立花の動画はみるものではなくてトラメガで撃つ道具であると解しているのであれがNHKの受信料の問題に関して論難しているものと考えている所論は浅見で失当である。
所論は、NHKの受信料は、1100円から1900円であると言い、NHKがこれを強制徴収しているから戦っていると主張するが、
また、生活保護受給者の家賃は、住宅扶助として全額福祉課から支払われており、その話になると訳の分からないことを言って逃げる。そうすると、NHK党というのは、ひっきょう、
くだらないことで遊んでいるだけであって、何らまっとうな政治活動をしていないと解するのが相当である。これと認定を異にする原判断は事実認定を誤ったものであって、事実認定を
誤っている以上、それに対する規範を当てはめた結果としての結論主文も破棄を免れない。よって原判決を破棄することとし、更に審理を尽くさせるため、本件を東京地方裁判所に