2012-01-31

http://anond.hatelabo.jp/20120131024144

 エロ同人事実上黙認されるもの

 

いやちょっと待てw

一つ上で書いたことは今回のディズニーの件とは関係ないですよ。まず、著作権が存続している間は著作者人格権どうこう以前に著作権上の問題が当然存在しまから同人活動は決して合法ではありません(多くは親告罪ですが)。また、商業キャラを用いて利益をあげた場合商標権侵害となるケースがほとんどだと考えられます

一方で、著作者人格権を根拠として商業/非商業わず創作活動を制限するケース、つまり「俺のキャラの性生活を勝手に描くなんて侮辱だ!やめてくれ!」というような法的主張はあまり聞かない気がします。その辺まだちょっと詳しくないですが(※1)。著作権商標権のみならず人格権についてもきちんと主張しておかないと、何十年後か、著作権の切れた自分キャラクタが合法的に好き放題レイプされてしまうかもしれません。

また、あくまで一般的「エロ表現の話をしたのであって、「首を刎ねて殺す」という表現は全く別ですよね。

他人の著作物虐殺するなど常識で考えて許される表現ではない、どうあれ侮辱的な表現であると私は思うのですが、その認識がどんどん薄らいで今回のように「ディズニーが訴えないならミッキーの首を刎ねても悪くないよね、作者さん叩いてごめんね」なんてめちゃくちゃな認識が広く蔓延してゆくと、いつか本当に「自分の作ったキャラクタの首を刎ねられたくない権利」が消滅してしまう可能性も考えられるのです。だから我々は、断固として「そういう問題じゃねえ!」と叫ばなければいけません。



ありましたね。

4-4.同一性保持権/Webで著作権法講義

性描写がない作品を元にして、性描写を内容とする作品を作成、販売したことを理由に、同一性保持権の侵害を認めたケースがあります東京地判平成11.8.30「どぎまぎイマジネーション」事件)。被告は、同人文化の一環としての創作活動であり、違法ではないと主張しましたが、退けられました。

同一性保持権については著作者の『意に反して』とされ、著作者の主観的意志がキーポイントになります著作権者死亡後の争いにおいては、その意志を推測するしかありません。故に、うっかり事実上黙認したまま死んでしまうと、別に意に反してなかったよね!という既成事実が形成され、同一性保持権を失ってしまう可能性があるでしょう。

一方、名誉声望保持権ではその名の通り著作者の『名誉又は声望を害する』行為について禁じています。よって、著作者の死後、該当行為特に名誉を傷つける行為ではないという認識が一般的になれば、社会的状況が変化したと見なされ権利が消滅する可能性があります

しつこいようですが、知財関係の権利はきちんと行使しないで黙っていると、権利を失ってしまうということが往々にしてあるのです。

  • 東京地判平成11.8.30「どぎまぎイマジネーション」事件 ときメモは商業アンソロがコナミから訴えられた事件は聞いた事あったけど、同人ビデオもあったのか。 判決が去年だからまだ...

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