はてなキーワード: 大日本帝国憲法とは
加害者は現役横綱の日馬富士、被害者は幕内力士の貴ノ岩である。
10針も縫合処置を受ける裂傷を負ったというのが事実であれば、
間違いなく重傷である。
「脳振とう、左前頭部裂傷、右外耳道炎、右中頭蓋底骨折、髄液漏の疑い」
「全治2週間」
「重傷と報道されていることに驚いている」
「このような診断書を書いた医師が「重傷と報道されていることに驚いている」と
発言していることに驚く」
のではないだろうか。
展開されてきたことに対して、私は異議を唱え、事実関係の重要な点を
精査するべきことを主張してきた。
重要な点は
貴ノ岩が日馬富士から暴行・傷害を受けたことが事実であるのかどうか。
そして、この事案について、
10月29日の段階で警察に被害届を提出していることも重要だ。
警察に被害届を提出した時点で、事案は刑事事件事案となるのであり、
事実関係の解明は、基本的に警察当局に委ねられるべきものである。
問題を隠蔽してしまおうとする体質を強く持っていると判断すれば、
問題処理を協会ではなく警察に委ねるとの選択は、当然のことながら浮上するだろう。
警察の捜査による事実解明を求めているのだとすれば、その真意は十分に理解できる。
現に相撲協会は警察からの連絡で、11月2日の段階で事実の概要を知りながら、
十分な事実解明をしないまま、
九州場所の開幕時点から、現場ではこの話題で持ち切りだったことを認めている。
九州場所が開幕する時点で、
この現実を踏まえれば、現体制の相撲協会が事実関係を「調査」したところで、
公平、公正な調査結果がまとめられる可能性はほとんど存在しない。
事実関係の解明を警察当局に委ねようとしているのは、当然のことであると言える。
事件発生に至る経緯についての事実解明も明らかにされる必要がある。
宴席で騒音が大きいなか、日馬富士が貴ノ岩に声をかけたことに気付かず、
これに日馬富士が激高して暴行に及んだということもあり得ることである。
しかし、仮にこのような経緯があったにせよ、
日馬富士が一方的に暴行に及んだとするなら、責任の所在は明確である。
また、素手以外にカラオケ通信機器でも殴打したことを認めていると伝えている。
これが事実であり、一方で、貴ノ岩が10針を縫うような重傷を負ったことが
事実であるなら、暴行傷害事件としての輪郭は、かなり明瞭である。
貴ノ岩の勝利は、「しまの掟を破壊する許されざる行為」と理解されるだろう。
今回の暴行傷害事件の背後には、この種の巨大な闇が関係している可能性もある。
警察の捜査に事実解明を委ねていることは正しい判断であると考えられるが、
日本の場合、警察・検察自体が歪んでいるという現実があるため、まだ予断を許さない。
日馬富士は逮捕されず、籠池泰典氏夫妻は逮捕、起訴され、4ヵ月にも及ぶ
不当勾留が維持されている。
このような暗黒社会においては、
この点はしっかり踏まえておかねばならぬ部分である。
私がこの問題を取り上げているのは、
マスメディアによる情報操作の分かりやすい事例であると判断したからである。
相撲の専門家でもなく、相撲自体を本ブログ、メルマガのテーマともしていない。
しかし、メディア情報が著しく偏り、それによって世論が誘導される危険がある、
あるいは現実があるという、この国の根本問題のひとつを考察する際、
26日朝に応急処置を受けて、予定されていた日程をこなした。
しかし、傷害の程度が重く、再度医師の診断を受けて診断書を受け取った。
その際に、再度診断書を書いてもらった。
診断書を偽造に近いかたちで入手してこれを公表したかのような印象を
植え込む報道を展開し続けた。
これらの情報を、あたかも真実であるかのように流布したレポーターが存在する。
その結果として、
事件が発生する経緯について、
このことを楯に取り、そのようなことを防ぐためにも
相撲協会は警察による事実解明を待って適正な措置を講じれば良いだけのことだ。
日馬富士が一方的な加害者であり、貴ノ岩は一方的な被害者である。
しかしながら、その警察・検察捜査に全幅の信頼を置くことができるかというと、
ここにも疑問符を付けざるを得ないところに、日本の悲しい現実がある。
時価が10億円は下らないと考えられる国有地が1億3400万円で払い下げられた。
財政法は国有財産を適正な対価なくして処分してはならないことを定めている。
この法律に反して、不正に低い価格で国有地が払い下げられた疑いがある。
安倍昭恵氏は公務員秘書の谷査恵子氏に指示して、財務省との折衝をさせた。
このような事実経過が存在したのではないかとの、強い疑いが存在する。
国会は安倍昭恵氏を証人喚問して、事実関係を明らかにする責務を負っている。
このような安倍昭恵氏による公開の場での説明機会がまったく設営されてきていない。
これらの問題について積極的に発言してきたのが籠池泰典氏夫妻である。
安倍首相にとって、極めて目障りな状況になった。
さらに、長期勾留され続けているという現実が生じたと考えられる。
籠池氏夫妻は、「詐欺」の罪に問われている。
しかし、事案の補助金不正を問うのであれば、刑法の詐欺罪ではなく、
補助金適正化法違反に問うべきであると、法律の専門化が主張している。
ところが、籠池氏夫妻は詐欺罪で起訴され、4ヶ月に及ぶ長期勾留を受けている。
逃亡の恐れも、証拠隠滅の恐れもない。
にもかかわらず、不当な勾留を続け、しかも接見交通禁止という措置まで
付けられている。
国会では予算委員会が開かれ、森友問題が取り上げられるであろう。
その際、籠池氏が在野で、さまざまな発言をすれば、
安倍首相には都合が悪いのだろう。
取り残されているというよりも、
引き戻しているのである。
国民の目をスポーツ観戦に振り向けることは極めて有効な手段になる。
安倍政権は、この視点から、スポーツ振興に大きな力を注いでいる。
NHKの放送事業を支える大黒柱として相撲興行を利用している。
どういうわけか小学生の息子が選挙演説を聞きたいと言ってきたので、まあ勉強になるだろうと思っていっしょに枝野さんの話を聞いてきた。
(その後、希望の党の小池さんと自民党の安倍さんの話も聞いてきたので参考まで
小池さん → https://anond.hatelabo.jp/20171015174223
安倍さん → https://anond.hatelabo.jp/20171019182506 )
政治家の演説をまともに聞いたのは初めてだけど、だいぶ感銘を受けたので書き起こしてみようと思う。
枝野さんの話、興味ある人も多いと思う。ぜんぶで20分くらいの話だった。
みなさんに背中を押していただき、党を立ち上げてよかったと思っています。
民主党、民進党の時代に積み重ねてきた原則、理念を改めてこの時代に大きく前進させて新しい旗を立てさせていただきました。
右でも左でもなく、そしてこれまでの政治が上からの政治になってしまっている、暮らしの現場からの、下からの、草の根からの民主主義を、暮らしの現場からの政策を下から前へ進めていく、新しい選択肢を国民のみなさんにお示しをさせていただきたい、そう考えています。
アベノミクス。豊かな人をさらに豊かにします。確かに株価は上がりました。大きな企業を中心として企業の内部留保、いわば企業の持っている預貯金は過去最高に登りました。豊かなものをさらに豊かにすれば、強いものをより強くすれば、そのうちその豊かさが国民の隅々まで行き渡る。安倍さんはそう説明しています。でももう5年経っている。
私はこうした、上から強くして行く、上から引っ張り上げるこのアベノミクスの考え方を、一概に全否定するつもりはありません。
実は日本の高度成長、戦後復興、20世紀の日本はこういうやり方で1億総中流、世界で有数の経済大国を作り上げました。若い皆さんはご存じないかもしれませんが、安かろう悪かろう、メイドインジャパンは値段が安い、世界にどんどんものを売って事業が儲かって、膨大なお金が日本全国津々浦々に行き渡って、今の日本の豊かさを作り上げてきました。
安倍さんはその成長体験に基づいて、同じことをやればうまくいくといまだに勘違いをしているんじゃないでしょうか。時代が変わっているんです。右肩上がりで人口が増える、アメリカヨーロッパにまだ日本が追いつき追い越そうとしていたその時代と、新興諸国から追い上げられる立場になった日本、少子高齢化で人口が減っていく日本、時代が違う社会が違うのに、過去の成功体験に引っ張られて新しい道が示せていない。
例えば、ただでさえ若い人が減っている。そんな中で奨学金と言う名のローンを組まないと進学できない若者が増えてしまっています。貧困格差の拡大によってぶ厚い中間層と呼ばれた、1億総中流と言われていた日本社会がどんどんどんどん分断されてしまっていて、遠心力が働いています。
これでは当事者のみなさんが困るだけではないんです。これでは日本の社会が前に進んでいけない。どんどん社会が荒れていく荒廃をしていく。
例えば、ただでさえ数の少ない若い皆さん。学びたいと言う意欲があっても能力があってもお金の問題で進学を断念する。そんな若者がたくさんいて、誰が日本の未来を切り開くんですか。それどころか親の世代の貧困によって、読み書きそろばん、最低限の社会生活、そうしたものすら身に付ける機会のないまま義務教育を終える、そんな子供たちがたくさん出てきてしまっています。これでは当事者のみなさんが困るだけではない、社会が誰を支えていくんだ、誰がこれからの社会を支えていくんだ。
景気だって良くなるはずありません。年収100万、150万いつクビになるかわからない、非正規雇用。若干数字が改善したと言いながらもまだ働く人の4割、そのうちの少なくとも半分は本当は正社員になりたいけれども残念ながら非正規で働いている。そんな若者がたくさんいます。
当たり前じゃないですか。年収100万、150万、いつ首になるか分からないからローンを組めない、これでは自動車離れは当たり前。買える力がないのに買おうとする意欲が出るはずないじゃないですか。
恋愛をし、希望すれば結婚し家庭を持つ、子供を産み育てる、そのためには定職があって一定の安定した収入があって、その願いを、家庭を持つという夢を、子供を産み育てると言う夢を持てない、そんな人たちを増やしていてどうして少子化に歯止めがかかるんですか。
上からの経済政策ではなくて、格差をこれ以上広げるのを止めて、格差を是正して貧困を解消しましょう。これこそが21世紀政治と社会の経済再生です。
安倍さんは、規制緩和、自由競争そして自己責任、そうしたものを煽ってきました。しかし自由な競争には大前提があります。競争を煽るだけでは政治の役割を果たしません。自由な競争は公平公正なルールに基づいて行われなければなりません。ルールに基づいた競争を進めることが政治の役割じゃないですか。
競争を煽るだけでは政治の役割を果たしたことにはならない。公平公正なルールを作り守らせる、それが政治の役割。その本来の役割を、まっとうな政治を私は取り戻したい。
格差が拡大している背景には、例えば労働法制の行き過ぎた緩和があります。20数年前、派遣法と言うのはむしろ恵まれた、手に職持った技術を持っている特別な仕事にしか認められませんでした。それをあらゆる職種にどんどん規制緩和していった結果として、働くと言ったら正社員が当たり前だった、そんなまっとうな社会を壊してきたんです。
労働法制を強化しましょう。派遣法をもう一度元に戻していきましょう。段階的に戻していこうではありませんか。
安倍政権はこの選挙の前、残業代ゼロ法案をまとめています。ただでさえブラック企業、サービス残業、過労死自殺、働いてもそれに見合った給料がもらえない、おかしなことが横行しています。
残業代ゼロ法を作る前に、今のサービス残業、ブラック企業、過労死自殺を止める、長時間労働を規制する、労働法制を強化しなければならないんです。そのことによって働いたらまっとうに給料がもらえる、働くと言うのは基本は正社員として安定して働く、そのまっとうな世界を取り戻そうじゃありませんか。
そしてもう一つ格差を是正するために社会を下から支え押し上げていくために、典型的な例があります
おかしいですよ今。私たちの国は資本主義です。自由主義経済。価格、値段というのは市場で決まります。需要があって供給が少なければ値段は上がるんです。介護職員の数が足りない、命にも関わる責任の重い仕事、重労働にもかかわらず賃金が安すぎる。志を持って介護の仕事に就いた人が暮らしていけない。おかしいじゃないですか、供給不足なんでしょう。人手不足なら高い給料を払ってでも人を集める、それが市場原理のはずなのに、そうなっていないから、特別養護老人ホームには空きベッドが1万以上ある。でも待ってる人は一万人以上いるんです。ベッドはあるけど働いてくれる人が足りない。だったら給料払うのが資本主義です。自由経済。
保育所はどうでしょう。保育所が足りないのは土地や建物の問題もあります。保育士の資格を持っている人はたくさんいるのに、でも保育所の増設しようとすると保育士さんを集めるのが大変です。
なぜですか。
やっぱり重労働で責任が重いのに給料が安いから。資格を持っている人でももっと給料が高い他の仕事に移ってしまっている。だから人手不足です。おかしいじゃないですか。
需要があるんだから、値段が安すぎて賃金が低すぎて人が集まらないなら、その給料を上げる、なぜそんなことが起こっているのか、そこは政治の責任です。
保育士の給料も介護職員の給料も、広い意味で政治が決めています。介護保険の仕組みで例えば看護師さんは医療保険の仕組みの中で、保育士さんの給料も保育にどれくらいのお金を流すのかによって、保育士さんに払えるお金に上限があるから、人手不足でも給料が払えない。そうした需要があるのに、安過ぎる給料に限られた政治を直していきましょうよ。
増えたものは必ず消費に回るんです。そして需要がたくさんあるんです。人が集まってくるなら、どんどん雇用の場として広がっていくんです。そこに払った給料も消費に回るんです。こういうことによってさまざまな分野で所得を給料を下支えをして、底上げをしていこうじゃありませんか。そして最後、保育や、老後の安心や子育ての安心につながっていく。
二度、三度おいしいんです。
上からの株価を上げる経済政策ではなくて、こうして地に足つけて暮らしと結びついたところから、社会を下支えをして底上げをしていきましょう。右でも左でもなく底支えをして前へ行く、そうした新しい経済のモデルを、私は皆さんに自信を持って示していきたいと思います。
そしてもう一つは上からの問題。総理大臣はなぜ総理大臣なんですか。
安倍さんは選挙に勝ったからだと勘違いをしているんじゃないでしょうか。それは答えの半分でしかありません。ましてや選挙で勝ったら何をしてもいいと思っていたら大きな間違いです。
選挙は選ばれる人に白紙委任を与えるものではありません。そもそもが国会議員も内閣総理大臣も、与えられている、お預かりしている権限権力は、憲法によって決められているんです皆さん。
憲法で定められた手続きで選ばれているから、憲法で定められた範囲で権限をお預かりしている、その立憲主義の基本が分かっていないのではないでしょうか。
集団的自衛権。平和の問題としても深刻。しかし私はそれ以上に立憲主義、これを破壊する行為だと一貫して思っている。
集団的自衛権は行使しない、できない。その憲法の解釈は、誰が作ったのではありません。アメリカから押し付けられたわけでも、当時の野党が大きな声を出したから決まったわけでもありません。
歴代自民党政権自らが、政府自らが今の憲法9条の解釈をして、日本の領土領海が攻められたらそれは全力で守るけれども、日本が攻められてもいないのに戦争はしない。自民党自身が決めてきたルールなんですよ。
それを合理的な説明もない、論理的な整合性もない、そんな形で勝手に変える。自分たちを縛っているルールを勝手に変える。それじゃあルールも何もあったもんじゃないじゃないですか。自らの権力権限の正当性の根拠である憲法を守らない権力は、権力そのものの正当性がない。
立憲主義と言うのは戦前でさえ言われていたんです。大日本帝国憲法、明治憲法のもとでも政友会、民政党という二大政党がありました。どちらもあの時期、立憲政友会、立憲民政党と言う名前だったんです。憲法に基づいて仕事をするんだと言うのは明治憲法のもとでさえ常識だったんです。それを壊してしまっている安倍政治は19世紀の政治です。
時代錯誤の政治を辞めさせなければなりません。立憲主義だけではありません。森友学園、自衛隊の日報問題。国民のみなさんに情報公開しない、そして開き直る。
情報公開だけでもありません。国民のみなさんにきちっと説明して理解してもらって、説得して賛成してもらうと言う意思、意欲をみなさん安倍政権に感じますか。
本当の民主主義はそんなもんじゃありません。確かに民主主義、多数決はつきものです。しかし民主主義と多数決はイコールではありません。民主主義と言うのは、主権者つまり国民のみなさんみんなで決める、これがほんとの民主主義です。
全員の意見が一致することはありません。だから選挙で議員を選ぶんです。だから最後、議会の中で多数決で決めるんです。
でもその前提はみんなで決める。できるだけ多くの皆さんに理解をしてもらって賛成をしてもらって、国民の理解の上で物事を進めていく。それが民主主義です。情報を公開してみんなが議論できるようにして、その上で最後の最後どうしてもと言う時に多数決で決めるんです。
初めから数があるから、由らしむべし知らしむべからず、俺たちの決めたことを言うことを聞け、こんな上からの民主主義は本当の民主主義ではありません。
私たちは本当の民主主義をこの国に作り上げたい。本当の立憲主義をこの国に取り戻したい。上からの政治ではなくて、国民のみなさんとともに暮らしの中から湧き上がる本当の政治を取り戻したい。そんな思いで党を立ち上げました
このままでは自分が所属できる政党がない。国民のみなさんも入れたくなる政党がない。そんな声をいただきまして10月2日に政党を立ち上げました。前にいる若い仲間からも背中を押されました。
正直迷いました。おかげさまで8期やってましたんで、まあ無所属でも自分の選挙区は戦えるかなあと思っていました。ふだんは大宮でマイクを握ってるんです。
でも多くのみなさんが背中を押していただきました。このままでは困る、このままではこの国の民主主義も立憲主義も困る。枝野なんとかしろ枝野立てと、みなさんが背中を押していただいた。
そのおかげで私は立つことができました。ですから立憲民主党を作ったのは枝野幸男ではありません。立憲民主党を作ったのはあなたです。あなたが作った政党が立憲民主党です。
本当はこの前に立っている仲間に一票を投じてくださいと、立憲民主党を比例代表で一票を投じてくださいとお願いをするべきなのかもしれませんが、お願いしません。
それはこの戦いは候補者や政党の戦いだと思っていないからです。私の背中を押していただいた、日本に本当の民主主義を取り戻そう、作り出そう、自分たちの声を届ける器をしっかり作らせようと思っていただいた、みなさんの戦いなんです。
政治を諦めている、どうせ変わらない、どうせどんな結果になったって俺たちには関係ない、そういって諦めてしまっている人たちが、みなさんの周りにはたくさんいるんじゃないでしょうか。
みなさん一人ひとりが当事者として、そうして諦めてしまっている人たちに声をかけませんか。いっしょにたたかおうと言いませんか。諦めないで立ち上がっていけば、それは大きな輪になるかもしれない。日本の民主主義の新しい一歩を踏み出せるかもしれない。だから周りで諦めている人に、しらけている人に、あなたが当事者として声をかけていただきたいんです。
一緒に政治に参加しよう、新しい民主主義を一緒に作ろうと声をかけていただきたいんです。みなさん、金もない組織もないなかで奮闘してくれています。お時間がある方は、余裕がある方は、30分でも1時間でもいいんです。それぞれの近くの事務所に顔を出してくれませんか。
そして一緒にビラをまいていただいたり証紙をはっていただいたり、一緒に政治をやりませんか。一緒に民主主義をやってくれませんか。
一緒に戦いませんか。
この戦いは第一歩です。私自身も24年国会に送っていただいて、永田町の古い常識に影響されていた部分があったのではないかと反省しています。でも新しい旗を立てました。自信を持って戦います。
これまでの永田町の、内側を向いた上からの政治ではなくて、あなたと一緒につくる新しい民主主義を、そして暮らしを下から底上げをして、日本の未来を切り開いていく新しい日本の社会を、しっかりと作っていく第一歩をこの選挙を通じて実現をさせていきたい。踏み出していきたいと思っています。
ぜひ一緒に戦いましょう。
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天皇家と麻生家が家系図で繋がっている事が明らかになっています。さすがに家系図はごまかせません。
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www.kyudan.com
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blogs.c.yimg.jp
この3名が非常に近い縁戚同士で、一族で日本を支配していらっしゃいます。
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天皇の娘と結婚した東京都職員で「一般人」とされた黒田さん。実は、麻生家と親戚関係にある黒田慶樹さんは、大久保利通の家系の人で、麻生氏と親戚関係になります。
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quasimoto.exblog.jp
モスクアのG20に出席した時の格好から「マフィアのドン」と海外メディアで報じられました。実際に事実なんですけど。
内閣総理大臣(第92代)、経済企画庁長官(第53代)、経済財政政策担当大臣、総務大臣(第3・4・5代)、外務大臣(第137・138代)、自由民主党政務調査会長、自由民主党幹事長、自由民主党総裁(第23代)などを歴任した。
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政治資金を使って2260万円の高級グルメ三味を伝える週刊誌の報道
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plaza.rakuten.co.jp
戦前の天皇家が株式、国債、土地などの資産を持っていたことはよく知られているが、財閥解体時の資料を基に天皇財閥は4大財閥の10倍程度の規模があったという。
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書評 吉田祐二著『天皇財閥―皇室による経済支配の構造』 最大の財閥・天皇家の海外進出における「経営判断ミス」 | ちきゅう座
天皇家が保有していた株式は、日本銀行、横浜正金銀行、朝鮮銀行、台湾銀行、南満州鉄道、日本郵船、東京電燈、帝国ホテルなど。天皇家は日本最大の金融王であり、地主でもあった。
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書評 吉田祐二著『天皇財閥―皇室による経済支配の構造』 最大の財閥・天皇家の海外進出における「経営判断ミス」 | ちきゅう座
富国強兵政策による事業拡大に歩調を合わせ、皇室財産は企業株の取得と投資を繰り返し、山林や土地の所有を合わせて日本一の富豪
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戦前の皇族は世界一の超大富豪と聞いたのですが、具体的にどのくらいだ... - Yahoo!知恵袋
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www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp
当時の民衆を操作して、世界でも有数の莫大な富を手に入れる事に成功しました。そして戦争へ向かいます。
皇室予算だけではこのような金額を貯蓄することは不可能であるが、当時皇室は横浜正金(後の東京銀行)、興銀、三井、三菱ほか、満鉄、台湾銀行、東洋拓殖、王子製紙、台湾製糖、関東電気、日本郵船等、大銀行、大企業の大株主であり、その配当総計は莫大なものであった。
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大日本帝国憲法下では、皇室財産は御料、御料地と呼ばれ、帝国議会の統制外にありました。
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戦前の皇族は世界一の超大富豪と聞いたのですが、具体的にどのくらいだ... - Yahoo!知恵袋
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yasimahirosi.at.webry.info
庶民が知らないところで、戦争によって多くの資産を蓄える事に成功しました。
昭和天皇に関しては大資本家、そして大日本帝国軍の最高指揮官としての商才を遺憾なく発揮した人物
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「株式会社 日本」の大株主であった、天皇財閥 2 - るいネット
戦争中、全ての日本人は餓死寸前の中、軍需工場で「無給」で重労働を行っていたのです。そうした重労働と日本人男性=軍人の死によって戦争によって得られた賠償金を、国民のためでなく自分の私的財産として天皇は着服し、密かに蓄財
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fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net
財閥解体の時にも、天皇の財産は国政返還が行われているが、実際に返還されたのは一部の資産であり、多くの金塊等は自社の保有する船舶(日本郵船)によって、そそくさとスイスやアルゼンチンの銀行に運び込まれた
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「株式会社 日本」の大株主であった、天皇財閥 2 - るいネット
*現在も天皇家の資産は、スイスに多くが保管されていて、内務省の一級機密として扱われています。
天皇は、1940年代初頭からスイス銀行に少しずつ蓄財を「移し」始めますが、ヨーロッパにおいてナチス・ヒトラーがユダヤ人から奪った貴金属を管理していたのもスイス銀行でした。
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天皇家と財閥は、他国への侵略戦争で、ボロ儲けしていました。国民が死んでも知ったことではありません。
国民や農民の資産が 皇室に集まる仕組みが出来上がった。それと同時に軍人勅語・教育勅語等が準備されていく
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アジアへの侵略が深まれば深まるほど儲かる銀行や会社の大株主だったのである。
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森永家は、現在の安倍晋三さんの奥さんであり、お菓子メーカーとして日本の財閥形成をしています。
天皇家が日清戦争で味をしめたのは有名な話である。この侵略強盗戦争で清国から奪った賠償金は三億六千五百二十五万円。何故かこのうちの二千万円が皇室の財宝となった。
なるほど。統治行為論を背景に、政府の憲法無視は9条にとどまる、という考えなのか。それは論理的にありうる立場だし、それに十分に信頼を置ければ安保法案への私の評価は変わる。ただ、今のところ私はそこまで日本の立法や行政に対する司法の強さを信頼出来ないかな。統治行為論の判決が出る前に米国大使に最高裁裁判長が判決を漏らすみたいな、論外なことをしているし。
http://www.masrescue9.jp/fukawareiko.pdf
一番恥ずかしいのは、それが米国の開示文書からしかわからないこと。日本がどのくらい民主主義を真面目にとっているかがわかる。それに、一票の格差はいつ解消されるんだ。
デモクラシーに守られるべき価値がデモクラシーそのものによって毀損されるのは許されない、というのは同意するが、その価値が「国民の幸福」というのはちょっと保留かな。最広義に「幸福」を定義すれば自明で空虚な文になるし、一番狭く、ベンサム流の客観的に観測可能で社会で加算して「総幸福」を定義できる何か、ととったらそれは時代遅れだろうと思う。個人的にはセンのケイパビリティ論に共感している。
君に当てはまるかはまた別だが、功利主義者とか、いわゆる「リアリスト」の人たちは、幸福だとか国益だとかを狭く定義する傾向があるように思う。殺すより殺されたい、という人はいる。そのまま見ると分かり合えないと思うかもしれないが、「でっちあげの根拠でイラク政府を崩壊させイラク国民に無政府状態をもたらす戦争に参加しなければ米国との同盟が維持できないのであれば、そこまでして米国様に尖閣を守ってもらわなくてもよい」という立場だと思えば、同意する日本人は多いと思う。
昭和天皇が大戦に果たした役割は、面白そうな話だが、時間が尽きた。個人的には、田中義一首相を昭和天皇が叱り、その後総辞職して自殺した、というのがターニングポイントだったと思う。大日本帝国憲法は構造上天皇がいざというときは出ていかなければならないようになっていたのに、田中義一首相のエピソード以来、必要以上に立憲君主の枠から出るのに謙譲的だったように思う。(多分バイアスがかかっている資料によると)昭和天皇はあの時代の有力者の中では、例外的に開明的な思想を持っていたらしいから、惜しいな、と思う。
あと、英明な君主による独裁のほうが民主主義より優れた結果をもたらすのは別に当たり前の話だと思うよ。英明な君主の安定的な確保が致命的に難しいだけで。
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
最近よく聞くのが、
というもの。
前の天皇誕生日に、天皇陛下自身が「憲法を遵守する立場」を明確にしたことで、左派は右派(というか改憲ノリノリの安倍政権)を批判するための格好の材料を得た。
天皇を奉ずる右派が、天皇自身に諌められたわけで、左派がこの機に乗じないはずがない。
ところが、これを見て左翼でも右翼でもない(と自らを規定する)ひとは、違和感を抱かないではない。
左翼は……天皇とか嫌いでしょう? その天皇の言葉に拠って右派を批判するなんて。批判できるなら何でも利用するのか?
こういう次第である。
しかしそうなんだろうか? これが長らく疑問だったので、頭が悪いなりに考えたこと(独自研究です)を書き記す。
a)ここでは左翼と右翼を、彼らが拠って立つ「価値」に基づいて区別する。
まず、そもそも左だの右だのというのはフランス革命と産業革命にともなう近代化から生じたものだと理解している。
そこから、早計に、左翼は近代個人主義者で、右翼はそうではない、という理解が生じうるが、これはよくない。
(こういう理解から出発するかぎり、「左翼個人主義」は社会や国家の危機に対抗する言説を持ちえないから)
個人主義というのは近代の必然的な産物なのであって、左や右によって決まる「態度」ではない。
高度に産業が発達して、旧来の共同体が失われた世の中で、誰が個人主義者以外でありえるのか!
なので、左翼と右翼を分けるのは、この個人主義に対して、何を対抗「価値」として奉ずるか、という点である。
右であれば、これは過去と伝統を志向する。国家、天皇、王様、なんでもよく、ましてその伝統が捏造されたものであっても、構わない。
とにかく、個を超えた強い価値が置かれる。
左は、では何か。フランス革命は憲法を作った。人間と市民の権利についての法。
つまりこれだろう。人権であり、憲法である。これは別に伝統に由来しない。これを守ろう守ろうと連呼するから保守的な態度に見えかねないが。
人権というのは、頑張って獲得されるべきもので、つねに守りつづけないといけないものである。
したがって規範であるから、超越的だと言えなくもないが、これは個を超える価値ではない。
じゃあ個人主義じゃないか? いやいや、人権を守るためには、社会的なケアが必要ですからね。
むしろ、個人主義が人間を孤立化させていくからこそ、憲法にもとづく保障が必要になる。
もちろん以上の区別は、前提的なもので、これを逸脱するものはたくさんある。
特に共産主義は左翼の代表格みたいになっているが、あれは特殊な理念を抱えているから、しばしば歴史の邪魔者である。
基本的にはこの、超越的な価値/内在的な価値という区別にたよる。
b)人権・憲法という理念に即して考えるとき、天皇制は批判されるべきか?(歴史篇)
最大の要因は、戦時中に軍部と天皇が結びついたという戦争犯罪の問題であって、
この記憶は多くの左翼にとって、天皇制を軍国主義の象徴に変えてしまったきらいがある。
また、第二次世界大戦以前には、天皇主権の国家だった、ということも忘れてはいけない。
憲法は欽定のものと考えられていて、人権は天皇大権のもとで制限されていた。
人権に依拠する左翼にとって、これらの時代の天皇制は、批判されなければいけなかった。
とはいえ、戦前であっても、美濃部達吉の天皇機関説のように、天皇を国家機関と見做して、国民主権を保障するような理念が通用していたかぎりでは、それほど批判すべきでもなかった。
しかし大日本帝国憲法は基本的に天皇主権なので、天皇機関説は法学の世界における「通説」の域を出ず、軍部の台頭ですぐ覆されてしまった。
c)人権・憲法という理念に即して考えるとき、天皇制は批判されるべきか?(現状篇)
とはいえ、いまは日本国憲法、国民主権は通説ではなく確定的事実である(改憲するひとは時々ひどいことを言うが)。
そして天皇は、憲法において「国民の象徴」という正当な地位を保障されている。
だとしたら、なぜ天皇を批判しなければいけないのか? 憲法を愛するかぎり、天皇を愛することは可能である。
逆に、右翼からすれば、現行憲法下での天皇は疎ましい存在でありうる。
右翼は水平的な民主主義を嫌悪するから、それに反する超越的な価値として天皇を求めるのに、
さいわい、右翼からすれば愛着の対象は皇族の個々人というよりその容れ物だから、非国民な天皇(別に天皇は国民じゃないけど)という非難だって胸を苦しませずにできる。
不幸なのは天皇一家であって、左翼も右翼も自分たちのことを条件付きでしか愛してくれない。
左は、現行憲法の枠内にいるかぎりで、右は、現行憲法の枠から抜け出るかぎりで。
c)結論。
こういう次第だから、日本国憲法の枠内にある天皇陛下を左翼が愛し、支援するということには、何の問題もない、と考える次第です。
戦争について、学ぶことはなんの意味があるのだろうか。ふとそう思った。そして、それをいくつかの切り口に分けて考えてみた。
私が生まれたのは平成がはじまってすぐのこと、ちょうどソ連が崩壊した時期だ。
もちろん、私にとっての戦争は、まったくもって身近なものではない。
ただ、平和とか戦争について考えているうちに、あえて書いて、いまのところの自分の考えを残してみたくなった。
特にここでは、日本が直接関わった直近の戦争であり、当事者が生存している第二次世界大戦もしくは大東亜戦争について書きたい。
それでも、もう70年も昔のことだ。もう30年過ぎて、あっという間に終戦から100年くらい経ってしまうだろう。
戦地に赴かない限り、また時代を遡らない限り、戦争を経験するというのは不可能である。そこで、戦争とはなんだったのかというアプローチが一番初めにくる。その方法は、博物館に行く、写真をみるなどなど様々である。特に、昭和のひと桁年代に生まれた方々が生きている間は、彼らが直接経験したその記憶から学ぶという方法が可能だ。国民の高揚もしくは虚脱、戦争の残虐性を生の声で聞くことができる。ただ、これはあと10年もしたらほとんど不可能になってしまうかもしれない。
2) なぜ戦争が起こったのかを学ぶ
なぜ人は戦うのか、なぜ領土拡大を目指したのか、なぜ支那事変は起きたのか。戦争という歴史的事実の起点に対して、なんで、と問いかけてみるのは素朴ながら、ものすごく頭の回転を必要とする。当時の国際情勢はどうだったのか、リーダーたちはどのような野望と認識を持っていたのか、国民はそれにどのように反応したのか。様々な要素が重なりなって、奇襲や宣戦布告へと結びつく。今後、自分たちの国を戦争に巻き込まないためにも、なぜ戦争は始められたのかという視点は重要だ。
3) なぜ戦争に負けたのかを学ぶ
戦争は悪だという考えで、考えることそのものを停止するのは簡単だ。負けてしまった戦争の敗因を考えても仕方がない、という声もあるだろう。ただ、同じ過ちを繰り返さないという意味でも、その分析は意味を持つ。たとえば、地図をみながら、その伸びきった補給線に嘆息するのもそうだし、インパール作戦など、個別の作戦の是非を問うてみることもできる。ミッドウェー海戦をひとつの転機とするならば、ガダルカナルなどその後の日本軍の行動をチェックしてみるのもいい。失敗から学ぶ、その絶好の材料がここにあるはずだ。
4) 戦争のあとに何が起こったのかを学ぶ
玉音放送を流したのが8月15日、日本が降伏文書に調印したのは9月2日である。敗戦を迎えた日本はどのような戦後処理を受けたのか。それは戦争によって決められた勝者と敗者の間における、責任と今後の関係性の規定だ。東京裁判はじめ戦争犯罪人の断罪や、大日本帝国憲法の破棄と日本国憲法制定のプロセス、国体及び皇室制度と政治責任に関する議論など、その射程は広い。もちろんサンフランシスコ平和条約も外せない。戦争の前と後でどのような変化があったか。それまでの常識が非常識になり、非常識が常識になったその転換を捉えることは、私たちが生きる時代のはじまりを知ることができる。
5) 戦争の裏で何が起きていたのかを学ぶ
戦争から何十年も立ち、研究も進んだいま、私たちはひとつのできごとをいろんな視点から見ることができる。日本が必死になって戦争していた裏で、連合国はその後の戦後秩序についての議論を重ねていた。その反対側のやりとりを見ることは、面白くもあり、悲しくもある。例えばカイロ会談、テヘラン会談、ポツダム会談では、その後の大国による世界秩序の土台がどのように作られていったのかを知ることができる。往々にして、物事は知らないところで決定されているものだ。
6) その後の人びとは戦争をどのように捉えたのかを学ぶ
最後に、後世に生きる人びとはどのように戦争を捉えたのかを考えることは、非常に重要だ。戦争を知る世代はそれをどう形容したのか。戦後の歴史において、知識人や市民がもがきながらその形容詞を見つけていく過程から、戦争と日本、そして市民との関係を考える際のヒントが眠っている。もちろん、戦争そのものを完璧な見方で統一することは出来ないし、しなくてもいい。だけど、その議論をときに批判的に、ときに肯定的に見つめ直しつつ、あえて自由に考えてみよう。戦争の総括というものが不在だからこそ、自分で考えることが必要になる。
6つ項目をあげて書いてみた。もちろん諸外国からの視点、人道的な視点など、まだまだ様々な切り口がある。
平和な世界を希求する、実現するためにも、そうでなかった時代をもっともっと知っておいたほうがいい。
今まで書いてきたのは、全て日本の話だけ。あらゆるところで紛争は起きているし、その火種はどこにだってある。
このような問題に対して、目をそむけるのは簡単だけど、目を見開いて、向き合っていたい。
「人物評価を国公立の2次試験に」で話題の教育再生会議なんだけど、そのメンバーって、出産したらお辞めなさいの曾野綾子先生だったり、現行憲法は「国家のアイデンティティを喪失しており、大日本帝国憲法を再評価し、自主憲法の制定が必要だ。あ、皇族は男系継承が絶対な」でおなじみの憲法学者、八木秀次先生だったり、それはそれは香ばしい先生方が名を連ねてる(まあ文科相が親学の人だしね)わけですが、その中に一人、素敵な方がいらっしゃるじゃないですか。
この佐々木先生ですが、かの有名なイオンド大学の名誉博士号をお持ちで、下村大臣とも古くからのお友だち。で、下村先生を招いての自社グループ50周年式典では、映画「祈り」を上映されているとか。
心の働きが遺伝子に影響を与える事を確かめている中でも「笑い」が眠っている遺伝子をオンに変える事が証明された。その他にも、「愛」や「感動」などのポジティブな心の働きが眠っている遺伝子をオンに変え、「祈り」が遺伝子に影響を与える事を研究している
筑波大学名誉教授、村上和雄博士を取り上げたドキュメント映画。お祈りすることで、ポジティブな遺伝子をオンにしたり、ネガティブな遺伝子をオフにしちゃったりするらしい。お、おう……。
こんな人たちが「国公立大学の入試では学力だけじゃなくて、人物評価しようぜ〜〜」と叫んでいらっしゃるというこの状況どうなの?
条文が削除されたのはデマではなかろう。意味がない、と言うが、意味がないなら削る意味もないだろう。意味がないということにしたい勢力がいるのではないか? と疑われかねない他の文言改正とあわせて読めばさらに。例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。14条は差別の禁止しか言ってないし、11条はわざわざ「将来の国民」から権利を奪うことを明示しているとも読める。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。
おカミて、神?上?紙?どういう意味で許し難いの?
法律専門じゃないけれど、人では無い憲法という抽象物から権利を与えられ、というのが世界的によくある形態。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
自民党案
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
??差別の禁止だけでもないし、これ以上何を入れろと?
余計な文章を入れ込むことによって、裁判でおかしな判決で不利益こうむる人も出てくるんだよ?
それに、障害の有無を入れたあたり、評価すべきじゃないの?
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
「永久に」が残っていれば将来に渡って、の意味も含まれているでしょ。
それより、「国民に」を削って国民以外も視野に置いた点で、在日○○人らには良かった改正じゃないの?
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
自民党案
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
公共の福祉、これは論争がある用語らしいね。面倒だからコピペ。
もっと明瞭な用語に変更して誤用や乱用を防いでいるように取れるんだが、具体的に何が「危険思想」なの?
公共の福祉の意味については、古くは争いがあった。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である。
一元的外在制約説
公共の福祉という用語は、当初は人権の外にある社会全体の利益を指すために用いられ、公共の福祉を理由として人権を制約することが判例上広く認められていた。この説は、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念が存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができる、という意味で「一元的外在制約説」と呼ばれる。
この説は現在では全く支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律の留保付き”の人権保障と全く同じ運用が可能になってしまい、個人の自由を最高の保護法益とする日本国憲法とまったく相容れなくなるからである。
二元的内在外在制約説
公共の福祉により制約が認められる人権は、経済的自由権(22条と29条)と社会権に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会・文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ。
一元的内在制約説(通説)
宮澤俊義により主張され現在の通説とされる学説[1]。公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[2]。
例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシーの権利と衝突する。このような事態が生じる場合に両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」である。
もっとも、このような理解に対しては、いかなる場合にいかなる程度の人権の制約が可能であるのか明らかでなく、結局「社会全体の利益」と理解した場合と同程度の不明確さが残るのではないかとの批判がある。このため、一元的内在制約説を人権制約に関する具体的な違憲審査基準の規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「二重の基準」 (double standard) の理論が提唱されている。なお、公共の福祉による人権制約は法令によってのみ行われ、法令による規制が合理的であるかどうかは違憲立法審査によって行われる。法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されない。例えば契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法90条「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念であるからである。
東京の維新が都議会で「賛成」した「大日本帝国憲法復活決議案」って、
元は南出弁護士が出した議案らしい。
南出弁護士、どっかで聞いたことあるなあ・・・と思っていたら、
思い出した、「子宮頸ガンワクチンは日本民族絶滅の陰謀だ!」と医学の足を
思い切り引っ張ってる御仁じゃないか。
で思ったのだが、この南出弁護士、まともな弁護士活動は、ちゃんとしているのかしらん?
「負けることは承知のうえで提起する」場合、
「もっともらしい言説を裁判所で陳述する」のに、この弁護士の言説が、役に立つのかもしれない。
右翼言説のロジカル化、「法的にもっともらしく見せかける」のに、
南出弁護士の弁護士資格が、威力を発揮する、そんなところじゃないか?
本人も、敗訴することは最初から承知の上で、「法廷で右翼言説して、それを世間に広める」ことが
自己目的化しているんだろうなあ。
ところで、安倍総裁って、子宮頸ガンワクチンについてどう思っているのか、いっぺん確認してみたい。
親学とか水伝とかトンデモに染まっているので、「子宮頸ガンワクチンは危険だから接種差し控える」と
言い出しても、全然驚かない。
中国は、血縁共同体が発達しているのであって、地域社会、つまり地域共同体は発達していないと思う。
よって、中国を例示することは更に間違っているだろう。
ググればわかるが、「国体(こくたい)とは、本来は政体を意味する語であるが、通常は大日本帝国憲法下の日本で使われた、「天皇が統治する政体」を意味する語」
恐らく、言いたいのは、法治国家としての機能性を失うということを言いたいのだろうがそれは、別の話。
大体、日本国内で他者を圧倒できる軍事力を持つこと自体が容易ではないのに、豪族が出るとかいうのはありえない。
暴力性の程度として、やくざ程度なら十分鎮圧可能なのだから、何を想像して言っているのか理解に苦しむ。
やれるなら、やってみて欲しい。
親殺しをして、他の日本人が黙っているはずがない。
なぜ、明治の動乱期や太平洋戦争中に、わざわざ天皇を担ぎ出してまで藩や政府が正当を名乗ろうとするるかを理解すべきだろう。
日本において、行動の正当性(全ての日本人に対して)は親である天皇によってしか担保されないから。
これが日本国。
http://anond.hatelabo.jp/20090817000118
消滅した兵役の義務の流れで、公への献身の義務という文脈で出現し、左翼にもその労働至上主義的な観点から受け入れられた、という経緯みたい。
発想に徴用みたいなものがあるとしたらいやな感じだな。
そういえば、形骸化しているとはいえ、官憲の別件逮捕の便利ツールとしても悪名高い浮浪罪なんてのもあったな。
9)また、この、衆議院での審議の過程で、第二七条第一項の「勤労の権利」を「勤労の権利及び義務」に改めることも決まった。勤労の義務は第二弾として復活したのである。
この、「勤労の義務」も奇妙なものである。大日本帝国憲法の改正に際しては、第二十条にあった兵役の義務の廃止が問題になった。ポツダム宣言で陸海軍の解体を約束したし、実際に解体が進行して、陸軍省、海軍省も復員省になっているくらいだから、いまさら兵役の義務でもなかろうというところでは、廃止は必然であった。
そして、この義務の廃止と引き換えのように登場してきたのが、国家のために兵役に代わる公務に参加する義務を定めよという議論であった。当時は、公務に貢献する義務とも言われていた。内閣憲法問題調査会案(甲案)は、その第二十条で「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ公益ノ為必要ナル役務ニ服スル義務ヲ有ス」と定めていたが、この考え方が、日本国憲法の審議においても繰り返し復活してくる。
「勤労の義務」は「労働の権利」ととはまったく別のものである。この場合、労働とは、自己及び家族、友人らの健康で文化的な生活を支える自助の努力という意味で個人目的性の強いワークであり、逆に勤労とは、公共のために献身するという目的の役務提供のワークである。こういう勤労を義務付けるというのであれば、市民は、国家に対して、役務提供の憲法上の義務を負うことになる。したがって、この意味での勤労の義務は、労働の権利とは別の条文で、別個に規定されるべき筋合いのものであった。
ところが、憲法草案が審議されていた当時は、社会主義思想の強い影響の下に労働運動が活発に展開され、「働かざる者は食うべからず」で、人間は労働する義務があるのだという左翼的な主張もなされていた。左翼は、もし勤労が国家への役務の強制的な提供であると知っていれば反対したであろうが、そこで巧妙にも官僚たちは「勤労の義務」を「労働の権利」と結合させ、「勤労の権利と義務」にしてしまって左翼の支持も取り付けた。ここに、国家主義的なボランティアリズムと左翼社会主義が合体してしまい、憲法の規定は、右と左で違った色彩に見える意味不明のものとなってしまった。
戦後の憲法学は、左翼的であったから、この条文に含まれている、国家緊急時における、兵役に代わる役務提供義務という本来の意味を無視して、働くことは権利にして義務であるという説明をしている。こうなると、しかし、「義務」の性格はわけが分からなくなる。義務は権利に対応する。市民は、誰に対して勤労する義務があるのか。これがさっぱり理解できない。そこで、憲法の施行後の解説書では、「勤労の義務」というのは趣旨不明な言葉としてあつかわれた。そして、だれかが、この言葉があるので勤労の義務への意欲がない市民に対する国の福祉配慮義務は否定されるという理屈を立てると、それが広まって、またいつまでも影響して、今日までこのように解釈されている。
http://www.citizens-i.org/kenpo/paper/duty2.html
この規定の由来については諸説あるが、一番有力なのは、元農林大臣の石黒忠篤や代議士の竹山祐太郎が、二宮尊徳の「報徳思想」の精神に則って、日本国民が自らの勤労の力で太平洋戦争で荒廃した祖国を再建させてゆこうという発想から提案されたものだと言われている(橋本伝左衛門・日本農業研究所『石黒忠篤伝』(1969年、岩波書店))。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99
詳細を書いてる人がいた。
「・・・貴族院農地調整法委員会で石黒忠篤氏の「国民の兵役義務に代わるものとして平和国家建設のための労働義務を課する意思はないか」との質問に対しては、「国家の為に労役に服することを想像して規定し置くことは必要であるが、その規定の方法は憲法に明確に定めることは困難で、臣民の権利、自由に制限を加へ或ひは義務を課するには法律による必要があると云ふ様に広い意味で謳って置きたい」と[松本国務大臣]は答へたのであつた。」