はてなキーワード: 情報通信とは
2019年12月に文部科学省が打ち出した「GIGAスクール構想」。これは教育のIT化に向け、1人1台の端末環境を実現するという構想だ。当初は23年度までに整備を行う予定だったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による自宅学習の需要から20年度中へ前倒しになった。
21年度に入ってすでに4カ月たつが、教育の現場はどう変わったのか。現職の教員から校長、教育委員会、有識者などさまざまな視点から現状を探ってみた。
GIGAスクール構想の中で子供の学習用端末として配られたのは、Windows搭載PC、Chromebook、iPadのいずれか。OSや機種の選定は各自治体の教育委員会が行った。学校ではそれらの端末を使ってさまざまな授業が行われている。
東京都内でChromebookを使う小学校に勤務する鈴木教員(仮名)は、画面に自由に文字や図を書けるデジタルホワイトボードを活用。「子供たちがホワイトボードに書いた意見を共有して、全員が同時に見られるようにしました」(鈴木教員)と話す。その結果、今までは授業で発言しなかった子が自分の意見を出すようになるという効果が生まれた。
鈴木教員は今後、デジタルホワイトボード経由で他校と交流する授業もやってみたいと期待を膨らませる。将来的には、遠方に住む人に授業してもらったり、他国の子供たちと交流したりできるだろう。
ある小学校の校長は「ITが得意な教員は今まではそんなに目立ちませんでした。でも今では子供にも他の教師にも頼られて大活躍しています」と話す。今まではITスキルが高くてもそれを生かせる場面がなかったのだ。
子供の方でも同じことが起きている。「発表資料に動画を使いたいという子が出てきたとき、もともとPCが得意だったインドア派の子供が教えてあげる場面があります」という話を複数の教員から耳にした。
教育面ではメリットもあるが、困りごともたくさんある。学校が苦慮していることの一つに、家庭への端末の持ち帰り問題がある。持ち帰りが始まっている学校ではトラブルも続出している。よくあるのが「子供がYouTubeを見るようになって困る」という保護者からの苦情だ。
「アダルトサイトなどはフィルターがかかっていますが、YouTubeやゲームは制限がなく、学校の方で閲覧を止められません。学校ではもちろん『必要以上に見てはいけない』と指導していますが、家の中のことは……。家庭のことは家庭で対応してほしいというのが正直なところです」と都内の小学校教師はこぼす。
端末の破損も課題だ。公立校の教師経験もある情報通信総合研究所・特別研究員の平井聡一郎氏によると端末の保険料が問題になっているという。
自治体によっては、端末を家に持ち帰って故障させた場合は、過失・故意問わず保護者負担とするところもある。
「しかし、そもそも破損時のための保険を付けていなかった自治体の方に問題があります。リースなら保険が付いていますが、端末にかかる費用を安くするために買い取りにしたのではないでしょうか」(平井氏)
子供の通う自治体が保険料を払ったか否かで、家庭の負担が大きく変わるリスクが生じるというのは、保護者の立場なら納得いかないのも無理はないだろう。
また、自宅の通信環境も問題になっている。家庭の通信状況は学校で把握できないため「通信できなかったから宿題ができなかった」といったことも起きる。
夏休み明け以降に端末の持ち帰りが始まる学校も多く、教師は戦々恐々だ。端末の持ち帰りについては、まだまだ試行錯誤が続きそうだ。
今回の取材で教師から最も多く聞こえてきた困りごとは「学習のためのアプリが子供たちの端末に入っていないこと」だった。
GIGAスクール構想で子供の学習用端末の購入に充てられた補助金は子供1人当たり4万5000円が上限だ。この金額があれば端末代は賄える。しかし、教師たちが使いたかった学習用アプリなどが入れられなかった自治体も多くある。本格的に活用しようとなると現場では不足感が否めないようだ。
PCメーカー各社の多くは、GIGAスクール構想向けとして4万5000円程度のPCを展開している
4万5000円を超える金額について自治体が追加で上乗せするのは自由だ。アプリやサービスは各自治体の教育委員会が一律に導入を決めるのだが、教育委員会が自治体の財政部局に掛け合って予算を獲得しなければならない。
四條畷市教育委員会の植田篤司教育長(四條畷市のWebサイトより)
大阪府の四條畷市教育委員会はクラウド型の授業支援ツールを導入するため、予算獲得に奔走した。
「国の示す標準仕様の範囲でもITを活用した授業はできますが、ミドルウェア的な共通基盤となるツールを導入すれば、授業の生産性や効果、拡張性がより向上すると考えました」
そう指摘するのは、四條畷市教育委員会の植田篤司教育長だ。植田さんは日本IBMの出身で、大阪府立の工業高校の校長を務めたのちに四條畷市の教育長に就任したという異色の経歴を持つ。
IT活用のスピードも自治体によって大きく差がついている。同じ東京23区内でも、港区は20年12月時点で全員にiPadが行き渡ったが、足立区は21年7月の時点でも小学校で端末の配布が完了していない。
教育委員会がやるのは端末やアプリの選定だけではない。学校のインフラ整備も教育委員会の仕事だ。
校内の通信環境が悪く、インターネットに接続しづらい、通信速度が遅いこともある。これは必ずしも校内のアクセスポイントに課題があるわけではない。自治体によっては教育委員会のサーバを経由してインターネットに接続するようにしているケースがあり、通信速度の上がらない要因になっている場合もある。
データの保管場所にも問題がある。ある自治体ではセキュリティ上の理由で、教師たちのデータは教育委員会のサーバ、子供たちのデータは学校のサーバに保管され、互いのデータが送り合えない仕組みになっているという。そのため教師の端末から子供たちの端末に課題を渡そうにも、職員室にある専用端末にデータを移し、そこから子供たちに送付するという手順を踏まねばならないという。
情報セキュリティには敏感な一方で、パスワード管理には甘い部分があるようだ。
「子供がパスワードを書いた紙を持って帰ってきました。パスワードを紙で管理するのは非常識。娘にパスワードの重要性をしっかりと伝えて2人でパスワードを変えたのち、学校には『現状のパスワード管理体制には不備がある』と伝えました」
そう語るのは、横浜市の小学校に娘を通わせる前田さん(仮名)だ。IT企業のエンジニアであるため、学校でパスワードの重要性を説明すらしていなかったことに驚いたという。
こうしたさまざまな課題はあるが、GIGAスクール構想がもたらした変化の萌芽も確実に見られ始めている。これから現場はどのように変わっていくのだろうか。
前述の平井氏は「教師のITスキルはまだ高くないが、それは彼らが悪いわけじゃない。授業で使ったことがないからイメージが湧かないだけでしょう。問題は自治体がルールで縛ったことです。『iPadのカメラ禁止』『クラウド禁止』『YouTube禁止』なんて縛り方を間違えている」と指摘する。
「大切なのは『こういう授業をやりたい』というビジョンを持つことです。それがなければ、紙をタブレットに置き換えただけにすぎません」(平井氏)
「ある学校の美術の授業では生徒の自画像をクラス全員で共有し、いいと思ったところにみんなで付箋を貼る。こういう工夫が簡単にできるようになっています。現在の授業は、教師の知識伝達が7割、子供が情報取集をして自分で発信するのが3割という配分ですが、これを3対7に切り替え、子供が活躍する授業にしていくべきです。端末や通信環境の問題より、まずは教師が意識を変えないといけない。それが最大の課題です」(平井氏)
「教師はティーチングが主から、ファシリテートを主とする役割に変わっていく」――植田氏もそう断言するが、それはつまり教師の存在意義の大転換である。
21年7月、まだ準備中のデジタル庁がGIGAスクール構想に関して教育関係者へのアンケートの募集を始めた。今現場で起こっている課題感をヒアリングするのが目的とみられるが、文科省へのプレッシャーという意味もあるだろう。過渡期の試行錯誤が続くが現場は全力で戦っている。「どこへ向かえばいいのか」を国や首長が明確に示すことがその支えになるだろう。
「私の言葉で読者の皆さまに伝えたく思い、こうして筆をとっ」たという文章。
https://note.digital.go.jp/n/nefb0c246a4db
まず目に入ってくるのが、彼自身がキーボード打ってますよの写真。
斜め前から、斜め後ろから、どってことない写真が2枚もあるのは、現国会議員で彼くらいの人間が自分でキーボードを打つということが珍しいことを意味している。。。。
2020年5月、国会審議中にワニが大蛇にかみつかれたりする動画をタブレットで見ていたくらいなんだから、それくらいアピールしてくれなくてもわかる。
よく見ると、背景には御影石らしき素材に「デジタル改革」と彫られた謎の板。
このあたりはさすがに地上波のデジタル化に反対していただけある。
今では国会審議中にタブレットでデジタル映像化されたワニに夢中らしい。
そして
「日本はこんなもんじゃない」ということをもう一度国民と共有したい
という最高のパンチライン。
「こんなもん」というのは、日本のデジタル、いや経済的な後退を意味しているのだろう。その自覚はあるらしい。「もう一度国民と共有したい」というのは、戦後復興や高度経済成長期のイメージなのか。
なかなかにすごい。
筆で!! よく見てみると「ハンコ」押してあるやん!!!
いや「デジ道」とは。トドメを刺された。
このテキストのオワコン感についてはもうネット上で大喜利状態なので、もうおいておく。
最も闇深いのは、これを止めるスタッフ、修正する官僚がまわりにいないということを示してしまっていることだ。
だけど、それを公開する前に、いくらなんでもチェックしたり、助言する人くらいいるだろう。
「干したる庁」と揶揄されるように、やはり「脅し」が怖いのだろうか。
https://www.asahi.com/articles/ASP6Q6JLVP6QULFA01M.html
Wikipediaによると、1993年11月丸亀平井美術館を設立・館長に就任している。
2019年1月くらいまでは、香ばしいホームページがあったようだが、現在は404 Not Found
https://web.archive.org/web/20190126104957/http://www.rnc.co.jp/moto
2018年10月には、第4次安倍改造内閣で内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策)、情報通信技術(IT)政策担当大臣に就任。その直後に消されていることがわかる。
本当にまずい。色々忘れちゃいけない。
デジタル庁、頑張ってくれ。
情報通信研究機構(NICT、理事長: 徳田 英幸)脳情報通信融合研究センター(CiNet)の研究グループは、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の情報から、どの程度個人のパーソナリティが推定可能かを調べた結果、外向性やIQといった幅広いパーソナリティを推定することに成功しました。
今回、研究グループは、SNSの一つであるTwitterの情報と被験者が答えたパーソナリティの情報に、データへの過度の適応を避けやすいという特徴を持つAIの一手法であるcomponent-wise gradient boostingを適用し、学習を行いました。その結果、例えば、ツイート数や'いいね'をした人数など、Twitterのネットワークに関する情報は外向性など社会性に関するパーソナリティを推定すること、また、ツイートに使用される言語の情報はメンタルヘルスに関するパーソナリティを推定することが分かりました。
結果を詳細に分析すると、ネットワーク情報が、Big5の外向性、共感性、自閉傾向など社会性に関するパーソナリティをよく推定し、言語統計情報と使用単語に関する言語情報が、不安傾向、うつ傾向、統合失調傾向などメンタルヘルスや社会経済的地位、喫煙/飲酒に関係するパーソナリティを推定しました。一方で、時間情報による推定はこれらの情報に比べると困難でしたが、IQは4種類全ての情報から推定できました。
1文の文字数のばらつき(文章の長さ_ばらつき)が統合失調症傾向などの推定に正の寄与をすることが分かります。Twitterにおける表現の長さのばらつきがメンタルヘルスの状態を反映するのが興味深い点です。またポジティブな意味の単語の頻度(ポジティブ語の頻度)とネガティブな意味の単語の頻度(ネガティブ語の頻度)も多くのパーソナリティの推定に寄与しました。
図9に使用単語情報からの推定結果を示します。単語統計情報と類似してメンタルヘルス及びIQとともに、知性と飲酒喫煙を推定しました。図にどのような単語が飲酒、強迫神経症傾向の推定に寄与したかを示します。前者では飲む、終電、歩く、時刻表といった単語が、後者では時間、優先度といった単語が寄与していることが分かります。
ネットワーク情報は社会性、人生の満足度を推定し、単語情報(単語統計情報と単語使用情報を合わせたもの)は、メンタルヘルス、知性、飲酒喫煙を推定することが確認できます。一方で、現段階では行動抑制/賦活や行動経済に関する推定は難しいことも見て取れます。
研究の主題ではないのでしょうが、「一方で、現段階では行動抑制/賦活や行動経済に関する推定は難しいことも見て取れます。」SNSマーケティングは無理です、と (笑)。
趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働
ソースは https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=51554&media_type=
検証委員会の検証の範囲(放送だけでなく情報通信も、など)や実効性についての質疑の後
再発防止策はどうなってるんでしょう?お手元配布資料の12ページから14ページにかけて書いてありますが、他の職員幹部会の研修の徹底、毎回か出てきますね、効きませんねえ。総務省独自ルールで一万円以下の時もちゃんと書類提出してくださいまこれちょっとは効果があるかもしれませんね(注:正確に聞き取れず)。監査体制まあこれも言うことありますけど、本当こんなんで二度と起こんないってことができると思いですか?無理ですよ。実はこの放送行政そして通信の世界もそうなんですが、全世界同じようなこと起きてるんです。だってこの電波っていうこの公共財をどの事業者であてるかはもうその会社にとって生きるか死ぬかな権限を持ってるんですよ。でもそこにしかもテレビなわけですから、政治が絡むわけですよ。ですからこれ政治が絡むあるいは行政が絡むとろくなことがならないということで、お手元の資料18ページ目に世界各国はどうしてるかということで、これ若干データ古いですが並べてみましたが、どこの国もこの放送免許なんてのは、独立の委員会を作ってそこでやってるんです。日本では公取的な形の所を作って、しんこう(注:意味わからず)行政とは切り分けてやってるんです。最大の再発防止策はこの放送免許、できれば通信も含めてですね、この独立行政委員会を作って、そこでやるべきだと思いますがいかがですか?
過去の歴史を顧みましても、戦後わが国においても、行政委員会が広く導入された時期というのがあったと報告を受けております。行政権が内閣に属することとの関係で責任の帰属が不明確であった。そうした非難があったことから、昭和27年以降そのほとんどが廃止された経緯というものがあるわけであります。従って合議制による行政委員会の形態ではなく、この分野っての極めて国際戦略国際競争が激しくて国際戦略というものも求められるわけであって、機動的一体的総合的な対応可能とする独任制の省の形態により大臣が責任をもって迅速に行政を執行するする制度が適当と考えております。
国際的にはそうでないんですよ。是非その改善策も含めてこの検証委員会での徹底検証を求めて終わりますありがとうございました
国際的に独立の委員会を作ってるのに、全世界同じような事が起きてるんじゃ意味が無いとは思うが、まぁそこは独立委員会の方が構造的にマシだという事なんだろう。昭和25年じゃなくて27年だったけど、まぁそこは大差ないということどお許しを。正直総務大臣の回答は回答になってないと思うけどいかがですかね。他の国の放送は国際競争に負けてるという話になるわけなので。独立委員会にしたからといって、汚職の構造がまるでなくなるというわけでは勿論ないのだろうが……
インターネットというか通信技術本当にすごくて、俺は正直まったく理解できてない
いま触ってるスマホの原理だってなにひとつ分かってないと言っていい
謎技術の超機械を触ったら文章をインターネット(って一体なんなんだ?)に放つことができて、それを遠くにいる人が読む もう、とんでもねえよ
物理で習った筈なんだけど、目に見えねえし、直感的に理解することが不可能 なんなんだ?マジで
その意味わからん電波を介して情報通信できるってのがもう完全に意味不明 どうなってんだ人類 賢すぎるだろ
サルが木の棒使って果物取ってたら「賢い!」ってなるレベルの動物界において、なぜ複雑怪奇な超機械で意味不明な電磁波を操作して通信なんてマネができるのか?
っていう思いはわりとあるんだよな
はてな村というか増田が特にそういう話題好きな感じもあるが、とはいえTwitterなんかでも定期的に盛り上がってる印象
目に見えねえし意味もわからん謎の電磁波を操って、何千キロも離れたところと一瞬で通信できるような技術
それをもってる高度知性生命体が、電波を介して非モテ論争ですか
そんなことやってていいのかよ?!
いいんだろうな
デジタル庁に関するFACTA2月号の記事。「デジタル庁「特別厚遇」非常勤30人」
https://facta.co.jp/article/202102017.html
週勤3日以内、テレワークも兼業もオーケーで、給料は年700万~1千数百万円――。デジタル庁の発足に向け、内閣官房・情報通信技術総合戦略室は1月4日、破格の待遇で非常勤職員30人の募集を始めた。
また、技術の中身がよく分からないまま開発ベンダーに業務を丸投げして失敗してきた経験を踏まえ、民間から採用した技術に明るい人材も組織の意思決定にかかわるラインのポストに就けるようにする。今回始めた非常勤職員30人の募集でも、うち11人はプロジェクトマネージャーとして採用する計画だ。
民間から柔軟で競争力ある雇用条件で高度IT人材を雇うのは大変結構だが、ハイライトが「プロジェクトマネージャー」というのは相変わらず旧態依然でがっかりしてしまう。もちろんPMにも優秀な人材はいるが、プロジェクトを上手に進行するだけでは革新的なデジタルの成果物は生まれないのだ。
デジタル化、DXで一番重要なのはプロジェクトをいい感じにマネージする力ではなく、移り変わりの激しいIT技術のどこが要点かを的確に見抜いて多少のリスクを織り込みつつ適材適所に採用する力だ。GAFAみたいな企業ならStaff EngineerやDistinguished Engineerみたいな呼称で高待遇されているポジション。デジタル庁に最も必要な人材はそういうチーフアーキテクトな人材だろう。
今回の「特別待遇」非常勤のハイライトにすべきなのは、プロマネではなくこうしたIT人材だ。給与上限の1千数百万円もプロマネを想定しているんだろうが、プロマネよりもチーフアーキテクトにその最高額をオファーすべき。こういう細かな考え方の旧さが、日本のデジタル化を阻害していることに気づいてほしい。
「文在寅」が進める「歴史歪曲禁止法」 「日本が好き」「反日教育は嫌い」で刑務所へ
同法案には「新聞、雑誌、テレビ、その他の出版物または情報通信網を利用し、展示会、集会などで日本帝国主義の国権侵奪と植民統治を称賛、正当化、支持し、日本の戦争犯罪を否認または著しく縮小·軽視する行動を取り、また日本の植民統治を擁護する団体の活動を行うと、7年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処する」という一文がある。
これは例えば、「日本の植民地時代は、鉄道や西洋式建物ができるなど経済的な発展があった」と発言しただけで、刑事処罰を受ける可能性があるのだ。
30年間日本で暮らし、韓国人と結婚して韓国国籍を取得した日本人が、日本の戦争を擁護する発言をしたら懲役や罰金刑に処されることになる。国外で生まれ育った韓国人も同様だ。
【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース
より
あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。
はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職の国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条が特別職の国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の三 国家安全保障局長
七 副大臣
七の二 大臣政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
第三項に「特別職の国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職の国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党の議員センセイ方は全員特別職の国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。
量子暗号通信の記事で「絶対に解読されない暗号」という触れ込みが登場するたびに「なワケねぇだろ」という反応が飛び交う。
『絶対』というキーワードにはまず疑ってかかるのは良い心がけだけど、誤解も多いので解説したい。
大学で暗号について習うと、まず最初に暗号の安全性には大きく分けて2種類あることを学ぶ。
世の中に出回ってる暗号は大半がこれ。
時間をかければ解けるが、解くのに数百年数千年かかるからまぁ安心ってやつ。
そう表現すると何か特別なテクノロジーのように聞こえるけど、仕組みは大したことない。
・鍵を使いまわさない
たったこれだけ。
例をあげよう。
DOG
暗号方式にはシーザー暗号(アルファベットを任意の文字数ぶんずらす古典的な暗号)を使う。
D→E
O→P→Q
G→H→I→J
EQJ
というわけだ。
こんなショボい暗号すぐに解けそうだが、実際はそうはいかない。
鍵が何であるか分からない状態では、EQJはCATにもUSAにもNTTにもなりうる。
正解を列挙することは簡単だけど、正解と不正解はすべて同列で区別がつかない。
どうにかして平文と同じ長さの鍵を相手と共有しないといけない。使い回しも厳禁。
この、いわゆる「服を買いに行く服がない」のジレンマによって、情報理論的に安全な暗号は現実の世界では滅多に使われる事がない。
いちおう第二次世界大戦の旧日本軍では、複写式のカーボン紙に暗号兵が乱数を適当に書き殴り、その紙を事前に取り交わすことで実運用していたらしい。
そこで量子ネットワークの登場。
量子は観測すると状態が確定してしまう性質があるから、盗聴されても、すぐに検出できる。
量子ネットワークで鍵をやり取りすれば、鍵が漏れた際にすぐ気付けるので、その時点で情報の送信を止めれば良い。なんならちょっとだけ早く鍵を先に送る運用にすれば、一部分たりとも解読される事はない。鍵だけ盗まれても本体である暗号文がなければそれはただの乱数であって、何の価値もない。
このように、量子暗号によって「服を買いに行く服がない」問題が解消され、古典的な情報理論的に安全な暗号が日の目を見ることになる。
面倒な連絡に応答するのを一切やめた
情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
テレワークにおいて、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難であるというためには、以下の要件をいずれも満たす必要がある。
① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」とは、情報通信機器を通じた使用者の指示に即応する義務がない状態であることを指す。なお、この使用者の指示には黙示の指示を含む。
東京都知事選の期日前投票行ってきたんだけど、なんで令和2年にもなってこんなローテク投票やってんの?
まず監督員多すぎ。本人確認のダブルチェック要因だろうけどさ、あんなのマイナンバーカードの顔写真と紐付けして、画像認証とかにすれば最低1人いれば回るじゃん。
それから投票所が半端なところにしかないのがヤバイ。基本的に自分の住んでる区の役所か公共施設からしか投票できなくて、新宿駅とか渋谷駅のようなターミナル駅とか大型ショッピングモールのイベントスペースとかでなんでできないの?それこそ献血ブースみたくさ。公共性高い事業なんだから1週間くらい場所の都合くらいつけらんないの?そんでもってせっかくマイナンバーとか住基ネット作ってんだから選挙目的なら他の自治体からもアクセスできるようにして、東京都下ならどこでもOKとか技術的にはできそうじゃん。
現行の情報通信技術駆使すれば50億とも言われる投票コストも下げられるるだろうし、仕事やプライベートで忙しい若年層が出かけたついでに投票できて投票率も上がるんじゃねーの?
そんでもって、全面的にマイナンバーに紐づけた個人認証にすりゃ投票用紙の郵送コストも下げれるし。
こういう施策何もやらずに現状維持の昭和脳全開なお役所のITリテラシーの低さにマジで腹が立つ。ぶっちゃけ誰が知事になっても良いから、ITリテラシー高いやつマジで頼むわ。そんじゃーの!
11話
あの日、この国のリーダーは、世界が二度ともとに戻らないことを宣言した。緊急事態宣言の解除。それが新しい時代の合図だった。
彼は“新しい生活様式”という言葉を使った。今後も人との適切な距離を取ること、通勤や通学をなるべく控えることを人々に求めた。
サタはその“号令”を聞くまで、この国がまた元の不合理な世界に戻ることを懸念していた。そのせいか、彼女はやたらと胸を踊らせてその言葉を聞いていた。私たちはこの国の盛衰を見てきた。サタの懸念も当然だった。
工業分野で一度成功を収めたこの国は、その後、情報通信分野で他国に後れをとっていた。その理由はいくつもある。成功体験を手放せなかったとか、政治家と特定の産業の癒着のせいだとか。権力者たちが発想のバージョンアップを怠ったせいだとか。
しかし本当のところは、工業分野での成功をもとに社会システムが構築されたため、新しい分野を受け入れる余地がなかったためだ。
たとえば子どもたちが義務教育期間中に学ぶのは、国語や算数だけではない。集団として生きていく術の習得さえ、教室という閉じた空間に一任されていた。彼らはやがて満員電車で通勤し、この国の経済に貢献することを期待される。これが古いシステムのバックボーンだった。
集団を前提とした教育から労働までの一貫した流れ、それに特化したかたちで社会システムは構築されていた。これまでの経済的な成功には、集団での活動が不可欠だった。
そこにリモートワークやオンライン授業が介入すればどうなるか。このシステムの、“集団での生産活動”という基本理念が崩壊することになる。つまり“それ”にとって、その手の技術は障害でしかなかった。通勤や通学ありきで敷かれた公共交通も無駄になってしまう。
本当は、誰もがその集団を前提とした古いシステムに疲れていた。柔軟性のなさに飽き飽きしていた。もっと本質的なところで効果的なやり方があるはずだと、みんなうすうす気づいていた。
しかし(本当の意味で)より合理的なシステムに作り変えるには、既存のものを一度壊さなければならない。壊すということは、そこ(特定の産業など)に深く携わっている人が犠牲になるということを意味する。
安定を好むこの国の人々にとって、その選択は難しかった。誰かに起こる悲劇は自分にも起こりうる。明日は我が身。共感性の強い人々のそういった思考習慣が、それを阻んでいた。そしてそれは、最終的には、為政者の政治判断に反映される。
政治家と特定の産業の癒着や、国家予算といった表面的な問題のその底に、この国に住む人たちのそのような集合的意識がひっそりと流れてた。ほとんど気づかれることなく。
実は一度、この古いシステムを再構築する試みがあった。しかしそれは犠牲を生んだだけで、何の成果も得ることなく中断された。多くの求職者と自殺者を生んだだけだった。
失敗の理由は明白だった。それぞれの人間の思惑が介入しすぎたためだ。古いシステムには当然のことながら、長年のしがらみが複雑に絡みついているが、新しいシステムの構想もまた、一瞬にして誰かの思惑に取り込まれる。
そして中途半端に壊れ、(一部の人の意図に沿って)中途半端に機能する、中途半端なシステムが完成した。完成したと言っていいのかすらわからないが。
ともかくこの国の人々は、その生殺しシステムの上で、前にも後ろにも行けずに30年、止まった時を彷徨うことになった。
それに終わりを告げたのがSARS-CoV-2だった。そこに人間の介入はない。ただ、自然の摂理、あるいは不可抗力と共存するためのシステムモデル、そして本当の意味での合理性の追求があるだけだ。
それだけが、完全なる破壊を遂行できた。特定の意図の介入を阻むことができた。
破壊の後の自由の上で、それぞれの技術は本来の能力を発揮することを許された。呪縛は解かれ、初めてリミッターが外された。為政者たちは、もう古い理念、古い技術による古いシステムに場を提供し続ける必然性がなくなった。逆に言えば、それらを護るために新しい可能性は制約されていた。
場は、新しい技術に明け渡され、ウイルスやその他の脅威から人を護るため、都市全体の空気を清浄化するシステムや、生体情報の管理調整を担うウェアラブルデバイスの開発が加速した。
変化は、テクノロジーだけではなく、人々の精神においても加速した。今まで科学や社会通念の“外”にあるとされていた物事が、“内”に組み込まれることになった。