2012-03-22

http://anond.hatelabo.jp/20120322153425

懲戒処分が「無効」とされた判例

精神修養講習会拒否(名古屋地判昭38.4.26 三重宇部コンクリート工業事件)

精神修養のための講習会伊勢神宮参拝などを拒否した事案で、自己信仰する宗教と異なる宗教行事への参加を拒むことは、権利として保障されており、何ら非難されるものではない。

http://kyotomiyabi.net/roumu/study/091105/index.html

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