はてなキーワード: 所以とは
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20150416/280063/
エコキャップ運動のみならずベルマークから千羽鶴まで言及されているが、「協力しないと善意がない反社会的な悪人とみなされ集団から排除される」とまで飛躍し得るのが日本の村社会たる所以だと思う。
なにもベルマークやらペットボトルのふたを集める事が人格の高さにつながるわけじゃないのに、そんなことまで序列化されていく世界と視野の狭さは驚くべきものがある。どんな事にも比較と優劣を付けないと気が済まない国民性が良くあらわれている。
こうした見当違いの善意には、しばしば論理と合理性が欠けている。そして本人は「善意ゆえに」正しいと思い込んでいる。
いらないと言っているのに色々押し付けてきて、相手が感謝しないと怒りだす人がいるが、こういう運動をしたがるのもそういう手合いが多そうである。
結婚式の日取りを占いで決めつけ、従わないと怒りだす母親などは代表的であるが、これこそまさしく「呪い」だ。
(「あなたのために」と言いながら、良いことが起きれば自分のおかげ、悪いことが起きれば「お前の行いが悪い」。そういったものに振り回され、一生懸命他人を呪っている姿を見ると滑稽を通り越して哀れですらある。)
仮に、ペットボトルより現金の寄付を募ったらどうでしょうか、などと言おうものなら、発案者は己のメンツを潰されただのという理由で怒りだしそうである。
日本が母性社会と言われることが、この記事を読んでありありと感じられ、そのねばねばした気持ち悪さは、きっとよく言われる「田舎」な地域ほど強いのだろうと感じた。
集団や組織に属すると「個」が消え、「属性」にしかならない気持ち悪さは、しばしばそうした「善意による協力活動」に感じられる。
それが本当に本来の目的に合理的な方法を提案できる個人の集まりならいいが、たいてい理事長だの会長だの、あるいは声の大きい者によるトップダウン型な「お達し」によるものが大きいような気がする。会社組織などは言うまでもない。
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
神というのはただそこにいて知能のある俺が日本を卒由するから他の一億は黙って努力して付いてこいよと言ってるだけ。
學事獎勵ニ關スル被仰出書 (學制序文)
人々自ラ其身ヲ立テ其産ヲ治メ其業ヲ昌ニシテ以テ其生ヲ遂ル所以ノモノハ
他ナシ身ヲ脩メ智ヲ開キ才藝ヲ長スルニヨルナリ而テ其身ヲ脩メ智ヲ開キ才
藝ヲ長スルハ學ニアラサレハ能ハス是レ學校ノ設アル所以ニシテ日用常行言
語書算ヲ初メ士官農商百工技藝及ヒ法律政治天文醫療等ニ至ル迄凡人ノ營ム
トコロノ事學アラサルハナシ人能ク其才ノアル所ニ應シ勉勵シテ之ニ從事シ
而シテ後初テ生ヲ治メ産ヲ興シ業ヲ昌ニスルヲ得ヘシサレハ學問ハ身ヲ立ル
ノ財本共云ヘキ者ニシテ人タルモノ誰カ學ハスシテ可ナランヤ夫ノ道路ニ迷
ヒ飢餓ニ陷リ家ヲ破リ身ヲ喪ノ徒ノ如キハ畢竟不學ヨリシテカヽル過チヲ生
スルナリ從來學校ノ設アリテヨリ年ヲ歴ルコト久シト雖トモ或ハ其道ヲ得サ
ルヨリシテ人其方向ヲ誤リ學問ハ士人以上ノ事トシ農工商及ヒ婦女子ニ至ツ
テハ之ヲ度外ニヲキ學問ノ何物タルヲ辨セス又士人以上ノ稀ニ學フ者モ動モ
スレハ國家ノ爲ニスト唱ヘ身ヲ立ルノ基タルヲ知ラスシテ或ハ詞章記誦ノ末
ニ趨リ空理虚談ノ途ニ陷リ其論高尚ニ似タリト雖トモ之ヲ身ニ行ヒ事ニ施ス
コト能ハサルモノ少カラス是即チ沿襲ノ習弊ニシテ文明普ネカラス才藝ノ長
セスシテ貧乏破産喪家ノ徒多キ所以ナリ是故ニ人タルモノハ學ハスンハ有ヘ
カラス之ヲ學フニハ宜シク其旨ヲ誤ルヘカラス之ニ依テ今般文部省ニ於テ學
制ヲ定メ追々敎則ヲモ改正シ布告ニ及フヘキニツキ自今以後一般ノ人民 華士
族卒農工商及婦女子必ス邑ニ不學ノ戸ナク家ニ不學ノ人ナカラシメン事ヲ期ス人
ノ父兄タル者宜シク此意ヲ體認シ其愛育ノ情ヲ厚クシ其子弟ヲシテ必ス學ニ
從事セシメサルヘカラサルモノナリ 高上ノ學ニ至テハ其人ノ材能ニ任カスト雖トモ幼童
ノ子弟ハ男女ノ別ナク小學ニ從事セシメサルモノハ其父兄ノ越度タルヘキ事
但從來沿襲ノ弊學問ハ士人以上ノ事トシ國家ノ爲ニスト唱フルヲ以テ學費
及其衣食ノ用ニ至ル迄多ク官ニ依頼シ之ヲ給スルニ非サレハ學ハサル事ト
思ヒ一生ヲ自棄スルモノ少カラス是皆惑ヘルノ甚シキモノナリ自今以後此
等ノ弊ヲ改メ一般ノ人民他事ヲ抛チ自ラ奮テ必ス學ニ從事セシムヘキ樣心
得ヘキ事
右之通被 仰出候條地方官ニ於テ邊隅小民ニ至ル迄不洩樣便宜解譯ヲ加ヘ精
履歴書はB4サイズがデフォで職歴書がA4なのでサイズがバラバラになるのはままあるものの、
問題は紹介状が、一つサイズを選べない事、二つ紹介状送付が原因で電子データとして送れない不具合がある。
前者は以前はB5サイズだったのをどこで調べたのか意識調査もなくいきなりA4を採用して数年が経つ。
後者はベンチャー企業などで履歴書等はPdf形式でメールして良いという会社において、紹介状だけ郵送しなければならない点。
紹介状があった所で、合否の有無をハロワに郵送し直すだけなので、実質紹介状の意味はない。
クソ真面目な会社でなければ、普通は履歴書ともどもシュレッダー行きだ。
多分ハローワークがハローワークたる所以を示せる物が紹介状だけなので、
それが無くなるとハローワークという組織団体の所在がほぼ就活サイトに取って代わられるか、
あるいは失業保険を貰うためだけに存在するハリボテのような場所に成り果ててしまうからではあるまいか。
どうやらハローワークの存在意義はA4の紹介状一枚に集約されているようで、これを企業が取りやめてしまったら
今、筆者が無駄だと感じてる事だって、実際はハローワークがハローワークであると根拠付けるツールとして機能しているに違いない。
そう考えると、ハローワークはもやは求職者に求人を紹介する事よりも紹介状を送付させる事によって、企業にハローワークの存在を
印象付けるべく日々紹介状という名の広告を送らせ続けているのではないか?
そう思えてならない。
ネットで簡単にプログラミングが勉強できるProgateが凄すぎる件について
http://tettyagi.hatenablog.com/entry/2015/03/01/214742
どうせならもう少しHTMLができるようになってブログをもっと読みやすくしたり軽くしたりといじりたい欲が出てくるが、いかんせん知識がなさすぎてすぐパワー系池沼キャラになっでじまう。
え、今「パワー系池沼」って便所(にちゃんとニコニコ)以外でも普通に使われてるの?誰も突っ込まないの??
どうせならもう少しHTMLができるようになってブログをもっと読みやすくしたり軽くしたりといじりたい欲が出てくるが、いかんせん知識がなさすぎてすぐ力の強い知的障害者キャラになっでじまう。
って言ってるんだけど
意識の高いはてなーはにちゃん系ネットスラングなどご存知ないか
ブロガーさんは流石に把握してるだろうけど
便所で糞がウンコをするのは人間だもの、しゃーない面があるって思っているけど
便所以外にそのノリを持ち込まないで欲しいなあ
午後三時あたりになると見かける参拝者層。
中年男と、派手な女という組み合わせ。この組み合わせだけはこの時間帯に来る事が多い。
参拝者自体が少なくなる時間帯だけに余計に目立つのだが、当初はなぜこの組み合わせが多いのか理解できなかった。
不倫にしては人目を忍ぶ風でもなければ雰囲気に纏う後ろめたさもなく、あっけらかんとした軽さとノリはまるで若者のよう。厚い化粧。高いコート。
しばらく相当な人数を観察し続けた結果、ようやくこいつらは「同伴出勤前」なのだという事に気付いた。
で。こういう水商売風の女と中年男という組み合わせはまず神社来てもおみくじ引いて年甲斐もなくはしゃいだり境内フラついて帰るだけでこの時間帯に祈願なんて頼みに来ないのだが、珍しく祈願申し込みに来る事があった。
おや珍しい、どういう風の吹き回しだ、出勤時間は大丈夫なのかね、と思いつつ受付。
中年男「御祈願をお願いしたいのですが」
神主様「(違うんかい)では家内安全でよろしいですか。それではご住所とお名前を」
中年男「〇〇市〇〇、〇〇…」
派手女「……。」
派手女「…はい」
中年男「せっかくだしね」
派手女「……。」
神主様「(? 何でこいつ変な集中してんの?)」
派手女「……〇〇市〇〇、〇〇番地〇〇〇」
何だっけ、どこぞの寺社に残されてる数百年前の祈願受付記録から前田利家父子あたりの生年がわかりましたみたいな話があったけど。
水商売女の住所やら名前やら割るのに、同伴持ちかけて、神社に誘って、祈願受けるよう話を運んで、とこういう手を使う奴もいるんだねえ。
おお俗世こわいこわい。
追記:
うわホッテントリ入りかよ。書いてて確かに、クズで下衆でゴミな増田どもが喜びそうな話だなとは思ったけど。
とはいえ、ここで貼らないとこの事態で一つも得する事がないわけだし、一応貼っとくかね。
http://d.hatena.ne.jp/oramuda/
糞ブコメ返し:
sukekyo 一応は、神様に対するお願いごとだから、ウソの住所氏名をいうのもバチがあたるようで抵抗があるって心理をついた上手い方法だね。
A:一夜限りの夢を提供するお仕事のプロに対して、神様の前で嘘はつけないだろうと考えるその浅慮さを考えると、とても上手い方法とは言えないだろう。ドラマとかの見過ぎじゃね?
kaerudayo ネタ 人生 日本 よいしょっと お役立ち
A:ネタじゃねーよゴミ野郎。ネタならわざわざ匿名の場選んで書く必要ないわカスが
sds-page 店の住所でも書いときゃええやろ
A:それが一番スマートだろうな。で、男に気付かれて「それ店の所在地じゃん!」って突っ込まれたとしても「あの店はもう、私の家のようなものだから」みたいなイイ話を語り始める事によって切り返すのが、水商売の中の水商売だろうな。
anondwriter http://reisaiburoga-noakusesukojikinihakyouryokusinai で戦ってらした方?
A:戦う?(笑) 昔、大手に噛み付けばいいとでも考えたのか、アクセス乞食の零細ブロガーから糞ブコメやIDコールを連発されたので、迷惑行為をやめるように諭したり自分が相手にしている事がどんな事か教えてあげたりした事はあったけど、戦った事なんてないなあ(笑)人違いじゃね?
anigoka 水商売だったら嘘住所とか候補として暗記してそうだけど もしかして実住所への躊躇と嘘住所の脳内検索が妙な間の正体かw
A:どうだか。相対した私の印象では、女は本当の住所を口にしたように感じたけど、でもこの状況下では十中八九嘘つくのが普通だろうしな。
toru-nakata 市役所に提出する書類ですら、年齢は鯖を読むのが、普通だ。それが世間というものである。
A:この人は一体何を言っているのですか?
mrmt ライフハック
A:このエントリを読んでこういう感想が出てくるあたりが増田の増田たる所以であり、そして、このようなブコメをつけていくスタイルこそクールだとか思っているあたりが糞ブックマーカーの糞たる所以だよな。
maturi 全部嘘だったんだぜ(斎藤某
A:残念ながら実話。女の住所の真偽までは知らんが。
nibo_shi 前置き読まずにいきなり会話から読んだけど意味分かったわ。余計な前書きいらんかったね
A:前置きや状況設定書かずにいきなり会話だけ書くと「~かもしれない」「~かもしれない」って可能性を指摘するバカが大勢湧くんだわ。
エントリ執筆者のことを少しも考えもせずにただ書き散らす、実に浅慮極まりないお前のクソみたいなブコメなんていらんかったね
death6coin ↓信心深いと神様の前で嘘つけない。神様の前で嘘をついたなら、それはそれで責められそう
A:確かに水商売はかなり験をかつぐ方だが、そもそも本当に信心深いような人間は水商売なんてやらないだろうよ。
A:それをさせない為に、「男だけ住所と名前を言う、と見せかけておいていきなり女にも尋ねさせる」という不意打ちをしたんじゃね?
A:お前現国の成績悪かっただろ
宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメントス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月九日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ從フヘキノミ現在ノ個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分ノ作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察ノ必要特種産業上ノ利益交通ノ安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能化セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシテ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院ハ大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地收用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合ニ起業者ノ占有ニ歸シタル土地カ鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合ハ法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地收用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決ノ上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所ノ判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社ヲ設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニ非サルコト明カニシテ土地收用法ヲ適用シ土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニアラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業ノ犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラス法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシテ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人ノ迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害ノ排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルヘカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法ノ規定アル所以ナリ然ルニ收用法ノ適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサル費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己ニ不要ノ土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人ノ土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判昭10・10・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要ハ他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使ヲ制限セラルヘキ道理ナキハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者ノ善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人ノ土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシテ裁判上侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用ト努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシテ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ルニアラスムハ協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモノナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決ヲ非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決ス
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1502/16/news096.html
大学1年生相手にコンピュータリテラシなど大学における学びの導入を教えているが、剽窃がなぜダメかを未だに上手く説明することができない。
「研究コミュニティにおける性善説」「著作権」「魚を与えるのではなく釣り方を学ぶ」など色々と説明を試みたが、毎年コピペレポートは出た。
先願主義による配点というアイデアも面白いと思うが、できる限り機会は均等にしたい。
で、完全コピペレポートがこの課題に対する解法になるかと思ったのだが、目的は達せなさそうだ。
「10カ所以上の異なる出典を明記」とあるように、要はこの条件で多くの文献にあたることを強制しているから
コピペレポートを作るのが厳しい、だからコピペはやらないという論理を無理矢理作り出しているわけで、
プロ野球選手と結婚するためだけにアナウンサーになりたい美少女。
裁判で戦ってでも勝ち取りたいのはただ、アナウンサーというステータスだけでなくて
美少女が成りたい職業の一つであり、小学生の時、夢が花嫁や花屋さんの中で特別夢のある職業としてずっと憧れて来たはずだ。
美少女が成りたい職業アナウンサーはその門戸が非常に狭く、倍率は5000倍とさえ言われるその頂点に君臨すると
美少女はアナウンサーという夢を叶えて、美少女アナウンサーとして活躍を約束される。
芸能人やスポーツ選手、スタッフにちやほやされて最終的には億万長者の誰かと結婚する権利が与えられる美少女。
美少女は最後にはプロ野球選手と結ばれて自分によく似た女の子を出産して、一戸建ての持家か豪邸に住まう事で
これが美少女に許された特権であり、美少女が美少女たる所以にならなくてはならない義務である。
長いけど勘弁な。
なぜか生き残らされてしまった話。
当然、そんな時間帯だし走るのは二車線の直線。
見晴らしのいい街道だから制限速度ちょい超えるくらいのスピードで走ってたんだ。
まあみんなやってる程度の速度超過。
レンタルショップやスーパーで買い物等々、寄り道なんかしてね。
そんな日常を繰り返してた。
で、ある日疲れがたまってたのか寝坊した。
もちろんソッコー着替えていつもより飛ばしたよ。ただ気が急いてたから正確なスピードは分からん。後々ブレーキ痕で判明するんだけど。
しばらくして大きめの交差点、横断歩道のシマシマ模様が見えてくる。
視界を少し上に向けて信号は青。少し左に振って歩行者信号の点滅もなし。アクセルは緩めない。
と、なぜか右から左へおっさんぽい人影が動いてくる。対向車線のど真ん中。赤信号のはずなのに。
え?信号無視?
直進の信号が変わった?
正面に視界を戻した時には
「え?小走りになってね?」
「ホーン!!ブレーキ!!」
ってのが0.5秒ぐらいの間に一気に頭を駆けまわり必死に操作する。
けどもう間に合わない。
ホーンにも気づかず正面きちゃったようわぶつかるまじかよ全然気付かねーよどーなんだよドン!!
全身を強く床に打ち付けられるとしばらく動けなくなる経験ってないか?
ガキの頃少し高めの場所から飛び降りようとして失敗したとかさ。
アレの強烈版だった。
呼吸が出来ず、うー。うー。って唸りながら身動きがとれない。
けど何とか、ゆっくりだけど腕は動く。
真っ暗だった視界がゆっくりと明るくなってきて真っ黒な血だまりが目に飛び込んできた。
おまけにどうやら俺の顔のどこかからまだポタポタと血がたれ落ちてる。
そーゆー時って不思議なもんでまず口元に手を当てるのな。
ドラマで何かに気付いて「ハッ!!」ってやるみたく。
俺はジェットヘルを被ってた。
で、どうやら下顎から思い切りアスファルトダイブをしたっぽい。
そっから出血してるのか?コレまた不思議なもんで無造作に口元に指先を当てた。
手触りでいつもの形と違うのが分かる。
もう滅茶苦茶な造作になってて血でヌルヌルして唇が避けてるな。
前歯もぜんぶねーっぽいぞ?それにしても出血ひどくね?
上顎が痛い。
変な感じがする。
手を突っ込んでみると折れた下の前歯が上顎に突き刺さってるのがわかった。つまみ出す。
でも身体は動かず、唸りながらも「おっさんどーなった?」と身体を何とかよじらせて見回したけど視界に入らない。
そーこーしてる間に「おい!ひでーぞこれ!大丈夫か!?」なんて声が聞こえてくる。
どうやら通りがかったドライバーが駆け寄ってきてくれたらしい。
なにか話しかけてくれてたけどその時俺は顔、滅茶苦茶になっちゃったのか?ってのと、人身かよまじかよつー二種類の恐怖を味わってた。
時折口の中に手を突っ込んで様子を探ったりしながら「ダメっぽい。そーれより相手の人はどーなってますか?」って話してるつもりなんだけど唇がめちゃくちゃになってるから上手く話せない。
気付けば救急隊員が目の前にいて質問してるけどうまく答えられない。
そのまま意識飛んだのか今度は病院のストレッチャーに載せられてる。
看護士や医者の「よいしょ!」って掛け声とともに処置用のベッドに移し替えられ、速攻で唇を縫われてる感覚はあるんだけど、だんだん周りの声が聞こえなくなってくる。
視界が狭まってやがて真っ暗になる。漆黒の闇ってやつだ。
あれ?死ぬか?
よく耳にするけどホントあの時は「恐怖感」ってのが全然なかった。
あー、このまんま消えるのか俺。ぐらいの軽い感じ。
過去を振り返るとかそんな余裕もなく意識、つーか思考が徐々に小さくなっていく。
気が戻ると入院棟の、あのフカフカベッドに横たわってた。点滴つけられて。
あ、まだ生きてんだ俺って思ったな。
後になってケータイ見て驚いたけど、その時自画撮りしてんだよね。
せっかくだからとか生還記念に、とかバカなこと無意識ながら思い付いてやってたのかもね。
パンッパンに顔を晴らした朝青龍みたいな俺が写ってた。
ここから少し端折る。あと自分に起こってることとはいえ記憶とんでるのと医者からの後聞きなので「らしい」とか「っぽい」みたいなボンヤリした書き方になるけどスマン。
聞いた話だと病院に運び込まれた時、本当に俺は死にかけだったらしく、くも膜下出血と顔面多発骨折の状態で、頭部(脳?)にあまり刺激を与えたくないから唇は最小限の処置だけされてた。
当然即入院。
でもって外科の前にまず生き死にだろってことで脳外科の病棟へ。
運良く運び込まれたのが某大学病院だったから各科との横断的な治療を受けることができた。
そんで顔面からのダイブだったってことで不幸中の幸い、頭部以外は外傷ほぼなし。
気になる顔面の壊れ具合はつーと下顎と鼻の下の骨がパックリ縦に割れてた。
下唇は顎の途中までバックリ断裂。
事故後、初めて鏡見た瞬間「ああ、もう前の顔には絶対戻らないんだな」ってガックリきたよ。
イケメンでもなんでもないけどコレまで付き合ってきた自分の顔は一生見れないんだから。
毎晩寝るとき「このまま二度と目を覚まさないんじゃないか?」って死の恐怖に襲われてた。
1週間ほどで脳内の影も消え、異常なしって診断貰って今度は顔面の修理。
ハリガネみたいので歯を縛り固められ、ユルユルだった骨折部分が多少落ち着いたら今度は手術。
臨死体験をした身としては、またあーなんのかな?とか思う間もなく深呼吸数回でサクッと落ちた。
手術は無事終了。
チンコに差し込まれたションベン管も「あ、あああ、あああああ~~~~……」ってな感じで引き抜いてもらった。
術後しばらくしてからレントゲン見せてもらったけど顔のあちこち、少なくとも10ヶ所以上はボルトが埋め込まれててサイボーグになった気分。
見舞いに来てる家族にもどうなったのか尋ねたけど「全身打撲で入院してるみたい。まずはアンタの代わりに謝罪してきた」てな返事。
助かったと聞いて胸をなで下ろす。
とにかく当事者の俺が謝罪しなくちゃなんない。けど手術もある。
向こうも落ち着くまでしばらくかかるかもしれないし、間を置いて謝罪した方がいいのかも。
あーそうか人身だよな免許取り消しだろうなー。とか思ってたな。
そーこーしてる間に移動はまだ車椅子だったけどだいぶ落ち着いてきた。
退院の日もほぼ確定。まずは第一段階終了かー。
みたいに一息ついて母と話してる時「相手の方、実は即死だったの」と言われた。
そう。俺は殺人者になってた。
母が言うには「手術前に精神的ショックを与えないように警察からアドバイスされてた」とのこと。
けど俺が生き残っておっさん死ぬってどーゆーことだよ天秤が吊り合わない。
落ち込みまくること数日。交通刑務所行こう。償おう。そう考えるに至った。
口の周りは神経が切れてるから動くけど痺れは10年単位で回復していくと言われ、無くなった前歯はブリッジと入れ歯がはめられた。
ホッとする間もなく警察から連絡があり取り調べたいという。実況見分も。
日程が決まり取調室でここに書いたような話をし、事故現場に足を運んだ。
それ以前に正面衝突の衝撃で血がこびりついたスピードメーターは65キロをさしたまま潰れてた。
おっさんも俺も40メートル近く吹っ飛んだそうだ。ホットロードどころの話じゃない。
事故現場に立てられた目撃者求む、の立て看板からは数件の目撃情報があったという。
街道の交差点だっつーことで設置されてた監視カメラにも事故の映像が残っていたらしい。
事故を担当してくれてた交通課の担当者、検察局の検事は同じことを言った。
「目撃情報もカメラの映像も、どう見ても飛び込みなんだよねー。そしてあなたはホーンも鳴らしてるしブレーキもかけている。避けられない事故ってのがあるんだよ。どうしても」
相手の方が亡くなっている以上、警察にも、もちろん俺にも飛び込んだ理由を問うても答えは出てこない。
運転ミスじゃなかったのか?
飛ばし過ぎじゃなかったのか?
1年間免許取得出来ません。つー欠格期間が付けられた。
そして保険。
個人情報の関係で詳細は知らされちゃないけど、相手の方は生活保護を受給している65歳の男性だった。
役所でその男性の担当をしている職員と警察の間で情報の交換をしたけど、どうも故郷の家族とは30年近く連絡をとっていないっつー状態。
なんとか調べて見つけた家族に事故で亡くなったことを伝えても「家を捨てた人の死には関わりたくない」てなスタンスだとか。
なんでそーなるんだよ。
もちろん前述のように個人情報の都合で俺から先方のご遺族へ謝罪する、どころか訪ねていくことさえ一切できない。
どうやってこの罪の意識を背負い込み続けていけばいいんだっつって軽く絶望した。
事故の夢を時々見てはうなされる。いっそのこと交通刑務所にぶち込んで欲しかった。
事故現場に献花して冥福を祈るくらいじゃ全然気持ちが収まらない。
ひどい話かもしれないけど、罪を償って少しでも気持ちを楽にしたかったってのが正直なところ。
半年ほど合間を見ては警察に連絡したり足を運んだり。ご遺族の状況を尋ね続けた。
保険金を受け取ってくれないかと、何とか伝えることはできないものか。
最終的には保険会社が間に入ってご遺族を説得したのか、ご遺族内でなんらかの気持ちの変化があったのか、保険会社と何度か書類のやりとりを済ませ、無事ご遺族に保険金が支払われた。
で、保険金が支払われたからといって俺の精神状態は全然落ち着かなかった。
顔面に埋め込まれたボルトを抜き取る再手術入院のとき、主治医に相談してメンタルヘルスを紹介してもらうことになった。
結果、鬱傾向にあると診断された。
正直落ち込みは激しい。っつか波がかなりある。
事故から2年ほど経つけど免許証はまだ取得する気にはなれない。
メンタルヘルスにゃいまも通院してる。
事故のことを知らない久しぶりに会う知人に「おや?」って感じで顔を凝視されるのはつらい。
ビートたけしはどうやって気持ちを持ち直したんだろうか。なんて考える。
もし仮に、あのおっさんが世をはかなんで飛び込み自殺したんだとしたら。
自殺は増え続けてるってゆーよな。
けど死にたい奴はひとりで富士の樹海にでも行ってひっそり死んでくれ。
誰に何が起こるかなんて誰にもわかりゃしないけど、死の方向に他人を引っ張り込むような真似だけはやめてくれ。
エラソーかもしんないが、この話が教訓になればいいけど。
僕は数年来のにわかボクシングファンだけど、年末ボクシング商戦とTBSの現状について語ろうと思う。
まず、確認しておきたいのが日本ボクシングの歴史において、現在は非常に盛り上がっている時期だといえる。
理由としては、日本の総合格闘技の凋落と日本人ボクサーの世界における相対的なレベルの向上が挙げられる。
00年台の日本格闘技といえば、総合格闘技全盛だった。立ち技系のK-1と寝技ありのPRIDEという2大団体だ。
かつてはこの2大団体が興業としても、選手のレベルも世界でトップクラスだった。そのため、年末の格闘技放送は総合格闘技+泡沫色物プロレスがメインだった。
しかし、ヤクザ問題やUFC等海外団体の台頭など色々あった結果、K-1もPRIDEも消滅した。後発団体ももはやかつてのそれほどの求心力は持ち合わせていなかった。
そして、時期を同じくして日本人ボクサーのレベルは急上昇した。
かつてはファイティング原田や浜田剛史、具志堅用高など日本人ボクサーのレベルは世界の中でもレベルが高かったが、日本人ボクサー冬の時代が訪れていた。
世界的にはボクシングチャンピオンというと、各階級ごとに4つの団体があって、その一つを保有することで世界チャンピオンになれる。
WBA、WBC、WBO、IBFの四団体で、さらに暫定王座やスーパー王者などがあり、世界チャンピオンは階級に一人ではないのだ。
冬の時代のボクサーはこのうち最も弱いチャンピオン(俗に穴王者と呼ばれる)を狙って世界戦をしていた。
それでも勝ち切ることができなかった。勝ったとしても、防衛戦が待っている。そこでも弱い相手を迎えるのだけれど、負けてしまうことが多かった。
日本人チャンピオンの数は冬の時代に比べて格段に多くなり、さらに防衛戦でも勝ち続けているのだ。
それだけにとどまらず、世界戦で強い相手と試合をすることがとても多くなった。
軽量級世界最強と呼ばれるローマン・ゴンサレスとマッチメイクをした八重樫東の世界戦は記憶にあたらしい。
それは、今の世界ボクシングの風潮がビッグマッチ思考といって、世界王者であるということよりも、実力者に勝つことが重視されることもあるだろうし、アジア人のマニー・パッキャオが世界トップクラスのボクサーとして評価を受けていることもあるだろう。
日本人の西岡利晃がメキシコでジョニー・ゴンサレスを、ラスベガスでラファエル・マルケスを破ったこともあるだろう。
なにはともあれ、日本におけるボクシングの注目度は今世紀最高であるといっても過言ではない。
さて、こうしたわけで年末の格闘技には当然ボクシングが放送されるわけだが、テレ東、フジ、TBSの3局がボクシングを放送する。
TBSが育てたチャンピオンとして最も有名なのが亀田兄弟である。
放送権をTBSが囲い込み、対戦相手は徹底的に弱い相手を選ぶ。後はキャラクターと試合前の煽りVTRで視聴率を取る。
試合は日本で行われ、判定に持ち込めば地元判定と謎の疑惑判定で有利に戦う。これぞボクシングの黒い部分だ。
しかし、亀田兄弟はやり過ぎた。日本ボクシング協会の逆鱗に触れ、日本追放された。
手持ちのボクサーが失われたTBSは新たな手駒として井岡一翔を中心とした井岡ジムの囲い込みに出た。
井岡一翔は若手の中でも実力者で、ファンの中でも評価は非常に高かった。かつては。
しかし、井岡一翔もTBSボクサーに成り果ててしまった。マッチメイクは段々とレベルが落ち、弱い相手としか戦わなくなった。
その上、弱いと思った相手が想定外の奮闘をした結果、一方的な内容で負けてしまった。なぜか判定は僅差の判定だったが。
そのTBSが、ボクシングを愚弄しているとまで言われたTBSが、年末にギレルモ・リゴンドーの試合を放送する。
これはかつて東京でマイク・タイソンが世界戦をした以来であると言っても過言ではない。スター性は別だが、傑出度とクオリティという意味では間違いないだろう。
ここでギレルモ・リゴンドーの紹介をすると、アマチュア時代にあらゆる大会で勝ちまくり、キューバから亡命して鳴り物入りでプロデビューした。スター候補としてだ。
その目論見は半分はあたった。リゴンドーはプロのリングでも無類の強さを見せ、かつて日本人ファンの期待を一身に背負った西岡利晃を寄せ付けなかったノニト・ドネアを完封した。
この一試合でリゴンドーの名は軽量級最高峰として轟いた。かに見えたがリゴンドーはスターにはなれなかった。
その試合内容があまりに堅実で、テクニカルで、盛り上がりに欠けたからである。
打たれずに打つというボクシングの本質を体現したリゴンドーの試合はその完成度と裏腹にエキサイトできないものであった。
結果的にリゴンドーはアメリカのスター戦線、ドル箱スター街道から干されてしまった。ショービジネスの悲しい側面である。
あのリゴンドーが地上波で見られるというのは恐ろしいことである。
あろうことかこの放送をスポーツバラエティ番組とバーターにしてしまう所がTBSのTBSたる所以なのだ。
井岡は名も無きロートルとノンタイトルマッチを組み、リゴンドーは名前も出ない。もう一試合にはノーコメント。
せめて井岡だけでももっとエキサイトできるカードを組めば、年末ボクシング商戦で頭一つ抜けられるところだろう。
ボクシングなんて野蛮なものは見ないというはてなユーザーに年末の注目カードを伝えておく。気が向いたら見て欲しい。
日本人最速世界王者に加え、マッチメイクが素晴らしい。強い相手としか戦わないという宣言通り、強い相手と戦い続けている。今回のナルバエスも王座11度防衛の強敵だ。
そして八重樫東。軽量級最高峰との呼び声高いローマン・ゴンサレスと戦い散るも、その勇姿はファンの心を踊らせた。回転の早い連打に注目が集まるが、フットワークを使ったアウトボクシングが光るスピード溢れる選手だ。
ホルヘ・リナレス(これ放送するのか?)は日本人に馴染みが浅いが、幼い頃から日本のジムで練習を積んでいる。ハンドスピードが早く、スタイリッシュなボクシングを展開し国内では敵なし。海外でも有力選手を退け、スター街道を歩むかに思えたが、打たれ弱いのが玉にキズ。イケメン。
そしてリゴンドーだ。天笠選手はここでいい結果を出せば一気に世界に名が広まる晴れ舞台だ。
さて、年末が楽しみですね!
1歳児をコントロール出来るわけがない。出来るとしたら、単に虐待しているだけだ。
上が下の面倒見てくれるなら、元ブログ言う所の「自分の意思とは無関係に自分のやろうとしていたこと・したかった行動を子どもに遮られる」事は無いからね。
「二人目以降の方が楽」と言われる所以(もっとも二人目でも年子とかで上が頼りにならない年齢なら一人目より大変だが、5歳ならかなり使えるからね)
個別にも変な記述が多いな。どうせ増田なんて独身非モテばかりだと思って適当書いてるんだろうけど。
そんなことわざわざしなくても、5歳にもなったら勝手に一人でトイレ行って一人で用足すだろ。
すぐ椅子を立って食べるようであれば、座卓ではなくダイニングテーブルにする。
5歳にもなって椅子に座って食う躾が出来てなかったのかよ。3歳児だってそろそろ座れるようになってるべきだが。
そして1歳児は座卓だろうがダイニングテーブルだろうがどうせベビーチェアだし
5歳になって昼寝するの?
つか5歳児と1歳児を一緒に外で遊ばせるって体力的にも身体能力的にも無理だし、1歳児は目を離せないから
どうせ5歳児と3歳児は放置で勝手に遊ばせて、1歳児しか相手してないんだろ。
そもそも元ブログは子がまだ2ヶ月だから、一番下でも1歳(それも後半っぽい)の増田とは話が全く違うわけで。
離乳食開始時期を知らないくらいだから、2ヶ月児の生態なんてのも知らないんだろうな。3人もいるのに。
そりゃ奥さんブチ切れて実家帰るわ。
成年漫画はやっぱり自分のブログでは紹介できないので、増田に書きます。
ちなみに番号は順位ではないです
1.イムリ
SF超大作。
何処まで考えられてるんのかわからんけど複雑な設定を、上手く使いこなしているところ、三宅乱丈只者じゃない。凄い。
読者と、登場人物との知識の差を上手く使ってる。叙述トリックというか、志村うしろーっ的な面白さがある。
2.軍靴のバルツァー
時代考証めっちゃやってて、コラムに載ってる当時の生活風景とか結構楽しい。
ってか、戦争論にも論文ってあるのな。作中に出てきて初めて知った。論文とかも読んでるんからだろうか、ライフル銃を導入した際の戦い方の変化などそういう考察がキチンとしてるように思える。
超人的な奴がひとりで勝ちをさらうような事は戦争ではありえなくて、組織を動かす事で、勝つ。もしくは負けない戦い方をする。
戦闘に勝つために、準備をしっかり行っていく部分もしっかりと描き込んでいってるからか、人間のドラマの部分も浮かび上がっている気がする。(負けないために犠牲を払うシーンとかね)
物語の中にはこういった戦術も描きこまれている、その上しっかりと戦略レベルで話が進む。これから主人公が戦術レベルでなく、戦略レベルで物語に絡んで行くのが楽しみ。
書店員が選ぶ大賞みたいなの取ってる。
なんかエロい。ナンセンスな漫画なんだけど、なんか考えさせられるような気がする。
4.ベイビーステップ
めちゃくちゃ面白い。週刊連載してて、こんだけ巻数出てて、途中でダレないって凄いなって。現在進行形で面白い。
5.ディメンションW
コイルとはなにか…。謎が謎のまま物語は進んでいくんだけど、ちょっとずつちょっとずつ謎が明らかになってくる感じがとても良い。考えられてるなぁと。
動きがめっちゃ表現されてて良いね。バトルシーンとか感動する。
ミラちゃん可愛い!
6.キングダム
ベイビーステップ同様、ダレない!!
7.ハイスコアガール
8.papa tole me
こんな可愛い娘欲しいわ。こんな大人っぽい幼稚園児いないけど絶対いないけど。
9.いいなりゴハン
お鮨の有名店(?)回の時の、生の物には必ず手をいれていますって言葉はなんか、美味しい鮨ってそういうものなのかと妙に納得した。
普段気づけないような、料理が美味しい理由をしっかりと書いてくれる、そんな嬉しい漫画。
成年漫画編
1.ピスはめ
もうね。はじめて読んだとき感動した!
成年マンガの多くは、雑誌掲載の関係上毎回Hしてる場面を入れなくちゃいけなくて短編が多いんだけど、長編を掛けるのは人気があっての事だし、出版社との信頼も築けてるからこそだと思う。かと言って、毎回抜けるシーンを描いてくる辺り流石です!
しかし前述の理由(毎回Hシーンを入れなきゃいけない)から、やっぱりところどころ成年漫画特有のトンデモ展開が飛び出すんだけど、その描き方がすごい!
Hまでの流れをギャグのように扱って、急激にエロい展開に持ってく。パロディもあるし、そんなのアリ!?って思うような展開もあるんだけど、いつも(普通の漫画として読んでも)面白い!成年漫画はHまでに持っていく流れが悪い作品が多いから、こういった作品は稀有。
物凄い力技だけど、違和感を感じさせない。
成年漫画もAV同様、いたしてる所以外は読み飛ばすってのが多いんだけど、師走の翁先生の漫画は地の文も面白いから何回も読み直せる!コスパ物凄い高いです!
ってか、ピスはめだけでなく、他の作品もすべからく面白い!から読むべし。
2.アとエのあいだ
トンデモ設定で描く成年漫画。笑いながらも結構抜けるという新しい感覚をもたらしてくれる素晴らしい漫画。
めちゃくちゃバカな事やってて突っ込みどころ満載なんだけど、女の子最初は戸惑うのだけど、がえっちいことされて、感じまくって、だんだんなんも考えられなくなっていく所がめっちゃ好き。
ちなみに私も読んでて、世界観に引き込まれて設定とかどうでもよくなっていきます。
これめちゃくちゃ良い。素晴らしいなと。丁寧な描写と、女の子のセリフがもの凄い可愛い。
http://www.toranoana.jp/mailorder/article/04/0030/10/71/040030107185.html
4.世界樹のあのね
http://www.toranoana.jp/mailorder/article/04/0030/20/14/040030201414.html
5.TiTiKEi
いやー。こんなに女の子を可愛く描けるの凄い。これは矢吹先生も絶賛しますわ。
漫画というか、イラストに近いかなと思うのだけど、まぁーものすごく綺麗。気持ちの良さそうなおっぱい、触りたくなるようなおっぱい描く天才。
6.蒼月の季節
山文京伝、本当にこの人は凄い。NTR界の京極夏彦!(意味わかんない)
人妻が堕ちていく描写が、こんなにも上手く描ける人いないんじゃないかな。
ちなみに私はNTRものの最終話は読まない主義です。気分が落ち込むので。
7.アフタースクール
これもどんどん男にハマっていく系の話で、やっぱり月野定規先生流石だなと。濃厚な描画がとてもよいです。
http://www.toranoana.jp/smart/d/?id=200011226943&tk=2000
成年漫画枠として入れました。こんなのを中高生が買えるとか夢があ…っけしからん。
原作は極黒のブリュンヒルデの岡本倫と、作画は美人成年漫画家として有名な横槍メンゴ。
絵は可愛いし、話はぶっ飛んでるしで、この組み合わせはすごく良かったなぁと。集英社はよくやった!
9.ナナとカオル
ヤングアニマルで連載中。この作品を読むまでSMを勘違いしてたんだなと実感しました。
肌を傷つけないために縄の手入れをしっかりとしたりだとか、ちょっとした場面だけどそこまで描くことでSMが愛情表現ってことをしっかりを描く素晴らしい漫画
10.姉コントロール
最後はクリストファーノーラン!?とかと思わせられる、ちょっと考えてしまう終わり方をするあたり流石だなと思います(ちがう)
好きすぎるとその人に奉仕しようとして、ひとつずつちょっとずつ好きな人の要望に応えようとして、なんでもやっていくその過程が堪らなくエロい。
id:pseudomemeさんのリクエストで書きます。
ネタバレ有り有りなので、最初の数行を読んで、とにかく買いに走りましょう。
最初にハッキリと言おう。
「カオスチャイルドは科学ADVシリーズの最高傑作である」と。
「え? 科学ADVってシュタゲ以外ゴミじゃんw で、そのシュタゲ越え? 嘘つくなよwww 痴漢はこれだから困る」
と言いたくなる気持ちはよおくわかる。
よおくわかった上で、もう一度書こう。
「カオスチャイルドは科学ADVシリーズの最高傑作である」と。
まず始めに、今回カオスチャイルドを読み解くにあたって、科学ADVを
「孤独と向き合うシリーズ」という解釈のもとにざっくりと解説したいと思う。
「孤独の観測者だから寂しいと思うかもしれないけど、人は大なり小なり孤独なんだよ、だから寄り添い合って生きていこう。そのためにも仲間や恋人は絶対必要!」
○ロボノでの孤独の向き合い方
とまあ、一口でまとめるとこんな感じだったと思う。
その象徴となるのが、人は微小ながらリーディングシュタイナーをもっている、って伏線はあったよ
にしたってそのラストは御都合主義過ぎないかい? と多くの人が疑問を抱いたシュタゲのラストでしょう。
もちろん、この作品構造自体に点数をつけて比較することに意味はありません。
あーもう、これがたまらない!
ただ、作中に起こった事実だけを羅列すると、
辛くて悲しいバッドエンドとしか思えないかもしれません。
姉や妹や友人たちとは離ればなれになり、自分の分身とも言うべき幼馴染みとはもうこれから一生心を通わさないことを誓います。
オカリンやタクやカイと違い、宮代は残念ながら誰からも祝福されず、孤独な終わり方をします。
ですが、それが全く悲しくない。
むしろ、これでよかった、こうじゃなきゃいけない、という読後感が沸いてきます。
それがカオスチャイルドの「孤独全肯定感」の面白さであり、楽しさでもあります。
けれども、宮代の「子供っぽさ」は否定され、ボロボロになりながら終わります。
あーもう、まだトゥルーエンドの興奮が冷めきらない!
二週目してくるんで、早くXboxOneごと買いましょう!
それでは! あでぃおすぐらしあ〜。
よく知らないんだけど、彼が未だに「天才」って言われてる所以はなんなの?
そりゃ、中学生とかでApp Storeでランクインしちゃうようなアプリ作ったら、
その時は「天才中学生」ではあるけど、別にそんなの大人が作っても大した話ではないし、
たまたま1個売れたからって続かなきゃ生きてすらいけない、って人が山ほど出てる時代に。
そのアプリに、超天才的要素があったならともかく、別に内容は大したこと無いし、目の付け所は良かったけど、それもたまたまとしか言いようがないものだし。
灘に居たからそれも相まって「天才」って言われてたのかもしれないけど、
東大にも行けずに楽な道選んでアタマは灘のなかでは特別良いわけでも無いわけだろうし天才でも何でもない。
今、彼が天才な事はなにかあるのか?
全ての人を救ってくれるのは「可愛い女の子になれる教」しかないって確信した。※追記あり
http://anond.hatelabo.jp/20141027180805
そんな自分だけで完結した世界が嫌なら、今のこの世の中みたいな世界に勝手にもう一度行けばいい。
二次元世界の余計な苦しみがない世界に行くのだって個人の自由。
残された周りが不幸になるっていうなら、そいつらも不幸にならなかった可能性世界にいけばいいじゃん。
それでいいじゃん。
>既存宗教は自殺者に優しくない。それは自殺する人間が増えると、支配者は搾取できる人間を減らすことになるからだ。
>結局、既存の宗教というのは人々を支配する道具であることが殆どだ。
これはまさにその通りで、俺もこれが既存宗教のクソたる所以だと思ってる。
どんなに言葉を尽くそうが、結局はその宗教が定めるところの善行を行ったら死後にいいところ行けるよって内容しかない。
死後の世界を語ってるくせに、どこまでいっても現世に囚われ続けて、その結果に世界をめちゃくちゃにしてるんだから世話ないよ。
現世に飽きたら自殺でもして、次の世界で強くてニューゲームでも、記憶を消去して同じような世界に転生でも、これまでの人生の途中からのロードでも好きにできます。
それでいいじゃん。
支配したい人からすると都合悪いだけじゃん。
現世で頑張りたいなら頑張ればいいじゃん。
頑張りたくないなら頑張らなければいいじゃん。
べつに死後の望みどおりの世界にお先に行ってもいいじゃん。
それでいいじゃん。
学校のいじめとかの狭い問題になるとさ、なんでもっと外の世界に目を向けないのって話になるけどさ。
これ現世の話でもまったく同じことが言えると思うんだよね。
現世でつまらなかったりうまくいかなかったら、次の世界でいい感じの設定で始め直せばいいじゃん。
逃げたっていいじゃん。
なんでそれを狭い現世の中でわざわざ取り合う必要があるのよ。
俺はそういう宗教こそ、これからの世の中では流行っていくべきだと思うね。
技術が進化すれば、バーチャルが擬似的にそれを達成してくれるかもね。
それまで生きてられなければ、そういう価値観のもとに死んでいってもいいじゃん。