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2024-02-28

【詳報】暇空茜「アンチ訴える」裁判所「それくらい言われて当然」

【完全勝訴】「暇空茜」こと水原清晃により提起された訴訟判決に関するお知らせ

https://note.com/hidetoshi_h_/n/nc692b17e852a

(一部抜粋

横浜地方裁判所は、原告たる「暇空茜」こと水原清晃の請求棄却しました。

また、訴訟費用原告たる「暇空茜」こと水原清晃」の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。

なお、この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は(中略)損害として慰謝料150万円と、

損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および

年3%の遅延損害金の支払いを当方に対して求めていました。

(中略)

裁判所は、(中略)「暇空茜」こと水原清晃が侮辱的な表現も含む発信について、

第三者から厳しい批判否定的意見を受けることは当然に予想される事態であるしました。

(中略)

本件投稿記事が「社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に当たるとまでは言えない」として、

不法行為の成立を認めず、「暇空茜」こと水原清晃の請求について

理由がないか棄却する」と判決を下しました。

(中略)

この訴訟において、当方に対する当初の請求が認容されないと予期したのか、

まともな主張や立証なく当方が「在学証明書を偽造した」と騒ぎ立てながら

裁判所に「訴えの変更」を申し立てました。

なお、このタイミング弁護士が増員され、

なぜか主に担当する弁護士が垣鍔弁護士から渥美弁護士に交代しました。

裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の「訴えの変更」を認めず、

この訴訟は結審し、本日判決言い渡しを迎えました。

2024-02-27

2月28日に暇空茜VS堀口英利の判決。どっちが勝つか賭けようず

勝った方が攻め、負けた方が受けになります

暇空は受けだと思います

https://twitter.com/Hidetoshi_H_/status/1762246095969587614

堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi

@Hidetoshi_H_

この損害賠償請求訴訟について、2024年2月28日(あす)13時10分に、横浜地方裁判所判決が言い渡されます

「暇空茜」こと水原清晃は、慰謝料150万円と、損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円の支払いを当方に求めました。

ぜひ大勢の方々に傍聴していただきたいと思っています

https://twitter.com/Hidetoshi_H_/status/1762247295708307897

「暇空茜」こと水原清晃は、当方に対する当初の請求が認容されないと予期したのか、裁判所に「訴えの変更」を申し立てました。

しかし、裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の「訴えの変更」を認めませんでした。

また、主に担当する弁護士が垣鍔弁護士から渥美弁護士に交代しました。理由不明です。

2021-10-31

裁判官岡村和美に×をお願いしま

法廷コンセント使用制止に不服申し立て 最高裁が退ける

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211029/k10013327491000.html

横浜地方裁判所で行われた刑事裁判手続きの際、弁護士パソコンの電源確保のために法廷コンセントを使おうとしたところ、裁判長から制止されました。

弁護士は「弁護活動を不当に制限された」と主張して使用を認めるよう求め、最高裁判所まで争いましたが、退けられました。


こんな無法がゆるされていいわけがありません

2018-05-22

懲役12年

小学生男子児童40人余りに、わいせつ行為動画撮影を繰り返した罪などに問われているNPOの36歳の元スタッフに対し、横浜地方裁判所は「スタッフ立場を利用した犯行には常習性があり悪質だ」と指摘し、懲役12年の判決を言い渡しました

2013-06-27

合法的に受信料を拒否する方法

27日の判決横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130627/k10015637111000.html

意味のわからない判断だけど、法律に基づいた判断、ということなので法律に基づいた契約解除/もしくは契約締結しない方法について簡潔に。

契約解除をしたければテレビを持ってたらアンテナケーブルをぶった切って捨てろ。その上で

法律に基づいた受信設備がなくなったので契約解除したい」と言うんだ。

法律では次のように決まっている。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

アンテナケーブルをぶった切れば当然受信はできなくなる。その時点で契約不要だ。

え、テレビがみれない?そんなのその後でおっと誰かきた。

 
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