はてなキーワード: 全面的とは
今回はソーシャルゲーム関連。
真面目に答えず、出来る限り嘘と虚構を織り交ぜて答えていきたい。
基本無料、勝利有料。
金 or 腕前、金 or 運、金 or 時間、金 or 仲間。
なお、無課金で遊ぶことを誇りにする人種もいて、それを煙たがる人もいるようだが、基本無料系はユーザー全体のなかで数%がお金を落としてくれればいいというスタンスだから、単純な計算だがプレイ人口が増えればそれだけ儲けやすいということになる。広告がやたらクドいのは、とりあえず人口を増やすことが第一だからなのだろう。
なので無課金の人も、間接的にだが貢献しているということになるね。競争系なら尚更だし、協力系もそうだな。課金者の財布の紐を緩めてくれる。人口をどれだけ維持させられるかは、作り手たちの腕の見せどころだな。
なんだかんだいっても、儲かるからな。
……違う、間違えた。
……じゃなくて、えーと。
……違うけど、もういいや、話を進めよう。
彼らのいう「健全なゲーム」とは、利己的でない、お金の面で良心的という意味だ。つまり、それら健全なゲームを好む人間は金を払わない。けれど、遊びに貴賎がないと思っている人間は金を払ってくれる。この両者が混在しているから、イメージと現実の剥離に繋がっているわけだね。
「据え置き機じゃなければ買ってた」とか真顔で言う人間が蔓延る世の中で、それでもその媒体でゲームを作る理由を見出すには、相応の余裕がないと難しい。先立つものがないとな。かといって、据え置きゲームでは、DLCや関連商品で儲けるのすら嫌な顔をされる。
他にも、「物理的価値がないから、ダウンロード版はパッケージ版より安くしろ」という風潮もある。サーバーの維持もただじゃないし、物理的価値が必ずしもプラスとは限らないのにな。
でも電子版の少年ジャンプ定期購読とかのように、媒体が漫画とかになると「高くても仕方ない」ってなるあたりは世知辛いところだ。だったら開き直って、もっと利己的なデザインのゲームを作ったほうが楽なのだろうさ。
ハリボテなデザインで、数値をちょっと弄って敵味方の強さや配置を変えたり、たまに新しい絵を追加しただけで一喜一憂してくれる。架空のカードで儲かるなら、新しいゲームなんて作る気おきないよなあ?
ははははは……はぁ。
すまない。さすがに露骨だったな。
好きか嫌いかの二元論で語るのは難しいかな。微妙な言い回しだが、「現実と事実を受け入れる」といったところさ。どうせ個人がどうこういっても、ソーシャルゲームはなくならないし、据え置き機は下火のままさ。相関関係なんてない、という人もいるようだがな。
まあ「売り手と作り手が全て悪い。買うやつは愚かだから仕方ない」というスタンスでいこうじゃないか。それに需要があるからって、私だって全面的に肯定するってわけじゃない。最低限は作り手の矜持を持ってほしい、と思うゲームもいくつかあるさ。
「キャンディ・クラッシュ(サガ)」、てめェーだよ てめェー。
パク……既視感のあるデザインなのはまあいい。古今東西、パズルゲームで個性を出すのは難しかったし、「カブった」と言い訳もできるだろう。ゲーム内容がほぼ運で、まるで頭を使わないのもまだいい。アコギな課金形式と、フェイスブック連動も許そう。
だが、そうやって無知なユーザーから絞り取った金でパクり元を訴えたり、「candy」や「saga」の商標化をしたのはやりすぎだ。そんなゲームを日本に輸入したことも含めて恥を知れ。
「戦争に巻き込まれる」という言葉の意味によるんじゃないかな。
日本は独力で国防できないのでどこかの国に味方になってもらう必要がある。その国にもまた敵もあれば味方もある。
どこの国に味方になってもらっても、その国の戦争に巻き込まれることはありえる。
メリット・デメリットを比較して一番有利な相手がアメリカだという判断を日本はしてきた。
Q2. アメリカに守ってもらうだけじゃなくって、もっと協力するのが恩義~みたいな話があるけど、
基地を置いたり予算を分けたり、後方支援することで恩は返してるんじゃないの?ていうかどこまで協力しなきゃならないものなの?
恩義というのは変な言葉だと思うが、現状の法律だと、日本を守るために米兵が死に、しかも自衛隊が反撃できないとかそういう場合がありえる。見殺しね。要するに。
基地とか、予算とか、後方支援とかは結局、金の問題でしょ。金で血や命を掛けてもらうのは、米国もデモクラシーの国なので無理。
じゃあ、どこまで?ってところだが、これは難しい問いだね。
あまりにも日本にとってのデメリットが大きくなってきたら、日本が自前で核武装したりするかもしれない。
それは米国にとっても望ましくないので、米国も無法なことは要求しづらい。
だから日本国民が「自分の国は自分で守る!米国の助けなぞいらん。自衛隊は100万人だ核も持つ」とかいい始めたら、むしろ米国の要求は下がるかもしれない。
自主防衛の方が安くつく(血も金も含めた総合評価として)としたら、日米安保などいらないので、それが理論的な上限になると思うけど、そこに近いところまでいってしまったらほとんど同盟の意味をなしていないと思う。
それはその隣国に聞こう。
「ありませんよー」と答えると思う。
それを信じて、彼らが攻めてこない前提で備えをしないのは正しいことだろうか?
Q5. 戦争に全面的に反対している国を攻めたりしたら、戦争に反対している全世界の人から非難を受けることになるだろうし、
経済制裁とかを加えられる可能性なんかもあるんじゃない?
安保法制ができても、自衛隊は最小限の武力しか持てないし、日本が戦争に反対し続けることは変わらない。
Q6. 歴史的に、本当に小さな出来事が戦争に発展することってあったじゃない?
大きな戦争に発展するには大きな背景が必要で小さな事件はきっかけにすぎない。
そもそも「一緒に戦いに行く」というのはどういう状況?そんな議論は安保法制に含まれていないと思うのだけど。
どんな問いでも「ありえないの」ということを言うならば前提に矛盾しないかぎりどんなことだってありえることになる。
そういう事態をさける一番確実な方法は、自主防衛だろうね。自衛隊を100万人(で足りるかどうかしらんけど)にして核兵器で武装してどことも同盟もしない。
先日、歌い手の「鋼兵」がアップロードした「【ゆっくり雑談】「なぜボーカロイドは衰退したのか」を解説する」という動画が話題になっている。
とうとう今日になってニコニコニュースに載ったほどだ(マッチポンプかな?)。
なお、始めに言っておくが、このエントリはその動画の主張が偏りすぎていることを批判するものである。
と書くと、「鋼兵はボカロPとしても活躍しているではないか」とツッコミが入るだろう。
しかし、私は確信を持って言える。あの動画は歌い手としての立場で書いているだけに過ぎないと。
ボカロ衰退論バックナンバー http://ceripher.tumblr.com/post/123365252187
時代を遡れば「メルト」登場時から衰退論は存在していたのである。
そして、一時期ボカロPとしても精力的に活動していた氏が、なぜ今になって突然衰退論を口にし始めたのか?
先日AHSから「猫村いろはV4」が発売されたことを覚えているボカロクラスタの人々も多いだろう。
VOCALOID3の時点で既に「数が飽和しているのではないか」と言われていたボカロ音源だが、V4の登場以降、着々と音源は増えている。
ではボカロPたちはどうだろうか…?
今では人のために曲を書くプロになった人もいる。
相変わらず何でもありの世界が続いているのだ。
さて、「歌ってみた」はどうだろうか。
最近になって、歌ってみたカテゴリで賑わっている動画の傾向が変わってきていないだろうか?
「歌ってみた」のボカロ離れが始まっている? http://ascii.jp/elem/000/000/877/877539/
2014年時点で、この記事の通り、「歌ってみた」で歌われる楽曲の中のボカロ曲の割合が減ってきている。
現在のニコニコ総合ランキングでランクインしている歌ってみたの中にも、アニソンを元にしたものがちらほらあるだろう。
そして、その動画で歌っているのは、「昔ボカロ曲を歌ってた歌い手」である。
氏は動画の中で
「歌いたいと思えるボカロ曲がなくなった」
私はこの主張を全面的に信用する事はできない。
以前なら凄い再生数を叩き出せたであろうクオリティの楽曲でも、現在では埋まってしまっている。
それらの楽曲を歌いたいと思う歌い手は存在しない、というのだろうか?
彼らは人気曲を歌うのだ。人気ではない曲は歌う気が起きない。
なぜ人気曲しか歌わないのか?
殆どの人は知っていることだが、ニコニコ動画で動画をアップしていると、
「クリエイター奨励プログラム」というシステムの元、お金をもらうことができる。
いくら分のポイントになるかは時期などによっても変わるが、だいたい再生数の40%弱ほどの金額だと思ってもらえばいい。
そう、人気ボカロ曲が誕生する時。それは歌い手の稼ぎ時なのだ。
もちろん、クリエイター奨励プログラムはJASRAC楽曲の歌ってみたなどでも適用される。
つまり本来、このまま歌ってみたは寄生先をボカロからアニソンへ変えてうまい汁を吸い続けていればいいはずなのだ
が。
氏は気づいた。アニソンの歌ってみただけじゃヤバい。ボカロ曲の時代と比べてかなりヤバい。
アニソンはだいたい1タイトルの1クールでOPEDの2曲+α。それが例えば30タイトルあったとしよう。そうすると60曲。
しかし殆どの人が見ないアニメやハズレ曲があるとなると、やはりごく一部の人気アニメの曲を歌うしかない。
そうなると1クールで5,6曲。
ボカロではどうだろうか?ヘタすると殿堂入り確実視されているようなPが一週間に2人ぐらい新曲を出したりする。
1ヶ月で10曲以上は選択肢があっただろう。どちらの方がチャンスがあるだろうか?
アニソンを歌うのは誰か。プロの歌手である。(最近はプロ化した歌い手が歌うものも増えたが)
それを相手にして歌うのは、これまでボカロと比べられるだけだった世界とは比べ物にならないほど険しい道だろう。
ヘタに大御所プロの曲を歌って信者が「原曲超えた!」なんて言ったら大戦争になりかねないし、
それこそプロ化した歌い手が担当しているアニソンを「歌ってみた」なんてしたら信者の代理戦争である。
アニソンだけではないが、JASRAC管理楽曲はCDにするときに制作枚数の申請もしなきゃいけないし使用料の納付も必要となる。
つまり同人CDとして売る時にもめんどくさくなる。商業CDであっても今度は会社がめんどくさくなる。
ライブでも同じことになる。
ボカロ曲を歌っていたころは、「○○(曲名)は歌い手の~~さんのが一番」とか言われて、舞い上がったこともあったろう。
…そう、このままアニソンを歌うようになっていくと、最終的に自己顕示欲もお金も満たせない。
ただでさえ、二次創作の先端を独占できなくなっていたというのに…!!
元来、ボカロ曲の二次創作は「歌ってみた」「踊ってみた」「演奏してみた」などの「~してみた」が最先端(つまり一番外側)であった。
ということは、一番一般人に近い位置にいるコンテンツであった。
これはつまり、フリーライダーとしてノーリスクハイリターンな位置に居たことを意味する。
「ボカロ曲を元にした小説化・漫画化・アニメ化」のムーブメントである。
これにより、ボカロ曲の二次創作による恩恵を作者自身や、関係企業が受け取ることができるようになっていく。
無論、そのテーマソングなどに歌い手が呼ばれることもあるが、それは歌い手をメインとした企画ではない。
さてここで冒頭の動画に戻ってみよう。
・歌いたい曲が無くなったから衰退した
・プロジェクトとかメディアミックスとかでボカロを前に押し出さなくなったから衰退した
……ん??
「歌い手が歌いやすいようにボカロ曲(仮歌)をどんどん出す事が正義」と世論を誘導しようとしているだけではないか。
一時期のうるさい外野が去って、人それぞれがやりたいようにやれるようになった現在の落ち着いたVOCALOIDというジャンルに、
それじゃあ自分たちがおまんま食えないからと誘導するための動画を作っただけではないか?
……あとは歌い手としてもボカロPとしても大成功を収めたHoneyWorksへの嫉妬とも見られるところがちょくちょく見られたけどそこらへんはしーらないっと!
http://anond.hatelabo.jp/20150627125609
告発者の考えはどこにあるんだろうね
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
この厚生省の文面見てもらえればわかるけど、
よーするに「企業は従業員数に応じて障害者を雇ってね★もしくはお金払ってね★」ってところなんだけど、
企業による社会貢献という面を考えても、例えめんどーでもこういうのって大事なんだわ。
税金だけ払ってりゃ良いってわけじゃないんだよね。
任天堂の障害者雇用という「企業として中心ではないけど必要な仕事」についてどう思ってたんだろうね。
猛烈に抗議したって言ってるけど、代案を提案してたりしたのかな?
「任天堂の◯◯部署なら聴覚障害者さんでも仕事出来ると思います」みたい事は言ったのかな。
まぁ、結局のところ厄介払いする事しか考えなかったんじゃないかなー。
自殺未遂の箇所以外は「上司はクソ、同僚は無能」みたいな内容にしか見えないんだよね。
「同僚に教育という名のパワハラしたら自殺未遂した。上司が揉み消した。怖くなって逃げた。アレは俺のせいじゃない、クソ上司のせい」
って感じにも見えるんだよねー。
自殺未遂に至った部署の皆さんは自分が加害者かもしれないって意識はあるんですかねー。
退職and告発エントリ書く暇あるなら聴覚障害者さんの直接様子を伺いに行ったりする暇もあると思うですよねー。
そうだとしてもせいぜい部長さんは一時減給レベルじゃないですかね。
もしクビレベルの問題があるならば、それは今の社長さんも一緒に引責辞任が必要なクラスの問題なんじゃないですかね?
と力無くつぶやいて、朝礼は終了しました。
これ見る限り、会社として障害者の方を雇う事の意義とか従業員に全然説明してない、
要するに体制を整えないまま税金対策的に障害者を雇ってこのザマなんですし。
私は夢という大義の元に人を死の淵に追いやる人・チーム・組織が作ったゲームなんて
これっぽっちも触りたくないなー。それが任天堂であろうが他所の会社であろうが。
そんな暇あったらお見舞いにでも行ったら良いのに。
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務
員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、
債権者ら林野庁に所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法は全面的に適用さ
れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定
めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用
を排除されている。)
したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業の場所・従事
すべき業務等をはじめ、賃金・労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約を
締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条、
このことは、国家公務員法中債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労
使対等で決すべきこととし(労働基準法第二条第一項)、団体交渉による私的自治
に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも
のとみるべきである。
(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員の労働関係は実定法上か
らも、労働関係の実定法上からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命
令は行政処分の執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ
る。
債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁の
処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ
れない。
債権者ら林野庁職員の勤務関係は、実定法上公法関係として規制されているの
で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体
も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律
関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社が独立の企業体として制度
化され、その企業の公益的、社会的および独占的性格から、特に公社として私企業
との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう
けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設
けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無
視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係
には本質的な差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関
係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令を行政処分と規律している。以下
項を分けて詳述する。
二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもので
あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳
細に検討することなく、その勤務関係を直ちに私法関係であるとすることは、林野
庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。
周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係
は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と
しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ
うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁の行為が国の行
政機関として有する行政権の行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例
ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家
公務員法の規定のうち、一定範囲のものを適用除外しているが、一般職公務員であ
るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒、保障および服務の関係に
ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務
員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節
の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関
する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員の場合と同様に林野庁
職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院規
則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に
関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院
規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的行
為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業の役員等との兼業」に関する人事院
規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について
は、公労法第八条が一定の団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治
の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一
般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細
な規定が、右勤務関係の実体をどのようにとらえて法的規制をしているかが検討さ
れなければならないのである。しかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係
は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の
三、林野庁職員の勤務関係が公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ
るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな
る。
http://anond.hatelabo.jp/20150614100601
http://anond.hatelabo.jp/20090622091939
18歳から28歳の一番いい時を吸い尽くされた元嫁さんはどんな相手と結婚するんだろうね。
俺だったら、子どもを育てるためだけにそんな女と結婚したくないな。
異性の価値は若さ、人間の価値は経験~10代から30代まで付き合ってみて
http://anond.hatelabo.jp/20090622081819
真っ向から批判するコメントやブクマコメントが多いことにすごくびっくりした。
そんなに触れちゃいけないタブーだったのか。
http://anond.hatelabo.jp/20090621154203
同じ女性と、10代から20代という変化の多い10年を共にすごした経験から言わせてもらうと、
「女の価値は若さ」というのは、一面的ではあるが絶対的な真実だ。
もちろん逆説的に言うなら、「人間の価値は経験」というのも真実である。
10代のガキよりも、30代のお姉さんの方が、深い話をするなら絶対に面白い。
でも、それは人間として、なんだよね。
恋愛対象の異性、という、センチメンタルかつ性的なニュアンスを含む場合、
やっぱりピークってのは、10代後半から20代前半なんじゃないかと思う。
デートのドキドキ感などは、新しい相手と付き合えば、確かに毎回味わえる。
でも、若い時にしか経験出来ない人生のイベントってのは間違いなくある。
そのイベントの多くは、若さと恋愛とセックスが微妙に重なり合った部分にある。
もちろんセックスへの貪欲さも、感度の良さも、開発された30代の方が素晴らしい。
でも、初々しさから貪欲さへの飛翔、好奇心と恐れの板ばさみからの脱却、肌の手触りの変化、
現在進行形で育って行く身体、セックスの成長を共に味わうこと、などは10代の処女の時代から30代近くの
成熟する時代までを、1人の(もしくはそれぞれ同年代の複数の)女性と共にすごさないと、味わえない。
女性の変化のダイナミズムを味わうなら、10代後半から20代後半の間だと思う。
細かいことは省くが、圧倒的な真実としてひとつだけ言いたいのは、肌の手触りの変化。
元嫁が20歳になってしばらくしたある日、肌の感触が今までと明らかに変化したのに気づいた。
それまで、しっとりと吸い付くようだった肌触りが、べつに吸い付かなくなった。
最初は体調かなんかのせいかと思ったくらい、ある日突然起こった劇的かつ不可逆的な変化だった。
これは、女性自身の方が良くわかる感覚なんじゃないだろうか、例えばシャワーの水が
肌で玉になって転がる時代があったということに。
異性として、より生物的な価値、もっと言えば恋愛市場での商品価値としては、
何故なら男性は金や権力で、恋愛市場での自らの商品価値を引き上げることが
自分と元嫁とは、お互いの若さに惹かれて付き合っていたんだと思う。
元嫁は、夢を語り、追いかけ、実現して行く俺の姿に惹かれていたと思うし、
俺は、色んなことを吸収して、日々変化し、成長していく元嫁が魅力的だと思った。
そして、セックスも存分に楽しんだ。お互いの若い身体をむさぼった。
でも、色々なことを経験し、色々な人に会って、若い時と目線が変わった今は、それぞれが
別の道に歩き始めるようになったし、人生の伴侶となる異性に求める条件も変わった。
人生におけるマクロな価値観と、ミクロな生活感覚が近いかどうか。
違っていたとしても、お互いに認め合い、尊重し合えるかどうか。
元嫁とは今も仲がいい。
でも、マクロな価値観も、ミクロな生活感覚も、10年の間で徐々にその差が開いて行った。
人生の中でももっとも劇的に変化する10年を超えた時に、お互いの人生の立ち位置が
同じままってのは、本当にありえない奇跡なんじゃないかと思う。
自分たちの場合は、それが少しづつ変化して行った。バンドなら、音楽性の違い、だ。
だから、別々の道を歩むことに決めた。
たぶん、子供を産んで育てれば、半強制的にお互いの立ち位置は同じになる。
世の多くの夫婦は、意図的にせよ、無意識的にせよ、その道を辿る。
それは、凄く正しくて良い事だと思う。
自分たちの場合は、20代ではそれぞれの夢を優先させていたので、あえてそれをしなかった。
周囲の友人を見ても、子育ては人生中盤以降の最大のやりがいであり、楽しみだと思う。
個人的にも、自分の人生でその最大の楽しみ(苦しみも)が残っているのは、凄くわくわくする。
そもそも結婚って制度は、子育てをしないと何のメリットも無いし。
結婚ではなく、出産と育児で、今までの人生ってのは一度リセットされるんじゃないかと思う。
でも厳密に言うならば、夫婦間で「若さを消費する恋愛」の経験に大きな差がある場合、
それを後から埋めるのは結構難しいんじゃないかとも、ふと思う。
だって、それは人間の価値を決める「経験」の圧倒的な差でもあるわけで。
「若さ」という万人に等しく与えられた資産を、適切に自己投資して来なかった人なわけで。
それは、無駄な嫉妬や劣等感やルサンチマンや浮気や不倫や出会い系や風俗やスワッピングや
ロリコンへの傾倒や韓流ドラマブームの原因になるんじゃないかと思う。
ここらの暗いパワーを、持ち家のローン返済や子育てへの前向きなパワーに変換出来れば、
幸せになれるのかも知れないけど。
まあ、長くなっちゃったけど、一番言いたいことは。
「若い身体は素晴らしい。成熟した精神は素晴らしい。」ということ。
そして、もうひとつ。
「若い時の経験が違いすぎる人同士は、結婚しない方がいいと思う」ってこと。
いまさらそんなことにこだわるなんて馬鹿馬鹿しいことだからこそ、
逆に誰にも相談できずに悩むんじゃないかな。
http://anond.hatelabo.jp/20090621154203
外見だけの話じゃない。
20代で散々遊びほうけてスレ切った女が、30代40代になって理想とする男は、遊ぶことを自粛してきた高学歴高収入の男。
全く反吐が出るわ。
そして思う存分若い女と遊べばいい。
こういうやつどこにでもいると思うんだけど
例えば話し合いが長引いて議論が停滞気味になってきた時に
無駄に大きな深呼吸してみたりみるみる猫背になったり机に肘乗せて身体斜めにしたり椅子に必要以上に深く座り始めたりする奴。
わざわざ注意するほどでもないギリギリのラインだが、視界に入ると間違いなく不快な気分にさせられるその行為。
本人は別に「早く終わんねーかなー」っていう反抗心を表に出したいわけじゃないんだろうけど
育ちが良くないのか他者から見た自分が想像出来ないのか、おそらく無意識のうちにそういう仕草をしている。
なぜ自然とそういう態度を取ってしまうのかがまるで理解できない。
お偉いさんがいるわけでもないどちらかといえばカジュアルな場だから
最初から最後まで背筋を伸ばして握りこぶしを膝の上に乗せてろとは言わない。
でもな、ここはお前の家の外なんだ、お前んちのリビングのソファではないんだ。
貴様が自室でダラけてる姿を見せつけられて誰が得するんだ愉快に思うんだ?
勘弁してくれ。あと不潔だから髭くらい余さず剃ってこい。もちろん自分ちの洗面台でな。
むしろ、怠さを周りにアピールしたいんならそういう路線で主張してくれ。
「お前の話マジうぜ〜〜」っていうつよいきもちを持って全面的な敵対戦略を選択してくれ。俺たちに宣戦布告しろや。相手してやる。
自制心が足りないせいなのか頭が悪いせいなのか知らないが、ちょろちょろと顔面や指先に滲み出てきてるのがうっとおしい。
でもそんな一言では済まないような半端ないキモさを目の当たりにして
仕方なくこの気分を効果的に増幅してわざわざ長文にまとめてネットに放流してる俺の気持ち、わかる?
わかるだろ? わかれよ? わかんねーのかよわかってくれよ……
本人は周りからそう見られてるとは夢にも思ってないからいつまで経っても態度は改善されないし
仮に指摘されても何のことだか理解できないだろう。
タチが悪すぎる。まだ悪意を持って怠いアピールしてくれた方が話が単純でいい。
ちなみに、お前とは今後絶対に一緒に仕事をしたくはないからな。
見ててハラハラするし、目の前でそんな態度取ってるお前が気に食わねえ。
長引く会話が怠くてつらいのはお前だけじゃないんだ、甘えんな。
伝われ
http://anond.hatelabo.jp/20150525015701
フェミニズムは、「女性の地位向上」ではなく「ジェンダーの不平等を解消するための運動」(ジェンダーフリー)だと私は理解して
いるんだけど、その観点から考えれば、女性のジェンダー不平等だけではなく、男性のジェンダー不平等も解消する義務がフェミニズ
ムにはあると思う。少なくとも、理念上無視していい話ではない。
半世紀ほど前までの社会では、男性優位が圧倒的だったから、女性の地位向上だけを訴えていればよかったのだろうけれど、現代社会
では女性が男性よりも優位に立っている場面も多くあると思う。それが最も顕著に現れているのが「性愛」の場であり、それゆえ
本質的にフェミニストは、弱者男性とジェンダー的な部分で共闘できると思うし、理念的にも共闘する義務があると思う。少なくとも
建前上は、フェミニズムはそうして民意を獲得してきた歴史があるわけだし。(少し前に炎上したエマ・ワトソンのスピーチでもそう
した趣旨のことが言われている http://logmi.jp/23710)
フェミニストが弱者男性から敵視されるのは、建前上はジェンダーフリーを唱えつつ、その実、男性のジェンダー不平等を無視し、女
もし、フェミニズムが「ジェンダーフリーは動員のための聞こえがいい建前で、女性の地位向上しか頭にねぇよ。男のジェンダー不平
等など知ったことか」という思想なら、男性のジェンダー不平等なんて無視していればいいけれど、もしフェミニズムがそうした態
度をとるというのなら、ジェンダーフリーという建前を真に受け、フェミニズムにシンパシーを感じてきた1人として、私はフェミニ
ストに裏切られた/騙されたと感じるし、フェミニズムを支持/信頼することもできなくなる。
アニメ「響け!ユーフォニアム」を通して見る揺れる心
http://seagull.hateblo.jp/entry/2015/05/11/144400
こちらを見てて、滝先生が「生徒に目標を決めさせる場面が誘導尋問的である」という指摘に「そう!そうなんだよ!」と思った吹奏楽経験者です。
自分は中高大とアマチュア吹奏楽続けてた(就職後時間が取れなくて止めた)んだけども、中高はいわゆる弱小で、大学も中高に比べれば雲泥とはいえ、まあそこまで上手くはなかった感じの人間です(全国大会にはほぼ縁のないレベル)。
でまあ滝先生にモヤモヤする点って、それが効果的かつピーキーな手法だからなんですよね。
そもそも吹奏楽(オーケストラもだけど)同時に演奏する人数がやたらに多い。
ロックバンドですら「音楽性の違い」とか様々な理由で解散するのに、50人からの人数(しかもまだお互いの意思疎通・合議能力に乏しい高校生)をまとめ上げるのは大変。
その上、「部活の外の人たち」は「コンクールの結果」でしか部活の価値を判断してくれない。
短期間で「コンクールの結果」を出すためにはああいうやり方が効率的ではあるんですよね。
ただねえ、中高の部活って、「迷ったり・失敗したりする」事も大事な財産だとも思うのですよね。
特に高校生ともなれば、自主的に色々やってみたくもなる年頃で(高校生だと演奏会で身の丈に合わない曲を選んで轟沈なんてことも結構ある)、それを先生がキリキリ誘導しちゃうのが正しいのかっていうところはすごくモヤモヤするわけです。
もちろん、生徒たちの意思をサポートできる知識とか人脈とかはすごく大事なんですけど、結果として路頭に迷ってたからといって、圧倒的な手腕でひとつの方向に導くのが「正解」なのかどうかってのはまあ「答えのない問い」ですよね。だからモヤモヤする(それとは別に滝先生みたいな「デキる人」の表面だけ見習って、生徒を地獄に叩き落す勘違い指導者が少なからずいる、って問題もあるんだけどそれは別問題なのでおいておく)。
実際問題として、「顧問の先生に導かれて結果を叩き出した」生徒たちの少なくない人数は、高校卒業後音楽から離れます。
まあもちろんそれはある意味当然の事(高校の部活は吹奏楽に限らずおおむねそんなものではある)なのだけども、「彼ら彼女らが高校で自分が今後音楽にどう向き合っていくかを考える機会と知識」をきちんと得られた結果なのだろうか、ってのは色んな吹奏楽経験者を見ていて疑問に思うところなのでした。
結局先生にのせられて部活を続けて、「その先を自分がどう歩くか」を考える機会も材料も得られなかったんじゃないのかって。
ま、回答はありません。でもねえ、全国大会に出る吹奏楽部だった人でも、吹奏楽のCD(今はCDに限らんけど)を買ったりする人って少数派だったりとか、吹奏楽のプロの音源ってびっくりするほど多種多様にあるのに、売れているCDはアマチュアのCDばっかりだという現状とか、肝心の全国大会でもトップレベルの学校がいまだに非音楽的な曲カットをしていたりする現状だとか考えてると、「結果」ってなんだろうなーと思うわけで。
そもそも音楽に客観的に定量的に決められるような「結果」なんてないんだから当たり前ではあるんですけどね。
あくまで吹奏楽コンクールは演奏技術のみを競う場ですから(だから音楽的にひどいカットをしても基本減点されない)。
なんかモヤモヤに引きずられて話がそれました。すいません。
で、原作の誠実なところは「このモヤモヤにはすっきりした回答なんぞない」というところをきちんと描こうとしているところだと思います。
同じ音楽を扱った作品でも「BECK」とかだと勝負に普通に勝ってしまうわけですけど(あれは基本的には、プロが「客ウケ=動員数」という基準で勝負してる話だからそれでいい。作者の「本当にいい音楽は誰にでも伝わるはずだ」という暴力的な音楽観はヒシヒシ感じるけど)、この作品は「結果」ってのがそんなに分かりやすいものではない事をきちんと踏まえている。
だから滝先生も全面的に作中で肯定されるわけではない(はず、原作一巻を読む限りでは)し、かつ、群像劇として多種多様な価値観の人々が「設定された目的のために協力はしても考え方を相容れることはあんまりない」という方向で話が進みます。
このモヤモヤについて、見る人が色々考えてくれるといいなあと、私も思う次第です。
他にも作中の曲についてとか原作者が楽曲のスコア見てなくて事実誤認してる部分とか色々言いたいことはあるんだけど、最後にひとつだけ。
「吹部」っていう略称は、大学の「回生」並に関東・東北(多分北海道も)では通用しないから気をつけろ!
ただし、「ブラバン」はブラバンで熱心な吹奏楽部員の神経を逆なでする(brass bandは本義的には金管楽器と打楽器の編成を指すので)から気をつけろ!
ちょっとだけ追記しておくと、
そもそも「コンクール全国大会出場」と「コンクールに出場して思い出作り」の二択しかないのがおかしいって指摘はきちんとしておいた方がいいですね。例えば演奏会に力入れたいからとかマーチングに力点置いてるからとかでコンクールに出ないって選択をしている学校も少数だが存在するし。ここには滝先生の「吹奏楽部はコンクールありきだ」っていう偏狭さがあるともいえるわけです。あえて極端な二択を提示することで、ほかの選択肢を考慮する余地を奪うって言う詐欺師の常套手段です。
極論、そういう様々な選択があってモヤモヤする音楽活動ってやつを、コンクール一生懸命やって技術的に上手くなるっていう否定しづらい名目で塗りつぶしてるともいえる、んだよね。滝先生は。
週刊ポスト 2015年4月15日号 高市早苗総務相実弟秘書官が関わった「消えた公庫の1億円」重大疑惑を追う 「議員案件だから信用した」内部証言を入手!
週ポ、がんばってるなあー
その態度が不自然すぎて笑っちまう
叩けばいくらでも汚いホコリは出てくるだろマイタケ?
それにしても安倍トモダチはうらやましい
オレにもマル政案件ください
三重県の小さな農業法人で起きた事件が、永田町に大きな波紋を呼び起こしている。税金からの融資1億円が闇に消え、高市早苗・総務相の実弟である秘書官が、その企業の資金繰りに奔走していた。4月6日発売の週刊ポスト(4月17日号)が、高市氏を襲った「消えた1億円」疑惑について詳報している。
舞台となったのは、三重県鈴鹿市郊外の栽培用ガラスハウスで椎茸を栽培する農業法人・N社。実質的な経営者は奈良で有力な企業グループを経営するM会長だ。M氏は高市氏の重要な支援者人脈であると推測できるようだ。
このN社の経営実態は火の車だった。だが、N社は日本政策金融公庫から2011年1月の無利子融資を皮切りに2012年5月にかけて計2億2000万円の融資を受けた。だが、最後の融資の1年後(2013年)には融資がほぼ焦げ付いたという。同誌が入手したN社の債務状況を調査した資料には、〈総額1億円以上の使途不明金が発覚した〉との記述があった。
日本政策金融公庫の無利子融資には税金が使われている。N社の使途不明金の原資の一部は税金だ。このN社の資金繰りをめぐって駆け回っているとされたのが高市氏の実弟秘書だった。
同誌は足かけ3か月にわたって関係者に取材、数々の証言から疑惑の全容と高市事務所の具体的な関与の事実を掴んだ。高市氏の実弟秘書官、前出のM会長の反応も掲載している。
2015.04.06 07:00
ココ↓に高市疑獄の秀逸な完全図解解説がある。必見!
「俺には大きなバックがいる。国からカネを引っ張れる」
その「政府系金融機関」がまさに
そういう意味で今回
高市早苗・総務相が政治資金を選挙区に配った公職選挙法違反疑惑が、週刊ポスト(12月22日発売の1月1・9日号)の取材で浮上した。高市氏は現在53歳、1993年の衆院選で初当選し、6期目となるベテランだ。第2次安倍改造内閣で総務大臣の座を射止めた。
その高市氏の新疑惑の舞台は地元選挙区(奈良2区)の大票田のひとつである天理市だ。同市は公称信者数200万人を誇る天理教教会本部の所在地である。
同誌が問題としたのは、高市氏が代表を務める「自民党奈良県第2選挙区支部」の政治資金収支報告書にあった2012年1月6日の記述だ。そこには、「天理教教会本部」に「会費」名目で支出された「2万円」が記入されていた。
天理教関連団体へと見られる同額の支出は高市氏の夫である山本拓・衆院議員の資金管理団体の収支報告書にもあった。同誌が山本氏の事務所に取材すると、天理教本部で毎年1月上旬に開かれている「お節会」に、同額を「お供え代」として払っており、「高市代議士も払っていると思います」との説明があった。
もし、高市氏の「2万円」が「お供え代」なら、公職選挙法で禁じられた地元選挙区への寄付にあたる疑いがある、と同誌は指摘している。公選法では〈公職の候補者等の寄付の禁止〉として、政治家は選挙区である地元への金銭・物品などの寄付行為が禁じられている。「買収行為」に直結するためだ。
2014.12.22 07:00
高市早苗総務相は6日、国会内で記者会見し、三重県鈴鹿市内の農業法人が日本政策金融公庫から受けた計2億2000万円の融資を巡って、高市氏の大臣秘書官を務める実弟が関与したとする同日発売の「週刊ポスト」の記事について「悪質でひどい捏造(ねつぞう)記事だ。融資には高市事務所も秘書官も私も一切関与していない」と述べ、全面的に否定した。
高市氏は、実弟が週刊誌側を相手取った民事訴訟や刑事告訴を検討していることを明らかにした。
高市氏は、記事で農業法人の実質的経営者とされる人物について「関係は全くなく、面識はない」と強調した。【小田中大】
04月06日 22時57分
http://mainichi.jp/select/news/20150407k0000m010043000c.html
高市早苗総務相は6日、三重県の農業法人が日本政策金融公庫から受けた融資に高市氏の実弟である秘書官が関与していたとする週刊誌報道について、国会内で記者会見し「私も秘書官も一切関与していない。悪質な捏造(ねつぞう)記事だ」と説明した。民主党の岡田克也代表は同日「国会などでただしていく必要がある。きちんとした説明を期待したい」と述べた。神奈川県内で記者団の質問に答えた。
2015/4/6 18:39
高市総務大臣は、国会内で記者会見し、三重県の農業法人が日本政策金融公庫から受けた融資などにみずからの秘書官が関与していたと週刊誌が報じたことについて、「秘書官や私は一切関与しておらず、悪質なねつ造記事だ」と述べ、記事の内容を全面的に否定しました。
6日に発売された「週刊ポスト」は、高市総務大臣の秘書官を務めている高市大臣の実の弟が、三重県の農業法人が日本政策金融公庫から融資を受けたり、資金調達をしたりするのにあたって関与していたなどと報じました。
これについて、高市総務大臣は記者会見で、「公的金融機関からの融資には、高市事務所も秘書官も、そして私も一切関与していない。一点の曇りもないと自信を持って申し上げられる。記事の見出しや内容はあまりにも悪質で、ひどいねつ造記事だ」と述べ、記事の内容を全面的に否定しました。
そのうえで、高市大臣は「この記事は、私や秘書官の信用を傷つけたということだけにとどまらず、安倍内閣全体のイメージを損ねる可能性がある」などとして、秘書官が今回の報道について、民事と刑事で告訴する準備を進めていることを明らかにしました。
これについて週刊ポスト編集部は「本誌の取材内容は、4月6日発売号の誌面で報じたとおりです。必要とあれば、今後も誌面にて取材内容を報じてまいります」とコメントしています。
4月6日 15時59分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150406/k10010040061000.html
そーいえば海外紙が
思い出した。コレだ↓
・子沢山。
・家長はその問題を解決するのに1番適任の人物が担当する。(老人でもよく女でもよく子供でもよい)
・家長は緊急時に1番前に出なければいけない。問題解決のため命を張るのも止む無し。
・ゆえに家長は早死にのリスクがある。子供はそれをよく覚えておき、日常から家長になる可能性を覚悟しておくこと。
・5歳までが子供(母親メイン、他はサポート。情操教育が主。)
・6~16歳は半人前の大人(専門知識のあるメンバーが教育、メインは父)
・女子は16歳で結婚できるよう努める。(20歳くらいまでなら伸びてもOK)
・許嫁として男子の養子がいる。(他に良い男がいればソレでもOK)
・女子は外で男を見つけた場合、一族の元に連れ帰って一緒に生活すること。それに同意する男が最低条件。
・女は若ければ離婚しても再婚しやすい、出来る限り早く結婚推奨。
・家族は奴隷ではない。黒い感情は奴隷で発散し、身内には礼儀正しくする。
・奴隷はタダではない。対価を支払い、法律的に家族に不利益がないよう努める事。
・ゆえに家族1箇所に集住する。
・情報は可能な限り家族で共有する。(心理負担に耐えられない者は申告する)
・子沢山。
・家長はその問題を解決するのに1番適任の人物が担当する。(老人でもよく女でもよく子供でもよい)
・家長は緊急時に1番前に出なければいけない。問題解決のため命を張るのも止む無し。
・ゆえに家長は早死にのリスクがある。子供はそれをよく覚えておき、日常から家長になる可能性を覚悟しておくこと。
・5歳までが子供(母親メイン、他はサポート。情操教育が主。)
・6~16歳は半人前の大人(専門知識のあるメンバーが教育、メインは父)
・女子は16歳で結婚できるよう努める。(20歳くらいまでなら伸びてもOK)
・許嫁として男子の養子がいる。(他に良い男がいればソレでもOK)
・女子は外で男を見つけた場合、一族の元に連れ帰って一緒に生活すること。それに同意する男が最低条件。
・女は若ければ離婚しても再婚しやすい、出来る限り早く結婚推奨。
・家族は奴隷ではない。黒い感情は奴隷で発散し、身内には礼儀正しくする。
・奴隷はタダではない。対価を支払い、法律的に家族に不利益がないよう努める事。
・ゆえに家族1箇所に集住する。
・情報は可能な限り家族で共有する。(心理負担に耐えられない者は申告する)