はてなキーワード: 労働法とは
実態として同一労働同一賃金になっていないという現実があり、またそうすることになんのペナルティも課せられてないのだから、同一労働同一賃金の原則を守らせようとする法規は日本には存在しないと言って間違いではないでしょう。
これ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法における同一労働同一賃金の原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?
男女同一賃金の原則は同一労働同一賃金の原則とは違うでしょ。男性には給料の高い仕事をあてがい、女性には給料の安い仕事があてがわれてるのが日本
世界銀行による男女格差の調査で日本の順位が80位から103位に落ちたとのこと。
https://nordot.app/871377521626415104
具体的な内容がわからなかったので、世界銀行が公開しているデータを見てみた。
このリンクから各国別のデータが置かれたページに飛ぶことができる。
日本はこれ
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/japan/2022
このページを見るとわかるとおり、得点はMobility, Workplace, Pay, Marriage, Parenthood, Entrepreneurship, Assets, Pensionの8項目がそれぞれ100点満点で評価されており、日本はPayとWorkplaceの評価が特に低い。
というわけで、中身を見ていく。
評価項目が4つあり、日本はそのうちひとつだけが該当している。
NGとなった項目とその理由は以下のとおり(以下、日本語の意味は機械翻訳を参照している。理解が違っていたら教えてほしい)。
質問:Does the law mandate equal remuneration for work of equal value?(法律では、同じ価値の仕事には同じ報酬を与えることが義務づけられているか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法における同一労働同一賃金の原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
質問:Can a woman work in a job deemed dangerous in the same way as a man?(危険とされる仕事でも、女性は男性と同じように働けるのでしょうか?)
サブ項目:Jobs deemed hazardous(危険とみなされる仕事)
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-3.2(労働基準法第六十四条の三②)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この②で準用されている対象は「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性(64条3と合わせると、要は全ての女性ってことかな)」で、業務はどうやらこの2条1,18っぽい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
やったほうがいい…のかな…?
質問:Can a woman work in an industrial job in the same way as a man?(女性でも男性と同じように工業系の仕事ができるのでしょうか?)
サブ項目:鉱業
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-2(労働基準法第六十四条の二)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この厚生労働省令はさっきと同じPDFの「女性労働基準規則」の部分かな。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
Pay4項目のうち2項目が危険業務・重労働への従事ってことは、世銀はここをかなり重視してるんだと思う。ただ、いまいち意図がピンとこない。
「(特に途上国において)稼げる仕事が男性に限定されていないか」みたいなことなんだろうか…?
こっちは4項目中2項目が該当、残りふたつはNG。
質問:Is there legislation on sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントに関する法律はありますか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
男女雇用機会均等法11条はダメなんだろうか…(長いので条文の本文は省略)
第十一条 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条の二 (職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の三 (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
質問:Are there criminal penalties or civil remedies for sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントには、刑事罰や民事上の救済措置がありますか?)
NG理由1:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
サブ項目2:Civil remedies(民事上の救済措置)
NG理由2:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これは直接の規定はなく、不法行為、使用者責任、傷害、名誉毀損などで処理されるっぽい。ここはNGだね。
というわけで、とりあえず大きなところだけ見てみた。
個人的にはなんか釈然としないところがあるけど、まあ判断は読んだ人がそれぞれすればいいと思う。
少なくとも得点だけを見るのとは少し印象が変わるんじゃないかな。
他の項目とか時系列での変化なんかは追えていないので、誰か教えてくれると大変ありがたいです。
コンサル業界に長くいるとコンサル用語に慣れてしまい、一般的に使いがちですが、そんなことないよねという気付きを与えるため、ピックアップしてみました。
目次
Up or Out
「available」の略語。プロジェクトにアサインされず、売上をあげていない状態を指します。短期間ならば、このタイミングで休暇を取れますので嬉しいのですが、長く続くと肩身が狭い状態です。
英語の意味「人手が空いている。時間がある。」と相違はないものの、短縮し日本語化したこの使い方はコンサル独特のものと言えます。
「Knowledge Transfer」の略。意味は、英語のまま「知識の伝達」ですが、英語化した上に短縮化するところがコンサルらしいと言えます。特にアクセンチュアで使われ、アクセンチュアの人間が他ファームに行くと通じないという事態が発生し、慌てます。
コンサル業界全体では、むしろ「ナレトラ(Knowledge Transferの略)」「スキトラ(Skill Transferの略)」のほうが通じます。
「output」。元々はコンピュータ用語で、コンピュータに対して「入力」することを「input」、コンピューターから「出力」することを「output」といいます。コンサルでは、自身が作成する資料を指します。
「コンサルはアウトプットが全てだから」とよく言われますが、まさにその通りです。アウトプットのみでコンサルとしての資質が判断されるといっても過言ではありません。パワポの作成が下手だと出来の悪いコンサルだと思われるので、パワポなんてお絵かきだなどと侮ることはできません。
「supervisor」の略。英語の意味は「監督・管理する者」です。日本ではサービス業の統括責任者、エリアマネージャとして使われることが多いですが、コンサル(というよりこれもアクセンチュア用語な気がします)では「上司」という意味で使います。
「cut-over」。新しいシステムの利用を開始することを指します。コンサル業界よりもIT業界でよく使われる単語ですが、英語での意味は「木を伐採する」ですので、海外では通じない和製英語です。同じ意味で使われる「サービスイン」も同様です。
では、どう表現すれば英語圏で通じるのかというと「GO-Live」が正解です。
「共同作業」といった意味があるものの、行艇的には「相乗効果」といった意味でつかわれることが大半です。「シナジー効果」と言うこともあり、M&Aや、経営の多角化を行う際に、それぞれが元々持っていた以上の価値を生み出す効果を指します。他にも、取り組み施策に対してこういった効果もあるという派生的なケースで使ったりもします。
某CMで「結果にコミットする」というキャッチフレーズを聞き、何となく知っている方も多いのではないでしょうか。
コンサルシーンにおいては「約束する」といった意味合いで、責任をもって職務を果たすという強い意志を表す際に使用されます。決意表明的な意味合いも強く、提案書でもこの表現を使ったりします。コンサルプロジェクトでも上司が部下に「コミットメントしていない」とか「コミットメントが全く足りない」と叱咤するシーンがよく見受けられます。自分事で動けないコンサルはこれを散々言われているものと思われますが、言われても「なんのこっちゃ?」と『分からない奴に何を言っても無駄』パターンに陥らされるのはあるあるかと思います。
ここまで、淡々と説明してきましたが、やはりコンサル用語の真髄(?)といえば、
Up or Out
「up or out」。直訳すると「昇進するか辞めるか」ですが、意味合い的には「昇進できないものは去れ」となります。他の業界では、出世とは関係なく定年まで地味にこつこつ長く続けることが大事と言われたりもしますが、コンサルは毎年結果を出してなんぼと言われます。
コンサルファームにも昔はあった文化で、戦略や一部ベンチャーにはこの考えは色濃く残っています。大手総合系ファームは、日本で経営する上では労働法は無視できないので、この考えは次第に薄れていっているような気がします。
追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
ここの「森戸英幸, 『プレップ労働法 第6版』, 弘文堂 (2019). 」は著者名から書くのが適切なのかな?区切り文字はカンマでいいの?
ま た だ よ (笑)
こいつに資料の確認なんかをさせると、必ずこういうクソどうでもいい指摘が入る。
しかも、「この形式に直せ」と言うならそうするまでだが、対案を示さないから無駄に時間がかかる。
ちなみに、論文等を日常的に読み書きしていれば常識だが、この形式で引用文献を明示するのは至って標準的なマナーだ。
要するに、こいつは大した能力も経験も無いがこだわりだけは強くて、その場その場の思い付きで無駄な仕事を増やしてるクズってこと。
本稿では、和田秀樹氏らが提唱している暗記数学というものについて述べます。
受験数学の方法論には「暗記数学」と「暗記数学以外」の二派があるようですが、これは暗記数学が正しいです。後者の話に耳を傾けるのは時間の無駄です。
まず、読者との認識を合わせるために、暗記数学に関するよくある誤解と、それに対する事実を述べます。
暗記数学は、数学の知識を有機的な繋がりを伴って理解するための勉強法です。公式や解法を覚える勉強法ではありません。「暗記」という語は、「ひらめき」とか「才能」などの対比として用いられているのであり、歴史の年号のような丸暗記を意味するわけではありません。このことは、和田秀樹氏の著書でも繰り返し述べられています。
類似の誤解として、
などがあります。これらは事実に反します。むしろ、大学の理学部や工学部で行わていれる数学教育は暗記数学です。実際、たとえば数学科のセミナーや大学院入試の口頭試問などでは、本稿で述べるような内容が非常に重視されます。また、ほとんどの数学者は暗記数学に賛同しています。たまに自他共に認める「変人」がいて、そういう人が反対しているくらいです。大学教育の関係者でない人が思い込みで異を唱えても、これが事実だとしか言いようがありません。
嘘だと思うならば、岩波書店から出ている「新・数学の学び方」を読んで下さい。著者のほとんどが、本稿に書いてあるように「具体例を考えること」「証明の細部をきちんと補うこと」を推奨しています。この本の著者は全員、国際的に著名な業績のある数学者です。
そもそも、暗記数学は別に和田秀樹氏が最初に生み出したわけではなく、多くの教育機関で昔から行われてきたオーソドックスな勉強法です。和田秀樹氏らは、その実践例のひとつを提案しているに過ぎません。
暗記数学の要点を述べます。これらは別に数学の勉強に限ったことではなく、他の科目の勉強でも、社会に出て自分の考えや調べたことを報告する上でも重要なことです。
一番目は、従来数学で重要なものが「ひらめき」や「才能」だと思われてきたことへのアンチテーゼです。実際には、少なくとも高校数学程度であれば、特別な才能など無くとも多くの人は習得できます。そのための方法論も存在し、昔から多くの教育機関で行われています。逆に、「"才能"を伸ばす勉強法」などと謳われるもので効果があると実証されたものは存在しません。
大学入試に限って言えば、入試問題は大学で研究活動をする上で重要な知識や考え方が身についているのかを問うているのであって、決していたずらな難問を出して「頭の柔らかさ」を試したり、「天才」を見出そうとしているわけではありません。
二番目はいわゆる「解法暗記」です。なぜ実例が重要なのかと言えば、数学に限らず、具体的な経験と結びついていない知識は理解することが極めて困難だからです。たとえば、
などを、初学者が読んで理解することは到底不可能です。数学においても、たとえば二次関数の定義だけからその最大・最小値問題の解法を思いついたり、ベクトルの内積の定義や線形性等の性質だけを習ってそれを幾何学の問題に応用することは、非常に難しいです。したがって、それらの基本的な概念や性質が、具体的な問題の中でどのように活用されるのかを理解する必要があります。
これは、将棋における定跡や手筋に似ています。駒の動かし方を覚えただけで将棋が強くなる人はまず居らず、実戦で勝つには、ルールからは直ちには明らかでない駒の活用法を身につける必要があります。数学において教科書を読んだばかりの段階と言うのは、将棋で言えば駒の動かし方を覚えた段階のようなものです。将棋で勝つために定跡や手筋を身につける必要があるのと同様、数学を理解するためにも豊富な実例を通じて概念や定理の使い方を理解する必要があります。そして、将棋において初心者が独自に定跡を思いつくことがほぼ不可能なのと同様、数学の初学者が有益な実例を見出すことも難しいです。したがって、教科書や入試問題に採用された教育効果の高い題材を通じて、数学概念の意味や論証の仕方などを深く学ぶべきです。
そして、これは受験数学だけでなく、大学以降の数学を学ぶ際にも極めて重要なことです。特に、大学以降の数学は抽象的な概念が中心になるため、ほとんどの大学教員は、学生が具体的な実例を通じて理解できているかを重視します。たとえば、数学科のセミナーや大学院入試の口頭試問などでは、以下のような質問が頻繁になされます。
教科書や解答例の記述で分からない部分は、調べたり他人に聞いたりして、完全に理解すべきです。自分の理解が絶対的に正しいと確信し、それに関して何を聞かれても答えられる状態にならなければいけません。
たとえば、以下のようなことは常に意識し、理解できているかどうか自問すべきです。
ほとんどの人はまず「自分は数学が分かっていない」ということを正確に認識すべきです。これは別に、「数学の非常に深い部分に精通せよ」という意味ではありません。上に書いたような「定義が何で、定理の仮定と結論が何で、文中の主張を導くために何の定理を使ったのか」といったごく当たり前のことを、多くの人が素通りしていると言うことです。
まず、用語や記号の定義が分からないのは論外です。たとえば、極大値と最大値の違いが分かっていないとか、総和記号Σ でn = 2とか3とかの場合に具体的に式を書き下せないのは、理解できていないということなのですから、調べたり他人に聞いたりする必要があります。
また、本文中に直接書いていないことや、「明らか」などと書いてあることについても、どのような性質を用いて導いたのか正確に理解する必要があります。たとえば、
などと書いてあったら、これは
という一般的な定理を暗に使っていることを見抜けなければいけません。上の命題はpが素数でなければ成り立ちません。たとえば、l = 1, m = n = 2として、4l = mnを考えれば、mもnも4で割り切れません。他にも、
は正しいですが、逆は一般的には成り立ちません。nとmが互いに素ならば成り立ちます。それをきちんと証明できるか。できなければ当然、調べたり他人に聞いたりする必要があります。
l'Hôpitalの定理なども、もし使うのであれば、その仮定を満たしていることをきちんと確かめる必要があります。
さらに、単に解法を覚えたり当て嵌めたりするのではなく、「なぜその方法で解けるのか」「どうしてそのような式変形をするのか」という原理や意図を理解しなければいけません。たとえば、「微分で極値が求まる理屈は分からない(或いは、分からないという自覚さえない)が、極値問題だからとりあえず微分してみる」というような勉強は良くありません。
そして、教科書の一節や問題の解答を理解できたと思ったら、本を見ずにそれらを再現してみます。これは「解き方を覚える」と言うことではなく、上に書いたようなことがすべて有機的な繋がりを持って理解できているか確かめると言うことです。
はじめの内はスラスラとは出来ないと思います。そういう時は、覚えていない部分を思い出したり、本を見て覚え直すのではなく、以下のようなことを自分で考えてみます。
こういうことを十分に考えた上で本を読み直せば、ひとつひとつの定義や定理、式変形などの意味が見えてきます。また、問題を解くときは答えを見る前に自分で解答を試みることが好ましいです。その方が、自分が何が分かっていて何が分かっていないのかが明確になるからです。
以上のことは、別に数学の勉強に限った話ではありません。社会に出て自分の考えや調べたことを報告する時などでも同様です。たとえば、近年の労働法や道路交通法の改正について説明することになったとしましょう。その時、そこに出てくる用語の意味が分からないとか、具体的にどういう行為か違法(or合法)になったのか・罰則は何か、と言ったことが説明できなければ、責任ある仕事をしているとは見なされないでしょう。
「生活困窮者自立支援金」、ワクチンの職域接種について厚生労働大臣に申し入れ
新型コロナウイルスワクチンの職域接種において非正規雇用やアルバイト労働者等を排除しないことを求める要望
政府は6月21日から大学等を含む職域でのワクチン接種を開始すると決めましたが、加藤勝信官房長官がそれを表明した際、「非正規で働く人やアルバイトを接種対象とするかどうかはそれぞれの主体で判断してもらいたい」と言及したことにより、職域接種において「非正規雇用やアルバイトで働く労働者を排除できる」と受け取られるおそれがあります。
そこで、職域接種において非正規雇用やアルバイト労働者等が排除されないよう、速やかに対応するよう要請しました。
具体的には次の対応を求めました。
1.職域接種において、非正規雇用やアルバイト労働者等を排除しないよう、田村大臣の会見や厚生労働省からの広報を通じて周知すること。
2.職域接種において、非正規雇用やアルバイト労働者等を排除した場合には、労働法制に抵触する可能性について注意喚起を行うこと。
3.職域接種においては、大規模な事業者や法人での実施に偏らないよう、中小事業者や中小法人でも円滑に実施できるように人的、物的支援を充実させること。
4.職域接種では、ワクチン接種に対する同調圧力が強くなり、ワクチン接種を希望しない人への偏見や不利益取り扱いが生じる恐れがあるので、接種に当たっては「本人の希望が優先すること」を徹底し、不利益取り扱いについては断固対応すること。
[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
あんた嘘つきだな。それだけの仕事観があるなら、セックスワーカーが労働者(事業主に雇用されている労働者、つまりは被雇用者)として認められていないことは当然理解しているはずだ。
にもかかわらず、セックスワーカーを建築業等の被雇用者と比較して、安全・衛生に関してあたかも同等のリスクを背負っているかの様に見せかけて、セックスワーカーを被雇用者と似たような立場であると論ずるのは悪質だ。
被雇用者(労働者)は労働基準法等の様々な労働法によって守られる存在であるのに対して、セックスワーカーは自営業者(たいていは個人事業主)として自己責任で働くことを強いられているんだぞ。何しろ職業安定法や労働者派遣法において性風俗業等は「公衆道徳上有害な業務」という扱いだから、性風俗業に労働者が従事することは認められていないからな。
あんたが「労働」ではなくカタカナ語で「ワーク」と表記しているのは、労働法で守られることが無いというセックスワーカーの法的立場を誤魔化すためだろ? それも太字協調で印象操作までして。
セックスワークは「労働」として認められていないんだ。そこが、建築業やらその他の被雇用労働との大きな違いだ。その点を誤魔化している以上、元増田で書かれていることは、読者を誤った認識へと誘導させる悪意に満ちた文章と言わざるを得ない。
本人は親しみのつもりで言ってるのかもしれないし、もちろん差別意識などないというかもしれませんが、蔑称だと理解して欲しい。
何故だかわかりますか?
呼ばれてる方も、そんな差別されてるなどという意識を持つ人はほとんどいないでしょう。
でも差別なんですよ。
差別つーのは、されてる方もしてる方も無自覚なことが多いと思います。
今はしていませんが、数年ほど前までビルメンテナンス業界にいて、ほんとに多種多様な清掃現場を知っています。テナントビル、スーパーマーケット、ショッピングモール、病院、温浴施設、役所などの公共施設、鉄道駅、工場、ホテル、マンション、など、もっといっぱいありますが、どこでも共通しているのは、働いている清掃員たちは同じところで働く他の職種の人たちから低く見られているということです。
こんなことがありました。
あるビジネスホテルで、一向に清掃品質が上がらないという問題がありました。しかし、清掃品質を上げるっつったってそう簡単ではありません。だってそこは、めちゃくちゃホテル側のチェックが厳しくて、グラスのわずかな曇り、ベッドなどに落ちてる髪の毛どころか、眉毛一本許しません。よく目を凝らしてみないとわからないほどの便器の汚れなどが残っているだけで、支配人は激怒。それまで知っていた別の一流ホテルよりも厳しいのです。
「所詮、掃除のおばちゃんなんだから、ダメなおばちゃんは即刻クビにして、さっさといい人に入れ替えろ」
清掃メンバーはみんな時間と戦いながら必死で働いてる人ばかりであり、ほんとに心底頭に来ましたが、所詮は私は下っ端、言い返せるわけありません。しかし内心は、
(んなもん、だったらそっちがもっと金出して、チェックに人件費かけさせるや!)
でしたが。
その上そこは、ホテルの激戦地京都であり、無下に清掃員に厳しくしたら他のホテルに行かれてしまいます。ただでさえ時給安いのに、必要以上に厳しく出来ますか?
もちろん、そんなホテルを引き受けるお前の会社が悪い、なのでしょうけど。
でもそれはいいんです、金の話はしょうがない。仕事なんで何でもそんなもんです。
でも、「掃除のおばちゃん」だけは許せない。明らかに差別です。
しかし一方、前述した一流ホテルは、若干違いました。っていうか、そのホテルでは、ホテル側従業員の新人教育の一環として、新人はそのホテルの全職種を数日経験させるという教育をやってたんですね。
で、私のいた間にその研修を受けた新人さんは、何とその全員が「メイク仕事は最も疲れる」「まさかメイクがこんなにきついとは思わなかった」「他の仕事よりも一番難しかった」のように研修感想文を書いてくれたのです(こっちも新人を評価しなければならなかったので全部に目を通しています。私のいた期間に感想を書いてくれた新人は数十人に上ります)。
それがホテルフロントの人達に伝わって、清掃の仕事の厳しさをある程度理解していただき、ことある度に労ってもらって、フロントとの良好な関係を築けました。もちろん厳しさは変わりませんでしたが、そのビジホより遥かにやる気が出たのは間違いありません。当然ですが、そのホテルのフロント側の人たちは、支配人を含め誰1人我々清掃側を「掃除のおばちゃん」扱いなどしませんでした。
それにね、話は変わりますが、「おばちゃん」だけじゃないんです。今はもうほとんど、男女関係ありません。女子トイレだって男性が清掃します。ホテルなんかもう何年も前からメイク仕事には普通に男性がいます。
確かに給料は著しく安い仕事です。コンビニ店員などと同様、最低時給ラインである事も多いです。誰にでもできると言えば確かに誰にでも出来る仕事であり、特別な資格も技能も必要のない仕事です。男性が増えたとは言え「おばちゃん」も相変わらず多く戦力の中心です。清掃の仕事は大抵の場合、現場のタイムスケジュールに合わせなければならないので時間的な融通が付けにくく、子育ての終わってるような時間的に融通の効く中高年の女性がどうしても多くなります。だから「おばちゃん」と呼ぶのがまだまだ当たり前なのかもしれないけれど、でも1人の労働者に過ぎないと考えれば、他の人と階級差があるわけではありません。同じように労働法規が適用される同じ1人の労働者です。
清掃業者「モップが当たった」 ワクチン1千回分廃棄 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル
あり得ないとは言いませんが、病院で働く清掃員が、あちこちにコンセントにつながった医療機器がたくさんあるところで働く清掃員が、掃除中にモップが当たってコンセントが抜けてそのまま気づかず放置する? ないとは言わないけど、どーも妙な気がします。病院の管理上の責任ではあるが「原因がわからなかった」で放置すると患者さんや関係者を不安にさせてしまうため、病院の管理上の責任を回避せずに、あり得そうな理屈として清掃員をスケープゴートにした、と考えると腑に落ちるんですが。でもこんなニュース流されたら、またしても清掃の仕事が世間から低く見なされないかと、ちょっと不安です。他のたくさんの病院で働いている清掃員はどう思われるのだろう? とか。