2024-05-15

つばさの党のアレと札幌のアレ

つばさの党幹事長根本良輔氏が

候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない

北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ

なぜならヤジの定義曖昧から

音量がデカかろうがなんだろうが定義曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる

https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068

と言っている件について、産経新聞とかでも報道されてるね

つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い

https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/

これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ

まともに問題理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな

信じちゃう人はともかくとして仮にも政党幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ

  

  

公職選挙法選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね

第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術不正方法もつ選挙自由妨害したとき

演説妨害して選挙自由妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害方法別に規定してないわけだ

ヤジの結果演説妨害たか問題でヤジが問題ではないんよ

  

から公職選挙法違反でないことを説明するなら

候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない

と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏演説妨害されたのに合法だった」なの

それで札幌のケースで演説妨害されてたのってことだけど

10秒程度で、警察官らによって肩や腕をつかまれて移動させられ」

選挙演説自体事実上不可能にさせるものでもない」

札幌地判R4.3.25

演説妨害したとはとても言えないわけだ

一応言っておくと、この事件選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか

  

別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ

本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能

  

これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう

人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ

人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね

人を殴って殺したか殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない

それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙妨害になるのが罪になる

からヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義曖昧から困ることは何もないの

   

ヤジってる時点で選挙妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは

「聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為

最判S23.12.24

と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)

から

音量がデカかろうがなんだろうが

と言われようと音量がデカけりゃその分演説邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ

聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら

お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では

  

ああ「ヤジのせいで安部氏演説妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ

つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」

これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として

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