じゃあ泥棒がばれそうになったら、相手をうまくストーカー認定して「不利益発言の禁止」を引き出せば、相手はもう二度と自分を通報・告発することができないのでそいつから盗み放題になったりする?そんなわけないでしょ
不祥事の追及を禁止させるには、その追及は誹謗中傷の一部であり公益にそぐうものとは認められないという判決を引き出さなきゃいけないんじゃないの?
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