はてなキーワード: 公益とは
先日分析したように厚生労働省と東京都は責任の擦り付け合いになっている。
少し分析を間違えたが、表3はコラボの裏帳簿や領収証を見て作ったインチキなものであり、これにコラボが合わせて報告を提出することは可能でも東京都も厚生労働省も責任問題は回避することはできない。
(令和5年1月6日(金)10:59~11:15 省内会見室) 広報室
大臣:
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます。
新型コロナによって亡くなられた方の葬儀・火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところであります。コロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体からの感染リスクは極めて低いことが確認されたことから、今般ガイドラインを改正することとしたものであります。
改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということであります。また、納棺時の棺表面の清拭・消毒や、手洗い・換気等の基本的な感染対策を行うことで、コロナ以外で亡くなられた方と同様にご遺族が参列した葬儀等を行っていただけることを明確にしたところであります。
新型コロナにより亡くなられた方々のご葬儀についても、今申し上げたように基本的にはコロナ以外で亡くなられた方と同様の対応ということで、ご遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう、我々の方からも今回のガイドラインの改正の内容について丁寧に周知していきたいと考えております。私からは以上です。
記者: コロナの感染状況についてお伺いします。一部の地域では増加傾向が続いているうえにインフルエンザも全国的に流行入りしました。大臣は今、現在の感染状況をどのように認識されていますでしょうか。また同時流行対策で国民に注意を呼びかけているレベルがあると思いますが、それを一番上に引き上げるようなお考えはありますでしょうか。
大臣: 新型コロナの感染状況ですが、全国の感染者数は6日時点で226,904人となっております。また直近1週間の新規感染者数は移動平均で120,041人、今週先週比は0.71倍ということで、年末年始における検査件数の減少等の影響、あるいはその分反動で年が明けて増えてきたということも考えられますので、そうした状況を念頭に置きながら引き続き感染状況には注視していく必要があると考えております。また季節性インフルエンザについて、昨年末に定点医療機関当たりの週間報告数が1を超え、全国的に流行入りとなったことは申し上げたところであります。今日の夕方頃に今週の数字が発表されるということでありますが、2を超える状況になっていると承知しているところでございますので、今後季節性インフルエンザの感染動向についても注意が必要だと考えております。(中略)
この年末年始もそうでありましたが、冬場は救急医療も含めて例年医療提供体制に負荷がかかる時期でもあります。実際に救急医療の困難事案も年末年始は大変増えていたと報道されていました。既に年末年始は過ぎたところでありますが、引き続き重症化リスクの低い方については、既にご協力をいただておりますが重症化リスクの高い方や子どもさんを守るためにも、新型コロナ抗原定性検査キットによる自己検査や地域の健康フォローアップセンターの活用を重ねてお願いしたいと思いますし、また日頃から体温や健康状態のセルフチェック、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的な感染対策の徹底をお願いしたいと思います。
また、ワクチンの接種についても全体でみるとオミクロン株対応ワクチンの接種率が36%、高齢者でみると60.6%という状況でありますが、更にワクチン接種について特にまだオミクロン株対応ワクチンを打っておられない方については積極的にご検討いただくことをお願いしたいと思います。
記者: 岸田首相は年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」として、こども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく「子ども政策の強化について取りまとめるよう指示する」と述べられました。厚労省としてどう取り組むか、また必要となる財源をどう確保するのか、お考えをお聞かせください。
大臣: 少子化は確かに昨年の出生数も80万を下回るのではないかとされているわけでありますが、少子化の背景には若者の経済的不安定さや長時間労働、子育てに係る経済的負担など、結婚、出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているところであります。それぞれの要因に対応した対策をしっかり打っていく、まさに待ったなしという状況であると思います。
総理も年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」とおっしゃっておられました。また本日、こども政策の強化についてこども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく取りまとめるよう、小倉こども政策担当大臣に指示が行われたものと聞いているところであります。
こども政策の強化の方向性について私ども厚労省が所管する分野が多岐に渡っていることから、小倉大臣としっかりと連携して政府内における取り組み、また検討を進めていきたいと思っております。
記者: 本日公表された11月の毎月勤労統計調査についてお伺いします。実質賃金が3.8%減となったことについての受け止めと、今後名目賃金が物価の伸びを上回るようにどういった取り組みを進めていくお考えかお聞かせください。
大臣: 本日公表した毎月勤労統計調査、これは速報値の段階でありますが、令和4年11月の実質賃金は、名目賃金の増加これはプラス0.5%ですが、これを上回って消費者物価指数が帰属家賃を除く数値を用いてプラス4.5%となったことから、前年同月比でマイナス3.8%となっております。
総理も昨日もおっしゃっておりましたが、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいということを年頭の様々な会合でおっしゃっておられます。目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない継続的な賃金上昇を実現することであります。
今般の総合経済対策では賃金の引上げへの支援の拡充などに取り組むこととし、それに必要な予算を令和5年度予算案の中にも盛り込ませていただいているところであります。賃上げの流れを継続・拡大していくための「人への投資」の支援、これは「5年間で1兆円」のパッケージへと抜本強化することとしております。関係省庁としっかり連携を図りながらまさに構造的な賃上げが行われる環境の整備を図っていきたいと思っております。
賃上げ自体は各企業の状況に応じて決定されるものでありますが、政府としても、賃上げが高いスキルの人材を惹きつけ、人材投資を通じてそれぞれの能力の開発がなされ、そして企業における生産性の向上が実現され、それが賃上げを生むというまさに「構造的な賃上げ」の実現ができる環境をしっかり作っていきたいと思います。
記者: 新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しについてお伺いいたします。昨年末からADBで病原性、感染力、変異の可能性などの評価について議論の深掘りをしていたと思います。厚生科学審議会感染症部会でも議論が始まっております。年も明けましたが、大臣は分類見直しに向けて、今後どのような議論を期待されるでしょうか。また冒頭の質問にもありましたが、現状の感染状況が分類見直しの議論に与える影響についてもお聞かせください。
大臣: 今ご質問にもありましたように新型コロナの感染症法上の位置付けについては、アドバイザリーボードなどにおいて病原性、感染力、変異の可能性等をどのように評価するか、また、どのような医療提供体制が求められているのかについて議論を深堀りしていただいているところでございます。また、昨年末には厚生科学審議会感染症部会においても、新型コロナの感染症法上の位置付けに係る基本的な考え方についてご議論いただいたところであります。今後も専門家によるより具体的な議論をしっかり深掘りしていただくことを、まずは期待したいと考えております。
その上で、感染症法等の改正法案の修正により検討規定が追加されたことも踏まえて、政府としても具体的な見直しについて、感染状況や科学的知見なども踏まえて総合的に、また速やかに検討するとされているところでありますから、それに則って対応していきたいと考えております。そうした際には現下の足下の感染状況も一つの判断ではありますが、トータルとして今申し上げた位置付けをどうしていくのかを含めて総合的に判断していきたいと考えております。
記者: 先ほどもあった少子化対策についてお伺いします。大臣は少子化対策強化についておっしゃいましたが、これまでも少子化対策を行われてきたと思います。これまでの少子化対策の課題は何であったと考えていらっしゃいますでしょうか。
大臣: 少子化対策というか、こども対策の強化なのだと思いますが、これまでも様々な対応をさせてきていただきました。例えば待機児童の解消、あるいはそこで働く方の待遇改善、あるいは働き方改革についても育休、特に男性育休の取得促進など様々な対応を、直接の支援と働き方に対する支援あるいは財政的な支援を含めて進めてきたわけでありますが、しかしながら現行コロナ禍ということもありましたが、もともと日本の場合少子化のトレンドがある、それが更にコロナ禍においてより一層少子化のスピードが速まってきている、そういった状況を踏まえて、まさに総理がおっしゃる「異次元」というのは要するにこれまでを超える対応ということをおっしゃっておられるのだと思いますが、そうした対応をしっかり図っていくことがまさに求められている、それを小倉大臣中心にもう一回これまでの政策を洗い直ししながら、また同時に有識者のみならず実際に子育てをされている方々、これから子育てをされていこうとしている若い方々の声も聞きながら政策を取りまとめていくことが必要だと思います。
(編注ここで突如として暇空茜Colaboの問題が取り上げられる)
記者: 厚労省の若年被害女性等支援事業をめぐり、東京都で委託先の団体の不当会計疑惑が告発され、先日監査請求結果も出ました。厚労省は事業を委託している以上、無関係とは言い切れません。同様のことが他の団体でも起きてはいないのか、全国調査する必要性も含めた国の対応を今後どうされるのでしょうか。また、これまでの事業対応に問題点や手抜かりはなかったのか、制度の見直しの必要性についてはどうお考えになるのかにつきまして、大臣の見解をお聞かせください。
大臣: 若年被害女性等支援事業ですが、昨年議員立法により成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律において、民間団体との協働による支援の重要性が位置付けられており、こうした協働を深めていくために重要な事業であると認識しているところであります。本事業を含め、国の補助金については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて、適正な執行を行う必要があります。
ご指摘の東京都の若年被害女性等支援事業の委託先団体に係る住民監査請求について東京都の監査委員会からは、当該団体に係る委託契約や契約履行については特段の問題が認められず、事業費総額が委託料上限額を超えており都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され、令和5年2月28日までに再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知しております。厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対応を行っていきたいと考えております。(了)
最後のやり取りはもちろん事前に通告しており、さらに回答を当然用意していた。
ポイントとしてはコラボみたいな貧困ビジネスで税金を横領するような一般社団法人、NPO法人は監督官庁がいなくても困難女性支援法があっても補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を免れ得ないということ。
一般的には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、通称補助金適正化法は知らないと思うが、公金を扱うとき領収書や帳簿をまともにしておかないと大変なことになるという大変なことを担保してるのがこの法律。
https://the-owner.jp/archives/262
「地方自治法」にも「補助は公益上の必要がある場合に限る」など補助金に関する条文がある
つまりコラボみたいな税金チューチュースキームは論外。被害女性のプライバシーなんていらんわ。だったら補助金ももらうな。それだけの話。税金はちゃんと全部だせ。出せないならもらうな。これは差別でもバックラッシュでもない。あたりまえの話。理解できない女は子宮と嫉妬で考えている動物いかだ。
資金の用途や条件は、各補助金の募集要項で定められており審査は厳正に実施され目的外の使用は認められない。
当然ながらコラボやBONDプロジェクト、ぱっぷす、若草プロジェクトに目的外の衣装はある。今のセブンナイツとかがそう。好き勝手に金を流している。
補助金の申請と決定に関する部分の柱とも言うべき、補助金交付の条件が決められているのが第7条。ここでは、「事業内容の変更や中止、あるいは期間をオーバーしてしまう場合は、きちんと行政側に報告すること」などが定められている。簡単に言うと、「補助金をもらっている人は、状況に変化があった場合は逐一役所に報告し、承認を受けてください」ということだ。
「補助金を受けた個人や団体がやるべきこと」が記載されているのは第11条から第16条。第11条第1項では、補助を受けた企業(事業主)や個人の義務が記されている。要約すると、「補助を受けた企業や個人は法令、交付の決定の内容、交付の条件に基づいて行政庁の指示に従うこと。また、“善良な管理者の注意のもと事業を行い、決して、補助金の他の用途へ使ってはならない」とされている。ここでは、特に補助金の目的外使用の禁止が強くうたわれている。
とうぜんそのようなことは厳しく戒められている。
続いて、第15条では補助金の金額の確定についての規定が書かれている。要約すると、「行政庁は、補助金を受けた個人や企業が事業の完了、または廃止の報告を受けた場合、報告書を審査するとともに現地調査を実施して、事業の成果が補助金交付の決定する際の内容や条件に適合しているかどうかを調べること。適合すると認められた時は、補助金の金額を決め、補助を受けた対象に通知すること」。主に役所側に対する記述なので、補助を受ける側は気にしなくてもいいだろう。
コラボをのような税金チューチュースキームの便宜を図るために部長を左遷した小池百合子、お前の責任やで。お前これやっとらんだろうが。補助を受ける側は気にしなくても小池百合子は震えて眠れ。
監査請求が通ってコラボの不正会計疑惑にいくらか目鼻がついてきた一方で、功罪あるとしても功の部分についてはこれまでもこれからも必要なことだとの声がある。
かれらは公金を掠めて恥じない悪意の団体なのか。誰もやりたがらない崇高な仕事をやってきてくれた正義の人々なのか。みたいなことは実はどうでもよくて、いずれにせよ能力を越えた範囲の仕事、本来行政がやるべき範囲の仕事を抱え込んだ時点で、質の低い仕事と公金垂れ流しの歯車は自ずと回り始める。
ボランティアとか非営利の公益団体には向いている仕事とそうでない仕事がある。
例えば災害の後片付けのような集中的なマンパワー需要によく応え得る。しかしその後の復興期に居座って「コミュニティ再生」みたいな尤もらしい目標のために親睦イベントみたいなのを打ちまくって無意味に住民を疲弊させたりする。素人でも手が出せそうなところをつまみ食いしても本当の意味で「コミュニティ」をどうこうなんてできないから。
家庭に身の置き所がなくて街を彷徨う少女をキャッチする。そして食事やベッド、安全で安心できる一時避難所を提供する。それはいかにも民間有志向きなミッションである。
その次は? いわば社会の入り口を見失い先の希望を失った子に、どういうリカバリールートがあり得るか具体的な相談に乗れる人が必要になる。教育、職業訓練、必要ならば医療、家族への介入、それぞれのプロに繋がるハブでもある。要はケースワーカーだ。その職能は善意や熱情で代替できるものではない。
そして、一時避難よりあとの長いスパンでの生活基盤の保障。これも公の役割であり、そもそも一般社団法人なりを経由させる必然性がない。
要するに民間団体に期待されるのはキャッチ役と純粋なヘイブンの提供までだ。
とにかくそこに行けば飯とベッドがあり、詮索や説教なしで供される。「この先どうするつもりなのとかのウザい話は今晩はナシですよ、私たちはお役人じゃないんで」との役割に徹し、行政に引き継げばいいものを。
「そこに行政が待ち構えてないからウチラがやるしかないんじゃないか!!」と言うだろう。そうなんだ。そこに行政が待ち構えてないと、どっちみち全ては絵に描いた餅なんだ。
だからって分を越えたことをやろうとするんじゃなく、また無駄にいがみ合うんじゃなく、みんなで行政のケツをぶっ叩くのが本当だと思うけどね。やるべきことをやれ、やるべきことをやってないのを隠すために非営利団体を利用するなと。
https://anond.hatelabo.jp/20230102104157
にあるように、その敵対的な姿勢は身を守る鎧でもある。みっともないトゲトゲ鎧を下手に脱がそうとせず、物理的な支援によって心理的安全性の担保に努めつつ、プロの手に引き継ぐべきである。要は善意で親身になって距離を詰めること自体が侵襲的なんだよ。
池内さおりのラインメッセージがリークされていたが、あの内容の何が問題かわからないというブコメが多かった。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/himasoraakane/status/1609824412395790336
「前後の文脈がわからないのでこれだけでは事の是非を判断できない」のはその通り。「これが問題になり得るとは思えない」としたらかなり想像力が足りない。
アダルトチルドレンだとか毒親とか、精神医療・臨床心理の周辺の俗流用語・概念には常に流行り廃りがある。
「それ毒親だよ!逃げていいんだよ」と流行りのフレーズをぶつけられて、抱えていた不定形の苦悩にシャープな輪郭が与えられ、状況が好転するきっかけになる者もいる。「そうか、あれもこれも毒親のせいだったんだ」と思い込みに凝り固まり、ちょっとした行き違いが転落のきっかけになる者もいるだろう。誰彼構わず虫下し飲ませて「ちょうどギョウ虫わいてたんだ、助かったよ」ならば結果オーライだが、その余はただ身体に毒なだけである。
不安定な状態の未成年者に「家族と縁切っちゃう手もあるよ、その気なら協力してくれる人もいるよ」みたいな甘言を提示することも同工。時と場合により猛毒だ。どういう時と場合だったのかはわからない。
暇空氏が池内さおりのラインリークを爆弾ネタだという所以は「ほーら共産党と強い繫がりがあるだろ」というばかりの薄っぺらい意味だったようだ。だから何なんだよ。そういう所がつくづく付き合いきれない。その行動力に一定の敬意は払いつつ。
仁藤氏みたいなガサツな正義マンには本当の所を言うなら若年者支援なんていう繊細な仕事はしないでくれと思っている。でも100点満点の支援者を屏風から出せるわけじゃないからさ。せめて後進が「あの轍は踏むまい」と反面教師にすることを期待する。大きく言えば市民社会が文化的に成熟していく一助にならんことを。
暇空ウォッチャーです。
暇空はタコ部屋とか生活保護ビジネスで名誉毀損で訴えられてるんだけど、保護女性から入手した物証と証言を複数入手してんだろうなってここ数日で確信した。
反証はあるんですとか言ってたから何かネタはあるんだろうなとは思ってた。
年末にColabo利用者で告発してきた人が出てきたけど、暇空はあんまり興味を見せていなかった。勝手にすればみたいな感じ。
告発が真実ならば、自身の名誉毀損の裁判を跳ね除ける強力な証拠であるのは間違いなく、協力を頼んだほうがいいに決まってるがそうしなかったのは違和感があった。
可能性としては
Twitterアカウント見る限り水商売してる女性のアカウントだしツイートを見る限り真実性はかなり高いように見えるので大きなウソはないように思える。(ティッシュとマスクを誤認してたがささいなことだろう)
暇空陣営になった人の計画な暴露ならタイミングとしても完璧だし、裁判でもそのまま使えるので告発して盛り上げることにメリットしかない。 まぁこれは判別は不可能だと思う。
・すでに証拠を得ている
上のパターンでも証拠を得ていることになるが、裁判で保護された複数の当事者の証言を証言として提出することだ。
今のように大きく話題にはなってない頃だが、過去にも暇空に話しかけてきたColabo支援経験者はいたので、証言を貰ってる可能性は高い。
その証言が生活保護ビジネス呼ばわりして名誉毀損にならないかは実態との比較になるので
住民監査請求を通したので公益目的だという主張と証言を組み合わせればそこそこ戦えるような気もするが、裁判が始まらないことには不明なのでこの先は楽しみではある。
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735
暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。
そもそも「公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係(私人と私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人と国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法は民法とか商法みたいな社会生活、後者は憲法とか刑法、行政法みたいな領域ね。
この二つの何が違うかって、公法は基本国家権力を拘束する為のものなのね。国とか警察、地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから、行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。
でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベルで一般市民に不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来は一般市民に権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政が私人の権利を制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法、特に行政法なのね。
他にも公法と私法は訴訟法の関係で民訴・刑訴・行政訴訟(行政と私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛。
じゃあ問題です。「東京都と法人が契約を結ぶのは公法・私法どっちの領域の話?」
答えは「場合による」です。
たとえば、「東京都が備品を会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約は私法的なものですよね。だから普通に民法や商法が適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都は公法によって縛られるから、ものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定が地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法の規定が適用されない」の含意とは、「地方自治法の契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。
じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益の見地から、私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者が労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益の見地からセーフなんです。
このように、「公法上の契約」とは、民法や商法の私人契約ではそぐわないような性質の契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室の行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm
公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約、公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。
ちなみに、行政契約の中でも「補助金の交付」はケースバイケースでしか判断できないファジーな領域なんすよね。
たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金の交付決定は行政処分ではなく負担付贈与契約ですという説明がなされてます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf
地方公共団体が行う補助金の交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、
契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。
一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌のpdf「補助金を過大に交付した場合の返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます。
地方公共団体が交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給の根拠、支給要件等に応じて判断せざるを得ません
さて、やっと本題です。
当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約は根拠法がない有償契約である」とあります。
そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!
文部科学省の公開するpdf「委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金と委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体が地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。
ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。
というところで、やっぱり東京都はおかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!
この増田は10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。
それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任は普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利は発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。
やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約をコンサルと結んだとき検収とかめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都が発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。
全部が全部事業の中身見れないから委託してるんだろうけど、保護した女の子を沖縄の反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。
colaboを批判してる人の中で例えば火鍋chのことはどう思うよ https://twitter.com/hinabe_ch
不動産のお金を出した公益財団の話に絞ってる人はどう見えてる? https://twitter.com/red____
例えばこういうのもミソジニーこじらせてるように見えてるわけ?
Twitterを開けばcolaboの話題ばかりで本当にうんざりしている。デマとかそういう以前に、あまりにくだらないとしか言いようがない。
そもそも「公金の不正使用」とか「税金の無駄遣い」とかの問題にやたらに熱心な連中は、相手にすべきではない。
第1に、実のところ問題にしているのは「公金の不正使用」などではないから。10数年前に官僚・公務員の「税金の無駄遣い」を執拗に攻撃していた人たちが、安倍政権下のモリカケ問題を熱心に擁護し、現在の五輪汚職でも何一つ反応していないのがまさに象徴的だ。本来の主張を正直に主張すべきなのだが、それだけと支持者はごく限定的になってしまうという計算から、「公金の不正使用」「税金の無駄遣い」の問題にすることで、中間派を騙して釣って味方につけようとしているわけである。悪質としか言いようがない。
第2に、colaboの「公金の不正使用」を暴き出すことに成功したとして、そうした扇動的な世論の盛り上がりの結果起こることは、業務を委託されている公益団体が「不正をしていない」ことを証明するための余計な業務が激増するか、めんどくさいからすべて民間の営利企業に丸投げするかになるだけで、おそらく社会的弱者にとっては何一ついいことがない。兆単位の金額の不正や政府や政権の中枢が関与しているというならともかく、一NPO団体の「不正」に血なまこになる理由がどこにあるのだろうか。今のところ、悪質な詐欺や犯罪的なことに手を染めているわけでは全くなく、その「不正」に対する怒りとしては度を越しているとしか言いようがないだろう。
この問題の発端である暇空茜氏は完全に馬鹿馬鹿しい陰謀論に染まっており、最大限好意的に見ても立花孝志と同じレベルの人物で、まだ真面目に付き合っている人が多いのが不思議である(特に弁護士など知的職業に従事している人で)。
(追記)
正面からの批判ではなく、揶揄・嘲笑で批判するというのはこれまでもよくあることだけど、それに「そんな話題に興味持っているのお前だけだろ」みたいな新手の揶揄が登場していることが驚き。
増田のホットエントリも一時期この話題だらけだったから、否応なく目につくし、興味を持つなというほうが難しいはずで、「そんな話題に興味持っているのお前だけ」は嘘と断言していい。
名指しはいかんそうなんでしないが。
ーボランティアとか支援事業みたいなのは普通の人はできない、普通の感覚じゃできないことなんで、熱すぎる人ばかりになるのは仕方ないし、そういう人らがちょっと突っ走っちゃうのも仕方ない…
みたいなこという人たちがいるんですよー。
なあーにぃー?
その手の公益活動に必要な条件は社会人としての常識感覚と生活の余裕だ。金持ちじゃなくていいが経済的ないし精神的にギリギリの状態ではダメだ。
自身問題を抱えてる人が「癒し手側」に廻りたがる傾向を一概に否定はできないが、あせるな。
自分のちょっとした余裕を、世の足りないところに充当するだけの行為に変なヒロイズムは要らん。
自分の寄付するリソースが効果的に使われるか、考えるべきはまずそこだ。常識的に考えて。
一部のエキセントリックなヒーロー頼みの社会福祉活動はそもそも破綻している。
みんながそれぞれ「自分が提供するリソースの有効利用」について考えることが、ボランティアや非営利団体界隈全体の「文化的底上げ・成熟」に資することになる。
わからん事を列挙する。俺の知識が足りないだけだと感じたらツッコミ入れてください
colaboは1億円相当の不動産を所有していることを公開している。公益法人から助成金をもらって土地含めて一億相当の新築アパートを2022年の2月に建築したとある。
詳しく調べていた人がいて、相場なら6000万円相当のはずのものを1億で買っているのは不自然ではないか?より多くの部屋数(7団体で200室なので一つ29室程度?)を確保する事を想定した募集に応募して8部屋で助成金が貰えるのは何故か?という疑問を提起している。
https://twitter.com/red____/status/1600110034901667840
しかし俺が気になるのは、そもそもなぜ不動産を所有するのか、だ。女の子を救うためのシェルターが必要という理屈はわかるが、女の子を守るために活動場所やシェルターの場所は非公開という事になっている。
非公開の電話番号に711件も電話が掛かってくるのは違和感があるがそれはさておきとして、カンのいい人が不動産の登記を調べれば上の人のようにどのアパートなのか目星がついてしまうようではそれが公開された時のダメージがコントロールできないのではないか?
ネットの海に出た情報を消すのは事実上不可能と言えるのに、登記からも所有者がバレる上に処分に手間も時間も掛かる不動産を所有するより、1部屋単位で賃貸を借りるべきではなかろうか。
もちろん、新築アパート1棟の所有の方が賃貸の又貸しよりも利回りが良いという話はあるが、Colaboは不動産賃貸で利回りを追求する事業では無いはずだし、女の子たちの安全を第一に考えるなら住所がバレたときに引っ越せば逃げれる賃貸が理想的である。
公益法人から助成金をもらって建てたアパートは何らかの条件がついた物件になってしまい、即座に売り抜けて現金化するなどは助成金の意義から考えて原則認められない点からも不便である。
部屋の数もアパート1棟所有だと空き部屋管理やメンテナンスの手間がかかるが、賃貸なら必要に応じて増減も柔軟にできるし1年以下の短期滞在がほとんどとなる女の子たちにとっても合理的な選択肢になる。
1億以上ある現金で借りた部屋を又貸しする形になるので、保護対象の女の子の数が増えるほど支出が増えるが、バスカフェだってそもそも利用者が増えたら支出が増える構造なので大した違いはない。
歌舞伎町で終電が無くなった深夜2時にバスから解放するのかよというツッコミも、歌舞伎町内の賃貸シェルターに寝泊まりさせる前提なら完璧に反論できる。歌舞伎町に新築の1棟アパートを持とうと思ったら1億では足りないが部屋単位で賃貸を借りるのは簡単だ。
なので利回り以外でアパート1棟所有の利点が思いつかない。賃貸最高じゃん?
Colaboは一般社団法人である。一般社団法人は株式会社と違って解散時に資産を原則として社員に分配できない。Colaboが解散するときには所有する不動産は残余財産として何らかの方法で処分しなくてはならない。
https://www.koueki-houjin.net/henkou/kaisan-zaisan.html によると残余財産は以下のようにする。
1. 定款で残余財産の処分方法を定めている場合は、その定めに従う
Colaboは定款を公開していない(これは別に違法ではない)のでなんとも言えないが、少なくとも面倒が増えることは間違いない不動産を一般社団法人でわざわざ持とうとするのは合理的とは思えない。
ふと気になって別の似たようなことをしている一般社団法人が公開している定款が無いかなと探してみたらあった。
京都わかくさねっと (https://kyotowakakusa.net) の https://kyotowakakusa.net/about/outline からpdfファイルが落とせる。
第26条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
当法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法
人等に該当する法人に贈与する。
要するに別の類似の事業をしている法人に贈与すると言っていて理にかなった話に見える。Colaboがどういう定款にしているのか気になる。なおそれを書くことは一般社団法人は義務ではないので空欄になっている可能性もある。
ないと思うがもし誰か特定の受益者(法人法第11条2項では「社員」に寄贈できないと書いているので、社員以外の誰かなら可能ということ?)に贈与すると書いていたらそれこそ山本一郎のいう「貯金箱」の所有者と言えるのかも知れない。
あと俺の法律の解釈が正しければ、社員が総会で合意さえすれば社員の持ち物にできるので解散のタイミングで社員が結託可能な者だけあるいは一人になっていれば好きにできるはずである(むしろそれを疑われるから特定非営利活動法人は「解散したときは、残余財産を国や地方公共団体等に贈与すると定款に定めていること」という条件がある?)。
それと、別の観点だが公開している資料がグダグダな所からして、万が一の可能性として「仁籐さんが登記名義人になっているのでその心配はない」という話もありうるがもしそうだとしたら一発アウトである。
https://anond.hatelabo.jp/20221202200342 から引用すると
万が一、これらの名義が当該法人ではなく、法人代表者等の関係者の名義になっていた場合、法人の資産と偽って個人の資産を購入していることになります。
流石にそんなことはしていないと思うのですが、既に公開されている情報から当該法人がこれだけの資産を有する法人格として適切なレベルの経理処理ができておらず、都への実施報告では個人のサークル活動レベルの感覚の資料を提出してしまっている様子が見えているので、こういうバレるに決まっている初歩的なNG行為もやっちゃっているのではないか、と心配しています。
(名義主義のことを知らないで登記移して後で問題に……というのは個人の方でありがちです。)
ちゃんと資産が法人に帰属しているものなのかというのは大事なことなので、都の監査では確実に法人所有資産の登記確認を実施してもらいたいと思っています。
まぁ流石にこの線は無いと思うけど…。
自分達を加害してくる存在に対しての私怨から始まり、社会に蔓延る邪悪に世間の注目を集め、そこから国が議論するような社会問題にまで発展させる。
時に社会的な影響を考慮しながら巧妙に立ち回り、不屈の意思で戦い抜く。
──仁藤氏批判から政治家や弁護士を巻き込んで補助金不正受給疑惑の問題にまで話を発展させた暇空氏は、安倍元総理を射殺して統一教会の闇に光を当てた山上の小規模版と言っては良いのではないか?
いや、山上は多くの公益をもたらしたが、しかし法治国家に生きる我々としては「殺人という犯罪行為に手を染めてしまった」という彼唯一の欠点に目をつむることはできない。
しかしその点に関して、暇空氏はなんら罪を犯すような真似はしていない。
これはもう山上よりも上位の”綺麗な山上”と言っても良いだろう。
……いや、ごめん。
やっぱりcolabo側の名誉棄損の訴えに関しては部分的に敗訴する可能性が高そうだし、”暴力を行使しない山上”くらいに格下げさせて。
じゃあ泥棒がばれそうになったら、相手をうまくストーカー認定して「不利益発言の禁止」を引き出せば、相手はもう二度と自分を通報・告発することができないのでそいつから盗み放題になったりする?そんなわけないでしょ
不祥事の追及を禁止させるには、その追及は誹謗中傷の一部であり公益にそぐうものとは認められないという判決を引き出さなきゃいけないんじゃないの?
本当に知識があれば専門家なんだからいちいち専門領域外の他人から訂正なんてされる必要ないし議論の義務もない。
専門家に説明コストを永遠に被せ続けるから、その自称賢い素人とやらは害悪なんだろ
その領域特有の技術や知識の習得がそんなに簡単じゃないから専門家って名前つけられて知識を高値で取引されてるわけ
絵を描くのは30分でもその絵を描けるようになるには10年かかっているとか言うだろ?こういう話なら理解できるか?
仮に彼らが公益目的で知識提供することがあってもいちいちネット上で無料でどうでもいい(なんなら無償で他人の時間を奪って当然と思ってるクソ失礼な)素人個人に教え続ける義務なんか皆無だな
自称専門家とか自称賢い素人ってのは専門領域において殆ど知識がなく的外れなことをいってるくせにプライドだけ高くて、教えろ教えろ言う割にはお金もかけない時間も使わないクソな乞食ゴミのことだよ
そんなに知りたい奴なら自分でお金を貯めて大学に通い直してるか、何かの方法で習っているか、教授やプロに失礼のない方法で監修の依頼なり解説記事のライター依頼なり授業や公演の依頼なりしてるよ
いちおう専門家の税理士だよ。不正の有無、Colaboの擁護派、批判派とかいう括りで読まないでね。
令和3年度時点で3億円の利益を出しました。うち1億円を現預金のまま持ってて、1億円でアパート建てて、1億円は今後建設予定のアパートのために積み立てました。
これだけ。利益という言い方は公益法人にはそぐわないけどこの方が分かりやすいよね?
・現預金持ち過ぎでは?助成金要らないし、もう寄付募らなくてよくない?
こういうコメント多かったけど。目が曇りすぎでしょ。もしくはただの不勉強。
令和3年度の経常費用が約1億1千万円だよ?都からの助成金4千万円とサポーター会費1千5百万円じゃ全然足りてないよ。だから寄付募ってるし、助成金申請してるんだよ。
事業を継続するという前提が無く、寄付が毎年いくらでも入ってくるという批判に都合のいい解釈で「今金持ってるんだから助成金も寄付も要らないじゃん。銭ゲバめ。」みたいなコメント恥ずかしいよ。自分はシンプルにクソバカだと思ったのは秘密ね。
給食費と支援費を変動費として固定費が約7千万円。手持ち資金では1年半もたない。寄付を主たる収益とする法人に対しては融資も厳しいよ。だって継続性がある収益じゃないからね。
助成金が必要で、寄付を募る理由分かった?ただただ活動費用が足りないからだよ。
だいたい例えばトヨタでもカルビーでも日清でもダイワハウスでもいいけど、現預金を大量に保持してるんだから商品の値下げしろ、なーんて言わないでしょ。営利でも非営利でも公益でも法人に対して今期は金があるから売上作らず貯金取り崩して営業すべきって提案されたらシンプルに「こいつバカだな」って思わないの、みんな?
身の丈にあった運営しろって言うかもだけど、寄付を募ってる法人全てにそれを言うならそれはもはや信念だから素直に謝るよ。
・お金を持て余してない?
シェルター居場所増設職員雇用積立金って文字が読めないのかな?指定正味財産だから使途制限をアピールしてくれてるのに。
ここ2年ほどで急激に正味財産が増加して令和3年度に1件アパートを建設、使途制限して今後も建設予定、運転資金として1年半分。
どこが持て余してるのかな?固定費1年半分は持ち過ぎだと言われたら確かに大抵の中小企業に比べて潤沢とは思うけどね。
でも絶対、金額「だけ」の印象で言ってるよね。運転資金って概念が頭になさそうな方々でしたし。
ここまで書いてColaboを擁護しているわけではないよ、と言っても信用してもらえないかもだけど、別に擁護してないよ。
ただ会計についての知識がほとんど無いのにホラッチョに乗っかって知ったか批判してるブクマカがクソダサいと思って書いたんだよ。
それじゃーね。
お気持ち云々については、「親御さんのお気持ちを特別に尊重すべきとも思わないが、かといって世間様に不安を与えることもまた本意ではない」、以上のものではないのだが、
後半
これなんかエビデンスとかあるんすか(クチビルオバケ)って話でさ。俺はまあ小学生を強姦したいと思ってるから話がややこしいんだけど、仮にお前がSAWとかHOSTELみたいな衝撃の問題作をドキドキしながら見たとしてさ、じゃあああいう映画がなかったらお前が猟奇殺人すんのか? って言うと、しないじゃん。JSレイパーだって同じ話だよね? もしかしたらクジラックスのおかげで幼女強姦しないですんだ奴が百万人に一人くらいはいんのかもしれないけど、その仮定をもって公益でござい必要悪でございみたいのはなんかおかしくねーか? 俺は小学生の強姦創作が見たいから見てるんであって別に現実で強姦しちゃわないように必死になって創作物で衝動を抑えてるわけではないんだよね。
スポーツだって同じだよね? サッカーやってる連中に「スポーツは若者の暴力衝動を抑えるのに有効なので私は賛成です」なんて言ったらキチガイだと思われるだけでしょ。そりゃあ暴走族やらカラーギャングやらに入るよりはスポーツで汗を流してくれたほうが平和でいいけどさ、スポーツはそれ自体が目的であって、若者の暴力衝動を抑えるためのセラピーではない。なんで二次オタだけが「エロは犯罪抑止効果がある」って言われて喜ぶことになってんの? ひとりの二次オタとして俺はめちゃくちゃ不愉快なんでやめてほしいんだよね。
仁藤氏やColaboを巡る監査請求や情報公開請求(以下「監査請求等」という。)について、「公益目的でないから免責されない」とする意見が散見される。
不正の疑惑があれば監査請求は当然。しかしそれが根拠なしであれば、それも当然名誉毀損になる。疑惑であっても名誉毀損は成立する。暇な人は公益目的ではないと言っているので、免責もされない。
他にもなんとTwitterでは弁護士が同趣旨のことを述べていた。
これ、理論的にはその通りであるが、実質的にはほぼ100%免責されるので説明しておこうと思う。
確かに監査請求等について濫用と認定され、損害賠償請求をされることはありうる。
ただし、それは同じ事柄について何度も何度も監査請求等を行ったり、何千ページにも及ぶ情報公開請求を役所の業務を遅滞させる目的をもってする場合など極々例外的なものだ。
今回の監査請求等にネガティブな人は、仁藤さんやColaboに対する監査請求がそれに該当するから濫用である、その理由は私怨だからだ、と言うのだろう。
何故かというと、監査請求等を行った者の動機が"100%私怨に基づくもの"と証明する必要があるからであり、事実上不可能だからだ。
(発端が私怨であったとしても、1%でも「都民であり税金の使い方に疑問を感じた」と述べればクリアされてしまう)
適した事例がない(そもそもこの程度で役所は濫用と判断しない)ので別分野の事例となるが、相続税逃れのために孫と養子縁組をして控除枠を増やそうとした事例がある。
養子縁組は、真に親子関係になることを目的としなければ無効(100%節税目的では無効)とされているところ、判例を見てみよう。
相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。
したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がな いとき」に当たるとすることはできない。
つまり、主目的が節税だとしてもそれだけで無効とは言えず、親子関係にする意思が併存していればOKという理論構成になっている。
本件監査請求等についても同様の理論構成が取られ、濫用となる余地はほぼないだろう(誰が「公益目的が全くない」と証明できるのか)。
ツイッター等では日本は自動車関連の税が重いなどと事実と異なる認識が広まっているのが謎すぎるが、実態は下記の資料にある通り。
https://www.env.go.jp/content/900498774.pdf
https://www.env.go.jp/content/900499105.pdf
日本はまだまだ自動車ユーザーの負担を重くできるし、重くして自動車離れを促したほうが渋滞も公害も重大事故も減って公益につながる。
パリやニューヨーク、ロンドン、アムステルダム、オスロなど世界中の都市では車道を減らして自転車専用道をネットワーク整備することによって自動車から自転車への乗り換えを促して成果を上げている。
炭素税、自動車走行距離課税、自転車活用推進のためのインフラ整備、これらは諸外国の動向を見ても日本はまだ動きが遅いぐらいだ。
2020年12月11日 06時00分付けのやや古い記事だがこちらも
日本の税制、世界に取り残され 炭素税、走行税は棚上げ…与党が税制大綱決定
そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基本的には医者は通報禁止
というちょっと歯に物の詰まった書き方で誤魔化しているところがあって。そもそもあんなに星がつくと思ってなかったし。
覚醒剤と無関係の疾患の治療中に覚醒剤使用が発覚した場合に警察に通報する行為については最高裁は適法と判断しています(最決H17.7.19刑集59-6-600)。
ただしこれには、そもそも最高裁がおかしいとする学説とか、当該事案と違って犯罪の守秘を前提として違法薬物中毒の治療を引き受けるような場合は守秘義務が優先する(つまり通報すると秘密漏示罪が成立する)とする学説とかがあります。最も権威ある逐条解説本である有斐閣「注釈刑法」は後者の説。
犯罪の通報や証言は秘密漏示に該当するものの,司法作用への協力という公益も含むため,違法性阻却の可否が議論されている。
刑事訴訟法上の違法収集証拠排除が争われた事案であるものの,治療中に覚せい剤使用が判明した場合に患者の同意なく警察に通報することを適法とする裁決平17・7・19刑集59巻6号600頁がある。本件については,重症の患者が医療機関を訪問することを萎縮する恐れに鑑みて,無制限に違法性阻却を認めるものではないとの解説が行われている(山田耕司・最判解(平17)270頁,日本医師会・医師の職業倫理指針<改訂版>(2008)11頁)。しかし,個別事案ごとに具体的な利益衡量を行うとすると,医療関係者は秘密漏示で処罰されるリスクを負うことになる。患者の秘密の保護を優先して通報行為は違法性阻却されないと考える(福山・前掲288頁)のでないのであれば,犯罪の処罰という公益に協力する医療関係者には特段の事情がない限り違法性阻却を認めて秘密漏示による処罰のリスクから解放するという考え方もありえよう。
ただし,犯罪の守秘を前提として麻薬治療を引き受けるような場合については,守秘義務が優先するというべきである。犯罪の守秘を前提としているのも関わらず秘密を漏示する行為は医療関係者の円滑な利用を害する程度が大きいし,また,守秘を前提とした医療の利用さえ裏切られうるとなると,犯罪を行った者に医療を受ける機会を完全に失わせることになりかねないからである。
この辺の理解には、そもそも刑法の秘密漏示罪が医療・法律・宗教関係者に限定された身分犯である理由に対する理解が必要で、その理由というのは医療・法律・宗教関係者を利用する際には,個人は秘密を知られることを甘受せざるを得ないことから…守秘義務に刑事罰をつけることによって,そのような専門的職業を円滑に利用することを可能にしている
(前掲書314頁)こと。たとえば弁護士が警察に通報するようだと弁護士に法律相談なんかできないよねって話で、医者の治療を受けるのもそういうことなのです。
あと、通報しても秘密漏示罪にならない場合があるからといって、通報義務があるわけではない。
なので、前掲最高裁決定の射程を広めに見たとしても、通報する・しないは医師の裁量ではあるので、そういうときに病者の医療アクセスを考えて通報しないか、それとも治安維持のため通報するか、そこに各医師の思想信条とか世間の風潮とかが影響してくる。
個人的には、刑法が医療関係者に特に守秘義務を課した刑法134条の立法趣旨から考えていくのが筋だろうと思っているので、通報しない方が遵法的な態度ではなかろうかと思っています。
その言い方するなら、この元増田も元は歌を歌う人である椎名りんご(スタッフ)のしでかした公益を害する行為に一切ふれずに
通常どおり運営されている表現・法律業界と、あとヘルプマーク使っててグッズに迷惑をこうむる普通の病人に向かって遠まわしに難癖つけてるよね?
グッズは商標上特に注意しないといけないことは同人グッズ印刷会社の発注時の注意喚起よんでりゃ普通にみんな知ってるし、
同人冊子でもあぶないのがあるから作品の社会影響度ごとに作者が法律に詳しい人相談してきめてるよ。
法律のいいとこだけつまみ食いして拡大解釈してド素人に勘違いさせようとすんなよ。
で、本当に元増田の解釈が法律や政治に対する難癖じゃないとおもってるの?
本当に本気で「漫画やイラストの中に赤十字マークを描くことは禁じられていない」からやっていいと言い放っちゃうの?グッズに赤十字含むイラストつけても「禁じられてない」からいいとおもってるの?どうなの?
なんで、わざわざ、ここにそれを誤解されやすいタイミングでかいた????
元増田みたいな勘違いして迷惑顧みない表現を偏重しようとする野郎がいれば、
政府は難癖つけられないようわざわざ誤解しようもない新しい法律をつくるしかなくなるよな?