はてなキーワード: 内縁関係とは
許可制にして欲しいというよりも、例えば過去にDV離婚してる人は、その理由を次のパートナーにも偽れないようにしてほしい。
一度DVをした人は、定期的な精神科の受診と、更生プログラムへの参加がなければ婚姻は不可、くらいになって欲しい。
こういうライセンスができたら何が起こるかというと、社会的差別だ。DV歴の有無が就職に響いたりするだろう。(仕方ないことだと思うが)
それを未然に防ぐために何が起きるかというと、おそらく婚約届なるものを行政が設けて、婚約関係にあるもの同士でしかその記録を閲覧することはできないと言ったプライバシー保護も必要になる。
また、結婚がライセンス制になることにより、生涯未婚率と内縁関係のパートナーシップ率も上昇するかもしれない。
ただ、DV発生率は下がるだろう。
過去の情報について調べるのは、昔は探偵がやっていたことだと思うが、探偵は調べることはできてもその後の矯正力まではない。
DVした=精神病または人格障害確定なので、他者の目が入らなければいづれまた同じことを繰り返すだろう。そうならないためにもライセンス制になってほしい。
世の中には相当数、下記の方々がいるからな
あと自尊心を親や学校やその他の人に踏みじられまくったせいで自己愛性障害になっている人
どうか結婚が人生のトロフィーみたいな発想からまずは降りてもろて
まずは誰かから自信を与えて貰わないといけないと感じている現状の改善からしよう
あとこれ
生きづらいちゃんくんは結婚をセーフティネットかなんかだと思ってる節あるけどいい加減辞めてもろて
最低でも平均以上の収入ないとダメよ。それ以下は恋人同士として近くに住んで内縁関係の方が生活しやすいぞ
それから、先進国において結婚に金はいらない。必要なのは一定上の知能と感情制御能力
性的魅力は知らん。条件と結婚できない人の方が多そうだけど、そもそもセックス優先順位低い人、
ぶっちゃけ、セックスの対象というか好みで、価値観が合って、共同生活できる人を見つけるのはかなり難しいので、
2023年時点での日本の風俗文化(パートナーシップよりも結婚は素晴らしいという文化)の文脈で
祝福されたい・子どものお気持ちを考えたいという目的が無いなら経済的弱者は結婚しない方がお得です
世帯収入増えたり・扶養義務生まれたら社会福祉が受けられなくなるからね
anond:20240108131551 anond:20240108131905 anond:20240108132804
そもそも増田は何度も書いてるe-Statがなんであるかについては理解出来てるか?
e-Stat とまともに睨めっこすればある程度の傾向は見れるんでしょうけど
とりあえず増田の世界では、上級国民や高所得がガストやサイゼやフードコートいくってことは理解した
どーでもいいけどうち年収1500万くらいあるけど普通にフードコート行くわ
もっと収入多いであろう上司とフードコートで出くわした事もあるし
(その上司はとっくに子供も成人済みで夫婦だけでいたからこんな所使うんだ!と思った)
(https://anond.hatelabo.jp/20200103005933#)
関連増田:「世帯年収600万以上でもサイゼリアには行くしケンタッキーは好きだろう。美味しいもん。 」
通常、高所得の人って自己選択や教育のとか色々ツッコミたいことは無限♾️にあるが、不毛なので置いておいて、
増田の主張のキモって、『貧乏だと結婚できない』、『子ども作れない』って主張だと思うので、そっちに言及するね
結婚は時代遅れで終わった制度云々以前に、結婚をセーフティネットかなんかではありません
世帯収入増えたり・扶養義務生まれたら社会福祉が受けられなくなるからね
不合理かつ生活難易度あがるけど、子どもを作る予定がある場合、2023年時点では子どものお気持ちを考えたら、この選択も仕方ないかもしれません
公費でベビーシッターやヘルパーなどのサービスを利用したり、生活保護を受けることを検討すればいいだけ
公的な支援制度や社会的なサポートは、子育てを支えるために設けられているし、低所得家庭に限れば学費も無料か大幅減額がある
残念ながら英語オンリーですけど無償でMBAやCS(コンピュータサイエンス)の学位が取れるオンライン大学も存在します
先進国であれば IN が少なくても認知能力に特別な問題が無ければ(メンヘラじゃなきゃ)子どもを育てられます
なので先進国に移民した一世が IN が少なくても子ども作るのは至極当然の話なんですね
増田もそうしてください
内縁関係もそれはそれで面倒よ
お客様が、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には、不倫・不貞慰謝料を支払う義務は発生しません。慰謝料請求の根拠となる民法709条・710条では、不倫・不貞慰謝料の請求が認められるためには、相手方に故意・過失があることが必要とされているためです。
このように、理論上は、「既婚者であると知らなかった」という反論=「故意や過失がなかった」と反論して、慰謝料請求を拒絶することができるようにも思われます。
しかし、実際に自分の交際相手が既婚者でないと信じたことに不注意(過失)さえも認められず、不倫・不貞慰謝料の請求が認められなかったケースは、下記のような特殊なケースに限られていて、ほとんど例がないといってもよいほどです。
多くの場合、不倫の当事者である2人は一定時間親密に過ごすのですから、その間に、相手が既婚者である可能性に思い至るべききっかけがあることがほとんどだからです。特に、もともと友人や同僚、上司と部下等の関係があった場合には、「既婚者とは知らなかった」という反論は困難であることが通常です。
なお、ここでいう「故意」とは、既婚者であることをはっきり知っていた場合のみに限らず、「もしかしたら交際相手が既婚者かもしれない」という程度の認識でも、故意が認められると一般に考えられています(未必の故意)。たとえ交際相手が既婚者であるとはっきり認識していなかったとしても、上記程度の認識もなかったと裁判所が認めるケースはまれです。
また、不倫・不貞の相手方に故意が認められず、過失のみが認められた場合には、故意が認められた場合と比べて慰謝料の金額が低くなることがあります。
故意・過失が否定されるためには、お客様だけではなく、他の人が同じような立場におかれてもやはり、交際相手が既婚者であると気づかなかったであろうといえる状況があったことが必要です。
そうした状況がないのにお客様が実際にそう思ってしまった、というだけでは故意や過失が否定されない(=慰謝料を支払う義務が否定されない)のが通常です。故意・過失が否定されたケースの多くは、既婚者が積極的に騙すような行為をしていたと裁判所が認定しています。
2人がお見合いパーティーで知り合い、氏名・年齢・住所及び学歴を偽られ、一貫して独身であるかのようにふるまわれていたことなどから、相手が既婚者であることを認識することは困難であると認められ、故意・過失が否定されました。
お見合いパーティーに参加するのは独身者が想定されています。これを前提とすると、慰謝料請求を受けた方が、交際相手が既婚者であることに気づかなくてもやむを得ない、他の人が同じ立場に置かれたとしても気づくことは難しかっただろう、と判断されたものと考えられます。
この裁判例では、妻がホステスとして深夜まで勤務し、不倫・不貞の相手方と深夜に電話で会話するなどしていたこと、妻が相手方に対して、前夫と離婚して現在は独身であると話したこと、相手方は夫婦の自宅を訪問したことがなかったことなどから、故意・過失が否定されました。
多くの家庭では、妻が深夜に勤務し、異性と電話できる状況にないことが多いとは考えられます。妻と関係を持った男性が夫の存在に気づかなかったのも無理はないと判断されたようです。
逆にいうと、交際相手から深夜や休日には会えない、電話もできない、といわれた場合や、相手の家を訪問してその状況を見たことがある場合には、交際相手が既婚者であると気づくのが通常だと判断される可能性が高いことになります。
この裁判例では、不倫をした夫が一貫して独身であると嘘をつき、「婚姻届を提出することは可能だが反対する親族が納得するまで待ってほしい」と発言していました。
すべてのケースでこのような発言を信じたことはやむを得ないと判断されるかどうかはわかりませんが、少なくともこのケースでは、相手方が夫を独身だと信じたことはやむを得ないとし、故意・過失が否定されました。
不注意ではあったが交際相手が既婚者であることの認識(故意)はなかったと認められたケースには、次のようなものがあります。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された相手が関係を持つ際に、夫婦が家庭内別居状態にあり、近く離婚すること、その原因が妻が二男を出産するかどうかを迷ったり、それまでも喧嘩が絶えず何度か離婚を口にしていることなどを具体的にあげて説明していたことからすれば、関係を持った不倫相手に故意があったわけではないと判断し、500万円の請求に対して150万円の慰謝料の支払いを命じました。
少なくとも一応今は既婚者であることを知っていたのですから、交際相手の言葉を信じて疑わなかったことは、やはり不注意であったといえるでしょう。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された被告には、相手に配偶者がいることについての認識はなく、相手と交際するようになったのは、相手が『バツイチ』であると自己紹介したため、独身であると信じたためだとして、故意が否定されました。
ただし、過失が認められたため、一部の慰謝料の請求は認められました。
このように、裁判所でも「既婚者であるとは知らなかった」という反論が認められるケースは例外的なケースと言えます。
したがって、不倫慰謝料を請求された側が、このような反論をしても、請求をあきらめることは少ないですし、かえって怒りをあおってしまうこともあるかもしれません。
とはいえ、既婚者である交際相手が積極的にお客様をだましていた場合には、故意や過失を否定する反論をすることができるケースもないわけではありません。
ただし、このような反論を裁判所に認めてもらうためには、裁判所へ証拠を提出する必要があります。
ですから、もし交際を始める前後のメールやメッセージのやりとりなどが手元に残っているようでしたら、安易に消去しないで弁護士等に相談したほうがよいでしょう。
また、交際相手が当初は既婚者であることを知らなかったけれども、関係を続けていくうちに既婚者であると気づいたというケースもよくあります。このような場合、少なくとも既婚者であると気づいた後の行為については不法行為となり、慰謝料の支払い義務が発生することになります。
逆に、既婚者であると気づいた時点で関係を断っていれば、不法行為が成立せず、慰謝料の支払い義務が認められない場合もあります。
もし交際相手の配偶者から交際をやめるよう通知があったり、慰謝料を請求する旨の連絡があった場合には、その時点で直ちに交際を中止しないと、少なくともそれ以降の関係を理由とした慰謝料請求を受けてしまう可能性があります。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、飲み会で夫と知り合い、夫が自分はバツイチで籍は抜いていると話して交際を申し込んだが、その後に妻の知人からの電話で夫が既婚者であることを知ったが、その後も交際を続けたというケースについて、上記電話以降に交際を続けたことについて不法行為が成立すると認められました。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、妻から内縁関係の侵害により損害賠償請求する旨の内容証明郵便が届くなどしたことから、その後は、男女として交際することをやめたというケースについて、不法行為が成立しないと判断されました。
藤島泰輔なんて作家の名前、知ってるのはかなりのジジイ・ババアだろうなあ。
今のジャニーズ事務所の社長はシャニー喜多川こと喜多川擴の姪である藤島ジュリー景子(日本人なのになんでミドルネームあるんだろ?アメリカうまれだから?戸籍上はどうなってるんだろ?)という女性だが、この人の父親である。
詳細はwikipediaを見ればわかるが、1933年うまれで小学校から大学まで学習院出身。現上皇のいわゆる御学友の一人。新聞記者時代に当時の御学友たちをモデルにした小説『孤獨の人』がベストセラーになり、その後、作家として独立。世の中まだまだ“進歩的文化人”が幅を利かせてきた時代に“保守派の文化人”として活躍した人である。
かつて、韓国の朴正煕独裁政権下で反体制作家として活躍し死刑判決を受けた金芝河という韓国人詩人がいたのだが、日本ペンクラブの要職にあった藤島泰輔は韓国政府を擁護する立場の発言を繰り返し、日本ペンクラブが紛糾、ペンクラブから有吉佐和子・司馬遼太郎らが脱会するという騒動も起きている。
当時、“進歩的ジャーナリスト”として大人気だった本田勝一からは“御学友であるということだけで地位を確立した三流作家”などと言われていた。
なお、藤島泰輔の名前は記憶になくても、『不思議の国ニッポン』の著者ポール・ボネといえば覚えている人もいるかもしれない。1970年代から80年代にかけて“日本に在住するフランス人ビジネスマン”という触れ込みで、歯に衣着せぬ率直な文章と透徹した思考、練達の日本語で日本社会の批評を書連ねてきた…という触れ込みの人である。
今では考えられないが、昭和の日本では言論出版の世界でこういう詐術がまかり通っていたのである。
いちばん有名なのは、神戸在住のユダヤ人“イザヤ・ベンダサン”こと山本七平だろうか?
この二人に共通してるのは、なぜか最終的には日本の保守を称揚し、当時の左派や進歩的知識人を嫌うところ。“そんなのは海外から見れば非常識、絵空事”とやるわけである。
今も昔も日本人は、“海外から日本はどう見られているか”ということを知りたがり、日本人から言われると反発することでも外国人に言われると素直に聞いたりするので、こういう出版興業が成り立ったのであろう。
さすがに今の世の中では、ここまでの嘘はバレるので、“国際機関で活躍”だの“海外の大学で評価されてる”とか言う日本人を逆輸入してくる例が多いわけだが。
で、藤島泰輔とジャニーズ事務所とのかかわりだが、もともと歌人高浜虚子の孫娘と結婚していたものが、当時、バーを経営していた喜多川擴の姉(通称メリー喜多川。SMAPを解散に追い込んだ人)と知り合って内縁関係となったらしい。
一説によれば、創設当時のまだカネもなければ力もないジャニーズ事務所をなにかと援助してきたのは藤島泰輔とその人脈であったとも聞く。
その援助とはいかほどのもので、どのくらいの効果があったのだろう?
昭和の時代、“御学友”といえば今以上の権威があったような気もするが。
一部で噂されている“有力政治家にジャニーズ事務所の少年がお稚児さんのごとくに提供されていたらしい”という真偽不明な話も、おそらくこのあたりに端を発するのだろうが。
昨今、ジャニーズ事務所に関していろいろ報道されているけれども、このあたりまで掘り下げているのはみた記憶がない。
統一教会を語るには岸信介と文鮮明の関わりにまで遡らなければならないがごとく、本当はこのへんまで深掘りしないと“なんであんなジャニーズには力があるのか”は分からないかも知れない。
誰かやってくれないかな?
さすがに難しいか。
なお藤島泰輔の小説『孤獨の人』は、一時期は岩波現代文庫にも入っていたようだが、現在は絶版。電子版はないようだが、古書ならamazonでも手に入る。岩波現代文庫だと、岩波文庫程ではないだろうが、揃えている図書館もそこそこあろう。
そして、この作品なんと映画化もされている。検索してみたらなんと現在Amazonプライムで配信されており、プライム会員なら追加料金ナシ!いい世の中だ。
後で見てみることにする。
上と下が繋げるのが、ほんとその界隈の人たちだなって思う
その界隈の人たちがよく名をあげる人は、公人として相応しくない言動が多そうな人だというのは年が年中騒いでる内容から察するが、
文脈的に、性産業をヘーキで使える人ら、性産業でサービスを受けている時のノリを一般女性に適用する性犯罪者・ハラスメント野郎を糾弾してるのでしょ?
別に年上の男性が嫌いです!ぷんぷん😡してるわけじゃないと思いますわ
まぁおそらく公人として相応しい言動していないと推測されるので、
性犯罪・ハラスメントに年齢関係ないのに、おじさんとか表現使ってエイジズム発揮してるのかもだが
そもそも氏のいったい何が有り難がられるのか理解不能なのでそこから補足が欲しい
あと、氏に従って結婚しなかったから云々って言うのもその界隈の人たち過ぎて地獄なので、ここはしっかり書いておきたいが、
結婚は時代遅れで終わった制度云々以前に、結婚をセーフティネットかなんかではありません。生きづらいちゃんくんはそこを強く認識してもろて
最低でも平均以上の収入ないとダメよ。それ以下は恋人同士として近くに住んで内縁関係の方が生活しやすいぞ
そもそも同性婚を主張する人はなぜ「結婚」という状態にこだわるのか考えてみた時、本邦における「結婚状態」には少なくとも2つの期待がかかっていることに気づく。仮にA、Bと整理しよう。
現在 or 近い将来に子を持ち、次世代を育む意志を持っていることを確認する機能。
この機能はそのペアが政府・社会から出産や子育ての支援を受けるに値するか確認する場面で使われる(ここでの支援には、配偶者控除や扶養控除、生まれた子に社会が出費することも含む)。国という組織が、自らの末長い存続を所与とするのであれば、これを実現する認証手段としての結婚を制度化し、彼/彼女に支援することは合目的といえる。
互いがパートナーと扱われることを望んでおり、現に権利や義務を共有する共同体であることを確認する機能。
この機能は、他者が「その二人を共同体と見なせるか」を確認する場面で使われる。保険や医療、不動産関係がイメージしやすい。また、高度に契約社会と化している現在では、公的私的問わず簡易にこれを実現できる手段を国が運営することもまた合理的と言える。
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問題なのは、結婚という枠組みがAもBも成してしまっているが故に、Aだけ使いたい時にBが、Bだけ使いたい時にAが邪魔になる場面があることである。
例えばAの機能をより大きく捉えている人にとっては、同性婚は納得し難いだろう。その認識において「結婚状態」にある「夫婦」は公的な支援や優遇を当然に受ける。その上で同性婚ペアは異性婚夫婦よりも「次世代を育む意志を持っている」期待値があまりに小さいからだ。なお「異性婚でも子を持たないケースがある」「同性婚でも養子を設けるケースがある」という反論が考えられるが、それはあくまで期待値の大小の問題であって、より期待値の高い異性婚にベットしない理由にはならない。
対してBの機能をより大きく捉えている人にとっては、同性婚を(また近親婚さえも)認めないことが不合理に見える。彼/彼女がBを行使する場面は概して手続きにすぎない場面であり、そこで受けるベネフィットは出産・子育て支援のそれよりも極めて小さく、社会的なデメリット(出費)が見当たらないからだ。
以上のように捉え、結婚の制度からAを取り除き、Bの機能へシュリンクすることを考えてみたい。ちなみにBではなくAを取り除くのは、利用する場面が多いであろうBの機能に、使い慣れた「結婚」という言葉を当てがいたいだけであって、本質的にはどちらを取り除いても以降の検討は崩れない。
「結婚」した状態がBの機能を持ちAの機能を持たないようになった社会では、結婚したペアへの優遇は行われないだろう。扶養控除などもなくなる。結婚はあくまで2人の関係性を確認したものであって、そこから「次世代を育む意志を持っているか」は確認できないからである。「次世代を育む意志」を確認できないペアに、次世代再生産を名目として支援や優遇は当然行えない。
対して、次世代とは関係のない場面、例えば「片方の病状を他方へ開示して良いか」「片方の保険金を他方へ支払って良いか」「両者の年収を合算し支払い能力とみなせるか」というような「2人を共同体とみなしうるか」が重要な場面では、引き続き結婚という手続きが重要視される。
この時、同性婚や近親婚を結婚の枠組みに入れるハードルは下がるだろう。そのペアが子をなすかは関係ないし、なした子の遺伝子がどうという議論も当然埒外になる。副次的な面として、選択的夫婦別姓へのハードルも同時に下がると思われる(別姓の問題の一つが「子の氏をどうするか」)。
そのような社会でも、出産・子育てに対する支援は行われる必要がある。(国が自らの存続を目指すことは所与と規定したから)
現代日本での「結婚」の枠で行われていた、次世代再生産への期待に免じた優遇は、特定の要件を満たしたペアに対してのみ行われる「出産・子育て支援事業」へ統合されるだろう。
つまり単にペアに「近い将来に子を持ち、次世代を育む意志があるか」を確認し、満たせば支援するという単純な構図に落とし込むことができる。要件をどうするか、という議論は当然起こるが、現在日本での「結婚とは何か」という議論よりは容易に解けるだろう。なんなら「実際に子がいる証」や「実際に不妊治療をおこなった証」を要件にすれば、より方程式は簡単になる。
現に、内閣府が行う結婚新生活支援事業の対象は「39歳以下」に限定されている。要件=対象=目的をフィットさせるだけで済む「事業」とすれば、問題が簡単になることの証左と言えるだろう。
こうして、「結婚」は2人の人間の関係性だけを規定する枠組みとなり、次世代再生産とは切り離された。
有史以前からある結婚の観念、すなわちつがいとなることと生殖することを同一視する観念が消えてしまい宗教保守層は嘆いたというが、それ以外の大多数は自分が損をする変更とは捉えなかった。
また契約や法律の要請によって「共同体として扱われる証明」を欲していた同性/近親カップルはニーズを満たせることとなった。さらに「出産・子育て支援事業」は、真に対象とすべき人へより多く届くようになった。なんらかの理由で特定の人物と共同体が組めない人(シングルマザー/ファザー)であっても事業の対象となったことは、喜びを持って迎えられた。
一部の企業や団体では、自治体が認証した「同性パートナーシップ」をもって、共同体とみなす動きがある。まさに結婚のBの部分だけを切り出そうとする試みだろう。しかし社会への広まりのスピードは緩く、やはり結婚自体の意味合いを変えてしまった方が手っ取り早いと思う。
同時に「同性パートナーシップ」は夫婦同等とみなすが、内縁関係の異性は夫婦同等とはみなさない、というねじれ現象も生じている。筆者はまさにこの状態に身をおいていて(夫婦同姓を避けるため婚姻届を出していない)、弊害を食らっている。
直近、子供を作るつもりがなく社会の維持に役立たないので、国から優遇されたいという思いは一切ないのだが、パートナーとの関係を大家や保険会社に証明する手立てがなく困る場面が多い。
知っての通り、日本民法は重婚や一定限度の近親婚を禁止している。
通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情で重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員のミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者の生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子と婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。
この場合、重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判昭17.7.21新聞4787-15)、重婚は犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益的見地から親族や検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百四十四条 ① 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
重婚禁止の趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。
「定めるものである」という書き方は一夫一婦制が憲法上の要請ではなく民法の選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。
なお「重婚的内縁」というトピックがあるが、法律上の配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚的内縁関係の議論はあまり活発ではなさそうだ。
近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。
民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲や形態は各国の文化や伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止の趣旨は,優生学的な配慮と倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止の範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。
また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止を兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツ,スイス,オーストリア,オランダ,スウェーデン等)
とも紹介している。
また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール【親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定の問題についてもう少し詳しい。
近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由・配偶者選択自由の要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定を解釈する際には、近親婚禁止の優生学的配慮や社会倫理的観点と、婚姻自由・配偶者選択自由の要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止の範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。
なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金の支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。
大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である。
なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから、民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田は憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。
https://rikonweb.com/column/partner/6047
叔父が先妻に先立たれ、先妻の残した子どもの面倒をみる人がいなかったことから姪と叔父が婚姻し、長年内縁関係を続けてきた事案です。夫婦の間には2人の子どもが誕生し、5人家族となって約42年にわたって共同生活を送りました。
夫(叔父)が死亡したとき妻が遺族厚生年金を求めたところ、社会保険庁は「近親婚の配偶者には遺族年金の支給を認めない」として拒絶しました。そこで妻が処分の取り消しを求めて裁判を起こしました。