◇運転まで実行行為に入れるのは俺も書き終わってから気付いた。いいと思う。
◇一応現場が結構(20km)離れてることを指摘すると良いと思う。その上で、でも車で1時間だし、いいよね、みたいな。
◇必要不可欠性についてはAが大声出してるから口塞がないと通報されちゃうよね~とか。
◇遂行容易性については、Aさえ黙らしてしまえばもうあとは火つけるだけだよね~とか。
◇前田曰く、ここはとにかく平成15年判例を念頭に事実をガンガン拾っていけとのこと。
◇落としちゃいけない決定的な事実はガソリンを10リットルも撒いているということらしい。ガソリンは揮発性の高い爆発物だから、それを10リットルも撒けばクソ危険だろ、とのこと。
◇乙についても「『他の車に火が燃え移ることもないだろう』と考え」た、という事実があるので、公共の危険の認識について書いた方がよさそう。
◇ここはまじめに考えるとすごーく大変になってしまうので、学説全乗りで行くしかない。つまり、①間接正犯否定した上で、②間接正犯と教唆犯の錯誤を書いてさっと逃げるのが得策(松山地判平24.2.9)。
◇前田曰く、判例は、①教唆を狭く、②間接正犯を広く認める傾向にある(cf.故意ある幇助的道具)ので、甲乙が暴力団の上下関係にあることを考えると、これぐらいなら間接正犯認めちゃうんじゃない?とのこと。ただこの構成だと道具である乙を正犯にするのかどうかという超難しい問題が出てきちゃうので、やっぱ学説に乗るしかないよねぇ、みたいな。