2024-02-26

anond:20240226104042

肖像権侵害する行為となるのは、写真撮影ビデオ撮影個人容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報公表する行為であると解すべきである絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的技術作用が介在するものであるから肖像画のように写真と同程度に対象者容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格利益侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである

東京地方裁判所平成14年5月28日判決

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