単価が設定されていて,行政からの補助金が入るようになっているよ.
ほんで,サービスの目的はあくまで「利用者本人の自立した日常生活」であって,利用者が子供を持つこと,その子育てを支援すること,言い換えると「親子の自立した日常生活」支援はそもそも想定していないよ.
現行の制度の対象外の独自サービスだと補助金は出ず,施設の手弁当になる以上,福祉サービスの財政構造だけをまず考えれば子供を持てないようにするという施設側の対応も致し方ないというのが増田の感想です.法的・倫理的問題はさておいて.
子供できちゃったカップル(含夫婦)にグループホームからの退所を迫れるのか,知的障害者カップルの養育困難を「ネグレクト」として強制的に親子分離させていいのか,知的障害者のリプロダクティブ・ライツを保障するような制度を新たに作るべきかどうか,それよりも重度知的障害者向けの施設の拡充にリソースを向けるべきなんじゃないか.
かなり重要な論点として,知的障害者(児)の性教育問題があるよ.
どんな人でも,どんなことでも,教えられなきゃ分からないしできないと思う.
詳しくは2000年代のバックラッシュ時代に起きた「七生養護学校事件」で検索だ.
http://www.kaigoseido.net/topics/09/pdf/090701ikuji-shien.pdf(2009年の旧通知)
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/258285.pdf(2021年の現行通知)
軽く調べただけなのでアメリカ出羽守になるが,人権大国()のアメリカさんでも別にグループホームの知的障害者のリプロダクティブ・ライツが確保されているかというとそういうわけでもなさそうだぞ.
ニューヨーク州法を見てみると,施設入所者の性的権利(性的情報・家族計画に関する情報へのアクセス権,性的表現権,避妊・妊娠に関する決定権)が明記されている.
しかし同時に,施設マネジメントの一環として,性的権利行使の時間と場所を制限する権利を施設側に与えている(N.Y. Comp. Codes R. & Regs. tit. 14 § 633.4(xi)).
カップルでの入所が保障されているかというとそうでもなく,入所を拒否される場合もある.
また,性的権利能力がないと判断されたため,性的行為に及ばないように職員から監視された入所者が訴訟を起こした例もある.
知的障害者の親の親権剥奪の問題になるが,2001年のVaughn対Ruoff判決では,優生思想ががんがんに流行っていた時代の1927年のBuck対Bell判決を引用して強制的な不妊手術は行政の利益のために必ずしも否定されないとしている.
ていうか親権の条件として不妊処置を求めるっていうのすごいよな.
ちなみに判決自体はデュー・プロセス(適正手続)の問題として行政側が負けているよ.
とりあえず知的障害者のリプロダクティブ・ライツ問題は本邦に限られなさそう.