はてなキーワード: 法律事務所とは
デマ??
彼女が取り下げたのはネトウヨがクソリプ送りまくって荒したからだろうが。
↓これ読んでこい
http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1077404701.html
http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1077404701.html
ネットにおける検察庁法改正案反対運動の動きは目覚ましいものがあり、どうでもいい問題と思っていた私としても意見を変えつつある。世間の状態や政権不信があると、こういう技術的なものに近い話が、特に興味を持たない、何となく怖いと思っているだけの人々をここまで大きく動かせるのだと、率直に恐怖に近い感情を覚えた。専門家からの指摘についても、良いものもあるが、上記の東京法律事務所の記事は法案反対・現政権批判という色が強く、ややバランスを欠いているように見える。
この件については、既にバズっているとんふぃ氏のまとめが比較的中立でわかりやすいが、少し専門性が強く読みづらいかもしれない。ちなみに、別にとんふぃ氏は改正賛成はではなく、どちらかというと反対に近いように見えるが、本当の問題がどこにあるのか、という点から、網羅的・中立的にまとめておられる。
https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273
また、慶應義塾大学大屋雄裕教授のTwitterも参考になる。
https://twitter.com/takehiroohya?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
こういった良情報があり、注目を集めてもいる状況がありながら、東京法律事務所の記事が分かりやすいと賛同を得る状況を見るに、内容面への理解というよりは、現政権はおかしい!何か危ういことをしようとしている!というスタンス・危機感に合っているかどうかが重要視されるようになっているのではないかと感じている。
こういうときに、上のお二人には到底及ばないが、少しでも落ち着いて考えるように促す投稿が別途あっても良いかもしれない、というのがこの投稿を書いている動機である。
本改正案は、細かいところを捨象すると、①検察官全体の定年を63歳から65歳に引き上げる、②一定の役職については役職としての定年を63歳(現行法の通常の検察官の定年と同じ)にする(=その後は平の検察官に戻る)、③一定の事由がある場合、内閣によって②の役職の定年や①の検察官としての定年を延長することができる、という3段階の制度を設けていることは広く知られていると思う(ただ、ここは、役職等により色々な条項が入り乱れており、ざっくりまとめれていることがほとんどであるため、理解をしにくくしている点かもしれない。)。
このうち、問題視されている③について、私は、特段必要性がないと思っていることが反対の理由である。三権分立というような大上段の話ではない。
①については、公務員全体の定年引上げという中で、そこと揃えるのであるから、特に反対する理由は思いつかない。ここについては、東京法律事務所も問題ないとしているので、特に取り上げない。
②についてであるが、高齢化社会において定年の延長という社会全体の趨勢があるとしても、トップやそれに近い要職に高齢者が就いているという事はあまり好ましいものではないと考えており、私としては問題がないものと考えている。ここも、東京法律事務所の記事で特に反論されていないのでこれ以上は触れない。
③については、例えば民間企業等において、優秀なトップに引き続き職責を務めてもらいたい、というような理由で高齢の方が一般の定年年齢を過ぎた後も働くということは往々にしてあると思われ、規定の趣旨としては理解できるものである。ただ、そのような能力があると言えるかどうかの検証は困難であると思われ、実際には、政治力等々、様々な事情の絡んでくる話になるだろう。とすれば、②の趣旨を貫徹し、一律新しい風を吹き込むべきであるというのが私の見解である。この辺りは、各人に考えの違いがあるのではないか。ただ、それは、定年という制度への考え方についての話であり、三権分立がどうとか、現政権の陰謀というような話にはならないだろうし、これほど世間が大きく盛り上がるような話でもないと考える。
2.三権分立について
何故、私が、今回の件について三権分立と関係しないと考えているかという点だが、これも散々に指摘されているところではあるが、そもそも、現行検察庁法上、「検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行」うものとされていることから明らかなとおり、内閣に一定役職の任免権があるからである。
最も恣意的な関与を及ぼしやすい場面の一つである任命について内閣にその権限があるのに、定年を伸ばすという「出口」だけを殊更問題視することで、いったいどれほど政権の恣意の排除ができるのだろうか。
この点について、東京法律事務所の記事は「歴代の自民党政権は、検察庁とりわけ前任の検事総長の意見を尊重し、これに介入しないという慣例がありました」として、任命権があるからと言って時の政権の自由にできたわけではないことを挙げているが、まさか、この慣例に反することが違法だという趣旨ではないだろう。そうだとすると、検察庁法の立て付けとして、任命については、精々政権が慣例に配慮することを望むことはあるかもしれないが、内閣に任せても三権分立は維持できるということになっている。ならば、定年延長についても個別事例においてきちんと国民が監視を行い、問題があれば、当該政権への非難を行えば十分であるだろう。余談だが、先述の慣例を無条件に守るべきであると考えているのであれば、昨今(というほど最近でもないが)の司法制度改革を通じ、一種「象牙の塔」と化していた法曹界に国民との間での双方向性を入れてきた流れとは、ずいぶん異なるようにも思う。
結局、この法改正があろうがなかろうが、適正な三権分立の維持のためには国民の不断の監視こそが重要であることは、若干文脈が異なるがとんふぃ氏の指摘するとおりである。三権分立の点から批判するのであれば、せめて、任命についても含めて、より大きな視点からの制度設計を描かない限り、説得的ではないのではないか。
(ここからは全くの邪推だが、定年を伸ばせる程度では大したことはできないだろうという見解に対し、任命の問題と別の大問題だという見方をする方の背後には、桜を見る会やモリカケ、あるいは、それこそ黒川氏の定年延長問題など、様々な問題についての現政権批判が結局は世論に届いてこなかったという無力感や怒りがあるように感じることがある。結局、国民が監視し、意見するということの力は、大したことがないのだと。ただ、本当にそれは大したことがない力しかないのだろうか。)
正直に言えば、黒川氏の定年延長については私の興味の外に近い。既に内閣の見解として、検察庁法に関わらず定年延長可能という解釈が示されている以上、今回の改正と絡めて邪推をするよりも、個別に法解釈上の問題を争うとともに、個別の妥当性についても問題にすべきだろう。事後的に定年延長を正当化するものであり、政権の不当な解釈変更を事後的に承認しかねないものだという見解も多く見られるが、国会において適法に成立した法に則り、適切なプロセスを経て定年延長をすることが仮に可能なのであれば、それはそれで問題が無いのではないか。こういうのもなんだが、そもそも、わいろというのは見える場所でやり取りする物だろうか。丸見えのわいろに従って忖度した判断をする検事総長等々の判断に反抗しないほど個々の検察官は軟弱で、国民は見抜けない程阿呆なのだろうか。
ただ、結局、この問題と絡めたおかしな邪推がしやすいような状況で、改正を推し進めた結果が国民からの不信を高める結果を助長したのは間違いがなく、改正法は成立になっても不成立になっても禍根を残すだろう。非常に悲しく、恐ろしい状態になってしまったなと感じる。
4.今回の反対運動について
まとめであるここの項が、一番言いたいことであり、また、一番の放言であるのだが、Twitterのハッシュタグでの拡散による反対運動が一定の成功を収めたように見えることは、非常に怖いことであると感じた。今回の件について、きゃりーぱみゅぱみゅ氏が炎上してしまったことは大変悲しいことであると思うし、個々人が、自身の理解の中である政治的問題への意見を表明すること自体は悪いことであろうはずもない。ただ、Twitterという短文投稿の場で、ハッシュタグの拡散を行うという安易さは、民主主義の基礎たる議論となじむものなのだろうか。そこにあるのは、何となくの不安や恐怖に対する共感が主であり、相互理解のための議論があるとはどうしても思えないというのが私の意見である。そういった共感による多数を作ることが民主主義なのだとしたら、全体主義はそのすぐ隣にいるのではないだろうか。
法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。
初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。
答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。
「六法」とは,憲法・民法・刑法・商法(会社法)・刑事訴訟法・民事訴訟法を指す。
また,この六法のうち,憲法・民法・刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。
初学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。
それは,各自の興味や相性によって選べばよい。
参考までに,それぞれの印象を書いていこう。
押しも押されもせぬ「最高法規」。
性的なポスターと表現の自由,ヘイトスピーチ,憲法9条,同性婚,夫婦別姓,緊急事態条項…
こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。
デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。
憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。
交通事故やご近所トラブルも民法の問題になりえるし,親権や相続も民法の話である。
また,民法(債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。
そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。
初学者にとって良いところは,捜査や公判のニュースへの理解が深まるところ。
どんなときに犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。
初学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。
これもどれしも一長一短がある。
なんといっても分りやすい。
その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている
より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズ(シケタイ)に進むのも良い。
予備校本の難点として
・学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある
などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う
理論的に緻密(人にもよるが)。
参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。
難点は,難解で読みづらいところ。
最近は読みやすいものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。
オススメは,以下のとおり。
興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。
・マイケル・サンデル「ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」
・福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」
オススメは以下のとおり。
・弁護士のくず
・家栽の人
今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。
百聞は一見に如かず。
実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。
傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。
ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通の事件は,ふらっと行って自由にみられる。
ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。
傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。
色々と書いてきたが,学校の試験や資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。
法律・法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガル・マインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。
私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。
一緒に楽しく頑張りましょう。
【弱者男性の生まれ方】
①少年マンガやアニメだけ見て「女性」を学ぶ
②ひたすら空から少女が降ってくるのを待ち続け、現実女性との関わり方を学ばず育つ
③女性と関わろうとするが当然拒絶され勝手にトラウマ
④心地よい少年マンガやアニメの女性にひたる
⑤以下繰り返し
①でどうにかしないとね。— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) 2019年11月22日
1997年大阪大学法学部卒業後、民間企業勤務を経て2010年3月に横浜国立大学法科大学院を卒業。同年6月に金融庁証券取引等監視委員会、その後、弁護士事務所に勤務。現在は独立し、痴漢を含む性犯罪の被害を受けた人へのサポートを打ち出している。みせばや総合法律事務所
グレタの母親が「娘は二酸化炭素が見える」とオカルトじみたことを言っている
→ただの比喩表現。「裸の王様」を引用して「子供の目が真実を見抜いている」と言っていただけ。
→グレタを含む十六人の子供たちがユニセフの気候変動サミットに参加したとき、その企画をした法律事務所のひとつが他のところで中国寄りの動きをしていると非難されているだけ。その法律事務所は世界的に環境運動を支援しており、その一環で気候変動サミットにも関わっただけで、グレタを特別に支援しているわけではない。
https://childrenvsclimatecrisis.org/
→根拠となっているのは上記のChildren vs ClimateCrisisで「ドイツ・フランス・ブラジル・アルゼンチン・トルコを非難して排出量トップの中国を非難しなかった」という話だが、この五カ国は「国連子どもの権利条約」の第三選択議定書(権利を侵害された子どもたちが国連に救済を求めることができるというもの)を批准しているからそれに則って名指しされているだけで、グレタはTwitterで「もちろん五カ国だけの問題ではない」とし、この第三選択議定書を批准していない国として「中国・アメリカ・サウジアラビア・ロシアなど」を挙げている。またグレタに影響を受けて気候変動問題の活動をしている中国人の少女を紹介して応援してもいる。
Once again; this isn’t about just 5 nations.
They were named since they are the highest emitters that have ratified the UN Convention of the Rights of the Child, on which the complaint is built. China, USA, Saudi Arabia, Russia etc haven’t.
Visit https://t.co/VxeelgLkDi for more. https://t.co/TKQjJ3KjsR— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 24, 2019
もう一度; これは5か国(ドイツ・フランス・ブラジル・アルゼンチン・トルコ)だけの話ではありません。
彼らは、申し立ての根拠となっている国連子どもの権利条約(の第三選択議定書)を批准したなかで最高の排出国であるため、名前が挙がりました。
グレタは電車のファーストクラスに乗っていたのに床に座ったと嘘をついた
→実際に一部の区間で床に座っていたし、しかも床に座ったことに文句を言っていたわけでもない。もとからグレタは「飛行機ではなく電車を使うべき」というスタンスで、今回の件でも満員電車を「電車の需要が高まっている」と賞賛している。
Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 15, 2019
バーゼルから乗るつもりだった列車は運行中止だったため、2本の列車を乗り継ぐあいだ私たちは床に座っていました。ゲッティンゲンからは座れました。このことが不満だとはもちろん言っていません。満員電車は(飛行機より)鉄道旅行の需要が高いという証拠だから。
公開の民事裁判の場に提出したB側の答弁書による、告白を受けた前後とグループLINEでの暴露に至るまでの経緯[10]。
2015年3月下旬、BはAがLINEで旅行先や桜の写真を送ってくる事を不可解に思っていた。またAから「おれの事が嫌いになった?」などのLINEメッセージを送られ混乱した。
4月2日、Bが大学の研究室で勉強していた所にAがやってきて「おれの事で何か悪い点があったとしても、色々言われるのはつらいから何も言わないで欲しい」と泣き出した。Bは「わかった」と答えて立ち去った。この事から、BはAとできるだけ接点を持たないようにしようと思っていた。
Bは告白を断り「よき友人でいて」とAに伝えた。その後、Aはそれ以前と同じようにBに対して食事に誘ったり遊びに行こうと連絡してきた。(授業に来なかったら起こしてくれとモーニングコールを頼んでくる、評判がいいという12個の法律事務所のリストを送ってくる、口頭やLINEで食事に誘う、他の友人と一緒にハイキングに行こうと誘う、別の友人と食事に行く話をしていたら誘ってもいないのについてくる、他の友人と講演会参加の話をしていたら自分も行くと言い出す、等。)
BはAを傷付けないように当たり障りのない返事でAの誘いを断るようにしていた。授業のプレゼン準備中に、親しげに話しかけ腕や肩に触れてくる、「今日香水強いかな」と言ってくるなどのAの行為は、Bにとっては問題だった。5月下旬には学校のラウンジで話しかけられ、「うん」「そう」など返事をしていたらAは頭を抱えて「うあー」と声を出した。腕のあたりに触れてきたので「触るな」と告げた。
A最悪やな。
ニコラス・ネグロポンテ (Nicholas Negroponte) MITメディアラボ創設者・名誉教授
ローレンス・レッシグ (Lawrence Lessig) ハーバード大学法学部教授
ピーター・コーヘン (Peter Cohen) MITメディアラボ前開発部長
(セス・ロイド(Seth Lloyd) MIT機械工学教授)
リチャード・ストールマン (Richard Stallman) MITコンピュータ科学・人工知能研究所 (CSAIL) 客員研究員、GNUプロジェクト創始者、フリーソフトウェア財団 (FSF) 代表
Reid Hoffman apologizes for role in Epstein-linked donations to MIT
My few interactions with Jeffrey Epstein came at the request of Joi Ito, for the purposes of fundraising for the MIT Media Lab. Prior to these interactions, I was told by Joi that Epstein had cleared the MIT vetting process, which was the basis for my participation. My last interaction with Epstein was in 2015. Still, by agreeing to participate in any fundraising activity where Epstein was present, I helped to repair his reputation and perpetuate injustice. For this, I am deeply regretful.
私の数少ないジェフリー・エプスタインとの関わりは、伊藤穣一の求めによるもので、MITメディアラボの資金集めのためのものです。会う前に、私は伊藤穣一からエプスタインはMITの審査手続きをクリアしたと聞きました。それがエプスタインに会った理由です。エプスタインと最後に会ったのは2015年でした。エプスタインが出席した資金集め活動に何であれ参加することに同意したことで、エプスタインの名誉を回復し、不正を長続きさせることを手助けしました。これについて、私は深く後悔しています。
MIT Media Lab founder defends embattled director's decision to accept money from Jeffrey Epstein (The Boston Globe)
In an e-mail to the Globe sent after the meeting, Negroponte said he told Ito that “he should” take Epstein’s contribution, and “I would say that again based on what we knew at the time. . . . “Epstein is an extreme case. But then do you take Koch money? Do you take Huawei money? And on and on?” Negroponte said.
(MITメディアラボ総会で、「ジェフリー・エプスタインからの資金を今でも受け取れと所長に言う」との発言を)総会の後に届いたメールでは、「所長は受け取る「べき」だ」、「あのときわかっていたことを基にすれば、同じことをいう」という意味だと説明した。(略)「エプスタインは極端な例だ。しかしコーク・インダストリーズ(アメリカの保守勢力コーク家の同族企業)の金なら受け取るのか?ファーウェイの金は?じゃあ他はどうなる?」とネグロポンテは言った。
I had known of Joi’s contact with Epstein since about the beginning. He had reached out to me to discuss it. We are friends (Joi and I), and he knew I would be upset by his working with a pedophile.
Joi(伊藤穣一)がエプスタインと連絡を取っていたのは、最初から知っていた。彼はそのことを私に相談していた。彼と私は友人で、自分が小児性愛者と仕事をしていることで、私が動揺することを、彼は知っていた。
Joi believed that he did not. He believed Epstein was terrified after the prosecution in 2011. He believed he had come to recognize that he would lose everything. He believed that whatever else he was, he was brilliant enough to understand the devastation to him of losing everything. He believed that he was a criminal who had stopped his crime. And nothing in his experience with Epstein contradicted this belief.
エプスタインはもう虐待者ではないと Joi は信じていた。エプスタインは2011年に起訴された後、恐怖に襲われている、と伊藤穣一は信じていた。エプスタインはすべてを失うことになるのを認識するに至ったと伊藤穣一は信じていた。いずれにせよ、エプスタインはすべてを失うという絶望を理解する十分な知性があると、伊藤穣一は信じていた。エプスタインはもう犯罪を犯さない犯罪者だと、伊藤穣一は信じていた。伊藤穣一はエプスタインに会って、その信念に矛盾することを何も感じなかった。
IF you are going to take type 3 money, then you should only take it anonymously. . . . Good for them, for here, too, transparency would be evil.
タイプ3の資金(犯罪者からの犯罪でない方法で得た資金)を受け取るなら、匿名でのみ受け取るべきだ。(略)(学生の学歴を秘密にするように、資金を受け取る場合も)透明性は悪になる。
Sure, it wasn’t blood money, and sure, because anonymous, the gift wasn’t used to burnish Epstein’s reputation.
確かにエプスタインの資金は犯罪で得られたものではなく、確かに匿名で受け取ったので、その資金提供はエプスタインの名声を高めるために使われていない。
I know that Farrow’s article is crafted to draw the following sentence into doubt: Everything Joi did in accepting Epstein’s money he did with MIT’s approval. I trust the MIT review will confirm it (yes, I remain exactly that naive). So why is he resigning, rather than others in the administration?
ファローによるニューヨーカーの記事は「Joi はMITの承認の下、エプスタインの資金を受け取った」ことが疑わしくなるように整形されている。MITの調査はそれを承認したと、(ええ、馬鹿正直だと思うが)私は信じている。そうなら、MITの経営陣ではなく、なぜ彼が辞職するのか?
And if Ito must go because Epstein’s wealth was accepted anonymously, who else should go because of blood money accepted openly? Will the planet have an equal advocate who demands justice for the Koch money? Or the victims of opioid abuse for the Sackler money?
もし、エプスタインの資金を匿名で受け取ったことで、伊藤が辞職しなければいけないなら、顕名で犯罪により得た資金を受け取った人は辞職すべきだろうか?保守勢力のコークインダスリーの資金に対して、正義を求める平等主義の弁護士はこの地球にいるのだろうか?サックラー家の資金に対してオピオイドの被害者は?
So put the parts together: The MediaLab accepted an anonymous contribution from Epstein through the help and direction of Joi. The Lab did not (as “Professor Anonymous” wrote to me, his outrage apparently blinding him to irony) “help reputation-launder a convicted sex offender.” It would have, had it not be anonymous; but that’s the point about it being anonymous.
要点をまとめると、メディアラボは Joi の補助と指示によりエプスタインから匿名の寄付を受け取った。メディアラボは有罪の性犯罪者の汚名を雪ぐことは何もしていない。匿名でなければ、汚名を雪ぐことがあったかもしれないが。それが匿名であることのポイントである。
Peter Cohen, a former director of development and strategy, said in a statement that when he joined the Media Lab in 2014, it already had established procedures for handling Epstein’s contributions. Cohen said he understood that those policies were “authorized by and implemented with the full knowledge of MIT central administration.”
MITメディアラボ前開発部長のピーター・コーヘンは声明で、2014年にメディアラボで仕事を始めたとき、エプスタインの資金提供を扱う手順(匿名化、少額分割)はすでに出来上がっていた。これらの方針は、MITの経営陣の中心が十分理解したうえで承認され、実行されていた、と彼は理解した。
少女虐待容疑の米富豪のMIT寄付、理事長が容認 大学ぐるみで匿名化 (AFPBB)
MITのセス・ロイド(Seth Lloyd)教授がエプスタイン被告から寄付を受けたことに対する感謝状に、ライフ氏の署名があることを、同大とエプスタイン被告との関係を調査している法律事務所から知らされたという。
Letter regarding preliminary fact-finding about MIT and Jeffrey Epstein(不正資金に対する調査の途中経過報告)
Second, it is now clear that senior members of the administration were aware of gifts the Media Lab received between 2013 and 2017 from Jeffrey Epstein’s foundations. Goodwin Procter has found that in 2013, when members of my senior team learned that the Media Lab had received the first of the Epstein gifts, they reached out to speak with Joi Ito. He asked for permission to retain this initial gift, and members of my senior team allowed it. They knew in general terms about Epstein’s history – that he had been convicted and had served a sentence and that Joi believed that he had stopped his criminal behavior. They accepted Joi’s assessment of the situation. Of course they did not know what we all know about Epstein now.
メディアラボが2013年から2017年の間にジェフリーエプスタインの基金から資金提供を受けたことを、MIT経営陣の上層部が知っていたことが明らかになった。メディアラボがエプスタインの資金を初めて受け取ったことを2013年に上層部が知ったとき、伊藤穣一に連絡を取ったことがわかった。伊藤穣一はその資金を返却しない許可を求め、上層部は許可した。伊藤穣一と上層部はエプスタインの経歴について、有罪になって刑に服したという一般的な事柄を知っていた。伊藤穣一はエプスタインが犯罪行為を止めたと信じていた。上層部は伊藤穣一による評価を受け入れた。エプスタインについて今わかっていることを、当時彼らは知らなかった。
Joi sought the gifts for general research purposes, such as supporting lab scientists and buying equipment. Because the members of my team involved believed it was important that Epstein not use gifts to MIT for publicity or to enhance his own reputation, they asked Joi to agree to make clear to Epstein that he could not put his name on them publicly. These guidelines were provided to and apparently followed by the Media Lab.
伊藤穣一は、ラボの研究者支援や設備購入などの一般的な研究目的の資金を求めた。かかわった経営陣のメンバーは、伊藤穣一にエプスタインから次の事項に対する了承を得るよう求めた。MITへの資金提供を公にしたり、エプスタインの評判を良くしないように、資金提供で名前を公表しないこと。これらのガイドラインはメディアラボに提供され、メディアラボはガイドラインに従った。
Information shared with us last night also indicates that Epstein gifts were discussed at at least one of MIT’s regular senior team meetings, and I was present.
エプスタインの資金提供について、少なくとも1度は上層部の定例会議で議論された。理事長である私も出席していた。
I am aware that we could and should have asked more questions about Jeffrey Epstein and about his interactions with Joi. We did not see through the limited facts we had, and we did not take time to understand the gravity of Epstein’s offenses or the harm to his young victims. I take responsibility for those errors.
ジェフリーエプスタイン自身と、彼と伊藤穣一とのやりとりについてもっと質問できたし、すべきだった。知りえた少ない事実を精査しなかった。エプスタインによる加害行為の重大さや若い被害者への危害を理解する時間を取らなかった。これらの過ちの責任は理事長である私にある。
Famed Computer Scientist Richard Stallman Described Epstein Victims As 'Entirely Willing' (The Vice)
Early in the thread, Stallman insists that the “most plausible scenario” is that Epstein’s underage victims were “entirely willing” while being trafficked.
メーリングリストのスレッドの初期に、「最も可能性のあるシナリオは、エプスタインにより被害を受けた未成年者は、売春を強要されている間、完全に自ら望んでその状況にあったとすることだ」とストールマンは主張した。
メーリングリストに投稿されたストールマンのメールを含む一連のスレッドは、記事の最後にPDF ファイルで閲覧できる。
制限文字数を超えたため、続きは寄付隠蔽みんなで騙せば怖くない MITと他もいくつか 続きに書きました。
【当社に対する訴訟提起に関する一部報道について①】
本日、一部報道機関において、当社元従業員が、当社による解雇の無効等を理由として、当社に対する地位確認等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起したとの報道がなされました。
(3回に分けて投稿いたします)— 龍角散 (@Ryukakusan_PR) 2019年6月6日
【当社に対する訴訟提起に関する一部報道について②】
なお、当社といたしましては、当社と利害関係を有しない法律事務所に依頼して調査を行いましたが、
セクハラの事実は認められなかったとの報告を受けております。
(3回に分けて投稿いたします)— 龍角散 (@Ryukakusan_PR) 2019年6月6日
【当社に対する訴訟提起に関する一部報道について③】
現時点では、当社に訴状が届いておりませんので、訴状を受領次第、内容を検討し、適切に対応してまいります。
(3回に分けて投稿いたします)— 龍角散 (@Ryukakusan_PR) 2019年6月6日
「依頼」した時点で「利害関係」にあるのでは?
最近、弁護士の懲戒処分のうち、鍵のつけかえ等の占有侵害行為をすることに加担した、としてある弁護士が懲戒処分を受けました。
詳しく書くと、「被懲戒者は2013年6月4日A有限会社からA社に懲戒請求者に賃貸して建物について賃貸借契約を解除したい旨の相談を受け、翌日までの間にA社に鍵業者を紹介し再三現場に赴き懲戒請求者と直接対応する等してA社が上記建物の鍵の付け替え等の占有侵害行為をすることに加担した」として、戒告処分を受けたものです。
かかる行為は、通常許される大家の権利行使の範囲を著しく超え、借家人の平穏に生活する権利を侵害する行為であり、不法行為とされます。
かかる場合、部屋を使えなかったときにホテル等を使用していた場合には、ホテル代も損害として認められます。
貸したからには締め出しは許されず、契約解除、明渡し手続によることを基本とし、それによらずに鍵交換、住居に不法侵入した場合等は不法行為にあたり、慰謝料が認められます。
トラバでこの増田は法律事務所に駆け込んでもハズレ弁護士引きそうみたいなこと書いたけどさ
出るとこ出たら逮捕されるのは増田じゃなくて上司や同僚だと思うんだよなあ
普通に考えたらね
名誉棄損もクソも実際に暴行を受けている以上被害者なのは増田だよ
まあ上司がお抱えの悪徳弁護士とか用意してきたら詰みだけど……
痣や切り傷があったら写真撮って、スマホ破壊されてもいいようにパスワードつけてうpろだかなんかにあげとけ
ちゃんと自分の写真だってあとで証明できるように保健所か何かと一緒にな
今のうちに少しでもできることやっとけ
新聞やネットに自分の名前載ってもいいって言うなら動画をツイッターに流したら正義マンが火つけてくれるから最終手段としてそれもありかもしれん
NGT48の第三者委員会報告書についていろいろと批判が出ていて,実際,報告書をだしたのに結局,新潟県やJRとの契約が保留にされてしまったことからすると,「最終的には企業等の信頼と持続可能性を回復すること」という第三者委員会の目的(日弁連GL「策定にあたって」)が達成されていないように思われるところ。
で,そのNGT48の件の第三者委員会調査報告書について,ネット上では,委員の一人である髙山梢氏(真和総合法律事務所)がNGT48の運営会社である株式会社AKSおよび秋元康の顧問弁護士である,という言説が,まことしやかに言われている。
なんだけど,当該報告書は,日弁連GLに準拠し,かつ,委員はAKSと特別な利害関係を有していない,と謳っている(日弁連GLによれば顧問弁護士は特別な利害関係人に該当する。(GL脚注10))。ここの部分で嘘を吐くのはかなりリスキー。
ついでに,D1-Lawで株式会社AKSに関する裁判例を調べても真和総合法律事務所の弁護士は代理人になっていない。(顧問と訴訟代理は分ける会社も少なくないので,決定的ではないけれども。)
あとついでに,AKBは政商だと思っているんだけども,真和総合法律事務所には枝野幸男氏が所属していて,与党に強いAKBGの顧問先にはそぐわない気がする。(印象論)
ということで,「NGT48第三者委員会の委員がAKSの顧問弁護士である」というのはデマの可能性が高いと思う。
もしデマだとすれば,高山弁護士の信用を著しく貶める内容なので,刑事責任(名誉毀損罪)で立件されてもおかしくないし,それ以上に,民事責任での賠償額がけっこう高額になりかねないので,要注意。
とはいえ,報告書で「本委員会では,SNS,まとめサイト,各メディアの報道記事等に掲載されている情報についても,可能な限り検索し,調査した」と述べておきながら,自分たちの中立性についての言説について全く触れなかったことは,企業の信頼回復を図るという報告書の究極目的に照らせば不適切だったと思う。
(他のあれこれ言われている点については,そのうち第三者委員会報告書格付け委員会が格付け評価を出してくれるんじゃなかろうか。)
▼注意▼
【商用利用について】2019/02/04更新
もし商用利用される際は必ずTwitterのDM経由でご連絡、ご相談頂きたく存じます。
ご連絡がないまま使用されているのを見つけた場合使用料100万円を請求致します。
また、商用・個人利用のラインがわからない場合はお手数ですが検索等して頂いたうえでどうしてもわからない場合のみご連絡いただけますと幸いです。
【個人利用について】
自作発言・アダルト・二次配布以外の利用はお好きな形で楽しんでください!本メーカーのイラストの加筆修正(加工)、作成したキャラクターをもとにしたイラストや小説、アイコンや壁紙、コスプレ、なんでも大丈夫です。
ただし、お金が発生しない場での使用に限らせて頂きます。同人誌や同人グッズにつきましては、個人で楽しむ、または無配の場でのみ利用可能です。
調べてみたら、こんなこと書いてあったよ。
100万円の価値があるんだろうか……?
1 はじめに
強い女メーカーに関して、現在、著作者(Twitterアカウント:@agt87の管理保有者)の代理人弁護士として、著作権侵害を理由に、法的な請求を各所に対して行っております。
強い女メーカーは、著作者が、個人利用の範囲で、皆様に自由に利用して楽しんでいただきたいという意図で制作したもので、著作者は、商用利用を明確に禁止しております。このことは、強い女メーカーの説明ページやQ&Aを 見ていただければ、一目瞭然です。
また、商用利用を希望する場合は、著作者に対して、Twitter上のDMで連絡をするように記載があります。著作者は、強い女メーカーの商用利用を希望する方から、DMがあった場合は、DMのやり取りを通じて、個別に承諾するなどしておりました。
しかしながら、著作者から何らの承諾もとらずに、商用利用と考えられる利用方法により、強い女メーカーで作成した画像を使用しているブログ・ウェブサイト等が散見されました。
著作者は、きちんと承諾を取っている方がいる中で、無断で商用利用している方を放置しておくことができず、当事務所に対して依頼をし、当事務所は依頼者の権利を守るべく、これを受任し、本件に着手いたしました。
なお、商用利用というのは、著作物や二次創作物自体を販売する場合の他、著作物や二次創作物を、アフィリエイト・広告収入等で経済的利益を得ることができる、ブログ・ウェブサイト等で利用することを含みます。
2 現在の状況
多くの方から、謝罪を含めた連絡をいただいており、ライセンス契約の締結の可否を含め、円満な解決を目指しお話合いを進めております。
しかしながら、一部の方から、不当な請求をされている、金儲けをしようとしている、強い口調で脅されているといった内容の書込みがなされ、拡散されております。こうした書込みは、著作者及び当事務所の名誉を毀損するものであり、著作権侵害とは別に違法行為を構成するものと考えております。
なお、当事務所が、強い口調で、被請求者を脅しているという事実はございませんし、そのような書込みをしている方と、そもそも直接口頭で連絡をとったことはございません。
規約等をきちんと確認せずに著作権を侵害してしまったということは、著作権侵害に基づく責任を逃れる理由にはなりません。もちろん、真摯に連絡及び謝罪のあった方々には、こちらも誠意をもって、対応をしておりますし、その際に、わざとではないという事情も斟酌しております。
インターネット社会において、著作物の円滑な利用が重要視されていることは承知しておりますが、著作権法に違反する利用を是認することはできません。
また、著作者が正当な権利を主張しているにもかかわらず、「なぜこの著作者だけ権利を主張するのか」、「脅して金を儲けようとしている」といった論調は、全くもって失当であると考えております。
上記のような、悪意のある書込みにつきましては、発信者情報の開示及び損害賠償請求等然るべき手段によって、毅然と対応をいたします。
4 最後に
善良な利用者の方々には、本件を通じて、ご心配・ご不便をおかけしていることを、申し訳なく存じます。著作者を代理してここに謝罪いたします。
U&T vessel 法律事務所より強い女メーカーの商用利用に関する見解が出ております。
ここで争点となるのは「商用利用と考えられる」というものがどこを基準に行われているかということです。
しかもその商用利用と考えられる部分の根拠についての言及がないまま、訴訟のみが独り歩きをしている点です。
また、著作権法第三十二条の引用の基準についても明確に記載がない点も問題です。
たとえばはてなブログで無料でブログを掲載した場合、広告が表示されますが、その広告をもって商用利用と捉えることが可能になり
究極的には広告を表示しないように処理されたホームページまたは許諾を取るしかない状態となると思われます。
どこまでを引用とするのか、商用利用と考えるのかは明確に記載したうえで、弁護士事務所の見解を表示するのが本来の筋でしょう。
今回の内容は、これらに関する議論すら封殺させかねない、または封殺を意図したと捉えかねず、炎上を助長するものと思われます。
レオパレスの違法建築/欠陥施工が続々判明して燃え盛っている。
レオパレスを追い出されそうな人がどのように対処すると良さそうか書いていく。
間違ってもレオパレス側が提示した条件にサインなんてするなよ。
簡単に言うと、賃借人が貸主側の意向で転居を強制された場合、通常数百万単位の賠償を請求できる。
日本において賃借権、言い換えれば「俺はこの家を借りてるぜ」っていう権利は家賃滞納とかがなければ何があっても追い出せないくらい強い権利だ。
つまり、お前が圧倒的に強い立場だ。マウントを取っている。家賃を払っている限り、この家は俺の家だと言える立場だ。
まずはそれを自覚しよう。建物が(事前に知らされてるわけでもない)違法建築だろうが関係ない。
定期借家契約の場合でも、期限前での立ち退きでは同じような権利は発生する。
1.
立ち退きを迫る場合の賃貸業者やデベロッパーは、そう権利をお前が持っていることに気づかれないように、
今回の件でもレオパレスは「引越代の負担」「転居後2, 3か月分の家賃」くらいの小銭でカタを付けようとしているらしい。
2.
次にするべきことは、弁護士への相談だ。弁護士への相談、っていうとビビるかもしれないが、美容院や床屋の予約を入れるのと一緒だ。
気負わなくていい。最初は「相談」という形だけで、無料で受けてくれる所も多い。電話かけて予約取って、土日にでも近場の法律事務所に相談しに行くといい。
相談にいけば、弁護士が状況を整理して賠償を求めることができる条件が整っているか判断してくれるだろう。
実際に有料の手続きや代理を行ってもらうかどうかについてはレオパレス側の対応を見てからで十分だ。
3.
ここまではやった上で、次はレオパレス側に「弁護士と相談している」と伝えよう。
必ず対応が変わるはずだ。後は弁護士費用や色々を鑑みながら利得が最大化するように交渉を行えばいい。
参考までに、自分が再開発で借家立ち退きにあった時は、最初「引っ越し代+新家賃2か月」で承諾書を持ってきたが、
弁護士と相談したら「400万は取れる」と言われた。結局、デベロッパー側も勝ち目のない裁判に費用を掛けるつもりにはならなかったようで
相手側の出した条件にいきなり乗らず、ある程度法的な力関係を認識している借主ことを示すだけで条件は全く変わってくる。
是非知っておいてほしい。
アディーレも最悪だったが、アヴァンス法律事務所もひどい法律事務所だな。
はてなブックマークを使ったSEOコンサルが指導しているドメインです。
https://avance-jud.jp/column/hasan/19
https://avance-jud.jp/column/saimu/18
https://avance-jud.jp/column/saimu/17
https://avance-jud.jp/column/kabarai/24
https://avance-jud.jp/column/nini/25
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑