はてなキーワード: 法規制とは
反フェミのみなさん。あなた達は本当にフェミニストに思いやりを待って発言してますか?どこか正論で論破してストレス発散していませんか?
そのやり方だと反発され争いを生み出すだけですよ。
フェミニストを守りながら、伝えていくこともできるはずです。— フリークス=ゴン (@damarekozou3) 2019年11月5日
前提条件として、女性の権利だの男女平等だの子供の権利だのポリコレだのを振り回し、延々と奴等が規制強化を行ってきた点。
10年前に至っては児童ポルノ禁止法や都条例等、法規制マスメディア何でもありで創作物規制やネット規制等を行ってきた経緯もある。
今も国連や相も変わらずマスコミを使い、今は野党側に働きかけ、様々な工作で創作物規制を行おうとしている点。
そして何よりオタクはイベントなどでフェミ側団体も呼ぼうとした事もあったが、奴等は全てその表に立つ行動自体キャンセルして、話し合いの場にすら出てこなかった点。
またそのお気持ちに配慮し続けた結果、徐々に規制が押し進められ、奴らが際限なく規制を押し進めてくる点。
これ等の事があってオタクや表現の自由戦士は徹底抗戦するしかないと判断しただけなので、上記の発言自体愚策も良い所だと言える。
何より10年前は嵐が過ぎるまで頭を下げているオタクやゲーム会社、そして出版などのスタンスがより、規制を悪化させ、更にそのお気持ちを聞いて、規制強化やらゾーニングやら行った結果、余計に奴等が増長して踏み込んできた経緯があるからな。
フェミナチって言葉がある様にこれ等の人間に対して宥和政策的な行為を行う事自体、相手をより調子付かせる悪い結果しか招かない。
この手のは本質的にはクレーマーであり、自身が気に入らないから叩いているだけであって、本来は無視すべき存在なんだよ。
そいつらが屁理屈の為に女性の権利や子供の権利を持ち出して、規制を喚き、世間も配慮し続けた結果、相手の増長を招き、今や表現規制に限らず、多方面において歪んだ規制がなされる事になってしまった。
更に言えば、そいつらが子供の権利を悪用したせいで、児童保護の予算がつかない等の弊害を生み出しているし、女性の権利の悪用に至ってはこいつらがおかしく振り回したせいで、今はレースクイーンやグラビア叩き等、女性の職業叩きまで行いだす結果まで招いているからな。
そもそもオタクなんて、自身に危害がなければ、元々何もしない連中だし、本来は趣味の方を優先し、その時間すら割く事ももったいないと考える連中なので、現在交戦中の状態になっている事こそ、どれだけ彼等が危害が加えられ、危機感を持っているかと言うバロメータにもなるのだけどね。
日本が落ち目に入って、生活が苦しくなり出したにも関わらず、趣味があそこまで票に繋がる事自体、本来異常事態なのだからさ。
しかし昨今急にこの手の相手に配慮しろ的な意見を言い出す奴が沸き始めた気がするのだけど、これも何か裏があるのだろうなと勘ぐってしまうよ。
そもそも今のフェミニストは本来のフェミニズムからかけ離れたものだし、その根幹がラディカルフェミニズムをより悪化させたどうしようもない代物なのもあるからね。
表現の法規制を望まないのであれば、社会との間で折り合いをつけるしかない いくら「表現の自由」という看板を掲げても、社会が「これは法規制すべき」という方向に強く傾けば結果的に法規制に至る 規制について考えるなら社会と向き合うことは避けて通れない 内輪の論理だけに籠っていてはいけない— つりがねむし (@Tsurigane_mushi) 2019年12月12日
実戦を知らない机上の戦術論。1歩譲れば10歩踏み込まれる。児ポ法に創作物を入れる動き以降は負けたら殲滅される情勢が続いており、徹底的に理論武装し、表現規制の動きを徹底的に批判し、オタク文化の地位向上に務め、現在もロビイングを続け、不断の闘争の上に、今の自由を維持できています。 https://t.co/Si3seQ0XoT— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) 2019年12月14日
正直この手のオタクは当時からもいたし、当時の児童ポルノ禁止法でも単純所持規制を認めたら、次は本丸の漫画やアニメとか狙われるとの指摘もされていたにも関わらず、この手の人間が生贄的にフェミや宗教団体に譲歩し続けていった結果、ここまで踏み込まれる様な事態にまで悪化したのも事実なんだけどね。
その後の都条例や今の奴等がお気持ちで言って居る様なゾーニングを見ていたら、奴らの主張に際限がない事位は理解できるだろう。
それと議論云々は全くナンセンスで、フェミやキリスト系のこの手の規制団体は裏で暗躍はするけど、表のイベントにはマジで出てこないからな。
過去に何度か読んだりしたけど、全て来なかったんだぜ?
だから石川氏の件が、オタクの間で実際来たから非常に驚かれたんだわ。
そもそもその様な経緯があったから、今のオタクや表現の自由戦士と呼ばれる連中は徹底抗戦且つ頑なに譲歩などしない戦術にシフトしたのもあるんだよ。
しかし当時は規制反対していたのはリベラル側政党がメインだったのにしばき隊以降のリベラルの裏切りで、今や自民の方が規制問題に慎重と言うのも本当に皮肉としか思えないね。
それと国連の件は本当に悪質で、国家の許可もなく、子供の権利委員会が勝手に内々だけで話を押し進めて、パブコメでも一般人や団体から創作物規制が問題視され、アメリカや日本、バチカンからも条約違反である事を指摘されていたにも関わらず、ガイドラインに創作物規制を強行的に勝手に盛り込むような横暴を働いた経緯があるのよね。
(その後Prostasiaがソウルの会議で国連の人間から創作物や芸術は児童ポルノではないとの言質を引き出した事を見ても子供の権利委員会の暴走であることが判る。)
少なくとも彼等が実在児童保護に興味がなく、自らの思想やお気持ちの為に児童ポルノや子供の権利を盾にしているのは当時の児童ポルノ禁止法で児童保護予算をつけなかった件でも良く判る事だし、創作物規制が逆に捜査の妨害になり、実在児童保護に役に立たない所か悪化させかねない危険性がある事は当時のスウェーデンの漫画裁判の件や昨今のアメリカの捜査の手が回らなくなった件を見ても良く判る事なんだけどね。
個人的にはこの手の児童ポルノや子供の権利を盾にしている人達こそ、逆に児童保護を遅らせる主原因と化していると考えているから、いい加減この手の子供の権利や児童ポルノと騒ぎ立て、それを表現規制に悪用するこの手のクレーマー事態を逆に社会が排除する必要があるとも考えているよ。
実際こいつらフェミ団体等の弊害のせいで児童ポルノ禁止法は本当に歪な法律と化したり、何より子供の権利条約自体、こいつらの横暴でガイドラインが勝手に変更される様な事態を招いているからな。
条約の件なんてこの事例が出来てしまえば、他の条約すら、国連の委員会の思惑で勝手に変更されかねない非常に危険な前例ができてしまったんだよ。
こいつらに関しては余りにも悪質な行為と結果をもたらしすぎている。
#UKelection2019 正確を期しておくと、保守党の総得票はたった36万票しか伸びてはいない。それが地滑り的勝利になるのは、労働党が260万も得票を減少させたこと。要は観念リベラルの自滅なのだよ。英首相「修復を始めよう」 総選挙での圧勝受け https://t.co/KL0dmelSVH— NEVERMORE (@nevermore1dream) 2019年12月13日
EU離脱は最大の争点ではあったけど、これに関しては本当に労働党やリベラルの自滅による所が大きいよ。
何せイギリスは日本以上にフェミやヴィーガンやリベラル共が女性の権利だの子供の権利だの動物愛護だのLGBTだのジェンダーだのトランスジェンダーだののポリコレ棒を振り回して、そこら中に殴りかかって、逆差別をしまくったり、言葉狩りや表現規制や法規制等で散々うんざりされていたみたいだしね。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019083100401&g=int
労働党に関してはこの様に公約でフォアグラ、商業捕鯨の禁止や競馬における鞭の使用規制や甲殻類を生きたまま茹でるのを禁止にするとかどう考えてもあの人達のお気持ちに配慮したとしか思えない狂った公約を出してしまった事も一般層からドン引きされ、逆に票を減らす結果を招いたとみて良い。
しかしこうしてみると今やフェミやヴィーガンや先鋭化したリベラルを味方につけると票田所か逆にその他の票を大きく減少させる効果がある事が日本に限らず、イギリスでも証明されてしまった事は皮肉であるとしか言いようがないよね。
日本だと参院選では投票率だけ下がって、自民が勝ったと言う顕著な結果だったしね。
いい加減日本の野党も他国の事と思わず、自国でも起こった結果なんだし、いい加減この手のフェミや先鋭化したリベラルを切るなりの対策を取らないと一緒に心中する羽目になると思うよ。
もう遅いかも知れないけどね。
保坂展人が社民党にいてコミケにも来たことを知ってる世代(世代でくくるのもどうかと思うが)から言わせてもらうと、保坂展人、枝野幸男(他今の野党系多数)は漫画やアニメ規制と熱心に戦ったのを知ってるわけで、一方で山田太郎なんざほぼ何にもしていないと言って良い。利用して、票を集めてるだけ— S.Watanabe@東方久遠境、は6 コミケ3日目南へ39b委託(仮) ∃ (@SWatanabe_yo) 2019年12月2日
そろそろ野党の支持者の人達は山田太郎議員に対して、攻撃をすればするほど、規制に反対していた人達やオタクが余計に冷たい目を突き付け、野党から距離を取る事にいい加減気づいた方が良い。
この様な表現規制に対して、反対してくれる議員を攻撃する事は余計に彼等の硬直を招く事になり、この様な行為をした野党へのイメージが悪化し、その投票をする人間の減少を招く事に繋がる。
更に言えば、野党が反対していたのは自民党が規制を推進していただけで反対していたのであり、状況が変わった途端、掌を返した連中と言うイメージを余計に強める事にもなる。
どうも政党の看板で態度を変える人も多いようだけど、それこそ君達が馬鹿にしている表現の自由戦士とやらは表現規制に反対か賛成であるかと言う部分以外では一切判断をしていない人も多い事は判っておくべきだと思う。
それとこの表現規制問題に限って言えば、当時から与野党問わず規制推進派はいたからね。
そもそも右も左も宗教団体も当時から表現規制に熱心な人間がおり、時には協力して規制を推進していたと言っても良い。
立憲民主党だって青地イザンベール真美氏の不用意な発言に対して、枝野議員が奔走する事態が起こっているし、当時反対していた共産党が今では規制推進の最先鋒と言う笑えない状況になっている。
当時に関しては自民はほぼ規制推進と言う非常に頭の痛い状況だったのだけど、それでも早川元議員みたいな人もいたのだよ。
逆に民主党に関しては小宮山元議員の様な規制推進に熱心な人物もいた。
そもそも当時は規制を推進していた連中はそれこそ政府や与党と絡んで好き勝手法規制で暴れまわっていたのは事実だからね。
それが流れが変わって彼等は野党側に移った後は民間に対してクレーマー行為を行っているわけだ。
ただ個人的にはもし彼等が今でも政府や与党側であったならば、今でも好き勝手に法規制を利用して大暴れしているものだとみていて思う所だよ。
その名残か地方条例でも時折この手のトンでも表現規制が今でも出てくるしね。
それと保坂議員や枝野議員が表現規制の反対において、尽力したのは事実だけど、山田太郎議員に関しても本当の意味で表現規制に対して、尽力して下さったのは事実だよ。
特に他の議員が触れない国連の問題なんかは彼が尽力したから、解決した所も大きいのは事実。
そして参院選の当選に関してはその地道な成果が実った結果に過ぎないのよ。
そもそも野党に関しても立憲民主党なら川田龍平議員に投票すべきと彼等は普通に言っていたからね。
BL規制に当時から反対していて、今でも彼は当選後にすぐにダウンロード違法化を危惧して、著作権に関する質問主意書を出す等の行動を行っているわけだ。
だから山田太郎議員ばかりを当時の参院選挙であげていたわけではない。
何にしても表現の自由を言う漫画家達が裁判の有効性やそれに関した法改正を指摘されていたにも関わらず、今度は文化庁に要請して、海賊版対策と称して、ダウンロード違法化やリーチサイト規制と言った、一般人の言論の自由や知る権利を阻害する法案を強行している事は最高に皮肉だとも思うけどね。
差別と表現規制の話題を,人工知能学会誌表紙,キズナアイ,宇崎ちゃんポスターと追っているが,フェミニスト側の立論の雑さが目立つようになってきた.フェミニストによると,これらの表現は
という.
この2点について,多くの規制反対論者が「エビデンスはあるのか」と問うてきたが,フェミニスト側は真面目に答えようとしてこなかった.ここでは,市民にエビデンスを提供することが期待されているであろう,社会学者たちがいかに知的不誠実な態度に終始してきたかを見ていきたい.
ここでいう「エビデンス」とは evidence based medicine (EBM; 根拠に基づいた医療) や evidence based policy making (EBPM; 根拠に基づいた制作決定) におけるエビデンスで, 単なる「根拠」「証拠」より強い意味を持つ.例えば,EBMにおいては下記のようなエビデンスレベルというものがあり,一口にエビデンスといっても質の強弱がある:
I | システマティック・レビュー/RCTのメタアナリシス |
II | 1つ以上のランダム化比較試験による |
III | 非ランダム化比較試験による |
IVa | 分析疫学的研究(コホート研究) |
IVb | 分析疫学的研究(症例対照研究、横断研究) |
V | 記述研究(症例報告やケース・シリーズ) |
VI | 患者データに基づかない、専門委員会や専門家個人の意見 |
もちろん,社会科学分野では完全なランダム化比較試験は難しいという事情はあるだろう.それでも,行動心理学の研究や,具体的な事例の紹介はできるはずだ.以下で指摘するのは,表現規制の議論において,社会学者たちが,質の高いエビデンスを提示せず,最も低い「VI 患者データに基づかない、専門委員会や専門家個人の意見」相当の論考しか提示してこなかったという怠慢である.
宇崎ちゃん事件の発端となったのは弁護士の発言であったが,しばらくして,牟田氏による下記の論考が出た:
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68185
女性差別撤廃条約(1979年国連採択、85年日本批准)はジェンダーに基づくステレオタイプへの対処を求めており、日本政府への勧告でもメディアでの根強いステレオタイプの是正を重ねて求めている。
たとえば第4回日本レポート審議総括所見(2009年)では、勧告の項目「ステレオタイプ」に、「女性の過度な性的描写は、女性を性的対象としてみるステレオタイプな認識を強化し、少女の自尊心の低下をもたらす」と警告している。
上のエビデンスレベルに照らすと,条約や所見は最も低いVIに該当するであろう.もちろん,所見を作成する上で何らかの質の高いエビデンスが参照されている可能性はある.残念ながら,そのようなエビデンスがフェミニスト側から提示されることは現在までない.
と,有害性は明らかであるとする.自治体のガイドラインは炎上しないためのHow toであり,これに抵触したからといって即時に性差別にあたるわけではない.例えば,日弁連のポスターですら,形式的にはガイドラインに抵触することが指摘されている:
https://togetter.com/li/1425795
こういう立論の雑さが「お気持ち」と揶揄される一因になっているのではないか.
キズナアイ事件の発端となったのは千田氏による下記の論考である:
https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20181003-00099158/
「相槌」がなぜダメなのかと思うかもしれないが、社会学では「権力」は相互作用の場面からもつくられていくと考えられている。コミュニケーションの場において、どのような言葉が交わされ、どのように会話が達成されるのか。コミュニケーションは当然、社会システムのなかで行われ、そしてまたその社会システムを再生産するのだ。
このNHKのサイトで「キズナアイ」に割り振られた役割は、基本的に相槌である。それは、従来「女性」に与えられてきた役割である。ある意味で、性別役割分業を再生産していると言えるのだ。
「性別役割分業を再生産」というのが上の「1. 現実の性差別・性犯罪を助長する,あるいは直接女性を加害する有害性を持ち」にあたるだろうが,この点に対してエビデンスは示されることはなかった.問題になっているキズナアイのイラストのように,ポルノとは言い難い軽度の性表現がどの程度人の行動に影響を与えるのか,質の高いエビデンスを示してほしい.
https://twitter.com/chitaponta/status/1047386005139906560
ズナアイは可愛いし、別に愛でてくれていいし、ノーベル賞のサイトから引き上げてくれとか要求もしてなくて、今後、同様の企画を作るときは、少し考えてくれと言っているに過ぎないんだけれど、「誰も傷つけていない」「考えすぎ」というのは少し違うと思う。思春期の自分は、やっぱり傷ついたから。
自分が年をとると快適で、性的対象として見られることがときに女性をいかに傷つけるか、想像もつかないことは理解できる。自分の趣味にケチつけられたら、腹も立つだろう。
ここでも,氏の言う加害がどの程度普遍的に通常人に成立しうるのか,なおかつ公共空間から排除すべき加害性なのか,提示されることはなかった.もちろんこれが社会運動なら,こういった「共感」に訴えるだけで事足りるだろうが,当該分野の専門家としての発言が「共感」に終わるだけでは,なんというか残念.
千田氏自身は,法規制を求めているわけではなく「市民的公共性」から自主規制を求める立場であるとする.なるほど,権力の介入を避け,市民の議論によって線引がなされるべきというのは同意できる.その上で,学者として,市民の議論の補助となるエビデンスを提示してもらいたい.
今年の4月,フェミニストから称賛された上野氏の祝辞があった.
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/president/b_message31_03.html
上野氏は祝辞という限られた環境ながら,種々の研究を紹介し,数字を引用し,現在の社会にある男女差別を提示してみせた.統計の扱い方には色々と難があるし,私とて上野氏の思想で同意できるものの方が少ない.しかし,ここで注目したいのは,エビデンスを提示しようとする上野氏の姿勢と,表現規制でエビデンスから逃げ回る社会学者たちの姿勢とのコントラストである.
【弱者男性の生まれ方】
①少年マンガやアニメだけ見て「女性」を学ぶ
②ひたすら空から少女が降ってくるのを待ち続け、現実女性との関わり方を学ばず育つ
③女性と関わろうとするが当然拒絶され勝手にトラウマ
④心地よい少年マンガやアニメの女性にひたる
⑤以下繰り返し
①でどうにかしないとね。— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) 2019年11月22日
しかし弁護士なんてあのネットで一騒動なった例の事例以前は弁護士の威光だけでビビる人も多かったのにあの例の炎上事例以降、弁護士と言うものは知識や常識の偏った、金儲けにしか興味の無い人間と言う認識も世間でも生まれたと思う。
そしてこんな自身の意見に反論を言われるからこそ、彼等は必死でプロ責法改正とかしたいんだろうなと思っていたりするよ。
それとこの手の考え方をする人間の多くは多分バブル世代、或いはギリギリ氷河期世代前半だと思うよ。
特にテレビ世代も多く、ドラマを見ており、漫画アニメ自体存在を下に見ているし、マスメディアも80年代後半から10年代前半にかけて、あらゆる事件や法規制を煽って、漫画やアニメ、ゲーム等のバッシングを繰り広げていたからね。
しかし弁護士であり、実名まで晒しながら、良くもまぁ、こんな事を言って、自分からネットの玩具になりに行けるなと思ったりもする。
【要約】これからのフェミニズムについて考える白熱討論会【#これフェミ】
その①
https://anond.hatelabo.jp/20191120183622
その②
https://anond.hatelabo.jp/20191120185300
その③
https://anond.hatelabo.jp/20191120185607
★注意事項
・両登壇者への最大限の誠意をもって要約を行いましたが、録音禁止であったためメモが追い付かず、発言の取捨・意訳・補完が私の主観に基づいて行われた可能性があります
・言及された当事者(青識亜論氏、石川優実氏、小保内太紀氏)から削除の申し立てがあった場合に限り当日記が削除される可能性があります
●metooとは?
著名なプロデューサーに受けた過去のセクハラを被害者本人がSNS上で告発したことに端を発し
#Metooのタグをつけて過去に受けたセクハラ被害を告発するムーブメント
●kutooとは?
就活や職種により、女性がパンプスを強制されていることに異を唱えるムーブメント
・かつての欧米におけるコルセットの例(窮屈な服装の社会的強制)
窮屈な服装からの女性の解放を目指す運動、がフェミニズムと深く結びついている
→ブルマの発案者
#女性も動きやすい服を選択できるべき、という考えのもと発案された
#シャネルスーツ(活動的なスーツ、女性のポケット付き衣類も当時画期的だった)の発案
・石川さんはブルマ・ココ、 どちらになることもできる。どちらにしますか?
・シュレディンガーのセクハラ(Twitterでの白饅頭氏の発言から引用)
これではかえって萎縮をまねき、むしろ女性の社会進出を阻害する
●なんのために#kutoo運動を始めたのか?
→法律を変えるため
→そのためにまず、「服装強制を含むセクハラは犯罪である」を社会の共通認識とするため
女性のみに課される服装規定がいまだ社会通念上許容され、現実に多数存在している
●女性差別とは→女性差別撤廃条約より抜粋(どこを抜粋したか内容失念しました)
・立ち仕事(CA等)のパンプス強制は活動面から見て不安定で、男性にない負傷リスクがある
●「セクハラは個人の感覚ベースで曖昧なものではないか」という意見について
・男女問わず個人の感情に根差して、他者の嫌がることはしてはならない、これは男女問わず同様
・ただし1件嘘だったからといってほかの件も嘘であるわけではない
・個々の事例に対するファクトチェックの話と、妥当な告発への評価は分けて考えないとならない
・この本の表紙も男性にハイヒールを履かせて復讐している、と言われた
・だがハイヒールを履かせることが復讐になる、と(そのクソリパーが思っている)なら、靴で女性が不利益を被っていることは共通認識であると言える
●正当な理由であれば女性にハイヒールを履かせることができるのか?
・女子差別撤廃条約には、女子が被っている「不利益を・・・」とは書いていない
・男性もネクタイを社会通念上強制されており、女性だけが不当に不利益を強制されているとは言いがたい
・健康被害がある場合→身体権の侵害であるため男女問わず当然に犯罪である。セクハラ以前に現行法で犯罪であるため訴える対象は警察であり、法規制の必要がない
・ドレスコードを全部なくしたい、というのはやりすぎではないか
→いついかなる場合でもすべての服装が認められるべき、というのはおかしい
・人のいやがることをするのは、すべてハラスメントか?
・曖昧な運用が可能となり、自己申告があれば誰にでも社会的制裁を下せる、つまり私刑の肯定ではないか
→被害に遭った、と発言すれば証拠が不足していても無条件で肯定され、
加害者とされた人は(和解しても)社会的制裁を受けつづける状況もあり、刑罰としては重過ぎる
・下される社会的制裁が過ぎるため、異性接触(男→女)への忌避が起こる
・なぜブルマかシャネルのどちらか選ぶ必要があるのかわからない
・ホテルで働いていた際、運動量の多い職種であったにも関わらず、強制されて実際に危険だった
・ドレスコードに性差をつける必要はない。制服なのであれば男女同じ服装とすればよく、強制すべきではないと言っている
・重い荷物を持つことは、男女問わずその場で最も力持ちがやるべきことである
・重い荷物を持つことがそんなに大変か?
・対話を終わらせないためにどうしていきたいのか?
・男性でも告発すべきであればするべきであり、対立を煽る意図はない
・女性のほうがセクハラ被害に遭う確率が高いため、男性はそれを意識して対話すべき。男性というだけで怖がって話ができない女性も多い
・セクハラ、パワハラの指針に服装規定を追加したい。労働安全の面からも
1.セクハラとは女性が多いと言うが、声を上げているのがいま女性だからであると思う。
男性が男性性を理由に残業させられているなどの例もあるが、それについては指摘しないのか
2.ブルマ、シャネルの話からも、無理矢理法律で縛るのは難しいと思う
3.法律では、明確さが求められると思うか?
男性が我慢しているから女性も我慢しろ、という理屈は受け入れがたい
自分ができる活動をできる範囲で行っており、男性の被害だから無視しているわけではない
・法律で縛るべきなのは雇用主(つまり企業)であり、従業員を縛る法律ではなく、従業員である女性は好きに服装を選べるので質問の意図がズレている
私も解禁反対派だけどね。
ただ、解禁反対であっても、解禁についての議論や啓蒙自体は否定しないという話。
よく大麻解禁の話になると「酒・煙草にだって有害性や危険性があるのになぜ許されるんだ?」という意見を見かける。
私はこの差は何か明確な基準があるものではなく、かなり感覚的な"線引き"の問題だと考えている。
大麻、酒、煙草、あるいは日本では禁止されているがアメリカでは許されている拳銃所持なんかも。
結局、”自由という権利”と”有害・危険性の排除”の鬩ぎ合いの中で、どこまでを許可を与えどこから禁止にするか、どこに境界線を引くかの問題でしかないのだ。
そしてこの線を引く基準は、その社会の人々の一般感覚に依るものであるべきだと思う。
(まあ、現実は利権を握った強欲な権力者の影響が強いので半ば理想論ではあるが)
今は、「酒・煙草はオッケーかな? でも大麻はダメ!」という多くの人々がなんとなくで思っているから、それに基づき許可・不許可は決まっている。
そしてこの感覚が変わってきたから煙草もアウト寄りになってきた。
であれば、逆に多くの人が価値観を変えて大麻をOKと考えるようになったら大麻解禁はアリ、むしろ積極的に解禁するべきだろう。
……あくまで理屈の話であって、今の日本人の価値観を考えるとそういう風に世の中がなる可能性は限りなく低いと思うけど。
ともあれ、そうやって人々の一般感覚で決まること、ぶっちゃけ多数の人が納得するのならどっちでも良いようなことなら、当然そこに善悪は介在するはずもない。
だから、解禁賛成論に対して主張内容に反論するのではなく、主張することそのものを叩く人たちは愚かに感じてしまう。
そういう人たちは自分が気に入らないものは規制してしまえという短慮な考えに基づいて言葉を垂れ流しているだけで、法規制とはどうあるべきかという思考が欠如しているんだろうな。
解禁賛成派の人たちはそういう愚か者の声に負けず、ぜひ自由に意見を述べて、自分の望む方向に世の中が変わるように活動していただけたらと思う。
私は反対派だけど、理の通った主張や心躍る言葉があったら意見を変えるかもしれないし。
以下余談
今回書いたことはあくまで”規制解禁”の話であって、規制を強める場合には多数の賛成だけでなく、より慎重な議論も必要だと思う。
自戒を込めて。
「〇〇のような表現は問題がある。だから、そういう表現が自然と減っていくといいなあ…」
にもかかわらず、両者が区別されないまま、議論が進んで混乱が生じていることが多い。
意見を発信する側としては、法規制を主張しているかどうかを明確にすることが必要であり、意見を受け取る側としては、その確認が必要である。
・法規制すべきとまでは言わないが、自主規制されるのが望ましい
なお、以下は、基本的に法規制の是非が論じられていることを念頭においた記述である。
「性的搾取」「性的消費」「まなざす」「萌え絵」「ヘイトスピーチ」などは、必ずしも概念が明確でない。
自説の中心に使う場合は、ある程度明確な定義をした上で使わないと議論が混乱する。
また、法学においては、日常用語に見えてもそれが独自の意味合いを持ったテクニカルタームだったりすることがあるので注意が必要である。
まずは丁寧に論理を追っていった方が自分の論理の粗に気づけるし、相手に意図が通じやすい。
また、相手の意見がいまいち理解できないときは、三段論法に分解して考えてみると良い。
隠れた前提が省略されているのが分かったら、どこに同意できないかが分かりやすくなったりする。
「ある表現を法規制すべき」という意見であれば、多くの場合、単純化すれば以下のようになるだろう。
法規制が主張されるとき、まず問題になるのはその合憲性(憲法適合性)だ。
表現に対する法規制の合憲性は、原則、「①その法令が表現の自由を制約し、かつ、②その制約が正当化できない」といえるか否かで決まる。
①については、保護範囲(領域)と制約の有無の問題であり、②ではじめて、(違憲審査基準と呼ぶか否かはともかく)いかなる基準で判断するかとその当てはめが問題となる。
国際的な動向をみると、WHO においては、電磁界ばく露についての健康リスク評価書
(EHC)の改定作業をすすめており、2018 年以降の発行を目指している。また、ばく露制
限に関するガイドラインの国際的枠組みの実現を目指し、国際基本安全基準(BSS:Basic
Safety Standards)の検討を行っているところである。ICNIRP では、WHO 発行予定の EHC
に基づくガイドライン改定の作業を進め、2018 年以降に改定案に対する意見募集を行う予
定である。また、EU 加盟国では、職業ばく露に関する新しい EU 指令 2013/35/EU に基づき
国内の法規制やガイドラインを導入しているところである。また、無線設備の基準認証制度
として、新たに 2016 年から RED(無線機器指令)が発効している。
▼各国の動向がわかります。
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/seitai/sonota/h29_report.pdf
「法は倫理の最低限」というように、反倫理的な行為を何でも法規制すべきではない反面、倫理的な行為規範としては合法性を基準とする場合よりも高いものが要求される、ということ自体は何らおかしくないと思います。むしろ法と倫理の峻別は多くの場合表現規制に抗する論拠となる考え方かと。
例えば小学校の教員が用務員に格下げされて、立場が弱くなったのに乗じた児童から侮辱を受けるといった話は、今でもジャンプで書いてよいのか。書いてよくないなら法規制すべきなのか。妥当な線は、書いてよくないが法規制すべきでもない、ジャンプの方で気をつけるべきだ、というところではないか。
用務員の件は昔ジャンプの「燃える!お兄さん」という漫画で実際に起こったことで、抗議を受けてジャンプが回収にまでなった(俺は当時読んだ)。抗議した側は抗議などすべきではなかったし、ジャンプは断固として突っぱねるべきだったのだろうか。そういう極端な見解もあり得るが、妥当とは思えない。
このように、差別的その他の理由で表現を批判する側が、抗議等により表現者側の倫理的判断に訴えてそのような表現をやめてもらおうとすること一般を否定するのは筋が悪そうである。結局、批判側の言い分にどこまで理があるか、抗議行動は行き過ぎでないか(脅迫等は論外)といった個別の判断だろう。
5年前の児童ポルノ禁止法改正案でロビーした際、漫画など創作物を対象から外して下さった国会議員さん達がいて、私は生まれて初めて政治資金パーティというものに参加し、お礼を言って回った。こういう応援は続けることが重要で、助けてほしい時だけ会いに行くのでは虫がよすぎる。今年も7件行った。— 赤松 健 (@KenAkamatsu) 2019年11月5日
表現規制の問題は、最終的には政党本部や議員会館でのロビイング(働きかけ)合戦に行き着く。ネットでの叩き合いも無意味とは思わないが、最終的にはそこだ。
規制派は外圧に乗って適宜ロビイングを行うので、慎重派も対抗ロビーしつつうまく広報していかないと、いずれは法規制されてしまうだろう。— 赤松 健 (@KenAkamatsu) 2019年11月5日
我々愛好家が目指すべき道は、理解ある人材を何人も国会に送り込み、法改正に対して強固な「最終防衛ライン」を築くことだ。その安心感があってこそ、「相手側の意見をよく聞き尊重する余裕」も出てくる。その上で取り入れるべき意見は取り入れ、より高みを目指していくべきだろう。— 赤松 健 (@KenAkamatsu) 2019年11月5日
言いたい事も判るし、実際その通りなんだけど、これ10年前の児童ポルノ禁止法の時や都条例の時に漫画家や出版がほぼ動かず、俗に当時言われた規制反対派と言う人にばかり、行動させていたのは本当に異常だったと思うよ。
言っちゃ悪いけど、その反対派の人は業界に関わり合いもない「ただの一般人」だったんだ。
それらの人にばかり責任を押し付けて、業界は当時何もしなかった事実もあるし、今に関してもこういう事を世間に言って、オタクを頼ろうとしているのは愚の誇張だよ。
今なら当時と違って、うぐいすリボンみたいなNGOがあるのだから、そこに資金を入れるなり、やり方は色々ある訳なんだけどね。
言い方は悪いし、厳しい言い方だけども、それでこの発言見ている限り、オタクを手駒程度にしか思っていないんだろうなと思う。
オタクの反対派と言っても反対する理由はそれこそ色々ある訳で、皆が同じではないのは当時からも判っていた事だしね。
何も表現の自由を守りたいのであって、出版の利益を守りたいわけじゃない人も多いんだからね。
それを間違えれば偉い目にあうと思うけどね。
少なくとも表現の自由や漫画家の権利を主張しておいて、国連のガイドラインの件には動かず(動いたのはマンガ学会の方)、海賊版対策で裁判をするのは良いし、それで結果を出したにも関わらず、あろう事か文化庁と手を組んで、リーチサイト規制やダウンロード禁止法と言う、国民の言論の自由や知る権利を奪う様な政策に加担するダブスタを行っているのだから、場合によっては本気にその反対派のオタクからも総スカンを食らう可能性がある事位に認識しておいた方が良いと思うよ。
本来海賊版対策に必要なのはプロバイダ責任法の改正だと指摘されたにも関わらず、今回の著作権改正に加担したからね。
だから、この辺はき違えると次は偉い目にあうと思うがね。
Cornellの議論は、ポルノグラフィの危害を認める一方で、ラディカル・フェミニズムの主張するような形での危害を相対化する。「さらに言えば、マッキノンによると、ポルノグラフィは男性をレイプへと駆り立てることによって産業の外においても女性への直接的な暴力を引き起こす原因になるという。これから見ていくように、私はポルノグラフィの直接的効果としてレイプを輪郭づける因果モデルの適切性を疑問視する。……私は原因―結果モデル自体に関して疑問を呈したいのである。これほどまでに複雑で多層的に象徴が刻み込まれているセクシュアリティの世界でこのようなモデルを使うことは難しい。しかし、このモデルはドゥウォーキン/マッキノンの条例案の基礎として決定的な意味を持っているのである」 。実際に、McKinnonのポルノグラフィ観は、その表象性を(意図的に)無視したものであり、その点について法による規制という強力かつ一方的な手段を用いることには強い疑問がある。「……しかし忘れてはならないのは、ポルノグラフィーは、「グラフィー」という接尾辞が示すように、何よりもまずひとつの表象、ひいては表現作品で……ある。人種差別と同列に語りうるのは性差別であってポルノグラフィーではない(性差別は様々な形をとりうる)。ところがマッキノンらにとっては、結局のところ、ポルノグラフィーと性差別は同義語なのである。彼女らが、ポルノグラフィーにおいて重要なのはそれが「する」ことであって「いう」ことではない、行為であって思想ではないと、ことさらに強調するのはそのためである。……ある表現物が「いう」ことは、なにも(一義的な)「思想」や「メッセージ」に限られるわけではない。言語というものは、自然言語であれ映像言語であれ、ある奥行きをもった立体であり、そこには多重な意味作用が畳み込まれうる……。マッキノンらの議論は、……ジョン・R・サールが「間接的言語行為」と呼んだような現象をいっさい捨象した議論である」 という批判は、言語と行為の間に明確な区別を設けずに、ポルノグラフィが性差別そのものであるという一種のイデオロギーに依存した議論に対する批判そのものである。
もちろん、McKinnonらの条例案は、ポルノグラフィという言葉を制限的に定義することによって、そうした一般的な議論ではなく、特に女性に対して酷薄なもののみを定義域に含めている。しかし、それですらなお表象の問題は不可避であり、言語と行為を限定なく同一視する立場には、疑念がある。まして、直接的効果が後年の研究によって疑問視されている状況にあって、規制の根拠は果たしてどこまでの力を持つといえるだろうか。仮に、McKinnonの主張がなされた当時においてそうした言語と行為が一致するような時代的状況が存在したということを承認したとしても、その射程は現代日本には必ずしも及ばないだろう。つまり、日本におけるポルノグラフィの製作が必然的にそうした女性虐待を表彰ではなく行為として含み、またそうして製作されたポルノグラフィの表象が必然的に(fuckerとしての)男性をレイプに至らしめ、(fuckeeとしての)女性の従属化を固定化する構造を持っているということが実証的に明らかでない限り、法による規制という手段は困難であろうと考えられる。
また、Cornellの依拠するポストモダン・フェミニズムは、立場としてのポストモダン主義を前提としており、そこでは、男性性/女性性といった二項対立的な概念整理はそれ自体批判の対象となる。McKinnonらの議論は、女性解放というフェミニズムの根底的目的に対して、一定の文化コードとしての女性性を再定義し書き込むものである、というのがCornellの分析である。そしてこれは、ポストモダニズムにコミットするか否かというメタ的な問題を抜きにしても、汲むべきところのある議論であろう。つまり、ポルノグラフィの規制根拠として、加害者/fuckerとしての男性と被害者/fuckeeとしての女性を暗黙裡に前提し、それを基盤として提示される議論は、必ずしも現代において盲目的に首肯されるべきものではないというところである。
そもそも、ポルノグラフィは、男性のみによって消費されるものではない。これは、少なくとも現代日本においては議論に際して念頭に置かれてよいことであるように思われる。レディースコミックと言われるジャンルは、1980~90年代ごろから、女性向けの(広義での )ポルノグラフィとして書店に並ぶこととなった。また、同人誌として、いわゆる「やおい本」や「BL」というジャンルもこの頃から一定の勢力として存在していた。これらは全く女性が使用し、消費することを前提に(そしてその多くは女性たちの手によって)制作されたものである。ここでは、ポルノグラフィの概念として当然に前提されていた男性消費者ということさえもが相対化されている。それは、女性の性的欲望、セクシュアリティがfuckeeとして規定されていたことからの解放であるとも評価できるのではないだろうか。そこでは、主体として性的願望を抱く女性が前提されている。ここでは、主体-男性/客体-女性というメタな二項対立の接続が否定されている。これは、ポルノグラフィ危害論において、根底を掘り崩す事実であるのではないか、と考える。これに対して、メインストリームは男性が製作し、男性が消費するポルノグラフィであるという反論はまた、十分に考えられる。しかし、仮にメインストリームは男性向けであって、女性向けがサブストリームであるという主張を容れたとしても、なおポルノグラフィが必然的に男女を社会的に構造化し、差別を直接的効果として助長し、あるいは引き起こすものであるという根本主張は、強く相対化されたものとしてとらえられなくてはならなくなるということは言ってよいように思われる。
4. 結び
前章において、ポルノグラフィの及ぼす危害について、その直接性が少なくとも現代日本においては相対化されるべきであることを示し、また、McKinnonやDworkinの議論それ自体に潜む女性性のコード化はフェミニズムの本義からしてなお批判可能性を有するものであるというポストモダン的フェミニズムの見解を紹介した。そのうえで、表現の自由という価値原理はポルノグラフィに対していかに向き合うべきかということを簡単に整理する。
日本において、表現の自由の価値は高く見積もられる 一方で、定義づけ衡量のもとでポルノグラフィを含む一定の表現について規制を肯定する。そして、ことポルノグラフィにおいてはそれが善良なる性風俗や最低限の社会道徳の維持という目的のもとに正当化されてきた歴史を判例上有する。McKinnonらの議論において革新的であったのは、ポルノグラフィの規制は道徳的な問題と訣別し、女性に対する危害の面から規制を検討されるべきである、ということであった。この指摘は、法と道徳を可能な限り切り分けようとする立場をとるならば高い妥当性を持つものであり、その危害が現実的に認められる限りにおいて表現の自由に対する制約は当然に許されるものとして考えられる。しかし、この危害に関しても、「(リューベン・)オジアンの著作[ポルノグラフィーを考える(2003):筆者註]は、ポルノグラフィーに対する道徳哲学の立場からのアプローチであるという点で注目に値する。彼は、ジョン・ステュアート・ミルの「危害原理harm principle」……の流れを汲む自身の「最小倫理éthique minimale」に基づいて、ポルノ規制を正当化する議論……に反駁している。ポルノグラフィーがもたらすとされる「危害」について、オジアンが反ポルノ派フェミニストとは大きく見解を異にしていることは容易に想像できるだろう。興味ぶかいのは、オジアン同様「善」ではなく「正義」の問題として……ポルノグラフィーをとらえたはずのフェミニストの議論すらじつはある「善」概念を暗黙裡に前提していると彼が指摘している点である」 という指摘がある。つまり、特定の善概念に基づいた特殊的な危害が主張されているに過ぎないのではないか、ということである。例えば、守旧派的なキリスト教における「善」の概念が同性愛を悪と断じたことを考えれば、一定の善が前提されたうえで主張される危害は、相対化してとらえられるべきであろう。
こうした危害についての理解は、法規制についてネガティヴである。さらにMcKinnonらの主張には逆行することとなるが、むしろその主張における「道徳から危害へ」の転換は現在の規制すら過剰なものであるという結論への親和性を有している。もちろんこれは、女性に対してポルノグラフィ制作現場において発生する暴力や虐待を許容せよということを決して意味しない。むしろ、そうした事態が発生した場合に、適切に法が救済を与えることは、考えるまでもなく必要なことである。そのためにいかなる手段が妥当であるかが問われるべきではないだろうか。
一部のフェミニストが主張するように、ポルノ出演や売春を含めたセックスワーカーである女性が、法規制の対象となるのではなく、むしろ一つの「職業」そのものであり、合法であるという社会的及び法的な認知が必要となるのではないだろうか、と考える。それが社会的に正業であると認知されることは、その「職場」におけるハラスメントや虐待を看過しないことにつながりうる。問題が発生した場合に、自らの「クリーン・ハンド」において司法の救済を要求することが可能となる。そして、そうした「解放」は男女(あるいは性的少数者性)を問わずに自らのセクシュアリティに対して真剣に向き合うことを要求する。それによって、直接的は生じないものの、間接的にあるいは無意識的に発生しうる「危害」は社会的に相対化されうるのではないだろうか。
以上のポルノグラフィ規制緩和論が、法が向き合うべき一つの筋道ではないだろうかという主張をもって、本レポートの結びとする。
参考文献
・キャサリン・マッキノン,アンドレア・ドウォーキン著 中里見博,森田成也訳「ポルノグラフィと性差別」(青木書店, 2002)
・ドゥルシラ・コーネル著 仲正昌樹監訳「イマジナリーな領域」(御茶の水書房, 2006)
・大浦康介編「共同研究 ポルノグラフィー」(平凡社, 2011)
・キャサリン・マッキノン著 森田成也ら訳「女の生、男の法」(岩波書店, 2011)
某献血ポスターの件でまたあちこちが燃えているけれど、フェミニズムについて両陣営がよく理解していないまま戦争しているなあ、と考えていたらふと学生時代に書いたレポートを思い出したので供養しようかと思う。
これは「ポルノグラフィの法規制」に対してのフェミニズム的観点がテーマであって今回の件とは必ずしも直接は関与しないが色々なところが補助線として使えるのではないかと思うのでもし議論の整理に何らか役立てば。
字数が切れていたので分割。
以下本文
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1. 問題設定
本レポートでは、ポルノグラフィとその法規制について、いくつかの観点から検討する。ポルノグラフィは、フェミニズム運動の中でリプロダクティヴ・ライツやセクシュアル・ハラスメントなどと並んで一定の地位を占めてきた。一方で、その規制は、日本国憲法21条や米国憲法修正1条にいう表現の自由と正面から激突するものでもある。本レポートにおいては、日本国憲法の射程に限定しつつ、これらがいかに衝突するものであり、どう分析されるべきかを簡単に整理することを目標とする。
最初に検討されるべきは、規制の対象たりうるポルノグラフィがいかなるものと定義されるかということである。もちろん、いかなる性的な描写もポルノグラフィであって規制の対象たりうる、という立場自体は不可能ではない。しかし、表現の自由が強く保障されることを前提としたときに、容易には首肯しがたい立場であるということは言うまでもない。表現の自由への制約は可能な限り小さくなくてはならないというのが前提であるとすれば、規制の対象となるべきポルノグラフィもそれ自体また狭く定義される必要があるであろう。
まず、一般的なポルノグラフィの定義について俯瞰する。いわゆる四畳半襖の下張事件において、「わいせつ性の判断に当たっては、文書全体としてみたとき、読者の好色的興味に訴えるものであるかどうか否かなどの諸点を検討することが必要で、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、チャタレー事件で示したわいせつ三要件に該当するといえるかどうか判断すべきである」という判断がなされており、わいせつ三要件(通常人の羞恥心を害すること、性欲の興奮、刺激を来すこと、善良な性的道義観念に反すること)をベースとしたうえで、社会通念に照らして文書等のわいせつ性が判断されるという判例を構築している。
判例の立場は、わいせつ性が前面に出ているのか否かという観点を取り入れることによって性的な対象を扱った作品であっても、芸術的価値の高さなどに応じてわいせつ物該当性を認めないという形で一定の制約を設定しているといえる。ここには、表現の自由との緊張が見て取れる。つまり、本来は性的表現であっても、直接他者に危害を与えるものでない限り、国家によって自由を制約されるべきではない。しかし、わいせつ該当性があるならば、例外的に規制することが許されるとしていわゆる定義づけ衡量を行ってわいせつ図画を規制しているものであるといえる。
一方で、Andrea DworkinやCatherine McKinnonはポルノグラフィをいかに定義したか。それは、実際に彼女たちが起草した反ポルノグラフィ条例に見て取れると考えられる。ミネアポリス市の反ポルノ条例第三条 は、「ポルノグラフィとは、図画または文書を問わず、写実的に描写され、性的にあからさまな形で女性を従属させるものであり、かつ次の各事項の一つまたはそれ以上を含むものを言う。(1) 女性が人間性を奪われた形で、性的な客体、もの、または商品として提示されている、(2) 女性が苦痛や辱めを快楽とする政敵対象物として提示されている、(3) 女性がレイプされることに性的快感を覚える性的対象物として提示されている、(4) 女性性が縛られ、切りつけられ、損傷を加えられ、殴られ、または身体を傷つけられた性的対象物として提示されている、(5) 女性が性的服従の姿勢で提示されている、(6) 女性が、その身体の部位……に還元されるような形で示されている、(7) 女性が生まれつきの娼婦として提示されている、(8) 女性がモノや動物によって挿入された状態で提示されている、(9) 女性が、貶められたり、傷つけられた李、拷問されたりする筋書きにおいて、汚らわしいものないし劣等なものとして、または出血したり、殴られたたり、傷つけられたりして描かれ、かつそれらの状態を性的なものとする文脈の中で提示されている」と詳細に定義している。最高裁判例の打ち立てた上記の基準と比べるとこれは、はるかに明快である。
ところでこの二つの定義には、その明確性を超えて、根底的な部分でのポルノ観の相違が明々白々と見て取れる。これは、ポルノ規制を日本において考える際にも重大な差異であると考える。
最高裁におけるわいせつ概念の定義は、三要件を用いたその定義から明らかに、社会的性道徳、善良な性風俗といったものを保護の対象としている。つまり、過度に扇情的なポルノ作品が市場に氾濫することで、社会を成り立たせている道徳基盤が破壊されることを防ごうという目的である。いわゆるチャタレイ事件の控訴審における判決理由中の「かゝる文書が猥褻文書として排除せられるのは、これによつて人の性慾を刺戟し、興奮せしめ、理性による性衝動の制御を否定又は動揺せしめて、社会的共同生活を混乱に陥れ、延いては人類の滅亡を招来するに至る危険があるからである」という文章は、まさにこの懸念がわいせつ文書を規制するべき理由であるということが念頭に置かれているものであると考えられる。
ミネアポリス市ほかいくつかの都市で起草された条例は、こうした目的のもとにポルノグラフィを規制しているのではない。それは、McKinnonらの論文や、また、条文そのものから明白である。ここで、ポルノグラフィはまさしく「女性差別」そのものとして認識されている。
ポルノグラフィは、女性を隷属させ、性的に対象化objectificationするものである、とラディカルフェミニストたちは考える。つまり、「ドウォーキンはいう。『女性の従属においては、不平等そのものがセクシュアルなものにされる』。マッキノンも次のように述べている。『ポルノグラフィーは女性の不平等をセクシュアルなものにする。それは女性の不平等をセクシーなものに仕立て上げる。それは、言葉の最も広い意味で、支配と服従をセクシュアルなものにする』」 。
ここで、ポルノグラフィに対する定義が、二方向のアプローチを有しうることが示されている。つまり、ポルノが消費されたときに、社会が倫理的、道徳的にどのような影響を受けるかという観点と、道徳的観点を一切取ることなく、ポルノの中で女性がどのように扱われているか、またポルノを消費する男性が女性に対してそれを再演することでどのような危害が生じるか、という観点である。
Millの提示した危害原理を素直に適用する限り、後者の観点の方が規制の根拠としては明らかに優れている。前者において、明白な危害は存在していない。先に引用した人類滅亡論などは、まさしく論理の飛躍であろう。一方で、後者のアプローチをとるならば、それが証明される限り、実際の危害が生じていると言える。これは、いかに表現の自由の価値を絶対視し保護するとしても、しかしそれを規制する十分に強力な根拠たりえる。次章では、ここで主張される危害について検討する。
ポルノグラフィが「危害」を有するものであるならば、それは表現の自由を主張してもなお規制に当たることは言うまでもない。表現の自由に対して強く保護を与えることを主張したアメリカのOliver Wendell Holmes Jr.判事であっても、満員の劇場で「火事だ!」という嘘を叫ぶことをいかなる表現の自由も保護しないと明言している 。また、実際にポルノグラフィが一般的な危害を生ぜしめないとしても、上記の条文を見るに、発生しうる危害から逆算的にポルノグラフィが定義されており、これは限定列挙であると考えるべきであろう。
もっとも、注意しなくてはならないのは、ここで挙げられたものは、危害を「創作」したものまで範疇に含まれることである。つまり、女性が傷害を受けるという「現実」の存否にかかわらず、そうした創作は、ポルノグラフィとして定義される。そうした映像が、現実における傷害と必ずしも一致しないことは、あらゆる劇作の前提である 。そして、実際に生じた傷害については、こうした条例や法律にかかわらず民事上、刑事上の責任を負わしめることが可能である。
危害がどの広さで認識されるべきかということについては、確定的な見解はいまだ存在しないものと考える。元来はMillのいう危害原理、すなわち身体的な危害を指していたものであるが、現代的にはこれを精神的(に深刻)な不快の限度にまで拡大した不快原理offense principleと言われるものまで提唱されている 。もっとも、身体的な危害については明確で客観的な基準の定立が可能である一方で、主観的な不快およびその深刻性については、客観的な判断が困難であり、現行の法システムに馴染むのかという点で深い疑義がある。
ラディカル・フェミニズムの主張する「危害」がそうしたグラデーションの中でどこに位置するものであるかは、詳細な分析を必要とする。McKinnonの言明する危害は、ポルノグラフィはそれ自体性差別であり、それによって女性が従属化されるということである。そして、そのポルノグラフィの撮影において、また、ポルノグラフィが再演されることによって、女性は「縛られ、殴られ、拷問され、貶められ、時には殺される場合さえある。あるいは、単に犯され、使用されている。視角ポルノに映し出されているあらゆる行為のために、女たちは実際に、縛られ、切りつけられ、焼かれ、猿ぐつわをはめられ、鞭うたれ、鎖でつながれ、肉吊り棒や木からロープで吊り下げられ、あるいは、……放尿させられ、排泄物を食べさせられ、ウナギやネズミやナイフやピストルで貫かれ、喉の奥までペニスで侵され、血や泥や糞便や精液で汚される。……ちなみに、膣にペニスが挿入されるという意味での性交は、そこでは副次的なテーマに過ぎない」 。すなわち、ポルノグラフィは、男性の女性に対する性欲そのものが充足されるためのものではなく(それは副次的なテーマに過ぎない)、もっぱら女性に対して暴行を加え、二級市民化することによって従属せしめることが目的とされ、そのためのプロパガンダとして成立しているものであるとされる。「ポルノグラフィは女性憎悪の純粋蒸留物であり、女性の経験の中でレイプ、女性殴打、近親姦、強制売春と結びついている。そのことを考えるなら、ポルノグラフィを擁護して発言する自称フェミニストがいったいいかなる道徳的・政治的原則にもとづいているのか、とうてい理解することができない」 と彼女は断言する。
実際にこれらが物理的危害として発生しているのならば、それは全く看過することのできない危害そのものであり、規制はされてしかるべきものである。しかし、これらは実際の刑法典、民法典の規定によって補足可能ではないか? という疑問が生じてくる。McKinnonはこれに対して、現実にそうした摘発がなされていないことをもって実質的に法は存在せず、それゆえ国家及び社会がポルノグラフィを公認していると見做される旨主張する。
McKinnonの熱烈なポルノ批判に対し、Drucilla Cornellはポストモダン・フェミズムの立場のもと、一定の距離を置く。「私たちは、ポルノグラフィの生産に対してとられるべき法的行為=措置を、ポルノグラフィの配給に特化してとられるべき行為=措置から区別すべきである。私は、この区別が、ポルノワーカーを含めた女性たちが、人格となるプロジェクトを引き受けるのに十分なだけ自己を固体化していく、というフェミニストの目的に根本的に寄与すると主張する。この産業の女性たちを連帯に値しない不幸な犠牲者として扱うことは、彼女たちの基本的な尊重を拒絶することである」 という言葉は、ポルノワーカー女性について、「ポルノグラフィに出演している女性の多くは、子どものときに性的虐待の被害者であった。……自宅から性的虐待を逃れて都会に出てきた子どもたちは、そこでヒモに拾われ、レイプされ、殴られ、麻薬づけにされ、売春やポルノグラフィに従事させられるのである。ポルノグラフィに出演している女性の多くは貧しく、たいてい教育を満足に受けていない。ポルノグラフィが存在している社会は、女性が経済的に不利な立場に置かれている社会である」 と記述するMcKinnonらを批判の対象としている。Cornellはさらに、「私は二つの特殊フェミニスト的な理由から、ポルノグラフィの規制を法律に過度に頼りすぎることに対して懐疑的である。第一に、反差別法の基礎としてステレオタイプな女性性を強化すべきではない。言い換えると、キャサリン・マッキノンの仕事のように、女性を「ファックされる者 fuckee」か犠牲者に切り詰めたうえで、そのような存在としての女性に対する保護を要求するような、文化的にコード化された女性性を促進するような法はいらない。そういうわけで私は、マッキノンやアンドレア・ドゥウォーキンのそれのような、ポルノ規制の適切な法的手段としての市民権条例案を拒否する」 と言う。
侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメントの実施について
10/30日まで。
文化庁の違法ダウンロード法案のパブコメ、誘導質問など問題がありの模様
前回の反省を踏まえて次回の立法に生かそうと文化庁は言っているみたいだけど、どう見てもそれは建前であり、実際にはもう2月までに成立するスケジュールまで組んでいるらしい。
この様に余りにも文化庁が不実な対応の出来レースを行おうとしているので、出して頂ければありがたいです。
山田太郎議員もパブコメは数が集まらなければ押し切られると言っておられています。
しかし漫画村の一件にしても漫画家や出版もこんな海賊版対策に効果がないとまで専門家に言われている法規制よりも成果の出ている裁判の法改正を求める方が筋なのにね。