U&T vessel 法律事務所より強い女メーカーの商用利用に関する見解が出ております。
ここで争点となるのは「商用利用と考えられる」というものがどこを基準に行われているかということです。
しかもその商用利用と考えられる部分の根拠についての言及がないまま、訴訟のみが独り歩きをしている点です。
また、著作権法第三十二条の引用の基準についても明確に記載がない点も問題です。
たとえばはてなブログで無料でブログを掲載した場合、広告が表示されますが、その広告をもって商用利用と捉えることが可能になり
究極的には広告を表示しないように処理されたホームページまたは許諾を取るしかない状態となると思われます。
どこまでを引用とするのか、商用利用と考えるのかは明確に記載したうえで、弁護士事務所の見解を表示するのが本来の筋でしょう。
今回の内容は、これらに関する議論すら封殺させかねない、または封殺を意図したと捉えかねず、炎上を助長するものと思われます。
第三者から見て、 無料サービスだから広告がついていて当然。 ブログ主は広告から利益を得ていないから商用サイトではない。 という言い訳は通用するのでしょうか。
裁判所の判断で結論を出しましょう。