はてなキーワード: 地方公共団体とは
Xで話題になっている読売新聞の記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。
「投票所「夜8時まで」は立会人に負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」
引用元:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/
なお、これは今年基礎自治体から広域自治体に転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。
しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。
・こんなに大急ぎで違憲の解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた
→政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。
・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所増やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。
→さんざん行政の効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会が選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。
・民主主義の根幹を揺るがす
→投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義は崩壊なんてしてなかったぞ。
今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
(~略~)
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(~略~)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
(~略~)
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
(~略~)
(投票所)
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
※ちなみに東京の特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。
公職選挙法に記載のとおり、投票時間は市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合」に、法律に規定の範囲内で時間を変更することができる。
例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。
では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。
個人的な見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。
このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人や政治家が意見を挟む余地はない。
政府の圧力で投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。
件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html
グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区の時間帯別投票数を見ると、ピークの10~11時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票数である。
単純に考えて、時間帯によって投票所の運営コストが4倍以上かかっているということである。
自分が従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。
事務の効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙だけが改革から外れる合理的な理由があったら教えてほしい。
ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。
投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である。
投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。
以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から通常勤務」といったことは経験がない。
ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務と開票事務の兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。
以前の勤務先では15時間の投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙に従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者ニ意見ヲ求ム。
※自治体によっては日当じゃなくて時間外対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄の煮凝りみたいなところもあると聞いた。
選挙事務は、市区町村の職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣(アルバイト)も入れている。
このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人は職員でもいいし、民生委員、保護司、スポーツ推進委員、自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。
余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者と立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村に居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。
令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体の職員数は約30万人減少している。
一方で期日前投票の制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である。
投票所の運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。
そもそも、投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。
銀行が毎日の帳簿と現金のチェックを日雇いの派遣に任せるか?飲食店でシフトに初めて入るアルバイトにレジの締めを任せるか?
当たり前だけど、市区町村の正規職員が担うべき領域は外注できない。
これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担(犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。
期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。
期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。
単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ。
人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。
市区町村職員の団体交渉権と争議権が制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しかも選挙のたびに、だ。
抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度は2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。
Twitterでやばいプライバシーポリシー見かけたのでメモ
---
Geartics(以下,「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。
プライバシー情報のうち「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。
プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは,上記に定める「個人情報」以外のものをいい,ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品,ご覧になったページや広告の履歴,ユーザーが検索された検索キーワード,ご利用日時,ご利用の方法,ご利用環境,郵便番号や性別,職業,年齢,ユーザーのIPアドレス,クッキー情報,位置情報,端末の個体識別情報などを指します。
当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や,決済に関する情報を当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
当社は,ユーザーについて,利用したサービスやソフトウエア,購入した商品,閲覧したページや広告の履歴,検索した検索キーワード,利用日時,利用方法,利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態,利用に際しての各種設定情報なども含みます),IPアドレス,クッキー情報,位置情報,端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を,ユーザーが当社や提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。
ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正,利用状況の閲覧を行っていただくために,氏名,住所,連絡先,支払方法などの登録情報,利用されたサービスや購入された商品,およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的
ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため,氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的
ユーザーの本人確認を行うために,氏名,生年月日,住所,電話番号,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号,配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的
ユーザーに代金を請求するために,購入された商品名や数量,利用されたサービスの種類や期間,回数,請求金額,氏名,住所,銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的
ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために,当社に登録されている情報を入力画面に表示させたり,ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的
代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど,本サービスの利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために,利用態様,氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的
ユーザーからのお問い合わせに対応するために,お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当社がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や,ユーザーのサービス利用状況,連絡先情報などを利用する目的
当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。
当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
第5条(個人情報の開示)
当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。なお,個人情報の開示に際しては,1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。
第6条(個人情報の訂正および削除)
ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。
当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正または削除を行い,これをユーザーに通知します。
第7条(個人情報の利用停止等)
当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行い,その結果に基づき,個人情報の利用停止等を行い,その旨本人に通知します。ただし,個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じます。
第8条(プライバシーポリシーの変更)
本ポリシーの内容は,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
第9条(お問い合わせ窓口)
本ポリシーに関するお問い合わせは,下記までお願いいたします。
以上
個人的にはこれが割としっくりくる話だなって思った。
地方公共団体には通貨発行権がないから、税金は運営費徴収しているという概念であってると思う。
そこで行われる政策のファンだと住人として住み着き、そしてその運営費を税金という形で支払う。
収入は税金、寄付金、施設利用料、罰金、配当・利息などだろうけれど、大抵は税金が一番大きいだろうと思う。
ただ、これが国になると話は違う。
国には通貨発行権があるからやろうと思えばいくらでも通貨を発行できる。
単に徴税しなければお金は市中にどんどん増えていくだろうし、インフレに誘導できる。
その意味で言えば税金はインフレ抑制策という概念が妥当だと思う。
まあ、その解釈をすると所得税とか相続税とかの累進課税は働きすぎるな、子に美田は残すないたいな意味になるんだろうけれどね。
地方公共団体が民間と連携して、n歳以下の雇用機会増進事業みたいなのに参加した時のこと。
参加者の希望と企業の定員を踏まえて配属が決まるシステムで、数名が同じ企業に配属された。
そこがまぁすごかった。
労務管理0。
タイムカードナニソレ?だった。
こっちは形式上、連携していた民間の方に期限付きで雇われている形だったので毎日タイムカードをつけ、担当者のサインをもらっていたが、
配属先(?)は数部署に分かれていたなかで一致団結していた部署のみ、一定の時間になると一斉に退社することで経営トップからの攻撃を遠ざけているそうだった。
こっち側が配属された部署は経営トップも参加する定期会議があったが、これもすごかった。
ひとりをターゲットにしてずっと怒鳴っている。
その人が関わっていてもいなくても、パーテーションを突き抜ける怒鳴り声が経営トップから止まらない。
怒鳴られている側も虚ろな顔で時々返事をするくらいだった。
女性社員からの発言に対しては猫なで声のような声で「うん」「うん」という返事ばかり。
会議だけでも状況がひどすぎて、民間側の担当者にもどこからどう言えばいいのかも当時は分からなかった。
全社員参加の納会のようなものが1度だけあったので参加した時は、経営トップが「俺だってITなんて分かんねぇもん」「適当に頷いてれば相手は勝手に納得するんだよ」と個室でもない飲食店で大声で発していて、特によく話していたこっち側の3人はドン引きだった。
何人か参加していたうちの1人がある日、連絡なしに出社しなかった。
始業開始時刻から数分して、社内がざわざわし始め、電話をしたが連絡がつかない。労務管理はしていないのに、こういう時は良心のある人たちがメインで心配はされるものなんだなと思った。
(結局単なる寝坊だったらしくその日は欠勤で翌日から普通に出社していた)
まあまあ何人か社員と会話する頻度が増えて、助成金が みたいな話もちらっと聞いた。
以前いた人たちは何年くらいいたとか、次が決まり次第辞めるという人の話もあった。
今回は双方が希望すればそのまま正社員として雇用する可能性もあったが、先の3人は満場一致でないだった。(無断欠勤ともう1人はそのまま正社員となった)
ハロワ経由の求人もかなりブラックが紛れていると聞くが、自分はそっちで就職したことがなかったけれど
こういう民間企業が挟まっていてもこうなんだったらブラック紛れはどうにもならなそうだなと思った。
ちなみにまだこの会社はある。
一般社団法人一般財団法人相互会社生活衛生同業組合連合会生活衛生同業小組合共済水産業協同組合連合会漁協連合会漁業生産組合商工組合連合会商店街振興組合連合会消費生活協同組合連合会信用金庫連合会森林組合連合会水産加工業協同組合連合会生産森林組合船主相互保険組合たばこ耕作組合中小企業等協同組合事業協同組合事業協同小組合信用協同組合協同組合連合会企業組合内航海運組合連合会農協連合会農事組合法人農林中金輸出組合輸出水産業組合輸入組合労働金庫連合会特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人公益社団法人公益財団法人学校法人医療法人宗教法人社会福祉法人貸金業協会委託者保護基金管理組合法人企業年金基金連合会危険物保安技術協会行政書士会連合会漁業共済組合連合会漁業信用基金協会漁船保険組合中央会勤労者財産形成基金軽自動車検査協会健康保険組合連合会原賠支援機構原発環境整備機構高圧ガス保安協会広域的運営推進機関広域臨海環境整備センター更生保護法人小型船舶検査機構国家公務員共済組合連合会国民健康保険組合連合会国民年金基金連合会市街地再開発組合自動車安全運転センター司法書士会連合会社会保険労務士会連合会住宅街区整備組合酒造組合中央会連合会酒販組合中央会連合会商工会連合会商工会議所日本商工会議所商工組合連合会商品先物取引協会消防団員等公務災害補償等共済基金職員団体職業訓練法人信用保証協会生活衛生同業組合連合会政党税理士会日税連石炭鉱業年金基金全国健康保険協会船員災害防止協会全国市町村職員共済組合連合会損害保険料率算出団体地方競馬全国協会地方公務員共済組合連合会地方公務員災害補償基金中央職業能力開発協会中央労働災害防止協会中小企業団体中央会投資者保護基金独立行政法人土地改良事業団体連合会土地家屋調査士会連合会都道府県職業能力開発協会日本勤労者住宅協会日本公認会計士協会日本消防検定協会日本私立学校振興共済事業団日赤日本電気計器検定所日本弁理士会認可金融商品取引業協会認可地縁団体農業共済組合連合会農業信用基金協会農水産業協同組合貯金保険機構負債整理組合弁護士会日弁連防災街区整備事業組合保険契約者保護機構マンション建替組合マンション敷地売却組合水先人会連合会輸出組合輸入組合預金保険機構労働組合労働災害防止協会沖縄振興開発金融公庫国際協力銀行政策公庫港務局国立大学法人社会保険診療報酬支払基金水害予防組合水害予防組合連合大学共同利用機関法人地方公共団体地方公共団体金融機構地方公共団体情報システム機構地方税共同機構地方住宅供給公社地方道路公社地方独立行政法人財務大臣指定の独立行政法人土地開発公社土地改良区連合土地区画整理組合日本下水道事業団日本司法支援センターJRA日本年金機構「あんた馬鹿!?」
日本国憲法には、他の先進国のさまざまな要素が取り入れられています。以下にその要素をもう少し詳細にまとめます:
アメリカの影響:
基本的人権の尊重: アメリカ合衆国憲法の「権利章典」に影響を受け、日本国憲法も基本的人権の尊重を強調しています。
三権分立: 立法、行政、司法の三権分立の仕組みは、アメリカ合衆国憲法からの影響です。これにより権力の集中を防ぎ、チェックアンドバランスを維持しています。
イギリスの影響:
象徴天皇制: 天皇を「日本国および日本国民統合の象徴」とする象徴天皇制は、イギリスの立憲君主制を参考にしていますが、日本の独自の歴史と文化に根ざした形です。
二院制(衆議院と参議院): 日本の議会制度は、イギリスの議会制度(庶民院と貴族院)に似ています。二院制により、多様な意見が反映されやすくなっています。
フランスの影響:
個人の尊重: フランスの人権宣言に触発され、日本国憲法も個人の尊重を強調しています。特に個人の自由と平等に対する尊重が規定されています。
ドイツの影響:
社会権の保障: ドイツのワイマール憲法から影響を受けて、生存権や教育を受ける権利などの社会権が日本国憲法に盛り込まれています(第25条、26条)。
スイスの影響:
地方自治: 地方自治の強調は、スイスのカントン制度に似た要素が見られます。日本国憲法も地方公共団体の自治を保障し、住民自治の原則を取り入れています。
国際連合の影響:
国際平和の理念: 日本国憲法の前文では、国際連合の理念に基づき、国際平和のために積極的に貢献することが謳われています。戦争の放棄と戦力の不保持を規定する第9条もこの理念に基づいています。
カナダの影響:
地方分権の推進: カナダの憲法には連邦制の要素がありますが、日本国憲法はこれを参考にしつつ、日本の地方自治体に適した形で地方分権を進めるための規定を設けています。
これらの要素を取り入れることで、日本国憲法は他国の優れた点を反映しつつ、日本の歴史や文化、戦後の状況に合わせた独自の現代的な憲法として制定されました。
税金・国民健康保険に外国人をフリーライドさせるお馬鹿政府・お馬鹿国会議員・お馬鹿官僚がいる
法律の穴を塞げ!
バケツの穴を塞げ!
税金・保険料を上げる前にやる事がある、皆保険・生活保護を日本人限定にしよう!
ナポレオン「真に恐れるべきは有能な敵ではなく無能な味方である」
地獄への道は善意で舗装されている!(The road to hell is paved with good intentions)
日本人のみに、皆保険医療費・医師・看護師というリソースをつかおう!
一部の自治体は
オーストラリアの皆保険は国民と永住者に限定していて、永住者以外の外国人は皆保険の対象外です!
外国人は難民申請・日本語学校留学・経営者ビザ等で、日本の高額医療にフリーライドしています!
外国人は全額自己負担での治療、若しくは、民間保険での治療、若しくは、祖国・母国に帰国しての治療のいずれかにすべきです!
外国人になるとそうはならないのだ。彼等の扶養家族は不自然に増えて平均で10.2名になる。
控除額は380万円以上となり課税所得がマイナスに作用して0円になる。
国民保険料・介護保険料・市営住宅(公営住宅)・保育料など全て課税所得で決まるので非課税世帯は最低額の算定となる。
www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RIHPIP32SZQZ/
tinyurl.com/koukyounofutan
第五条次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
このままでは日本が「中国人高齢者の“姥捨て山”に」…!海外の介護難民が日本に押し寄せる、介護保険の外国人「タダ乗り問題」の闇
介護期間は亡くなるまで平均7年程度と言われ、日本滞在が認められている限り、
少なくとも1400万円の公金が使われていることになり、介護度が上がればさらに公費負担が膨れ上がります。
特別養護老人ホームに入れば、年間300万円近くが公費負担となるでしょう。
gendai.media/articles/-/136656
トラブル続出中
このままなら中国人で貸し切りになる
「約1500戸の賃貸住宅のうち、300戸以上を中国人世帯が利用しています」(千葉県船橋市の『行田団地』自治会)、
「年々中国人は増えていて、いまでは団地の4割ほどは中国人世帯となっています」(埼玉県川口市の『芝園団地』自治会)
gendai.media/articles/-/2154
tinyurl.com/1800manen
前の病院でも
せっせと納めた社会保険料で。
x.com/KRow_Dr_/status/1791761901552349598
「僕は病気を抱えてね、
自費は数千円しかないわけ。」
x.com/wake_neko/status/1777526842783838319
もう1つ、日本の永住許可申請に健康診断がないのも気になっています。
一定以上の医療費がかかる場合は却下されます(カナダは皆保険です)。
日本のやり方では、どんなに高額な医療費がかかる人でも永住者になってしまいます。
x.com/SailorMoon_Wide/status/1792397188477419540
シンガポールは日本より出生率が低いし、外国人労働者も多いが、それは移民ではない。
あくまで就労ビザ(2年から3年で要更新)の期限が来るまで滞在が許可されているだけだ。
ホワイトカラーも四年制大卒が基本で、給与もローカル以上に高くないとビザが出ない。
x.com/Southern_X777/status/1840909211351597077
留学生の高額治療と感染症の対策を急げ 日本に来て割安な価格で治療を受けられる「抜け穴」
オーストラリアでは留学ビザ希望者に対して、政府が指定した医療機関での健康診断を義務付けている。
検査結果は、クラウド上に置かれ、オーストラリアの担当医師もチェックするという体制になっている。
そのうえで、留学生には「留学生保険」への加入が義務付けられている。
美容の治療や出産、そして出国前から把握されている高額な医療費のかかる慢性疾患(がんやHIV感染症)等については適用されない。
www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/leisure/off/tips/pc/04_china/
前払制
中国では
受付時、
保証金も支払わなければなりません。
救急車は有料
朝鮮人は「朝鮮人生活擁護闘争」を展開、地方税の減免や生活保護の適用を求める
w.wiki/AZa5
『困難女性支援法』という今紀最大の男性差別も知らないんでしょ。
・困難の内容、理由不問
・個人情報は秘匿
・ただし女性だけ
すごいだろ。これ「法律」なんだぜ。
x.com/HighWiz/status/1831131849923633286
tinyurl.com/tainouritsu
世帯の絶対数が少ないネパールが日本を含む全国籍の滞納金額の12%
tinyurl.com/tainougaku
tinyurl.com/kazoku-yobiyose
埼玉・川口市がクルド人めぐり国に異例の訴え なぜ?現場で何が?
その中に仮放免のクルド人の治療費も含まれているとみています。
tinyurl.com/iryouhi-mibarai
tinyurl.com/26000000yen
外国人の“国保悪用”急増 「留学」偽り入国、行政書士が手口指南も
www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20170107/dms1701071530005-n1.htm
80歳のガン患者、
年齢制限がないのです
健康保険証を手に入れたらあとは使い放題です
人工透析:年間500万
ガンの高度治療:オプシーボ1450万
支払いですが、どれだけ高価な治療をしても支払いには上限があります
保険料:5000円
文部科学省で開かれた或る会にて、慶応義塾大学の伊藤公平学長(または塾長)が、国公立大学の学費を年150万円程度に引き上げることを提案し、そのことがXなどで物議をかもしている件。
伊藤学長の「大学全体の教育の質を上げるために、公平な競争環境を整えたい。」という理屈は確かに一理あるのだが、その方法として「国公立大学の授業料を150万円程度に値上げする」というのは、すこし変だなと思う。
だったらまず素直に国や地方公共団体から国公立大学に配られる運営費交付金をなくすのが先だろう。授業料を同程度にそろえても、国公立大学だけに運営費交付金があるなら公平にはならない。運営費交付金を無くすことで収入のベースをフェアにして、そのあとで国公立大学が各自で授業料を調整すればいい。
公平な競争環境にしたいというのは、自由市場で競争したいということだ。つまり「国公立大学を廃止して、全ての大学を私立大学にしたい。」と言っているのとほとんど同じだ。伊藤学長は、変にごまかさず、「日本の大学を全て私立大学にしろ。」とはっきり言えばいいのだ。
あと「国公立の授業料を150万円程度に上げることで、一部の私立大学は国公立より低水準の学納金設定で公平な競争に参加できる。」と言っているが、なぜ国公立大学が一部の私立大学より高水準で競争しなければなければならないのか?公平な競争環境なのであれば、低水準で参加しなければならないような私立大学はさっさと淘汰されるべきではないのか?
これ書いてる人が人の親でないことを祈るばかりよ(ガチ目の毒親やんな)
義務教育とは親が子どもに社会で自立して生きていけるよう教育を施すことです。学校は親の教育権を補完するものとして存在しているだけ
親は子どもに教育を受けさせるだけでなく、その内容や方法についても自分自身で責任を持ち、人格形成や生涯学習の基礎を培う重要な役割を果たすべき
国からの社会的な要請ですし、それ以前に自分の子でしょ?自分の子どもと過ごすのが楽しくないの?なんで世間様に全投げ?って話なんですよ、どうして子ども作ったの?
日本国憲法第26条第2項:すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
教育基本法第4条:国民は,その保護する子女に,九年の普通教育を受けさせる義務を負う。国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については,授業料は,これを徴収しない。
教育基本法第10条:父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
元増田の内容は他の増田(https://anond.hatelabo.jp/20240101135723#)が書いてくれたみたいだけど、
育ちを紐解けばこう言う誰ともうまくいかない極端に軽薄な人を製造しないで済むし、
親に多少でも愛着があれば、親の名誉のために、極端に軽薄な振る舞いをしないようになるのでは?
ただまぁ、子どもは親の遺伝子と親の教育通りにしかならないので、
増田(anond:20240101135523)や元増田(anond:20240101113249)がすべきことは
子の特性にあった養育をしなかった親の体面を慮ることではなくて、タイトルに書いた通り、毒親との和解なんですよね
この遺伝子でこの親の教育だったから今があると受容し、どうしようもない親を自分の一部として認め受け入れることだ
これには多くの困難が伴うけど (親がガチ犯罪者・重度の精神疾患・既に故人等)、
社会活動に重大な影響を与えるレベルの鬱病・強迫観念の寛解だけを意味しており、
経済的に成功しても、パートナーを得ても、子どもを作っても、永遠に穴が空いたバケツのまま
親が愛してくれなかった・まともな養育をしてくれなかった怒りは、なにを得ても永遠に過去のものにならないし、
助けてくれなかった世界のあらゆるものを羨み、バカに出来そうなら攻撃する
自分自身のこの特性は嫌悪する親そのものと認知することもなく、ひたすらドン引くような言葉を使った家族の悪口を書き、
これが人の親になっちゃうからな、虐待の連鎖ってマジでこういうこと。単純に殴る・蹴る・怒鳴る・ネグレクトするとかそういう話ではない
しかし、親ガチャって言われている世の中で、親の責任を無視したがる・極端に軽視したがる勢ってマジなんなんでしょうね?
ペットのクローンですら同一の存在になり得ないのに遺伝子に責任全振りしているのマジであたおか
じゃあもうお前は教育やめろ!って思ったら、いちおう環境がどうのって言ってくるけど、まさかの親よりも友達ガー学校ガー
義務教育とは親が子どもに社会で自立して生きていけるよう教育を施すことです。学校は親の教育権を補完するものとして存在しているだけ
親は子どもに教育を受けさせるだけでなく、その内容や方法についても自分自身で責任を持ち、人格形成や生涯学習の基礎を培う重要な役割を果たすべき
国からの社会的な要請ですし、それ以前に自分の子でしょ?自分の子どもと過ごすのが楽しくないの?なんで世間様に全投げ?って話なんですよ、どうして子ども作ったの?
日本国憲法第26条第2項:すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
教育基本法第4条:国民は,その保護する子女に,九年の普通教育を受けさせる義務を負う。国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については,授業料は,これを徴収しない。
教育基本法第10条:父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
https://anond.hatelabo.jp/20231227082825
この増田でも親のせいじゃないもんってブチ切れたし、しかもそう言うのほどポコポコ子作りしたがるし、案の定無責任なこと再び言っている(ブクマカ)
これ落としちゃう子ども製造してるの親以外の誰に責任ありますの?
義務教育とは親が子どもに社会で自立して生きていけるよう教育を施すことです。学校は親の教育権を補完するものとして存在しているだけ
親は子どもに教育を受けさせるだけでなく、その内容や方法についても自分自身で責任を持ち、人格形成や生涯学習の基礎を培う重要な役割を果たすべき
国からの社会的な要請ですし、それ以前に自分の子でしょ?自分の子どもと過ごすのが楽しくないの?って話なんですよ、どうして子ども作ったの?
日本国憲法第26条第2項:すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
教育基本法第4条:国民は,その保護する子女に,九年の普通教育を受けさせる義務を負う。国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については,授業料は,これを徴収しない。
教育基本法第10条:父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/054189_hanrei.pdf
これは引用しないの?
一般に、政教分離原則とは、およそ宗教や信仰の問題は、もともと政治的次元を超えた個人の内心にかかわることがらであるから、世俗的権力である国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)は、これを公権力の彼方におき、宗教そのものに干渉すべきではないとする、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。
憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。
社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえないのである。右のような見地から考えると、わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。
憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。
政教分離の射程範囲を、条文と学者の本の引用と議会の議事録だけによって、「宗教が政治上の権力を行使するかどうか」の話に矮小化するのはよろしくないと思うよー。
言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん
まずは、国と宗教団体の関係について日本国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。
これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。
「政治上の権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権の行使や、江戸時代の宗門改帳 (現在の戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。
また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。
○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨の規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございますか
○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ
○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございますか
○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひます、國から授けられて正式な意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります
「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設」
と、図書の管理だけでなく、一般公衆の教養からレクリエーション等幅広く活用されることが目的となっており、そこには勉強を行うことも、ワークショップを行うことも、読み聞かせ会を行うことも含まれる。
であるからして図書だけに狭めるべきだとの意見には妥当性が低いと考える。
利用目的によって利用者間の不満があるのであれば、スペースや時間の拡張や区分等仕組みや運営で対応することが必要となるが、そこには別に人員や限られたスペース等の問題が存在すると考える。
図書館という資産を地域でどのように有効活用して行くのか。地域の目指す方向性に沿って議論していくべきである。
また、ここで言う図書館は大学図書館等を含まない「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの」を言う
義務教育とは親が子どもに社会で自立して生きていけるよう教育を施すことです。学校は親の教育権を補完するものとして存在しているだけ
親は子どもに教育を受けさせるだけでなく、その内容や方法についても自分自身で責任を持ち、人格形成や生涯学習の基礎を培う重要な役割を果たすべき
国からの社会的な要請ですし、それ以前に自分の子でしょ?自分の子どもと過ごすのが楽しくないの?って話なんですよ、どうして子ども作ったの?
日本国憲法第26条第2項:すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
教育基本法第4条:国民は,その保護する子女に,九年の普通教育を受けさせる義務を負う。国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については,授業料は,これを徴収しない。
教育基本法第10条:父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
あと、DQN親ってはてブは出来るのに、ChatGPTほかAIを使えない理由、CheckMath(https://www.checkmath.net/ja)などの丸付けアプリ使えない理由、
もっともそんなんはどーでもよく、まずは生きる力を身につけさせることだと思いますけどね
砂の上に家を立ててどうするんだ?って話です
親と子供に丸投げが過ぎると思うけど、仕方ないのかなぁ…
小1から勉強の癖つけさせずに親任せは真面目な親の負担大きいだろうなあとは思う。
これ書けるのマジであたおか
こういう人たちって学歴(高等教育)とか機会均等とか以前の問題だと思うの
さすがコロナの時も家に子どもがいると大変ってわめいてただけある
宿題が無くなるなんてとか丸付けがーとかコメントしてる自称子持ちブクマカおよび兼ねてそうな増田みんな頭がおかしい
たぶん、低所得か毒親育ちだと思うんだけど見事に負の再生産がされそう
義務教育とは親が子どもに社会で自立して生きていけるよう教育を施すことです。学校は親の教育権を補完するものとして存在しているだけ
親は子どもに教育を受けさせるだけでなく、その内容や方法についても自分自身で責任を持ち、人格形成や生涯学習の基礎を培う重要な役割を果たすべき
国からの社会的な要請ですし、それ以前に自分の子でしょ?自分の子どもと過ごすのが楽しくないの?って話なんですよ、どうして子ども作ったの?
日本国憲法第26条第2項:すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
教育基本法第4条:国民は,その保護する子女に,九年の普通教育を受けさせる義務を負う。国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については,授業料は,これを徴収しない。
教育基本法第10条:父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
あと、DQN親ってはてブは出来るのに、ChatGPTほかAIを使えない理由、CheckMath(https://www.checkmath.net/ja)などの丸付けアプリ使えない理由、
もっともそんなんはどーでもよく、まずは生きる力を身につけさせることだと思いますけどね
砂の上に家を立ててどーすんだ?って話です。学力・学歴以前の土台がどーにもなってなきゃ、お勉強出来ても、事故や病気のトラブルがなくても、高学歴無職かワープーですよ
こういうのって、極端に頭が悪くて楽な方に流れた軽薄なDQNを毒親が放置した結果、
毒親に自己肯定感をバッキバキに折られたために『自分にはなんとする力がある』って経験を子どもが積めなかった結果だってことを自覚してどうぞ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231029203433
埼玉で、とんでも条例案が県議会の委員会で自民、公明の賛成多数で可決された。10月13日の本会議でも可決される見通しとのこと。
改正条例案の内容は、小学3年生以下の児童の養護者は住居などに児童を残して外出することを禁じ、4~6年生については努力義務。罰則規定は設けず、虐待を受けた児童を発見した場合、速やかに通告・通報すること義務がある。
定義も決まっておらず、条文がザルでこのままでは運用に耐えないし、罰則規定もないので、埼玉県のエレベーター条例や徳島県のゲーム時間制限条例と同じように無視しておけばいいと思う。一方で、改正案提出を主導した自民党党議員団団長の田村琢美県議は、報道によると、将来的には罰則を設ける意向も示したため、罰則を設けられた時が県民としては本気で戦う時だろう。もっとも、県民に遵法意識があるから議論になるのであり、条例が成立しても無視する提案は県民の遵法意識を低下させることにもなり懸念点はある。
戦い方について
ネットで署名活動が始まっているが、ちょっとポイントがずれているように思う。もっと廃止にできる可能性あることをやるべきだろう。
罰則が設けられた段階にはなるが、地方公共団体の定める条例の制定範囲は国が定める法の範囲内である必要がある。テレ朝の報道によれば、憲法学者の名古屋市立大学大学院・小林直三教授は「条例の文言上、広範に外出等を制限するのは過度な制限であり、憲法違反の疑いがある」と言っている。とはいえ、誰が憲法訴訟をするのかという問題がある。
埼玉県議会議員選挙は、今年の4月に終わったばかり。任期は4年なので、しばらくは落選させられないし、4年後には風化してるだろう。
地方自治法に基づき議員を解職させる方法がある。いわゆるリコール。その議員を選出した選挙区の有権者の一定数以上の署名を集めることで解職請求をすることができ、その選挙区での住民投票を行った上で過半数の同意があった場合に失職することになる。県議会の自民党・公明党議員全員のリコールは現実的ではないので、誰かに特定する必要がある。その議員の選挙区で署名を集める必要があるので、全員が参加できるわけではない。
条例の制定に関して、県知事に異議があるときに県知事が理由を示して再議に付することができるもの。再議の結果、出席議員の3分の2以上の多数で再度賛成で議決されてしまうと、県知事は何もできない。ただ、これはあまり使われていないらしい。議会と対立することになるので、世論の後押しがないと県知事も難しいだろう。
5)報道に期待
夕刊フジの10月7日付の報道によれば、自民党県議団内では「国政を目指す一部の幹部が『全国初』で実績をつくろうとしている」という意見もあるようで、これが事実であれば、マスコミにこの幹部が誰かを特定してもらい、報道してもらうことだろう。ある程度のプレッシャーになると思う。
6)他県に引っ越し
持ち家のない家族は、身も蓋もないが、他県に引っ越すのが最も現実的だろう。行き先は、差し当たり、ライバルの千葉あたりどうだろう。
7)結論
引っ越すのが一番簡単なのは明らかだが、翔んで埼玉がヒットしたくらいの県なので、埼玉愛があるのだろうから
是非実行力の高い方法を試して欲しい。
ここのブクマ米。相変わらず入籍するだけなら金はかからないだの結婚した方がコスパがいいだのと的外れなコメントが多い。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUD11D7P0R10C23A7000000/
だーーかーーーらーーー、常日頃金がないから結婚出来ないと言っている人達の言う
「金がないから結婚相手が見付からない」という意味なのであって
既に結婚相手がいる人が、結婚という特定の行為に『だけ』金が使えないという話は誰もしていないんだが!?
なんで勘違いするのかなあ。
政府や地方公共団体もそういう間抜けな勘違いをしているから、ブライダルに補助金だの新婚家庭に住居費用の支援だのといった的外れな方策を出してくるのか?