よく考えてみたら、偽計業務妨害の線もある気がしてきました。
器物損壊の場合、塩入り袋設置時点で、①まだ作物が存在していないことと②作物が特定されていないこは、たしかに、問題になり得そう。
ただ、結局は、諸々の事情を考慮して、法益侵害の危険があるかを判断する際の一要素であり、行為時に、法益(今回の場合、作物[の所有権〕)が発生する可能性がある程度あり、法益侵害発生時までに法益が発生・存在していれば、問題ないのではないかな。
例えば、肥料泥棒が農家であり、毎年必ず作物を作っている、という事情があれば、実行行為性を認めるにあたって、作物が行為時に存在してないことはあまり問題にならないような気がする。
一方で、肥料泥棒は、農家ではなく、塩入り袋を盗むときには(嫌がらせなどの目的で)これを捨てようと思ったが、のちにふと思い立って作物を作り始めた、というときは判断が難しい。
②については、概括的であっても(肥料泥棒の所有する)作物一般、まで特定されていれば、実行行為性・故意について問題ない、というイメージ。
もっと踏み込むと、肥料泥棒が塩入り袋を転売して転売先に被害が出た場合でも犯罪が成立し得るのではないか。
以上を考えるについて、役に立つかもしれない事例として、「無差別大量殺人をしようとして、5年後に起爆する爆弾を設置したところ、5年後にそれが爆発して2歳児が死亡した」というものを考えてみる。
この場合、2歳児に対する殺人は当然認められるのではないだろうか。(爆弾設置時に2歳児の両親が子作りを一切考えてなかったとしても。)
検討する犯罪自体違うので怒られそうだが、無差別の器物損壊と爆弾設置後に作成された他人物でも同じ話である。
無差別殺人の意図という設定が本件と違うのがややずるいかもしれない。
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大元の器物損壊の実行行為性の話については、道端に毒入りジュースを置いたケース(宇都宮地判昭和40.12.9)とか参考になるかもしれない。
昭和40年頃の道端のジュースを拾う行為は、現在のそれとはまた意味合いが違うかもしれないが。
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