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はてなキーワード: 法規制とは

2019-12-30

自転車のクソ眩しい目潰しライト

もう他の景色が何も見えないくらい眩しいやつ。ハイビームの車かと思ったらすれ違いざまババア自転車だって分かる。マジでイライラする。「俺様が通るからどけ」って意味だろ。乗ってるのほとんどババアだけどな。あれは真面目に法規制必要

2019-12-23

ナチス宥和政策を行う様なもの

前提条件として、女性の権利だの男女平等の子供の権利だのポリコレだのを振り回し、延々と奴等が規制強化を行ってきた点。

10年前に至っては児童ポルノ禁止法や都条例等、法規制マスメディア何でもありで創作物規制ネット規制等を行ってきた経緯もある。

今も国連や相も変わらずマスコミを使い、今は野党側に働きかけ、様々な工作創作物規制を行おうとしている点。

そして何よりオタクイベントなどでフェミ団体も呼ぼうとした事もあったが、奴等は全てその表に立つ行動自体キャンセルして、話し合いの場にすら出てこなかった点。

またそのお気持ち配慮し続けた結果、徐々に規制が押し進められ、奴らが際限なく規制を押し進めてくる点。

これ等の事があってオタク表現の自由戦士徹底抗戦するしかないと判断しただけなので、上記発言自体愚策も良い所だと言える。

何より10年前は嵐が過ぎるまで頭を下げているオタクゲーム会社、そして出版などのスタンスがより、規制悪化させ、更にそのお気持ちを聞いて、規制強化やらゾーニングやら行った結果、余計に奴等が増長して踏み込んできた経緯があるからな。

フェミナチって言葉がある様にこれ等の人間に対して宥和政策的な行為を行う事自体相手をより調子付かせる悪い結果しか招かない。

この手のは本質的にはクレーマーであり、自身が気に入らないから叩いているだけであって、本来無視すべき存在なんだよ。

そいつらが屁理屈の為に女性の権利子供権利を持ち出して、規制を喚き、世間配慮し続けた結果、相手増長を招き、今や表現規制に限らず、多方面において歪んだ規制がなされる事になってしまった。

更に言えば、そいつらが子供権利悪用したせいで、児童保護予算がつかない等の弊害を生み出しているし、女性の権利悪用に至ってはこいつらがおかしく振り回したせいで、今はレースクイーングラビア叩き等、女性職業叩きまで行いだす結果まで招いているからな。

そもそもオタクなんて、自身危害がなければ、元々何もしない連中だし、本来趣味の方を優先し、その時間すら割く事ももったいないと考える連中なので、現在交戦中の状態になっている事こそ、どれだけ彼等が危害が加えられ、危機感を持っているかと言うバロメータにもなるのだけどね。

日本落ち目に入って、生活が苦しくなり出したにも関わらず、趣味があそこまで票に繋がる事自体本来異常事態なのだからさ。

しかし昨今急にこの手の相手配慮しろ的な意見を言い出す奴が沸き始めた気がするのだけど、これも何か裏があるのだろうなと勘ぐってしまうよ。

そもそも今のフェミニストは本来フェミニズムからかけ離れたものだし、その根幹がラディカルフミニズムをより悪化させたどうしようもない代物なのもあるからね。

言わば共産主義社会主義が変節したのと同じようなもの

2019-12-16

フェミに譲歩し続けた結果が過剰な規制社会を招いた

正直この手のオタクは当時からもいたし、当時の児童ポルノ禁止法でも単純所持規制を認めたら、次は本丸漫画アニメとか狙われるとの指摘もされていたにも関わらず、この手の人間が生贄的にフェミ宗教団体に譲歩し続けていった結果、ここまで踏み込まれる様な事態にまで悪化したのも事実なんだけどね。

その後の都条例や今の奴等がお気持ちで言って居る様なゾーニングを見ていたら、奴らの主張に際限がない事位は理解できるだろう。

それと議論云々は全くナンセンスで、フェミキリスト系のこの手の規制団体は裏で暗躍はするけど、表のイベントにはマジで出てこないからな。

過去に何度か読んだりしたけど、全て来なかったんだぜ?

から石川氏の件が、オタクの間で実際来たから非常に驚かれたんだわ。

そもそもその様な経緯があったから、今のオタク表現自由戦士と呼ばれる連中は徹底抗戦且つ頑なに譲歩などしない戦術シフトしたのもあるんだよ。

しかし当時は規制反対していたのはリベラル政党がメインだったのにしばき隊以降のリベラル裏切りで、今や自民の方が規制問題に慎重と言うのも本当に皮肉しか思えないね

それと国連の件は本当に悪質で、国家許可もなく、子供権利委員会勝手に内々だけで話を押し進めて、パブコメでも一般人や団から創作物規制問題視され、アメリカ日本バチカンから条約違反である事を指摘されていたにも関わらず、ガイドライン創作物規制を強行的に勝手に盛り込むような横暴を働いた経緯があるのよね。

(その後Prostasiaがソウル会議国連人間から創作物芸術児童ポルノではないとの言質を引き出した事を見ても子供権利委員会暴走であることが判る。)

少なくとも彼等が実在児童保護に興味がなく、自らの思想お気持ちの為に児童ポルノ子供権利を盾にしているのは当時の児童ポルノ禁止法児童保護予算をつけなかった件でも良く判る事だし、創作物規制が逆に捜査妨害になり、実在児童保護に役に立たない所か悪化させかねない危険性がある事は当時のスウェーデン漫画裁判の件や昨今のアメリカ捜査の手が回らなくなった件を見ても良く判る事なんだけどね。

個人的にはこの手の児童ポルノ子供権利を盾にしている人達こそ、逆に児童保護を遅らせる主原因と化していると考えているから、いい加減この手の子供の権利児童ポルノと騒ぎ立て、それを表現規制悪用するこの手のクレーマー事態を逆に社会排除する必要があるとも考えているよ。

実際こいつらフェミ団体等の弊害のせいで児童ポルノ禁止法は本当に歪な法律と化したり、何より子供の権利条約自体、こいつらの横暴でガイドライン勝手に変更される様な事態を招いているからな。

条約の件なんてこの事例が出来てしまえば、他の条約すら、国連委員会の思惑で勝手に変更されかねない非常に危険前例ができてしまったんだよ。

何も弊害があるのは子供権利とかだけではないよ。

こいつらに関しては余りにも悪質な行為と結果をもたらしすぎている。

2019-12-15

リベラルの悪行が保守党の台頭を招いたと言う所か

EU離脱は最大の争点ではあったけど、これに関しては本当に労働党リベラルの自滅による所が大きいよ。

何せイギリス日本以上にフェミヴィーガンリベラル共が女性の権利の子供の権利だの動物愛護だのLGBTだのジェンダーだのトランスジェンダーだののポリコレ棒を振り回して、そこら中に殴りかかって、逆差別しまくったり、言葉狩り表現規制法規制等で散々うんざりされていたみたいだしね。

↓そして労働党自身の最大のやらかしはこれだと思う。

商業捕鯨の再開停止を=英最大野党が公約発表

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019083100401&g=int

労働党に関してはこの様に公約フォアグラ商業捕鯨禁止競馬における鞭の使用規制甲殻類を生きたまま茹でるのを禁止にするとかどう考えてもあの人達お気持ち配慮したとしか思えない狂った公約を出してしまった事も一般からドン引きされ、逆に票を減らす結果を招いたとみて良い。

しかしこうしてみると今やフェミヴィーガンや先鋭化したリベラルを味方につけると票田所か逆にその他の票を大きく減少させる効果がある事が日本に限らず、イギリスでも証明されてしまった事は皮肉であるしか言いようがないよね。

日本だと参院選では投票率だけ下がって、自民が勝ったと言う顕著な結果だったしね。

いい加減日本野党他国の事と思わず自国でも起こった結果なんだし、いい加減この手のフェミや先鋭化したリベラルを切るなりの対策を取らないと一緒に心中する羽目になると思うよ。

もう遅いかも知れないけどね。

2019-12-04

規制問題与野党と言う枠で見ると痛い目を見るんだけどね

そろそろ野党の支持者の人達山田太郎議員に対して、攻撃をすればするほど、規制に反対していた人達オタクが余計に冷たい目を突き付け、野党から距離を取る事にいい加減気づいた方が良い。

この様な表現規制に対して、反対してくれる議員攻撃する事は余計に彼等の硬直を招く事になり、この様な行為をした野党へのイメージ悪化し、その投票をする人間の減少を招く事に繋がる。

更に言えば、野党が反対していたのは自民党規制を推進していただけで反対していたのであり、状況が変わった途端、掌を返した連中と言うイメージを余計に強める事にもなる。

どうも政党看板で態度を変える人も多いようだけど、それこそ君達が馬鹿にしている表現の自由戦士とやらは表現規制に反対か賛成であるかと言う部分以外では一切判断をしていない人も多い事は判っておくべきだと思う。

それとこの表現規制問題に限って言えば、当時から与野党わず規制推進派はいたからね。

そもそも右も左も宗教団体も当時から表現規制に熱心な人間がおり、時には協力して規制を推進していたと言っても良い。

今なんて更に政党では判断できない状況になってしまっている。

立憲民主党だって青地イザンベール真美氏の不用意な発言に対して、枝野議員が奔走する事態が起こっているし、当時反対していた共産党が今では規制推進の最先鋒と言う笑えない状況になっている。

当時に関しては自民はほぼ規制推進と言う非常に頭の痛い状況だったのだけど、それでも早川議員みたいな人もいたのだよ。

逆に民主党に関しては小宮山議員の様な規制推進に熱心な人物もいた。

そもそも当時は規制を推進していた連中はそれこそ政府与党と絡んで好き勝手法規制で暴れまわっていたのは事実からね。

それが流れが変わって彼等は野党側に移った後は民間に対してクレーマー行為を行っているわけだ。

ただ個人的にはもし彼等が今でも政府与党側であったならば、今でも好き勝手法規制を利用して大暴れしているものだとみていて思う所だよ。

その名残か地方条例でも時折この手のトンでも表現規制が今でも出てくるしね。

それと保坂議員枝野議員表現規制の反対において、尽力したのは事実だけど、山田太郎議員に関しても本当の意味表現規制に対して、尽力して下さったのは事実だよ。

特に他の議員が触れない国連問題なんかは彼が尽力したから、解決した所も大きいのは事実

また私は落選後でも彼ほど尽力をした政治家は知らないからね。

そして参院選当選に関してはその地道な成果が実った結果に過ぎないのよ。

そもそも野党に関しても立憲民主党なら川田龍平議員投票すべきと彼等は普通に言っていたからね。

BL規制に当時から反対していて、今でも彼は当選後にすぐにダウンロード違法化危惧して、著作権に関する質問主意書を出す等の行動を行っているわけだ。

から山田太郎議員ばかりを当時の参院選挙であげていたわけではない。

何にしても表現の自由を言う漫画家達が裁判有効性やそれに関した法改正を指摘されていたにも関わらず、今度は文化庁要請して、海賊版対策と称して、ダウンロード違法化リーチサイト規制と言った、一般人言論の自由知る権利を阻害する法案を強行している事は最高に皮肉だとも思うけどね。

2019-11-26

フェミ社会学者エビデンスを出したらどうなの?

差別表現規制話題を,人工知能学会誌表紙,キズナアイ,宇崎ちゃんポスターと追っているが,フェミニスト側の立論の雑さが目立つようになってきた.フェミニストによると,これらの表現

  1. 現実性差別性犯罪助長する,あるいは直接女性を加害する有害性を持ち
  2. しかもその有害性は公共の場掲示できる限度を超えている

という.

この2点について,多くの規制反対論者が「エビデンスはあるのか」と問うてきたが,フェミニスト側は真面目に答えようとしてこなかった.ここでは,市民エビデンス提供することが期待されているであろう,社会学者たちがいか知的不誠実な態度に終始してきたかを見ていきたい.

エビデンスとは

ここでいう「エビデンス」とは evidence based medicine (EBM; 根拠に基づいた医療) や evidence based policy making (EBPM; 根拠に基づいた制作決定) におけるエビデンスで, 単なる「根拠」「証拠」より強い意味を持つ.例えば,EBMにおいては下記のようなエビデンスレベルというものがあり,一口エビデンスといっても質の強弱がある:

I システマティックレビュー/RCTのメタアナリシス
II 1つ以上のランダム比較試験による
III ランダム比較試験による
IVa 分析疫学研究コホート研究
IVb 分析疫学研究症例対照研究、横断研究
V 記述研究症例報告やケース・シリーズ
VI患者データに基づかない、専門委員会専門家個人意見

もちろん,社会科学分野では完全なランダム比較試験は難しいという事情はあるだろう.それでも,行動心理学研究や,具体的な事例の紹介はできるはずだ.以下で指摘するのは,表現規制議論において,社会学者たちが,質の高いエビデンス提示せず,最も低い「VI 患者データに基づかない、専門委員会専門家個人意見」相当の論考しか提示してこなかったという怠慢である

宇崎ちゃん事件場合

宇崎ちゃん事件の発端となったのは弁護士発言であったが,しばらくして,牟田氏による下記の論考が出た:

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68185

結論から言えばこの件は、議論する以前に答えは出ている。

女性差別撤廃条約1979年国連採択、85年日本批准)はジェンダーに基づくステレオタイプへの対処を求めており、日本政府への勧告でもメディアでの根強いステレオタイプ是正を重ねて求めている。

たとえば第4回日本レポート審議総括所見(2009年)では、勧告の項目「ステレオタイプ」に、「女性の過度な性的描写は、女性性的対象としてみるステレオタイプ認識を強化し、少女自尊心の低下をもたらす」と警告している。

上のエビデンスレベルに照らすと,条約や所見は最も低いVIに該当するであろう.もちろん,所見を作成する上で何らかの質の高いエビデンスが参照されている可能性はある.残念ながら,そのようなエビデンスフェミニストから提示されることは現在までない.

また,牟田港区埼玉県ガイドラインを紹介した上で

今回のポスターはこうしたガイドライン等に抵触することは明らかだろう。

と,有害性は明らかであるとする.自治体ガイドライン炎上しないためのHow toであり,これに抵触たからといって即時に性差別にあたるわけではない.例えば,日弁連ポスターですら,形式的にはガイドライン抵触することが指摘されている:

https://togetter.com/li/1425795

こういう立論の雑さが「お気持ち」と揶揄される一因になっているのではないか

キズナアイ事件場合

キズナアイ事件の発端となったのは千田氏による下記の論考である:

https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20181003-00099158/

「相槌」がなぜダメなのかと思うかもしれないが、社会学では「権力」は相互作用の場面からもつくられていくと考えられている。コミュニケーションの場において、どのような言葉が交わされ、どのように会話が達成されるのか。コミュニケーションは当然、社会システムのなかで行われ、そしてまたその社会システム再生産するのだ。

このNHKサイトで「キズナアイ」に割り振られた役割は、基本的に相槌である。それは、従来「女性」に与えられてきた役割であるある意味で、性別役割分業を再生産していると言えるのだ。

性別役割分業を再生産」というのが上の「1. 現実性差別性犯罪助長する,あるいは直接女性を加害する有害性を持ち」にあたるだろうが,この点に対してエビデンスは示されることはなかった.問題になっているキズナアイイラストのように,ポルノとは言い難い軽度の性表現がどの程度人の行動に影響を与えるのか,質の高いエビデンスを示してほしい.

さらに,千田氏は加害性についてもツイート言及している:

https://twitter.com/chitaponta/status/1047386005139906560

ズナアイは可愛いし、別に愛でてくれていいし、ノーベル賞サイトから引き上げてくれとか要求もしてなくて、今後、同様の企画を作るときは、少し考えてくれと言っているに過ぎないんだけれど、「誰も傷つけていない」「考えすぎ」というのは少し違うと思う。思春期自分は、やっぱり傷ついたから。

自分が年をとると快適で、性的対象として見られることがとき女性いかに傷つけるか、想像もつかないことは理解できる。自分趣味ケチつけられたら、腹も立つだろう。

でもやはり、女子学生なかには傷つく子もいる。そしてそれは、想像もつかないくらいの絶望であることもまた認めるべきでは?

ここでも,氏の言う加害がどの程度普遍的に通常人に成立しうるのか,なおかつ公共空間から排除すべき加害性なのか,提示されることはなかった.もちろんこれが社会運動なら,こういった「共感」に訴えるだけで事足りるだろうが,当該分野の専門家としての発言が「共感」に終わるだけでは,なんというか残念.

千田自身は,法規制を求めているわけではなく「市民公共性」から自主規制を求める立場であるとする.なるほど,権力の介入を避け,市民議論によって線引がなされるべきというのは同意できる.その上で,学者として,市民議論の補助となるエビデンス提示してもらいたい.

終わりに

今年の4月フェミニストから称賛された上野氏の祝辞があった.

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/president/b_message31_03.html

上野氏は祝辞という限られた環境ながら,種々の研究を紹介し,数字引用し,現在社会にある男女差別提示してみせた.統計の扱い方には色々と難があるし,私とて上野氏の思想同意できるものの方が少ない.しかし,ここで注目したいのは,エビデンス提示しようとする上野氏の姿勢と,表現規制エビデンスから逃げ回る社会学者たちの姿勢とのコントラストである

統計大事です、それをもとに考察が成り立つのですから

先輩の言葉をもう少し噛み締めてはいかがだろうか.

2019-11-23

新たな弁護士エントリー

まーたこの手の面白弁護士エントリーしたのか…(呆)

しか弁護士なんてあのネットで一騒動なった例の事例以前は弁護士の威光だけでビビる人も多かったのにあの例の炎上事例以降、弁護士と言うもの知識常識の偏った、金儲けにしか興味の無い人間と言う認識世間でも生まれたと思う。

今じゃある種ネット玩具と化しているのも事実だしねぇ…。

そしてこんな自身意見反論を言われるからこそ、彼等は必死プロ法改正とかしたいんだろうなと思っていたりするよ。

それとこの手の考え方をする人間の多くは多分バブル世代、或いはギリギリ氷河期世代前半だと思うよ。

あの世代は漫画アニメ偏見が強い人間も多い。

特にテレビ世代も多く、ドラマを見ており、漫画アニメ自体存在を下に見ているし、マスメディア80年代後半から10年代前半にかけて、あらゆる事件法規制を煽って、漫画アニメゲーム等のバッシングを繰り広げていたからね。

しか弁護士であり、実名まで晒しながら、良くもまぁ、こんな事を言って、自分からネット玩具になりに行けるなと思ったりもする。

やはりある程度の地位があったりする人間ほど、ツイッター等のSNSはすべきではないと思うよ。

2019-11-20

【要約】これからフェミニズムについて考える白熱討論会

【要約】これからフェミニズムについて考える白熱討論会【#これフェミ

2019.11.16(土)@ベルサール新宿

その①

https://anond.hatelabo.jp/20191120183622

その②

https://anond.hatelabo.jp/20191120185300

その③

https://anond.hatelabo.jp/20191120185607


登壇者(敬称略

青識亜論氏(ネット論客

石川優実氏(フェミニスト、#KuToo運動発案者)

司会進行

保内太紀氏(お笑い芸人

★注意事項

・両登壇者への最大限の誠意をもって要約を行いましたが、録音禁止であったためメモが追い付かず、発言の取捨・意訳・補完が私の主観に基づいて行われた可能性があります

・大半の人名敬称略とさせていただきました

言及された当事者(青識亜論氏、石川優実氏、小保内太紀氏)から削除の申し立てがあった場合に限り当日記が削除される可能性があります


テーマ①  靴と#MeToo、そして#KuToo へ ~服装フェミニズムを考える~

【青識亜論・弁論】

metooとは?

 →アメリカ発祥セクハラ告発運動

  著名なプロデューサーに受けた過去セクハラ被害者本人がSNS上で告発したことに端を発し

  #Metooタグをつけて過去に受けたセクハラ被害告発するムーブメント

●kutooとは?

 →石川氏が始めたパンプスヒールのある靴)強制反対運動

  就活職種により、女性パンプス強制されていることに異を唱えるムーブメント

服装フェミニズム関係がある

 ・かつての欧米におけるコルセットの例(窮屈な服装社会的強制

   窮屈な服装から女性解放を目指す運動、がフェミニズムと深く結びついている

 ・アメリア・ J・ ブルーマー

  →ブルマの発案者

  #女性も動きやすい服を選択できるべき、という考えのもと発案された

  #日本で知られるブルマとは全然形が異なる

  #いまでは秋葉原の裏路地くらいでしか見かけない

  #広まらなかった理由ダサいから

 ・ココ・シャネル

  →誰もが知っているシャネル創業者

  #シャネルスーツ活動的スーツ女性ポケット付き衣類も当時画期的だった)の発案

  #コルセット代表される窮屈な服装がいやだった…とされる

 ・石川さんはブルマ・ココ、 どちらになることもできる。どちらにしますか?

セクハラ指標について

 ・シュレディンガーセクハラTwitterでの白饅頭氏の発言から引用

  →何が後年セクハラとされるかわからない。告発テロ

   これではかえって萎縮をまねき、むしろ女性社会進出を阻害する

 ・事実より体感を重視しているのではないか

 ・ドレスコード差別か?

  →自由意志企業選択しているコード差別にあたるのか?

 ・国に言いつけ、法制化することは逆に強制にあたる

●本当に女性自由にしたのはシャネルブルマのどちらか?

石川優実・弁論】

●なんのために#kutoo運動を始めたのか?

 →法律を変えるため

 →そのためにまず、「服装強制を含むセクハラ犯罪である」を社会共通認識とするため

服装規定自体は現状、法律禁止されていないため、

 女性のみに課される服装規定がいまだ社会通念上許容され、現実に多数存在している

女性差別とは→女性差別撤廃条約より抜粋(どこを抜粋たか内容失念しました)

パンプス着用には身体リスクがある

 ・立ち仕事CA等)のパンプス強制活動から見て不安定で、男性にない負傷リスクがある

 ・法律から変えるべき。政府からの働きかけが必要

●「セクハラ個人感覚ベース曖昧ものではないか」という意見について

 ・男女問わず個人感情に根差して、他者の嫌がることはしてはならない、これは男女問わず同様

 ・セクハラ基準がわからいか女性仕事から外す

  →これも差別にあたるので禁止すべきである

●「告発はむしろテロ行為では?」という意見について

 ・嘘の告発はもちろんダメ

 ・ただし1件嘘だったからといってほかの件も嘘であるわけではない

 ・個々の事例に対するファクトチェックの話と、妥当告発への評価は分けて考えないとならない

●「フェミニストは対立を煽っている」という意見について

 ・石川男性復讐したいだけだ、とさんざん言われてきた

 ・この本の表紙も男性ハイヒールを履かせて復讐している、と言われた

 ・だがハイヒールを履かせることが復讐になる、と(そのクソリパーが思っている)なら、靴で女性不利益を被っていることは共通認識であると言える

  →したがって、ハイヒール女性を虐げていることは自明である

●正当な理由であれば女性ハイヒールを履かせることができるのか?

 ・もちろん差別にあたる、禁止すべき

 ・正当とされれば人間危害を与えていいはずがない

【青識亜論・反論

女子差別撤廃条約には、女子が被っている「不利益を・・・」とは書いていない

男性ネクタイ社会通念上強制されており、女性けが不当に不利益強制されているとは言いがたい

健康被害がある場合身体権の侵害であるため男女問わず当然に犯罪であるセクハラ以前に現行法犯罪であるため訴える対象警察であり、法規制必要がない

ドレスコードを全部なくしたい、というのはやりすぎではないか

 →いついかなる場合でもすべての服装が認められるべき、というのはおかし

・人のいやがることをするのは、すべてハラスメントか?

曖昧運用可能となり、自己申告があれば誰にでも社会的制裁を下せる、つまり私刑肯定ではないか

 →被害に遭った、と発言すれば証拠が不足していても無条件で肯定され、

   加害者とされた人は(和解しても)社会的制裁を受けつづける状況もあり、刑罰としては重過ぎる

・下される社会的制裁が過ぎるため、異性接触(男→女)への忌避が起こる

 →むしろ女性社会進出を妨げることになるのではないか

石川優実反論

・なぜブルマシャネルのどちらか選ぶ必要があるのかわからない

女性職場強制されていることが問題

ホテルで働いていた際、運動量の多い職種であったにも関わらず、強制されて実際に危険だった

ドレスコード性差をつける必要はない。制服なのであれば男女同じ服装とすればよく、強制すべきではないと言っている

質問者1(石川氏へ)】

女性だけパンプスをはかされた、という意見について

 →代わりにその職場では男性は重たい荷物を持たされたのでは?

  それは性差を鑑みたトレードオフとは言えないか

石川優実・回答】

・重い荷物を持つことは、男女問わずその場で最も力持ちがやるべきことである

男性けが強制されていると思うのなら声を上げればよい

・重い荷物を持つことがそんなに大変か?

質問者2(石川氏へ)】

・男女間対立問題としているのか?

対話を終わらせないためにどうしていきたいのか?

石川優実・回答】

男性でも告発すべきであればするべきであり、対立を煽る意図はない

女性のほうがセクハラ被害に遭う確率が高いため、男性はそれを意識して対話すべき。男性というだけで怖がって話ができない女性も多い

セクハラパワハラの指針に服装規定を追加したい。労働安全の面から

質問者3(石川氏へ)】

1.セクハラとは女性が多いと言うが、声を上げているのがいま女性からであると思う。

 男性男性性を理由残業させられているなどの例もあるが、それについては指摘しないのか

2.ブルマシャネルの話からも、無理矢理法律で縛るのは難しいと思う

3.法律では、明確さが求められると思うか?

石川優実・回答】

男性も不当な差別と考えるのならば声を上げればよい

 男性我慢しているか女性我慢しろ、という理屈は受け入れがたい

 自分ができる活動をできる範囲で行っており、男性被害から無視しているわけではない

法律で縛るべきなのは雇用主(つまり企業)であり、従業員を縛る法律ではなく、従業員である女性は好きに服装を選べるので質問意図がズレている

続く

2019-11-16

大麻解禁論を悪のように叩く人たちは愚かだなって思う

私も解禁反対派だけどね。

ただ、解禁反対であっても、解禁についての議論啓蒙自体否定しないという話。

よく大麻解禁の話になると「酒・煙草だって有害性や危険性があるのになぜ許されるんだ?」という意見を見かける。

私はこの差は何か明確な基準があるものではなく、かなり感覚的な"線引き"の問題だと考えている。

大麻、酒、煙草、あるいは日本では禁止されているがアメリカでは許されている拳銃所持なんかも。

結局、”自由という権利”と”有害危険性の排除”の鬩ぎ合いの中で、どこまでを許可を与えどこから禁止にするか、どこに境界線を引くかの問題しかないのだ。

そしてこの線を引く基準は、その社会の人々の一般感覚に依るものであるべきだと思う。

(まあ、現実利権を握った強欲な権力者の影響が強いので半ば理想論ではあるが)

今は、「酒・煙草はオッケーかな? でも大麻ダメ!」という多くの人々がなんとなくで思っているから、それに基づき許可・不許可は決まっている。

そしてこの感覚が変わってきたか煙草もアウト寄りになってきた。

であれば、逆に多くの人が価値観を変えて大麻OKと考えるようになったら大麻解禁はアリ、むしろ積極的に解禁するべきだろう。

……あくま理屈の話であって、今の日本人の価値観を考えるとそういう風に世の中がなる可能性は限りなく低いと思うけど。

ともあれ、そうやって人々の一般感覚で決まること、ぶっちゃけ多数の人が納得するのならどっちでも良いようなことなら、当然そこに善悪は介在するはずもない。

から、解禁賛成論に対して主張内容に反論するのではなく、主張することそのものを叩く人たちは愚かに感じてしまう。

そういう人たちは自分が気に入らないもの規制してしまえという短慮な考えに基づいて言葉を垂れ流しているだけで、法規制とはどうあるべきかという思考が欠如しているんだろうな。

解禁賛成派の人たちはそういう愚か者の声に負けず、ぜひ自由意見を述べて、自分の望む方向に世の中が変わるように活動していただけたらと思う。

私は反対派だけど、理の通った主張や心躍る言葉があったら意見を変えるかもしれないし。

以下余談

今回書いたことはあくまで”規制解禁”の話であって、規制を強める場合には多数の賛成だけでなく、より慎重な議論必要だと思う。

人間本来自由であるべきで、法規制社会秩序維持のため”仕方なく”、”最低限で”やるべきことだからだ。

そうでなければ、マジョリティーの気に入らないという感情マイノリティーが規制されてしま可能性が高いだろう。

2019-11-14

表現に対する法規制について論じる上で気をつけておきたいこと

自戒を込めて。

主張しているのは法規制か否か

「〇〇のような表現問題がある。だから法令規制すべきだ」

「〇〇のような表現問題がある。だから、そういう表現自然と減っていくといいなあ…」

この2つの意見は大きく異なる。

にもかかわらず、両者が区別されないまま、議論が進んで混乱が生じていることが多い。

意見を発信する側としては、法規制を主張しているかどうかを明確にすることが必要であり、意見を受け取る側としては、その確認必要である

また、もっと細かく言えば、以下の意見はいずれも異なる。

論点がどこにあるのか注意が必要である

・現行の法律上違法である

現行法違法ではないが、法規制すべきである

法規制すべきとまでは言わないが、自主規制されるのが望ましい

自分表現する側であれば、こういう表現はしない

・こういう表現が世の中から無くなったら良いなあ

なお、以下は、基本的法規制の是非が論じられていることを念頭においた記述である

単語定義

性的搾取」「性的消費」「まなざす」「萌え絵」「ヘイトスピーチ」などは、必ずしも概念が明確でない。

自説の中心に使う場合は、ある程度明確な定義をした上で使わないと議論が混乱する。

また、法学においては、日常用語に見えてもそれが独自意味合いを持ったテクニカルタームだったりすることがあるので注意が必要である

三段論法

三段論法論理の基本だ。

まずは丁寧に論理を追っていった方が自分論理の粗に気づけるし、相手意図が通じやすい。

また、相手意見いまいち理解できないときは、三段論法に分解して考えてみると良い。

隠れた前提が省略されているのが分かったら、どこに同意できないかが分かりやすくなったりする。

「ある表現法規制すべき」という意見であれば、多くの場合単純化すれば以下のようになるだろう。

①〇〇な表現法規制すべきである

②今回問題となっている表現は、〇〇な表現である

③今回問題となっている表現法規制すべきである

法規制合憲性について

法規制が主張されるとき、まず問題になるのはその合憲性(憲法適合性)だ。

どんなに素晴らしい法令だって違憲であれば無効である

表現に対する法規制合憲性は、原則、「①その法令表現の自由を制約し、かつ、②その制約が正当化できない」といえるか否かで決まる。

①については、保護範囲領域)と制約の有無の問題であり、②ではじめて、(違憲審査基準と呼ぶか否かはともかく)いかなる基準判断するかとその当てはめが問題となる。

2019-11-11

anond:20191111025122

一応貼っときます

国際的な動向をみると、WHO においては、電磁界ばく露についての健康リスク評価

(EHC)の改定作業をすすめており、2018 年以降の発行を目指している。また、ばく露制

限に関するガイドライン国際的枠組みの実現を目指し、国際基本安全基準BSSBasic

Safety Standards)の検討を行っているところである。ICNIRP では、WHO 発行予定の EHC

に基づくガイドライン改定作業を進め、2018 年以降に改定案に対する意見募集を行う予

である。また、EU 加盟国では、職業ばく露に関する新しい EU 指令 2013/35/EU に基づき

国内法規制ガイドラインを導入しているところである。また、無線設備基準認証制度

として、新たに 2016 年から RED無線機器指令)が発効している。

▼各国の動向がわかります

各国の人体防護に関する基準規制の動向調査 報告書  総務省

https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/seitai/sonota/h29_report.pdf

2019-11-09

anond:20191109045142

同感です。

オタクコンテンツは一刻も早く法規制すべきです。

世界中から日本人倫理観は狂っていると白い目で見られている。

大体、コミケなんていうもの著作権侵害の温床。

犯罪者集会なんですから取り締まるのが筋なんですよ。

2019-11-06

https://anond.hatelabo.jp/20191106095819

「法は倫理の最低限」というように、反倫理的な行為を何でも法規制すべきではない反面、倫理的な行為規範としては合法性を基準とする場合よりも高いもの要求される、ということ自体は何らおかしくないと思います。むしろ法と倫理峻別は多くの場合表現規制に抗する論拠となる考え方かと。

例えば小学校教員が用務員に格下げされて、立場が弱くなったのに乗じた児童から侮辱を受けるといった話は、今でもジャンプで書いてよいのか。書いてよくないなら法規制すべきなのか。妥当な線は、書いてよくないが法規制すべきでもない、ジャンプの方で気をつけるべきだ、というところではないか

用務員の件は昔ジャンプの「燃える!お兄さん」という漫画で実際に起こったことで、抗議を受けてジャンプが回収にまでなった(俺は当時読んだ)。抗議した側は抗議などすべきではなかったし、ジャンプは断固として突っぱねるべきだったのだろうか。そういう極端な見解もあり得るが、妥当とは思えない。

このように、差別的その他の理由表現批判する側が、抗議等により表現者側の倫理判断に訴えてそのような表現をやめてもらおうとすること一般否定するのは筋が悪そうである。結局、批判側の言い分にどこまで理があるか、抗議行動は行き過ぎでないか脅迫等は論外)といった個別判断だろう。





















https://twitter.com/lawkus/status/1191929539636670465

表現の自由を片方では言っておいてDL規制進めているんだからなぁ

言いたい事も判るし、実際その通りなんだけど、これ10年前の児童ポルノ禁止法の時や都条例の時に漫画家や出版がほぼ動かず、俗に当時言われた規制反対派と言う人にばかり、行動させていたのは本当に異常だったと思うよ。

言っちゃ悪いけど、その反対派の人は業界に関わり合いもない「ただの一般人」だったんだ。

それらの人にばかり責任押し付けて、業界は当時何もしなかった事実もあるし、今に関してもこういう事を世間に言って、オタクを頼ろうとしているのは愚の誇張だよ。

今なら当時と違って、うぐいすリボンみたいなNGOがあるのだから、そこに資金を入れるなり、やり方は色々ある訳なんだけどね。

言い方は悪いし、厳しい言い方だけども、それでこの発言見ている限り、オタクを手駒程度にしか思っていないんだろうなと思う。

オタクの反対派と言っても反対する理由はそれこそ色々ある訳で、皆が同じではないのは当時からも判っていた事だしね。

何も表現の自由を守りたいのであって、出版利益を守りたいわけじゃない人も多いんだからね。

それを間違えれば偉い目にあうと思うけどね。

少なくとも表現の自由漫画家の権利を主張しておいて、国連ガイドラインの件には動かず(動いたのはマンガ学会の方)、海賊版対策裁判をするのは良いし、それで結果を出したにも関わらず、あろう事か文化庁と手を組んで、リーチサイト規制ダウンロード禁止法と言う、国民言論の自由知る権利を奪う様な政策に加担するダブスタを行っているのだから場合によっては本気にその反対派のオタクから総スカンを食らう可能性がある事位に認識しておいた方が良いと思うよ。

本来海賊版対策必要なのはプロバイダ責任法改正だと指摘されたにも関わらず、今回の著作権改正に加担したからね。

から、この辺はき違えると次は偉い目にあうと思うがね。

2019-11-04

anond:20191104181102

正直、同人即売会も法的には黒だと思うけど

DL販売は更にやべえよな

即売会潰されないためにも法規制必要かと

anond:20191104142158

Cornellの議論は、ポルノグラフィ危害を認める一方で、ラディカル・フェミニズムの主張するような形での危害を相対化する。「さらに言えば、マッキノンによると、ポルノグラフィ男性レイプへと駆り立てることによって産業の外においても女性への直接的な暴力を引き起こす原因になるという。これから見ていくように、私はポルノグラフィの直接的効果としてレイプ輪郭づける因果モデルの適切性を疑問視する。……私は原因―結果モデル自体に関して疑問を呈したいのである。これほどまでに複雑で多層的に象徴が刻み込まれているセクシュアリティ世界でこのようなモデルを使うことは難しい。しかし、このモデルはドゥウォーキン/マッキノンの条例案の基礎として決定的な意味を持っているのである」 。実際に、McKinnonのポルノグラフィ観は、その表象性を(意図的に)無視したものであり、その点について法による規制という強力かつ一方的手段を用いることには強い疑問がある。「……しかし忘れてはならないのは、ポルノグラフィーは、「グラフィー」という接尾辞が示すように、何よりもまずひとつ表象、ひいては表現作品で……ある。人種差別と同列に語りうるのは性差別であってポルノグラフィーではない(性差別は様々な形をとりうる)。ところがマッキノンらにとっては、結局のところ、ポルノグラフィーと性差別同義語なのである彼女らが、ポルノグラフィーにおいて重要なのはそれが「する」ことであって「いう」ことではない、行為であって思想ではないと、ことさらに強調するのはそのためである。……ある表現物が「いう」ことは、なにも(一義的な)「思想」や「メッセージ」に限られるわけではない。言語というものは、自然言語であれ映像言語であれ、ある奥行きをもった立体であり、そこには多重な意味作用が畳み込まれうる……。マッキノンらの議論は、……ジョン・R・サールが「間接的言語行為」と呼んだような現象をいっさい捨象した議論である」 という批判は、言語行為の間に明確な区別を設けずに、ポルノグラフィ性差別のものであるという一種イデオロギー依存した議論に対する批判のものである

もちろん、McKinnonらの条例案は、ポルノグラフィという言葉制限的に定義することによって、そうした一般的議論ではなく、特に女性に対して酷薄もののみを定義域に含めている。しかし、それですらなお表象問題は不可避であり、言語行為限定なく同一視する立場には、疑念がある。まして、直接的効果が後年の研究によって疑問視されている状況にあって、規制根拠果たしてどこまでの力を持つといえるだろうか。仮に、McKinnonの主張がなされた当時においてそうした言語行為が一致するような時代的状況が存在したということを承認したとしても、その射程は現代日本には必ずしも及ばないだろう。つまり日本におけるポルノグラフィ製作必然的にそうした女性虐待表彰ではなく行為として含み、またそうして製作されたポルノグラフィ表象必然的に(fuckerとしての)男性レイプに至らしめ、(fuckeeとしての)女性従属化を固定化する構造を持っているということが実証的に明らかでない限り、法による規制という手段は困難であろうと考えられる。

また、Cornellの依拠するポストモダンフェミニズムは、立場としてのポストモダン主義を前提としており、そこでは、男性性/女性性といった二項対立的な概念整理はそれ自体批判対象となる。McKinnonらの議論は、女性解放というフェミニズム根底目的に対して、一定文化コードとしての女性性を再定義し書き込むものである、というのがCornellの分析である。そしてこれは、ポストモダニズムコミットするか否かというメタ的な問題を抜きにしても、汲むべきところのある議論であろう。つまりポルノグラフィ規制根拠として、加害者/fuckerとしての男性被害者/fuckeeとしての女性を暗黙裡に前提し、それを基盤として提示される議論は、必ずしも現代において盲目的に首肯されるべきものではないというところである

そもそもポルノグラフィは、男性のみによって消費されるものではない。これは、少なくとも現代日本においては議論に際して念頭に置かれてよいことであるように思われる。レディースコミックと言われるジャンルは、1980~90年代ごろから女性向けの(広義での )ポルノグラフィとして書店に並ぶこととなった。また、同人誌として、いわゆる「やおい本」や「BL」というジャンルもこの頃から一定勢力として存在していた。これらは全く女性使用し、消費することを前提に(そしてその多くは女性たちの手によって)制作されたものである。ここでは、ポルノグラフィ概念として当然に前提されていた男性消費者ということさえもが相対化されている。それは、女性性的欲望セクシュアリティがfuckeeとして規定されていたこから解放であるとも評価できるのではないだろうか。そこでは、主体として性的願望を抱く女性が前提されている。ここでは、主体-男性/客体-女性というメタ二項対立接続否定されている。これは、ポルノグラフィ危害論において、根底を掘り崩す事実であるのではないか、と考える。これに対して、メインストリーム男性製作し、男性が消費するポルノグラフィであるという反論はまた、十分に考えられる。しかし、仮にメインストリーム男性向けであって、女性けがサブストリームであるという主張を容れたとしても、なおポルノグラフィ必然的に男女を社会的構造化し、差別を直接的効果として助長し、あるいは引き起こすものであるという根本主張は、強く相対化されたものとしてとらえられなくてはならなくなるということは言ってよいように思われる。

4. 結び

前章において、ポルノグラフィの及ぼす危害について、その直接性が少なくとも現代日本においては相対化されるべきであることを示し、また、McKinnonやDworkinの議論それ自体に潜む女性性のコード化はフェミニズムの本義からしてなお批判可能性を有するものであるというポストモダンフェミニズム見解を紹介した。そのうえで、表現の自由という価値原理ポルノグラフィに対していかに向き合うべきかということを簡単に整理する。

日本において、表現の自由の価値は高く見積もられる 一方で、定義づけ衡量のもとでポルノグラフィを含む一定表現について規制肯定する。そして、ことポルノグラフィにおいてはそれが善良なる性風俗や最低限の社会道徳の維持という目的のもとに正当化されてきた歴史判例上有する。McKinnonらの議論において革新的であったのは、ポルノグラフィ規制道徳的な問題と訣別し、女性に対する危害の面から規制検討されるべきである、ということであった。この指摘は、法と道徳可能な限り切り分けようとする立場をとるならば高い妥当性を持つものであり、その危害現実的に認められる限りにおいて表現の自由に対する制約は当然に許されるものとして考えられる。しかし、この危害に関しても、「(リューベン・)オジアンの著作[ポルノグラフィーを考える(2003):筆者註]は、ポルノグラフィーに対する道徳哲学の立場からアプローチであるという点で注目に値する。彼は、ジョン・ステュアート・ミルの「危害原理harm principle」……の流れを汲む自身の「最小倫理éthique minimale」に基づいて、ポルノ規制正当化する議論……に反駁している。ポルノグラフィーがもたらすとされる「危害」について、オジアンが反ポルノフェミニストとは大きく見解を異にしていることは容易に想像できるだろう。興味ぶかいのは、オジアン同様「善」ではなく「正義」の問題として……ポルノグラフィーをとらえたはずのフェミニスト議論すらじつはある「善」概念を暗黙裡に前提していると彼が指摘している点である」 という指摘がある。つまり特定の善概念に基づいた特殊的な危害が主張されているに過ぎないのではないか、ということである。例えば、守旧派的なキリスト教における「善」の概念同性愛を悪と断じたことを考えれば、一定の善が前提されたうえで主張される危害は、相対化してとらえられるべきであろう。

こうした危害についての理解は、法規制についてネガティヴであるさらにMcKinnonらの主張には逆行することとなるが、むしろその主張における「道徳から危害へ」の転換は現在規制すら過剰なものであるという結論への親和性を有している。もちろんこれは、女性に対してポルノグラフィ制作現場において発生する暴力虐待を許容せよということを決して意味しない。むしろ、そうした事態が発生した場合に、適切に法が救済を与えることは、考えるまでもなく必要なことである。そのためにいかなる手段妥当であるかが問われるべきではないだろうか。

一部のフェミニストが主張するように、ポルノ出演や売春を含めたセックスワーカーである女性が、法規制対象となるのではなく、むしろつの職業」そのものであり、合法であるという社会的及び法的な認知必要となるのではないだろうか、と考える。それが社会的正業である認知されることは、その「職場」におけるハラスメント虐待を看過しないことにつながりうる。問題が発生した場合に、自らの「クリーンハンド」において司法の救済を要求することが可能となる。そして、そうした「解放」は男女(あるいは性的少数者性)を問わずに自らのセクシュアリティに対して真剣に向き合うことを要求する。それによって、直接的は生じないものの、間接的にあるいは無意識的に発生しうる「危害」は社会的に相対化されうるのではないだろうか。

以上のポルノグラフィ規制緩和論が、法が向き合うべき一つの筋道ではないだろうかという主張をもって、本レポートの結びとする。

参考文献

キャサリン・マッキノン,アンドレア・ドウォーキン中里見博,森田成也訳「ポルノグラフィ性差別」(青木書店, 2002)

・ドゥルシラ・コーネル仲正昌樹監訳「イマジナリー領域」(御茶の水書房, 2006)

大浦康介編「共同研究 ポルノグラフィー」(平凡社, 2011)

キャサリン・マッキノン森田成也ら訳「女の生、男の法」(岩波書店, 2011)

スーザン・J・ヘックマン著 金井淑子ら訳 ジェンダーと知 : ポストモダンフェミニズムの要素(大村書店,1995)

お前らは全員フェミニズム理解していない

献血ポスターの件でまたあちこち燃えているけれど、フェミニズムについて両陣営がよく理解していないまま戦争しているなあ、と考えていたらふと学生時代に書いたレポートを思い出したので供養しようかと思う。

これは「ポルノグラフィ法規制」に対してのフェミニズム観点テーマであって今回の件とは必ずしも直接は関与しないが色々なところが補助線として使えるのではないかと思うのでもし議論の整理に何らか役立てば。

字数が切れていたので分割。

anond:20191104142158

以下本文

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1. 問題設定

レポートでは、ポルノグラフィとその法規制について、いくつかの観点から検討する。ポルノグラフィは、フェミニズム運動の中でリプロダクティヴ・ライツやセクシュアル・ハラスメントなどと並んで一定地位を占めてきた。一方で、その規制は、日本国憲法21条や米国憲法修正1条にいう表現の自由と正面から激突するものでもある。本レポートにおいては、日本国憲法の射程に限定しつつ、これらがいかに衝突するものであり、どう分析されるべきかを簡単に整理することを目標とする。

2. ポルノグラフィ定義

最初検討されるべきは、規制対象たりうるポルノグラフィいかなるもの定義されるかということである。もちろん、いかなる性的描写ポルノグラフィであって規制対象たりうる、という立場自体不可能ではない。しかし、表現の自由が強く保障されることを前提としたときに、容易には首肯しがたい立場であるということは言うまでもない。表現の自由への制約は可能な限り小さくなくてはならないというのが前提であるとすれば、規制対象となるべきポルノグラフィもそれ自体また狭く定義される必要があるであろう。

まず、一般的ポルノグラフィ定義について俯瞰する。いわゆる四畳半襖の下張事件において、「わいせつ性の判断に当たっては、文書全体としてみたとき、読者の好色的興味に訴えるものであるかどうか否かなどの諸点を検討することが必要で、これらの事情総合し、その時代健全社会通念に照らして、チャタレー事件で示したわいせつ要件に該当するといえるかどうか判断すべきである」という判断がなされており、わいせつ要件(通常人羞恥心を害すること、性欲の興奮、刺激を来すこと、善良な性的道義観念に反すること)をベースとしたうえで、社会通念に照らして文書等のわいせつ性が判断されるという判例を構築している。

判例立場は、わいせつ性が前面に出ているのか否かという観点を取り入れることによって性的対象を扱った作品であっても、芸術的価値の高さなどに応じてわいせつ物該当性を認めないという形で一定の制約を設定しているといえる。ここには、表現の自由との緊張が見て取れる。つまり本来性的表現であっても、直接他者危害を与えるものでない限り、国家によって自由を制約されるべきではない。しかし、わいせつ該当性があるならば、例外的規制することが許されるとしていわゆる定義づけ衡量を行ってわいせつ図画を規制しているものであるといえる。

一方で、Andrea DworkinやCatherine McKinnonはポルノグラフィいか定義たか。それは、実際に彼女たちが起草した反ポルノグラフィ条例に見て取れると考えられる。ミネアポリス市の反ポルノ条例第三条 は、「ポルノグラフィとは、図画または文書を問わず写実的描写され、性的にあからさまな形で女性従属させるものであり、かつ次の各事項の一つまたはそれ以上を含むものを言う。(1) 女性人間性を奪われた形で、性的な客体、もの、または商品として提示されている、(2) 女性苦痛や辱めを快楽とする政敵対象物として提示されている、(3) 女性レイプされることに性的快感を覚える性的対象物として提示されている、(4) 女性性が縛られ、切りつけられ、損傷を加えられ、殴られ、または身体を傷つけられた性的対象物として提示されている、(5) 女性性的服従姿勢提示されている、(6) 女性が、その身体の部位……に還元されるような形で示されている、(7) 女性が生まれつきの娼婦として提示されている、(8) 女性がモノや動物によって挿入された状態提示されている、(9) 女性が、貶められたり、傷つけられた李、拷問されたりする筋書きにおいて、汚らわしいものないし劣等なものとして、または出血したり、殴られたたり、傷つけられたりして描かれ、かつそれらの状態性的ものとする文脈の中で提示されている」と詳細に定義している。最高裁判例の打ち立てた上記基準と比べるとこれは、はるかに明快である

ところでこの二つの定義には、その明確性を超えて、根底的な部分でのポルノ観の相違が明々白々と見て取れる。これは、ポルノ規制日本において考える際にも重大な差異であると考える。

最高裁におけるわいせつ概念定義は、三要件を用いたその定義から明らかに社会的性道徳、善良な性風俗といったもの保護対象としている。つまり、過度に扇情的ポルノ作品市場に氾濫することで、社会を成り立たせている道徳基盤が破壊されることを防ごうという目的である。いわゆるチャタレイ事件控訴審における判決理由中の「かゝる文書猥褻文書として排除せられるのは、これによつて人の性慾を刺戟し、興奮せしめ、理性による性衝動制御否定又は動揺せしめて、社会的共同生活を混乱に陥れ、延いては人類の滅亡を招来するに至る危険があるからである」という文章は、まさにこの懸念わいせつ文書規制するべき理由であるということが念頭に置かれているものであると考えられる。

ミネアポリス市かいくつかの都市で起草された条例は、こうした目的のもとにポルノグラフィ規制しているのではない。それは、McKinnonらの論文や、また、条文そのものから明白である。ここで、ポルノグラフィはまさしく「女性差別」そのものとして認識されている。

ポルノグラフィは、女性を隷属させ、性的対象化objectificationするものである、とラディカルフミニストたちは考える。つまり、「ドウォーキンはいう。『女性従属においては、不平等のものがセクシュアルなものにされる』。マッキノンも次のように述べている。『ポルノグラフィーは女性の不平等をセクシュアルなものにする。それは女性の不平等セクシーものに仕立て上げる。それは、言葉の最も広い意味で、支配服従をセクシュアルなものにする』」 。

ここで、ポルノグラフィに対する定義が、二方向のアプローチを有しうることが示されている。つまりポルノが消費されたときに、社会倫理的道徳的にどのような影響を受けるかという観点と、道徳観点を一切取ることなく、ポルノの中で女性がどのように扱われているか、またポルノを消費する男性女性に対してそれを再演することでどのような危害が生じるか、という観点である

Millの提示した危害原理を素直に適用する限り、後者観点の方が規制根拠としては明らかに優れている。前者において、明白な危害存在していない。先に引用した人類滅亡論などは、まさしく論理の飛躍であろう。一方で、後者アプローチをとるならば、それが証明される限り、実際の危害が生じていると言える。これは、いか表現の自由価値絶対視し保護するとしても、しかしそれを規制する十分に強力な根拠たりえる。次章では、ここで主張される危害について検討する。

3. ポルノグラフィ危害

ポルノグラフィが「危害」を有するものであるならば、それは表現の自由を主張してもなお規制に当たることは言うまでもない。表現の自由に対して強く保護を与えることを主張したアメリカのOliver Wendell Holmes Jr.判事であっても、満員の劇場で「火事だ!」という嘘を叫ぶことをいかなる表現の自由保護しないと明言している 。また、実際にポルノグラフィ一般的危害を生ぜしめないとしても、上記の条文を見るに、発生しうる危害から逆算的にポルノグラフィ定義されており、これは限定列挙であると考えるべきであろう。

もっとも、注意しなくてはならないのは、ここで挙げられたものは、危害を「創作」したものまで範疇に含まれることである。つまり女性傷害を受けるという「現実」の存否にかかわらず、そうした創作は、ポルノグラフィとして定義される。そうした映像が、現実における傷害と必ずしも一致しないことは、あらゆる劇作の前提である 。そして、実際に生じた傷害については、こうした条例法律にかかわらず民事上、刑事上の責任を負わしめることが可能である

危害がどの広さで認識されるべきかということについては、確定的な見解はいまだ存在しないものと考える。元来はMillのいう危害原理、すなわち身体的な危害を指していたものであるが、現代的にはこれを精神的(に深刻)な不快の限度にまで拡大した不快原理offense principleと言われるものまで提唱されている 。もっとも、身体的な危害については明確で客観的基準の定立が可能である一方で、主観的不快およびその深刻性については、客観的判断が困難であり、現行の法システムに馴染むのかという点で深い疑義がある。

ラディカル・フェミニズムの主張する「危害」がそうしたグラデーションの中でどこに位置するものであるかは、詳細な分析必要とする。McKinnonの言明する危害は、ポルノグラフィはそれ自体性差別であり、それによって女性従属化されるということである。そして、そのポルノグラフィ撮影において、また、ポルノグラフィが再演されることによって、女性は「縛られ、殴られ、拷問され、貶められ、時には殺される場合さえある。あるいは、単に犯され、使用されている。視角ポルノに映し出されているあらゆる行為のために、女たちは実際に、縛られ、切りつけられ、焼かれ、猿ぐつわをはめられ、鞭うたれ、鎖でつながれ、肉吊り棒や木からロープで吊り下げられ、あるいは、……放尿させられ、排泄物を食べさせられ、ウナギネズミナイフピストルで貫かれ、喉の奥までペニスで侵され、血や泥や糞便や精液で汚される。……ちなみに、膣にペニスが挿入されるという意味での性交は、そこでは副次的テーマに過ぎない」 。すなわち、ポルノグラフィは、男性女性に対する性欲そのものが充足されるためのものではなく(それは副次的テーマに過ぎない)、もっぱら女性に対して暴行を加え、二級市民化することによって従属せしめることが目的とされ、そのためのプロパガンダとして成立しているものであるとされる。「ポルノグラフィ女性憎悪純粋蒸留物であり、女性経験の中でレイプ女性殴打、近親姦強制売春と結びついている。そのことを考えるなら、ポルノグラフィ擁護して発言する自称フェミニストがいったいいかなる道徳的・政治的原則にもとづいているのか、とうてい理解することができない」 と彼女は断言する。

実際にこれらが物理危害として発生しているのならば、それは全く看過することのできない危害のものであり、規制はされてしかるべきものであるしかし、これらは実際の刑法典、民法典の規定によって補足可能ではないか? という疑問が生じてくる。McKinnonはこれに対して、現実にそうした摘発がなされていないことをもって実質的に法は存在せず、それゆえ国家及び社会ポルノグラフィ公認していると見做される旨主張する。

McKinnonの熱烈なポルノ批判に対し、Drucilla Cornellはポストモダンフェミズムの立場のもと、一定距離を置く。「私たちは、ポルノグラフィ生産に対してとられるべき法的行為措置を、ポルノグラフィの配給に特化してとられるべき行為措置から区別すべきである。私は、この区別が、ポルノワーカーを含めた女性たちが、人格となるプロジェクトを引き受けるのに十分なだけ自己を固体化していく、というフェミニスト目的根本的に寄与すると主張する。この産業女性たちを連帯に値しない不幸な犠牲者として扱うことは、彼女たちの基本的尊重を拒絶することである」 という言葉は、ポルノワーカー女性について、「ポルノグラフィに出演している女性の多くは、子どもとき性的虐待の被害者であった。……自宅から性的虐待を逃れて都会に出てきた子どもたちは、そこでヒモに拾われ、レイプされ、殴られ、麻薬づけにされ、売春ポルノグラフィ従事させられるのであるポルノグラフィに出演している女性の多くは貧しく、たいてい教育を満足に受けていない。ポルノグラフィ存在している社会は、女性経済的に不利な立場に置かれている社会である」 と記述するMcKinnonらを批判対象としている。Cornellはさらに、「私は二つの特殊フェミニスト的な理由からポルノグラフィ規制法律に過度に頼りすぎることに対して懐疑的である第一に、反差別法の基礎としてステレオタイプ女性性を強化すべきではない。言い換えると、キャサリン・マッキノン仕事のように、女性を「ファックされる者 fuckee」か犠牲者に切り詰めたうえで、そのような存在としての女性に対する保護要求するような、文化的コード化された女性性を促進するような法はいらない。そういうわけで私は、マッキノンやアンドレア・ドゥウォーキンのそれのような、ポルノ規制の適切な法的手段としての市民権条例案を拒否する」 と言う。

2019-10-21

そういえば、バニラ求人かい風俗斡旋トラック子供がいる街でも堂々と走ってるのって法規制されないの?

オリンピックに向けてあの女衒トラックこそ規制されるべきだと思うが。

2019-10-17

[]文化庁ダウンロード違法化拡大のパブコメについて

AFEEもパブコメ出すのか。

侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメントの実施について

10/30日まで。

文化庁の違法ダウンロード法案のパブコメ、誘導質問など問題がありの模様

前回の反省を踏まえて次回の立法に生かそうと文化庁は言っているみたいだけど、どう見てもそれは建前であり、実際にはもう2月までに成立するスケジュールまで組んでいるらしい。

この様に余りにも文化庁不実対応出来レースを行おうとしているので、出して頂ければありがたいです。

山田太郎議員パブコメは数が集まらなければ押し切られると言っておられています

しか漫画村の一件にしても漫画家出版もこんな海賊版対策効果がないとまで専門家に言われている法規制よりも成果の出ている裁判法改正を求める方が筋なのにね。

多分この一件で漫画家への世間評価も下がるんじゃないかな?

2019-10-16

ポイントを貯める時点では登録も何もいらないけど

使う段階で氏名や住所を求められるポイントカードが増えてるのは

法規制か何かなのかな

2019-10-11

転売の何がいけないかよくわからない。


卸売も広義の転売なのに、どこに戦引きがあるのか。

違法になったチケットならともかく、エヴァンゲリオンフィギアなんて法規制対象でもないし

適法資本主義経済活動じゃん。

転売目的だろうが法律範囲ないで手に入れて批判されるようなことなのか。

「当たり前だ、ばかじゃないの?」とか言う前に立法を主張すべきだろう。

2019-09-04

anond:20190904114924

ならばまず、「代用品も含めた法規制」という最も重い差別を受けているPから差別をやめていこうね

当然そう言っている。

anond:20190904112910

それが現在社会的な面で排斥を受けているなら是正する必要があるというだけ。

ならばまず、「代用品も含めた法規制」という最も重い差別を受けているPから差別をやめていこうね

そのPに対してLGBTが何をしてるか?

「俺たちは奴らとは違う」というためだけの用語を作って差別してるだけー

差別主義者、不寛容であるLGBTには不寛容であらねば。

2019-09-03

anond:20190903185234

どうなんやろな。それをプラスイメージとして売ってる人間もおればいやがる人間もおるし。

俺が関わってるイベントならいやがる人間が多いやろと思って反対するけど、法規制するほどではないな。

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