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2018-11-19

各種相談窓口のご案内(労働関連、参考まで)

https://anond.hatelabo.jp/20181115190433

追記しようと思ったのですが、長くなりそうなので新たに投稿したいと思います

人生困った時フローチャートみたいなの、機関が用意してやれば良いよね。

というコメントを頂きまして、自分なりにまとめてみました(労働関連だけです。すみません。)。今回は簡潔に箇条書きで書きます。ざっくりとしたまとめですので、気になったら各自調べて頂けたらと思います。間違いがあればコメント等ご教示頂ければと思います。以下、労働相談対応している機関です。

労働局(監督署・総合労働相談コーナー)】

解雇、未払い賃金いじめ嫌がらせ等の相談受付。

いじめ嫌がらせ等は助言、あっせん制度(拘束力なし)があります

労働局(雇用環境・均等室)】

マタハラセクハラ性別による差別パートタイマーの均等、均衡待遇相談受付。

紛争解決援助制度です。

法テラス

・まずどこに相談すればいいかからない人は、ここに相談することがお勧めです。案内してくれます

弁護士社労士色々います監督署に相談した後は、弁護士さんに相談することがお勧めです(監督署で相談対応するのは社労士さんが多いので、他の人の意見を聞いたほうが有益だと思います。)。

労働委員会】

無料

公益委員労働委員使用者委員三者構成あっせんを行います

労働相談も受け付けてます

弁護士会】

原則有料

労働生活保護に関する相談を受け付けてます法律一般的相談が出来ます

あっせん仲裁制度があります

司法書士会】

無料

消費者トラブル相談がメインかも。

司法書士による調停もあります

社会保険労務士会

無料

・ここに相談した後、監督書に行く流れもお勧めかもしれません。労働関連法の専門家です。

あっせんも行ってます

裁判所

民事調停(話し合いによる解決)

少額訴訟(60万以下の金銭の支払いを求める場合)

→未払い賃金請求にもお勧めです。

労働審判(証拠必要場合によっては弁護士を雇った方がいいかもしれません。)

民事訴訟(証拠、的確な主張が必要弁護士を雇いましょう。)

・いずれも手数料がかかります

日本産業カウンセラー協会

・有料、要予約

・心の悩み、ハラスメント等の相談にのます

県庁市役所生活課】

労働相談を取り扱う部署がある所もあります

相談助言程度です。

あっせんには拘束力はありません。相手が話し合いの場にでなければ終了する可能性があります

言葉足らずな部分もありますが、悪しからず。少しでも参考になれば、お役にたてましたら幸いです。なにか分からないことがあれば、コメント頂ければと思います最後まで読んで頂きありがとうございました。

 
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